// 発言者(4名)
// 発言(6件)

ただいまから、環境・安全安心特別委員会を開会いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
よろしくお願いします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
それでは、第47号議案、災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 新旧対照表をご覧ください。本条例は、災害時の応急措置従事者が、その業務により死亡、負傷等した場合の、損害補償の受給に関することを規定するものでございます。 主な改正内容は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、第5条第2項の、補償基礎額の下限を現行9,100円から9,700円に、また、上限を1万4,200円から1万4,500円に引き上げるものです。 次に、第5条第3項の扶養親族に係る補償基礎額の加算額は、配偶者については現行217円から100円に引き下げ、子については現行333円から383円に引き上げるものでございます。 なお、第5条第4項については、文言整理による改正でございます。 本改正の施行期日につきましては、令和7年4月1日となります。 改正内容は以上でございます。よろしくご審議の上、可決くださいますようよろしくお願いいたします。

パートナーの補償額が100円に下がる、これ何か理由はあるのですか。それで、その位置づけというのかな、扶養の中のパートナーの位置づけというのは、どういう位置づけの人が100円に下がってしまうのですか。
まずは理由でございますが、共働き世帯の増加、また、女性の就労をめぐる状況の変化、また、国全体として少子化対策を推進していることを踏まえまして、配偶者に係る手当を減らし、子に係る手当額を引き上げるという傾向があることから、給与法が改正され、政令も改正を行うことになったものでございます。 パートナーの位置づけとしましては、夫婦ということだと思います。

確かに女性の働き方で所得を持つ人が増えているからという理由だろうなと思うんですけれども、そうでない家庭も絶対的にあるわけで、その点からいったら、これは反対でもいいのかなと思ったんですけれど、全体的には家族があれば補償額としては増えていく傾向にあるんだなというところで、賛成をいたします。以上です。