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本会議2025/12/05

令和7年第4回定例会(12月05日-32号)

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▸ この会議のまとめ

杉並区議会ので、財産の処分や区長等の給与改定に関する複数のが審議された。総務財政での審査を経てで討論が行われている。

話し合われたこと
  • 第82号:山梨県忍野村の土地・建物売却についての賛否
  • 第89号:杉並区長等の給与改定に関する改正
  • 報酬審議会の答申に基づく給与改定の妥当性検討
  • 公平性と透明性確保のための第三者機関活用
  • 総務財政での審査結果の報告

※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。

// 発言者(3名)

発言18
安斉あきら杉並区議会国民民主党
発言1
田中ゆうたろう日本自由党杉並
発言1

// 発言(20件)

木梨もりよし

これより本日の会議を開きます。  本日は、事案の調整のため、予定の開会時刻が遅れましたこと、議員、理事者、傍聴者の皆様におわび申し上げます。  会議録署名議員を御指名いたします。  24番田中朝子議員、43番安斉あきら議員、以上2名の方にお願いいたします。   ──────────────────◇──────────────────                               令和7年12月3日  杉並区議会議長   木梨 もりよし 様                            総務財政委員会                             委員長 わたなべ 友貴              総務財政委員会議案審査報告書  令和7年11月26日及び令和7年12月2日に本委員会に付託された議案について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。                     記 原案を可決すべきものと決定した議案  議案第82号 財産の処分について  議案第90号 杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  議案第91号 杉並区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例  議案第92号 杉並区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例  議案第83号 令和7年度杉並区一般会計補正予算(第4号)  議案第95号 令和7年度杉並区一般会計補正予算(第5号) 原案を否決すべきものと決定した議案  議案第89号 杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例

木梨もりよし

これより日程に入ります。  日程第1から日程第7まで、議案第82号財産の処分について外6議案を一括上程いたします。  総務財政委員会委員長からの議案審査報告書は、電子データにより配付したとおりであります。  これより討論を行います。  発言の通告がありますので、これを許可いたします。  43番安斉あきら議員。       〔43番(安斉あきら議員)登壇〕

