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委員会令和 8年 2月  総務財政委員会2026/02/25

令和 8年 2月  総務財政委員会

公式会議録(原文)を見る →

// 発言者(13名)

高瀬自民・無所属
発言57
清水
発言13
武藤
発言13
犬伏無所属
発言10
田中
発言8
鈴木
発言7
津田大田区議会無所属
発言6
高野
発言4
本多大田区議会無所属
発言4
大塚
発言2
森田
発言2
えびさわ自民・無所属
発言2
堀江
発言1

// 発言(129件)

高瀬
高瀬自民・無所属

ただいまから総務財政委員会を開会いたします。  初めに、今定例会中の審査予定についてお諮りいたします。  本日は、まず、付託議案審査といたしまして、理事者からの説明及び質疑を行いたいと思います。  次に、請願・陳情審査といたしまして、新規付託分の陳情について理事者見解及び質疑を行った後、継続分の陳情について、状況変化がないか確認をいたします。  そして、次回開催予定である2月26日は、まず、付託議案の討論及び採決を行い、次に陳情の取扱いを決定いたします。  続いて、所管事務報告を受け、質疑を行いたいと思います。  また、3月5日、木曜日も委員会の開催を予定しており、所管事務報告を受け、質疑を行います。この日につきましては、追加議案があれば、その審査も行います。  以上のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、そのようにさせていただきます。  委員並びに理事者の皆様のご協力をお願いいたします。  なお、臨時出席説明員につきましては、所管する案件の対応終了後に、順次ご退席をお願いいたします。  それでは、本委員会に付託されました15件の議案の審査を行います。  審査の順序につきましては、タブレット型端末に配信しております案件一覧の付託議案審査上程順(案)のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、そのようにさせていただきます。  では、まず、第14号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。

鈴木

私からは、総務部資料番号4番、第14号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例についてご説明、ご報告を申し上げます。  まず、多機能端末機を用いた証明書交付手数料の引下げについてでございますが、項番1の改正の背景でございます。  多機能端末機の証明書交付サービスの利便性を体験していただくことで、恒常的な利用の定着を促し、窓口来訪者の減少と混雑緩和を図ることを目的に、区役所の1階、特別出張所、コンビニエンスストア等に設置する多機能端末機で発行する各種写し、または証明の手数料を引き下げるため、条例を改正するものでございます。  改正の概要でございます。  引下げ後の手数料金額、当初250円を、150円に引き下げる。  項番2、引き下げ対象証明書は、住民票の写し、印鑑登録証明書、住民税証明書でございます。  施行日は記載のとおりでございます。  続きまして、資料変わりまして、医薬品、医療機器等法の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部改正に伴う改正でございますが、改正の背景は、医薬品、医療機器等法の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、この施行におきまして、医薬品、医療機器等法の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の条項の条ずれが生じたため、条例の改正を行うものでございます。  改正の概要は新旧対照表のとおりで、施行日は記載のとおりでございます。  続きまして、3番目が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴う改正でございます。  項番1、改正の背景でございます。  老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律によるマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴いまして、所要の規定を整備する必要が生じたため、大田区手数料条例の一部を改正するものでございます。  改正の概要でございますが、項番1に書いてございます、要除却等認定マンションの建て替え等の特例許可申請手数料等でございます。  施行日は記載のとおりでございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

清水

マンションの管理の適正化のところですけれども、第1条から第6条までというところの、この132項のところに、容積率又は各部分の高さの特例許可の申請手数料というのがあるのですが、これは今までもあったものですか。  この容積率とか高さを建て替えるときに規制が変わるのか、その辺教えてください。

大塚

もともとマンションの建て替えの除却等の認定を受けたものについては、容積率の緩和が受けられるような許可がありました。  それに対して今回、高さも一緒に許可できると法律が変わりましたので、その文面だけを修正させていただくという内容になっております。

清水

もともとの法律が、この高さというのが入っているから入れたというだけで、例えば、今、方々で高層マンションが建っていて、近隣でいろいろと問題が起きたりしているのですけれども、そういう可能性もあるということも含んでいるのかなという心配があるのですが、その辺は大丈夫ですか。

