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本会議2026/02/24

令和8年第1回定例会(第5日 2月24日)

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// 発言者(2名)

鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会
発言46
荒牧広志
発言10

// 発言(56件)

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

これより本日の会議を開きます。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

◎会議録署名議員の指名 まず、会議録署名議員を定めます。   4番  高 島 なおこ 議員  32番  松 田 哲 也 議員 にお願いいたします。 これより日程に入ります。 日程第1から日程第12までの12件を一括上程いたします。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま一括上程になりました日程第1、議案第1号から日程第12、議案第12号までの12議案について御説明申し上げます。 まず、日程第1、議案第1号、目黒区手数料条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律により、マンションの建替え等の円滑化に関する法律が改正されることに伴い、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正により、老朽化や耐震性の不足等を理由にマンションを除却して建て替える場合における容積率の特例の許可に加え、こうした理由により建て替えまたは構造上主要な部分の維持・回復を目的とした更新を行う場合において、特定行政庁の許可による建築物の各部分の高さ制限の特例が追加されたことから、当該特例の許可手数料に係る規定の整備を行うものでございます。 また、併せて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律及び建築基準法施行令の改正による項番号のずれに伴う規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和8年4月1日から施行する旨定めるものでございます。 ただし、建築基準法施行令の改正に伴う改正部分は公布の日から、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正に伴う改正部分は令和8年5月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第2、議案第2号、目黒区付属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、区長の付属機関として、目黒区立学校施設更新に係る設計等委託事業者選定委員会を設置するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、学校施設の更新につきましては、令和3年3月に策定した学校施設更新計画に基づき、計画的な学校施設更新に取り組んでいるところでございます。 学校施設の設計は創意工夫と高度な専門性を要するものであることから、プロポーザル方式により受託事業者の選定を行う際、学識経験者の建築技術に関する専門的知見を審査に反映させる必要がございます。このため、事業者の選定に係る評価及び審査を行う区長の付属機関として、目黒区立学校施設更新に係る設計等委託事業者選定委員会を設置するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和8年4月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第3、議案第3号、目黒区公共料金支払基金条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、基金の額を引き上げるため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 目黒区公共料金支払基金は、平成4年度に、公共料金の支払い事務を円滑かつ効率的に行うことを目的に、地方自治法第241条第1項及び第8項の規定に基づき設置した定額運用基金でございます。 本基金を活用した公共料金の支払い方法の概要といたしましては、まず、基金から公共料金支払用口座に支払いに係る所要額を払い出しまして、当該口座から電力会社等が公共料金の振替を行います。そして、電力会社等の振替の翌月に、施設を所管する各所属の予算から、前月の振替実績額を基金に補填するというものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、近年の光熱水費の高騰、口座振替実施件数の増加等により、基金設置当初と比べて公共料金の支払いに要する費用が増していることから、安定した公共料金の支払いを行うため、基金の額を増額し、4億円とするものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和8年4月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第4、議案第4号、目黒区行政手続条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、デジタル社会の形成を図るための規則改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律により行政手続法が改正されることに伴い、聴聞の通知等に係る公示送達のデジタル化を図るため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、以下、その概要について申し上げます。 このたび国は、デジタル技術の進展を踏まえたその効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、関係する個別法を一括して改正し、アナログな方法に限定された書面掲示規制について、インターネットの活用を可能とし、時間や場所にとらわれず必要な情報を確認できるようにすることで、利便性の向上を図ることとされました。 この書面掲示規制の見直しに係る改正の一環として、処分通知等の名宛人の所在が不明である場合等に一定期間掲示を行うことで到達したとみなす、いわゆる公示送達の制度について、インターネットによる方法を導入することとされたところでございます。 当該個別法の1つである行政手続法についても、公示送達のデジタル化に係る改正が行われ、不利益処分の名宛人となるべき者が所在不明の場合の聴聞に係る通知の公示について、インターネットによる方法とともに、掲示場等での書面の掲示による方法または事務所に設置したパソコン画面等での表示による方法により行うこととされ、弁明の機会の付与に係る手続についても準用されることとなりました。 行政手続法は、地方公共団体が条例、規則等に基づき行う処分や届出等に直接適用されるものではございませんが、法改正の趣旨にのっとり、区の条例、規則等に基づき行う処分についても同様の措置を講ずることが適切であると判断し、聴聞の通知等に係る公示事項を、インターネットにより不特定多数の者が閲覧できる状態にするとともに、区の掲示場または区の事務所に設置した電子計算組織により閲覧できる状態にするものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、行政手続法の改正に合わせ、令和8年5月21日から施行する旨定めるとともに、本条例の施行に伴う経過措置を定めるものでございます。 次に、日程第5、議案第5号、目黒区職員定数条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、職員の定数を改めるため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 職員の定数につきましては、条例で定める定数が上限値となってございまして、その範囲内で職員を配置しているところでございます。 現在、部局によっては、実配置数が現行定数とほぼ同数となっており、喫緊の行政課題に迅速かつ適切に対応するため、必要に応じて過員を配置するなど、柔軟で安定した職員配置を行うことが難しい状況となってございます。また、段階的に実施されている定年延長や役職定年の影響、職員の多様な働き方の推進に伴う影響などを考慮した執行体制を整備していくことも課題となってございます。一方で、これまでの組織見直しや業務の委託化などにより、上限値と実配置数に乖離が生じている部局もございます。 そこで、一定のゆとり分を見込んだ上で、職員の定数を組織・事務事業の現状に合わせて見直すこととしたものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、区長、議会、教育委員会、学校、選挙管理委員会及び監査委員のそれぞれの事務部局の職員定数並びに職員定数の合計を改めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和8年4月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第6、議案第6号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、特別区人事委員会の勧告等に伴い、管理職員の職務及び職責を踏まえた給料表の改定等を行うとともに、平成30年の給料表の切替えに伴う差額支給の取扱いを終了するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 令和7年10月14日の特別区人事委員会からの職員の給与等に関する報告及び勧告に伴い、公民較差の解消のための給料表の改定並びに期末手当及び勤勉手当の支給月数の改正を主な内容とする職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、令和7年第4回区議会定例会に議案を提出させていただき、議決いただいたところでございます。 このたびは、勧告の内容のうち、令和8年4月1日から適用となる未改正の事項について改正を行うとともに、勧告に伴う改正内容以外に、特別区全体として見直しを行うことが確認されました事項について改正を行うものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、まず、令和7年特別区人事委員会勧告におきまして、社会と公務の変化に応じた給与制度の整備に伴う改正といたしまして、行政職給料表(一)、医療職給料表(二)及び(三)について、令和7年第4回区議会定例会における公民較差解消のための改定後の給料表を見直し、管理職の職務・職責をより重視した給料体系とすべく、令和8年4月1日から新たな給料表に切り替えることについて言及がございました。 