// 発言者(8名)
// 発言(45件)

おはようございます。 時間前ではございますが、全員おそろいですので、これから議会運営委員会を開会いたしたいと思います。 委員等の出席状況ですが、委員については、全員御出席をいただいております。 本日は、理事者の出席はございません。 ────────────────────────────────────

本日の委員会運営についてです。 付託請願審査1件、区議会だよりの発行について、その他、閉会、以上の運びにより、委員会を運営したいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と言う人あり) ────────────────────────────────────

それでは、付託請願審査1件に入ります。 請願受理第71号、文京区議会委員会の会議録(速報版)の公開が大幅に遅れる場合、区民に適宜適切に説明するよう求める請願であります。 資料1、請願文書表データの21ページを御覧ください。 ……………………………………………………………………………………………………………… ・受理年月日及び番号 令和8年2月5日 第71号 ・件 名 文京区議会委員会の会議録(速報版)の公開が大幅に遅れる場合、区民に 適宜適切に説明するよう求める請願 ・請 願 者 文京区千石4-35-16 「文の京」Future Design Initiative 屋和田 珠 里 ・紹介議員 板 倉 美千代 ・請願の要旨 次頁のとおり ・付託委員会 議会運営委員会 ・請願理由 令和7年10月16日に開催された「決算審査特別委員会」の会議録(速報版)は年を明けた 1月30日にようやく公開されました。 区議会HPには「委員会開会日からおよそ3週間後を目安に公開します」となっており、 「発言内容の確認作業等に時間を要する場合には、公開にお時間をいただくことがございま す」とは書いてあるものの、3カ月以上も経っても公開されなかったのは異例としか思えま せん。 「決算審査特別委員会」の当該日のところには「※発言内容について現在確認中のため、 確認が終了次第、公開いたします」という注記が書いてありましたが、一般区民の普通の読 み方と理解でも、3カ月以上も「確認」に要し、「確認が終了」しないとなれば、「何が起 きているのか」と強い疑問を抱かざるを得ません。 これだけ長期間、公開が遅れるからにはそれなりの事情があるはずであり、区民に開かれ た議会に向け、「議会改革」に取り組んでいるということであれば、説明責任を全うし、も う少し詳しく何が問題となり、何の確認に時間を要しているのか、区民に説明する必要があ ると考えます。 そこで、貴議会に、今回のように文京区議会委員会の会議録(速報版)の公開が大幅に遅 れる場合、その理由について適宜適切に詳しく説明するようにしていただきたく、下記を請 願いたします。 ・請願事項 1 文京区議会委員会の会議録(速報版)の公開が通常より大幅に遅れる場合など、時間を 要している理由を適宜適切に説明してください。 ………………………………………………………………………………………………………………

この請願は、文京区議会委員会の会議録速報版の公開が通常より大幅に遅れる場合など、時間を要している理由を適宜適切に説明することを求めるものであります。 それでは、御質疑のある方はどうぞ。 山田委員。

ありがとうございます。おはようございます。 1点確認したいのは、ここに異例というような表現があるわけですけれど、発言内容の確認ということで、これまでにこのように遅れたことって、過去の議会においてございますか。その点、1点確認させてください。

佐久間事務局長。

山田委員。

分かりました。私も議員になって10年超えたわけですが、私の記憶の中でも、例えば委員会などで不適切な発言があったときには、速やかにその委員長に従うとか、その後に速やかにそういった議員が対応されていたという記憶しかなくて、今回のような事案というのはなかったなというふうに記憶しております。ありがとうございます。

海津委員。

すみません、文京区は、会議録なんですよね、議事録ではなく。この会議録と議事録の違いを御説明いただきたいんですけれども、私が調べた限りは、会議録というのは、発言を原則そのまま記録するもの。議員、理事者の発言内容が一次資料になるので、裁判、監査請求、検証の場でも使われる、公式な発言の記録。だから、誰が何かを言ったというのも最重要だし、そこに解釈や、それから編集されるものではないと。 議事録というのは、会議の経過、結論、重点をまとめたもの。俗に言う、議運懇も議事録まで至って、あれは議事要旨かな、なりますので、この会議録というふうに文京区の場合は言っていますので、この会議録からしたときに、今、言われたように遅れるということ自体が、どうなのかなと。だから、そこには一定の、会議録として、本当に不適切なものなのかどうかというのは、結構それって主観になりますからね、主観で本当にそれをやっていっていいのか。 例えば、依田さんのところに、最近注釈がつけられましたけど、あれは会議録としては不適切であったと私は思っています。本会議の全く関係のない議員の、あ、関係のない議員というか、関連したであるけれども、依田さんに対して言っているわけじゃないものが引っ張られてきて、あそこに注釈が加えられるというのは、会議録としてもいかがなものかと思いますし、そこの会議録に対して、今回、これだけ長くというところは、当然、そうしたことに対して、会議録の性質上、3か月、なぜ費やさなくちゃいけなかったのかというのは当然必要だと思いますので、会議録と議事録の違いを、ちょっと文京区議会としてどう理解しているか教えてください。