大塚

これは、要は、要除却認定という、建物をなかなか建て替えができない中で耐震性が不足しているマンションに対して、少しインセンティブを与えるという意味で、容積率の許可及び高さの許可ができるということでございます。  許可にあたっては、いろいろなご意見を聞きながら、これから要綱等も整備していきますので、その中で、一般的な許可と同じように、そういった皆さんのご意見を聞きながら許可していくことになると思います。

高瀬
高瀬自民・無所属

よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、本日については、質疑は以上でよろしいですね。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。  次に、第5号議案 令和7年度大田区一般会計補正予算(第6次)、第6号議案 令和7年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第2次)、第7号議案 令和7年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2次)及び第8号議案 令和7年度大田区介護保険特別会計補正予算(第2次)の4件の議案を一括して議題といたします。  理事者の説明を求めます。

高野

私からは、企画経営部資料番号1番、令和7年度補正予算案につきましてご説明をさせていただきます。  では、資料の1ページをご覧ください。  1、基本的な考え方でございます。 一般会計は第6次、特別会計は第2次でございます。  一般会計は、第5次補正予算編成後に生じた状況の変化に速やかに対応するための予算。不用額精査や執行努力、一般財源の伸びにより生まれた財源を活用し、財政の持続可能性を確保するための予算として計上しております。  特別会計は記載のとおりでございます。  次に2、補正予算の規模でございますが、今回は特に、各事業の年度末までの執行状況の見込みや契約差金等を踏まえまして、20億9,086万8,000円を減額し、補正後の予算額は3,623億6,481万5,000円でございます。  特別会計は記載のとおりでございます。  2ページをご覧ください。  3、補正予算の財源でございます。  主なものを説明させていただきますと、①特別区税は、こちら東京都の賃金動向や納税者数等を踏まえた特別区民税の増などによりまして、48億2,365万5,000円の増。  それから、飛びまして、⑨特別区交付金でございますが、企業収益の堅調な推移などによる調整三税の伸びなどを踏まえまして、普通交付金を20億9,700万円の増。  それから、⑰繰入金ですが、年度末までの執行見込みや契約差金等による歳出の精査、基幹財源の増収等を勘案しまして、財政基金繰入金や公共施設整備資金積立基金繰入金など、合計85億704万5,000円の減。  最後に、⑲特別区債が34億円の減としてございます。  3ページは特別会計で、記載のとおりでございます。  4ページをご覧ください。  4ページは4、補正予算歳出事業概要でございます。  今回は減額補正を中心に合計153件ございます。  内訳としましては、職員人権費関係が26件、基金積立金13件、前年度国・都支出金等返還金8件、特別会計への繰出金が3件、その他事業経費が103件でございます。  では、主なものをご説明させていただきますが、まず、各款に計上しております職員人件費関係は、給与改定や職員の異動等に伴います職員構成の変動などによる手当などを含めた増減でございます。  第1款議会費でございますが、こちらは今申し上げた職員人件費の項目のみでございます。  続きまして、第2款総務費でございます。  4ページから7ページまで43件ございますが、主なものとしましては、4ページの3番、公共施設整備資金積立基金積立金が20億7,927万2,000円の増額で、これは今後の公共施設の更新に必要な財源を確保するための積立てでございます。  続きまして、9番の防災対策基金積立金、20億2,235万4,000円の増額で、大規模災害に伴う突発的な財政需要に備えるための積立てでございます。  総務費は以上でございまして、続きまして、第3款福祉費でございます。  福祉費は7ページから10ページまでございますが、主なものとしましては、7ページの4番、大田区社会福祉センター維持管理経費等、1億2,368万9,000円の減額でございます。  こちらは今年度の第3次補正において、大田区・山口共同ビルの売買契約等に係る経費として増額補正をいたしましたが、実際の取得金額が見込みよりも下回ったことから、その差額を減額するものでございます。  続きまして、10ページでございます。  10ページの下側が第4款衛生費でございまして、3番、4番の2事業は執行見込みによる減でございます。  続きまして、11ページ、第5款産業経済費でございます。  3番の産業交流拠点の形成が3,329万8,000円の増額で、HANEDA×PiOの賃料改定に伴う令和7年度の差額分を計上するための増額補正でございます。  続きまして、第6款土木費でございます。  土木費の主な事業、4番から15番は執行見込み及び契約差金等を反映したものでございます。  続きまして、12ページ、第7款都市整備費でございます。  都市整備費も執行見込み及び契約差金等の反映でございます。  13ページ、第8款環境清掃費でございます。  3番の緑の基本計画は、執行見込みによる減でございます。  続きまして、13ページの下側からの第9款教育費でございます。  教育費も、事業費につきましては、執行見込み及び契約差金による減額を反映してございます。 15ページでございます。第10款公債費、第11款諸支出金は記載のとおりでございます。  続きまして、16ページ以降でございますが、16、17ページは歳入・歳出の款別一覧、そして、18ページが歳入の財源別、性質別の一覧となっておりますので、後ほどお目通しのほどお願いいたします。  続きまして、19ページから21ページが繰越明許費補正で、追加27件でございます。  主に工事関係は、前払金等の請求がない見込みのものや年度内に完了しない見込みがあるものなどとなっております。  次に、22ページ、債務負担行為補正でございます。  廃止が4件、変更が1件でございます。  次に、23ページが地方債補正でございまして、年度末までの執行見込み、契約差金等による歳出の精査などを勘案しまして、34億円の減としたものでございます。  次に、24ページが積立基金の状況でございます。  寄附金や預金利子をそれぞれの基金に積み立てるほか、公共施設整備資金積立基金からの取崩しを23億円減額するなどにより財源対策をいたします。  最後に25ページ以降ですけれども、こちらは特別会計の一覧ですので、それぞれ記載のとおりでございます。

