// 発言者(33名)
// 発言(300件・一部省略)
LED照明機器の切替え助成につきましては、区内中小企業の事業者も対象ということですので、既に環境課のほうともお話しさせていただいておりますけれども、様々な機会を捉えてきめ細かく取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
ぜひ多くの方に知っていただいて利用していただくということで求めたいと思います。 それから、旧若杉小跡地について伺います。 小学校が統廃合されてから、区がこの場所をどう活用してきたのか、時系列でお答えください。
この間、暫定活用してきたところでございますけれども、主なものといたしましては、平成23年度から区の保育室として、次に平成27年度から重症心身障害児通所施設わかばとして、令和元年度からは民間の保育所でもありますパピーナ荻窪天沼保育園、また、さざんかステップアップ教室として活用しております。このうち、区の保育室につきましては令和6年度末をもって廃止、また、パピーナ荻窪天沼保育園につきましては令和7年度末をもって移転する形となっております。このほか、一時的な活用といたしましては、日大附属幼稚園の仮設園舎ですとか、桃井第二小学校の改築時の仮設利用などがございました。今後は保育室の廃止や保育園の移転等を踏まえまして、本格活用に向けて検討を進めてまいりたいと考えております。
11月に行われたコミュニティふらっと本天沼の説明会では、参加者から旧若杉小の話題も出されました。地元町会から防災機能の拡充をとの意見が出ていました。現在は水道や電気が施設の全てに通っているわけではなく、災害時には震災救援所としてとても機能しないという声でした。区はこれを認識していますか。
委員御指摘のとおり、11月に行われた説明会でそのような意見があったことは承知しております。
防災面もそうですが、若杉小の廃校から15年たっても本格活用が決まらず、前区政の下で区立施設再編整備計画、玉突き移転を進めるための道具とされており、地元の住民は不信感を募らせているというのが現状なのではないでしょうか。 区の震災救援所運営管理標準マニュアルには震災救援所運営連絡会についての記載がありますが、地域、学校、区が運営管理本部とされています。現在、旧若杉小跡地にある保育室若杉が震災救援所となっていますけれども、使用可能なエリアはどうなっているのか。また、施設管理責任者である学校長の役割は保育室若杉の園長が果たすということでしょうか。
震災救援所としての活用を見込む施設利用計画のエリアでございますけれども、保育室若杉の室内遊戯室である旧体育館とその建物棟のトイレ及び倉庫、外の園庭、旧西校舎2階の地域開放の会議室、3階のさざんか教室と相談室、そのほか、各諸室につながる廊下や階段部分ということでございます。施設の管理責任者は保育課長との認識でございますけれども、震災救援所の連絡会のほうには保育室若杉の園長が副会長として、また防災課職員のほうも入り、調整を行っているというところでございます。
使用できるエリアが住民には大変分かりにくくて、現在は学校がないために、他の震災救援所とは条件も大きく異なっている状況だと思います。保育室若杉は令和6年度末で廃止です。町会関係者は設備面での不安、保育施設の都合でいきなり壁ができていたりするが、相談や報告がない、日常的に交流が持てていないとも聞きました。説明会では、区が現地を見に来て話合いを持ってほしいとの要望がありましたが、どう対応したのですか。
この間、震災救援所運営連絡会の役員とは、定期的に連絡会の開催や訓練準備などを通じて、震災救援所としての運用については御意見を聞きながら一緒に進めているというところでございます。区長に現状を確認してほしいという要望がございまして、今年の1月30日に区長自ら震災救援所となる部分を視察してございます。
11月のコミュニティふらっと本天沼の説明会では、住民から若杉小跡地の本格活用への要望が出ていましたが、どんな内容だったのか、紹介してください。
説明会では防災機能を求める声ですとか、あるいは区民が使いやすい文化芸術の活動の拠点、または子供の関連施設といったような要望がございました。また、今後の進め方といたしまして、区民の意見を聞きながら進めていっていただきたいといったような声がございました。
大変多くの分野からの要望が寄せられているため、複合施設を検討することも考えられるのかなと私自身は感じています。杉並区内の学校廃校後の活用事例が様々ありますが、他区では区立学校の統合跡地利用に関する方針があったりもします。杉並では、こういった取決めはあるのか。
基本的には、現在、区立施設再編整備計画がございますので、この計画の検討の中で定めていくという形になります。例えば学校跡地について、原則として子供関連施設にするですとか、そういった特定の用途に供するような方針を定めているものではございません。これまでも学校の跡地活用に当たりましては立地条件ですとか、あるいは行政需要、また、地域からの要望などを踏まえながら個別に検討を行ってきたところでございます。
これまでに区が関わっての旧若杉小跡地の活用の検討というのはあったのかどうか。
天沼小学校が開設をいたしました平成20年度に町会などの地域の関係者の皆様や、あるいは学校関係者から構成する旧若杉小学校跡地活用に係る懇談会というものを設置いたしまして、懇談会からいただいた提言を踏まえ検討を進めたことがございました。その後、冒頭にも御答弁したとおり、保育の行政需要などがございましたので、暫定活用する方向に方針を転換し、この間活用を図ってきたというところでございます。
提言の中の跡地活用計画に盛り込んでもらいたいことの3つを読み上げてください。
3点ございますので、読み上げさせていただきます。1つ目、地域の防災性を配慮し、できるだけ広くオープンスペースを確保し、通常は子供たちや地域の人々が利用できるように希望します。2点目、既存建物のうち、体育館、プール棟は残して、地域の人々が利用できる施設として活用することを希望します。3点目、既存建物の活用または新たな施設を建設する場合は地域の人々の会合や子育て世代の活動、青少年の交流や生活体験など、多様な活動が行える機能を兼ね備えることを希望します。
これ、15年前の提言ではありますけれども、説明会の住民要望と全くかぶっていて、今でも地域の課題が変わっていないということだと思います。コミュニティふらっと本天沼の説明会では、住民から、本格活用について住民参加での協議会をつくってほしいという要望がありましたけれども、今月21日に行われる説明会第2回のお知らせには、今後の継続的な意見交換の場の持ち方、進め方との記載があり、大変重要だと思います。ただし、コミュニティふらっとと旧若杉小跡地の活用は同じ場ではなく、それぞれの意見交換の場が必要と考えますが、いかがですか。
この2施設につきましては、ともに天沼地区の施設ということでございますので、議論の内容によっては、同じ場で意見交換する場合も可能性としてはございますけれども、基本的にはそれぞれに意見交換を行うことが適当であるというふうに考えております。
ちなみに、その意見交換の場はメンバー構成、人数、スタート時期などはどうなるのか。
失礼しました。旧若杉小につきましては現在未定でございまして、今後、地域の皆様の御意見などもいただきながら考えてまいりたいと考えております。
どちらも住民の声がしっかりと生かされるための場になるよう求めておきたいと思います。 学校跡地活用については、23区でも千代田区の「3331 Arts Chiyoda」ですとか、新宿区のおもちゃ美術館、芸能花伝舎など様々な取組があります。また、文科省の「みんなの廃校」プロジェクトでは、国の補助金のリストなども掲載されていますが、補助金の活用についてはいかがでしょうか。
御指摘のあった文科省の内容については、区のほうも承知しております。活用の用途であったりですとか、条件などもございますので、様々あろうかと思いますけれども、今後、跡地活用を検討する中で、活用できる場合、こうした特定財源についてはしっかり活用してまいりたいと考えております。
ぜひ調査研究をお願いします。 次に、天沼・本天沼地区の施設再編についてです。 区は、区立施設再編整備計画によりコミュニティふらっと本天沼を設置する予定ですが、これによって廃止となる3施設をお答えください。
本天沼の区民集会所、天沼の区民集会所、ゆうゆう天沼館の3施設でございます。
11月に行われた第1回目のコミュニティふらっと本天沼の説明会の参加人数を伺います。
参加人数は129名でございました。
私も出席しましたけれども、大勢の参加者が活発な意見や要望を出していました。説明会で出された主な意見、質問と回答が区のホームページでも公開されていますが、何点か伺っていきます。 まず、今回の本天沼の整備計画は白紙に戻せるのかという質問です。区は回答で、白紙に戻すのは困難としながらもスケジュールの見直しを打ち出しました。読み上げてください。
委員から御指摘のありましたとおり、この取組につきましては、保育施設や児童相談所の整備に影響が生じるため白紙に戻すことは困難と考えております。その中で見直したスケジュールということでございますが、主に4点ございます。1つ目が、仮称コミュニティふらっと本天沼の開設時期を令和6年4月から令和6年10月に、次に本天沼区民集会所の閉鎖の時期でございますが、令和5年3月末を令和5年9月末に、次にゆうゆう天沼館の閉鎖時期につきまして、令和5年10月末を令和6年9月末に、4点目といたしまして、旧若杉小学校北校舎の民設保育所、これはパピーナ保育園になりますけれども、こちらの移転時期について令和7年4月から令和8年4月に。 以上でございます。
本天沼区民集会所にあった工事の表示が一旦外された際、住民からは、説明会や申入れによって私たちの声が区長に届いたと歓迎の声が寄せられました。説明会では、文化芸術活動での利用についての意見も出ました。天沼区民集会所を40名規模で利用する合唱団からは、集会所がなくなれば、どこで練習したらよいのかと悲痛な訴え。また、昔は集会所で若者たちが朗読や演劇練習で使っていたのに、大きな声や音を出すような利用が禁止で、認めてほしい。コミュニティふらっと本天沼には防音機能をとの要望もありましたが、区の回答を読み上げてください。
に抑える考えですと回答してございます。
ゆうゆう天沼館の利用者も大勢参加していました。今までの活動がコミュニティふらっとに集約できるのか、3施設の集約に無理があるのではないかとの意見です。平米数を比較するだけでもっともな意見と思いますが、区の回答を読み上げてください。
コミュニティふらっと本天沼へゆうゆう天沼館の機能を継承するに当たり、コロナ禍前の令和元年度実績を基に、高齢者団体の優先利用枠(1か月当たり1団体8枠)を確保することで、従前の活動に対応できるものと見込んでいました。その上で、ご指摘を踏まえ、改めて直近(令和4年11月)の利用実績によるシミュレーションを行った結果、月の全体利用枠数(672枠)に対し、3施設合計の利用実績は336枠(うち、ゆうゆう館で105枠)であり、相当の余力があることを確認しています。ただし、週半ばの午後や夜間帯を中心に、利用する部屋・時間帯等が重複するケースが37枠(うち、ゆうゆう館で9枠)あるため、部屋・時間帯・曜日の変更が必要となる可能性があります。このことから、地域や既存施設利用者の方々との対話を継続して、相互理解を深める必要があるため、本天沼の整備計画を、№3の回答記載のとおり見直すこととしました。今後、改めて意見交換の場を設置し、高齢者をはじめ利用する方々の自立的な活動が、しっかりと継続できるよう、また、より良い施設運営ができるよう取り組んでいきますので、ご理解ご協力をお願いいたします」としております。
区は天沼、本天沼両集会所利用者の有志と懇談をしているというふうに聞いています。いつ、どのような要望があったのか。また、計画に反映されたものはあるのか、伺います。
利用者有志のグループの方々からは、昨年8月から3回にわたりまして意見交換を行っている中で要望をお受けしております。その内容でございますけれども、天沼地区の施設再編の中止、中止できない場合の仮称コミュニティふらっと本天沼の対応のほか、旧若杉小跡地に係る私立保育園の移転中止や本格活用に向けた区民参加型の協議会の設置などの御要望がありました。そして、この間、整備計画、スケジュールの見直しなどに反映した部分がございました。
説明会の回答にも示されているように、住民との意見交換は大事ですので、ぜひこういった場所も継続するよう求めたいと思います。 両集会所の廃止は令和5年9月となりますけれども、コミュニティふらっと本天沼の開設は令和6年10月です。それまでの1年間の集会所の代替施設はどう考えているのか、伺います。
今般の計画修正によりまして、仮称コミュニティふらっと本天沼の開設時期を変更いたしましたけれども、天沼区民集会所の廃止時期は当初の計画どおり令和5年9月でございますので、10月から同じウェルファーム杉並内にある消費者センターの教室など、こちらを目的外使用として開始することとしております。このほか、区民センターなどの他の集会施設の御利用も御案内しているところでございます。
前区政の下での区立施設の統廃合計画は、この地域だけを見ても、いかに住民無視の計画であったことが確認できたと思います。これに対し岸本区政は、一旦立ち止まって、説明会や懇談などで住民意見を聞くという取組をスタートさせました。全て中止できないとしてもスケジュールありきではなく、住民と継続的な意見交換の場を持ち、改善していこうという態度は評価するものです。今後も、この計画は区民意見を尊重し進めていくという立場での区の決意を伺い、私の質問を終わります。
今、委員からるる御指摘をいただいたところでございますけれども、この区立施設の再編につきましては、施設の老朽化問題ですとかニーズの変化、そうしたものに応えつつ、将来的な持続可能な行財政運営に資するために取り組んでいるものでございます。 一方で、この取組に限らずですけれども、この間、地域の皆様からは様々な御意見もいただいているところがございます。私どもとしては今検証という形に取り組んでおりますけれども、今後の計画の進め方についてもしっかりと考えていきたいというふうに思っております。そうした中で、この天沼地域につきましては引き続き御意見を伺いながら、地域の皆様とともに進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
それでは、金子けんたろう委員、質問項目をお知らせください。
情報公開、区長のハラスメントゼロ宣言を受けてのハラスメント、先ほど他会派から我が党の会派について言及がありましたので、公用車使用について。 先ほど午前、他会派の質疑において、前区長の公用車使用に関連して我が会派について言及があり、区から答弁がありました。見過ごせない点がありますので、質問いたします。なお、この問題は平成30年第2回定例会で私が質疑しました。 平成30年第2回定例会本会議における前区長の公用車使用について、私の質問を紹介します。次に驚くべきことは、新宿区だけでなく、年間を通して、深夜までの公用車利用が常態化していることです。昨年──平成29年──の運行記録では、専用車が区役所に戻った時間が午後11時を超えた日数は80日、運行日の約3割です。そのうちの深夜の午前0時以降は27回ありました。以上です。 なお、質問でも私言いましたが、23時以降の公用車回数は、他区では練馬区長、年6回、世田谷区長、年4回、渋谷区長、年3回でした。この当時の私の指摘に対し、区は答弁でも否定していません。80日間深夜運行、事実ですよね。秘書課長に改めて確認したい。
数字につきましては、そこは委員おっしゃるとおりでございます。
