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本会議2026/03/13

令和8年第1回定例会(03月13日)

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// 発言者(3名)

土屋準自民党議員団
発言8
大澤鉄也
発言1
池田こうじ自民党議員団
発言1

// 発言(10件)

土屋準
土屋準自民党議員団

これより本日の会議を開会いたします。  ただいまの出席議員は三十二名であります。             ───────────────────────────

土屋準
土屋準自民党議員団

これより日程に入ります。  日程第一、会議録署名議員を御指名いたします。十五番やなざわ亜紀議員、十六番鈴木たかや議員にお願いいたします。             ───────────────────────────

土屋準
土屋準自民党議員団

日程第二を議題といたします。   〔中島事務局次長朗読〕 議 案 第三十三号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例 (参 考)             ─────────────────────────── 議案第三十三号    港区国民健康保険条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和八年三月十三日                                 提出者 港区長  清 家   愛    港区国民健康保険条例の一部を改正する条例  港区国民健康保険条例(昭和三十四年港区条例第十八号)の一部を次のように改正する。  第十四条の二中「並びに」を「、世帯主の世帯に属する」に改め、「介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)」の下に「並びに世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金賦課額(同項第四号に規定する子ども・子育て支援納付金賦課額をいう。以下同じ。)」を加える。  第十四条の三第一号ロ中「並びに」を「、」に改め、「介護納付金」という。)」の下に「並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)」を加え、同号ヘ並びに同条第二号ロ及びニ中「、病床転換支援金等及び介護納付金」を「及び病床転換支援金等、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。  第十五条第一項中「第十五条の四」を「第十五条の四第一号」に改める。  第十五条の四第一号中「百分の七・七一」を「百分の七・五一」に、「百分の六十四」を「百分の六十五」に改め、同条第二号中「四万七千三百円」を「四万七千六百円」に、「百分の三十六」を「百分の三十五」に改める。  第十五条の八中「六十六万円」を「六十七万円」に改める。  第十五条の十一中「次条」を「次条第一号」に改める。  第十五条の十二第一号中「百分の二・六九」を「百分の二・八〇」に改め、同条第二号中「一万六千八百円」を「一万七千六百円」に改める。  第十六条の三中「次条」を「次条第一号」に改める。  第十六条の四第一号中「百分の二・二五」を「百分の二・四三」に改め、同条第二号中「一万六千六百円」を「一万七千八百円」に改める。  第十六条の五中「賦課額」を「介護納付金賦課額」に改め、同条の次に次の五条を加える。 (子ども・子育て支援納付金賦課総額) 第十六条の六 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額(第十九条の二、第十九条の四、第十九条の五及び第十九条の六の規定により子ども・子育て支援納付金賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「子ども・子育て支援納付金賦課総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。  一 当該年度における次に掲げる額の合算額   イ 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(都の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額   ロ 第十九条の六に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額  二 当該年度における次に掲げる額の合算額   イ 法附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額   ロ その他区の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額 (子ども・子育て支援納付金賦課額) 第十六条の七 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額に、当該世帯に属する十八歳以上被保険者(法施行令第二十九条の七第五項第三号に規定する十八歳以上被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した十八歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額とする。 (子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定) 第十六条の八 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に次条第一号の所得割の保険料率を乗じて算定する。 (子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率) 第十六条の九 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。  一 所得割 百分の〇・二七(子ども・子育て支援納付金賦課総額から、第十六条の六第一号ロに掲げる額の見込額から同号ロに係る同条第二号に掲げる額の見込額を控除した額を控除した額(以下「子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定に係る額」という。)の百分の六十五に相当する額を被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等の見込額(法施行令第二十九条の七第五項第四号ただし書に規定する場合にあつては、省令第三十二条の十の二に規定する方法により補正された後の金額)の総額で除して得た数)  二 被保険者均等割 被保険者一人につき千八百円(子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定に係る額の百分の三十五に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額)  三 十八歳以上被保険者均等割 被保険者一人につき七十三円(第十六条の六第一号ロに掲げる額の見込額から同号ロに係る同条第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における十八歳以上被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額) (子ども・子育て支援納付金賦課限度額) 第十六条の十 第十六条の七の子ども・子育て支援納付金賦課額は、三万円を超えることができない。  第十八条の二第一項中「及び」及び「並びに」を「、」に改め、「介護納付金賦課額」の下に「及び子ども・子育て支援納付金賦課額」を加え、同条第二項中「及び」及び「並びに」を「、」に改め、「介護納付金賦課額」の下に「及び子ども・子育て支援納付金賦課額」を加え、「すべて」を「全て」に改める。  第十九条中「介護納付金賦課額」の下に「若しくは第十六条の七の子ども・子育て支援納付金賦課額」を加え、「第十九条の四各号若しくは」を「第十九条の四各号、」に改め、「第十九条の五第一項各号」の下に「若しくは第十九条の六」を加える。  