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

清水

第6次、何かあるかもしれませんけれども、ほとんど最終補正予算となるのかなと思いますが、24ページの積立基金の状況を見ますと、当初は、歳入と歳出で乖離があるということで、財政基金を取り崩さざるを得なかったという見込みでやってきたのだと思いますけれども、結果的には取崩しはしないで済んだと。  そして、先ほどもご説明ありましたけれども、公共施設整備資金積立基金と防災対策基金ですけれども、この基金は大変重要な基金ではありますけれども、やはり当初予算できちんと予算化してやらなければいけなかったのかなという意見を代表質問でも述べましたけれども、結果的に歳入のほうで特別区税等が多く入ってきたということ、執行努力という説明もありましたけれども、今回のこの補正予算を見ますと、当初予算で乖離があったというところが、やはり歳入について、もう少し積算ができたのではないかと思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。

高野

今回の補正予算の考え方を冒頭でご説明させていただきましたとおり、不用額精査、執行努力、それから、一般財源の伸びにより生まれた財源を活用した財政の持続可能性の確保という考えの下、これまで現下の行政課題に適宜適切に対応することと併せて、将来を見据えた財政の持続性の確保、中長期的な財政運営という、この二つのバランスを取ることが重要という考え方の下に財源対策を行っております。  そういった中で今回、歳入の伸びというところで生まれた部分につきまして、結果的にこちらを活用し、財政基金の繰入額の変更、また、積立というところで財源対策をさせていただき、将来に向けて備えているというところでございます。  なお、歳入の精査につきましては、例えば、特別区税のところで申し上げますと、納税者数の推移、それから総所得金額、東京都の賃金の物価動向、そういったところを勘案しながら精緻に分析を行った上での積上げというところを行っております。  そういったことから今回、先ほど委員からお話ございましたとおり、防災対策基金や公共施設整備資金積立基金は、当初予算での計上が望ましいのではないかというお話がございましたが、原則としましては、当初予算で計上するのが本来的な原則の考え方であるとは考えてございます。  ただ今回、生み出された財源をいかに将来に向けて活用するかというところで勘案した結果、このように、特に防災、それから、公共施設といった、必ず、財政需要が大きく、今後に係ってくるものについて財源対策をするというところと、あとは、併せて、その将来的な視点も踏まえながら、直近の区民サービスの質は当然ながら落とさないということで、これまでも、今年度、既に5次までで行ってきた物価高騰をはじめとする区民生活への確保、質の向上、こういったところの視点を重視しながら取り組んでいきたいと考えております。

