// 発言者(5名)
// 発言(5件)

ただいまから、産業建設委員会を開会いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
よろしくお願いします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ありがとうございます。 令和7年2月25日の本委員会におきまして、旧東京北部小包集中局跡地活用の事業者提案に関するアンケート結果についての私の発言で、火葬場とのご意見に対し、作為的に感じると申し上げた部分を訂正させていただきます。 改めて調査したところ、本区のみならず、近隣区においても広くご要望があることが判明いたしました。私もこの問題に対し真摯に向き合うべきとの結論に至り、今後とも調査研究に取り組んでまいります。以上です。
それでは、第41号議案及び都市づくり部報告事項1、建築基準法及び建築物省エネ法に係る手数料の改定についてを一括してご説明いたします。資料2をご覧ください。 項番1、概要です。令和4年6月に建築基準法と建築物省エネ法が改正され、段階的に順次施行されています。令和7年4月施行では、建築物の審査、検査の規定や省エネ基準適合義務の規模などが見直されるので、手数料条例を改正いたします。 項番2、改正内容です。まず初めに、(1)建築物の特例対象の規定の見直しです。表1を併せてご覧ください。左側が改正前、右側が改正後で、グレーで着色した部分の規模が変更となります。建築士が設計、工事監理を行う階数2以下で延べ面積500平方メートル以下の木造建築物は、特例により構造関係規定などの一部規定の審査・検査が省略されていますが、その特例対象の規模が平家かつ延べ面積200平方メートル以下に見直されました。住宅等の着工数の増加に伴い、昭和59年から特例の運用がなされてきましたが、近年では太陽光パネルの設置が増えており、実態に応じた適切な構造審査などの必要性が生じていることから特例対象の規定が見直されたので、手数料を改定いたします。 次に、(2)小規模建築物の高度な構造計算に係る構造審査の規定の新設です。2ページの表2を併せてご覧ください。左が改正前、右側が改正後で、グレーで着色した部分が手続の変更となります。現状では、高度な構造計算を行っている設計の場合、建築確認とは別に構造適判による構造審査が必要ですが、一定の条件を満たした小規模建築物に限り、構造適判資格者である建築主事が審査する場合に、構造適判を不要とする制度が新設されたので、手数料を新設いたします。 2ページをご覧ください。続いて、(3)省エネ基準適合義務の規模の見直しです。表3を併せてご覧ください。左側が改正前、右側が改正後で、グレーで着色した部分の手続が変更となります。現状では、300平方メートル以上の中規模・大規模の非住宅のみを対象に省エネ基準適合が義務づけられていますが、原則として住宅を含んだ全ての建築物に省エネ基準適合が義務づけられたので、手数料を新設・改定いたします。 項番3、手数料新旧対照表ですが、別紙のとおりです。 最後に、項番4、今後の予定ですが、令和7年4月1日から施行予定です。 報告事項のご説明は以上です。 続きまして、第41号議案についてご説明いたします。 条例別表第2の4、建築の部でございます。先ほど報告事項の項番2でご説明した内容について、手数料の新設、改定、条文の整理を行っています。 議案のご説明は以上です。よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。
それでは、文化産業観光部の令和6年度第8回補正予算をご説明いたします。資料1をご覧ください。 歳出です。補正額1億8,152万9,000円の増額、補正後の額は62億6,766万4,000円です。 課別、事業別の補正予算概要です。産業振興課が商店街振興対策、街路灯等電灯料補助について1,076万9,000円を増額、中小企業融資、利子及び信用保証料補助について1億7,076万円を増額しております。 文化産業観光部の補正予算の説明は以上でございます。