// 発言者(2名)
// 発言(7件)

議長の職務を代行いたします。 これより本日の会議を開きます。 会議録署名議員を御指名いたします。 3番ほらぐちともこ議員、34番富田たく議員、以上2名の方にお願いいたします。 ──────────────────◇────────────────── 令和6年2月20日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 区民生活委員会 委員長 ひわき 岳 区民生活委員会議案審査報告書 令和6年2月19日に本委員会に付託された議案について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 原案を可決すべきものと決定した議案 議案第 4 号 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例

これより日程に入ります。 日程第1、議案第4号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例を上程いたします。 区民生活委員会委員長からの議案審査報告書は、御配付のとおりであります。 それでは採決いたします。 議案第4号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 以上で日程第1を終了いたします。 ──────────────────◇────────────────── 議案第31号 杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年2月28日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第2、議案第31号杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例を上程いたします。 理事者の説明を求めます。 副区長。 〔副区長(渡辺幸一)登壇〕
議案と併せて議案説明資料を御覧ください。 ただいま上程になりました議案第31号杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例は、保険料率等を改定する等の改正を行うものでございます。 以上で説明を終わります。 議案の朗読は省略させていただきます。 よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださいますようお願いを申し上げます。

お諮りいたします。 議案第31号につきましては予算特別委員会に付託して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、予算特別委員会に付託することに決定をいたしました。 以上で日程第2を終了いたします。 議事日程第7号は全て終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後2時02分散会 議案説明資料 追加提案分② (議案第31号) 杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 特別区においては、国民健康保険事業水準の均衡を図り、安定的な事業運営に資するため、保険料率等について共通基準を設定することとしているところであるが、東京都が令和6年度の「標準保険料率」を算定したことを受け、これを基準としつつ、共通基準が改定されたところである。 また、国民健康保険法施行令の一部が改正され、保険料負担の公平性の確保及び中低所得層の保険料負担の軽減を図る観点から、後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を改定すること等とされた。 これらのこと等に伴い、保険料率等を改定する等の必要があるため、この条例案を提出する。 なお、この条例案は、「杉並区国民健康保険事業の運営に関する協議会」に諮問し、その答申を踏まえて、作成したものである。 <改正の概要> 1 基礎賦課額の保険料率について、所得割を「100分の7.17」から「100分の8.69」に、被保険者均等割を「4万5,000円」から「4万9,100円」に改めること等とする。(第14条の4) 2 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率について、所得割を「100分の2.42」から「100分の2.80」に、被保険者均等割を「1万5,100円」から「1万6,500円」に改めるとともに、後期高齢者支援金等賦課額の賦課限度額を「22万円」から「24万円」に改めること等とする。(第14条の12及び第14条の16) 3 介護納付金賦課額の保険料率について、被保険者均等割を「1万6,200円」から「1万6,500円」に改める。(第15条の4) 4 一定の所得以下の世帯に対し被保険者均等割額を減額する額を保険料率の改定に伴い改めるとともに、減額の対象となる世帯の判定に係る所得の基準を引き上げること等とする。(第18条の2) 5 未就学児である被保険者に係る被保険者均等割額を減額する額を保険料率の改定に伴い改める。(第18条の3) 6 出産被保険者に係る被保険者均等割額を減額する額を保険料率の改定に伴い改めること等とする。(第18条の4) 7 国民健康保険法の一部が改正され、退職被保険者等の経過措置等に係る規定が削除されたことに伴い、必要な規定の整備を行う。(第13条の3から第14条まで、第14条の5から第14条の11まで、第14条の13から第14条の15まで、第15条及び第18条) <実施の時期等> 1 令和6年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項) 【問合せ先】国保年金課 内線1271 function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i parseInt( parent.huid_list[i] ) ){ parent.v_b_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_shi_list[i] ) ){ parent.v_b_shi_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_tou_list[i] ) ){ parent.v_b_tou_no= i }else if( parseInt( huid ) = 0) && (version = 0) && (version