そこで、管理職の職務・職責を踏まえた給与制度の見直しとしまして、課長級職員につきましては、早期昇格者の処遇改善を図り、若年層の昇任意欲を醸成するため、初号近辺の号給をカットして、初号の給料月額を引き上げることとするものでございます。 また、部長級職員につきましては、職責をより重視した体系とするため、初号の額を引き上げつつ、課長級職員との給料月額の重なりを解消し、昇格により給与が大きく上昇する仕組みとするとともに、給料月額を刻みの大きい簡素な号給構成に改め、その下で昇給することにより、成績優秀者に一層大きな給与上昇を確保することとするものでございます。 なお、この趣旨に沿って管理職手当額についても見直しを検討されたいとの特別区人事委員会の意見を踏まえまして、その額を改める必要がございますが、これにつきましては規則改正により対応するものでございまして、本条例案には表れておりません。 次に、勧告に伴う改正内容以外に、特別区全体で見直しを行うこととされた事項でございます。 まず、管理職の職務・職責を踏まえた給与制度の見直しに関連しまして、管理職員特別勤務手当の支給の対象となる時間帯の拡大を図るものでございます。 次に、技能・業務職につきましては、安定的な人材の確保及びさらなる人材活用を図るため、令和8年度から職種の整理をはじめ人事・給与制度全体の見直しを行うこととなりました。 そこで、新たな制度に沿った給与体系とするため、これらの職員が適用対象となります行政職給料表(二)を全面改定するものでございます。 最後に、平成30年の行政系人事制度等の見直しの際、給料表切替え前の現給が切替え後の級の最高号給の額を超えることになった職員に対して、現給保障として経過的に行ってまいりました差額支給を終了するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和8年4月1日から施行する旨定めるとともに、給料表の改定に伴う職務の級及び号給の切替え等に伴う経過措置を定め、平成30年第1回区議会定例会で議決いただきました、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の付則で経過的に定めておりました差額支給に関する規定を削る旨の規定を置くものでございます。 次に、日程第7、議案第7号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、管理職員特別勤務手当の支給の対象となる時間帯を拡大するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、幼稚園教育職員につきましては、先ほど申し上げました議案第6号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の改正項目のうち、管理職員特別勤務手当の支給の対象となる時間帯の拡大のみを行うものでございます。 なお、管理職手当の額改定が規則改正による対応となることにつきましては、職員の給与と同様でございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和8年4月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第8、議案第8号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴い、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、特殊勤務手当のうち福祉業務手当の対象となる女性の相談支援に係る業務の根拠条文が、「売春防止法」から「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に移ったことに伴いまして、引用する法律に係る規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第9、議案第9号、職員の旅費に関する条例について申し上げます。 本案は、職員の旅費制度を見直すとともに、関係条例の規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 国家公務員等の旅費制度につきましては、国内外の経済社会情勢の変化に対応するとともに、事務負担の軽減を図る観点から、旅費の計算等に係る規定の簡素化、支給対象の見直しが行われ、令和7年度から新たな旅費制度へ移行したところでございます。 今般、本区におきましても、昨今の物価上昇に対応し、職員の負担軽減・業務効率化を図るため、国家公務員等の旅費制度の見直しの趣旨を踏まえ、旅費制度の見直しを行うこととしたものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、職員に支給する旅費の種類、内容、金額等の制度の全般的な見直しを行うこととなることから、現行の職員の旅費に関する条例の全部を改正するものでございます。 具体的な見直しの内容としましては、まず、鉄道賃をはじめとする交通費を原則実費支給としつつ、現在の旅客運賃体系に即した支給となるよう、要件等の見直しを行うものでございます。 次に、宿泊を伴う旅行に係る旅費のうち宿泊費につきましては、内国旅行、外国旅行ともに、地域の実情に応じた地域ごとの上限つき実費額を支給することとするとともに、食卓料を廃止し、それに代わるものとして、宿泊を伴う旅行中の諸雑費に充てるため、宿泊手当を新設するものでございます。また、パック旅行に要する費用を旅費として支給することができる包括宿泊費を新設し、旅行役務提供者に区から直接、旅費に相当する金額を支払うことができることとするものでございます。 なお、この旅行役務提供者への支払いは、包括宿泊費に限らず、他の旅費の種類にも適用できるものでございます。 その他、旅行実態の変化を旅費制度に反映させるための見直し等を行うとともに、支給額につきましては、国家公務員等の旅費制度において適用される額に準じて定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和8年4月1日から施行する旨定めるとともに、本条例の施行に伴う経過措置を定めるものでございます。 また、職員の旅費に準拠して費用弁償としての旅費の種類を規定している条例について、職員の旅費制度に合わせてその種類を改めるほか、全部改正により、職員の旅費に関する条例の条例番号が置き換わることに伴う規定の整備を行うため、関係7条例の改正について定めるものでございます。 次に、日程第10、議案第10号、目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、特別職に支給する旅費の種類に包括宿泊費を追加するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 国家公務員等の旅費制度に準拠しております特別職の旅費につきましては、令和7年第1回区議会定例会において、国家公務員等の旅費に関する法律の改正に合わせまして、支給する旅費の種類の見直しを柱として、関係条例を一括して改正したところでございます。 この改正の際、国家公務員等の旅費制度において新たに創設されました包括宿泊費につきましては、さきの議案第9号で御説明いたしましたとおり、パック旅行に係る旅費を旅費相当額として旅行役務提供者へ直接支払うことができるものであることから、会計上の整理・調整を行った上で、職員の旅費制度の改正に合わせて統一的に運用することが適切であると判断し、導入を見送っていたところでございます。 このたび、職員の旅費制度の改正に合わせまして、統一的な運用の準備が整ったことから、特別職の旅費につきましても包括宿泊費を導入することとしたものでございます。 条例案は議案記載のとおりでありまして、特別職の旅費の種類に包括宿泊費を加えるとともに、職員の旅費に関する条例の全部改正により、その条例番号に変更が生じることに伴う規定整備を行うものでございまして、関係5条例を一括改正するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和8年4月1日から施行する旨定めるとともに、本条例の施行に伴う経過措置を定めるものでございます。 次に、日程第11、議案第11号、目黒区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、目黒区国民保護対策本部及び目黒区緊急対処事態対策本部の組織を見直すため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、武力攻撃事態等に対して、より効果的で即応性の高い対応を行うため、その時々の国民保護対応の状況に応じて、国民保護対策本部長が柔軟に本部に設置する部を選択できるようにするとともに、部の分掌事項の性質に応じて部長の補佐等の役割を担う副部長を置くことができるものとし、併せて、国民保護対策本部の組織として置くこととしておりました本部長室を廃止し、国民保護対策に関する重要事項の審議を行う国民保護対策本部の会議に機能を集約するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和8年4月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第12、議案第12号、目黒区議会議員及び目黒区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、目黒区議会議員及び目黒区長の選挙における選挙運動に係る公費負担の限度額を引き上げるため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担については、公職選挙法施行令に定める国政選挙における限度額に準じ、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラ及びポスターの作成に要する経費について行っているところでございますが、このうち、選挙運動用ビラ及びポスターに係る限度額が政令の改正により引き上げられたことに伴い、本区におきましても、政令と同様に、これらの公費負担の限度額について引き上げるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるとともに、本条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙において適用する旨定めるものでございます。 以上で、一括上程になりました12議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