佐久間事務局長。

海津委員。

御説明は分かりました。ただ、注記について、はいというレベルと、ほかのところから議論されている答弁が引っ張られてくるのとは、ちょっとレベルが違うと思います。本来、議会ですので、注記になるようなものは、注記になるようなこととして、議会の場で、ほかの委員会でちゃんと議論すればいいところを、わざわざその注記を持ってくること自体が、やはり何かしらあるのかなと疑われてしまいますし、会議として、それって何かつけること自体が、一定、何かしら介入されているような印象を持たれてしまうというのは、とても残念だということを思います。 とにかく、今のところで、委員会記録にあったとしても、委員会記録が会議録として上がっていくものですので、やはり会議録に関すると、何かしら手を加えないものをぜひお願いしたいというふうに改めて思います。あとは、態度表明で申し上げます。

白石委員。

考え方がちょっと違うので、1つ質問したいのは、地方自治法上の扱い、国語の言葉一つ一つを、国語辞典のように取り上げるよりも、私たちは、この地方自治法上にのっとって行っているので、公開の原則として、住民の閲覧に対して、公正な行政運営とチェックに役立てていただく資料のことを、これまた会議録というふうに呼んでいると思います。 また、小田原の市議会のホームページを見ると、会議録は可能な限り、発言どおりあることが望ましいことですが、発言中の単純な言い間違いや明らかな錯誤の訂正等々、分かりやすい、正確な会議録に資するものでありますという、修正を行っていくものでありますと書いてあるんですね。 ほかの自治体を見ていると、当然ながら、今回、私たち文京区議会が対応したような正確性を求めた議事録を作るに当たり、時間がかかると。この時間というのは、どの地方自治法上を見ても、期限が、さっき局長が言ったとおり、書かれているものではなく、速やかに提出するのが望ましいというふうに私たちは認識しているんだけれども、ただ、今回の案件については、議長、あと委員長をはじめとして、様々な当事者と意見交換をされて、その中で事実確認がされていた中で、時間がかかるということは、一方としては、仕方がないことかなというふうに認識しているんですが、今の海津委員の発言とこの地方自治法上の取扱いの違いというのもちょっと明確に教えていただきたいんですが。

佐久間事務局長。

よろしいですか。はい。 では、金子委員。

ちょっと今の質疑、お2人の質疑も踏まえてですけれども、会議録と委員会の速報版でも議事録でも会議録でもいいんですけれども、それについて、ちょっともう一回整理して確認したいんですけれども、地方議会において、正式な会議というのは、正式には本会議のことを指すので、会議録というのは本会議の記録だという理解が自治法上ではされているというふうに思います。そこについては、明確に規定がございます。 で、そこをちょっとはっきりしてほしいというお2人の質疑だったので、私もそこしっかりしておいていただきたいんだけれども、自治法では、議会における会議の内容を正式に記録したものであって、議会の会議の審議経過や結果を知るのに非常に重要だと。後日争いが起きた場合に、これが唯一の証拠となる公文書だということで規定があって、これは自治法上では、会議録の署名人が必要ですよという形で規定されているというふうに理解しておりますが、これが文京区の委員会の速報版とか会議録にも準用されるという、先ほどのお答えがあったけれども、そういう理解でよろしいかというのが1点でありまして、ちょっとそこをまずお願いします。