安斉あきら
安斉あきら杉並区議会国民民主党

議案第89号杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例について意見を述べます。  まず初めに、公平性と透明性の確保を目的に、第三者機関である杉並区報酬審議会――以下、報酬審と略します。報酬審から出された答申に基づき、本議案が提案をされています。基本的には報酬審の決定は尊重すべきものと考えます。しかしながら、公平性と透明性の確保は一定の条件を満たしてこそ成り立つと考えております。報酬審が適正な判断を下すには、審議会委員――以下、委員と略します。委員に対して必要とする資料をしっかりと提供することが重要です。  私は、一昨年の総務財政委員会で、委員に区の財政状況を示す資料を提供すべきだと求めました。その結果、昨年から報酬審では財政状況を把握できる資料が提供されるようになり、これまで以上に、多面的な観点で議論ができるようになりました。昨年の第4回定例会の総務財政委員会では、岸本区政下で繰り返し発生した不祥事や不適切な事例が指摘され、委員への資料提供が求められました。区側は公式ホームページで公表しているため、委員も把握していると考えたと答弁がありました。しかしながら、委員が定期的にホームページを確認しているとは限らないため、この説明には合理性を欠く答弁であり、詭弁だと指摘をしておきます。さらに、不祥事の公表基準が明確に定められておらず、個別判断に委ねられるため、不都合な情報が隠蔽される懸念が浮き彫りとなりました。岸本区政における情報公開ナンバーワンはどこに行ったのか。  このような状況の中、令和7年決算特別委員会では、新たに岸本区政下で多数の不祥事及び不適切事例が発生をしている事実が判明をいたしました。しかしながら、この事案については、報酬審への情報提供がされないまま、令和7年報酬審は開催され、答申が提出されています。仮に委員に不祥事及び不適切事例の情報が伝えられていれば、答申内容に影響を与えた可能性は否めません。  さて、近年の報酬審議会議事録を精査し比較検討を行いました。その中で、本年度の議事録において、従来とは異なる議事進行が見受けられましたので、指摘をいたします。具体的には、各委員による質疑の際に、会長より、本改定の水準は、区長や議員に対して個々の成果を評価し、上げ幅を決定するものではなく、他自治体との比較や民間賃金動向に基づき、当該職の報酬額の妥当性を論じるものであると言及がありました。この発言が会長自身の判断なのか、あるいは区事務局の意向を反映したものなのか、その真意は不明ですが、あえて職責に応じた報酬額の妥当性について議論が誘導された可能性も否定はできません。  特別職は、民間企業の役員に相当すると考えられます。民間企業同様に業績評価も本来的に重要と思います。また、不祥事や不適切事案を一切考慮せずに給与を論じることは、多くの区民の理解を得る上で問題があります。さらに、会議運営手法についても課題があると考えます。  次に、令和6年、令和7年報酬審において議事録を確認しましたが、あらかじめ諮問に対する答申をまとめるための資料が報酬審の開会前から策定されていたのではないかとの疑念です。  令和6年報酬審の議事録を一部紹介いたします。  当時の会長からは、「分かりました。それでは、今回の諮問に対する答申に向けて、本日審議いたしました内容を改めて確認したいと思います。事務局から確認資料の配付をお願いいたします。配付ありがとうございました。ただいま事務局が配付いたしました『本日の審議の概要等』をご覧いただければと思います。それでは、これから申し上げる内容を基本として答申文を作成してまいりたいと思います。  資料ですが、『概要(まとめ)』ということで『(1)区長・副区長・教育長・常勤の監査委員』、給料月額については0.9%引き上げる、期末手当については0.2月引き上げる、現行4.03月が4.23月ということです。年間給与につきましても区長については2.51%増、副区長についても2.51%増、教育長については2.52%増ということで、それぞれ56万8,000円、45万5,000円、39万円への増ということ。それから、常勤の監査委員、代表については35万1,000円の2.52%増。それから、その他については34万1,000円の2.51%増ということでございます」。中略。「それから、『(4)実施時期』についても職員と同様の扱いとするということになっています。参考として、『今年の特別区人事委員会勧告』ということで記載させていただいているということです。  それでは、これまでの審議内容と相違がないということでよろしいかというご確認ですけれども、以上、区議会議員の議員報酬及び政務活動費の額並びに区長、副区長、教育長及び常勤の監査委員の給料の額について、審議会の決定として、答申文を作成してよろしいでしょうか。(「異議なし」の声あり)」。  次に、令和7年報酬審の議事録を一部紹介します。  現会長からは「ありがとうございます。それでは、事務局にこれまでの審議内容を資料にまとめてもらいますので、少々お待ちください。それでは、今回の諮問に対する答申に向けて、本日審議いたしました内容を改めて確認したいと思います。事務局から資料の配付をお願いいたします。(資料配付)ただいま事務局が配付した『本日の審議のポイント』概要等を御覧ください。これまでの審議内容とこのまとめの内容に相違はございませんでしょうか。  それでは、区議会議員の議員報酬及び政務活動費の額、並びに区長、副区長、教育長及び常勤の監査委員の給料の額について、この内容を審議会の決定及び意見とし、答申文を作成してよろしいでしょうか。(「異議なし」の声あり)」ということで、令和6年、令和7年共に審議の内容が短時間で、手際よくまとめられた説明資料が委員に配付されることについて非常に違和感を感じると同時に、諮問に対する答申をまとめる資料があらかじめ作成されていたのではないかと疑念を抱かざるを得ません。  次に、令和6年度の報酬審の会議の最後に、当時の会長から次の意見が述べられています。要約しますが、当審議会の正式な審議事項ではございませんが、例年退職金に関するデータなども提示されており、区長の4年間の任期中における総報酬についても資料として示されていたものと認識しております。今回は、退職金に関する御意見は特段見受けられませんでしたが、昨年度などは、金額の妥当性に関する指摘もあったかと存じます。退職金額の多寡につきましては判断が難しい部分もございますが、個人的な見解としては、4年ごとに任期が終了するたびに退職金が支給される点について、一定の違和感を覚えているところです。ただし、社会通念上そのような取扱いになっているのであれば、致し方ないとも考えております。この点については、明確な結論があるわけではありませんが、もし任期中の報酬全体を評価する観点が重要であるならば、単年度ごとの給与水準のみで適切な結論を導き出すことは困難であると感じております。そのため、本来審議会の議論対象外ではございますが、今後の課題提起として述べさせていただきました。  こうした前会長の貴重な課題提起があるにもかかわらず、令和7年の報酬審に生かされていないことについても疑問を感じます。岸本区政ではこの問題の取扱いを意図的に避けた可能性があると感じます。そもそも特別職の給与については、区民から見れば一定水準にあり、急激な物価高騰があっても、直ちに生活に影響を及ぼす状況にはありません。職員給与と同列な議論の対象にはなじみません。また、初めに述べたとおり、第三者機関である報酬審の委員に対し、十分な情報や資料の提供がされず、公平性と透明性を伴った判断がなされたか疑問が残ります。  以上のことから、議案第89号には反対をいたします。

