杉並区議会ので、区長や職員の給与改定に関する6つのが一括上程されました。人事の意見聴取を経た上で、給与改定案の説明が行われています。
- ・区長等の給与改定に関する案の提出
- ・職員の給与改定に関する案の提出
- ・会計年度任用職員の給与改定に関する案
- ・人事への意見聴取と回答報告
- ・6つのを一括上程して審議開始
- ✓特別区人事が第95号・96号について異議なしとの意見を報告
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(3名)
// 発言(7件)

これより本日の会議を開きます。 会議録署名議員を御指名いたします。 25番斉藤りか議員、35番くすやま美紀議員、以上2名の方にお願いをいたします。 ──────────────────◇────────────────── 議案第94号 杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年11月28日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第95号 杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年11月28日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第96号 杉並区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年11月28日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第97号 杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年11月28日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第98号 杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年11月28日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第99号 令和6年度杉並区一般会計補正予算(第7号) 令和6年度杉並区の一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ190,772千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ239,476,034千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和6年11月28日提出 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

これより日程に入ります。 日程第1から日程第6まで、議案第94号杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例外5議案を一括上程いたします。 なお、議案第95号から議案第98号までにつきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聞いておきましたので、事務局長から報告をさせます。
御報告いたします。 6特人委給第278号 令和6年11月28日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 特別区人事委員会 委員長 松原 忠義 「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見について(回答) 令和6年11月28日付6杉議会第886号により意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。 記 議案第95号 杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議案第96号 杉並区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 議案第97号 杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議案第98号 杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 以上でございます。

理事者の説明を求めます。 渡辺副区長。 〔副区長(渡辺幸一)登壇〕
議案と併せて議案説明資料を御覧ください。 ただいま上程になりました議案第94号杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例は、区長等の給与を改定する等の改正を行うものでございます。 議案第95号杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、職員の給与を改定するため改正を行うものでございます。 議案第96号杉並区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、会計年度任用職員の給与を改定するため改正を行うものでございます。 議案第97号杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、幼稚園教育職員の給与を改定するため改正を行うものでございます。 議案第98号杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、学校教育職員の給与を改定するため改正を行うものでございます。 議案第99号令和6年度杉並区一般会計補正予算(第7号)は、特別職報酬等審議会の答申及び特別区人事委員会勧告に伴う特別職、議員並びに区職員の給与等の改定により不足が見込まれる人件費等について、追加の経費1億9,077万2,000円を計上するものでございます。 以上で説明を終わります。 議案の朗読は省略をさせていただきます。 よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださいますようお願いを申し上げます。

