// 発言者(5名)
// 発言(53件)
ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。 調査事件を一括して上程します。 それでは、議題に入ります。 まず、請願・陳情の取扱いについてを議題といたします。 事務局から説明願います。
資料1をご覧ください。 令和8年第1回定例会請願・陳情の付託先について(案)でございます。 請願・陳情の原本の写しにつきましては、昨日、タブレット型端末に配信させていただいてございます。 今回受理しました請願・陳情は8件でございますので、それぞれの付託先(案)のご説明をさせていただきます。 まず、8第1号 施設使用料金設定の考え方に関する陳情は、施設の特定はなく、区施設全般の使用料値上げに関する内容のため、企画経営部を所管する総務財政委員会を付託先とする案です。 次に、8第2号 大田区におけるハラスメント相談窓口の機能不全の是正及び再発防止を求める陳情は、現在、区において調査中で確定した案件ではなく、当事者でない職員を含む関係者が詮索されてしまう可能性があり、審査除外基準の(1)著しく個人、団体等を誹謗、中傷をし、その個人、団体等の名誉毀損、信用失墜のおそれがあると判断した陳情及び(6)マンション紛争等私人間で解決すべき内容を含む陳情に該当するため、付託外とする案です。 次に、8第3号 国に国民の主食である米の価格を統制することを求める意見書の提出に関する陳情は、米の価格統制に関する陳情であり、区においてこのような案件を所管とする部局はなく、他の常任委員会に属しない内容と思われるため、総務財政委員会を付託先とする案です。 次に、8第4号 自転車用ヘルメット購入費用助成を求める陳情は、自転車用ヘルメット助成に関する内容のため、自転車対策及び交通安全についてを調査事件項目とする交通政策調査特別委員会を付託先とする案です。 次に、8第5号 固定化回避検討会が企業利益でなく住民の安心・安全を検討する場であることを望む陳情は、新飛行ルートの固定化回避検討会に関する内容のため、羽田空港の空港機能についてを調査事件項目とする羽田空港対策特別委員会を付託先とする案です。 次に、8第6号 新型コロナワクチン接種の検証を大田区が国に要請するよう求める陳情は、新型コロナウイルスワクチンに関する内容のため、健康政策部を所管する健康福祉委員会を付託先とする案です。 次に、8第7号 新空港線(蒲蒲線)計画における従来線利用の所要時間の確認を求める陳情は、新空港線(蒲蒲線)計画に関する内容のため、交通網整備等に関する対策についてを調査事件項目とする交通政策調査特別委員会を付託先とする案です。 次に、8第8号 すべての子どもたちがすこやかに育つ大田区をめざすための請願は、保育及び児童保育に関する内容のため、こども未来部及び教育委員会を所管するこども文教委員会を付託先とする案です。 以上に基づきました委員会ごとの件数ですが、総務財政委員会が陳情2件、健康福祉委員会が陳情1件、こども文教委員会が請願1件、交通政策調査特別委員会が陳情2件、羽田空港対策特別委員会が陳情1件、付託外が陳情1件ですので、合わせて8件の取扱いをご協議いただきます。 以上、付託先(案)につきまして、ご協議、ご決定をお願いいたします。
ただいま事務局から説明がありました8件の請願・陳情について、質疑はございますか。
付託外とされております8第2号なのですが、陳情書の取扱いについての審査除外基準の(1)と(6)に該当するということだったのですが、原本を読みましたけれども、おおよそ該当するような箇所はないと私は読めるのですけれども、どこをもって審査除外基準の(1)と(6)に抵触するという話をされているのか、答えられますか。
陳情原本の理由のところに、大田区職員として勤務しているということと、いつの時点の内容であるかということが記載されてございます。こちらにつきましては、職員名簿等が公開されているというところで、職場全体として詮索をされてしまうという可能性がございます。また、理由の最後から4行目ですけれども、調査を開始するという記載もございますので、そちらも併せまして、審査除外基準の(1)と(6)に該当すると認識してございます。