木梨もりよし

6番田中ゆうたろう議員。       〔6番(田中ゆうたろう議員)登壇〕

田中ゆうたろう
田中ゆうたろう日本自由党杉並

まず、議案第82号財産の処分についてについて、反対の立場から意見を申し述べます。  本議案は、杉並区が山梨県忍野村の自衛隊近くに所有する土地、建物を売却するという内容であります。一昨日の総務財政委員会での議案審査で、残念ながら賛成多数をもって可決すべきものと決定されてしまいました。賛成された会派の議員各位には、この本会議で何としても考え直していただきたいと切に願っております。  かつてこの土地、建物は富士学園と呼ばれ、長年にわたり杉並区の子供たちに合宿所として使われた施設であります。杉並区は、この旧富士学園が一般競争入札により落札されたため、約2.2億円で売却するとのこと、売却の相手方は一般社団法人ART OF LIVINGという団体で、この団体はインドに本部を置き、瞑想や呼吸法などを広めているとのこと、ところが、ここは、議案審査でも指摘がなされたとおり、陸上自衛隊北富士駐屯地のすぐそばで、内閣府が定める注視区域に完全に含まれています。  注視区域とは、防衛関係などの重要施設の周囲約1キロの区域内及び国境、離島などの区域内の区域で、その区域内にある土地、建物が機能阻害行為、すなわち重要施設や、国境、離島などの機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるもの、これを注視区域として指定できることが重要土地等調査法によって定められています。よりによって杉並区という日本の自治体が、外国資本にやすやすと売り払うべき物件ではないこと明らかであります。たとえ友好国であろうと事情は変わりません。  ART OF LIVINGという団体をめぐっては、ある特定の国会議員との親密な関係も議案審査の際に指摘がなされておりました。国会議員として、日印関係を重視する思いは理解いたします。しかし、そのインドとの友好も、果たして未来永劫に続くかは分かりません。私も、インド独立の英雄、チャンドラ・ボースの遺骨が安置されている区内蓮光寺で8月18日に営まれる法要には毎年参列させていただいております。インドとの友好関係が長く続くことを祈る一人であり、排外主義者でも何でもありません。しかし、友好国といえども、あくまでも外国であります。そのことを忘れてはなりません。まして、日本に悪意を抱く他の国々が相手だったらどうするのでしょう。中国やロシア、北朝鮮がべらぼうな高値で入札してきても、杉並区はほいほい歓迎するというのでしょうか。あしき前例をつくるべきではありません。  議案審査で、杉並区は、このインド系の瞑想団体が最低価格を4割5分ほど上回る突出した高値で落札したことについて、ヨガ教室の宿泊型プログラムという自分たちの事業に非常に適した施設なので、どうしてもここを取得したいと思い、頑張って入札したと聞いたと説明しています。また、このインド系の瞑想団体は別の団体の替え玉なのではないかとの趣旨の質問に対しては、相手方を信じることになると答弁、転売されるおそれを問う質問に対しては、その意図は限りなくゼロに近いだろうと答弁しました。そんな甘い認識で本当に大丈夫なのかと、いずれも不安を抱かせる答弁ばかりでしたが、最大の問題は、この旧富士学園が重要土地等調査法によって指定された注視区域内に位置することを、委員会当日、委員から質疑があるまで、杉並区が何も説明してこなかったということであります。杉並区長、岸本聡子さんは、必要な情報は提供しておりますと、いつものように虚偽答弁を行いましたが、さすがにこれに対しては複数の委員から議会軽視にほかならない、不誠実極まると強い抗議の声が上がっていました。当然のことであります。  