清水

この間の本会議でも様々な議員からの質問に、やはり公共施設が、これから建て替えが集中してくると、特に学校ですね、この資金が非常に大事だというお話は、もう重々分かっております。  しかし、この補正の状況を見ますと、取り崩して、また積み立てた。取り崩さないと公共施設の整備が進まないという予定だったのですけれども、取崩しはやめて、また20億円積み立てているということを見ますと、これは工事がなかなかうまく進んでいないということも含んでいるのだとは重々思っていますけれども、ほかのところに使えたのではないかというところがあります。 区民サービスの質という、それから物価対策と、第5次でもやってきたということですけれど、区民の今の実態は、今回も議題で出ますけれども、5,000円もなかなか届いておりませんし、結構、本当に苦しいという声がありますので、少しでも区民に回せたのではないかという意見を述べさせていただいて、以上でよろしいです。

高瀬
高瀬自民・無所属

要望ですね。

犬伏
犬伏無所属

一般会計の中で、特別区債、児童福祉施設建設費等、マイナス34億円を計上。  児童福祉施設建設費用として、区債を発行して34億円を調達しようと思ったけれども、調達しなくなったということだと思いますが、これは何をやめて、来年度以降にまた改めて区債を発行するということでしょうか。

高野

特別区債におきましては、当初予算においては、105億円の特別区債というところを予定してございました。  ですが、一般財源の増加、先ほどもお話が出ました特別区税ですとか、特別区の交付金といった基幹財源の増を鑑みまして、この地方債の105億円の発行までする必要がなくなった、つまり、起債の抑制ができたというところでございます。  また、この34億円のところの減につきましては、施設関係、具体的には子ども家庭総合支援センターの整備ですとかに活用しようと思っていた区債の発行額を抑えることができたというものでございます。

犬伏
犬伏無所属

そうすると、当初予定していた施設そのものの建設を抑制したとか、来年度にずらしたわけではなくて、財源ができたから区債の発行をやめたという理解でよろしいですか。

高野

委員、今おっしゃるとおりで、財源対策を、区債を借りずに別のところで工夫をすることができたというところでございます。

犬伏
犬伏無所属

家庭でもなるべく借金をしないでマンションを買ったほうがいいに決まっているので、同様に、この大きな予算を執行する区政の中でも、できるだけ自主財源、手持ちのお金でやっていくことが肝要かと思います。  ただ、そうはいっても、ないときには区債の発行、もしくは基金の取崩し、やむを得ないことだと思いますが、どちらかといえば、抑制的にとはいうものの、事業は止めないという、そのバランス感覚が重要だと思いますので、よろしくお願いします。

高瀬
高瀬自民・無所属

よろしいですか。 ほか、皆さんはよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。  次に、第9号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。

田中

私からは、企画経営部資料2、大田区職員定数条例の一部を改正する条例についてご説明をさせていただきます。  まず、1の条例改正の理由でございます。  令和7年3月に改訂した大田区職員定数基本計画の方向性を反映するためでございます。  2の改正概要でございます。  まず、(1)の改正の考え方でございます。  令和7年3月に改訂した職員定数基本計画では、令和7年度から令和10年度までの定数の管理目標を定めており、その中では、現在の条例定数4,135人の中で、業務量に見合った人員の措置を実施するとともに、現員数に対する過員の割合を10%に引き上げることとしております。  この目標を踏まえ、条例定数の合計人数4,135人は変更せず、区分ごとの条例定数について目標値まで過員の配置ができるよう、区分の一部について人数を変更するものでございます。  (2)は変更する区分及び人数についてでございます。  区長の事務部局の職員については3,849人から35人増の3,884人に、議会の事務部局の職員については19人から3人増の22人に、教育委員会の事務部局の職員については165人から1人増の166人に、学校の職員については79人から41人減の38人に、監査委員の事務局の職員については10人から2人増の12人に改正をいたします。  3の施行日につきましては、令和8年4月1日でございます。  なお、次のページには、ただいま説明した内容の新旧対照表を添付しておりますので、併せてご確認いただければと思います。ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。

高瀬
高瀬自民・無所属

委員の皆様、質疑をお願いいたします。

清水

4,135人というのが定員で、上限で、これを目指すということですけれども、現在の現員数というのは、令和8年の組織・職員定数の基本方針では3,923人となっていたのですけれども、今、定数に全く満たない現員数でひたすら頑張っていただいているということですけれども、この改正の考え方の3行目にあります、現員数に対する過員の割合を10%に引き上げることを管理目標としているという、この意味について、少し具体的に教えてください。