事実です。秘書課長は午前中の他会派の質疑において、「深夜まで乗り回すという表現はちょっと客観的に見ましても、まあ、恣意的」と答弁しましたが、深夜11時まで80回、深夜0時まで27回、これを乗り回すと表現することは極めて客観的であり、まあ、当然のことだと思います。恣意的という発言は改めていただきたい。答弁を求めます。
恣意的と申し上げましたが、この言い方なんですけれども、人によっては誤解を与える可能性があるということを申し上げたかったわけでございます。答弁の趣旨といたしましては、以前の御答弁から私ども申し上げておりますとおり、当時の区長は決して私用で区長車を使っていたものではなくて、公務に従事するために使っていたということを申し上げたかったということで御理解いただければと思います。
今、公務に従事というふうにまた言いましたが、午前中、秘書課長は「公務に従事していたものであるということは明白」というふうに指摘しましたが、当時の区長行動日程に記載はなく、公務だと立証できる根拠がいまだに区から示されていません。極めて不透明です。できるなら明らかにしていただきたい。
以前、御答弁申し上げましたとおり、様々な方々とあらゆるところでいろんな意見交換とかを行っていたということは御答弁申し上げているところでございます。全て区政を前に進めるために当時面会をしていたということで御理解賜れればと思います。
平成30年から、事実を明らかにしていただきたい、何をしていたか、何が公務なのかということを求めてきて、結局、令和5年でもいまだに明らかになっていない、そして公務と言い張る。ぜひ根拠を明らかにしていただきたい、そのことを申し上げて質問に移ります。 情報公開について。 昨年の決算特別委員会で情報公開について質疑を行いました。岸本区長は所信表明において、情報公開制度は区民の知る権利を保障する要、そのことを述べ、また開示期限についても14日以内が原則であることを改めて徹底し、区長として責任を持って対応するというふうに述べられました。私も、この年の当該年度を含めたこれまでの情報開示請求の実態、具体的な事例を示し、区の積極的な対応を求めました。当時、委員会において、区長は「ビーチバレーボール場にしても、これは区民の施設、区民のために区民のお金でやっている事業ですので、請求された情報が法人に著しい不利益を与えると私も全く思いませんでした。そういったことも議論しながら、過去の事例を不問にせずに、前に進んでまいりたいと思います」と述べました。 そこで今回、同じものを改めて開示請求を行ったので、結果を踏まえて確認したいと思います。今年度、2023年2月8日、私は永福体育館におけるビーチコートの利活用状況について情報公開請求を行い、可否決定が同月2月22日になされました。前回は約70日間延長されました。今回は8日間延長されたものの、9日後の3月2日に公開となりました。なぜか、どういった改善がなされたのか。
情報公開請求があった場合の標準処理期間、これは14日としているところですが、例えば対象の情報量が多い、また第三者への照会が必要で、その時間を確保する必要があるといった場合にはやむを得ずを延長するということはありますが、こうした場合についても、速やかに可否決定をしていくということで、情報を保有、管理する所管ともスムーズな連携を図ることができたために決定までの期間が短縮できたものと考えております。
所管ともスムーズに連携した、速やかに可否決定をした、そういう御努力があったということです。 私が請求対象として求めたのは、区民による利用、区民以外の利用、そういった状況です。前回、情報公開請求をしたところ、情報公開しない非開示の異常な実態があり、一部黒塗りにされました。今回、個人情報に該当する部分は黒塗りですが、ほぼ全て公開されました。なぜか。公開するとした経過、その判断理由について伺いたいと思います。
区政の情報については原則公開であると。非公開となる理由を適用するということについては、これは適正かつ厳格に判断をしなければならないと。このことは、先般、区が被告となった裁判でも、そのような趣旨の判決が言い渡されたところですけれども、こうしたことも踏まえて判断したときに、今回、非公開事由が適用できるとは言えず公開としたものでございます。
ほとんど全て明らかになりました。気になった点、特に黒塗りがなくなった点について具体的に確認したいと思います。 その前に、令和4年に黒塗りだった情報が、具体的に挙げると施設の運営方針、その他地域との連携や利用者との交流に関する取組、様々事例を挙げれば切りがないんですが、前区政下において、まず、これをなぜ非開示にしていたのか、解せません。この理由について、まず確認したいと思います。
施設利用者からの要望ですとか事業者独自の営業活動、研修内容、また事業者の自己評価といったものについて、事業活動情報として非公開事由に当たるとして非公開としたものでございます。
当該法人に著しい不利益を与える、もっと言えば営業ノウハウだということは前回言われましたが、これを見ると、例えば地域との連携や利用者との交流に関する取組では、事業者が地元商店街振興組合との意見交換をしたり、利用者交流の中で要望のあった意見を事業者が取り入れるとか、そういう積極的な姿勢がちゃんと見てとれます。さらに、その他特筆すべき業務実績では、これも以前、黒塗りになっていたんですが、今回明らかになって、障害者スポーツを継続的に行っているなどの、そういった有益、とても事業者の積極的な姿勢が分かる。現区政となって、こうした有益な情報が明らかにされた、情報公開が前に進んでいるんだというふうに分かります。 昨年の決算特別委員会において、私は阿佐ヶ谷駅北東まちづくり計画に関して、けやき屋敷の樹木診断結果等の黒塗り、この非公開の多さについて質疑をしました。部分公開の努力もすべきではないかという私の質疑に対して副区長も答えてくださり、「今後はよりきめ細かに、誰が見てもこれは公開できないよねと、そういう必然性がないとやはりこれは御理解いただけないというふうに思いますので、私のほうからもそういった趣旨はこれから十分徹底して対応していきたいと思っています」と、これから尽力するという姿勢を打ち出されていました。 今回の永福体育館のビーチコートの利活用状況を例に挙げましたが、これは所管の努力もあって今回の公開に至ったのではないですか。その点、見解を伺います。
情報公開請求に当たりましては、情報管理部門のみならず、現に情報を保有、管理している所管課が情報公開の重要性というものを認識しているということが重要だと考えておりますけれども、昨年の9月に情報の原則公開を徹底する旨の通知というものを発出いたしまして、所管課でもそれが徹底されており、そのことで所管課からの積極的な協力、また、連携ができたことで今回スムーズな公開に至ることができたということを考えますと、これまで以上に情報の公開には前向きになってきているというふうに感じているというところでございます。
昨年9月の決算質疑でデジタル戦略担当部長も、9月下旬に通知を出したと。我々の目も今まで以上に厳しくして公開に向けて取り組んでいきたいと。今、課長も答弁されましたけれども、そういう通知が出されて所管の御尽力もあり、現在、庁舎内にそうした意識が浸透しているんじゃないかというふうに思います。区長も過去の事例を不問にしない、前に進んでいくというふうにおっしゃっていました。その点、区の認識を伺います。
区民の区政への参画、また区政の透明度向上、そのためには区民と積極的に情報を共有していくということが必要です。そのためにも情報公開というものが重要でありまして、このことに対する庁内の意識というものも着実に高まってきているのではないかというふうに感じておりますが、他方で現状に甘んじるということではなくて、この意識というのをより職員に浸透させて、それを行動に移していくというところの不断の努力を積み重ねまして、全庁一丸となって、さらに歩みを進めていきたいと考えているところでございます。
6月から義務化となっている。まずこの点、確認したいと思います。
御指摘のとおりでございまして、令和2年6月からハラスメント防止対策が強化されまして、パワーハラスメント防止措置が自治体を含む事業者の義務となってございます。
6月から義務化となっているというふうに申し上げましたが、その4か月後、令和2年10月には総務省から、技術的助言ではありますが、通知が来ていると思います。確認するとともに、どういった内容か、紹介してください。
これは令和2年10月2日付で総務省から発出してございまして、タイトルとしては「地方公共団体におけるパワーハラスメント対策の取組状況について」というものでございます。内容は、御指摘のとおり、令和2年6月から義務づけが行われてございますけれども、これは防止措置が適切に講じられていない団体も見受けられると。こういったことをしっかり改めて、未措置の団体においては速やかに対応するようにと、こういった内容でございました。
防止措置をやっていない地方公共団体があるから確実にやってくださいと、そういう内容だというふうに思います。いわゆるパワハラ防止法等で定めた事業主の責務、杉並区の責務と言っていいと思います。防止のために講じる措置について確認したいと思います。 まず、示されたその措置の中身についてどういった内容か、紹介してください。
中身につきましては、柱としてお答えいたしますと、1つはパワハラ防止についての事業主の方針等の明確化及びその周知啓発、もう一つが、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、もう一つが、職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応、最後に、そのほか併せて講ずべき措置といたしまして、相談者、行為者等のプライバシー保護、あとは、こういった相談をしたことによる不利益な取扱いをしない旨を定めて、これを周知するといった内容になってございます。
周知とか明確化、また事後の対応ということだと思います。それに対して、杉並区としてどう対応したのか、伺いたいと思います。
区といたしましては、もともとパワハラを含めたハラスメント防止に関する規定ですとか、あとは取扱基準を定めてございました。相談体制も構築してございましたので、今回の義務づけに対応するために新たに行ったものといたしましては、今年度の当初4月でございますけれども、ハラスメント防止の周知啓発を目的としたパンフレットを作成いたしまして、これを各職場に配布してございます。また、その後、8月にはハラスメントの実態を把握するためにアンケート調査を実施してございます。
私も見させていただきました。令和4年4月、「ハラスメントのない職場をつくろう」というパンフレットと、令和4年度8月から9月に行ったアンケート調査、集計結果を見させていただきました。 このアンケート結果について伺いたいと思います。その結果はどうだったのか。改めてアンケート結果について、何が浮き彫りになったのかを確認したいと思います。ハラスメントを受けた、目撃した件数、それぞれ示していただきたいと思います。
ハラスメントを受けた、目撃したという件数でございましたけれども、まず集計結果としまして、過去3年間にどうであったかということで、この中で受けたことがあるとしたのが411件、目撃したというのが470件でございました。また、受けたことがある、目撃したことがある、相談を受けたことがあると答えた職員が、いつそれが起きたのかという聞き方をしているんですけれども、過去二、三年前としたのが364件、過去1年以内としたのが338件、現在としたのが116件ございました。
今、結果をお示しいただきました。調査は昨年の8月、9月であり、そこから遡って過去二、三年前、過去1年以内ということでした。ですので、ハラスメントの多くは前区政時代ということです。 なぜ300件を超える事態となったのか。くすやま議員の本会議答弁では、過去3年間にハラスメントを受けたことがあると回答した職員は400人以上。区として、この結果、どう総括したんでしょうか。
この数字は我々としても驚きを持って受け止めたといいますか、やはりショックではございました。このことを踏まえまして、やはり早急なハラスメント等の防止対策が必要であるということを深く考えたところでございました。
ショックだったということで、私も大変驚きました。深刻なことは、上司がハラスメント行為を行ったことです。 ハラスメントを行ったのは誰ですかの問いに一番多かったのは誰か、お答えください。
これは上司が一番多くなってございます。
上司549件、私が数えたら全体の65%。上司がハラスメント行為の認識がなかったというふうに思います。令和2年度に実施する、先ほど例に出した通知が出たにもかかわらず、上司、幹部が認識がなかったということかと思います。 この事態について、区の分析、総括はどうか。また、上司の自己分析、どうなっているのか。
上司につきましては、業務上、やっぱり指揮命令を行う職でもございます。これが影響して、こういった数字になっているのは十分考えられるかなと考えてございます。ただ、指揮命令が適切な内容であっても、そのやり方、つまり手段ですとか対応が適切でなければハラスメントとなり得ると。ですから、この点の周知徹底がやっぱり必要であるということを強く考えているところでございます。 また、上司の自己分析については、そういった分析を別途集めたようなことはございませんので、手元にはないんですけれども、これが自己分析に該当するか、ちょっと判断は分かれるところですけれども、今回のアンケートでも、ハラスメントと受け止められることをちゅうちょして必要な指導をちゅうちょしたという回答がやっぱり全体の10%ほどはございました。
厚労省の取ったアンケートとか様々な取組を見ると、ちゅうちょがあったということも書かれていますが、ハラスメントの定義というのは、ちょっと確認しておきます。ハラスメントというのは3要件あって、それを全部満たすとパワーハラスメントになるというふうに厚労省が明確に定めていると思いますが、まず前提を伺います。
厚労省が定める3つの要件、1つは優越的な関係を背景にしたもの、2つ目は業務上必要な範囲を超えたもの、3つ目は1、2によって労働者の就業環境が害されるという3要素となってございます。
」、こういうふうに議事録に書かれています。こうした幹部のハラスメントの背景に前区長の行動があると思います。 一般論で結構です。机をたたくということはパワハラの3要件の一つになる可能性があるんじゃないでしょうか。
一般論ということでお答えするとすれば、やっぱりどんな行為も可能性としては出てくるのかなと思いますので、例えば机をばんとたたく、これを日常的に繰り返し行うなど、こういったことがあれば、やはりこの要素の一つにはなってくるのかもしれないと思います。
でも、どんな行為だって、今課長もおっしゃいましたけれども、判例とか、厚労省も、これはならないよというふうな明確な判断もしていますので、そこら辺は可能性というか、なり得るのではないかというふうには思います。 幹部対策はどうしてきたのか。貼り紙をするとか、そういう形式的なことではなくて何か具体的に行ったのか、その点伺いたいと思います。
幹部対策につきましては、やはりこれまで研修などを繰り返して意識づけを行ってきたものでございます。また、個別の指導も別途行ってまいりました。 今、貼り紙ということでございますけれども、これは全管理職が行っているポスターの掲示のことだと思うんですけれども、ハラスメントについて、「わたしはしない、見過ごさない」というこのスローガンを踏まえて、自分自身はハラスメント防止に対する自らの意思を職員に示しているものと。やはりこれを抑止力にも使いながら、そういった幹部職員の考え方を職員に伝えることで組織全体もよくしていこうといった趣旨で行っているものでございますので、決して形式的なものという認識はこちらとしては持ってございません。
(午後 3時20分 開議)
休憩前に引き続き委員会を開きます。 日本共産党杉並区議団の質疑を続行いたします。 それでは、富田たく委員、質問項目をお知らせください。

