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委員会令和 8年 3月  議会運営委員会2026/03/25

令和 8年 3月  議会運営委員会

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// 発言者(4名)

伊佐治
発言42
長谷川
発言9
佐藤
発言6
鈴木
発言1

// 発言(58件)

伊佐治

ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。  調査事件を一括して上程いたします。  それでは、議題に入ります。  まず、区長提出人事案件についてを議題といたします。  本日は区長がお見えでございますので、ご挨拶と説明をお願いいたします。

鈴木

本日は、人権擁護委員候補者の推薦につきまして、追加議案として提出いたします。人権擁護委員候補者の推薦につきましては、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、区長が区議会の意見を聞いて法務大臣に推薦することになっております。  現在、大田区の人権擁護委員の定数は21名でございます。今回、提出させていただきました資料のとおり、任期満了となります委員6名を再任として、また、任期満了に伴い退任される委員の後任2名を新任として、合計8名を推薦させていただきたいと考えております。  委嘱する期間は、本年7月1日から3年間でございます。  以上、新任2名、再任6名の推薦につきまして、よろしくお取り計らいいただきますよう、お願い申し上げます。

伊佐治

質疑はございますか。  (「なし」と呼ぶ者あり)

伊佐治

それでは、議案については、本日の本会議に上程することでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

伊佐治

そのように決定いたします。  議案については、委員会終了後にタブレット型端末に配信いたします。  それでは、区長、理事者の皆様は、ご退席ください。  (区長・理事者退席)

伊佐治

次に、第1号議案 令和8年度大田区一般会計予算の編成替えを求める動議についてを議題といたします。  提出者から説明願います。

佐藤

今回の編成替えを求める動議は、歳入で18款繰入金に、今回編成替えを行う歳出項目の財源とするため、1項基金繰入金を37億3,708万8,000円増額いたします。  歳出では、5款産業経済費で、仕事確保職員の配置、工場家賃助成、ものづくり経営革新緊急助成、中小事業者の後継者支援及びまちなか商店リニューアル助成を実施するため、1項産業経済費を13億9,500万円増額いたします。  7款都市整備費では、新空港線整備まちづくり資金積立基金積立金並びに新空港線の整備促進事業を廃止し、世帯向け家賃助成及びエアコン購入・設置助成を実施するため、1項都市整備費を23億4,208万8,000円増額とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご賛同いただきますよう、お願いいたします。

伊佐治

質疑はございますか。  (「なし」と呼ぶ者あり)

伊佐治

それでは、動議については、本日の本会議の議題とすることでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

伊佐治

そのように決定いたします。  動議については、委員会終了後にタブレット型端末に配信いたします。  次に、選挙管理委員補充員選挙についてを議題といたします。  事務局から説明願います。

長谷川

選挙管理委員補充員選挙についてでございます。  令和8年3月4日付け、選挙管理委員長から議長宛てに地方自治法第182条第8項の規定による通知があったところでございます。この通知に伴いまして、本日の本会議において、選挙管理委員補充員選挙を行う必要がございます。  候補者の推薦の有無について、全ての会派に確認をさせていただいたところ、資料3-②のとおり、候補者は4名となってございます。  候補者数と定数が同数でございますので、選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項に規定されている指名推選とすることも可能でございます。  指名推選とする場合の条件についてご説明させていただきます。  資料3-①をご覧ください。  まず、1の(1)指名推選は、候補者と定数が同数の場合に指名推選によることを予め全議員が合意した場合に行う。  次に、(2)選挙管理委員補充員を指名推選とする場合は、予め補充の順序を協議する。以上の2点でございます。  そのため、選挙の方法を指名推選とすること、指名方法を議長からの指名とすること及び補充の順序についてあらかじめ確認したところ、いずれも全議員の合意が得られているところでございます。  つきましては、選挙管理委員補充員選挙の方法を指名推選とすることでよろしいか、ご協議、ご決定をお願いいたします。  また、指名推選とすることをご決定いただきましたら、指名の方法等につきましても、併せて、ご協議、ご決定をお願いいたします。

伊佐治

質疑はございますか。  (「なし」と呼ぶ者あり)