田中

こちらの現員数に対する過員の割合を10%というところでございますが、定数基本計画をつくったときにもご説明はしているのですけれども、この間、直近10年ぐらいでやはり、病気休職、そのような休職の方でしたり、育児休暇、男性の育児休暇も含めてですけれども、やはりかなり取られる方が増えてきていると。これはすごくいい状況、特に育児休暇等々についてはいい状況で進んでいるところではございますが、やはりこのような形の休暇を取られる方が増えてきている、その状況を踏まえて、やはり今、実際の職場の中では、休暇に入った職員に対して、やはり残った職員で対応しなければいけない、そのような部分も含めて、それが大体10年間で3%程度、その休暇の率が増えてきているというところでございます。  現状、今、過員の割合が9%くらいというところでございますが、基本的には定数基本計画については、今回4年でございますが、基本的には8年、14年に向けてということで、過員の割合を10年前から3%ぐらい増やしていこうというところを踏まえまして、まず、今回の職員定数基本計画の部分につきましては、10%まで上げていくというところ、それがやはり、職員の働きやすさでしたり、まさに定数基本計画の中では、冗長性というものも今回お示しを示しているところでございまして、そのような考え方を踏まえてこの10%に、まず、現員数を上げていくというところを含めて説明をしているところでございます。

清水

行政の皆さんは常々、なかなか新規採用が難しいのだと、新入職員を大田区に確保するためにということで賃金等の改定も努力されているわけですけれども、具体的には今4,135人の定員数だが、現員は3,923人で、来年度もう少し減るという見込みで、現員数がなかなかこの定数に満たないと。  その現実については、これは定数だけを条例にしているわけで、実態がちょっと、条例をつくっても実態が違うのではないかということになると思うのですけれども、条例ですから、上限の定数はこれでいきますよということはいいのですけれど、実際にはそれだけ人数がいないのだということについて、ちょっと、職員の皆さんのご理解が得られるのかどうか不安に思っているのですけれども、その辺について行政はどう考えていますか。

田中

職員の定数につきましては、やはりこの間、業務改革等々も含めて、止めるものは止めていく、経営改革等の部分もかなり進めているところでございます。  このようなことも含めて、少しでも、やらなくてはいけない事業はやるところではございますが、やらなくていいもの、このようなものについては経営改革等々を含めて業務改善をしていくということも鋭意、並行して進めているところでございますので、今の定数の中でしっかり管理ができるような業務の体制というものも取っていく必要があるかと思っているところでございます。

清水

上限、目指すべき定数をきちんと決めるということは非常に重要なことだと思いますけれども、今の現状は会計年度職員の数が年々すごく増加していて、そして、主任になる方ですか、そういった、課長、係長、なかなか、なりたくないという中で、やはり区民サービスの問題が発生してくるのではないかと心配になりますので、定数を決めるこの条例についてはよろしいのですが、実際とかけ離れないような努力をよろしくお願いしますということで、終わります。

高瀬
高瀬自民・無所属

よろしいですか。

犬伏
犬伏無所属

今回の増減で非常に顕著に見えるのが、学校現場ですね。  学校、79名が改正前で、38名に。41名を減らすという。大田区立の小中学校が80幾つあるということは、各校に1人、区費職員が配置されていない、条例定数でね。さらに41名取ってしまうと、38名で、2.5校に1校ぐらいしか区費職員を配置しないと。  学校現場は都費職員もいるし、それから、業務委託もいるというのは分かっているのですけれど、学校に集中的に、引き剥がしたという印象を受けるわけだけれど、これは何か理由があるのですか。

田中

こちらの学校の部分でございますが、こちらの学校の職員としましては、基本的には警備、用務等々の職員が今まだ区費職員で残っているというところでございまして、こちらについては現状、今、委託の方向性を進めているところでございまして、現状が今、もう38人というところでございまして、今後これは退職不補充の職種でございますので、減っていく見込みもあるというところを踏まえて、現員の人数、38という人数を入れているところでございます。

