// 発言者(4名)
// 発言(31件)
皆さん、こんにちは。 緊急の連絡にもかかわらず皆さん御出席いただきましてありがとうございます。 ただいまから議会運営委員会理事会を開きます。 初めに議長から御挨拶をお願いします。 議長。
理事の皆様方にはお忙しい中、議会運営委員会理事会を御開催いただきありがとうございます。 昨日の総務委員会で、バルサアカデミー葛飾校に関する第三者調査委員による調査結果報告書について、区長から全議員に説明する場を設けてほしいというお話がございました。これについて、4月28日に区議会議員協議会を開催したいと考えております。ぜひ御協議のほどよろしくお願いいたします。
ただいま議長から区議会議員協議会についてお話がございました。 このことについてまず事務局から説明をお願いします。 次長。
それでは区議会議員協議会の運営について御説明いたします。 区議会議員協議会の運営について(案)とある資料を御覧ください。 1、日時・場所は令和8年4月28日火曜日午後1時から、場所は委員会室です。 2、議題はバルサアカデミー葛飾校に関する第三者調査委員による調査結果報告書について。 3、出席説明員(理事者)は、現在理事者側で調整中でございます。こちらにつきましては4月17日を目途に情報をもらいまして、各議員の机上に配付させていただければと考えております。 4の協議会の運営でございます。 開会から区長挨拶、理事者からの説明は、バルサアカデミー葛飾校に関する第三者調査委員による調査結果報告書についての説明、それに対する質疑応答、そして閉会という流れで考えております。 5のその他でございます。区議会議員協議会における傍聴とマスコミの撮影許可についてでございます。 まず傍聴でございますが、今回委員会室での実施ですので、委員会の傍聴の例に合わせまして15人まで、また傍聴用の資料についてでございますけれども、委員会の資料に合わせますと3部というような形になりますが、前回、いわゆる表題の部分のみということで全員にお配りしておりますので、このような形でと考えております。 次にマスコミの撮影許可につきましては、委員会の例によりますと、協議会が始まるまでに申請をいただければ許可をいたしまして、冒頭での撮影を許可するようになるかと思います。 説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。
ただいまの説明について、皆さんのほうから何か質問がありましたら、どうぞ。 中江理事。
まず区議会議員協議会なのですけれども、法令上の位置づけとか、規定とか、ちょっと教えていただければと思います。
次長。
こちら葛飾区議会議員協議会でございますが、区の葛飾区議会会議規則、こちらで121条の2になりますが、地方自治法第100条第12項の規定による議案の審査または議会の運営に関し協議または調整を行うための場を次のとおり設けるという規定がございまして、この中で葛飾区議会議員協議会が定められております。
中江理事。
そういう規定が定められていると思うのですけれども、これ位置づけ的には法的にはどういう位置づけになっているのでしょうか。
次長。
地方自治法、こちら第100条の12項規定では、議会は会議規則の定めるところにより、議案の審査または議会の運営に関し、協議または調整を行うための場を設けることができるということになっておりまして、いわゆる任意というか、葛飾区議会としてこのような場を設けると定めているものでございます。
中江理事。
伺ったところでは区長から、今回の件について、議会に対して説明をしたいという旨だと私は認識しているのですけれども、今の法令上の規定から考えると、任意であって、正規の場というのですか、何か決定をするとか、そういう場ではないということだと思うのです。したがって、協議会を開いて議会の意思を確認したとか、そういう場にはならないですよね。そういう意味では開催自体は議長の職務だそうなのですけれども、それはそれで開催されるのだと思うのですけれども、私は今回の件については、きちんと議会で審議をする、そういう場を改めて、きちんと設定していくということが必要ではないかと思うのです。 今日はここの場が議運理事会という場なので、運営に関わる話だと思うのでね。ぜひそこは必要ではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。
