// 発言者(10名)
// 発言(36件)

ただいまから区民生活常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は議案の審査等を行います。 それでは、1議案審査に入ります。 議案第二十号「世田谷区立区民会館条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
私からは、議案第二十号「世田谷区立区民会館条例等の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、区民会館集会室等における営利目的での利用を可能とするとともに、施設の使用目的等に応じた使用料等に関する規定を見直し、併せて規定の整備を図る必要が生じましたので御提案するものでございます。 内容につきましては、さきの本委員会で御報告したとおりでございます。 以上、御審査のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認めます。よって議案第二十号は原案どおり可決と決定いたしました。 以上で1議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和八年第一回区議会定例会提出予定案件(中間日)について、報告①議会の委任による専決処分の報告(発券機等損壊事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
それでは、私からは議会の委任による専決処分の報告(発券機等損壊事故に係る損害賠償額の決定)について御説明させていただきます。 本件につきましては、昨年六月二十五日の本委員会におきまして事故発生の報告をした案件でございます。 まず、資料の1事故の概要でございますが、(1)発生日時につきましては、令和七年六月九日月曜日の午後二時十五分頃でございます。 (2)から(4)までにつきましては、記載のとおりでございます。 右肩二ページにお移りください。こちらにつきましては、発生場所、相手方について記載がございます。 続きまして、右肩三ページを御覧いただきますと、位置図と、その下に現場説明図を記載しておりますが、こちらにつきましては、六月二十五日の本委員会で御説明させていただきましたが、当課職員が事業の実施準備のため庁有車で移動し、コインパーキングに入場しようとした際に、入り口付近に段差がありましてアクセルを強く踏み込んだことや、発券機に車を寄せなければいけないとの意識があったことなどから、コインパーキングの発券機等に衝突したものでございます。 右肩四ページでございますが、こちらは衝突しました発券機等の写真でございます。 右肩一ページにお戻りください。相手方への損害賠償額は二百四十七万一千六百三十七円でございまして、全額自動車保険により補填されます。 専決処分日は、令和八年二月二十日でございます。 改めまして、このたびは申し訳ございませんでした。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)令和七年度一般会計補正予算(第六次)について〔当委員会所管分〕について、理事者の説明を願います。
令和七年度一般会計補正予算(第六次)につきまして、当委員会所管分を御報告いたします。 各部より資料、補正予算(案)概要の右上ページ番号七ページの一般会計部別一覧等を基に御説明いたします。 八ページ以降に各歳出事業の概要を掲載しておりますので、当委員会該当部分について後ほど御説明いたします。 まず、私からは、北沢総合支所の補正予算について御説明いたします。 二二ページ、その他繰越事業の表中(6)を御覧ください。これは、松沢まちづくりセンター改修実施設計について、一年目の支払い額が当初の見込みを下回るため、繰越明許費として計上するものでございます。 私からは以上でございます。
私からは、烏山総合支所の補正予算について御説明いたします。 二二ページ、その他繰越事業の表中(7)を御覧ください。これは、上祖師谷まちづくりセンター改築基本設計について、一年目の支払い額が当初の見込みを下回るため、繰越明許費として計上するものでございます。 私からは以上でございます。
私からは、生活文化政策部の補正予算について御説明申し上げます。 まず、七ページを御覧いただきたいと思います。生活文化政策部の補正額ですけれども、一億二千九百五十三万二千円でございます。個別事業の補正内容につきましては、まず一点目として、これは各部共通ですけれども、特別区人事委員会勧告を踏まえた職員給与等の改定に伴う増がございます。 二点目としまして、船橋公文書庫二階電動書架解体の延期に伴う作業経費の減、三点目としまして、ひだまり友遊会館中長期保全計画に基づく外部改修工事、そして、生活文化政策部で所管している三つの基金がございますけれども、一点目として、文化振興基金積立金の運用利子収入の増、それから二つ目の基金として、国際平和交流基金積立基金の寄附金収入及び運用利子収入の増、三つ目の基金として、犯罪被害者等支援等基金積立金の運用利子収入の増でございます。 続いて、二一ページを御覧いただきたいと思います。繰越明許費補正の表中(1)を御覧いただきたいと思います。これは、ただいま御説明しましたひだまり友遊会館中長期改修工事が年度内に終了しないため、繰越明許費として計上するものでございます。 続きまして、二六ページ、債務負担行為補正の1の変更、その(1)を御覧いただきたいと思います。これは、世田谷美術館改修に係る実施設計につきまして、工事内容の変更に伴い、設計費が増額となるため、債務負担行為として計上するものでございます。 私からは以上でございます。
私からは、スポーツ推進部の補正予算について御説明いたします。 七ページでございます。補正額が三千六百九十三万一千円でございます。個別事業の補正内容でございますが、スポーツ推進基金積立金の運用利子収入及び大蔵第二運動場利用料金納付金の増でございます。 続きまして、繰越明許費補正についてでございます。二二ページ、その他繰越事業の表中(8)及び(9)でございます。こちらは、大蔵第二運動場バンカー・パター練習場新設工事及び和田堀給水所上部利用施設実施設計、この二点が年度内に終了しないため、繰越明許費として計上するものでございます。 私からは以上でございます。 補正予算説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