性の多様性条例について、あと区立施設についてです。資料は議案12号と、それに関わる予特の資料、それからナンバー86です。 まずは、議案第12号杉並区性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関する条例についてです。 当該条例案はパートナーシップ制度の取組を含め、性の多様性の尊重を規定しており、その精神に賛同する立場から条文や制度の内容について確認していきたいと思います。 まず、パートナーシップ制度を含めた性の多様性条例の提案を行っていただきましたが、これまでの経過を簡単に確認いたします。
この間の経過でございますけれども、令和4年1回定例会でパートナーシップ制度の創設に関する陳情が採択されたことを踏まえ、この間、パートナーシップ制度等について創設を検討してきたところでございます。そうした中で、改めて、いわゆる性の多様性条例を4回定例会のときに案を出させていただいて、今回パブリックコメントを経て、第1回定例会にパートナーシップ制度を含む条例案を提案させていただいたところでございます。

私も2015年の予算特別委員会で事実婚を含むパートナーシップ制度の創設を求めて質疑を行いました。あれから丸7年たちましたが、こうした条例案が提出されたことについて、改めて杉並区の取組を評価するところです。 さて、条文の細かいところを確認していきたいと思います。 この条例の目的についてですが、条文第1条では「性の多様性が尊重される地域社会を実現を図るため」にとあります。改めて性の多様性が尊重される地域社会というのはどのような社会と杉並区は考えているのか、確認いたします。
全ての区民が性を理由とした差別等を受けることなく、自らの意思により、あらゆる分野における活動に参画し、能力を発揮する機会が確保されるような社会を想定しております。

性の在り方はそれぞれ多様であり、一人一人違っていることを認め合うこと、お互いが違っていることを受け入れること、そうしたことができる地域社会、杉並区を実現すると、そういったことだと思います。 同じく第1条では、「全ての区民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に資すること」とも書かれています。この条文についても、改めて区の考えを確認いたします。
性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組につきましては、こちらは杉並区の基本構想におきます福祉・地域共生分野の将来像であります「すべての人が認め合い、支え・支えられながら共生するまち」の実現に寄与するものと考えてございまして、やはり区民、事業者とともに、その着実な推進を図る必要があることから、今回は条例を制定し、それを推進していこうといったものでございます。

様々な性の在り方を認め合い、受け入れることで、お互いを尊重し合いながら共に生きていく杉並をつくっていこうと、そういうことだと受け止めております。 第3条では、条例の目的を達成するために基本理念が定められています。その内容についても説明をお願いいたします。
性の在り方が多様であることへの社会の理解不足による偏見や差別を解消し、性の在り方にかかわらず、個人が尊重され、誰もが学習や仕事をはじめ様々な活動で能力を発揮し、自分らしく生活できるような社会を構築するために、基本理念として、全ての区民が性を理由とする差別を受けないこと、性の多様性をめぐる個人としての尊厳が重んぜられること、そして性別、性的指向、性自認等にかかわらず、自らの意思によって地域社会のあらゆる分野における活動に参画し、能力を発揮する機会が確保されることの主な3点を旨として行うことを規定したところでございます。

その条文の中で、性的指向や性自認を公表したくない人の平穏な生活の確保に配慮することとしという条文もあります。その点についても説明をお願いいたします。
これは、パブコメをやった骨子案には当初想定してなかったんですけれども、今回、区議会での御意見もありましたし、パブコメの中でも、要は性的マイノリティーの当事者の中にも、制度の創設も含めてそっとしておいてほしい、そういうものを望まない方もいらっしゃるというようなこともございました。そうしたことも踏まえて、この基本理念の中に、そういったところに配慮するということも区の姿勢としてきちんと明らかにした上で、今、委員から御質問のある性の多様性のある取組、条例を制定してやっていこうと、こういった考えに立脚し、修正を施したというものであります。

この「配慮しつつ」というところの修正が私も大事だなというふうに思いました。 第4条第1項では改めて差別等の禁止について規定されていますが、「性を理由として」との記載が私はとても重要だと受け止めています。「性を理由として」とすることで、性的マイノリティーの方々に対してだけでなく、男性、女性ともに性別による差別を行ってはならないと、このように規定されています。こうした記述にした区の思いを確認いたします。
性的指向、性自認などの多様な性に対する無理解による差別、偏見は当然解消しなければならないものであるとともに、やはりいまだに固定的な性別の役割分担意識による性差、差別等もあって、格差も解消していかないといけないと考えてございますので、性別等に係る全ての人が生きやすい社会になるために、こうした規定を入れたところでございます。

都立高校の入試や医大の入試などで女性が差別的な扱いを受けていることが最近話題になっています。こういった条文が地方自治体でしっかりと制定されるというのが私はとても重要だと思っています。 同じく第4条の2項の記述について、カミングアウトの強制の禁止や逆に表明することを妨げることの禁止、またアウティングの禁止などを定めていると理解していますが、その認識でいいか、内容について伺います。
委員おっしゃるとおり、やはりカミングアウトの強制や本人の同意のない暴露、いわゆるアウティングは、当事者を傷つけて周囲との人間関係や就労環境を不安定にしかねないといったこともありますので、これはしてはならないこととして、新たにきちんと規定したものでございます。

してはならないこととして規定される、ここはやっぱり重要だと思うんですね。しっかりと啓発にもこういった部分を入れていっていただきたいと思います。 第9条でパートナーシップ制度について定められています。改めて条例で規定されている制度の内容について、説明をお願いいたします。
パートナーシップ制度は双方またはいずれか一方が性的指向が異性に限らないもの、または性自認が出生時に判定された性別と一致しないものであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し継続的に協力し合い、共同生活を営むことを約した2者が区長にパートナーシップ関係であることを届け出て、区長がそれを受理したことを証明する制度でございます。

パートナーシップ届受理証の交付を受けることで、どのような制度を利用できるようになるのか。その効果が条例上はちょっとよく分かりづらいんですね。パブコメへの区側からの回答で住民票の記載の変更などが明記されていますが、現在、区が考えている効果というものはどのようなものがあるのか、確認いたします。
区が考えている効果でございますけれども、区営住宅の入居申込み資格や、区をはじめ、区が配偶者を対象にして行っているサービスを可能な限り同じように提供していくこと。そしてまた、まちで言うと、不動産契約や病院での付添いや同意の際に2人の関係性を示すものとして受理証を活用していただきたいと考えています。また、その他の民間サービスといたしましても、生命保険の受取人として指定できたり、携帯電話の家族割といったようなサービスも受けられる場合もあると聞いておりますので、そうしたところに活用されることも想定しています。 お尋ねの住民票の記載につきましては、これ、パートナーシップ受理証をお持ちの方御本人からの申請に基づいて、通常同居人としている続柄を縁故者に変更することも予定してございます。

病院、医療関係のお話もありました。私も知り合いの同性カップルがいますが、病気で片方が倒れた際に病院に搬送され、パートナーが家族ではないからと、遠方に住んでいる親族との連絡が取れるまですごく時間がかかった、こうした大変な苦労があったと実際に聞きました。 現段階において、医療機関との事前の調整というのは行っているのでしょうか。もし行っているのであれば、医療機関の反応はいかがでしょうか。
医療機関のところにつきましては、区の保健所と医師会の役員の医療行政連絡会というのがございまして、そちらのほうに条例の趣旨とパートナーシップ制度の内容について御説明をさせていただいたところでございます。 また、医療機関のほうにつきましては、既に東京都が11月1日からパートナーシップ制度を進めていることもございまして、そちらのほうからの要請もあり、大体こちらのほうの言っている趣旨は御理解いただいたと捉えてございます。

それはすごくよかったと思います。証明書には、希望があれば子供の記載も行うことができるとのことですが、その点についても少し説明をお願いいたします。
パートナーシップ制度は、そもそも届出を受けて大人2人の関係性を証明するものであるんですけれども、やはり子育ての関係でなかなか不都合があるということで、子供の名前等を記載してほしいという声もございました。今回、11月からスタートしている東京都では、パートナーシップ証明に、希望に応じてパートナーの子の名前を記載することで様々な子育ての困難を解消していこうということもありましたので、区でもその取組を導入させていただいて、受理証に子供の名前を書くようにしたところでございます。子供も一応未成年の子というところで御理解ください。

例えば認可保育園や認証保育園など、そういう保育施設への申込みとかは可能になるのかどうなのか。
多分、今でもできると考えてございます。

分かりました。 小学校などの扱いでも、きっと保護者として扱われることになると思うんですけれども、その辺もいかがでしょうか。
そのように進めていかれるものと認識しております。

他自治体では、自治体職員がこのパートナーシップ証明書発行を受けた場合、結婚祝い金や結婚休暇等の取得も可能とする取組も行われておりますが、杉並区としてはいかがでしょうか。
こちら職員の福利厚生等につきましても、もしパートナーシップ制度をお持ちになった方につきましては、対象としていくように現在調整をしていると聞いてございます。
補足ですみません。この間、条例もそうですし、今、御質問の制度もそうなんですけれども、職員団体のほうともいろいろと意見交換していまして、職員団体のほうでは、既に今御指摘のような祝い金などについては全て適用すると。区のほうの条例に基づいて対応する部分については、特別区の共同処理の関係もあって、後刻、そのあたりの手続が済んだ段階で必要な条例改正を図って対象にしていくという方向で、今、全庁的に調整している、こういった状況であります。

分かりました。 パートナーシップ制度の利用対象者として、住所要件で双方が区内在住であることとあります。双方のどちらか一方が自治体に在住しているというふうな場合も対象としている自治体もありますが、今回、杉並区はそうしなかった理由をお答えいただきたいのと、例えば仕事、単身赴任などで杉並区を離れなきゃいけない、そういった場合についてはどのような扱いになるのか、教えてください。
当区では、基本的には一般の婚姻に近い関係を想定して、日常生活の困り事の軽減に役立てていただくことから区内に在住していることを要件としておりまして、さらには加えて、区内在住に限ることで他者とのパートナー関係がないということも一定程度確認できると考えてございます。 また、お尋ねの仕事で単身赴任等で家を離れるということもあるかもしれません。一時的に家を離れる場合につきましては、その期間がおおむね5年程度であればパートナーシップ関係というのをそのまま継続していくような方向で考えてございます。

分かりました。 今回、パブリックコメントに寄せられた声の中で、今回の条例案によって、女性に対する性的な被害がさらに増えるのではと、そういった不安の声も少なくない数寄せられています。当該条例案のように、性を理由とした差別等を禁止することで、例えば男性が正当な理由もなく女性トイレに侵入することを止められなくなってしまうのか、確認いたします。
当該条例は性による差別の禁止を規定しておりますが、この規定をもって、正当な理由なく女性トイレに侵入することを止められないというわけではございません。

全国では、既にこうした条例が多数制定されていると思います。女性のスペースが侵害されるような混乱は発生しているでしょうか。
一般財団法人地方自治研究機構の調査結果ですと、こうした性的指向や性自認、性的マイノリティーに対する差別的取組への禁止規定をしている条例というのは、東京都や大阪府をはじめ60以上の自治体で既に制定しております。 お尋ねのような事例については、インターネットで調べたところ、たまたま2022年1月に大阪市内の商業施設の女性トイレを使用したときに、戸籍上の男性で性自認は女性とする40代の者が建造物侵入容疑で書類送検されたという記事がありましたが、これの事件と条例による差別の禁止規定との因果関係というのは全く確認できなかったことと、同じく東京都でもスタートしているんですけれども、都内の事例でこういった事例が確認できたものはありませんでした。