審査除外基準の(1)は、著しく個人、団体等を誹謗、中傷をし、その個人、団体等の名誉毀損、信用失墜のおそれがあると判断した陳情となりますから、今のお話だと、職場が分かってしまうのではないかという話をされているのかと思うのですが、ちょっとそれがよく分からないですね。これの全体を見ても、どこをどうやって詮索することができるのかということが。まず、できないと私は見ていますから、その辺のところを教えてほしいのと、あと(6)です。 今、まさに進んでいる話だから、私人間のというところだということだと思うのですが、それにしても、この陳情の趣旨は、ご自身のハラスメント行為に対する解決を求めたものではなくて、ハラスメントがあった場合に、事実関係の調査及びハラスメント行為の認定などの措置を遅滞なく講じる体制を確立してほしいということと、内部統制に基づく適正な手続を遵守するための再発防止策を講じた上で職員に周知をしてほしいという中身ですから、ちょっと聞いていまして、私人間のということにも当てはまらないのではないかと、私は、読み取れるわけですが、これをそう言ってしまうと、なかなかこれからの判断基準のところもあるので、もう少しその辺、立ち入ったといいますか、この部分のこの場所でということが言えるのであれば、教えていただきたいのですが。
まず、1点目ですけれども、ご本人のお名前が載っておりまして、職員名簿を見れば、どこにいるかというのが過去も含めて分かるところでございまして、加害者については、個人名等は出てございませんけれども、詮索をされてしまう懸念があるというところでございます。 2点目につきましては、これまでも審査除外基準(6)につきましては、陳情の趣旨としては一般的な記載であったとしても、理由の辺りを読み込むと、私人間で解決すべき内容というところが読み取れるものにつきましては、これまでも審査除外基準(6)で対応しているところでございますので、同じような考えで今回もそのようにしているところでございます。
一つ確認しますけれども、今回は、現役の区の職員の方からの陳情ということでしたけれども、区の職員の方が、議会に陳情を出すということは、あまりないことだと思うのですが、こういうことは、過去に事例があったのか、もし、分かれば教えていただきたいのと、あと、今、内容のことでいろいろ言っていますけれども、区の職員が議会に陳情するということ、陳情を出すこと自体は問題ないのか、その2点をお伺いします。
過去の事例ですが、これまで調べた中ではないと認識してございます。 2点目の、職員が出すことについて問題ないかということについては、問題ないと考えてございます。
佐藤委員、よろしいですか。佐藤委員は、付託したほうがいいのではないかというご意見でしょうか。
今、いろいろお話を聞きました。ちょっと誹謗・中傷というところが、名前を出しているからというところで、職場が詮索できるのではないかというところの話だと思いました。 あと、その私人間のところは、やはり今聞いていてもよく分からなかったので、私としては、先ほども述べさせていただきました趣旨が、何も自分のことを何かしてほしいという私人間の問題、トラブルの解決を図ったものではないので、私は、付託して問題ないのではないかと意見として持っていますので、ぜひその点は、委員長、お汲み取りをいただきたいと思います。

私も同じような意見なのですけれども、個人、団体の誹謗・中傷、名誉毀損、信用失墜のおそれがあるとは、やはりこの陳情書を見ても、何かを誹謗・中傷しているわけでもなく、名誉毀損もしていないのではないかと思うのですね、この時点では。 それで、この方が求められているのは、読み込めば、私人間に当たるのではないかというところを、先ほどご答弁をされたのですけれども、恐らくよく分かられていて、この私人間のことでは、やはり取扱いがないということも分かられた上で、きちんとこの今の事態の解決を適正に対応していただけなかったことに対して、陳情されていると思うのですけれども、その辺りをもう一度、いかがですか。
陳情をお受けする際に、ご本人のお名前が文書表などで公開されるということと、やはり内容としまして、加害者の名前は載っていませんけれども、加害者を詮索されるような記載になっているので、こういった場合には、審査除外基準に当てはまる場合がありますということをご説明して、何か文言訂正をするお考えはあるかお伺いしたところでございますけれども、ご本人としては、名前が出ることは問題ないということと、文言訂正はしないでこのまま出したいとの意向でしたので、このままお受けしているところでございます。

私もハラスメントの相談をいろいろな立場で受けたことがあって、確かに何ていうのですかね、中のこういったトラブルをその職場の場所を分かるような形で出してしまうというのは、やはりここに二次被害という言葉もありますけれども、違う被害が出る可能性もあるということは、やはり憂慮しなければいけないのではないかなと思うのですけれども、そうなると、今の次長のお話だと、この方は現役の職員なのですけれども、例えば、本人の名前だったり、被害者のことが特定できない形であれば、これは、除外の基準には当てはまらなかったということの理解で良かったのですか。