本12議案のうち、日程第6、議案第6号から日程第9、議案第9号までの4議案につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ人事委員会の意見を聴取しておきましたが、文書をもって配付したとおりであります。 本12議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 本12議案は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、日程第13を上程いたします。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

◎議案第13号 目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま上程になりました日程第13、議案第13号、目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、コーポ三田の住戸を増設するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、別途上程になります日程第14、議案第14号、目黒区三田地区整備事業住宅条例の一部を改正する条例により、三田地区整備事業住宅におきまして空き室となっている住戸1戸を廃止し、同じ建物内に高齢者福祉住宅として設置しておりますコーポ三田の単身用住戸として転用するものでございます。 また、コーポ三田につきましては、入居者の日常生活を支援するため、生活協力員が常駐しておりましたが、入居者の支援につきまして、専門性を有するライフサポートアドバイザーを通いにより派遣する方法に切り換えましたことから、不要となりました生活協力員用の住戸1戸を高齢者福祉住宅の世帯用住戸として設けることとするものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和8年4月1日から施行する旨定めるものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

本案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 本案は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、日程第14及び日程第15の2件を一括上程いたします。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

◎議案第14号 目黒区三田地区整備事業住宅条例の一部を改正する条例  議案第15号 目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例の一部を改正する         条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長〕

荒牧広志

ただいま一括上程になりました日程第14、議案第14号及び日程第15、議案第15号の2議案について御説明申し上げます。 まず、日程第14、議案第14号、目黒区三田地区整備事業住宅条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、三田地区整備事業住宅の一部を廃止するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、三田地区整備事業住宅は、恵比寿地区特定住宅市街地総合整備促進事業に伴い、住宅に困窮する区民等に対しまして住宅を提供するために平成7年に設置した住宅でございますが、平成12年8月に事業が完了し、新規入居者が発生しない状況でございます。 このため、入居者の高齢化に伴う転居等により空き室となった住宅について、平成25年度から令和5年度までの間、区営住宅や高齢者福祉住宅に転用しております。 このたび、退去に伴い空き室となっております1戸について、同建物内に併設しております高齢者福祉住宅に転用するため、1住宅を廃止するものでございます。 また、今回の転用により、1DKの間取りの住戸がなくなるため、三田地区整備事業住宅の使用料を定める別表の規定から、1DKの種別に係る区分を削るものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第15、議案第15号、目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、区内全域における路上喫煙を禁止し、まちの環境美化をより一層推進するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、区はこれまで、条例に基づき、路上喫煙禁止区域内で路上喫煙を禁止し、区域内における喫煙所の整備など、必要な支援や指導を実施してまいりましたが、社会状況等の変化を踏まえ、区内全域における路上喫煙を禁止し、必要な支援及び指導も拡充することとし、これを区の責務に加えるとともに、併せて区民等の責務として、公共の場所以外の場所での喫煙について、周囲の者に対し配慮することなどを定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例の施行期日につきましては、区民等への影響を踏まえ、広く周知する必要があることから、公布の日から半年程度の周知期間を設けることとし、令和8年10月1日とする旨定めるものでございます。 以上で、一括上程になりました2議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

本2議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 本2議案は、都市環境委員会に付託いたします。 次に、日程第16及び日程第17の2件を一括上程いたします。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

◎議案第16号 目黒区学校教育応援基金条例  議案第17号 目黒区文化財保護基金条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま一括上程になりました日程第16、議案第16号及び日程第17、議案第17号の2議案について御説明申し上げます。 まず、日程第16、議案第16号、目黒区学校教育応援基金条例について申し上げます。 本案は、目黒区立学校における学校教育の充実に資するための基金を設置するため、地方自治法第241条第1項及び第8項の規定に基づき、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。 本基金は、区民の方などから頂いた指定寄附金を積み立てまして、次代を担う子どもたちが安心して充実した学校生活を送ることができるよう、目黒区立の小学校及び中学校並びに幼稚園及びこども園における備品整備など、目黒区立学校における学校教育の充実に資するための施策に有効かつ効率的に活用してまいるものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、新たに目黒区学校教育応援基金を設置するとともに、その管理等必要な事項を定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第17、議案第17号、目黒区文化財保護基金条例について申し上げます。 本案は、文化財の保護及び活用に資するための基金を設置するため、地方自治法第241条第1項及び第8項の規定に基づき、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。 本基金は、区民の方などから頂いた指定寄附金を積み立てまして、区民共通のかけがえのない財産である文化財を良好な状態で後世に伝えていくための事業など、文化財の保護及び活用に資するための施策に有効かつ効率的に活用してまいるものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、新たに目黒区文化財保護基金を設置するとともに、その管理等必要な事項を定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 以上で、一括上程になりました2議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

本2議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 本2議案は、文教・子ども委員会に付託いたします。 次に、日程第18から日程第21までの4件を一括上程いたします。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

