// 発言者(10名)
// 発言(33件)

これより企画総務委員会を開会いたします。 本日、議案の関係で経理課長、税務課長及び選挙管理委員会事務局長が出席しますので、御了承願います。 去る2月27日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。 審査方法についてであります。付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

さよう取り扱わせていただきます。 理事者の説明を願います。
1 議案第8号 中央区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例(資料1)
2 議案第9号 公示送達のデジタル化に伴う関係条例の整備に関する条例(資料2) 3 議案第10号 公益的法人等への中央区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(資料3) 4 議案第14号 中央区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(資料4) 5 議案第19号 中央区議会議員及び中央区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例(資料5) 6 議案第20号 中央区立築地児童館等複合施設大規模改修工事(建築工事)請負契約 7 議案第21号 中央区立築地児童館等複合施設大規模改修工事(機械設備工事)請負契約 8 議案第22号 中央区立築地児童館等複合施設大規模改修工事(電気設備工事)請負契約 9 議案第23号 財産の取得について 以上9件報告

発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時37分です。自民党・政策の会さん41分、かがやき中央さん27分、公明党さん27分、区民クラブさん27分、日本共産党さん27分、中央みらいさん27分となります。 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。 発言を願います。

それでは、私から1点だけお伺いをいたします。築地児童館の大規模改修に関してです。 本件は、先ほど御説明もありましたけれども、本来であれば昨年の7月から改修予定であったものが、一部の入札での不調により一旦仕切り直しになって、今回改めての入札によって落札されたものという理解です。ひとまず落札者がいたということで、当初より予定していた改修が進みそうということで、よかったと思っているところです。その上で確認をさせてください。 まず、調達に関しての要件の部分です。不調の場合に、改めて調達を行うに当たっては、要件の緩和ですとか、調達内容や工期の見直しなどを行っている旨をこの委員会でも伺っております。今回の調達に当たって何かしらの変更も行ったものかと思いますけれども、その中身についてお伺いできればと思います。お願いします。
築地児童館等複合施設の大規模改修工事についてでございますが、委員から御案内のとおり、再度入札をさせていただいて、今、落札者が仮契約になっているという状況でございます。 当初、令和7年第二回定例会のときに準備していたものとの変更の内容ということでございますが、不調になったときに、もともと落札を検討していただいていた業者がいらしたんですが、結果として辞退になったということで、その業者にヒアリングをしたところ、当初は、かなり工期が長い状況、具体的に言いますと、複合施設、下が児童館で上が区立住宅という中央区の中ではよくある公共施設なんですが、上に住宅があるタイプで、住宅の水回りの部分を改修するのにそれなりの時間がかかるだろうということで想定をして工期を立てていたんですが、逆に、そういった長い工期の工事というところで、その設備工事の事業者からは、なかなかそこまで長期にわたって現場代理人を配置することが困難であるという判断の中で辞退をされたというところがありましたので、いかに工期を短くするのかというところを検討しまして、20か月の工期に変更しまして、再度入札にかけさせていただいたところでございます。ですので、工期の短縮の中で、児童館のほうのやり方、児童館を造る間に住宅の仮設の設備を造るということで、そういった今までやったことのないことに少し検討を加えまして、工期の短縮ができたところでございます。若干、工期の短縮に伴いまして積算価格も結果的に下げることができたということになっております。 以上でございます。