お諮りいたします。 議案第94号から議案第96号まで及び議案第99号の4議案につきましては総務財政委員会に、議案第97号及び議案第98号の2議案につきましては文教委員会に、それぞれ付託して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。それでは、ただいま申し上げましたとおり、各委員会に付託することに決定をいたしました。 議事日程第5号は全て終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午前9時34分散会 議案説明資料 追加提案分 (議案第94号) 杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 本年10月9日、特別区人事委員会は、各特別区の議会及び区長に対して、「職員の給与等に関する報告及び勧告」を行ったところである。 勧告の内容は、職員の給与が民間従業員の給与を11,029円、率で2.89%下回っていることから、公民較差を解消するため、職員の給料表を改定するとともに、特別給については、民間の支給状況を勘案し、年間の支給月数を0.2月引き上げ、4.85月とするものである。 区では、こうした状況を踏まえて、本年10月31日に区長、副区長、教育長及び常勤の監査委員の給料並びに区議会議員の議員報酬の額等について、特別職報酬等審議会に諮問したところ、同年11月22日に答申がなされた。 答申の内容は、区の財政状況及び特別区人事委員会の勧告等の内容等を総合的に勘案した結果、区長等の給料月額及び議員報酬月額については、一般の職員の給料月額の改定率が級及び号給ごとに異なることを踏まえ、部長級の職員と同水準の0.9%引き上げるとともに、期末手当については、その年間の支給月数を0.2月引き上げることが妥当である、とするものである。 区では、この答申を受け、検討した結果、区長等の給与及び議員報酬等を答申どおり改定することとした。 このことに伴い、区長等の給与を改定する等の必要があるため、この条例案を提出する。 なお、関連する4件の条例の改正を条建てで行うとともに、同じ条項を異なる施行期日において改正する必要があることから、8条建てとする。 <改正の概要> 1 区長、副区長、教育長及び常勤の監査委員の給料月額並びに区議会議員の議員報酬月額を0.9%引き上げる。(杉並区長等の給与等に関する条例別表第1、杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例別表、杉並区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条及び杉並区監査委員の給与等に関する条例第2条) 2 区長、副区長、教育長及び常勤の監査委員の期末手当の年間の支給月数を0.2月引き上げ、4.23月とするとともに、区議会議員の期末手当の年間の支給月数を0.2月引き上げ、3.98月とする。(杉並区長等の給与等に関する条例第5条、杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第8条、杉並区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第8条及び杉並区監査委員の給与等に関する条例第4条) <実施の時期等> 1 公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条による期末手当に係る改正は、令和7年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 第1条、第3条、第5条及び第7条による改正後の給料及び議員報酬に係る規定は令和6年11月1日から、期末手当に係る規定は同年12月1日から適用する。(附則第2項) 3 必要な経過措置を定める。(附則第3項) 【問合せ先】人事課 内線1511 (議案第95号) 杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 本年10月9日、特別区人事委員会は、各特別区の議会及び区長に対して、「職員の給与等に関する報告及び勧告」を行ったところである。 勧告の内容は、職員の給与が民間従業員の給与を11,029円、率で2.89%下回っていることから、公民較差を解消するため、職員の給料表を改定するとともに、特別給については、民間の支給状況を勘案し、年間の支給月数を0.2月引き上げ、4.85月とした上で、この支給月数の引上げ分については、民間の状況等を考慮し、期末手当及び勤勉手当に均等に配分すること等とするものである。 特別区においては、この勧告の取扱いについて、慎重に検討を進めた結果、勧告の内容を実施することとした。 このことに伴い、本区においても、職員の給与を改定する必要があるため、この条例案を提出する。 なお、同じ条項を異なる施行期日において改正する必要があることから、2条建てとする。 <改正の概要> 1 医師及び歯科医師に対する初任給調整手当の月額を引き上げる。(第11条) 2 配偶者等に係る扶養手当を廃止し、子に係る手当額を引き上げること等とする。(第12条、第13条及び第15条) 3 職員及び管理職員の期末手当及び勤勉手当の年間の支給月数をそれぞれ0.1月引き上げ、年間の特別給を4.85月とするとともに、定年前再任用短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務管理職員の期末手当及び勤勉手当の年間の支給月数をそれぞれ0.05月引き上げ、年間の特別給を2.55月とする。(第29条及び第30条) 4 行政職給料表及び医療職給料表を改定し、給料月額を引き上げる。(別表第1及び別表第2) <実施の時期等> 1 公布の日から施行する。ただし、第2条による初任給調整手当、扶養手当並びに期末手当及び勤勉手当に係る改正は、令和7年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 第1条による改正後の給料表及び初任給調整手当に係る規定は令和6年4月1日から、期末手当及び勤勉手当に係る規定は同年12月1日から適用する。(附則第2項) 3 必要な経過措置を定める。(附則第3項から第9項まで) 【問合せ先】人事課 内線1511 (議案第96号) 杉並区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当については、常勤職員との権衡等を踏まえて定めることが適当であるとされているところ、特別区においては、常勤職員と同じ支給月数の期末手当及び勤勉手当を支給することとしている。 本年10月9日、特別区人事委員会は、各特別区の議会及び区長に対して、「職員の給与等に関する報告及び勧告」を行い、勧告の内容は、民間の支給状況を勘案し、常勤職員の特別給の年間の支給月数を0.2月引き上げ、4.85月とした上で、この支給月数の引上げ分については、民間の状況等を考慮し、期末手当及び勤勉手当に均等に配分することとするものである。 特別区においては、この勧告の取扱いについて、慎重に検討を進めた結果、勧告の内容を実施することとし、会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給月数についても、常勤職員と同様に引き上げることとした。 