◎議案第18号 令和7年度目黒区一般会計補正予算(第4号)  議案第19号 令和7年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  議案第20号 令和7年度目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)  議案第21号 令和7年度目黒区介護保険特別会計補正予算(第2号) 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま一括上程になりました日程第18、議案第18号から日程第21、議案第21号までの4議案について御説明申し上げます。 これら4議案は、令和7年度目黒区各会計予算を補正するため提出いたした次第でございます。 直近の内閣府による月例経済報告では、景気は、米国の通商政策による影響が自動車産業を中心に見られるものの、緩やかに回復しているとされ、先行きにつきましては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されるとあります。 一方で、今後の物価動向や米国の通商政策をめぐる動向などの景気を下押しするリスクに留意する必要があることや、金融資本市場の変動等の影響に引き続き注意する必要があるとも合わせて指摘されております。 こうした中で、今回の補正予算は、年度途中の状況変化を踏まえ、真に必要とされる緊急課題等に適切に対応することとしております。一方で、見込まれる歳入については最大限に見積り、執行が見込まれない歳出については、不用額を的確に算出して、生じた財源を基金の積み増しに充てることで、将来に向けて安定的な財政基盤を確保していくことを基本に編成してございます。 歳入予算につきましては、収入の実績や今後の見込みを十分検討するなど、財源の的確な把握に努めることとし、特に国・都支出金については、補助対象、補助率などの制度を再確認し、的確な収入確保に努めることといたしております。 また、歳出予算につきましては、真に緊急的対応を要するものに増額補正を限定するとともに、決算における不用額が発生することのないよう、執行実績や今後の執行予定を精査し、不用額が見込まれる場合には的確な減額補正をすることといたしております。 それでは、日程第18、議案第18号、令和7年度目黒区一般会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。 まず、予算総則ですが、予算書の3ページを御覧願います。 第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出それぞれ14億3,926万2,000円を減額し、総額を1,477億9,968万6,000円とするものであります。 款・項の区分ごとの補正金額は、次の4ページの第1表のとおりでございます。 3ページにお戻りいただきまして、第2条は繰越明許費の補正について、第3条は特別区債の補正について、それぞれ定めるものでございます。 今回の補正予算の概要につきましては、別途、議会運営委員会でお配りいたしました資料、令和7年度目黒区各会計補正予算案のとおりでございまして、その主なものについて御説明いたします。 この議会運営委員会でお配りした資料の7ページを御覧願います。 まず、歳入予算の補正でございますが、特別区税につきましては、特別区民税の増などにより、33億3,800万円を増額しております。 地方譲与税、利子割交付金などの各交付金は、今年度の交付実績及び都税の徴収実績などを踏まえ、それぞれ記載の額を補正いたしております。 特別区交付金のうち普通交付金は、財源である調整税等の動向を踏まえた交付見込みによる補正、また特別交付金は12月現在の内定状況等による補正で、全体で15億1,400万円余の増額をいたしております。 分担金及び負担金は、私立保育所利用者負担金の減などにより4億8,600万円余の減額、使用料及び手数料は、区民斎場使用料の減などにより、1,500万円余の減額をいたしております。 国庫支出金は、公立学校施設整備負担金などが増となる一方で、社会資本整備総合交付金が減となることなどにより、全体で18億7,100万円余の減額、都支出金は、保育所等利用多子世帯負担軽減事業費の増などにより、8億9,300万円余の増額をいたしております。 財産収入は、積立基金利子等収入などにより、5億6,200万円余の増額、寄附金は、受入れの実績に伴い、2億5,300万円余の増額をいたしております。 繰入金は、財政調整基金繰入金が減となることなどにより、47億2,700万円余の減額、諸収入は、新型コロナ定期予防接種ワクチン確保事業の減などにより、7,900万円余の減額をいたしております。 特別区債は、目黒南中学校整備費が増となる一方で、将来負担の軽減を図るため、向原小学校整備及び自由が丘一丁目29番地区再開発事業費に関する起債を行わないこととしたことにより、全体で9億7,500万円を減額するものでございます。 次に、8ページにまいりまして、歳出予算の補正でございます。 第1に、人件費につきましては、実績見込みなどによりまして9,700万円余の減額となっております。 第2に、経常経費につきましては、職員退職手当などの増がある一方で、教育用コンピュータ整備の契約落差による減など、全体で9億4,500万円余の減額となっております。 第3に、臨時経費につきましては、統合新校の新校舎建設などの増がある一方で、地方公共団体情報システム標準化の推進や自由が丘一丁目29番地区市街地再開発事業補助などの実績見込みによる減、及び施設整備基金への積立金の計上などにより、総額で4億9,300万円余の減額となっております。 次に、9ページを御覧願います。繰越明許費について御説明申し上げます。 番号1の戸籍システム改修、180万円余と、番号2の住民記録システム改修、330万円余は、戸籍の附票へ旧氏及び旧氏の振り仮名を記載するためのシステム改修の完了時期が8年度となることに伴い、8年度に繰り越すものでございます。 番号3の区立保育園の運営(LED化工事)、2,100万円余は、原町保育園のLED化工事の完了時期が8年度となることに伴い繰り越すものでございます。 番号4の電線共同溝整備(特別区道C49号線・一級幹線6号線)、1億2,700万円余は、目黒銀座商店街の無電柱化につきまして、7年度協定分の工事の完了時期が8年度となることに伴い繰り越すものでございます。 番号5の大塚山公園拡張整備事業、1,800万円余は、設計及び測量業務の予定が7年度から8年度となることに伴い繰り越すものでございます。 番号6の向原小学校整備、2,400万円余と番号7の目黒南中学校整備、16億6,000万円余は、令和7年度国庫負担金決定分の対象事業費のうち、8年度に整備を行う分につきまして繰り越すものでございます。 項番8の目黒西中学校整備、15億3,600万円余は、令和7年度に交付決定を受けている国庫補助金の対象事業を繰り越すものでございます。 次に、10ページを御覧願います。特別区債について御説明申し上げます。 項番1の変更は、目黒南中学校整備につきまして11億3,800万円を増額し、9ページの繰越明許費の番号7で御説明いたしました目黒南中学校整備の繰越明許費の財源とするものでございます。 項番2の廃止は、7年度に予定しておりました起債を行わないこととし、番号1と2につきまして廃止するものでございます。 以上で、一般会計補正予算(第4号)の説明を終わります。 次に、日程第19、議案第19号、令和7年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 予算書の227ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出それぞれ12億1,045万2,000円を減額し、総額を259億9,252万8,000円とするものであります。 款・項の区分ごとの補正額は、次のページの第1表のとおりでございます。 今回の補正は、保険給付費等交付金償還金などが増となる一方で、療養給付費の減などにより、全体としては減額となることが主な内容でございます。 それでは、228ページを御覧願います。 まず歳入予算でございますが、1款国民健康保険料は、実績見込みにより、1億8,900万円余の増額をするものでございます。 4款国庫支出金は、国民健康保険災害臨時特例補助金の交付見込みの増により、3万円余の増額をするものでございます。 5款都支出金は、保険給付費等交付金の実績見込みの減により、13億6,900万円余の減額をするものでございます。 6款繰入金は、国民健康保険料現年分の収入見込みが増となる影響などにより、3,100万円余の減額をするものでございます。 8款諸収入は、歳計現金等の預金利子収入の増により、100万円余の増額をするものでございます。 次に、229ページの歳出予算でございますが、1款総務費は、保険料通知発送関連業務委託に係る経費の減などにより、2,500万円余の減額となっております。 2款保険給付費は、療養給付費の実績見込みの減などにより、13億6,000万円余の減額、5款保健事業費は、特定健康診査等事業費の実績見込みの減などにより、2,400万円余の減額をするものでございます。 6款諸支出金は、前年度精算に伴う保険給付費等交付金償還金の所要額などにより、1億9,900万円余の増額をするものでございます。 次に、日程第20、議案第20号、令和7年度目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 予算書の277ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出それぞれ2,756万9,000円を追加し、総額を84億7,204万円とするものでございます。 款・項の区分ごとの補正額は、次のページの第1表のとおりでございます。 今回の補正は、広域連合納付金の増に伴う増額補正が主な内容でございます。 それでは、278ページを御覧願います。 まず、歳入予算でございますが、3款繰入金は、一般会計からの繰入金の増により、2,100万円余の増額をするものでございます。 5款諸収入は、広域連合補助金の計上などにより、500万円余の増額をいたしております。 次に、279ページの歳出予算でございますが、1款総務費は、資格確認書一斉更新経費の実績による減などにより、800万円余の減額をするものでございます。 2款保険給付費は、葬祭費の支給件数の見込みの増に伴い、300万円余の増額。3款広域連合納付金は、療養給付費負担金の増などにより、3,100万円余の増額。4款保健事業費は、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に係る経費の減により、20万円余の減額。5款諸支出金は、一般会計繰出金の増により、100万円余の増額をいたしております。 次に、日程第21、議案第21号、令和7年度目黒区介護保険特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 予算書の313ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出それぞれ3億807万3,000円を追加し、総額を234億1,746万8,000円とするものでございます。 款・項の区分ごとの補正額は、次のページの第1表のとおりでございます。 今回の補正は、保険給付費などの実績見込みに合わせた補正が主な内容でございます。 それでは、314ページを御覧願います。 まず、歳入予算でございますが、保険給付費や地域支援事業費などの補正に合わせて、3款国庫支出金は7,000万円余を増額。4款支払基金交付金は9,000万円余を増額。5款都支出金は4,700万円余を増額するものでございます。 6款財産収入は、介護給付費等準備基金の預金利子収入が増額したことなどにより、1,200万円余を増額。7款繰入金は、介護給付費等準備基金からの繰入金の増などにより、8,400万円余を増額するものでございます。 9款諸収入は、歳計現金等の預金利子収入の増などにより、200万円余を増額するものでございます。 次に、315ページを御覧願います。 歳出予算でございますが、1款総務費は、職員人件費の実績見込みなどにより、3,400万円余を減額するものでございます。 2款保険給付費は、実績見込みに合わせて3億5,800万円余の増額。3款地域支援事業費は、介護予防・日常生活支援総合事業費の減などにより、3,000万円余を減額するものでございます。 4款基金積立金は、介護給付費等準備基金の預金利子収入を増額したことなどに伴い、1,500万円余の増額をするものでございます。 6款諸支出金は、一般会計繰出金の減により、30万円余を減額するものでございます。 以上で、一括上程になりました4議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