佐久間事務局長。

金子委員。

ちょっと後段の、発言内容が問題になることを想定してないといっても、現実には起きますので、私たちの経験でもね、先ほどどなたか、錯誤とか取り間違いとかね、あります。私自身の経験でもありまして、これまでも大体、文京区議会においては、今、前段の議論でいえば、会議は実態的には全部、いわゆる委員会式という形で委員会でやられますので、委員長の差配の下で記録が作られるというのは、私たちも体験したところであります。 発言内容云々とは、ちょっと議論がごちゃごちゃするので置いておきますけれども、とにかく委員会の記録にしても、会議録の自治法の位置付けが準用されるということですね。では、自治法では、会議録はどのように作るのかといった手続については、議事録署名人の署名を規定しているわけですけれども、そこの規定において、この会議録というのは、議長の責任において、議会事務局長または書記長に作成させるんだというふうに書いてあります。これが委員会の場合には、委員長がまとめますよと、最後、いつも整理しますけど、そういうふうに運用されているんだろうというふうに思います。 そこで、お伺いしますけれども、今回の請願は、3週間後を目安に公開しますとなっているところが、先ほど確認していただいたように、異例のことなんだけれども、3か月ぐらいかかったと。私の、先ほどちょっとカウントしたけど、15週ぐらいかかっているはずなんですよね。だから、5倍ぐらいかかったから、それはやっぱり通常じゃないですよ、異例ですよということになるというふうに思うんですけれども、そこについて、今回の請願は、よく説明してほしいということであります。 それについては、この請願理由のところにも引用されているように、いろいろ確認作業を要する場合には、速報版の公開にということですけれども、お時間をいただくことがございますと書いてあったと、15週ぐらいにわたって書いてあったということ、これは今回の起きたことなんです。 それで、議事録作成の責任者である、会議録作成の責任者である議長にお聞きしたいんですけれども、今回のこの説明、確認をいろいろ要する場合には、公開に時間をいただくことがございますとあります。これが、通常3週間後を目安にしていて、実際は15週かかったということの事実を踏まえて考えたときに、この説明は、今回、妥当なものだったのかどうかということについての認識を聞きたい。 これはやっぱり現実ベースで、3週間が4週間になったり、5週間ぐらいになることは間々あるんじゃないかと思います。それが15週ですから。だから、14週目とか13週目になったときに、ちょっとこういう説明をさらに開始するとかいうなことは実際に検討しなかったのかということは、もう一つお聞きしようとすれば、質問なんですよ。どうですか。

佐久間事務局長。

金子委員。

冒頭、確認したように、委員会の速報版、会議録、言い方はどっちでもいいです。それについては、自治法の会議録の規定が準用されるということでしたけれども、今、言った、作成が遅れて、最終決定というか、決裁というか、そういうことについての実際的な手続のところについては、そういう事務局長さんが取り仕切って、取り仕切って変だけど、やったということで、それは確かに自治法の取決めでは、議長の責任において事務局長に作成させるというふうになっておりますから、そういう答弁もあるというふうに思うんだけれども、責任を持っているのは議長なんだと、これも準用されるんでしょう、速報版については。 だから、私は、議長の認識をお伺いしたんだけれども、今回の事例について。この点については、今の事務局長の認識と同じなんですか、どうなんですか。責任者、議長って、法律で書いてあるんだから。ちゃんとこういう、一言でも認識をきちんと確認しておくべきだと私は思うので、もう一回お聞きしますけれども、いかがですか。

では先に、佐久間事務局長。

市村議長。

金子委員。

私は、ないがしろにしたとかそういうことは言っているわけじゃないので。で、事実経過の中で、こういうことが起きたというのはある。ただ、私が気になったのは、最初に言ったように、異例というのは最初に確認していただいたように、3週間後といっていたのが5倍ぐらいになっているので、その間のホームページとかの表記の対応については、もう一考すべき余地があったかなという思いは残りました、今回の経過を踏まえてね。そのことだけ申し上げて、あとは態度表明させていただければと思います。

ほかに、質疑、よろしいですか。はい。 それでは、態度表明に入らせていただきます。 自由民主党さん。

先ほどから皆様のいろいろな御意見とか審議の内容を聞いていると、もちろん今回の請願そのものが遅れるということの請願であるので、遅れたことについての御発言はすごく多かったんですけれども、自民党は、そもそもこういうふうになったことというのが、やはり今回の議員の発言がもとであったということ、ここは非常に大きいことなんです。 私も先ほど質問したけれど、過去においては、こういったことが理由で公開が遅れたということはないと。皆さんそれぞれが議員として委員会で発言するときは、その正確性だったりとか、あと責任、それとあと理性を持って、やはりそういうところは発言してきた。それが文京区議会だったと思うんですよ。でも、今回はそうじゃないことが起きてしまったというところは、しっかりとその部分は押さえておいていただきたい。やはり品位にもかかってくるわけですよ。それからあと、これからの信頼性、それにかかってくるわけですよ。 なので、今回のことというのは、ただ単に議会のほうで怠っていたということではなくて、速報版を公開するに当たっても、その正確性だったりとか、それから発言の信憑性、そういったものというものを非常に重んじて取り組んできてくれていた。 また、では遅れた理由を言うべきだというふうに請願には書いてありますけれども、そういったことをそもそも言ってしまう、その審議の過程を述べてしまうようなことになるわけですよ。だから、そういったことは、やはりするべきではないということ。なので、この請願に関しては、自民党は不採択ということです。