そのときの判断になるかと思いますけれども、その状況を踏まえまして、議長にご判断いただく形になろうかと考えてございます。

どういう趣旨で、この方が名前を出してというのは、ちょっと私は、分からないのですけれども、やはり陳情については、よほどのことがなければ、やはり付託をするべきだと私も思っていて、これが、やはり名誉毀損に当たるかと言われると、むしろ今回のハラスメント処理を、きちんとその申出に対して処理をしなかったということが、事実かどうかということの確認も含めて、もし、これが事実であるのであれば、これからきちんとしてくださいというほうが、やはり公益性だったり、公共性というものがあると判断ができるのではないかなと思うので、私もこれは、名前がというところで理解する部分はあるのですけれども、それでも、付託をするべきではないかなと。これは意見です。

比較的長く区議会議員をやっておりますと、様々な請願・陳情に出会うわけですけれども、請願・陳情の表面の趣旨と、その裏にある趣旨というのを我々は、見極めなければいけないと思うのです。 例えば、あるマンションの住民が、この地域の環境を守れと言って陳情を出してくる。実は、その地域は関係なくて、目の前に立つ新しいマンションによって景観が損なわれることを、地域の環境を守れという言葉で、いかにもらしく出してくるというケースがあります。 本件については、この方はそれぞれの会派にご相談に行っていると思いますけれども、これとは別の案件を強く訴えていらっしゃいましたけれども、それは、公正な立場から見ると、ちょっと見方が違うのではないというものを、大田区役所はとんでもないということで訴えられていて、その一環として、ハラスメントであれば、今風ということで出されてきたのではないかなと思うのですね。 そういう意味では、本来、大田区役所という所の内部統制の中で処理すべき話を、議会という場に持ってくることによって解決を図るというよりは、議会にまで出すのだぞという別の目的があるのではないかなと、私は、邪推をしてしまうのですね。 そういう意味では、様々な所にハレーションが起きる、本編以外の部分にもね。この方が本来業務としてやっていらっしゃったことについても出てくる可能性があるので、議長の判断は、私は正しいと思う。これだけ見ると、お二方の言うことがいかにも正論に聞こえるのですけれども、ちょっとね、意見です。
長く議員をやられた犬伏委員ならではの意見だなと拝聴しました。 犬伏委員もおっしゃったように、私たちは、これの中身を見て、ここの場では、陳情書の取扱いについての審査除外基準などに当てはめてどうなのかという判断をするのが筋だと私は思っていますので、もちろんこの陳情が、その裏に何があるのかということは、私は分かりませんけれども、ただ、ここに書かれていることをこの審査除外基準で判断するに当たれば、問題ないと思いますし、犬伏委員も邪推と話されましたけれども、その先の話はその先の話なので、私たちの判断は、やはりここの審査除外基準の話だと思いますので、私なんかは、やはりこうやって名前をわざわざ出して、それで、議会に陳情を出すということ自体が、やはりこの方も相当の勇気も、いろいろな思いもあって出されたものだと私は感じていますから、先ほど、津田委員がよほどのことがない場合は、付託をしてというお話もありましたけれども、この中身を見て、付託外と言うのは、私は、ちょっと乱暴ではないかと思います。
ほかの7件の請願・陳情については、ご意見はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、請願・陳情の取扱いについて確認いたします。 8第2号について、意見が分かれておりますので、採決して決めたいと思います。 8第2号について、付託外とする案に賛成の方は、挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
賛成者多数であります。 よって、本件は付託外とすることに決定いたしました。 次に、その他の請願・陳情について、一括して決めたいと思います。 先ほど、付託外とすることを決定した8第2号の1件を除く7件の請願・陳情については、配信されている請願・陳情の付託先について(案)のとおりでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのように決定いたします。 次に、令和8年第1回大田区議会定例会(第2日、第3日)議事順序(案)についてを議題といたします。 事務局から説明願います。