本4議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 本4議案は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、日程第22から日程第25までの4件を一括上程いたします。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

◎議案第22号 令和8年度目黒区一般会計予算  議案第23号 令和8年度目黒区国民健康保険特別会計予算  議案第24号 令和8年度目黒区後期高齢者医療特別会計予算  議案第25号 令和8年度目黒区介護保険特別会計予算 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま一括上程になりました日程第22、議案第22号から日程第25、議案第25号までの4議案について御説明申し上げます。 これら4議案は、令和8年度目黒区各会計予算案でありまして、地方自治法第211条の規定に基づき提出いたした次第でございます。 初めに、予算の編成方針について申し上げます。 今回の予算は、「守る、つなぐ、未来へ活かす~責任と希望をかたちにする予算」と位置づけ、区民の暮らしを守るため、子育て、教育、健康、福祉、防災、安全、DX、まちづくり、環境などの諸課題に対し、スピード感を持って的確に対応することとしています。 さらに、「さくら咲き 心地よいまち ずっと めぐろ」を実現するため、デジタル活用や公共施設マネジメントをはじめとした、未来を見据えた取組にしっかりと成果を出すことにより、次代につながる区政を展開することを念頭に編成いたしました。 次に、区の財政状況でございますが、令和6年度決算では、財政の硬直度を示す経常収支比率が74.8%となり、4年連続で適正範囲内となりました。これは、特別区税が雇用・所得環境の改善などから過去最高額を更新したことなどによるものでございます。 今後につきましては、特別区税や特別区交付金が堅調に推移するものと見込まれる一方で、米国の通商政策の影響等により景気が下振れした場合には、一気に減収に転じる可能性があります。また、ふるさと納税の影響による区税収入の減収影響がとどまることなく拡大の一途をたどっていることに加え、住民税利子割、地方法人課税、固定資産税などについて、国による不合理なさらなる税制見直しの動きが示されており、予断を許さない状況が継続するものと見込んでいるところでございます。 このような中、令和8年度予算の編成に当たっては、令和6年2月に区の内部指針として策定した中期経営指針において示したとおり、客観的な根拠に基づく政策立案などの手法を活用して、政策効果が乏しい歳出を削減し、政策効果が高い歳出への転換を図るとともに、新たに、新規事業の評価の仕組みでございます期間設定方式を導入するなど、健全で持続可能な行財政運営に努めたところでございます。 ただいま申し上げた基本的な考え方を基にいたしまして、行財政運営基本方針で定めた4つの重要課題である子ども、健康と福祉、まちづくりと暮らし、未来を見据えた区政運営への対応とともに、引き続き物価高騰対策を積極的に進めることで、「さくら咲き 心地よいまち ずっと めぐろ」の実現を目指してまいります。 それでは、各会計の予算案について、順次、御説明申し上げます。 初めに、日程第22、議案第22号、令和8年度目黒区一般会計予算について御説明申し上げます。 予算書の3ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の総額を1,620億6,558万2,000円と定めるものであります。前年度比197億2,522万2,000円、13.9%の増となってございます。これは、歳入では区税収入や特別区交付金の増、歳出では実施計画事業費の増などが予算規模に影響しているものでございます。 款・項の区分ごとの金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 3ページにお戻りいただきまして、第2条は債務負担行為について、第3条は特別区債について、それぞれ定めるものでございますが、その内容につきましては後ほど御説明を申し上げます。 第4条は、一時借入金について、借入れの最高額を100億円と定めるものであります。 第5条は、歳出予算の流用について、人件費に係る予算額に過不足が生じた場合に、同一款内において、項の間で流用ができる旨定めるものであります。 続きまして、歳入歳出予算の概要について御説明申し上げます。 別途御配付いたしました黄色い表紙の冊子、予算編成概要を御覧願います。 予算編成概要の6ページ、当初歳入歳出予算を御覧ください。 まず、歳入予算でございますが、区税収入につきましては、特別区民税の増などにより、前年度比29億300万円余、5.6%増の551億4,900万円余の計上といたしております。 次に、税外収入でございますが、992億8,400万円余で、前年度比140億900万円余、16.4%の増となっております。 税外収入のうち一般財源でございますが、地方譲与税は、国の収入見込みなどを反映して、100億円余減の4億2,500万円余となってございます。 そのほか、東京都の収入見込みなどを反映して、利子割交付金は前年度と同額の6億1,100万円。配当割交付金は900万円余増の15億300万円余。株式等譲渡所得割交付金は12億200万円余増の30億2,000万円余。地方消費税交付金は10億400万円余増の87億5,800万円余としております。 地方特例交付金につきましては、自動車税・軽自動車税の環境性能割廃止及び地方揮発油税暫定税率廃止の影響が全額、国から地方特例交付金により補填されることなどを踏まえ、1億5,900万円余増の2億3,200万円余を計上し、特別区交付金につきましては、財源である調整税等が増収見込みとなることなどに伴い、16億円増の218億円としております。 その他につきましては、財政調整基金繰入金の増などにより、58億9,800万円余増の106億2,900万円余となっております。 次に、特定財源でございますが、国庫支出金は、学校施設の計画的な更新に係る補助金の増などに伴い、6億2,900万円余増の251億1,100万円余。都支出金は、保育所等を利用する世帯の負担軽減に係る補助金の増などに伴い、15億5,700万円余増の165億6,600万円余を計上しております。 繰入金は、施設整備基金繰入金の増などにより、19億4,600万円余増の45億9,300万円余となっております。 その他につきましては、下水道受託事業収入の増などにより、400万円余増の60億3,100万円余増となっております。 続きまして、特別区債でございますが、28億1,200万円、58.4%増の76億3,100万円を計上しております。その内容につきましては後ほど御説明申し上げます。 次に、歳出予算でございますが、経常経費は、退職手当の増や障害福祉サービス等給付費などの法内扶助費の増などにより、前年度比6.2%の増の1,088億5,400万円余となっております。 臨時経費につきましては、学校施設の計画的な更新や学校の空調設備更新に係る経費の増などにより、前年度比33.6%増の532億1,000万円余となっております。 以上の歳入歳出予算の総額は、前年度比197億2,500万円余、13.9%増の1,620億6,500万円余となっております。 次に、計上いたしました主な事業について御説明申し上げます。 まず、実施計画事業及び重点化対象事業等として計上した経費でございますが、予算編成概要の16ページを御覧願います。 実施計画事業につきましては、記載の基本目標等を踏まえ、総額285億200万円余の事業費を計上いたしました。 次に、少し飛びまして、44ページを御覧願います。 重点化対象事業につきましては、4点8項目の重要課題とともに、引き続き物価高騰対策について、積極的に具体化を図るため、重点的に予算配分を行っております。その結果、総額で96億6,100万円余の事業費を計上いたしました。また、これら以外の主な事業につきましては、45ページに記載しておりますとおり、83億1,800万円余を計上しております。 