杉並区議会で職員給与と国民健康保険の改正が議題となった。特別区人事の意見聴取を経て、両の説明が行われた。
- ・定年前再任用短時間勤務職員への住居手当支給制度の新設
- ・暫定再任用職員への住居手当支給制度の新設
- ・特別区人事による意見聴取と異議なしの回答
- ・国民健康保険料率の改定
- ✓第37号について特別区人事が異議なしの意見を提出
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(3名)
// 発言(7件)

これより本日の会議を開きます。 会議録署名議員を御指名いたします。 4番ブランシャー明日香議員、48番藤本なおや議員、以上2名の方にお願いをいたします。 ──────────────────◇────────────────── 議案第37号 杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年3月4日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第38号 杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年3月4日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

これより日程に入ります。 日程第1及び日程第2、議案第37号杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例外1議案を一括上程いたします。 なお、議案第37号につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聞いておきましたので、事務局長から報告をさせます。
御報告いたします。 6特人委給第653号 令和7年3月4日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 特別区人事委員会 委員長 松原 忠義 「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見について(回答) 令和7年3月4日付6杉議会第1227号により意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。 記 議案第37号 杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 以上でございます。

以上のとおりであります。 理事者の説明を求めます。 渡辺副区長。 〔副区長(渡辺幸一)登壇〕
議案と併せて議案説明資料を御覧ください。 ただいま上程になりました議案第37号杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に対して住居手当を支給することとするため、改正を行うものでございます。 議案第38号杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例は、保険料率を改定する等の改正を行うものでございます。 以上で説明を終わります。 議案の朗読は省略をさせていただきます。 よろしく御審議の上、提案どおり御決定くださいますようよろしくお願い申し上げます。

お諮りいたします。 議案第37号及び議案第38号の2議案につきましては、予算特別委員会に付託して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。それでは、ただいま申し上げましたとおり、予算特別委員会に付託することに決定をいたしました。 以上で日程第1及び日程第2を終了いたします。 議事日程第7号は全て終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後1時03分散会 議案説明資料 追加提案分② (議案第37号) 杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 国においては、複雑・高度化する行政課題に的確に対応するために高年齢層職員の能力及び経験の活用が進められていること等を踏まえ、給与面での更なる支援を図るため、「一般職の職員の給与に関する法律」等の一部を改正し、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に対して、住居手当等を支給することとした。 また、特別区においては、国との均衡等を踏まえ、支給要件を満たす定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に対して、住居手当を支給することとした。 このことに伴い、本区においても、これらの職員に対して、住居手当を支給することとする必要があるため、この条例案を提出する。 なお、関連する4件の条例を条建てで改正することとする。 <改正の概要> 1 第1条による杉並区職員の給与に関する条例の一部改正 定年前再任用短時間勤務職員には適用しないこととされている規定から、住居手当に係る規定を削除する。(第31条) 2 第2条による杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正 前記1と同様の改正を行う。(第32条の2) 3 第3条による杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部改正 前記1と同様の改正を行う。(第35条) 4 第4条による杉並区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正 暫定再任用職員には適用しないこととされている規定から、住居手当に係る規定を削除する。(附則第3条、第21条及び第23条) <実施の時期> 令和7年4月1日 【問合せ先】人事課 内線1511、庶務課 内線1601 (議案第38号) 杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 特別区においては、国民健康保険事業水準の均衡を図り、安定的な事業運営に資するため、保険料率等について共通基準を設定することとしているところであるが、東京都が令和7年度の「標準保険料率」を算定したことを受け、これを基準としつつ、共通基準が改定されたところである。 また、国民健康保険法施行令の一部が改正され、保険料負担の公平性の確保及び中低所得層の保険料負担の軽減を図る観点から、基礎賦課額に係る賦課限度額等を改定すること等とされた。 これらのことに伴い、保険料率を改定する等の必要があるため、この条例案を提出する。 なお、この条例案は、「杉並区国民健康保険事業の運営に関する協議会」に諮問し、その答申を踏まえて、作成したものである。 <改正の概要> 1 基礎賦課額の保険料率について、所得割を「100分の8.69」から「100分の7.71」に、被保険者均等割を「4万9,100円」から「4万7,300円」に改めるとともに、基礎賦課額の賦課限度額を「65万円」から「66万円」に改めること等とする。(第14条の4及び第14条の8) 2 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率について、所得割を「100分の2.80」から「100分の2.69」に、被保険者均等割を「1万6,500円」から「1万6,800円」に改めるとともに、後期高齢者支援金等賦課額の賦課限度額を「24万円」から「26万円」に改めること等とする。(第14条の12及び第14条の16) 3 介護納付金賦課額の保険料率について、所得割を「100分の2.20」から「100分の2.25」に、被保険者均等割を「1万6,500円」から「1万6,600円」に改める。(第15条の4) 4 一定の所得以下の世帯に対し被保険者均等割額を減額する額を保険料率の改定に伴い改めるとともに、減額の対象となる世帯の判定に係る所得の基準を引き上げること等とする。(第18条の2) 5 未就学児である被保険者に係る被保険者均等割額を減額する額を保険料率の改定に伴い改める。(第18条の3) 6 出産被保険者に係る被保険者均等割額を減額する額を保険料率の改定に伴い改める。(第18条の4) <実施の時期等> 1 令和7年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項) 【問合せ先】国保年金課 内線1271 function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i parseInt( parent.huid_list[i] ) ){ parent.v_b_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_shi_list[i] ) ){ parent.v_b_shi_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_tou_list[i] ) ){ parent.v_b_tou_no= i }else if( parseInt( huid ) = 0) && (version = 0) && (version