伊佐治

事務局から説明のとおり、本日の本会議において選挙管理委員補充員選挙を行いますので、選挙の方法等について、順次、確認いたします。  まず、選挙の方法については、指名推選とすることについて議員全員の合意が得られておりますので、地方自治法第118条第2項の規定に基づき、指名推選とすることでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

伊佐治

そのように決定いたします。  次に、指名の方法については、議長が指名することでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

伊佐治

そのように決定いたします。  次に、松原茂登樹氏、渡部登志雄氏、大竹辰治氏、福田圭子氏の4氏を当選人と定めることを諮ることでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

伊佐治

そのように決定いたします。  次に、補充の順序は、議長が指名した順序とすることを諮ることでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

伊佐治

そのように決定いたします。  また、候補者一覧については、タブレット型端末への配信と併せて、机上配付することでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

伊佐治

そのように決定いたします。  なお、当選人には議長宛てに承諾書を提出いただくことになりますので、ご承知おき願います。  次に、令和8年第1回大田区議会定例会(第5日)議事順序(案)についてを議題といたします。  事務局から説明願います。

長谷川

資料4をご覧ください。  令和8年第1回大田区議会定例会(第5日)議事順序(案)でございます。  お手元には、議案に対する各会派の態度の一覧を配付させていただいてございます。  本日上程が決定された動議及び議案以外は、こちらも併せてご確認をお願いいたします。  それでは、読み上げさせていただきます。  Ⅰ 本会議第5日(3月25日)。  1 開議。  2 会議録署名議員欠席の場合補充指名。欠席の場合、3番 大森昭彦議員、48番寺田かずとも議員。  3 事務局長から諸般の報告(2件)。人権擁護委員候補者の推薦について、陳情取下願(1件)。  4 陳情取下願の承認(1件)。7第38号 良質な行政サービスと労働条件改善に資する「大田区公契約条例」の制定を求める陳情。  5 日程第1を上程。第42号議案 大田区長等の給料の特例に関する条例ほか1件。委員会審査報告。  委員長報告。高瀬三徳委員長。  討論。有無の確認をお願いいたします。  採決。  (1)第43号議案 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例を起立採決により決定。  (2)第42号議案 大田区長等の給料の特例に関する条例を起立採決により決定。  6 日程第2を上程。第1号議案 令和8年度大田区一般会計予算ほか3件。委員会審査報告。  委員長報告。馬橋やすとき委員長。  第1号議案 令和8年度大田区一般会計予算の編成替えを求める動議。  提案理由説明。説明者の確認をお願いいたします。  動議に対する質疑・討論の有無につきましては、本日上程が決定されたばかりですので、持ち回り確認とさせていただきたいと考えてございます。  それ以外の第1号議案から第4号議案の討論の順序でございますけれども、本会議の討論においては、お一人の討論の中に賛成の討論と反対の討論が混在する場合は、慣例により、反対の討論の順番のときに行うということで整理してございます。  したがいまして、①すがや郁恵議員、②高山雄一議員、③奈須利江議員、④秋成おさむ議員、⑤北村やよい議員、⑥伊藤つばさ議員、⑦庄嶋孝広議員、⑧宮﨑かずま議員、⑨寺田かずとも議員、⑩杉山かずのり議員となります。  採決。  (1)第1号議案 令和8年度大田区一般会計予算の編成替えを求める動議を起立採決により決定。  (2)-Ⅰ 動議可決の場合、議事整理のため休憩。  (2)-Ⅱ 動議否決の場合、第1号議案 令和8年度大田区一般会計予算を起立採決により決定。 (3)第2号議案 令和8年度大田区国民健康保険事業特別会計予算、第3号議案 令和8年度大田区後期高齢者医療特別会計予算及び第4号議案 令和8年度大田区介護保険特別会計予算の3件を一括して起立採決により決定。  7 日程第3を上程。大田区選挙管理委員補充員選挙。  (1)選挙の方法は地方自治法第118条第2項の規定に基づく指名推選によること及び指名の方法は議長において指名することについて諮り決定。  (2)松原茂登樹氏、渡部登志雄氏、大竹辰治氏、福田圭子氏。  議長において指名した上記4氏を当選人と定めることについて諮り決定。  (3)補充の順序について、議長が指名した順序とすることについて諮り決定。  8 日程第4を上程。人権擁護委員候補者の推薦について。  提案理由説明。鈴木区長。  質疑・討論の有無及び採決方法につきましては、本日上程が決定されたばかりですので、持ち回り確認とさせていただきたいと考えてございます。  9 日程第5を上程。委員会継続審査及び調査要求。  採決。委員会継続審査要求16件及び継続調査要求38件を一括して当該委員長からの申し出のとおりとすることについて諮り決定。  10 区長挨拶。  11 閉議・閉会。  以上、議事順序(案)につきまして、ご協議、ご決定をお願いいたします。  なお、議事順序(案)には、休憩を記載してございませんが、会議時間が長くなった際には、議長の判断で休憩を入れる場合がございますので、ご承知おき願います。