犬伏
犬伏無所属

昔々、私が追いかけていた学校警備の職員がまだ残っているのですか。そうですか。それは随分長くかかりましたね。  そうすると、事務室にいらっしゃる主事といわれる方たちは、もう全部、都費職員なのですね。

田中

そちらについては、都費職員でございます。

犬伏
犬伏無所属

であれば、こんな中途半端に38人といわないで、0にしてしまえばいいのにね。  退職不補充ということがあるのでしょうけれども、民間に任せることは民間に任せる、公務員がやらねばならぬことは公務員という、めり張りのある配置と理解します。  もう一つは、区議会事務局が3名増というのは、これはやはり議員活動が活発化して職員が足りないという理解ですか。

田中

議会事務局につきましては、今回3人増というところでございますが、こちらがやはり、今配置されている現員が19人というところでございまして、この19人に対して、今後その定数プラス過員というところで、先ほど言いました10%程度過員がつけられるというところを踏まえて、今の配置に、その部分が配置ができるようにということで、プラス3という形で人数を決めて、今回つけているところでございます。  実際の、これを、条例の定数がついたから配置がされるということではなく、配置ができるという形の条例の内容でございます。

犬伏
犬伏無所属

事務局には行政サービス支援員とか会計年度職員とか、いろいろな形で、実際に勤務して私たちをサポートしていただいている方がいらっしゃるのですけれど、我々も自分から、自らできることは自ら行って、なるべく職員の皆様のお手間にならないように考えていかなければいけないと。うなずいていますね。そのように決意しているところでありますので、余計な人員はつけなくても大丈夫かと思います。過剰な人員はつけなくても。

高瀬
高瀬自民・無所属

よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

本日については、質疑は以上でよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。  次に、第10号議案 大田区行政手続条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。

鈴木

私からは、総務部資料番号1番、第10号議案 大田区行政手続条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。  項番の1でございます、条例改正の理由でございますが、行政手続法の改正に伴いまして、聴聞の実施等の通知に係る公示送達の方法を改めるほか、規定を整備するものでございます。  項番2、改正の概要でございます。  国におきまして、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律を制定いたしまして、行政手続法等における行政処分等に係る通知の公示送達について、いつでもどこでも必要な情報を確認できるよう利便性の向上を図るため、掲示場等に書面で掲示しなければならないという規制を見直し、インターネットによる閲覧等を可能とするよう改正したものでございます。  これを踏まえまして、行政手続法と同様の規定を置く大田区行政手続条例につきましても、聴聞の実施及び弁明の機会の付与の通知の公示送達について、インターネットでの閲覧等を可能にするよう改正するものでございます。  項番3、改正の内容は新旧対照表のとおりで、施行日は記載のとおりでございます。  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

高瀬
高瀬自民・無所属

委員の皆様、質疑をお願いいたします。

津田
津田大田区議会無所属

私もよく分かっていないのですけれども、公示送達、区役所の下によく貼り紙がしてあるやつということだと思うのですけれど、これを例えば、区のホームページの中で見られるようになるということの理解でよろしかったですか。

鈴木

そうですね。区役所の正面に掲示場ございますけれども、そちらで、これまでは書面でやっていたものを、インターネット上で見られるような形にするというものでございます。

津田
津田大田区議会無所属

そうすると、あれは貼る期間というのがいろいろ決まっているのではないかなと思うのですけれども、普通の公示送達もやりながら、インターネットでの掲示も、インターネットでも閲覧ができるということになると、期間とかも全く同じに、区のほうでは対応する必要があるということになるのでしょうか。

鈴木

逆に言いますと、これまで掲示場等だけで掲載していたものが、インターネットでも確認ができるようになるというところでございます。

津田
津田大田区議会無所属

これをいろいろな理由で見られている方からすると便利になるということだと思うのですけれど、職員の方の手間というのはそんなに増えないと思ってよろしいのですか。

鈴木

これまで掲示場だけでございましたので、インターネットに載せるとなると、やはり手間というのはかかるのかなと思います。

津田
津田大田区議会無所属

法律の改正ということなのであれなのですけれど、粛々と、なるべく手間のかからないようにやっていただければと思います。

高瀬
高瀬自民・無所属

よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。  次に、第11号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。

