// 発言者(6名)
// 発言(31件)

ただいまより区民文教委員会を開会いたします。 去る2月27日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。 審査方法についてでございます。付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

さよう取り扱わせていただきます。 それでは、理事者説明を願います。
1 議案第17号 中央区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(資料1) 2 議案第18号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(資料2) 以上2件報告

ありがとうございました。 発言の時間制についてでございます。発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時33分です。自民党・政策の会さん68分、かがやき中央さん36分、区民クラブさん36分、日本共産党さん36分、士魂の会さん10分となります。 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。 発言を願います。

今回もそれぞれに、第17号、第18号、重要な議案の提出ありがとうございます。それぞれについて、制度趣旨を理解することもあり、質問させていただきます。 まず、第17号、幼稚園教育職員の給与に関連しての条例改正についてです。 まず、私もこの条例改正があって初めて知ったんですけれども、零時から5時が幼稚園教育職員や公務員の皆様の深夜帯だったと。その深夜帯というものが民間と同じ22時から5時に変わったということで、今までそうではなかったということを初めて知ったわけですけれども、そもそも零時から5時であったというのは何か背景があるのでしょうか。もしそういう背景が分かれば教えてください。これが1点目です。 また、ここでいう管理職員というのは、幼稚園長と副園長までをいうのか、主任まで入るのか、そのあたりの区分を教えてください。 また、改正する条例の第23条第3項において、本文の中で、深夜帯の方は、もともとの給与の額に100分の150を乗じると。時間当たり100分の150を乗じて深夜帯の給与の計算をするというふうに理解します。この100分の150というところは、民間であれば、平日、勤務が終わる。8時30分から17時15分までの勤務があって、17時15分が過ぎたら時間外勤務手当が発生する。それが100分の125を掛ける。深夜帯に入れば、それにプラス100分の25を足すわけなので、深夜帯は同じく民間も100分の150になるわけですけれども、今、幼稚園の管理職員に関しては、いきなり100分の150が深夜帯になってから発生すると考えてよいのかどうか。100分の150に関しての理由も教えていただければと思います。 実際に、この条例改正によって、これは前の区民文教委員会でも聞きました。どういう場合にこれが適用になるのかということで、御説明では、災害時に対応して、地震とかがあったときに園児が残る。その園児なりへの対応で22時以降まで残る場合もあるから、こういう場合が想定されるということでありますが、現状においては、22時以降というところで管理職員が残るような事態は生じているのかどうかということを教えていただければと思います。 以上、細かいところでありますが、条例改正の趣旨を理解するために、よろしくお願いします。
それでは、おのおのについてお答え申し上げたいと思います。 まず、1点目のそもそも零時からになっていたのはなぜかということでございます。正直、はっきりとは分かりませんが、改正前の条例は今から約25年前に定められていたものであり、今回の改定の趣旨も踏まえますと、当時の社会通念上の深夜の定義がこの時間帯だったように思われるのではないかなというふうに考えます。 続いて、管理職とはということの職層でございますが、委員御指摘のとおり、園長と副園長を指します。フリー主任などは、これには当たりません。 続いて、100分の150というところで、100分の125ではなくというようなところでございますが、御存じのように、教育職員については、そもそも時間外勤務手当という概念がございませんので、午後10時を回る、いわゆる深夜の時間外勤務となるところからの措置ということで、100分の150が付加されるというふうに考えております。 また、これは災害時を想定しているものでございますが、日常的に午後10時を超えるような、管理職が残るようなことがあるのかということですが、基本的にはないものと認識しております。 以上でございます。

それぞれに御説明ありがとうございます。 零時から5時というあたりに関して、その背景を私もなぜかなと思ったところでありますけれども、例えば零時から、日にちが変わると計算しやすいので、そういうこともあったのかもしれませんが、民間は22時からだったので、それに合わせたところで、この改正の方向性は理解いたしました。また、管理職に関しても理解しましたし、実際に現状においては、そこまでの働き過ぎというのは生じていないということも理解いたしました。また、いきなり100分の150ということは、そのような時間外というものが生じないという性質上ということで理解いたしました。今回の条例改正の制度趣旨を理解いたしましたので、ありがとうございました。 では、次に、議案第18号について、念のための確認をさせていただきます。 そもそも、この条例改正におきまして、公務災害ということであります。どういう場合に公務災害が適用されるのか、これは前回の条例改正のところで聞いてはいるんですけれども、公務災害ということの災害という言葉が、私も別に地震、災害という言葉と混乱しているわけではないですけれども、どのような場合に適用になるのかということを念のために確認させていただきたいのと、経験年数というのがあります。これは医者になってからの経験年数なのか、学校医に就任してからの経験年数なのか、どちらの経験を指すのか、念のために確認させてください。 あと、一方が4月1日で、一方が8月1日というふうに適用日をそれぞれ変えているのは何か理由があるのか教えてください。
順次お答えいたします。 公務災害補償は、どういった場合に適用されるのかというところですけれども、これは学校医が学校医としての業務を行っているときに、例えばけがを負ったとか、そういったときに適用されるものでして、当然、個別の状況に照らし合わせての適用の判断にはなりますが、そもそも学校医の職務というところですと、学校での定期健診ですとか、就学時の健診、また臨時的な健康診断、健康相談、また感染症などのときの指導・助言ですとか、そういった業務を行ってもらうことになっています。そういった業務に従事しているときに適用という形になります。 2つ目に、経験年数のところでございます。こちらは、学校医としての経験年数ではなく、医師としての経験年数というところでございます。 そして、適用日についてですけれども、こちらは、今回、それぞれ別の改正内容を同じタイミングでお諮りしているというところになります。まず、1つ目の補償基礎額の改定に関しましては、まず、東京都の職員の給与に関する条例の改正があって、それを受けて都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例が改正されたんですけれども、その内容として、令和7年4月1日から適用される給料表の改定ということもございますので、そういったところで、7年4月1日というふうになっております。 2つ目の介護補償の限度額の改定の部分に関しては、国の人事院規則に基づいて、国家公務員の公務災害補償における介護補償の額が改定されたんですけれども、その適用日が令和7年8月1日というところで、それぞれ日にちがずれているということになります。 以上でございます。