伊佐治

質疑はございますか。  (「なし」と呼ぶ者あり)

伊佐治

それでは、討論等の確認をしていきたいと思います。  まず、日程第1について、討論はございますか。

佐藤

日本共産党大田区議団は、第42号議案に賛成、第43号議案に反対の討論を清水菊美議員が行います。

伊佐治

一人・二人・三人会派はいかがでしょうか。

長谷川

フェア民の奈須議員から、第42号議案、第43号議案に反対の討論をする旨、取材してございます。  したがいまして、討論の順序としましては、共産、フェア民の順でよろしいか、ご協議、ご決定をお願いいたします。

伊佐治

討論の順序は、共産、フェア民の順でよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

伊佐治

そのようにさせていただきます。  続いて、日程第2について、動議の提案理由説明はどなたが行いますか。

佐藤

提出者を代表して、村石真依子議員が行います。

伊佐治

動議に対する質疑・討論の有無については、本日上程が決定したばかりですので、持ち回り確認ということでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

伊佐治

そのようにさせていただきます。  続いて、日程第4について、質疑・討論の有無及び採決の方法については、本日上程が決定したばかりですので、持ち回り確認ということでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

伊佐治

そのようにさせていただきます。  確認事項は以上となります。  議事順序については、以上のとおりでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

伊佐治

そのように決定いたします。  議事順序は、委員会終了後にタブレット型端末に配信いたします。  次に、大田区議会個人情報保護条例施行規程の改正についてを議題といたします。  事務局から説明願います。

長谷川

資料5をご覧ください。  大田区議会個人情報保護条例施行規程の一部改正についてでございます。  改正箇所についてご説明をさせていただきます。新旧対照表をご覧ください。タブレットの43ページ目になります。  介護保険法及び出入国管理及び難民認定法の改正に伴い、大田区議会個人情報保護条例施行規程第3条第5号及び第16号が引用している法律の条の番号及び項の番号を変更するものでございます。  なお、施行日につきましては、付則に記載のとおりでございます。  大田区議会個人情報保護条例施行規程の改正について、ご協議、ご決定をお願いいたします。

伊佐治

質疑はございますか。

佐藤

確認ですが、この改正は、介護保険法といわゆる入管法の改正によって条が変わったということで、根拠法令のところが変わったというところで、改正だと思うのですが、内容については変わらないということでよろしいでしょうか。

長谷川

委員おっしゃるとおり、今回の改正につきましては、個人識別符号を定義している第3条の引用している条項がそれぞれ変わるということです。そこの改正をするということになります。

伊佐治

ほかに質疑はございますか。  (「なし」と呼ぶ者あり)

伊佐治

それでは、大田区議会個人情報保護条例施行規程については、資料(案)のとおり改正することでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

伊佐治

そのように決定いたします。  なお、施行日については付則のとおりですので、ご承知おき願います。  次に、大田区議会における政務活動費の交付に関する条例施行規程の改正についてを議題といたします。  事務局から説明願います。