もともと日本では、女性が様々な差別的扱いを受けてきたと思います。そうした被害に遭ってきた女性だからこそ、様々な不安を持たれていると思うんですね。当該条例は、こうした女性への差別自体も禁止することを明記しており、大変重要だと思います。杉並区として、こうした女性の不安解消に向けた取組を行うことも重要と考えますが、いかがでしょうか。
身体的な部分で男性と女性といいますと、やはり女性への暴力というのがあるといったところで、女性への性暴力等をなくしていこうというのを今国を挙げてやっているところでございます。こうした女性の不安というのも解消していかなければならないし、当然差別も解消していかなければならないと考えてございます。この条例の趣旨がきちんと皆様に伝わっていくように、条例に関するQ&Aを作成してホームページ等で公表することにより、女性をはじめ区民や事業者に正しい理解を広げていきたいと考えてございます。

そもそも一部の政治家等から、性犯罪者とトランスジェンダーを同一視するような発言や、性犯罪が増加するといった女性の不安をあおるような発言がなされています。男性優位の日本社会で様々な差別的扱いを受けてきた女性とマイノリティーとして差別的な扱いを受けてきたトランスジェンダーの方々に対立構造や分断を持ち込むことは絶対にしてはならないことだと思います。そうした意味でも、区としての啓発活動に期待をしております。 事実婚カップルについてです。今回、パートナーシップ制度の対象とならなかったことは、事実婚の当事者の私としては大変残念ではあります。代表質問では、その点について岸本区長から引き続き多様な意見等を把握しつつ、段階的な見直し、改善に向けて検討し、区民とともに制度をしっかりと育てていきたいと、こういった答弁がありました。事実婚カップルの声もしっかりと聞いていただき、今後の制度に取り入れていただけるよう進めていただきたいと強く要望いたしますが、所管としての見解を伺います。
パートナーシップ制度をこの4月から進めていきたいと考えてございますが、制度をつくることがゴールとは考えておりません。やはり時代時代に応じていろいろ進化させていかなければならないと考えてございます。また、先進自治体の事例等もありますので研究をしつつ、様々な困難を抱えている方々の声を聞きながら、改めて制度についてブラッシュアップしていけるように今後も引き続き頑張ってまいりたいと考えてございます。

ぜひ制度を成長させていくということを進めていっていただければと思います。 次の質問に移ります。続いて、区立施設についてです。 まず、西荻南区民集会所についてですが、この集会所、西荻区民事務所の突然の移転によって、玉突きで旧西荻北児童館施設への移転を迫られました。もともと西荻窪駅南側に設置されていましたが、突然の移転で中央線の北側の地域、それも荻窪駅と西荻窪駅の中間辺りと、移転前の場所からかなり遠くなってしまいました。利用者からは大変不便になったとの声が多数上がっています。 まず、区の方針の確認ですが、西荻北地域に移転された西荻南区民集会所について、今後、施設の名前のとおり西荻南地域に戻していくという方針で間違いがないか。
令和4年4月末をもって閉鎖しました旧の西荻南区民集会所でございますけれども、現在、旧西荻北児童館の場所へ暫定移転してございます。ですので、今後また西荻南地域における集会施設、用地を確保した上で進めていくようなことになろうかというふうに考えております。

現状、西荻南地域でこの区民集会所が移転する場所のめどは立っているのでしょうか。立っていないとしたら、どのように移転先を探しているのか。また、いつ頃の移転をめどとして考えているのか、お答えください。
西荻南地域での移転場所でございますけれども、地域の情報を収集しながら場所を探しているところでございますけれども、現在においては、適切な用地としては見つかっていないというような状況でございます。引き続き地域の情報を集めながら情報収集に努めてまいりたいと考えております。
いつ頃というのはいいですか。
時期としましては、まず、現在の旧西荻北児童館の場所については、令和7年というのが一応の暫定期間の期限とはなっておりますけれども、その期間を踏まえて、また今年度行いました区立施設再編整備計画におきましては、今後さらに移転先を検討するということで明記してございますので、まずは来年度検討を進めてまいりたいと考えております。
若干補足をさせていただきます。 基本的な考え方としては、今、所管課長が答弁したとおりでございますけれども、この令和7年度を目途にというのが、当初の計画で西荻北保育園の仮設園舎として西荻北児童館を我々としては計画として使いたいというふうに考えておりました。その計画を、そのスケジュールに沿うならば、令和7年度までが1つの目途になるというところでございまして、現時点で確実にそこまでに移転ができるかというところについては、今現在、鋭意取り組んでいるというところでございます。

場所を探すというのはすごく大変なことだと思いますが、住民の利便性が大変低下していると、そういうことを直視していただいて早期の移転を図っていただくよう強く要望いたします。 次に、東京都が発行している特別区公共施設状況調査結果について確認します。 この間、調査結果に記載されている区立集会施設の箇所数、それから延べ面積について、人口1人当たりの値が23区中、杉並区は下から2番目と、大変低い問題を取り上げてまいりました。この調査で都に提出している集会施設の数え方についてなんですけれども、昨年から変わってしまったというお話になっております。 まず、令和元年度、令和2年度、そして直近の令和3年度で集会施設の数え方をどのように変えたのか、確認いたします。
まず、令和元年度でございます。いわゆる従来の集計基準というところでございますけれども、公共施設予約システム、さざんかねっとの集会施設に掲載している室場、部屋を対象といたしまして、音楽室、料理室、視聴覚室、レクリエーション室など、趣味を目的とした室場を除外というところが令和元年度まででございます。 こちらについて、令和2年度に2点変更いたしまして、まず1つ目が、先ほど申し上げた、これまで除外をしていた趣味を目的としていた室場、音楽室などにつきまして、集会施設内に設けられているというようなことから対象に加えたというところが1点ございます。 2点目といたしましては、区民会館について、設置条例の中で区民の福祉の増進及び文化の向上に寄与するために設置すると規定していることを踏まえまして、逆に集会施設から除外をしたというところが2年度の見直しでございます。 今回、令和3年度につきましても、さらに見直しを行いまして、さざんかねっとに掲載がない施設につきましても、集会を目的として設置していない施設、例えば図書館の講座室ですとか、体育施設における会議室ですとか、そういったところもいわゆる会議使用ができるというようなところから、集会施設として含める形に見直しを図ったというところでございます。
、そして令和2年度(2020年度)、令和3年度(2021年度)のそれぞれ新基準での集会施設の箇所数というのを示してください。
令和元年度が291施設、令和2年度分が346、令和3年度分が385でございます。

すごく施設数が、表上は増えたというふうに見えるんですね。令和2年度346、令和3年度が385と、かなりの量です。 では、実際に旧基準で数えたらどうなるでしょうか。
令和2年度につきましては298、令和3年度につきましては295でございます。

先ほどの数字と違って、令和2年度は旧基準では298、それが新基準では48か所多くなって346と。昨年度、令和3年度は295か所が旧基準でしたが、新基準では90か所プラスになって385。施設が増えたように見えてしまうというのは、これは大変問題だと思います。 そして、集計基準を変更する際に定員が2名のピアノ室やオルガン室など、集会室として分類することにそぐわない場所も集会室として集計しているのも問題だと思うんです。この点について、区は問題意識を持っているか、確認いたします。
こちらの集会施設の中のどの部屋を調査対象とするかという点につきましては、まず国の作成要領においては、集会室の中には集会を目的として設置している施設のほか、一般住民の集会等に供している集会部分があれば全て入力をすることというふうになっております。集会施設というのは、単なる会合、集会を行うだけではなく、個人の趣味活動を行う諸室、例えば音楽室であるとか工芸室、こういったものも重要な施設として施設の中に備えております。ですので、この部屋を、今回調査を入れることで、実際の集会施設の実態と合った形に、今回、令和3年分調査において回答したものでございます。ですので、集会施設の面積を増やしているかのような、そういった意図を持って回答したものではないということで考えているところでございます。