公明党さん。

今回、速報版が遅れたということで、ホームページには、発言内容について現在確認中のため、確認が終了次第、公開いたしますというふうに記載をしていただいたということでございまして、請願者は、その理由なども掲載してほしいということでございました。今回もそうなんですけれども、やはり遅れる理由というのはそれぞれ理由が様々あって、中には個人情報が含まれて、公開にはちょっと慎重になるべきということもあるかと思いますので、なかなかそういった記載をするということは不適切なこともあるかと思いますので、公明党といたしましては、今回の請願については不採択とさせていただきます。

AGORAさん。

この請願は、会議録の公開が大幅に遅れる場合に、その理由を区民に対して適宜適切に説明することを求めるものですが、会議録は、議会の透明性の確保という観点から重要であると私たちも認識していて、速報版も含め、基本的にはなるべく早く公開されるべきものと考えています。 その上で、会議録の作成に当たっては、発言内容の確認や精査が不可欠であり、何よりも正確性の確保が最優先されるものであります。 遅延理由の詳細の説明を都度求めることは、内部における確認過程の過度な開示につながり、かえって混乱を招くおそれがあります。 既に、区議会ホームページにおいては、発言内容について、現在確認中のため、確認が終了次第公開するという形で、一定の説明がなされており、これを超えて個別具体の事情まで説明を義務づけることは、議会運営上、過度な負担になるものと考えます。 さらに、当該会議録につきましては、悪意を持っていたずらに公開を遅らせたものではなく、先ほどから御議論があるように、委員長から委員に対し、特定の個人の名誉を毀損するおそれがあるなどを理由として、発言の取消しを求めていたとのことで、このような状況において、経緯等を詳細に説明した場合、当該発言内容が類推されるおそれがあり、取消しを求めるための調整の趣旨を損なうおそれがあります。 以上の理由から、今回の対応は適切であり、本請願については不採択とすべきと考えます。

日本共産党さん。

質疑もさせていただきましたけれども、結論を先言うと、請願第71号につきましては採択すべきものと考えます。 公開の時期から5倍の15週ぐらいかかったということについては、異例のことで、ここにあるように、わけなので、それについての説明の在り方というのはどうすべきかというのは、一考するところは必要だと思います。 ただ、結局、14週か15週ぐらいにかけて、同一の表記で、いろいろ確認していてお時間いただくことがあるというのがずっと続いたというところについては、もう一考して書き加えたり、内容を別の言葉に置き替えて、御理解を区民の方々にいただけるような形にいくという取組も必要ではなかったのかというふうに思います。 それで、当然、そのためには、事務局の体制とかいうことになってくるわけでありますけれども、そういう点でいえば、今、全国の議会の状況を見ると、会議録そのものをまだ公開してない議会だって、実際にはホームページとかであるわけで、様々、議会そのものに、そのやり方、在り方というのは委ねられているわけですし、議会の事務局自体も、自治法で見れば、事務局を置くことができるというできる規定になっていて、自治法から遅れること十二、三年たってからこういう規定がつくられたということいえば、まさに地方自治の中で、議会の役割をどう果たすのかということで、事務局の体制づくり、強化というのも追求されてきた経過があるというふうに思うんですね。 その一環で、今回のこういう請願、問題提起も捉えて、より区民の負託に応えられる体制を整えていくということの一助にしてはどうかというふうに私たちは考えるものです。 なお、今回、内容の確認、精査にかかったその原因は、やはり決算委員会ですよね、これね、において、一つの款別質疑のところについて、50分、60分ぐらいかな、60分ぐらいだったね、時間を使うということがありました。その時間の使い方については、各議員の方々、会派の方々の裁量、自由ということに当然なりますけれども、ただ、決算、予算も同じですけれども、1年間の地方自治体の執行状況を監視、チェックするという点で考えれば、全体にわたってどう考えるかという認識を、私たち自身一人一人、形成する必要がある特別委員会だというふうに、私たちは、私たちの自覚としてそう思っていて、いつも僕らはいっぱいしゃべり過ぎて時間がなくなっちゃうけれども、そういう反省は私たち持っているんですよ、だけれども、そういう中で、一つのテーマでどこまで時間を割くのかということについては、今後、やっぱり私たち自身がよく考えてやるべき一つの教訓を残したのではないかなというふうに考えています。 つまり、一つのところで深掘りするのであれば、そこの中でいろいろ出てきて、チェックしなきゃいけないことが、課題がもし出てきたら、それについてチェックする内容も非常に複雑になるわけですよね。私も、当然、その経過は、いろいろな形で御報告を聞いていましたけれども、率直に言って、事実の確認等々というのは、非常に複雑で、そのことを議論することだって非常に複雑だから、どうするのかという、そういうふうな議論、局面になったこともあったわけであります。最終的には、その議論は全面的にはやらないで、先ほどから議論になって、皆さん質疑、私もしましたけれども、されているように、議長ないしは、速報版の場合は委員長の範疇でこれ整理すると。実務的には、事務局長の決裁でということで、いろんな自治法との関係も今回分かりましたけれども、そういうふうになりましたけれども、発端と、特別委員会における質疑の在り方という問題では、一つやっぱり教訓を残したというふうに考えますので、そのことについては、付言をしておきたいというふうに思います。