長谷川

資料6をご覧ください。  大田区議会における政務活動費の交付に関する条例施行規程の一部改正についてでございます。  本改正は、精算報告書及び領収書原本等の提出や、政務活動費精算システムによる申請が提出期限を過ぎた場合の取扱いを明文化することを主な目的としてございます。併せて、関連する条項の文言整理と見直しを行うものでございます。  それでは、主な改正点についてご説明いたします。  まず、1点目ですけれども、第5条第2項として、残額が生じた場合は、第4四半期を除き、翌四半期に繰り越すことができることを明文化いたします。  次に、2点目ですが、第6条第1項から第3項及び第7条第1項で、政務活動費精算システム使用時の業務フローの内容としまして、出金伝票を作成し、会派の経理責任者が確認し、精算システムにて事務局へ回付する流れを明文化いたします。  次に、3点目ですが、第6条第4項として、提出期限までに精算システムで会派の経理責任者から事務局へ回付されない出金伝票は無効とし、当該経費に政務活動費を充てることができない旨、規定いたします。  次に、4点目ですが、第7条第2項として、提出期限までに精算報告書及び領収書等原本が提出されなかった場合、当該四半期の経費に政務活動費を充てることができない旨、規定いたします。  次に、5点目ですが、第9条として、各報告書の提出期限が区の休日に当たるときは、その直前の区の休日でない日を提出期限とする旨、規定いたします。  改正内容は、以上でございます。  なお、施行日は、令和8年4月1日でございます。  大田区議会における政務活動費の交付に関する条例施行規程の改正について、ご協議、ご決定をお願いいたします。

伊佐治

質疑はございますか。  (「なし」と呼ぶ者あり)

伊佐治

それでは、大田区議会における政務活動費の交付に関する条例施行規程については、資料(案)のとおり改正することでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

伊佐治

そのように決定いたします。  なお、施行日は4月1日となりますので、ご承知おき願います。  次に、政務活動費に関するガイドラインの改訂についてを議題といたします。  事務局から説明願います。

長谷川

資料7をご覧ください。  政務活動費に関するガイドラインの改訂案でございます。  改訂箇所をご説明させていただきます。  まず、1点目ですが、4ページの4、領収書等の証拠書類(2)領収書の取扱いのアに、ただし書きとして、大田区公共施設が発行する領収書に限り、住所要件を不要とする旨、追記いたします。  次に、2点目ですが、12ページの政務活動費における広報紙の取扱いの表の一番下、割合が上限を超えた場合の備考欄、「但し、事前に事務局に確認している場合はその限りではない。」との文言を削除いたします。  次に、3点目ですが、32ページの条例施行規程について、先ほどご確認いただいた改正後の内容を掲載いたします。また、6ページですが、条例施行規程の改正を踏まえ、赤字部分を追記、修正等してございます。  次に、4点目ですが、53ページになりますけれども、6大議発第11242号通知、「政務活動費における食糧費の支出について」を掲載いたします。  改訂内容は以上でございます。  なお、施行日は、令和8年4月1日でございます。  政務活動費に関するガイドラインの改訂について、ご協議、ご決定をお願いいたします。

伊佐治

質疑はございますか。

佐藤

今回の政務活動費に関するガイドラインの改訂は6回目になるわけですが、内容についてはもちろん私たちも賛成をしておりますが、事前に確認したところ、政務活動費に関するガイドラインは、各議員に貸与されているタブレット内に配信をされていますので、その内容で各議員はしっかり内容を知ることができるということなのですが、やはり開かれた議会にするためにも、一般区民もどんな内容で区議会議員が政務活動費を支出しているかということを、しっかり知っていただくということも大事だと思いますので、区議会ホームページなどでの公開を求めます。  これは意見ですので、今後、議会の中でしっかり議論をして、私たちはそうなっていただきたいということで、本日は意見を述べさせていただきます。

伊佐治

ご意見として承りました。  ほかに質疑はございますか。  (「なし」と呼ぶ者あり)

伊佐治

それでは、政務活動費に関するガイドラインについては、資料(案)のとおり改訂することでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

伊佐治

そのように決定いたします。  なお、施行日は4月1日となりますので、ご承知おき願います。  次に、大田区サイバーセキュリティ基本方針の策定についてを議題といたします。  事務局から説明願います。