第十九条の二各号列記以外の部分中「六十六万円」を「六十七万円」に、「及び」を「、」に、「並びに第十六条の二」を「、第十六条の二」に改め、「十七万円)」の下に「並びに第十六条の七の子ども・子育て支援納付金賦課額から、それぞれ当該各号のニ及びホに定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が三万円を超える場合には、三万円)」を加え、同条第一号イ中「三万三千百十円」を「三万三千三百二十円」に改め、同号ロ中「一万千七百六十円」を「一万二千三百二十円」に改め、同号ハ中「一万千六百二十円」を「一万二千四百六十円」に改め、同号に次のように加える。   ニ 子ども・子育て支援納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者一人について千二百六十円   ホ 子ども・子育て支援納付金賦課額に係る十八歳以上被保険者均等割額 被保険者一人について五十二円  第十九条の二第二号中「三十万五千円」を「三十一万円」に改め、同号イ中「二万三千六百五十円」を「二万三千八百円」に改め、同号ロ中「八千四百円」を「八千八百円」に改め、同号ハ中「八千三百円」を「八千九百円」に改め、同号に次のように加える。   ニ 子ども・子育て支援納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者一人について九百円   ホ 子ども・子育て支援納付金賦課額に係る十八歳以上被保険者均等割額 被保険者一人について三十七円  第十九条の二第三号中「五十六万円」を「五十七万円」に改め、同号イ中「九千四百六十円」を「九千五百二十円」に改め、同号ロ中「三千三百六十円」を「三千五百二十円」に改め、同号ハ中「三千三百二十円」を「三千五百六十円」に改め、同号に次のように加える。   ニ 子ども・子育て支援納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者一人について三百六十円   ホ 子ども・子育て支援納付金賦課額に係る十八歳以上被保険者均等割額 被保険者一人について十五円  第十九条の三中「及び前条」を「、第十五条の十一、第十六条の三、第十六条の八、前条及び第十九条の五」に改める。  第十九条の四第一号イ中「七千九十五円」を「七千百四十円」に改め、同号ロ中「一万千八百二十五円」を「一万千九百円」に改め、同号ハ中「一万八千九百二十円」を「一万九千四十円」に改め、同号ニ中「二万三千六百五十円」を「二万三千八百円」に改め、同条第二号イ中「二千五百二十円」を「二千六百四十円」に改め、同号ロ中「四千二百円」を「四千四百円」に改め、同号ハ中「六千七百二十円」を「七千四十円」に改め、同号ニ中「八千四百円」を「八千八百円」に改め、同条に次の一号を加える。  三 子ども・子育て支援納付金賦課額に係る被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定める額   イ 第十九条の二第一号ニに規定する金額を減額した世帯 二百七十円   ロ 第十九条の二第二号ニに規定する金額を減額した世帯 四百五十円   ハ 第十九条の二第三号ニに規定する金額を減額した世帯 七百二十円   ニ イからハまでに掲げる世帯以外の世帯 九百円  第十九条の五第一項各号列記以外の部分中「第二十九条の七第五項第八号」を「第二十九条の七第六項第八号」に、「所得割額及び」を「所得割額並びに」に改め、「被保険者均等割額」の下に「及び十八歳以上被保険者均等割額」を加え、「第十五条の十六及び第十六条の五」を「第十五条の十六、第十六条の五及び第十六条の十」に改め、同項第一号中「第三十二条の十の二各号」を「第三十二条の十の三各号」に改め、同項に次の二号を加える。  七 子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額  八 子ども・子育て支援納付金賦課額に係る被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額(第十九条の二に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額)に十二分の一を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額  第十九条の五の次に次の一条を加える。 (十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者の被保険者均等割額の減額) 第十九条の六 当該年度において、その世帯に十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者(以下「十八歳未満被保険者」という。)がある場合における当該十八歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額は、第十六条の九の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額(第十九条の二各号、第十九条の四第三号及び前条第八号に規定する基準に従い当該十八歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額に相当する額を減額するものとした場合にあつては、当該減額後の額)から当該保険料率に相当する額を控除して得た額とする。    付 則 1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。 2 この条例による改正後の港区国民健康保険条例第十四条の二、第十四条の三、第十五条の四、第十五条の八、第十五条の十二、第十六条の四、第十六条の六から第十六条の十まで、第十八条の二及び第十九条から第十九条の六までの規定は、令和八年度以後の年度分の保険料について適用し、令和七年度分までの保険料については、なお従前の例による。 (説 明)  国民健康保険の保険料率を改定するとともに、国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令(令和八年政令第二号)の施行による国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)の一部改正に伴い保険料の減額措置の拡充及び保険料の賦課限度額の変更をするため、本案を提出いたします。             ───────────────────────────

土屋準
土屋準自民党議員団

本案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(大澤鉄也君)登壇〕

大澤鉄也

ただいま議題となりました、議案第三十三号「港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきまして、御説明いたします。  本案は、国民健康保険の保険料率を改定するとともに、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い保険料の減額措置の拡充及び保険料の賦課限度額の変更をするものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。             ───────────────────────────

土屋準
土屋準自民党議員団

本案につき、お諮りいたします。

池田こうじ
池田こうじ自民党議員団

本案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。

土屋準
土屋準自民党議員団

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土屋準
土屋準自民党議員団

御異議なきものと認め、議案第三十三号は、保健福祉常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ───────────────────────────

土屋準
土屋準自民党議員団

議事の運営上、暫時休憩いたします。                                       午後一時三十七分休憩                                   休憩のまま再開に至らなかった