このことに伴い、本区においても、会計年度任用職員の給与を改定する必要があるため、この条例案を提出する。 なお、同じ条項を異なる施行期日において改正する必要があることから、2条建てとする。 <改正の概要> 会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の年間の支給月数をそれぞれ0.1月引き上げ、年間の特別給を4.85月とする。(第16条、第16条の2、第30条及び第30条の2) <実施の時期等> 1 公布の日から施行する。ただし、第2条による期末手当及び勤勉手当に係る改正は、令和7年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 第1条による改正後の期末手当及び勤勉手当に係る規定は、令和6年12月1日から適用する。(附則第2項) 3 必要な経過措置を定める。(附則第3項) 【問合せ先】人事課 内線1511 (議案第97号) 杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 本年10月9日、特別区人事委員会は、各特別区の議会及び区長に対して、「職員の給与等に関する報告及び勧告」を行ったところである。 勧告の内容は、職員の給与が民間従業員の給与を11,029円、率で2.89%下回っていることから、公民較差を解消するため、職員の給料表を改定するとともに、特別給については、民間の支給状況を勘案し、年間の支給月数を0.2月引き上げ、4.85月とした上で、この支給月数の引上げ分については、民間の状況等を考慮し、期末手当及び勤勉手当に均等に配分すること等とするものである。 特別区においては、この勧告の取扱いについて、慎重に検討を進めた結果、勧告の内容を実施することとした。 このことに伴い、一般の職員の給与改定と同様に、幼稚園教育職員の給与を改定する必要があるため、この条例案を提出する。 なお、同じ条項を異なる施行期日において改正する必要があることから、2条建てとする。 <改正の概要> 1 配偶者等に係る扶養手当を廃止し、子に係る扶養手当額を引き上げること等とする。(第11条及び第12条) 2 職員及び管理職員の期末手当及び勤勉手当の年間の支給月数をそれぞれ0.1月引き上げ、年間の特別給を4.85月とするとともに、定年前再任用短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務管理職員の期末手当及び勤勉手当の年間の支給月数をそれぞれ0.05月引き上げ、年間の特別給を2.55月とする。(第27条及び第30条) 3 幼稚園教育職員給料表を改定し、給料月額を引き上げる。(別表第1) <実施の時期等> 1 公布の日から施行する。ただし、第2条による扶養手当並びに期末手当及び勤勉手当に係る改正は、令和7年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 第1条による改正後の給料表に係る規定は令和6年4月1日から、期末手当及び勤勉手当に係る規定は同年12月1日から適用する。(附則第2項) 3 必要な経過措置を定める。(附則第3項から第9項まで) 【問合せ先】庶務課 内線1601 (議案第98号) 杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 特別区人事委員会の「職員の給与等に関する報告及び勧告」では、職員の特別給について、年間の支給月数を0.2月引き上げ、引上げ分については、期末手当及び勤勉手当に均等に配分することとしている。 また、区費負担の学校教育職員に適用される給与制度は、東京都の教育職員との均衡を考慮して、改定等を行うことが適当であるとされたところである。 東京都の教育職員の給与については、本年10月18日に、東京都人事委員会から都知事等に対し報告及び勧告が行われ、その内容は、職員の給与が民間従業員の給与を10,595円、率で2.59%下回っていることから、公民較差を解消するため、職員の給料表を改定することとするものであった。 区では、これらのことを踏まえ、慎重に検討を進めた結果、勧告の内容を実施することとした。 このことに伴い、学校教育職員の給与を改定する必要があるため、この条例案を提出する。 なお、同じ条項を異なる施行期日において改正する必要があることから、2条建てとする。 <改正の概要> 1 配偶者等に係る扶養手当を廃止し、子に係る扶養手当額を引き上げること等とする。(第14条、第15条及び第17条) 2 職員及び管理職員の期末手当及び勤勉手当の年間の支給月数をそれぞれ0.1月引き上げ、年間の特別給を4.85月とするとともに、定年前再任用短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務管理職員の期末手当及び勤勉手当の年間の支給月数をそれぞれ0.05月引き上げ、年間の特別給を2.55月とする。(第29条及び第32条) 3 学校教育職員給料表を改定し、給料月額を引き上げる。(別表第2) <実施の時期等> 1 公布の日から施行する。ただし、第2条による扶養手当並びに期末手当及び勤勉手当に係る改正は、令和7年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 第1条による改正後の給料表に係る規定は令和6年4月1日から、期末手当及び勤勉手当に係る規定は同年12月1日から適用する。(附則第2項) 3 必要な経過措置を定める。(附則第3項から第9項まで) 【問合せ先】庶務課 内線1601 (議案第99号) 令和6年度杉並区一般会計補正予算(第7号) 今回の補正予算は、特別職報酬等審議会の答申及び特別区人事委員会勧告に伴う区職員の給与等の改定により不足が見込まれる人件費等について、追加の経費を計上するものです。 【概要】 補正事業 3事業 190,772千円 【歳出予算】 〇区議会議員報酬 10,772千円 〇会計年度任用職員(一般)人件費 114,000千円 〇会計年度任用職員(短時間)人件費 66,000千円 【歳入予算】 〇特別区税 190,772千円 function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i parseInt( parent.huid_list[i] ) ){ parent.v_b_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_shi_list[i] ) ){ parent.v_b_shi_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_tou_list[i] ) ){ parent.v_b_tou_no= i }else if( parseInt( huid ) = 0) && (version = 0) && (version