ありがとうございます。まず、不調になった場合に事業者の方にヒアリングをしていただいて、そこで今回、もともと想定していたものだと工期が長いということで、いろいろ工夫していただいて、より短くするということを伺いました。 先ほどの御説明にもあったんですけれども、今回、工期を短くすることで、前回の入札経過結果表も確認をさせていただきましたが、前回のものと今回のものを比較すると予定価格なども下がっていたことを確認いたしました。また、結果が分かるものについては、落札金額についても前回と今回では今回のほうが下がっていたというところも確認をしております。こちらについては、先ほども一部御説明をいただいた部分があるかと思いますけれども、結果論としましては、調達の範囲ですとか、工期に関して、うまく設定をあらかじめすることができれば、そもそも不調になることもなく速やかに、かつ、先ほど申し上げたようにより安価に調達ができたのではないかというふうに考えるところです。 先ほどの御説明の中でも、同じような建物の形式があるというような話もあったんですけれども、こういった知見に関しては、ぜひ、ほかの今後の調達についても生かしていただけたらと思っております。今後の調達を行うに当たって、どういった点が生かせそうかというところと、どういう形で今後の調達に生かすのか、体制等に関して、その辺についても改めてお伺いできればと思います。お願いします。
今後の他の案件へ反映できるところということでございます。 先ほども少し触れましたが、こういった形の住宅と、いわゆる福祉施設等、児童館等の組合せの複合施設に関しての、ある意味、今回の学びという意味でいきますと、やはり住宅の部分の水回りを改修するというのが、1戸ずつ居住者にほかのところにしばらく仮移転していただきまして、中の浴室ですとか、便所の改修をするという形になるんですが、それに当たって、その建物の中に区の複合施設ならではの、複合施設の複合部分のところに仮設部分を設置しながら、これは下の複合部分の用途の施設運営者の協力が欠かせないんですが、そういった形の仮設を組みながらやっていくというやり方によって工期がある程度短縮できるということが分かりましたので、今後の同様の施設の大規模改修に際しては、そういった形のものを検討していきたいというふうに考えております。 以上です。

ありがとうございます。水回りの部分ですとかの工期短縮のノウハウというところで理解をいたしました。 今後も様々、先ほどおっしゃっていただきましたけれども、大規模の改修は出てくるかと思います。一方で、建築費ですとか、人件費の高騰など、ほかの環境に関しては、より厳しくなることが想定されます。こういった中で、一つ一つの知見を生かしまして、厳しい環境の中でも競争性を保ちつつ、よりよい事業者を、より速やかに事業決定ができるような仕組みづくりは極めて重要な取組だと考えておりますので、こちらについては、引き続き御努力いただけたらと思っております。 私からは以上です。

それでは、初めに、議案第8号、中央区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例について質問します。 本議案の内容としては、これまでの書面による処分通知や書面による縦覧などを今後はデジタルで行うことができるようにするという変更と、もう一点が、国の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に基づいて、区の機関と区民との間だけではなく、区の機関同士の手続にも適用できるようにするという変更で、条例の名称も変更するとのことです。処分通知と縦覧について、それぞれが具体的にどういうふうに変わっていくのかという事例をお示しいただきたいと思います。 それと、区の機関同士の手続の適用の事例というものも、どういうものがあるのかお示しください。それと確認で、デジタルでも可能とするということなので、これまでどおりの書面での通知や縦覧も引き続き可能ということでよいかという点、また、個人情報保護の観点から見て問題はないかという点も併せてお答えください。
情報通信技術を利用する方法による処分通知等の手続等を行うための必要な事項を定めるというところの条例改正についての御質問でございます。 こちらですけれども、基本的に、あくまでも区民サービスの向上を第一に考えておりまして、第1の処分通知につきましては、基本的には、処分通知を何でも電子化するというわけではなく、実際は、活用事例といたしましては、例えば学校の校庭開放であるとか、そういったようなもので、現地に職員がいないときに、今、実際、予約自体は電子予約システムを使って施設予約はできるんですけれども、今までは、実際に利用料をスポーツ課等に支払いに行って、そのときに利用許可証を受け取るというような手続になっていたんですが、実際は電子でもってキャッシュレスが今度始まります。オンラインキャッシュレスが始まるに当たりまして、オンラインで支払えるようになりますから、わざわざ紙を取りに行く必要はありませんので、オンラインで支払った場合にはオンラインで返すという形を取れるようにして、区民の方が区役所にわざわざ足を運ばなくても処理できるようにということを考えております。 次の縦覧のところですけれども、こちらは、実際に具体的な事例は、今のところ、まだございません。こちらについては、公示送達の電子化と併せまして、実際は紙がなくなるわけではなく、今、区役所の前等の掲示板に貼ってあると思うんですけれども、そちらにつきまして、紙は紙で残した上で、さらに電子でも見られるようにすることを可能にするというところでございまして、具体的にこれをやりますというものは、今のところ、具体的にはございません。 次の、実際、庁内においてもということですけれども、今、紙でやり取りしているものを今度は電子でも全てできるようにする。ペーパーレス等を区役所は進めておりますので、当然、ペーパーレスにするに当たっては、条例の名前も変えて、こちらでも利用できるようにというところでやって、これとこれをこうしますというのが具体的にあるわけではないですけれども、今後は電子でできるというふうにしているところでございます。 あと、個人情報のところですけれども、こちらについては、当然、個人情報保護を第一に考えておりますので、やり取りする情報あるいは情報のやり取りについては、基本的には個人情報保護の条例に従いまして、きちんと守られるようにということは考えているところでございます。 以上でございます。