それでは、予算書に戻りまして、11ページを御覧願います。 第2表、債務負担行為について御説明申し上げます。 番号1は、目黒区土地開発公社に対する債務保証について、番号2は、目黒区土地開発公社からの用地取得費について計上するものであります。 番号3から、13ページにまいりまして、番号25までの23事業につきましては、次年度以降にわたる債務について、債務負担行為を計上するものでございます。 次に、14ページ、第3表、特別区債について御説明申し上げます。 番号1の自由が丘一丁目29番地区再開発事業は、公共施設管理者負担金として5億9,000万円を計上しております。 番号2の向原小学校整備と番号3の鷹番小学校整備は、校舎整備に伴い起債するものでございます。 また、番号4の目黒南中学校の整備と番号5の目黒西中学校整備につきましては、区立中学校の統合新校の新校舎整備に伴い起債するものでございます。 これらの結果、総額で76億3,100万円の起債を予定するものでございます。 以上で、一般会計予算の説明を終わります。 続きまして、日程第23、議案第23号、令和8年度目黒区国民健康保険特別会計予算について御説明申し上げます。 予算書343ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の総額を267億8,031万円と定めるもので、款・項の区分ごとの金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 343ページにお戻りいただきまして、第2条は債務負担行為について定めるもので、内容は348ページの第2表、債務負担行為を御覧願います。 番号1から3の3事業につきましては、次年度にわたる債務について、債務負担行為を計上するものでございます。 恐れ入りますが、再び343ページにお戻りいただきまして、第3条は、一時借入金について、最高額を10億円と定めるものであります。 第4条は、歳出予算の流用について、人件費に係る予算額に過不足が生じた場合に、同一款内において、項の間で流用ができる旨定めるものであります。 続きまして、歳入歳出予算の概要について御説明申し上げます。 344ページを御覧願います。 歳入予算について、主な内容を申し上げます。 1款国民健康保険料は、前年度比4.8%増の85億900万円余の計上といたしております。 3つ飛びまして、5款都支出金は、保険給付費等交付金の減により、3.5%減の157億5,100万円余となっております。 6款繰入金は、財源不足額の減などに伴い、10.5%減の21億7,400万円余となっております。 また、7款繰越金は、前年度と同額の3億円、8款諸収入は、歳計現金等預金利子収入の増などにより、3.6%増の4,500万円余でございます。 次に、346ページを御覧ください。 歳出予算でございますが、1款総務費は、職員人件費の増などにより、4.8%増の5億7,800万円余。2款保険給付費は、療養給付費の減などにより、3.5%減の157億8,000万円余。3款国民健康保険事業費納付金は、東京都への納付金額の見込みにより、1.1%増の100億6,200万円余。1つ飛びまして5款保健事業費は、適正服薬事業に係る経費の減などにより、2.7%減の2億400万円余。347ページにまいりまして、6款諸支出金は、前年度と同額の5,500万円余、7款予備費も前年度と同額の1億円を計上しております。 続きまして、日程第24、議案第24号、令和8年度目黒区後期高齢者医療特別会計予算について御説明申し上げます。 予算書の431ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の総額を91億2,875万円と定めるもので、款・項の区分ごとの金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 431ページにお戻りいただきまして、第2条は債務負担行為について定めるもので、内容は、434ページの第2表、債務負担行為を御覧願います。1事業につきまして、次年度にわたる債務について、債務負担行為を計上するものでございます。 恐れ入ります。再び431ページにお戻りいただきまして、第3条、歳出予算の流用についてでございます。人件費に係る予算額に過不足が生じた場合、同一款内において、項の間で流用ができる旨定めるものであります。 続きまして、歳入歳出予算の概要について御説明申し上げます。 432ページを御覧願います。 歳入予算について、主な内容を申し上げます。 1款後期高齢者医療保険料は、現年度分調定見込額の増などにより、前年度比12.8%増の56億6,400万円余。1つ飛びまして、3款繰入金は、療養給付費繰入金の増などに伴い、6.4%増の32億4,200万円を計上しております。 また、4款繰越金は、前年度と同額の400万円。5款諸収入は、保健事業費受託事業収入の増などにより、3.9%増の2億1,700万円余となっております。 次に、433ページを御覧ください。歳出予算でございます。 1款総務費につきましては、職員人件費の増などに伴い、7.0%増の1億7,200万円余。2款保険給付費は、葬祭費の支給件数の見込みの増に伴い、3.4%増の1億2,200万円余。3款広域連合納付金は、広域連合により示された見込額として、10.6%増の86億8,600万円余。4款保健事業費は、前年度から2万2,000円増の1億2,300万円余。5款諸支出金は、前年度と同額の900万円余。6款予備費も、前年度と同額の1,500万円をそれぞれ計上しております。 続きまして、日程第25号、議案第25号、令和8年度目黒区介護保険特別会計予算について御説明申し上げます。 予算書の485ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の総額を232億9,421万3,000円と定めるもので、款・項の区分ごとの金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 485ページにお戻りいただきまして、第2条は、一時借入金について、最高額を10億円と定めるものであります。 第3条は、歳出予算の流用について、人件費に係る予算額に過不足が生じた場合に、同一款内において、項の間で流用ができる旨定めるものであります。 続きまして、歳入歳出予算の概要について御説明申し上げます。 486ページを御覧願います。歳入予算について、主な内容を申し上げます。 1款保険料は、現年度分調定見込額の増などにより、前年度比5.3%増の48億7,900万円余を計上しております。 1つ飛びまして、3款国庫支出金は4.1%減の46億6,700万円余。4款支払基金交付金は2.7%増の59億5,900万円余。5款都支出金は2.6%増の32億400万円余でございます。これらはいずれも、保険給付費や地域支援事業費の実績見込みなどを勘案したものでございます。 6款財産収入は、介護給付費等準備基金預金利子収入の増などにより、196.5%増の1,700万円余。7款繰入金は、介護給付費等準備基金繰入金の増などにより、9.6%増の45億6,000万円余を計上しています。 487ページにまいりまして、9款諸収入は、歳計現金等預金利子収入の増などにより、396.2%増の460万円余でございます。 次に、488ページを御覧ください。 歳出予算でございますが、1款総務費は、地方公共団体システム標準化に係る経費の増などにより、13.1%増の10億2,600万円余を計上しています。 2款保険給付費は、給付実績見込みなどを勘案し、2.8%増の215億700万円余を計上し、3款地域支援事業費は、介護予防・生活支援サービス事業の減などにより、2.2%減の6億2,400万円余。4款基金積立金は、利子等積立金として1,700万円余。489ページにまいりまして、6款諸支出金は、一般会計繰出金の減などにより、0.7%減の9,800万円余。7款予備費は前年度と同額の2,000万円をそれぞれ計上しております。 以上で、一括上程になりました4議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

