// 発言者(3名)
// 発言(22件)

おはようございます。 ただいまから全員協議会を開会します。 本日の協議会は、3月10日に送付を受けた第43号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例外5議案についての説明及び質疑を行います。 ---------------------------------------

(1)第43号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (2)第44号議案 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (3)第45号議案 東京都北区国民健康保険条例の一部を改正する条例 (4)第46号議案 東京都北区介護保険条例の一部を改正する条例 第43号議案から第46号議案まで、一括して理事者の説明を求めます。

第43号議案についてご質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

第44号議案についてご質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

第45号議案についてご質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

第46号議案についてご質疑ありませんか。

今、課長のほうからもご案内いただいたところを私なりに理解すると、税制改正の所得の控除を引き上げた、増えたということで、その際だから働いてしまおうと思って働いた人が非課税から課税になったのは、課税した分の保険料じゃなくて、もともとの非課税でいいよということにするのと、そのほかにその税制改正によって課税から非課税になる人は、本来、保険料が所得段階として安くなるはずなのに、それは収入が減って、3年間の保険料収入として見込んでいるので、それは本人の保険料を安くしないでごめんねというふうにするという条例ですか。

2年間非課税の人が課税になったときは減免されると。 私が言った後半の部分はどうですか。

ということは、その人の保険料は高くなるということですよね。なので、本来、国のほうの税制改正で生じることなので、これは住民の方、区民の介護保険料としてちゃんと見合った差引きができるように、仮に保険料として収入が減る分については、国がちゃんと手当てするというふうにしてほしかったなと思うんですけれども、この点、自治体としては何かアクションはされたでしょうか。

生活困窮者自立支援法で介護保険料の減額認定制度というものがあるんですけれども、それに対する影響というのはどうなるんでしょうか。

こうやって制度改正をするということなんですけれども、実際、私は何度も質問で、減額認定者が毎年30人しか出ないと。所得段階1段階から3段階までの方で……

佐藤議員、全員協議会でございますので、議案についての質疑で……

すみません、そこら辺のところで影響がないということでよろしいんですね。

第46号議案よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ---------------------------------------

(5)第47号議案 王子第五小学校リノベーション機械設備工事請負契約 (6)第48号議案 赤羽台西小学校新築工事請負契約 それでは、第47号議案及び第48号議案について、一括して理事者の説明を求めます。

第47号議案についてご質疑ありませんか。

2つあるんですけれども、落札率というのは何%ぐらいであるかということと、インフレスライド条項でまた契約の変更があるかどうかについてお聞きします。

第47号議案、ほかにございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

では、第48号議案についてご質疑ありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

以上で、各議案の説明及び質疑を終わります。 各議案は、いずれも所管委員会に審査を付託したいと思います。ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ご異議ないと認め、そのように決定します。 なお、既に配付の日程のとおり、本日、休憩中に委員会を開会したいと思いますので、ご了承願います。 ---------------------------------------

これをもって、全員協議会を閉会します。 午前9時52分閉会