私が考えるところでは、まずは第三者委員の報告に基づいて一度説明をしたいというのが今回で、実際は第三者委員のこの調査に関するところは総務委員会で取り上げていくところだと思うので、総務委員長の御判断で何らかの採決をするような内容ではないと思いますけれども、庶務報告でしていただいて、それに対して委員から質疑、またそのバルサスクールに関することであれば、これは今度文教委員会になると思うので、ただ、次の機会は緊急で開かない限り、2定の中の総務委員会、文教委員会となるので、区長としては、なるべく早い段階でまず1回皆さんに御報告をすることと、その内容についての説明をしたいということで今回の全協ですので、多分、内容について、細かく意見を言う、全協の中でも話をすることはできると思いますけれども、本来は細かいことに関しては、それぞれの所管、弁護士の調査は総務、バルサの今後については文教というふうになるようにしていくのだと私なりには思っていますが、まずはこの報告書に関する報告と、あまり深いことに関しては弁護士が同席するわけではないので難しいかもしれませんが、一応まずはなるべく早い時期に皆さんにお伝えしたいという気持ちだと思っていますが。 中江理事。
今、委員長のお話のとおりかと思うのです。 ただ、次の正規の委員会の場というのが、6月4日以降、第2回定例区議会の中でという話になろうかと思うのですけれども、これは何ですかね、そんなに喫緊の課題としてというのも言い過ぎになるのかもしれませんけれども、こうやって報告書が出てきた以上はきちんと議会で審議をするのは、これは必要だと思うのです。ぜひその点ではこの場でそういう方向をお示ししていっていただいたほうがいいのではないかなというふうに私は思うところです。 それと併せてなのですけれども、議会での審議がなく、今度16日ですか、区長が記者会見を行うという話なのですけれども、これ昨日なんか総務委員会で少し出たようなのですけれども、第三者委員会の方々が報告書をまとめられて記者会見をするとこれは当然と言えば当然なのだと思うのですけれども、そこにその後に、区長と教育長が記者会見をすると、何でそうなるのかなというのが私はちょっと理解ができないのですよ。少なくとも議会の意見を聞いているわけでもなく、勝手にといったら言葉に語弊がありますけれども、区長がそのときそのときにいろいろなことをお話しすると、これいかがかなというふうに思う次第なのですけれども、これはどうなのですかね。 ここで言うのもあれかな。
まあ聞かれても困るかなという感じですけれども、それは弁護士が報告、記者会見をするのはそこまでが契約に入っていたということで、そこの記者会見をして、業務が終了する。多分区長、教育長としてはそれだけで終わらないほうがいいであろうという思いで、区長としてまた教育長として話をするということだったのでしょうが、そこについてどうなのだというのは本人に聞かないと分からないので、ちょっと何とも言いがたいですけれども、また、例えば、そういった御意見を、今、もうやるというふうにマスコミにも発表しているようなので、ここで取りやめにするのはどうなのかと、だから逆に言えば、全協の席上で、先に議会に報告すべきだったのではないかという御意見を言っていただくのは言っていただいてもいいと思いますけれども。 ただ、本人がやると言っている以上、今の段階で止める、個人的な意見としては伝えることはできるけれども、それ以外に議会として、議会の総意で区長にやめるべきだと伝える機会がないではないですか。我々として何も委員会も開かれるわけではないので。だから議会としてやめるべきだとは今の段階ではもうできないと思うので、そうなるとやった後にはなってしまいますが、議員に説明した後にやるべきだったのではないのかという投げかけはもうしていただいても、それはそれでいいと思いますが。 今、要は総意が取れない。我々の総意が、中江理事はおかしいと思われても、みんなの総意があって、区長のところに議会としてはあなたの行動は順番が違うのではないかとは、全員がそう思えば、多数決でもいいですけれども、それを採る機会がないので、今回止めることはちょっと議会としてできないのではないかと思いますので御理解いただければと思います。 よろしいですか。 中江理事、どうぞ。
ありがとうございます。 委員長がおっしゃるとおり議会の総意というふうには、なかなかならないものだというふうに私も認識しているのですけれども、せめて事務方から理事会の中でそういう意見があったというのはお伝えいただければというふうに、私は思うところですけれども。
ここの場では、多数決を採る場ではないというふうな規定があるので、そういう意見があったということはお伝えすることはできると思いますので、その旨は伝えていただければと思います。 ほかに何かございますか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) それでは特になければ、この後、その他の説明をお願いします。 次長。