お諮りいたします。 本4議案につきましては、議長を除く31人の議員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

御異議なしと認めます。 よって、本4議案は、予算特別委員会に付託の上、審査することに決定いたしました。 議事の都合により暫時休憩いたします。   〇午後2時27分休憩   〇午後2時39分開議

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、日程第26を上程いたします。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま上程になりました日程第26、議案第26号、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について御説明申し上げます。 本案は、他の特別区及び東京都の区域内の市町村と規約の変更に関する協議を行うに当たり、地方自治法第291条の11の規定に基づき、議会の議決を経る必要があるため、提出いたした次第でございます。 規約の変更の内容は別紙記載のとおりでありまして、後期高齢者医療の保険料の軽減に係る経費を、令和8年度及び令和9年度について、引き続き各区市町村の一般財源から負担金として支弁することとするものでございます。 付則について申し上げます。 本規約は、令和8年4月1日から施行する旨定めるとともに、本規約の施行に伴う所要の経過措置を定めるものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

本案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 本案は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、日程第27から日程第31までの5件を一括上程いたします。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

◎議案第27号 目黒区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例  議案第28号 目黒区特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例  議案第29号 目黒区立保育所条例の一部を改正する条例  議案第30号 目黒区立幼稚園条例の一部を改正する条例  議案第31号 目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例の一部を改正する         条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま一括上程になりました日程第27、議案第27号から日程第31、議案第31号までの5議案について御説明申し上げます。 まず、日程第27、議案第27号から日程第29、議案第29号までの3議案について申し上げます。 これら3議案の内容を御説明いたします前に、条例案の提案に至る経緯について若干申し上げます。 令和6年6月12日に公布されました、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律において、児童福祉法及び子ども・子育て支援法が改正され、乳児等通園支援事業、いわゆる「こども誰でも通園制度」が法律上の制度として創設されることとなったところでございます。 乳児等通園支援事業は、保育所等において、保育所等に入所していない満3歳未満の乳幼児に対し、適切な遊び及び生活の場を提供するとともに、当該乳幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための面談並びに子育てについての情報の提供、助言その他の援助を行う事業でございます。 この乳児等通園支援事業は、区市町村が行うことができ、それ以外の事業者につきましては、区市町村の許可を得て行うことができるものでございまして、区市町村は、当該事業者の認可の基準となる乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を条例で定めることとされております。 また、令和8年度より乳児等のための支援給付の制度が創設され、保護者は、区市町村の認定を受けることで当該制度の対象であることの確認を受けた事業者の行う特定乳児等通園支援事業を利用した場合に、給付費の支給を受けることができることとなります。 区市町村は、当該事業者の確認の基準となる特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を併せて条例で定めることとされております。 そこで、このたび、これら2条例を新たに制定するとともに、区立保育所において乳児等通園支援事業を実施するため、条例改正を行うものでございます。 それでは、各議案の内容について、順次、御説明申し上げます。 まず、日程第27、議案第27号、目黒区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について申し上げます。 本案は、児童福祉法が改正され、条例で定めることとされた乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるため、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、児童福祉法において当該条例を定めるに当たっては、内閣府令に定める基準に従い、または参酌することとされているため、内閣府令の内容に準じて、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第28、議案第28号、目黒区特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例について申し上げます。 本案は、子ども・子育て支援法が改正され、条例で定めることとされた特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるため、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、子ども・子育て支援法において当該条例を定めるに当たっては、内閣府令に定める基準に従い、または参酌することとされているため、内閣府の内容に準じて、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和8年4月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第29、議案第29号、目黒区立保育所条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、新たに乳児等通園支援事業を実施するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、区長が指定する区立保育所において、乳児等通園支援事業を実施する旨、及びその使用料について定めるものでございます。 令和8年度につきましては、令和7年度に試行実施をしております中央町保育園において、法に基づく事業として実施することとしてございます。 なお、乳児等通園支援事業に係る保育所の使用料につきましては、子ども・子育て支援法に基づく乳児等のための支援給付の制度により、その全額が給付の対象となることから、利用者による使用料の支払いは発生しないこととなるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は令和8年4月1日から施行し、ただし、乳児等通園支援事業に係る事前手続等を定める規定は公布の日から施行する旨定めるものでございます。 続きまして、日程第30、議案第30号、目黒区立幼稚園条例の一部を改正する条例及び日程第31、議案第31号、目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例の2議案について申し上げます。 これら2議案は、区立ひがしやま幼稚園において、新たに一時預かり事業を実施するとともに、その保育料を定めるため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 まず、日程第30、議案第30号、目黒区立幼稚園条例の一部を改正する条例について申し上げます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、在園児を対象とした一時預かり事業を区立幼稚園で実施する事業とするものでございます。 これにより、日常生活上の突発的な事情により、一時的に家庭での保育が困難となる保護者の心理的・身体的負担の軽減を図り、子どもの育ちを支援していくものでございます。 また、一時預かり保育料の徴収について定めるとともに、その額は目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例の定めるところによる旨定めるものでございます。 付則について申し上げます。 ひがしやま幼稚園における一時預かり事業につきましては、令和8年5月以降、準備が整い次第、開始することとしておりますが、現時点で具体的な日付が確定していないため、本条例の施行期日につきましては、その定めを教育委員会規則に委任するものでございます。 ただし、一時預かり事業を利用するための事前手続等を定める規定は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第31、議案第31号、目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、目黒区立幼稚園における一時預かり保育料の額を定めるものでございまして、既に一時預かり事業を行っている区立こども園に準じ、1時間当たり400円を超えない範囲内で委員会が定める額とし、具体的な金額は教育委員会規則で定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、目黒区立幼稚園条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する旨定めるものでございます。 以上で、一括上程になりました5議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

本5議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 本5議案は、文教・子ども委員会に付託いたします。 次に、日程第32から日程第34までの3件を一括上程いたします。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

◎議案第32号 目黒区立目黒南中学校新築工事の請負契約  議案第33号 目黒区立目黒南中学校新築に伴う機械設備工事の請負契約  議案第34号 目黒区立目黒南中学校新築に伴う電気設備工事の請負契約 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