定員が2名のピアノ室を集会室というのが本当にいいのかどうなのかというのは考えていただきたいのと、こういう基準の変更で、これまでの杉並区の集会施設の経年変化を確認することができなくなってしまったんですね。統計資料としての意味合いがなくなってしまったと。これ、私は大変重大だと思うんです。こうした変更というのがやはり不適切な集計方法だったと思います。時系列で杉並区の集会所の実態が分かる統計資料となるよう改善を求めます。 以上です。
以上で日本共産党杉並区議団の質疑は終了いたしました。 立憲民主党・無所属クラブの質疑に入ります。 それでは、山本あけみ委員、質問項目をお知らせください。
行財政改革としての視点での公共施設LED化、公共施設設計者選定プロポーザル方式で設計に特化した要綱づくりの必要性の2点です。資料はありません。 まず、LEDについてお尋ねします。 公共施設のLED化の取組の現状と目標値はあるか。
区有施設のLED化の取組状況でございますけれども、区営住宅ですとか公衆便所、あるいは備蓄倉庫など、常時人がいない施設を除いての集計ということになりますけれども、施設の全部または一部がLED化されている施設は210施設となっております。率としましては49%ということでございます。また、街路灯につきましては、LED化率は74%という状況でございます。目標値につきましては、区立施設につきましては現在検討中でございますけれども、来年度は18施設をLED化していく予定でございます。また、街路灯につきましては、令和9年度までにLED化を完了させる予定と聞いております。
平成28年に、政府はLED等の高効率照明が2020年までにフローで100%、2030年までにストックで100%普及を目指すとしていますが、これに対しての区の認識と対応状況、区には目標達成までのロードマップはあるか、確認をします。
の案の中で、区立施設の新築、改築時は原則ZEB化。また、ZEB化が困難な区立施設や既存の区立施設については、LED照明などの省エネルギー設備の導入や建物の断熱性能向上を計画的に推進しますと規定してございます。また、地球温暖化対策実行計画を受けまして、既に営繕部門で対応の検討に着手してございまして、今後、庁内検討を進めてまいる予定でございます。
今、御答弁にもありましたように、これまで私も公共施設のZEB化、高い高い目標ですが、求めてまいりました。区立施設再編整備計画では、ZEB化の動きや原材料費や工賃の高騰を含んだ計画を今後はしていくと答弁もありました。これからは、加えて固定資産台帳の活用という意味で公共施設の改修や営繕工事がゼロカーボンシティー実現に向けてどれくらいの取組がされているか、そういった見える化が進んでいくことを期待しています。例えば各公共施設の電気使用量を毎月報告するための書式を用意して、施設管理者に入力をお願いして、電気使用量の推移を区民からも見えるようにすることで節電などの意識も高まると考えております。こういう取組を求めておきます。 新築に関しては今御答弁もあったんですが、建築物省エネ法が施行されましたが、一方で、既存の公共施設の省エネ化を進めるのは大変に難しいと考えています。まずはZEB化の調査に取組を求めてきましたが、より一層、高効率なLED化を早期に進めていく必要があると考えますが、認識はどうか。
委員の御指摘のとおりかと存じますけれども、これからはやはり既存区立施設の省エネ化やZEB化、あるいは長寿命化、そして御指摘のLED化、これらを効率的に進めていく必要性があると認識してございます。そのために、先ほど担当課長のほうから話がありましたけれども、現在、営繕課内に既存施設のZEB化、長寿命化、LED化、それぞれをどのように進めていくのか、また、どのように進めることが効率的なのか、そういったことを検討するPTを立ち上げまして、既に先行自治体などにヒアリングに行くなど、取組を進めているところでございます。
どうぞよろしくお願いします。 本庁舎や街路灯のLED化をESCO事業で行っている事例が全国ではあります。まず、ESCO事業の概要と当区での検討はあるか。
まず、ESCO事業につきましては、企業ですとか自治体が省エネの取組を行う際に、このESCO事業者が省エネを実現するため必要な設備投資を行います。ですので、初期投資がかからないということになりますけれども、そして実現した省エネ効果、つまり削減された電気料金の一部をESCO事業者がサービス料として得る事業というふうに認識してございます。 当区の検討でございますけれども、このESCO事業、確かに初期費用がかからないということがメリットとしてございますけれども、中長期的に見た場合、確実に省エネ効果が得られるという場合には通常の改修工事のほうがメリットが大きいということも言われております。LEDの場合は省エネ効果が見込まれますので、今回、ESCO事業を活用したとしても、コスト的なメリットは少ないのかなというふうに考えておりますが、一方で、先ほど答弁したとおり、LED化をどう進めていくか。加速させていくためには、こういったESCO事業を活用していくことも1つの方策なのかなというふうに思いますので、今後の検討の中で研究してまいりたいと考えております。
よろしくお願いします。 私もLED化を調べていきますと、山梨市の事例に当たりました。公共施設の一括LED化事業ということを、昨年の8月に事業者を募集して開始しているところです。今回、杉並区のカーボンハーフ2030年の目標を達成するという意味においても、また電気料金の高騰もあり、これまでの環境分野での検討に加えて、行財政改革の視点においてもLED化を一気に進めていく考えも今後自治体の取組が増えていくと考えますが、見解、どうでしょうか。
山梨市の公共施設一括LED化事業、これはPFIの手法を用いてLED化を行う、そういった事業であると承知しているところでございます。また、ほかの自治体にも、公共施設のLED化については、各自治体がそれぞれの状況に応じて対応しているものと認識しているところでございます。 区におきましても、区内最大の事業者として、またゼロカーボンシティ宣言も踏まえて、公共施設のLED化は着実に進めていくべきものと考えてございます。その上で一気にLED化を進めることにつきましては、例えばLED化すれば、その電気料金というのは当然安くなりますけれども、例えば工事をした後にすぐに施設改修を実施するようなことがあれば、中長期的には逆にコスト増、そういうことにもなりかねない。そうしますと、効率的な行政運営とは言い難い状況にもなってしまいますので、今後とも行革の視点からも、やはり引き続き様々な状況を総合的に勘案しながら公共施設のLED化は着実に進めていくべきものと、そのように考えます。
着実に進めていただきたいと思うんですが、本予算案を拝見しまして一番最初に私がしたことは、2030年のカーボンハーフに向けて具体的に施策がどう打たれているかということでした。目標がありながら施策が足りないのではないかというふうにも訴えてきました。LED化に関しても、行財政改革、コスト面もありますが、総合的に見てもらって本当に目標が達成できるのか、そこを皆さんで共有をしてもらいたいなというふうに思っています。 次の質問です。公共施設の設計者に関してですが、これまでの公共施設の設計者選定でのプロポーザル方式の取組について、区はどのように捉えているか。
これまで区有施設の設計、選定プロポーザルにつきましては、近年では座・高円寺から始め、和泉学園、大宮前体育館、中央図書館、富士見丘小中、直近では荻外荘の追加用地に建設予定の展示休憩棟などがございます。こちらの荻外荘の展示休憩棟につきましては、私も審査員をさせていただきまして、設計者の熱意ですとか、あるいは、すばらしい作品を目の当たりにして私自身勉強になったと感じているところでございます。今後、ZEB化や施設の複合化など、高度な技術を要求される設計も出てくることも想定されます。設計者の選定方法につきましては、設計の難易度など見定めながら、その都度競争入札にするのか、プロポーザルを選択するのか、適切に判断していく必要があろうかというふうに感じております。
文科省のほうからも、学校建築プロポーザルでやってくれというような、行政用語で言うと何になるのか、ちょっとあれですけれども、通達があったようです。しっかりと取組を進めてもらいたいという上で、現在のプロポーザルの要綱の内容を確認したいんですが、いつ頃制定をされ、対象業務は何か、確認をします。
プロポーザル方式に関する事務の取扱いを定めている要綱といたしまして、杉並区委託事業プロポーザル実施取扱要綱がございます。この要綱は平成21年3月に制定、同年4月1日から施行しておりまして、実施方法や評価基準、選定委員会の設置、さらには参加資格要件等を定めているところでございます。 次に、対象業務でございますが、今お話のありました施設の設計業務をはじめといたしまして、デザインの制作業務、イベント等の企画立案等々、高度な技術力や専門性、企画、開発力が求められる業務としているところでございます。 なお、実際の実務におきましては、こういった要綱を基にしまして、案件ごとに求める案件や評価基準等を各主管課が個別に追加した上で実施要領を作成し、プロポーザルを行っているというところでございます。
今、御答弁にあった設計やデザインの技術が必要なものに関してということだったんですが、技術が必要のないものに関しては、プロポーザルというのはしてないんでしょうか。
ほかの対象業務としましては、イベント等の企画立案ですとか、実施業務ですとか、人的なサービスの提供業務、そういった様々な業務が対象になっているということはございます。
では、設計業務に特化した要綱はないということですね。
今申し上げたのは、委託業務全体の要綱という形になっております。あと、個別の実施要領に基づくというものでございます。
次の質問ですが、一般の事業者選定に関わる情報公開はどの程度されているのか。また、公共施設の設計者選定の情報公開はどの程度か。
プロポーザルによる事業者選定に関する情報公開請求があったときには、その会議記録ですとか財務分析の報告書、企画提案書などが対象の情報になるということが考えられますが、この場合、非公開事由に当たるものを除いて公開するということになります。 なお、公共施設の設計者の選定に関わるものか、一般的な事業者選定のものなのかによる違いというのは特段ございません。
一つ事例を挙げますと、富士見丘小中学校でプロポーザルをしてくださったんですが、最終的に選ばれたプランに関しては公開があったんですが、なぜそのプランが選ばれたのか、途中の経過はどうだったのか、どういったプランが提案をされてきたのかという情報の公開がなかったところなんです。こういった課題意識を持っている区民の方もいらっしゃるんですが、このことに関しての見解をいただけますでしょうか。
これは設計事務所とかの人間と意見交換した際の話なんですけれども、プロポで提案したときの内容というのが、設計者にとってはアイデアだったり、プロポですのでコンペとは違いますので、その人の人となりを審査するということになります。そこで提案したのは、その設計者にすればある意味著作権といいますか、それを公表することによって、仮に今回採用されなかったとしても、設計者としては次にまた提案できるというものが公開されてしまうことによって、それが使えなくなってしまうこともあるということは、私は意見交換する中で設計者さんから聞いたことがございます。
これも事例なんですけれども、世田谷区の本庁舎建て替え、これもプロポで行ったということで、最終案に残った5つのプランがホームページ上でも公開をされていたんです。メリット、デメリットなども追加されて読むことができました。そういった形で公開をされていると、自分たちの周辺にある公共施設、どういう形で検討されているのか、自分としてはどういう関わり方をして意見を持つのかとか、自分事になっていくんです。そうでなくて、どこかで誰かがプロポーザル、どうやって決めたのか分からないみたいな形だと、いつまでも行政のやっていることがなかなか自分事化されないなというふうに感じています。 ここからは要望も含めてなんですが、プロポにどういった事業者が参加をして活発な提言がされて、それを区民と情報共有して、よりよい公共施設づくりにしていってほしいと考えています。今の要綱で情報公開をもし進めていくことができないのであれば、情報公開を進めていく必要があるとの考え方から要綱を一旦見直しですとか、一般の事業者選定と分けて建築に特化したものが必要と考えるところですが、見解はどうでしょうか。
施設に例えば区民がオーナーシップを持ったりとか、あとは親しみを感じられる施設としていくため、また、今、委員がおっしゃったように、自分事として施設を考えていく、そういったことにはやはり区民との情報共有や意見交換なども非常に重要であると、そういうふうに認識しております。 区民への情報共有や意見交換、これは設計者の選定の前に行うべきであるのか、また選定後に設計者も交えて行うべきなのかとか、あとは学校などと異なりまして、施設の規模とか小さいものもありますし、また施設の設置目的にもよって情報共有や意見交換の方法も変える必要があるのかなど、より効果的、効率的に実施するためには様々検討していく、また整理すべき課題があると思っております。設計事業者のプロポーザルの選定、現時点でも現行の委託事業、プロポーザル実施要綱で対応が可能でございますが、委員御指摘の設計者選定に特化した要綱設置については、これらの課題を様々整理した後に検討していくべきものかなと、そのように考えてございます。
ぜひ整理すべき課題の中に設計者選定も、区民へとしっかりと情報公開ができる体制を整えていくというものを加えてほしいと要望しまして、終わります。
それでは、川野たかあき委員、質問項目をお知らせください。
防災について、資料は特にありません。 また防災かということで、ちょっと課長には怒られそうなんですけれども、私ごとながら、今期で引退となりますので、これまでいっぱい質問してきました防災について、ちょっとやり足りなかったところとか、うまくかみ合ってないところの整理をさせていただきたいなと思っています。 まず、去年の決算特別委員会とか、あと、おととしの決特もそうなんですけれども、避難所におけるコロナ対策について質問してきました。まず密回避のため、これまでよりも1人当たりのスペースを増やす必要があるのではないかという質問があったわけですが、答弁としては、近隣の高校、大学などの補助代替施設の活用ですとか、学校内でも体育館だけじゃなくて、それ以外のスペースも活用することを考えていきたいというような答弁をいただいていたと思うんですけれども、そのあたりはその後検討などはどうなっているのか、既に実現していることなどあるんでしょうか、お願いします。
まず震災のほうで、区内64か所の震災救援所の対応でございますけれども、今年度新たに感染症対策を含む震災救援所運営管理標準マニュアルというものを策定いたしました。震災救援所ごとに施設利用計画を定め、感染の疑いがある避難者等との動線を分けて、教室やトイレなどの割り振りは既に終えているというところでございます。水害のほうにつきましては、今年度5回ほど避難所を開設する中でコロナ対策をして1名受け入れたというところでございます。
体育館以外のスペースというあたりはどうでしょう。
体育館以外の受入れとしては普通教室や特別教室など、こういったところで受け入れるという形で、先ほども申し上げましたけれども、施設利用計画の中でそういった区別のほうをしているというところでございます。
体育館以外の普通教室などというところで言うと、代表質問で他会派と区長とのやり取りでもちょっとありましたけれども、私も申し上げましたけれども、女性部屋ですとか、あと乳幼児親子用の部屋とか、そういった配慮をしていただければなと思います。 それから、ホテル避難についてなんですけれども、これまでもスペース確保にもつながる分散避難の一手段としてホテル避難を提案してきました。その際、課長と私のほうとのやり取りがうまくいかなかったのが、区内でホテルがあまり見つからないんだよという御答弁をいただいていたんですが、私のほうで区内のホテルを見つけてほしい、区内のホテルを避難所にしてほしいということではなくて、実際、今、例えば江戸川区なんかがやっているんですけれども、大きな水害のときなどに、区民の方が遠く離れるために区外の宿泊施設に普通に宿泊をして、それを避難として認定して補助を出してあげているという事例もあるので、そういったことを考えられないかという私の質問だったわけなんですけれども、改めてどうでしょう。
議員から今お示しいただきました江戸川区の事例ですが、杉並区と少し状況が違うのかなと思いまして、少し御説明させていただきますと、東京都の東部低地帯に位置をする、いわゆる江東5区と呼ばれている墨田、江東、足立、葛飾、江戸川につきましては、荒川と江戸川の氾濫などにより、かなり大規模な水害によって浸水をする可能性がある区域ということで、ここには約250万人の住民の方が住んでいるという状況でございます。 この江東5区は海抜より低い地域であるため、一旦浸水をしてしまうと10メーター以上の浸水、また2週間以上水が引かないというような地帯でございまして、いわゆる山手である杉並区、こちらの地域につきましては、水害ハザードマップでは浸水深の多くは2メートル、1階の軒下までという形にはなって、数週間も水が引かないということはなかなか想定はしていないというような状況でございます。また、区ではこれまで危険な場所から全員を退避させる、いわゆる避難指示というものは出したことがなく、自主避難という形でこの間取り組んできております。早め早めの避難、大雨警報、洪水警報の中で、我々は速やかな避難所の開設を行っておりますので、委員からあった補助制度というものは今のところ考えてないという状況でございます。
地域による状況の違いというのはあると思うんですけれども、ただ、可能性を言い出したら、ちょっと切りがないんですが、水害にしろ、何があって、この区内の避難所がちょっと使えなくなるとかいうことは何でも考えられてしまうとは思うので、例えばせめて、これも以前も申し上げましたが、妊婦さんですとか乳幼児親子、そういった配慮が必要な方々だけでも利用が何かできるようになればなと、これは要望で御検討いただければと思います。 今、要配慮者の話をしましたけれども、これも高齢者ですとか障害者など、要配慮者の避難について、全国で個別避難計画の策定が遅れているという調べがありますよということで、区の状況を伺ったことがありました。昨年のお答えですと、たすけあいネットワークという制度で対応していらっしゃって、登録者数のうち約75%が計画作成済みですということで、全国と比べれば比較的優秀なほうなのかなという理解はしているんですけれども、たすけあいネットワークというのは改めてどんなものなのか、お願いします。
この仕組みは、災害時において、高齢や障害などによりまして自力での避難行動、また避難生活といったことが困難な方に対しまして、地域の方々により支援を行っていく仕組みとして、これは杉並区独自の制度となっております。これはいわゆる手挙げ方式で、御本人または御家族の方の代行によって申込みをしていただく、そして御本人が情報を民生委員や震災救援所運営連絡会、そういった関係機関に情報提供することを同意していただくということで、平時から災害への備えとする仕組みでございます。
今、ちょっと御説明あったのは、対象者が具体的にどういった方々になるんでしょうか。
対象となる方といたしましては、登録前にまず区として、災害対策基本法に基づきます避難行動要支援者名簿というのを備えつけてございます。この要件といたしましては、要介護認定を受けている在宅の高齢者、また在宅の身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の中度から重度で認定されている方、また難病患者といった方が一応対象となっておりまして、この中で、先ほど言いました、区のほうに登録するということで手を挙げられた方が対象となっております。
そうしますと、先ほどから何回も話に出していますが、そのときの妊婦さんだったり、乳幼児親子だったりとか、そういった方々は今の話ですと入らないのかなというところですが、どうでしょう。
先ほどの名簿の対象とはなっておりませんけれども、ただ、先ほど言いました、災害時に避難などに不安を感じているといった妊産婦の方または乳幼児親子の方で登録を御希望する場合には、こちらの地域のたすけあいネットワークのほうには登録をしてございます。
伺った感じですと、これ、登録するのに何か手こずりそうといいますか、ちょっと時間もかかりそうかなという気がするんですが、例えばそのときの妊婦さんだったりすると、一時的なものだったりするので、恐らくはあんまり登録しようということにもならないのかなと思いまして、これは白井さんだけに伺うんじゃないんですけれども、そうすると、防災対策としての妊産婦さんだったり、ちっちゃい子たちのいる家庭だったりということに対しての対策としては何か取られているのか、考えているのか。
全体的なことになりますので私のほうからなんですけれども、確かに委員おっしゃるとおり、災害時の要配慮者の中に、例えば外国人であるとか、小さいお子様、乳児をお持ちの家庭であるとか、そういったものは当然入ってくる中で、震災のほうのことで申し上げますと、妊産婦の方についての配慮というものはやはり必要だろうということで、今、避難所の環境をどうすればよいかという検討は内部で進めているというようなところでございます。
よろしくお願いします。最初に申し上げました普通教室だったり、いろいろ、まだ可能性があると思うので御検討をお願いします。 それから、広域避難です。大規模災害時なんかに自治体の外に避難する広域避難というのを行った場合、避難時間が短縮につながるという住民が全国で900万人以上に上るんだよという研究結果があるんです。これ、筑波大のチーム、専門家なんかが調査したものみたいなんですけれども、区境だったりにいる人たちが、区内で避難するよりも、実は隣の町の近くの避難所に行ったほうが早いよなんていう調査もありまして、広域避難も、これまでも質問したときに、今、東京都と都内市区町村で協定が結ばれたというお話があったかと思うんですけれども、これは具体的にどういうものなのか。話が進んでいるのか。お願いします。
まず杉並区では、23区内なんですけれども、平成8年に特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定というのは締結をしておりまして、先日の答弁でお話ししたのは令和3年12月、昨年度なんですけれども、東京都及び区市町村相互、東京都全体で杉並区も含めた災害時の協力協定を改めて締結したというところでございます。その内容ですけれども、災害応急対策及び災害復旧に必要な職員の応援、また居住者等の避難のための施設の提供、こういったことを協定のほうに盛り込んでいるというところでございます。
そうすると、先ほど研究結果なんていう話をしましたけれども、実際に今、区境の杉並区民が、隣の区のほうが近いので、そっちに避難したいななんていうときに避難できるのかどうか。その辺どうなんでしょう。
当然、災害時において近くの避難所等に避難するというのは、杉並区民は杉並区じゃないと駄目と、そういったことはございませんで、当然近隣の近いところに避難していただく、これは協定締結の中で既にそうなっているというところでございます。
協定の中で決まったんですか。
先ほども申し上げましたように、当然のことながら、協定の中で災害応急の対策であるとか避難所の受入れが盛り込まれていますので、こういった協定の中で進んでいくものだというふうに認識をしてございます。
協定でいいですよと言われたわけじゃないけれども、でも、現状可能ということなんですか。ごめんなさい。
失礼しました。当然のことながら、災害時にはそういった他自治体での受入れというのは行われるものという形になっております。
あと、例えば物のやり取りとかはどうなんですか。隣からいただいたり、あげたりみたいな。
私どもスクラム支援という形で、9自治体等と受援・支援計画を立てておりまして、必要な物資のやり取り等については、スクラム支援等の団体とは既に物資のほうも物を決めて準備しているというようなところでございます。
そうしますと、協定の結果とかは待たずとも、取りあえず既に実施されている部分もあるのかなということで安心はいたしました。 あと、先ほども少し出ました避難所の感染症対策ということで、1人当たりのスペースについては、取りあえずは今増やす予定はないというお話だったかなと理解をしているんです。これまでも感染症対策について、訓練などを行ってきているということだったんですが、これは具体的にどういう訓練なのか。あと、ほかに対策は何かあるのか。
この間の感染症対策といたしましては、手指消毒液やマスクの備蓄のほか、ガウンや手袋、フェースシールド、こういったものを備蓄するとともに、プライベートテントや災害時の要配慮者用のテントなど、補正予算も組ませていただく中で備蓄をしてまいったというところでございます。令和3年度は震災救援所における訓練の重点項目を、感染症対策を講じた震災救援所立上げ訓練という形で実施をしてきたというところでございます。
これは代表質問のとき、他会派からも段ボールベッドの話があったと思うんですけれども、これは導入している自治体の数が、コロナ禍となった2020年からの2年半で15自治体から51自治体へと急激に増加したと。これは学会とか国が感染症対策として推奨していると。国の補助事業にもなっていることで増えたということなんです。私、以前から段ボールベッドとか、プライベート空間確保のために申し上げていたんですが、それだけじゃなくて、床のほこりについたウイルスを吸い込む危険性が大分減るんだということでも普及の急増だということなんですが、区長は前向きに検討していくというお話をされていたんですけれども、具体的には何か進んでいる話はあるのか。例えば私も備蓄整備と言いながら、場所はないだろうな、大変だろうななんて思いながらいたわけなんですが、どうなのか。
区長の代表質問の中でも一部お答えさせていただきましたけれども、都内の事業者のほうと、段ボール製品等を扱う事業者さんが都内におりまして、区との災害協定に前向きな姿勢を示しているということで、今、災害時に区からの要望に応じて物資を供給いただけるというような協定の締結に向けて準備を進めているというところでございます。
であれば、場所も取りあえず一番よいのかなと思います。 すみません、ほかにもあったんですが、結局残ったまま終わってしまうんですけれども、ありがとうございました。終わります。
それでは、ひわき岳委員、質問項目をお知らせください。