このような我が国の安全保障に関わる大切な事柄を委員に対して事前に一言も説明しない杉並区の姿勢は、誠に不誠実、不可解というほかありません。やはり杉並区は何らかの理由によって、旧富士学園をこのインド系の瞑想団体に恣意的に売り払ってしまいたかったのではないかとの疑念を払拭することができません。このような区の暴走に待ったをかけることこそ、区議会の務めであります。本来必要な説明がなされないまま行われた議案審査には極めて重大な瑕疵があると言わざるを得ません。杉並区は日本の自治体としてこのままでは取り返しのつかない過ちを犯すことになります。  本議案に対して、委員会で賛成された会派の議員各位に申し上げます。注視区域の区域図は、内閣府のホームページに掲載されているとはいえ、このたびの議案審査には、区側の不作為に基づく重大な瑕疵があったことを深く御認識いただきたいと存じます。とりわけ、このところ外国人の土地取得の規制強化をうたっておられる政党までもがこのような規制強化前の駆け込み取得とも思われる案件に、なぜか賛成してしまわれたのは痛恨の極みであります。今からでも遅くはありません。この本会議では断固として反対に回られるよう、賢明な御判断をお願いする次第であります。  以上の理由から、議案第82号に反対といたします。  次に、議案第89号杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例について、反対の立場から意見を申し述べます。  この条例案は、区長、副区長、教育長及び常勤の監査委員の給料並びに区議会議員の議員報酬の額等について、特別職報酬等審議会に諮問したところ、先般、審議会より行われた答申に基づき、区長等の給与及び議員報酬等を引き上げるものであります。議案審査でも指摘されていましたが、審議会に対して区長部局や教育委員会の不祥事が全く報告されていないことは大きな問題であります。このことは、昨年第4回定例会でも強く述べておいたはずでありますが、全く生かされていません。特別職は、民間企業でいえば役員であり、個々の成果を評価することも重要であるとの考え方があります。一方でそれを審議会が担うのは現実的には困難との見方もあります。しかし、たとえ個々の成果の評価は難しいとしても、少なくとも区政への信頼を大きく損ねたような不祥事については、審議会に誠実に報告し、委員各位の参考に供すべきであります。  昨年の給与改定以降に発生した不祥事は枚挙にいとまがありませんが、とりわけ重大な一例として、障害者清掃員の奴隷労働問題があります。杉並区から区立障害者交流館の清掃事業を受託していた杉並区障害者団体連合会が東京都の定める最低賃金の半額以下で知的障害者や精神障害者を働かせ、健康診断さえ受けさせず、今年7月、ついに新宿労働基準監督署から最低賃金法違反などの是正勧告を受けた案件であります。杉並区も、労働者性の低い訓練就業だったなどと差別そのものと言うべき答弁を繰り返し、この悪質な障害者奴隷労働を正すどころか、加担し続けています。  現在、杉並区は区の責任について、第三者委員会も設置せず、単に弁護士に調査を依頼するだけで済ませようとしていますが、連合会への指導監督を怠り、労基署の是正勧告まで招いた区長や副区長らの責任は免れないところです。なぜ弁護士に聞くまでもなく、道義的責任から自らの給与減額を申し出るというトップとして当たり前の判断がつかないのか。岸本体制の自浄能力は依然としてゼロと言わざるを得ず、理解に苦しみます。そして、なぜこうした不祥事を審議会には一切報告しないのでしょうか。審議会委員各位の真摯な御議論は尊重いたしますが、その答申内容は、自分たちの不祥事を一切報告しないという区の著しい不作為のために、そのまま受け取ることはできないと判断するものであります。  以上の理由から、議案第89号に反対といたします。