資料2-①をご覧ください。 令和8年第1回大田区議会定例会(第2日、第3日)議事順序(案)でございます。 また、本日はこの資料に加えまして、資料2-②として質問時間一覧表、資料2-③として質問進行表、資料2-④として質問項目の一覧を用意させていただいてございます。 それでは、資料2-①の議事順序(案)を読み上げさせていただきます。 Ⅰ 本会議第2日(2月20日)。 1 開議。 2 会議録署名議員欠席の場合補充指名。欠席の場合、3番 大森昭彦議員、48番寺田かずとも議員。 3 事務局長から諸般の報告。あればでございます。 4 区の一般事務に関する質問。代表質問は大会派順、一般質問は届出順。 代表質問。えびさわ圭介議員、大橋たけし議員、ここで休憩が入ります。清水ちこ議員、すがや郁恵議員、平野春望議員。 一般質問は第3日に記載。 5 本日はこの程度をもって質問を打ち切り延会とし、2月24日午前10時から会議を開き、質問を続行する旨、議長から発言。 上記を諮り決定。 6 延会。 Ⅱ 本会議第3日(2月24日)。 1 開議。 2 会議録署名議員欠席の場合補充指名。欠席の場合、3番 大森昭彦議員、48番寺田かずとも議員。 3 事務局長から諸般の報告。あればでございます。 4 区の一般事務に関する質問(続)。 一般質問。小峰よしえ議員、椿しんいち議員、須藤英児議員、佐藤なおみ議員、とく山れいこ議員、三沢清太郎議員、北村やよい議員、ここで休憩が入ります。押見隆太議員、伊佐治剛議員、天坂大介議員、小川あずさ議員、杉山かずのり議員、津田智紀議員、ここで休憩が入ります。本多たかまさ議員、犬伏秀一議員。 5 日程第1を上程。第5号議案 令和7年度大田区一般会計補正予算(第6次)ほか28件。 提案理由説明。川野副区長。 質疑。有無の確認をお願いいたします。 報告第1号から報告第14号に至る14件を除き所管総務財政委員会に付託。 6 日程第2を上程。第15号議案 大田区大森北四丁目複合施設条例の一部を改正する条例ほか3件。 提案理由説明。川野副区長。 質疑。有無の確認をお願いいたします。 所管地域産業委員会に付託。 7 日程第3を上程。第19号議案 大田区介護保険条例の一部を改正する条例ほか5件。 提案理由説明。川野副区長。 質疑。有無の確認をお願いいたします。 所管健康福祉委員会に付託。 8 日程第4を上程。第25号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例ほか7件。 提案理由説明。川野副区長。 質疑。有無の確認をお願いいたします。 所管まちづくり環境委員会に付託。 9 日程第5を上程。第30号議案 大田区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例ほか3件。 提案理由説明。川野副区長。 質疑。有無の確認をお願いいたします。 所管こども文教委員会に付託。 10 日程第6を上程。第1号議案 令和8年度大田区一般会計予算ほか3件。 提案理由説明。川野副区長。 質疑。有無の確認をお願いいたします。 本案については、予算特別委員会を設置し、それに付託のうえ審査する旨、議長から発言。 上記を諮り決定。 委員指名。 11 日程第7を上程。8第4号 自転車用ヘルメット購入費用助成を求める陳情ほか1件。 上記2件を交通政策調査特別委員会に付託することについて諮り決定。 12 日程第8を上程。8第5号 固定化回避検討会が企業利益でなく住民の安心・安全を検討する場であることを望む陳情。 上記1件を羽田空港対策特別委員会に付託することについて諮り決定。 13 請願・陳情委員会付託。総務財政2件、健康福祉1件、こども文教1件、合計4件。 14 委員会審査のため、明2月25日から3月3日までは休会とし、来る3月4日午後1時から会議を開くことについて諮り決定。 15 散会。 終了後、予算特別委員会が開催される旨、事務局長から発言。 以上、議事順序(案)につきまして、ご協議、ご決定をお願いいたします。 次に、資料2-②の質問時間一覧表をご覧ください。 子ども防災の杉山かずのり議員の質問時間について、補足説明をさせていただきます。 一人会派の質問時間は1定例会当たり10分を保障し、年間40分で、第2回定例会から翌年第1回定例会の間に年2回質問を行うことができるとされてございます。 当該議員は、令和7年第4回定例会においても通告し、20分間質問する予定でございましたが、欠席となったため、持ち時間は消費しておらず、今定例会では最大40分間質問できることとなります。 しかしながら、今定例会における当該議員からの通告は20分であることから、資料に記載の会派の持ち時間についても20分と記載してございますので、ご承知おき願います。
質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、質疑等の確認をしていきたいと思います。 まず、本会議第2日、2月20日の確認事項はございません。 続いて、本会議第3日、2月24日について確認をしてまいります。 日程第1について、質疑はございますか。