杉並区性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関する条例です。資料は議案12号、資料239番、あと日本国憲法。 本条例案とパートナーシップ制度について考えていく上で、まず、日本では認められてない同性婚と憲法に触れながら質問します。 憲法13条を読み上げていただいてもいいでしょうか。
13条です。「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と記載されています。

性的指向と性自認は個々人で様々異なっていますが、それは個人の人格であり、憲法の理念に従い尊重されるべきものと考えますが、御見解はいかがでしょう。
判例等では、性別は社会生活や人間関係における個人の属性の一つとして取り扱われており、個人の人格的存在と密接不可分のものということができると言われておりますので、性的指向、性自認につきましても、やはり人格であり、尊重されるべきものと捉えてございます。

憲法24条についても読み上げてください。
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」、2項で「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と記載しております。

なぜ憲法に結婚についての規定があるんでしょうか。
憲法第24条で婚姻について定めた意義でございますけれども、法律の本とかを参考にしますと、13条の個人の尊厳や14条の両性の平等の意義を再確認し、徹底化することを求めた規定であるとの記載がございました。

結婚するかどうか、いつ誰とするかを自分で決める結婚の自由についての権利というのが憲法上の人権だということだと思います。パートナーが法律上異性であれ、同性であれ、その人個人にとって、結婚の自由の大切さについて考えてみたときに、そこに何か違いがありますでしょうか。見解を求めてみたいんですが、いかがでしょう。
憲法24条の婚姻の自由ですけれども、これは当事者の意思以外の要素が、その成立を妨げることを禁じているものと解釈されています。お尋ねの結婚の自由は誰にとっても大切なものであると考えてございます。

ただ一方で、国の法制度によって、性的マイノリティーであるがゆえに結婚の自由を奪われている方がいるという現状があります。先日、3月2日、私は憲法審査会を見ていました。立憲民主党の吉田晴美衆議院議員の質問に対し自民党の新藤筆頭幹事が、憲法24条1項でいう婚姻は、明示的に同性婚を禁止していないとお答えしていました。公明党の北側筆頭幹事も、両性の合意によって成立するという条文は当事者の合意のみによって婚姻が成立するという趣旨だといった内容の答弁をしています。そして、政府も同性婚が違憲だという立場はこれまで取っていません。ただ一方で、先ほどの新藤氏はこう述べています。同性婚については、全ての国民が幅広く議論していかなきゃいけない。また、理解がもっと必要だといった声を耳にすることもあります。 憲法14条を見てみますと、法の下の平等を定めています。誰しも性的指向、性自認を自分で決めて生まれてくることはできません。ところが、性的マイノリティーの当事者は、自分で選びようのない属性でもって、一方的に法律によって結婚の自由が奪われています。これは法の下の平等と言えるのでしょうか。
性的マイノリティー当事者の婚姻の自由につきましては、それが法の下の平等と言えるかという御質問ですけれども、現在、性別を問わず結婚できるようになるよう、結婚の自由を全ての人にという訴訟が全国で行われておりますので、今後司法が判断されていくものになるかなと考えてございます。

その訴訟について、今、3件判決が出ていると思いますが、どのような判決か、御存じでしょうか。
一昨年3月の札幌地裁の判決では、差別的取扱いは第14条の法の下の平等に反するとして違憲と判断されたものと思います。 また、昨年6月の大阪地裁判決は、合憲としながらも、社会状況の変化によっては同性婚などを認める立法措置を取らないと憲法違反になり得るとされてございました。 3例目ですけれども、昨年11月の東京地裁判決ですが、原告側の請求を棄却しながらも法制度が存在しないことは重大な脅威で、個人の尊厳に照らして合理的理由はないとし、憲法24条に反する違憲状態であるとの判断を示したものと承知しております。

結婚の自由が憲法に対してどうなのかということが今判例でも出てきているということだと思います。国会での議論のように、先ほど言いましたけれども、同性婚を制定する前にもっと理解が進む必要があると語る人がいますが、割合からして、どう考えたって、そういう人の大半は既に結婚の自由を持っている方であるという可能性が高いわけなんです。 その人に結婚の自由がある理由、何だろうと考えてみますと、たまたま性的マジョリティーだったからということだと思います。たまたま多数派だっただけで、一方的に権利を有している側が理解するまで、その同じ権利を他者が持つことを認めないというふうに言っているわけです。理解が進むまで全員の権利を一度なくしましょうという論法なら、私は筋としては一応通ると思うんですが、そうではないわけですよ。私の権利は享受したまま、あの人たちの権利はまだ認めないという構図の中で議論が行われているわけです。こんな不公正があっていいんでしょうか。結婚の自由をお持ちである全ての方にぜひお考えになっていただきたいと思います。 区から提案されたこの条例の目的は、不公正な現状を改め、公正な社会へと近づけるという点にあります。たまたま特定の属性に自分の意思とは関係なく属しているだけで、差別的な権利侵害を受ける人がいるので、その権利を回復しなければいけないという話です。国が法の下の平等を拒むのであれば、住民生活に最も近い基礎自治体である杉並区で、国に先立ってできる部分で権利回復をするという条例が本条例だというふうに受け止めております。 パートナーシップ制度の中身について、先ほど他の委員の質問で詳しくやられていたんですが、1点だけちょっと確認したいと思います。今回のパートナーシップについては、事実婚が含まれていない形になっています。アウティングを防ぐという意味でも、また様々な理由から事実婚されている方にとっても、これらを含める形での条例制定が望ましかったと思うんですが、説明会やパブコメにもこうした声は複数届けられていたと思います。御認識はいかがでしょう。
事実婚につきましてでございますけれども、説明会やパブコメでは、やはり事実婚を加えたことに対して評価するとした意見を多くいただいたというところはございます。ただ、その一方で、やはり事実婚を含めることに対して、区議会の議論が足りないんじゃないかという主張により反対する方の意見も多かったというふうに捉えてございます。

まずは、本条例案の内容で制度を制定することとして、ファミリーシップを導入した他の自治体の例もあります。今後、さらに議論を重ねながら条例の内容を充実させていくことを求めておきます。要望としてお願いします。 本条例案の公表以降、トランスジェンダーへの差別を禁止すると、女風呂や女性トイレにおける迷惑行為や性犯罪が増加するといった街頭演説やSNSとともにチラシが配布されていることがありました。区として把握していますか。
チラシ等が配布されたことは確認してございます。

先ほどの他の委員の質問の中で、都やほかの自治体、同様の条例制定を機に、そのような事件が実際にそれを基にして増えたという例はないというふうに先ほど確認をいたしたところでございます。ただ、この問題、不安に思っていらっしゃる方もいるので、私ももう少し詳しくやります。 トランスジェンダーの方についてですけれども、トイレを使うとき、周囲の目が気になるという当事者の方、そういった理由でストレスを感じる割合が高いという調査結果があります。トイレの利用というのは、法的に規定はあるんでしょうか。
トイレの利用に関する法的な規定ということでございますけれども、基本的にトイレのところの法的な部分というのは、特に規定はございません。

では、トランスジェンダーの方というのは、どのようなトイレの利用を望んでいらっしゃるんでしょうか。傾向など、ありますか。
ぴったりくるかは分からないんですけれども、TOTOという株式会社がインターネットで2018年に性的マイノリティーのトイレの利用に関する調査というのを行って、そのTOTOの分析では、利用したことがあるトイレについては、体の性と性自認が一致する方とトランスジェンダーの方では、トランスジェンダーの方は、いわゆるシスジェンダーの方に比べて共有トイレや多機能トイレを利用したことがある方が多く、いろんなトイレを利用されている方が多いということが分かりました。また、利用したいトイレにつきましては、トランスジェンダーの方は体の性に基づくトイレを利用したい人も性自認に基づくトイレを利用したい人もいるというような報告が出てございました。それでシスジェンダーの方々に比べ、多機能トイレや男女共用トイレの利用意向が高いとの報告もございました。

個々人によって様々なので、選択肢があることが重要だということだと思います。バリアフリートイレ、多機能トイレの区内の設置数はいかがでしょう。
区立施設のバリアフリートイレの設置数でございますけれども、令和4年9月末日現在で本庁舎や区立公園等では144施設に199基、小学校11校で33基、中学校8校に15基を設置しております。