デジタル化することで個人情報の保護が後退することがないようにしていただきながら、区民の利便性もぜひ高めていただきたいというふうに思っています。 続いて、議案第9号の公示送達のデジタル化に伴う関係条例の整備に関する条例についてです。 公示送達の方法を変更をするということで、先ほども御説明がありましたけれども、掲示場での書面での掲示であるものを今後はインターネットで公表するということです。それに加えて、これまでどおりの書面の掲示や、区の事務所に設置したパソコン画面への表示のどちらかの措置を取るということで、これまでどおり、パソコンなどがない方たちにも対応する担保がきちんと図られるかという点について、書面での掲示も継続するということであれば問題ないと思うんですが、その点についてお示しください。 公示送達というのは、督促であったり、還付金であったりの通知が住所不明で戻ってきてしまうときなどに書面を受け取る機会を保障する制度ということですが、公示送達で公表されるもの、名前や住所、ほかにも通知表の番号ですとか、国籍ですとか、いろいろあると思うんですけれども、現行と今後で何が変わってくるのか、公示の期間というものに変更があるのかという点についてもお示しいただきたいと思います。 インターネットでも閲覧できるということで、区役所の掲示場に足を運ばなくてもよくなるという意味では、利便性は高まると思うんですけれども、これも同様に、インターネットであれば、本人だけでなく、広く公衆一般にも閲覧可能とするものになると思いますが、個人情報の保護という点からどうなのか。この点も国会で度々議論になっていたと思いますので、国のほうの対応策などがあれば、お示しいただきたいと思います。
まず、パソコンがない方への対応ということで、現在、掲示場だけですけれども、改正後はネットによる公表を行った上で、併せて掲示場への掲示もやるということで、紙での掲示も引き続き行います。 それから、公示事項については何が変わるのかというところですけれども、今、委員からもありましたように、国のほうからも、書類の送達を受けるべき者のプライバシーに配慮する旨の方針も示されてございます。もともと法に定められた制度で、法に定められて公示送達で公示すべき事項というのは、住所と氏名と、それから郵送で届けられない、届かない場合の送達物の書類の名称、この3つが要件になってございます。これは重要なお知らせをする制度でございますので、届かないものを公示送達をすることによって届いたものとみなすという形のものです。公示することで、こちらの送達があったということで、その点、制度上避けられないものではございますけれども、冒頭申し上げたようにプライバシーの配慮の旨の方針が示されてございますので、書類の名称という形で、今例示にあったような還付金ですとか、督促状ですとか、今、そういった名称を載せていますが、書類の根拠条項という形で、そのもの自体ではなくて、条項を示すという形でプライバシーの配慮をする旨の方針が示されてございます。そうしたことで個人情報保護の観点も適切に図られる。2週間という公示期間も変わりなく、厳正に対応していきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
少し付け加えさせていただきます。 個人情報の保護のところでございますけれども、公示送達につきましては、法律上も不特定多数の方が閲覧することができる状態に置くというのが要件になってございます。どなたでも見られるようにするというのが、まず要件ですので、先ほどおっしゃったプライバシーの点で問題になるというところは、パソコン等の検索による部分でございます。あるいは個人の名前を入れて検索をしたときに、検索が引っかかって、誰々がどこそこのというふうなところでのプライバシーの保護の配慮というところは確かに求められる点でございますので、区といたしましては、今回のパソコンでの提示につきましては、いわゆる画像情報で挙げるというところで、文字検索にできるだけ引っかからないような部分での対応を図っていく。この部分については、いずれにしろ、追いかけっこといいますか、そうはいってもという部分はありますけれども、ただ、公示送達の制度は不特定多数の方に見ていただくという部分でございますので、そういった点も含めての対応ということで、国・都も含めて、その辺を注視しながら対応を図っていくというような状況でございます。 以上でございます。