長谷川

資料8をご覧ください。  大田区サイバーセキュリティ基本方針の策定についてです。  策定の経緯についてご説明いたします。  まず、地方公共団体における情報セキュリティ対策は、これまで総務省が地方公共団体におけるサイバーセキュリティポリシーに関するガイドラインを示し、各地方自治体において、ガイドラインを踏まえ、個別の団体の事情に応じた情報セキュリティ対策を講じてきたところでございます。  昨今、ネットワークを通じた相互接続がますます進展していることに伴い、一つの地方公共団体の情報セキュリティ対策の不備等が、他の地方公共団体や国の機関等の情報セキュリティにも脅威となり、その安全性や信頼性に影響を与える蓋然性が高くなっているところでございます。  そのため、令和6年6月26日に公布された地方自治法の一部を改正する法律の規定により、地方自治法第244条の6の規定が新設され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、これに基づき必要な措置を講じなければならないものとされました。  この規定は、令和8年4月1日から施行されるため、大田区及び大田区議会においては、規定に基づき、基本方針を策定する必要があり、議員及び議会事務局職員にも適用されるものとなります。  なお、本方針の策定においては、総務大臣からの指針により、長との連名により共同で策定することも可能とされているところでございます。  つきましては、区と協議の結果、総務大臣指針、東京都及び他区の状況を鑑み、区と議会の共同で策定したいと考えてございます。  大田区サイバーセキュリティ基本方針を案のとおり策定することについて、ご協議、ご決定をお願いいたします。

伊佐治

質疑はございますか。

佐藤

サイバー攻撃から保護すべき情報がある場合は、情報のセキュリティを確保する必要がありますから、サイバーセキュリティ基本方針は、私たち日本共産党大田区議団は必要だと考えております。  その立場から、今回の基本方針を策定するにあたって、幾つかのことを確認させていただきます。  まず、第1点目に、保護される情報とは具体的に何を想定しているのでしょうか。  2点目に、保護される情報は、どのような基準で定義づけられるのかお聞きします。

長谷川

佐藤委員からご質問があった件ですけれども、1点目につきまして、保護される情報とは具体的に何を想定しているかというところでございますが、議員及び事務局職員が使用しているタブレット型端末及びタブレット型端末で取り扱うデータ、事務局職員が使用している業務用端末及び業務用端末で取り扱うデータが保護されるべき情報であると考えてございます。  また、それらの情報に対する脅威への対応が重大かつ喫緊の課題であるということを改めて認識し、本方針、大田区議会タブレット型端末使用基準及び議会事務局情報セキュリティ実施手順等を遵守する必要があると考えてございます。  2点目ですけれども、保護される情報はどのような基準で定義づけるのかというところでございますが、保護される情報としましては、本方針ですとか、大田区情報セキュリティ基本方針、大田区議会タブレット型端末使用基準及び議会事務局情報セキュリティ実施手順等で定義づけされているものでございまして、議員及び事務局職員が使用するハードウェア、ソフトウェア及びデータの全てが保護されるべき情報であると考えてございます。

伊佐治

ほかに質疑はございますか。  (「なし」と呼ぶ者あり)

伊佐治

それでは、本基本方針については、資料(案)のとおり策定することでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

伊佐治

そのように決定いたします。  なお、施行日は4月1日となりますので、ご承知おき願います。  ほかに、何かございますか。  (「なし」と呼ぶ者あり)

伊佐治

最後に、本日の議事順序にも出てまいりましたが、委員会の継続調査要求書の提出についてお諮りいたします。  議長宛て、議会運営委員会特定事件継続調査要求書を提出することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)

伊佐治

ご異議なしと認め、そのように決定いたします。  それでは、次回の日程について確認いたします。  年間想定表によると、次回は5月18日、月曜日の午前10時開会予定となっております。  よろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

伊佐治

そのように決定いたします。  なお、案件によりますが、5月18日の前にも委員会を開催する場合もあるかと思います。その際は、別途、通知いたします。  以上、調査事件を一括して継続とし、議会運営委員会を閉会いたします。                午前10時26分閉会