全ての施設にあるわけではないのかなという数字だと思いますので、さらなる普及に努めていただきたいというふうに思います。 ただ、バリアフリートイレ、多機能トイレの使用そのものがアウティングにつながるという可能性だってあります。例えば男性トイレも全て個室にする例とか、オールジェンダートイレのみにしている例もありますので、今後に向けていろいろ検討していただきたいなというふうに思います。 公衆浴場の利用については法的な規定はあるのでしょうか。
公衆浴場につきましては、厚生労働省の公衆浴場における衛生管理要領により、公衆浴場法が規定する風紀の確保に必要な措置として、浴室は男女に区分した構造が規定されているほか、おおむね7歳以上の男女を混浴させてはならないとしてございます。

また、そうしたお風呂、あるいはトイレでの性犯罪について、現行の法制度というのはどうなっていますか。
お風呂やトイレもそうなんですけれども、性犯罪につきましては、建造物侵入罪や都の迷惑防止条例に該当することがあると捉えてございます。

銭湯で外見上男性の人が性自認は女性だと主張して女湯に入ることを、管理者は外見を理由に拒否できるということでしょうか。
風紀の確保というところで、基本的にはそれが正当な理由だということで浴場組合等のほうからは聞いてございます。

それでも無理に入ったら建造物侵入罪というものに問われるということだと思います。 この法の運用、条例制定により変わりますか。
当該条例が性による差別の禁止を規定してございますけれども、今、委員がおっしゃったことにつきましては、条例を制定したからといって何が変わるといったものではございません。

これまでの御答弁で、本条例案に戸惑っていらっしゃる方も御安心いただけるものかなというふうに思います。 差別について、時間がある限りやります。そもそも犯罪行為というのは、犯罪を犯した個人がその行為を責められるべきものであり、特定の属性集団とは何の関係もないと思いますが、いかがでしょう。
犯罪行為は確かに委員おっしゃるように許されるものではなく、犯罪を犯した個人が罰せられるものでございます。また、犯罪に至る経緯は、個々の背景それぞれがあるものといったところでございます。なので、属性というか、それぞれ性的マイノリティーの方々を属性を持った犯罪者と結びつけるということはちょっと合理性に欠けるのではないかなと考えてございます。

個人の行った行為と何ら関係のない人たちが、自分ではどうすることもできない属性でもって一くくりにされて犯罪と結びつけられるということは差別に当たると考えますが、御見解を。
先ほども答弁しましたとおり、そうした考え方というのは合理性に欠けるのではないかなと考えます。

こうした手法って、外国人への差別があるときにも用いられてきた手法になります。条例化に伴い、お風呂やトイレでの性犯罪が増えるわけではないということを確認しました。犯罪を取り締まり、抑止する法の運用も変わらないということでした。 つまり、先ほどちょっと例に挙げましたけれども、演説とかチラシとかSNSの投稿というのは、誤解から、男性優位社会において、女性が不安に思われたことによって行ったケースがあると考えられますが、ただ一方で、一部にはトランスジェンダーへの偏見や差別をあおる意図的なデマのケースもあると思います。全ての性の多様性を尊重する条例の条文から「性自認」の文言を削除することを求める意見がパブコメにも寄せられていました。そのとおりにすると一定の人が条例からこぼれ落ちると思うんですが、いかがでしょう。
パブコメでも様々な理由で条例から「性自認」の言葉を除いてほしいといった意見が寄せられたことは確かでございます。ただ、区としましては、性自認についても、性の在り方の一形態として捉えており、尊重されるべきものとしてございますので、条文に載せて尊重していくことと考えてございます。

不安が根底にあったとしても、その言説自体が特定の性自認の属性を一くくりにして人権を尊重しないでよいということになってしまいます。それは差別的な扱いだと言えます。 こうした差別的言動が区内で現に行われていることは深刻に受け止めるべきですが、御見解を。
私のほうでも、こちら受け止めまして、やはり条例の趣旨に沿って、きちんと性の多様性が尊重される地域社会の実現に向けて、区民の理解、協力が得られるようにきちんと啓発に取り組んでまいりたいと考えてございます。

街頭やSNSなど、日常生活における差別の実態を調査してほしいと思いますが、いかがでしょうか。
SNSとかの実態調査を現時点で行うということはなかなか難しいかなというふうには思いますけれども、実際の街宣とか、そういったところの実態の把握には努めてまいりたいというふうに考えてございます。