現行でも名前や住所が分かるということなので、区役所に足を運べば見ることができるという中では、その住所によからぬ人物が訪問するとか、そういうことは現状でもできているわけですし、インターネットでの閲覧が可能になったとしても、そのあたりは変わらないと思うんです。ただ、御説明で、送達の中身が還付金なのか督促状なのかとか、内容が分からないように条項で示すということなので、そういう意味では、例えば督促であれば経済的に厳しい人なのかなという判断で、その住所を調べた方が、例えばサラ金ではないですけれども、そういう方が訪問していくとか、そういう可能性も現状ではあり得たと思うんです。今後は条項で示されるということになると、そういう部分については、一定程度、区民が守られる状況が生まれるのではないかというふうに考えています。デジタル化していくということは、利便性の観点からも必要だと思いますし、直接区役所に来なくとも見られるということも大事なことだというふうには思っていますが、今後も個人情報保護やプライバシーの侵害がないように、国の方針もきちんと見ながら、区としても、文字検索で調べられないようにするとか、できる対応はぜひしっかり取っていただきたいということを強く要望いたします。 次に、議案第23号の財産の取得について質問します。 もともとPark-PFI制度というもの自体に反対をしている立場ですが、今回、公衆便所や案内サイン、ウッドデッキの塗装などの施設を、中央区が財産として、予定額ですが、2億9,160万円で取得するということです。この整備が始まる前に前払い金のように支払うという仕組みではないのかという確認と、こうした施設が完成するのはいつなのかという点、そして、区が整備するよりも安くできるのかという点についてお示しください。
財産の購入でございますが、こちらにつきましては、Park-PFIということで、本区初めての事業と聞いてございます。この中で、今回、財産の取得につきましては2億9,160万円ということで、これは特定の公園施設に様々な、ベンチであるとか、遊具であるとか、あるいは広場、通路も含めまして取得をするものでございます。これにつきましては、今回議決をいただいた後に、まず契約を交わしますので、その支払いは完成後になります。先ほど完成がいつ頃かというお話でしたが、令和9年6月頃を予定してございますので、その竣工をもちまして支払いをするというところでございます。 経費につきましては、当初、公募のときに3億円を区の負担とするということになっていたようでございまして、事業者の提案も3億円ということでございました。今回予定価格提示、2億9,160万円がこの取得価格となってございます。所管のほうに聞いたところですと、やはり区で整備する場合にはさらに経費がかさむということで、事業者の今回の提案の中での整備によって、そうした経費の削減がかなり図られていると聞いてございます。 私からは以上です。

どの程度削減になるのかという点がもし分かれば、お示しいただきたいと思います。 もともと、PFIの制度は費用が抑えられる仕組みだということがメリットの一つとして語られていると思いますけれども、当初予定していた金額を出てしまう分を事業者が負担するということで、区側は費用が抑えられたと捉えて喜べばいいのかというと、そういうものでもないのではないかという気もしています。Park-PFIという制度で、区が実際に維持管理をするよりも、民間事業者に任せることでコストが本当に安くなるのか、ならないのか。安くなればいいというわけではないというふうにも思っています。 この制度ですと、事業者は、公園の維持管理の費用を捻出するために、飲食店の売上げを伸ばしていくということに相当な力をかけなければならなくなる。そのためには、飲食店のスペースを大きく取って、お客さんをたくさん入れて、収益を大きくしていくためには、例えばメニューの価格設定も高くするとか、より多く売る仕組みをつくるとか、そういうことをした収益の中で公園の維持管理費も捻出して、さらに事業者としての利益も加えて得なくてはいけない。そういう中で、公園のスペースが削られて飲食店の部分に多く取られるということがやはり考えられるし、こういったことがPark-PFIという制度上の問題ではないかというふうに思っています。例えば、飲食店で働く方の給料などを低く抑えていくとか、公園の維持管理の部分をできるだけ安く抑えるなどして、収益をとにかく上げていく、出ていくコストを抑えるということに走らなければならなくなるのではないかということも大変危惧しています。Park-PFIでは、全国でも、募集しても応募者がなくて頓挫してしまうとか、都心部の狭い公園で子供の遊び場がほとんどなくなるとか、ビジネスマンの飲食に専ら使われて不満の声が出ているとか、ビアガーデンを45日間も開催して、本来の公園としての利用とか役割が失われてしまっているのではないかと、様々な問題があるということです。 こういったPark-PFIの問題を述べて質問を終わります。