堀江

私からは、第11号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明させていただきます。  項番1番、主な改正内容でございますが、1点目として、管理職の重要度が増している状況に鑑み、管理職の職務・職責をより重視した給料体系の実現、早期昇格者の処遇改善のため、国の改定手法を参考としつつ、行政職給料表(一)、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)を改定すること。  2点目として、管理職員特別勤務手当について、週休日等以外の日における支給対象時間を拡大すること。  3点目として、行政職給料表(一)の適用を受ける職員で、その職務の級が6級であるものの昇級は、勤務成績が特に良好以上の場合に限り行うこととすること。  最後に4点目として、平成30年人事制度改正に係る給料表の切替えに伴う差額支給を終了すること。以上4点でございます。  改正理由でございますが、令和7年特別区人事委員会勧告への対応を行うものでございまして、これにより職務給原則の徹底、昇任意欲の醸成に資する給与制度の実現のため改正するものでございます。  改正内容は新旧対照表のとおりでございまして、施行予定日は令和8年4月1日でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

高瀬
高瀬自民・無所属

委員の皆様、質疑をお願いいたします。  よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。  次に、第12号議案 大田区公契約条例を議題といたします。  本議案については、現在継続審査となっております陳情と関連する議案と思われます。  陳情の審査は後ほど行いますが、ご承知のほどよろしくお願いいたします。  それでは、理事者の説明を求めます。

武藤

それでは、私のほうから第12号議案 大田区公契約条例についてご説明いたします。  1、条例制定の理由についてでございますけれども、区では、令和2年に大田区が発注する契約に係る労働環境の確認に関する実施要綱を定め、一定の公契約の受注者を対象として、賃金水準、労働環境の確認等を実施してまいりました。  昨今の建設業に係る担い手不足や、公共工事の品質確保の要請など、近年の契約を取り巻く環境の変化を踏まえ、区が行う契約の公平かつ公正な入札・契約制度の確立、労働者等の適正な労働環境を確保することによる適正な履行と、区民サービスの向上及び地域経済の活性化に寄与することを目的として、公契約条例を制定いたします。  2、制定の概要についてでございますけれども、(1)基本方針について。  ア、公契約に係る手続の透明性を確保し、公正な競争を促進すること。  イ、談合その他不正行為を排除すること。  ウ、区内の事業者の受注の機会を確保するよう努めること。  エ、受注者において労働者等の適正な労働条件の確保、そのほか労働環境の整備をさせること。  オ、公契約の適正な履行及び品質の確保を図り、良質な区民サービスの提供に寄与することを定めます。  (2)対象となる契約についてでございますけれども、工事または製造請負契約につきましては、予定価格1億8,000万円以上の契約。ア以外の請負契約及び業務委託契約につきましては、予定価格2,000万円以上の契約で規則に定めるもの。指定管理となります。  (3)労働報酬下限額につきましては、令和8年度に新たに設置する大田区公契約審議会において調査、審議し、その答申をもって区長が額を決定してまいります。  (4)受注者の報告につきましては、この条例や労働基準法等の関係法令を遵守していることなどを確認してまいります。  (5)労働者等の申出につきましては、区や受注者等に申し出ることができます。  (6)大田区公契約審議会の設置につきましては、令和8年から学識経験者2名以内、事業団体関係者2名以内、労働団体関係者2名以内で構成する審議会を新たに設置してまいります。  (7)施行日は令和8年4月1日となりますが、審議会で調査・検討する労働報酬下限額に係る規定などにつきましては、令和9年4月1日以降に締結する対象とする契約から適用してまいります。ご審議賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

本多
本多大田区議会無所属

労働報酬下限額に関してお尋ねさせてください。  この大田区公契約審議会で算出基準が決められるということですけれども、これというのは、どのぐらいの頻度で見直し等が行われるものなのでしょうか。

武藤

今後検討することになりますけれども、基本的には1年間ですね。  例えば、大田区が今、目指しているのは、令和9年度から各事業者が守っていただく労働下限報酬額を来年度協議してまいります。  したがいまして、令和9年度の契約につきまして、労働報酬額を決めるような形で進めたいと考えてございます。