木梨もりよし

以上で討論を終結いたします。  それでは、議案ごとに採決いたします。  議案第82号財産の処分について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕

木梨もりよし

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。  議案第89号杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕

木梨もりよし

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。  議案第90号杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、原案を可決して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木梨もりよし

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。  議案第91号杉並区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、原案を可決して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木梨もりよし

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。  議案第92号杉並区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、原案を可決して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木梨もりよし

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。  議案第83号令和7年度杉並区一般会計補正予算(第4号)について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕

木梨もりよし

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。  議案第95号令和7年度杉並区一般会計補正予算(第5号)について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕

木梨もりよし

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。   ──────────────────◇──────────────────                              令和7年11月27日  杉並区議会議長   木梨 もりよし 様                              区民生活委員会                               委員長 ひわき 岳               区民生活委員会議案審査報告書  令和7年11月26日に本委員会に付託された議案について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。                     記 原案を可決すべきものと決定した議案  議案第86号 杉並区立西荻地域区民センター外2施設の指定管理者の指定について

木梨もりよし

日程第8議案第86号杉並区立西荻地域区民センター外2施設の指定管理者の指定についてを上程いたします。  区民生活委員会委員長からの議案審査報告書は、電子データにより御配布したとおりであります。  それでは、採決いたします。  議案第86号杉並区立西荻地域区民センター外2施設の指定管理者の指定について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕

木梨もりよし

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。   ──────────────────◇──────────────────                               令和7年12月1日  杉並区議会議長   木梨 もりよし 様                         都市環境委員会                          委員長 ブランシャー 明日香               都市環境委員会議案審査報告書  令和7年11月26日に本委員会に付託された議案について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。                     記 原案を可決すべきものと決定した議案  議案第87号 杉並区立新高円寺地下自転車駐車場外5施設の指定管理者の指定について

木梨もりよし

日程第9議案第87号杉並区立新高円寺地下自転車駐車場外5施設の指定管理者の指定についてを上程いたします。  都市環境委員会委員長からの議案審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。  それでは、採決いたします。  議案第87号杉並区立新高円寺地下自転車駐車場外5施設の指定管理者の指定について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕

木梨もりよし

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。   ──────────────────◇──────────────────                               令和7年12月2日  杉並区議会議長   木梨 もりよし 様                            文教委員会                             委員長 くすやま 美紀                文教委員会議案審査報告書  令和7年12月2日に本委員会に付託された議案について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。                     記 原案を可決すべきものと決定した議案  議案第93号 杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  議案第94号 杉並区学校教育職員の給与に関する条例及び杉並区学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例

木梨もりよし

日程第10及び日程第11議案第93号杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例外1議案を一括上程いたします。  文教委員会委員長からの議案審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。  それでは、議案ごとに採決いたします。  議案第93号杉並区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、原案を可決して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木梨もりよし

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。  議案第94号杉並区学校教育職員の給与に関する条例及び杉並区学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例について、原案を可決して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木梨もりよし

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。  議事日程第7号は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。                                午後3時57分散会 function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i parseInt( parent.huid_list[i] ) ){ parent.v_b_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_shi_list[i] ) ){ parent.v_b_shi_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_tou_list[i] ) ){ parent.v_b_tou_no= i }else if( parseInt( huid ) = 0) && (version = 0) && (version