副委員長は委員席へお移りください。
委員 1点要望をさせていただきます。議案第20号から22号の中央区立築地児童館等複合施設大規模改修工事についてでございます。 先ほど御答弁を伺っておりまして、本当にいろいろな御努力、また工夫を重ねてこられたというふうに感じております。その上で、各所管に現実動いていただくときには、児童館ですと、運営する側も、また利用者さん側、そして住宅でも住んでいらっしゃる方がおられますので、きっといろいろな御苦労があったことは存じますけれども、どうか最大限配慮していただいて、利用者の皆さんあるいは住んでいらっしゃる皆さんへの御配慮をどうぞよろしくお願いいたします。 以上、要望して終わります。

質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。 まず、議案第8号、中央区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第9号、公示送達のデジタル化に伴う関係条例の整備に関する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第10号、公益的法人等への中央区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第14号、中央区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第19号、中央区議会議員及び中央区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第20号、中央区立築地児童館等複合施設大規模改修工事(建築工事)請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第21号、中央区立築地児童館等複合施設大規模改修工事(機械設備工事)請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第22号、中央区立築地児童館等複合施設大規模改修工事(電気設備工事)請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第23号、財産の取得についてについて、起立により採決いたします。

日本共産党中央区議会議員団は、議案第23号、財産の取得についてに反対します。 以下、その理由について述べます。 本議案は、区立桜川公園の再整備・運営事業の用及び区立桜川公園内公衆便所の用に供するため、公募設置型管理制度、いわゆるPark-PFIにより、事業者が整備する特定公園施設を財産として取得するものです。 中央区は、官民連携事業としてPark-PFIを中央区立桜川公園に導入するとして、2025年3月に事業予定者を選定し、6月末に正式に公募設置の計画を認定しましたが、日本共産党区議団は、区内で初めてのPark-PFI制度導入となるこの計画に一貫して反対してきました。 Park-PFIは、公募により選定された事業者が公園内に飲食店・売店などの施設を設置し、その収益を活用して公園の整備や維持管理を行う制度で、2017年の都市公園法改定では、飲食店・売店などの設置期間がそれまでの10年から20年に、公園敷地内に造る建物の建蔽率が2%から12%に規制緩和されました。昨年7月には、この建蔽率の特例を追加する中央区立公園条例の改正が行われましたが、設計上は既にこの建蔽率緩和を前提とした飲食店などの整備計画が進んでいたことについても、区議団として手続上の問題点を指摘しました。 もともと緑が少ない中央区で公園は大切な公共空間であるため、本来、飲食店などの建物面積はできるだけ小さくすべきですが、民間事業者にレストラン等の収益で公園の整備や維持管理を任せる仕組みのため、より多くの収益を上げられるよう、飲食店の面積を優先せざるを得ない事情がPark-PFI制度にはあります。制度自体の欠陥と言えます。 今回の議案は、敷地内に事業者が整備した公衆便所や公園内の通路、ベンチ、案内サイン、芝生広場、ウッドデッキ舗装などの施設を中央区が財産として2億9,160万円で取得する内容とのことですが、問題があると考えるPark-PFI制度導入の上での契約案件なので、賛成できません。中央区に必要なのは、子供から高齢者まで憩い、遊べる場としての広々とした緑の公園であり、レストランをわざわざ整備する必要性は見いだせません。区立桜川公園は、区の責任で整備、維持管理すべきです。 以上の理由により、日本共産党中央区議会議員団は、議案第23号に反対します。 以上です。

本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

起立多数と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 副委員長は、元の席にお戻りください。 本会議における委員長報告の取扱いについてであります。正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

さよう取り扱わせていただきます。 これにて企画総務委員会を閉会いたします。 お疲れさまでした。 (午後2時16分 閉会)