それぞれにありがとうございます。 どのような場合に適用されるかということで、前回の委員会でやり取りをした中で、やや不安に思ったもので、学校医が活躍するのは、平常時とともに災害時もあると考えます。災害時に子供たちをどのように守るのか、負傷した子供たちがいて、校長先生がこれはもう何とかならんというときに、出動してくれということで学校医や歯科医や様々な人が駆けつけるというところで、その際にけがをするという基点があると思いますし、また、御説明で述べられましたが、パンデミックが起きたときに、感染症をどうするのかということで来てくださいというふうにして学校に赴いたときに、そこで感染症、パンデミックの新興感染をもらってしまったということの罹患もあり得るというふうに、災害時において校長から助けを求められて、子供たちを守るために学校医が学校に出向く。そのときに負傷した際に、やはり適用になるというふうに考えております。それでよいのかどうか。これはきっとそれでよいと思うんです。なぜならば、学校の先生方も、子供たちを守るために災害時に負傷した場合は公務災害となるわけなので、同じようなことで学校の校長から呼ばれてという指揮の下、働く場合は、それはあり得ると思います。このあたりのやり取りが前回の条例改正のときに、あやふやな形で終わってしまったために、念のために、改めて取り上げさせていただきました。災害時に子供たちを守るという大事な人材の一つとして、学校医、歯科医、薬剤師も貢献すべきであると考えて、念のために確認させていただきます。 なお、このことと、学校が避難拠点になると、避難拠点のことを手伝ってくれとまでは言っていませんので、そのことも念のためにお伝えしながら、御回答いただければと思います。
災害時に、あくまで学校医として勤務していたときということですけれども、先ほども申し上げましたように、やはり個別の状況に照らし合わせての判断にはなりますが、学校医としての業務を行っているときというのがもちろん大前提になりますから、そのときに学校長の求めがあった、ただ、学校長が災害時に学校医を学校に呼ぶかというと、そういうことは想定しておりませんので、基本的には考えにくいことではございますけれども、学校医として従事しているときに、例えば災害が起きた、ただ、それが学校医としての従事に起因するものなのかとか、いろいろ判断の材料はあるのかなと思います。あくまでも学校医として、学校医の業務を委嘱しているんですけれども、その業務の中でというところでの判断になります。 以上でございます。

ちょっと分かりにくかったんですけれども、学校医が災害時のときに呼ばれないとか、平時であれ、災害時であれ、校長が指導を求めることができるのが学校医だと思うんですけれども、いかがですか。
学校長が必要だと判断したときには、学校医に相談したり、求めをしたりということは当然あります。それが災害時なのか、平時なのかというところが論点なのかもしれないですけれども、あくまでも学校長の求めということで、学校長が必要だと判断したかどうかというところになるかと思います。 以上でございます。

ちょっと歯切れは悪かったものの、きっと災害時において学校長一人でパンデミックをどうするかとか、また、子供たちを守るに当たってどうするかとかいうことを判断できず、契約の延長線で頼むことは当然あり得るというふうに理解します。それでよろしいでしょうか。
当然、学校医に業務を委嘱しておりますから、学校長が、例えばですけれども、平時において学校医に助言を求めることはありますし、例えばインフルエンザが発生して、学級閉鎖すべきかどうかとか、そういったところの助言を求めたりとかということはあります。例えば、災害時の救急対応とか、要は学校医に学校に来てもらう状況なのかどうかというところもあると思いますので、おっしゃっているような状況が全くないかと言われると、そこは状況によって分かりませんけれども、先ほど申し上げたのは、繰り返しになって恐縮ですけれども、災害時に学校に来てくださいというふうに学校長が学校医に要請するようなことは想定していないというところでございます。 以上でございます。