工事関係が終わらなくてというのが非常に多かったように思うんですけれども、簡単に、なぜそういう状況になっているのか、説明をお願いします。
この時期、工事自体を前倒しで実施したりだとか、そういった部分で、翌年度で計上しておくべきものもあるということで、最終補正で様々な調整の中、こういったものもあるということで説明を受けております。

ちょっとよく分からない。今の社会情勢でどうこうということじゃなくて、工事の進捗具合でこうなるんですということなんですか。
正確にはちょっと手元にないんですけれども、場合によっては、そういった設計とかがちょっと遅れてしまっているというのが、書いてあるとおりだと思うんですが、そういったものがちょっと今回は多かったということだと思います。詳しい説明が、そこまで確認できていなくて申し訳なかったです。すみません。
個々の事情はそれぞれ違うと思うんですけれども、例えば船橋公文書庫二階の電動書架については、当初予定していた設計等が、業者が見つからないという、入札がなかったりして延期になったりしているケースもあります。個々にそういうものもあるかと思います。 結果的に一社だけ、この書庫の解体工事の設計だけでは業者が見つからなくて、実は、これは清川泰次の記念館の工事を計画しているんですけれども、そこの設計と抱き合わせて見積りを取ったりとかして入札したりとか、これはプロポーザルでやったんですけれども、そういうような状況にもなっていて、今、民間企業のほうで、設計も含めてなかなか予定どおりに入札が進まないと、こういう状況もございます。 ただ、個々のところはちょっと分からないんですけれども、今の船橋の公文書庫の例を言うと、そういう事情もございました。

すみません、各委員会共通のところだと思うんですけれども、人件費なんですけれども、これは令和七年四月さかのぼりの調整というか、そういうものだと思うんですけれども、これがこの時期になったというのは、何か理由はあるんでしょうか。
先ほど政策経営部長にもちょっと確認してまいりました。これは企画総務委員会が主な所管になりますけれども、通常ですと、人事院勧告が出た後に、第四回定例会の中で臨時会等を、企画総務委員会を開いて決めていくわけですけれども、御案内のとおり、今回、条例改正案も出ているところもありますけれども、政策経営部長から聞いたところによりますと、人事院勧告が出ます、その後、特別区人事委員会のほうでもろもろの調整を図って各区のほうに条例案等が示されるわけですけれども、その手続の中でどうも遅れたというように聞いておりまして、この時期になっていると聞いています。 二十三区に聞いていないですけれども、恐らく二十三区とも四回定例会に間に合っていないんじゃないかというふうに先ほど聞いてまいりました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)その他ですが、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、以上で2報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3資料配付ですが、お手元のとおりですので、後ほど御覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4請願の継続審査についてお諮りいたします。 令五・一五号「消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の抜本的法改正を求める意見書を政府等に提出することを求めることに関する陳情」外二件を請願の継続審査とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、5閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 区民生活について 2. 市民活動及び男女共同参画について 3. 産業振興について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、6協議事項に入ります。 まず、(1)参考人の出席要請についてを協議いたします。 資料を御覧ください。前回の委員会以降、理事者と協議し、四月二十三日木曜日午前十時から、また、5その他に記載のとおり、各団体において人事異動があった場合は、開催日時において、その職責にある者を参考人として出席を求めることとするとしております。資料の案のとおり、参考人招致を行うことで整理させていただきました。 日程を含めて、資料のとおり、参考人の出席を求めることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2)次回委員会の開催についてですが、年間予定である四月二十二日水曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いたします。 ただいま決定しました四月二十二日と、外郭団体の報告を聴取する四月二十三日と、二日間連続での開催となりますので、よろしくお願いいたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようですので、以上で本日の区民生活常任委員会を散会いたします。 午前十時十六分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 区民生活常任委員会 委員長