選挙もあります。お願いいたします。 本条例は、性の多様性の尊重と、もちろん女性も含むあらゆる性を理由とした差別を禁ずる条例であり、その意義は大きいものであると考えています。そして婚姻制度から漏れ、不公正な扱いを受けるカップルを少しでも幸せに近づけようとするものです。そして、非当事者にとっては日常に何ら変化が起きません。 最後に、改めて日本国憲法の基本理念である個人の尊厳を守ることに関しての岸本区長の思いを伺います。 また、残念ながら日本社会では、ルーツ、障害の有無、病歴など、尊厳が毀損されている状況が多岐にわたっています。あらゆる差別をなくして区民一人一人の尊厳を包括的に守っていくための条例の制定についての検討も必要だと考えますが、併せて区長のお考えをお聞かせください。
私は、誰もが安心して地域で暮らしていくためにはいかなる差別も許されないという姿勢が大変重要であると考えており、委員御指摘のあらゆる差別の撤廃条例の制定は私の選挙公約の一つでもあります。杉並区自治基本条例の基本理念には、一人一人の人権が尊重されると規定し、また杉並区の基本構想の中でも、性別、性的指向などにかかわらず、誰もが暮らしやすい社会ということを目指しています。 こういった、今まで杉並区がつくってきた大切なものにプラスして、これらに加えて、このたびのいわゆる性の多様性が尊重される条例は、全ての区民が性を理由とする差別などを受けないこと、性の多様性をめぐる個人として尊厳が重んぜられることを掲げております。今までの差別禁止の取組をさらに一歩進めるものだと認識しています。条例が制定された後については、今までの取組の成果などを踏まえて、さらに多くの御意見を聞きながら組織横断的に差別に対する取組を今後ますます充実強化させてまいりたいと考えております。 以上です。
以上で立憲民主党・無所属クラブの質疑は終了いたしました。 いのち・平和クラブの質疑に入ります。 それでは、新城せつこ委員、質問項目をお知らせください。
私からは、議案第12号、それから会計年度任用職員について質問します。 議案第12号の杉並区性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関する条例に関連して、私からも伺います。 パートナーシップ制度は、23区では10区が制度をつくり、中には子供も家族として承認するパートナーシップ・ファミリーシップ制度を導入している区もありますが、都内をはじめ全国的な状況を教えてください。
全国の状況ですけれども、渋谷区が関与しています共同調査結果では、本年の1月10日時点で、国内で制度を導入しているのは255自治体で人口カバー率は65.2%と承知してございます。
私が調べたところでは、216の自治体が制度を設定しているということがありました。 議員ポストに、杉並から差別をなくす会名の当事者と支援者の団体の要請書が入っていました。区はそれを確認していますか。 中に、要望書と併せてトランスジェンダーへのよくある質問に対する答えが書かれています。区はこれを読み、どのような感想をお持ちになられたか、確認します。
まず、要望書は確認させていただきました。それでトランスジェンダーへのよくある質問に対する答えは、こちらのトランスジェンダー当事者である一般社団法人にじーず代表の遠藤まめた氏がまとめたQ&Aを引用したものと思ってございまして、当事者の目線に立って、よくトランスジェンダーの概念や生き方などを分かりやすく説明されたものと捉えてございます。
また、別に個人名で要望書がありました。自分は女だ、れっきとした男性が女性トイレや公衆浴場の女性スペースに公然と入り込み、それを阻止できない。ここのところ日本各地で頻発していると書かれ、反対する方々の主張を見ると、これがパートナーシップ条例に反対する大きな理由とされています。他の委員からも、先ほど2回にわたる質問もありましたが、再度確認をさせてください。 特に2015年には渋谷と世田谷区がパートナーシップ条例を制定していますが、この間、こうした自治体でここに書かれたような犯罪の事例があったのかどうか、確認をします。
全国的な話につきましては、先ほどさせていただいたんですけれども、渋谷や世田谷につきましても、ちょっと担当課に確認したんですけれども、そうした事例については確認できませんでした。
区の条例を制定すると、このような犯罪を誘発するという可能性はあるんでしょうか。
条例案の差別禁止規定は、建造物への侵入を容認するためのものではございません。このことを含めて、区としては誤った解釈により犯罪につながらないように、条例の制定後、区民や事業者にもきちんと周知してまいりたいと考えてございます。
先ほど他の委員からもありましたが、条例が利用されて、トランスジェンダーを装った犯罪が増えるという、本当に聞くに耐えない喧伝が行われています。こうした意図的な誤った情報を繰り返して流せば条例に対する誤解を招くことにもなりますが、区は、ここで書かれたような不適切な主張に対して、どのような見解と対策を取っていくのか、確認をします。
トランスジェンダーの方々を合理的な理由なく一律に排除することを意図的にあおり立てる行為だとすれば、それは許されるものではないと考えてございます。また、区の条例制定をもって、どんな男性も心は女性だと言えば女湯に入れるというのは当然にして事実ではなく、建造物侵入罪に該当すれば逮捕されることになります。区としては、こうした内容を含めた条例に関するQ&Aを作成し、また公表するなどして、区民や事業者にきちんと正しい理解を進めてまいりたいと考えてございます。
すみません、委員、ちょっと補足で。先ほど質問でいただいたようなこと、それに対する担当課長の回答はそのとおりなんですけれども、この間、条例と制度の骨子案、パブコメをやって2回にわたる説明会を区長出席の下、やったんですけれども、そこでは、むしろ女の子のお子さんがいらっしゃって、そういう被害に遭っちゃいかん、非常に心配だと、そういう切実なお話も直接いただきました。そういうことについては、私ども説明会でもお答えしたんですけれども、そういう率直な心配は区としてもきちんと受け止めたいんだと。だから、今、担当課長が御説明したように、区のほうはそういう正しい理解、条例の考え方、制度の考え方、そういったものを今後Q&Aなどを含めてしっかり周知を図っていくし、事業者と区民と共有していきますよと。 その上で今議論になっているようなことというのは、これから我が国が、そして杉並区が本当に共生の地域社会を築いていく上で、どういうふうに区民一人一人、事業者の方々と考えていくのかという、これは重要な問題だというふうに思っているし、なおかつ、これは国のほうでも、こういった社会が変わっていく中で法制度も含めて、今、国のほうでもLGBT法案というのは改めて検討ということもありますけれども、そうした中で国民的な議論も必要だというふうに思っているんです。そういう大きな動きもとらまえながらも、区としては、今回の条例の制定、制度の創設に合わせて正しい理解を周知していくというのは、課長が申したとおり、しっかりやっていく、こういった考え方であります。
会計年度についてです。 私たちは区のパート職員、若年嘱託員の処遇改善、特に雇用年限の撤廃を求め、30年近く取り組んできました。当初は地域区民センター、それから高齢者在宅サービスセンター、スポーツ振興財団などに働き、区内に住む女性が9割以上を占めている職場でした。職員の中には、非常勤職員に取り組む組合もあり、非常勤職員の処遇改善に尽力されてきました。区職団体も含めて、このような様々な取組によって、パートが6年の雇用延長が可能となり、処遇改善も行われてきました。しかしながら、いまだ6年の雇用年限が放置されていることは、同一労働同一賃金の原則から行政の不作為と言えるような重大な問題であると私は認識しています。 正規常勤職員数と会計年度任用職員数及びそれぞれの男女比、それから区内在住の割合をお示しください。
まず、今年度当初になりますけれども、常勤職員数が3,526人、男女比では男性が42%、女性が58%です。区内在住の割合は34%となってございます。 次に、会計年度任用職員の人数は年度当初2,546人、男女比は男性が13%、女性が87%となります。区内在住者は65%となっております。
圧倒的に会計年度が多いですよね。会計年度任用職員の多い職場と職種はどのようになっているでしょうか。
会計年度任用職員の配置が多いところ、これは保育課、学校、区民課、福祉事務所、こういった順序になってございます。 配置職種につきましては、保育課では保育士が多くて、次は栄養士が多くなってございます。学校では一般事務ということになっております。そして次いで、ここも栄養士がございます。区民課については一般事務のみとなってございます。最後に福祉事務所ですが、ここは福祉職、あと一般事務がほぼ同数配置してございます。
昨年の決算審議で出してもらった資料からは、7年、8年、9年、10年の勤続年数は出ていませんが、なぜでしょうか。
現行の会計年度任用職員制度に移行してから、人事課で会計年度任用職員を一括して管理しておるんですけれども、システム上、7年目以降の方は1年目、2年目という形で置き換えていることから、勤続年数把握には、なかなかそこはできていない、データ上ちょっと難しいという状況がございましたので、7、8、9、10年の勤続年数を出しておりません。大変申し訳ございません。
区は昨年、人事課で雇用している会計年度任用職員は6年を満了後、7年目に公募に応募した方の採用率が毎年90%を超え、多いときは100%全員が受かっているという状況と答弁していますが、2020年度から2022年度の7年を超えて働いている人の割合をお願いします。
人事課雇用では、おおむね95%前後でこの間推移してございます。あと、これはあくまでも参考でございまして、全庁で調査して把握した範囲では大体90%、そういう率となっているところでございます。
正規常勤職員の経験者採用に非常勤職員の経験で受験できるようになりましたが、その人数はそう多くはないと思います。2020年度からの実績を確認します。
2020年度以降は、2020年度が7人、2021年度が6人、2022年度が7人となってございます。
公募状況、選考状況について確認します。2020年以降の公募状況を各職場、各職種ごとに示し、それに対して全体の応募者数と合格者数、また、そのうちの経験者の応募者数と合格者数を確認したいのですが、膨大になりますので、これは資料としてお願いをし、配置数の多いところ、先ほどのところで結構なんですが、どうなっているのか、確認をします。
まず、今年度の4月1日時点の分でしか集計結果はございませんので、御容赦願います。 まず、保育課は保育士や栄養士、また看護師などの募集を行いまして、応募者数は192名、採用者数は147名、このうち経験者の応募は82名、そのうち採用者数は65名となってございます。 次に、福祉事務所につきましては、面接相談員と次世代育成支援員の募集を行いまして、応募者数は20名、採用者数は6名、このうち経験者の応募は1人で、採用者数も1人となってございます。 区民課、学校については、募集はしておりません。
昨年は会計年度一般の保健師が募集に対して必要数の応募がなかったことを確認しましたが、それ以外の職場で応募が満たなかったところはあるのでしょうか。2023年度の各職種の募集はどのようになっているでしょうか。
来年度の採用につきましては、実は保健師については再度募集いたしましたけれども、3名募集したのが結果的には1人しか今採用に至ってないというところでございます。こういった専門職については若干採用が難しい状況にはなっているのかなと考えているところでございます。
間もなく午後5時を過ぎようとしておりますが、この際、質疑を続行いたします。御了承願います。
今回の我が会派の代表質問に対して、他区の状況を含め、雇用年限、検討しているとあり、秋頃には結論を示すとの答弁がありました。検討メンバーには誰が入っているのか、現在どの段階にあるのか。世田谷区や文京、板橋区など、他区への調査はどのような手段で行われているのか。現在の調査の進捗状況と結果はいつ出るのか、改めて確認をします。
検討メンバーにつきましては、現在、人事課の職員で検討チームを立ち上げて行っているところでございます。 現状の進捗なんですけれども、他区に行った調査の回答が出そろいましたので、他区との比較を今まとめているところでございます。 調査については、昇給制度や公募によらない再度の任用の有無、あと更新の上限回数を始めまして、休暇制度や報酬など、多岐にわたる項目について調査を行ったところでございます。こういった調査の結果を踏まえまして、どのような改善が必要になるかなどの検討結果は4月以降になるかと考えてございます。
その検討結果を私たちも見ることができるのか。人事課は何人体制でしょう。
担当者を中心に人事係で4名、あとは給与関係になると、給与係のほうからも随時担当の職員が入って検討しているというところであります。 検討結果を公表するかにつきましては、今後、職員団体や労組との協議も行っていく中、当然、その団体間では共有は進めていきたいとは思っておりますけれども、外部に対してどう提供していくかというのは今後の検討になるかと思います。
検討を行うに当たって、当事者や当事者団体の参加や意見聴取が必要だと思います。当事者団体からも、労使で検討会をつくるべきとの要求もあったと聞いていますが、秋には結論とあり、その結論をまとめるに当たり、当事者団体との交渉、協議、いつ頃を考えているのか。当事者団体との交渉、協議について具体的にお答えください。
当然、これは勤務条件の見直しに該当していく部分も出てきますので、職員団体、労組との協議は進めていきます。ただ、相手方とはどういった日程で進めていくかというのは、現時点ではまだ未定となってございます。
先ほどもるるありましたけれども、検討会の議題をつくるに当たっても、何をどういうふうに改めるのか、その項目の整理も必要だと思うんですが、具体的にどういうふうな内容を考えているのか。
現行の会計年度任用職員制度、これの課題として捉えているものということで、まずは再度の任用上限回数のほか、昇給や報酬、あるいは休暇制度、あとは人事評価、こういったものが検討の課題として上がってくるかと考えてございます。
区長は当事者と何度も面談し、話を聞いているとのこと。会計年度任用職員の思いの一部を本会議場でも今回紹介されました。 改めてその内容を教えてください。 そして、面談を通して区長自身の感想を伺います。
お尋ねのあった、私が把握した会計年度任用職員の思いにつきましては、現状の勤務条件にはおおむね満足する一方で、雇用期間が長くなれば業務スキルが向上するにもかかわらず、報酬額には上限が設定されていることや、勤勉手当が支給されないことへの不満、再度の任用の上限回数が設定されていることへの不安を感じていることなどがございました。対話を通じて、皆さん一様に今の仕事にやりがいを持ち、与えられた業務に最善を尽くそうとする意欲を感じました。このような気持ちを持ち続けていただくためにも、さらなる勤務条件の改善を図っていくことが必要であると考えております。
区も雇用の安定を図るということは重要な課題だと答弁していました。雇用の不安定性は仕事の進め方、労働条件面で言いたいことも言えないような、そうなりがちになると思いますが、区の認識はいかがでしょうか。
今の御指摘は、こちらも同じように考えているところでございます。当然言いたいことが言えないような職場環境であってはいけないと認識してございます。安定した雇用、こういう環境を整えることは当然職員のモチベーションの向上にも寄与いたしますし、ひいては区民サービスの向上にもつながるものであると考えているところでございます。
会計年度任用職員も介護休暇などが取れるようになっています。介護や育児を抱えながら働いている人もいます。毎日の介護や育児では、出勤時間に遅れることも少なくないと思いますが、こうした職員の配慮や安心して働ける職場環境となっているのかどうか、確認をします。
介護や育児に関する休暇といたしましては介護休暇や育児時間、育児参加休暇などのほか、今、時差出勤の制度も導入しているところでございます。取得に当たっては、当然に職員の事情に配慮するようにそれぞれの職場で努めているところでございます。 この取得状況なんですけれども、単に2月1日時点でちょっと調べましたら、これ、あくまでも2月1日時点ということで御理解いただきたいんですが、介護休暇が4名、妊婦通勤時間が4名、育児休業の取得者が12名、時差出勤は14名が取得している状況でございました。
非常勤職が5回更新後──6年ですね──延長されず雇い止めとなったケースを知っています。職場の管理職評価によるものだと思いますが、昨年の答弁では、そのような事例は選考した結果との答弁でした。人が特定されるわけではないと思いますので、主にどのような理由なのか、確認をします。
これは人事上のことでございますし、応募いただいた方はあくまでも公平に選考した結果ということでございますので、申し訳ございませんけれども、ちょっと具体的な理由は差し控えさせていただきます。
会計年度任用職員は、区民が現在は71%を占め、女性が86%を超える実態からも、地域における雇用の確保、安定性は自治体の重大な責務だと考えます。いかがでしょう。
御指摘のとおりと認識してございます。
自治体は最大限雇い止めを回避する模範的使用者であるべきだと考えます。一般採用の常勤職員も非常勤職員も賃金と労働条件、とりわけ安心して雇用が継続できるよう年限を撤廃し、労働環境整備を行うことが大切です。 杉並区は、賃金と休暇については23区でもトップクラスだと聞いています。雇用年限を廃止すれば、その多くが女性である非正規公務員を大切にするトップクラスの自治体となります。この点を求めますが、区の見解はいかがでしょうか。
人、物、金とよく言われますけれども、職員については、常勤であれ、非常勤、会計年度であれ、区の大きな財産であると考えております。その職員が持てる力を最大限に発揮できるよう、職場の環境、働きやすい環境を整えていくように努めること、それが組織の生産性の向上につながり、ひいては区民福祉の向上につながるというふうに確信をしております。 そうした考えに基づいて、これまで会計年度任用職員の勤務条件についても継続して改善に努めてまいりまして、今、委員から御紹介いただきましたように、直近の調査結果でも、他区に比べて昇給制度ですとか、それから休暇制度をはじめ勤務条件については、より充実した内容になっているということを確認しているところでございます。今後もこの姿勢を堅持いたしまして、さらなる充実に努めていきたいと考えております。 御指摘いただいている、公募によらない再度の任用の上限回数の撤廃、これは先ほど人事課長も申し上げたように、様々な課題はあるんですけれども、区にとっても、当事者にとっても、協議を経てよりよい方向性を見出していければなと考えているところでございます。
ぜひ当事者に立って考えていただきたいと思います。 労働施策総合推進法27条と関連省令では、30人以上の離職者が発生する場合は1か月以上前に、知事は都道府県労働局に、市町村長はハローワークに通知する義務を負っていると規定されています。これは大量離職通知についてです。その趣旨は、地域の雇用に大きな変動を与える場合は事前に地元のハローワークと連携して求人の開拓や職業紹介、職業訓練を実施することとされていますが、区は認識しているでしょうか。
この制度自体は認識してございます。
昨年7月、当事者団体と厚労省による非正規公務員の雇用安定を考える懇談会が行われました。厚労省のホームページでは、離職者を対象に事業主都合離職者、定年退職者が含まれるとあります。今年2月6日に行われた面談でも、厚労省は離職者について、会計年度任用職員が対象と回答した上で、昨年11月に自治体が閲覧可能な厚労省の「OnePublic」にそのリーフレットを掲載したと説明があったそうですが、「OnePublic」とはどのようなシステムか。また、区はこれを見ているでしょうか。
「OnePublic」につきましては、これは令和3年度から稼働しているということで、厚労省と地方公共団体との共同のポータルサイトであるというふうにうたわれてございます。ただ、福祉の所管は活用しているとは思うのですけれども、人事課として、これは活用は特にしていないところでございます。
労働に関する問題なので、ぜひ人事課としても把握をしてください。 当該団体が2月28日、東京労働局を訪問し、通知を出さなければならない対象を再確認しました。公募対象となる人数と変更されたことも分かりました。そもそも2022年度、6年目の人は何人だったでしょうか。
335人になります。
昨年の資料を見ても、今の答弁のように勤続年数6年が335名になりますので、今年公募選考の対象は335名になります。その人数が通知の対象者となると思います。公募選考に応募した方と合格した方についての資料をぜひお願いしたいと思います。その点では、区は大量通知義務を負うことになりますが、ハローワークには出したのかどうか。
特に提出はしてございません。
その理由はなぜでしょうか。
大量離職通知書と呼ぶようなんですけれども、提出する目的は、先ほど委員もおっしゃったように、地域の労働力の需給に影響を与えるような大量の雇用変動、これを職業安定機関、ハローワークなどが把握することを目的としてございます。区の実態といたしましては、例えば民間であるような業績の悪化で大量の離職者が発生する、こういった状況にはございませんので、これまでは特に提出はしてこなかったものでございます。
にしても、やはり300人を超える人たち、あるいは昨年度よりいくと、30人近い人たちが対象に漏れちゃっているわけですから、それはぜひやっていただきたい。私は、民間に対してこういう提出を求めながら、自治体には求めない、やっぱり労働局の姿勢にも疑問を抱いています。問題は、公募にさらされる、先ほどから言っている6年目の335名の生活と尊厳に心を寄せていただきたいということです。毎年の条件つき採用期間をやめ、雇用年限を廃止すれば更新として扱われ、質問する私たちも役割は必要ありません。 私たちは区職員の賃金アップに賛成をしてきました。その理由は、民間の賃金アップの模範となるようにという思いからです。その立場から申し上げれば、会計年度任用職員、非常勤職員について、雇用の安定性をどう守り保障していくのか。社会に示して民間の模範となることが大切だと考えます。 ところで、この雇用年限の撤廃について、総務省は何か言ってきているのでしょうか。
これにつきまして、総務省は実は指摘してございます。どういう場で指摘しているかと申しますと、これは総務省が行っている地方公務員の給与実態調査の中身を見て、総務省から、特別区の給与制度等について指摘を行っています。これは国が地方に言うものなので技術的助言という扱いにはなってくるんですけれども、その中でやはり公募によらない再度任用の上限回数について、平等取扱いの原則や能力主義の観点から、国や他団体との均衡を踏まえ、これは適切に設定すること。なお、毎回公募を行わずに再度任用しているような場合は見直しを検討されたいと、こういった指摘を行っているところでございます。
この指摘事項、どういうふうな形で届くんでしょうか。そして、世田谷や板橋や文京では、それを踏ん張って頑張っているような状況があって、それに倣ってほしいというのが質問ですが、いかがでしょう。
これにつきましては、国から都道府県で、東京都だと区政課というところがありますけれども、ここが総務省からの通知、指摘された内容を各自治体に回ってヒアリングをしながら通知しているというふうな形で行ってございます。
官製ワーキングプアと呼ばれているような状況があります。こういう不名誉な状況をぜひ脱していただきたいというふうに思います。その責任がやはり自治体や区にはあると思います。世田谷区に倣って、雇用年限を区長の裁量で廃止が可能なはずです。いかがでしょうか。区長答弁、最後に求めて終わります。
新城委員の会計年度任用職員に対する認識、そして87%が実に女性であること、そういったアンバランスに関して私も大変強い問題意識を持っております。今日の質問と答弁で様々なことがお話しできたと思いますけれども、答弁申し上げているように、9月までにしっかりと検討していくということをまず申し上げるとともに、御指摘のあった、当事者の視点に立った改革というか、変更でなければいけないと私も強く思っていますので、人事課とともに頑張ってまいりたいと思います。
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