それでは、ただいま一括上程になりました日程第32、議案第32号から日程第34、議案第34号までの3議案について御説明申し上げます。 本件は、区立中学校のさらなる魅力づくりと充実した教育環境の整備のため、区立中学校の適正規模、適正配置への取組として、第七中学校と第九中学校を統合し、新たな中学校として、令和7年4月に旧第七中学校の校舎で目黒南中学校を開校したところでございますが、その移転先となります旧第九中学校の敷地に新校舎の整備を行うため、目黒区立目黒南中学校の新築工事並びにこれに伴う機械設備工事及び電気設備工事の3件について、議会の議決をいただいた上で契約を締結するものでございます。 それでは、以下、日程順に御説明申し上げます。 まず、日程第32、議案第32号、目黒区立目黒南中学校新築工事の請負契約でございます。 新築に係る建物は、一部鉄骨造による鉄筋コンクリート造、地上4階建て、延べ9,985.39平方メートルの校舎棟ほか2棟でありまして、工事対象建物及び工事内容については、議案添付補足資料のとおりでございます。 発注方法でございますが、条件付一般競争入札に付しましたところ、単体2業者及び2者構成による1建設共同企業体から入札参加申込があり、坪井工業株式会社が71億8,800万円で落札し、この金額に消費税10%を上乗せした金額79億680万円を契約金額として契約するものでございます。 次に、日程第33、議案第33号、目黒区立目黒南中学校新築に伴う機械設備工事の請負契約でございます。 本件の契約方法といたしましては、随意契約により契約を締結するもので、契約金額は12億7,109万4,000円でございます。 契約の相手方は栄幸建設工業株式会社でございます。 当該事業者との随意契約の理由でございますが、条件付一般競争入札に付しましたところ、単体2業者から入札参加申込みがあり、当該業者が11億3,000万円で落札いたしました。 しかしながら、本体工事が2度にわたり不調になったことから、当初想定していた工期を延長する必要が生じたため、延長分を加味して協議を行ったところ、これが調ったため、当該業者と随意契約を締結することとなったものでございます。 次に、日程第34、議案第34号、目黒区立目黒南中学校新築に伴う電気設備工事の請負契約でございます。 本件の契約方法といたしましては、随意契約により契約を締結するもので、契約金額は9億2,851万円でございます。 契約の相手方は工藤電業株式会社でございます。 当該業者との随意契約の理由でございますが、条件付一般競争入札に付しましたところ、単体7業者から入札参加申込みがあり、当該業者が8億684万円で落札しましたが、機械設備工事と同一の理由により、当該業者と随意契約により、新たな金額で随意契約を締結することとなったものでございます。 以上、3議案の入札の状況等につきましては、各議案添付資料のとおりでございます。 工期は、契約確定の日から令和11年2月28日まででございます。 なお、別途、本件に関連する契約といたしまして、工事監理業務委託契約がございます。 以上で、一括上程になりました3議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

本3議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 本3議案は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、日程第35を上程いたします。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

◎諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま上程になりました日程第35、諮問第1号について御説明申し上げます。 本件は、人権擁護委員候補者の推薦について、その可否を諮問するものでございます。 本区の人権擁護委員であります高橋晶子氏が、令和8年6月30日をもって任期満了となることに伴い、東京法務局長から後任の候補者について推薦の依頼がございました。 そこで、後任候補者について検討いたしました結果、諮問のとおり、再度、高橋晶子氏を人権擁護委員の候補者として推薦することが適当であると判断いたしましたので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会でその可否について御意見をいただくため、ここに諮問いたした次第でございます。 推薦いたしたく存じます高橋晶子氏の略歴は、諮問添付資料のとおりでございます。 以上で説明を終わります。よろしく諮問のとおり御決定くださいますようお願い申し上げます。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

本諮問について、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本諮問につきましては、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略し、直ちに採決に入りたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

御異議なしと認めます。 よって、本諮問は、委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより採決を行います。 本諮問は、原案を可として答申することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

御異議なしと認めます。 本諮問は、原案を可として答申することに決定いたしました。 お諮りいたします。 この際、追加日程18件を上程いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

御異議なしと認めます。 追加日程18件を上程することに決定いたしました。 これより追加日程に入ります。 まず、追加日程第1から追加日程第3までの3件を一括上程いたします。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

◎・区民センター再開発について、他地域も含めた目黒区全体構想(グランドデザイン)   を提示することを求める陳情(陳情7第13号)の撤回について  ・学習者の声を教育政策に反映させることを求める陳情(陳情7第14号)の撤回につ   いて  ・政治活動及び選挙活動における妨害の禁止を周知する陳情(陳情7第37号)の撤回   について 〔事務局長朗読〕 本陳情3件につきましては、陳情者から撤回の申出がありました。 これを承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

御異議なしと認めます。 本3件は承認いたしました。 次に、追加日程第4から追加日程第10までの7件を一括上程いたします。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

◎陳情8第 1号 核兵器禁止条約に関する陳情  陳情8第 5号 区議会から申し入れが行われた事務処理ミス対応に関する陳情  陳情8第 7号 政治活動における妨害を認めないことを周知する陳情  陳情8第 8号 選挙運動における妨害の禁止を周知する陳情  陳情8第 9号 「ジェノサイド条約」の批准に関する陳情  陳情8第10号 再審法改正促進の意見書を国会・政府に提出することを求める陳情  陳情8第14号 災害に対する住居支援の重要性を確認し、目黒区として、「被災及び避難の状況、避難の継続又は帰還についての意向、家族関係・健康状態・就労状況その他生活の状況、安定した住宅の確保に関する事情等の具体的な事情を総合的に考慮」した災害ケースマネジメント体制の構築を求める陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情7件は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、追加日程第11を上程いたします。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

◎陳情8第15号 国に国民の主食である米の価格を統制することを求める意見書の提出に関する陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、追加日程第12及び追加日程第13の2件を一括上程いたします。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

◎陳情8第2号 道路緊急ダイアルの対応を行って頂くことについての陳情  陳情8第3号 道路、公園等目黒区が管理者となっている施設についての予算に関する         陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情2件は、都市環境委員会に付託いたします。 次に、追加日程第14及び追加日程第15の2件を一括上程いたします。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

◎陳情8第11号 統合新校在籍生徒の通学負担解消のために具体的な対策を講ずることを求める陳情  陳情8第12号 ひもんや保育園民営化における行政対応の適正化を求める陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情2件は、文教・子ども委員会に付託いたします。 次に、追加日程第16及び追加日程第17の2件を一括上程いたします。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

◎陳情8第 6号 区民センター再開発について、住環境や地域社会に与える長期的影響を評価基準に加え、サステナビリティを重視する企業理念を持つ事業者を選定することを求める陳情  陳情8第13号 目黒区内でも今後増えるであろう公共建築の建替え及び公共用地の有効利用に際し、「今だけ金だけ自分だけ」の風潮に流されず、先ずは「目黒区都市計画グランドデザイン」を官民協働で創り上げてくださることを陳情致します。 〔事務局長朗読〕 本陳情2件は、施設更新・公民連携等調査特別委員会に付託したいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

御異議なしと認めます。 よって、本陳情2件は、施設更新・公民連携等調査特別委員会に付託することに決定いたしました。 次に、追加日程第18を上程いたします。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

◎陳情8第4号 目黒区議の国民健康保険加入状況調査についての陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情は、議会運営委員会に付託いたします。 次に、お諮りいたします。 委員会審査のため、2月25日から3月5日まで休会いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

御異議なしと認めます。 よって、2月25日から3月5日まで休会することに決定いたしました。 次の本会議は、3月6日午後1時から開きます。 以上で本日の日程は終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。   〇午後3時09分散会