ではその他といたしまして、委員会における理事者の水分補給等について(案)という文書がございますのでこちら御覧ください。 まず1の要旨でございますが、委員会出席理事者を含め健康リスクを回避する観点から理事者の水分補給等について、以下により認めることとするものというものです。 2の水分補給についてでございますが、水筒またはペットボトルに入った飲料とし、その飲料、いわゆる中身は水・お湯、緑茶・麦茶とする。水筒、ペットボトルは机上に置くことなく足元に置くこととし、飲用後は速やかに元に戻すこととする。水筒を使用する際は、氷等により音を発しないよう注意を払うこと。摂取に当たっては、委員会の進行の妨げにならないよう留意すること。 以上のような点から認めていければというふうに案を作成させていただきました。 3の体調不良等による離席についてでございます。 これまで認められてこなかったわけではございませんが、体調不良等により委員会中に離席する必要がある場合、これはお手洗いも含みます。こちらについては、所管部長、部長にあっては区長または副区長と、区議会事務局長または次長にその旨をメモ等により伝えてから退出し、また戻った際にもその旨、同様に伝えること。ただし、急を要する場合については、この限りでないということで、このような取扱いで進めていけたらと考えております。御協議いただきましてまとまりましたら、理事者に報告というか、説明をさせていただきたいと考えております。 よろしく御協議のほどお願いいたします。
今説明ありましたとおり水分補給、この間ちょっとお話しさせていただきました。また部屋に持ち帰ってとかという話もしたけれども、それほどしなくてもう今回出たように、水・湯、緑茶・麦茶とかは指定はしてありますけれども、もうある程度、ではほうじ茶は駄目なのかとか、そういうふうにウーロン茶は駄目なのかとかとなってしまうので、それはもうその範囲ということで、ある程度の、ただ炭酸水とか、そういうのはプシュッとか噴いてしまうようなやつは駄目ですよという程度に思っていただければいいのではないかなということで、特に問題がなければこの内容で理事者のほうに、これは我々議員側も同じ内容で、我々も水筒もしくはペットボトルは持ち込んでもいい。水分補給をして、ただ、机の上に置きっ放しにしないことと、隠すと言ったら変だけれども、表に出さないようにすれば、それは議員側も理事者側も同じ内容でということで、今まで議員も持ってきてはいけないとなっていたのでお水とお茶が用意されていたのですが、これからはそれぞれ離席しなくてもその場で飲んでいただいてもいいという内容でどうでしょうかということなのですが、何か御意見があれば。 はい、どうぞ。中江理事。
そうすると今までのように、水・お茶というのは置かないという。
いや、それは置くそうです。中江理事。
置くのですか。
例えば、誰もずっと使わないとかになったらまた考えるかもしれませんけれども、持ってこなくても飲みたい人はそちらで飲めばいいし、自分のもので飲みたい方は、それを飲んでいただければいいというふうな考えだと。 よろしいですか。 どうぞ、中江理事。
この体調不良のほうではありますが、議員の側は変な話、審議中でもトイレへ行ったりとかね、勝手といったら怒られてしまうのですけれども、出入り自由でやっていますけれども、これも同じような枠になるのでしょうか。 これは理事者側のトイレとかというのももちろん現実あるかと思うのですけれども、その辺も含めてと認識すればいいのですよね。
そうですね。だから我々は逆に言うと、自由と言ったら変ですけれども、支障のないところでは出たり入ったりすることができるので、ただ、理事者側は勝手に出たり入ったりされると困るので一応上司の許可を取って出てください。戻るときには戻っていますと、部長たちは前にいるので、後ろの課長たちが、例えば、出ていることに気づいていないといけないので、戻ったときには戻った旨を報告してねと。 ただ緊急を要する場合にはそんなことをしなくてもいいから出てもいいよということでいいのですよね。そういう思いでね。 よろしいですか。中江理事。
要するに議員側は、例えば、委員長とかに許可を取ってから行くとかとそういう話ではないですよねと。
妨げにならないように出てくださいということですね。中江理事。
今までどおりで、はい、分かりました。
よろしいでしょうか。 ではそういうふうに、2定から取り入れるということで、2定からその旨また全議員にお知らせをさせていただくということで。 今これでその他も終わりましたけれども、何かそれ以外に。 いいですか。 (「なし」との声あり) 議会改革もなるべく早めにスタート、これでスタートしたところで、皆さんからも課題が見えてきているところもあると思いますので、また取り組んでいきたいと思いますので、その際は御協力をお願いします。 皆さんのほうからなければ、以上をもちまして、議会運営委員会理事会を終了します。 ありがとうございました。 午前11時47分散会