日本共産党大田区議団は、第12号議案 大田区公契約条例について、清水菊美議員が質疑を行います。
一人・二人・三人会派はいかがでしょうか。
フェア民の奈須議員から、第5号議案、第10号議案、第12号議案、第14号議案及び報告第14号について質疑する旨、取材してございます。 質疑の順序は、共産、フェア民の順でよろしいか、ご協議、ご決定をお願いいたします。
質疑の順序は、共産、フェア民の順でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのようにさせていただきます。 日程第2について、質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
一人・二人・三人会派はいかがですか。
フェア民の奈須議員から、第18号議案について質疑する旨、取材してございます。
続いて、日程第3について、質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
一人・二人・三人会派はいかがでしょうか。
フェア民の奈須議員から、第19号議案について質疑する旨、取材してございます。
続いて、日程第4について、質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
一人・二人・三人会派はいかがでしょうか。
フェア民の奈須議員から、第25号議案、第26号議案、第29号議案について質疑する旨、取材してございます。
日程第5について、質疑はございますか。
日本共産党大田区議団は、第33号議案 大田区立児童館条例の一部を改正する条例に、すがや郁恵議員が質疑を行います。
一人・二人・三人会派はいかがでしょうか。
フェア民の奈須議員から、第30号議案、第31号議案、第32号議案、第33号議案について質疑する旨、取材してございます。 質疑の順序は、共産、フェア民の順でよろしいか、ご協議、ご決定をお願いいたします。
質疑の順序は、共産、フェア民の順でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのようにさせていただきます。 続いて、日程第6について、質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
一人・二人・三人会派はいかがでしょうか。
質疑なしでございます。
確認事項は以上となります。 議事順序については、以上のとおりでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのように決定いたします。 議事順序及びその他の資料については、委員会終了後にタブレット型端末に配信いたします。 また、資料2-④、区の一般事務に関する質問について、ちょっと一つだけ私は気になるのですけれども、犬伏秀一議員の一般質問なのですが、「最近、更に気になる大田区政の諸課題について」というテーマをやってしまうと、これは、誰でもこれで済んでしまうのではないかなと、何でもこれで聞けてしまうのではないかなと思うのですが、これは、区民の皆様に伝える上でどうなのかなというところは、犬伏委員、いかがでしょうか。

広範な見識に基づいた質問をするためにあえて、これは、過去20年来にわたって違うバージョンでは、「最近気になる大田区の教育について」とか。初めての指摘事項なので、ろうばいしております。 詳細な内容については、所管に既に通告済みです。 以後、なるべく、区民の方の理解が深まるようにしたいと思います。
ルールは別にないのですけれども、やはり区民の皆様に質問項目をお伝えするという上で、ちょっと私はどうかなというところで、ご指摘をさせていただきました。あとは、ご本人で判断いただければと思います。 それでは、資料2-④、区の一般事務に関する質問については、この内容で傍聴者等に公開することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのように決定いたします。 ほかに、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、次回の日程について確認いたします。 日時は、2月27日、金曜日、午前10時開会予定となります。 よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのように決定いたします。 以上、調査事件を一括して継続とし、議会運営委員会を閉会いたします。 午前10時28分閉会