次長なり教育長、このあたりの判断はいかがですか。私が思うに、災害時に子供たちを守る人は厚いほうがいいと思うんです。学校医も守る、歯科医も守る、薬剤師も一緒に子供たちを災害時に守るというふうにあったほうがいいと思うんですけれども、念のためにお願いします。
今、学務課長が申し上げていますように、災害のときに、例えば子供がけがをして、このけがを何とかしなければいけないというところで、学校医の先生をわざわざ呼びつけるということはしないというようなことで、想定していないというふうに言っているわけで、例えばお子さんがけがをしたら、そのけがに対処するために救急車を呼ぶとか、病院に連れて行くとか、そういったことがまず真っ先に行われることであって、ですから、学校医をそのときに呼ぶということはあまり想定していない。 今回はあくまでも公務災害ということですので、学校医の先生が学校で働いているときに、何らかの状況でけがをしたり、例えば通勤の途中でけがをされたり、そういったことが公務災害というものでございますので、災害時の対応ということは、この条例の趣旨とは変わってくると思います。 以上でございます。

どのような状況が生じるか分かりませんので、この条例が充実することで、災害時においても学校医がその学校に子供たちを守るために協力する。そのときに、万が一負傷しても、このような条例があって、リスク管理できるということのための条例であると私は考えていますので、この条例の充実は求めるところです。よろしくお願いします。 以上で終わります。

副委員長は委員席へお移りください。

それでは、議案第17号についてお伺いします。 さきの委員会での御説明ですと、特別区人事委員会の職員の給与等に関する報告及び勧告等に基づき、幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当の支給対象となる時間帯を拡大するという御説明でした。この特別区人事委員会の勧告のどの部分による今回の改定なのかという点について、まず御説明をいただけたらと思います。お願いします。
特別区の人事委員会勧告でございますけれども、これは、もともと国の人事院勧告を受けて、特別区のほうで改定しているところでございます。国の人事院勧告の中で、給与に関する改定もしかりですし、通勤手当の拡充など、様々な勧告が行われていると認識しておりまして、それを受けての今回の給与改定というふうに認識しております。 以上でございます。

令和7年度の職員の給与等の勧告の内容でいうと、管理職手当の見直しという項目もあり、その内容も受けてということの内容だというふうに思います。この中で、今回は幼稚園の教育職員の管理職員の特別勤務手当の時間帯の変更ということになっておりますが、同じく人事委員会勧告を受けた、企画総務委員会で提案されている職員の給与の関係の条例改正でいうと、管理職の給与月額の見直しなども入っていましたけれども、今回、教育職員の関係でいうと、その内容は入らないということで、どうしてそういうものが入らないのかという点についてお伺いしたいと思います。 それと、週休日等以外の日、つまり平日の深夜の対象の時間帯を変更すると。今まで午前零時だったものを前の日の午後10時からにする変更だという内容ですけれども、ちなみに、週休日等、だから、平日ではなくて休みの日の時間帯というのはどういう扱いになるのか、併せてお示しいただけたらと思います。お願いします。
まず、教育管理職以外のところの給与月額の改定、見直しというところが区のほうではあるがということですが、幼稚園の給与条例に関する改定ということで、こちらについては対象外ということで認識しております。 また、支給対象の時間帯の週休日等の日ということにつきましては、ちょっと確認をさせていただきたいというふうに思っております。 以上でございます。

では、それは分かり次第、教えていただけたらと思います。 手当額は、今日出た条例の新旧対照表でも100分の150というような数字も出ておりますけれども、具体的に言うと幾らぐらい出るのかお示しいただけたらと思います。 そして、幼稚園教育職員の管理職員の、今回は深夜手当の変更の条例ですけれども、管理職員以外の職員の場合の深夜に係る手当の支給というのはどうなっているのか、併せてお示しいただけたらと思います。お願いします。
まず、具体的な金額ですが、おおよそですが、園長については1万円、副園長級であれば8,000円程度というふうに認識しております。 また、管理職以外の一般の先生方、教員についてですが、先んじて、同じような制度が改定されておりまして、時間帯は同じでございます。手当については、業務内容に応じているというところで認識しております。 以上でございます。

1万円か、8,000円ということでした。 深夜の時間帯というのが、今回は午後10時から翌日の午前5時までに勤務した場合の手当というふうになると思うんですけれども、例えばこれが午前3時ぐらいで終わったりした場合は出ないのか、その辺だけ確認をさせていただけたらと思います。お願いします。
深夜10時を回った時点で対象というふうになると認識しております。 以上でございます。

この議案は処遇の改善となるということで理解をいたしますが、実際の勤務実態や職責に合ったものになるように、さらなる改善も必要ではないかというふうに思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。

それでは、質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。 まず、議案第17号、中央区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第18号、中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 副委員長は元の席へお戻りください。 本会議における委員長報告の取扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

さよう取り扱わせていただきます。 以上をもって区民文教委員会を閉会といたします。 お疲れさまでした。 (午後2時1分 閉会)