区民が主役さん。

区民が主役は、この請願事項1項に対して採択いたします。 その理由といたしましては、先ほど、そもそもが発端は、責任を持ってきちっとした正確性を持って発言していないことが理由だというようなことをおっしゃられた方がいらっしゃいましたが、これに関して、そもそも責任を持ってもちろん発言をしております。取材もしております。その上で、逆に、教育委員会のほうの言っていることが正しいといってジャッジしてしまう、そこに私は非常に、文京区議会としての中立性、公平性が疑われるんではないかなと思います。そこのところですよ。本当に権力側が、それも今回は区長のお友達、知人の方を紹介しているということもありますから、そうしたものからしたところに、わざわざ注釈を入れていくということ自体が、非常に、私は文京区議会としての信頼性を損なうおそれがあると思います。やはり自信を持って、正確性、責任を持って発言している。そこをきちっと考えていただきたい。 それから、私自身も、IBとメールでやり取りをしております。やり取りをする中で、今回の課題に、注釈を付け加えられているところからしたときに、中でIBのほうが言っているのは、あくまでも一般的なことに対して言っていると。で、依田議員が言った、人物を含んではいないとは言ってないんですよ。一般的にそこに含まれてはいないとは言ってないんです。ですから、必ずしも依田議員が言った、その中に含まれているということの中には、一定の信頼性を持って発言をしているわけなので、そこのところは誤解なきようにお願いをしたいと思いますし、教育長の言っているものが、全てが正しい話かどうかというのも分からないわけなのに、そこで区議会がもうジャッジをして入れ込むこと自体、非常に問題だと思います。そうしたことからしても、会議録の中立性、公平性、信頼性を損なわないように、何が起きて、今、時間がかかっているかということは、丁寧に説明していくというのは、一つ重要なことだと思います。 それから、70分ぐらい使っていたということに関しては、そこはいろんな議論はあると思いますが、今回のことを通して、70分の中には、もちろん一つのバカロレア教員研修のことがありますが、そこには、根底には、やはり随意契約だったり、様々な文京区が抱える問題に関してやっていたことなので、そこは私どもの会派としましては、しっかりと横串を刺して考えての一例を出したにすぎないというふうにお考えいただきたいと思います。 以上をもちまして、区民が主役の会は、採択いたします。

それでは、請願受理第71号の審査結果について申し上げます。 採択3、不採択7、よって不採択と決することに決定をいたします。 ────────────────────────────────────

それでは続きまして、区議会だよりの発行についてであります。 資料2「区議会だよりの発行について」を御覧ください。 田中香澄議会広報小委員会委員長より御説明をいただきます。
議会広報小委員会委員長 区議会だより、2月定例議会の発行につきましては、発行年月日、令和8年4月25日、第222号。 紙面の規格は、タブロイド版4ページ、全面4色刷りでございます。 掲載内容は、2月定例議会に関する内容のほか、予算審査特別委員会報告などの掲載を予定しております。 議会広報小委員会日程案でございますが、第1回は本日の議会運営委員会終了後、また、第2回は3月19日木曜日、午後1時30分でございます。よろしくお願いいたします。

区議会だよりの発行については、ただいまの説明のとおりといたしたいんですが、よろしいでしょうか。 (「はい」と言う人あり)

それでは、そのように決定をさせていただきます。 ────────────────────────────────────

その他に入ります。 委員会記録について。本日の委員会記録については、委員長に御一任願いたいんですが、よろしいでしょうか。 (「はい」と言う人あり) ────────────────────────────────────

それでは、以上で議会運営委員会を閉会いたします。お疲れさまでございました。 午前 10時35分 閉会