本多
本多大田区議会無所属

そうしますと、年に一度くらいの見直しという感じのイメージでよろしいでしょうか。

武藤

審議会の状況にもよりますけれども、基本的には年に1回の下限額を定めてというところで考えてございます。

本多
本多大田区議会無所属

仮に契約が複数年にわたる場合というのは契約時の基準額で毎年見直されるのか、どういった形になるのでしょうか。

武藤

この間、人件費の高騰、また、物価高騰がございます。  工事につきましては、インフレスライド条項の適用ということで、議案、また、専決処分で報告させていただいているところでございますけれども、いわゆる長期継続契約に関わるものについては、長いものですと5年間ございます。これについては、その当時の労働単価に基づく算出であると考えてございますので、事業者のほうから労務費が上がる、また、経費等が上がってという訴えがあるようでしたら、契約担当としても真摯に受け止めて対応しているところでございますので、こちらにつきましては、公契約以外に、公契約の範囲外につきましても、現在も既に対応させていただいているところでございます。

本多
本多大田区議会無所属

労働者の不利益とならないような、柔軟な対応でお願いいたします。  要望です。

犬伏
犬伏無所属

今、入札が終わって、落札が決まる、そうすると、再三申し上げているのは、積算表を出させなさいと言っているわけですけれども、特に積算表は精査しないで契約を結ばれるわけですよね。まず、そこを。

武藤

恐らく、工事請負契約のことになるかなとは思っているのですけれども、数字につきましては、各事業者のほうから既に現在出していただいている部分と、あと、公契約条例の導入に関しては、先行している多くの区では設計労務単価の何割ということで設定しているところが多いと認識してございます。

犬伏
犬伏無所属

そうすると、東京都の積算基準の本がありますよね。あれに単価が載っていると思うのですけれども、それに基づいて業者は様々な手法で単価を出してくる。  それが既に、そこそこの金額になっているとすると、あえてここで単価を設定する必要はないのではないかと単純に思います。  もう一つは、年に1回、東京都ですと東京労働局長が東京都の最低賃金単価を公表しますね。今、1,226円、少なくとも、これは絶対に守らなければいけない数字ですし、どうやってその数字を決めて、その数字以上に労働者に業者が払ったという事実を担保させるのか。  何か、数字を報告書に書いて、うちは1,500円払いました、はいと言って、さようでございますかと言ったら、全く実行性のない条例になってしまうのですが、それはどのように確認されるのですか。

武藤

現在の条例のつくりから申し上げますと、まずは工事請負契約と、あと、請負等の契約、物品購入とか、請負契約、リースも含めてになりますけれども、そういったところが大きく分かれるところでございます。  既に設計労務単価については東京都のほうから示されておりますので、ある意味、元請事業者であれば、その労務単価というのは、ある程度、8割ないし9割というところが確保されているというところは区も把握しているところでございます。  また、建設事業者、建設現場に入っていきますといろいろな立場の方が入っておりますので、その方たちも含めて守っていただくというところが、公契約条例が入ってくると大きく変わるかなというところでございます。  また、委託のほうですと、東京都のほうでは、令和7年10月に1,226円と、かなり大幅に賃金が上がったと認識してございます。  これに先行している多くの区が上乗せする形で、独自で設定しておりますので、ここの部分については、大田区としても来年度、審議会の中でご意見を聞きながら金額を設定して、事業者に報告を求めるところでございますけれども、ただ、この辺の部分、先行区のほうですと、いろいろなやり方がございます。  当初、公契約条例、少し長くなるかもしれないですが、野田市のほうで公契約条例を制定した当時は、賃金台帳等も提出しているというところは認識しております。  ただ、一方で、事業者の負担というところも非常に大きくなってきております。  近年制定している区でありますと、例えば、現在、大田区がやっている労働環境チェックシートに類似したもので各事業者から報告を受けて、それを区が審査をしていくという方法もございます。  これまで先行している区、また、自治体等の調査をしておりますけれども、ある意味これを下回るような、労働報酬下限額を下回るような状況、また、労働環境が守られていないというところは、行き違いによりあるかなとは思うのですけれども、自治体がそれを調査した段階では、すぐにご対応していただいているという部分でございますので、条例が今後、施行がかなうようでしたら、条例の趣旨の周知も含めまして、事業者、また、労働者にしっかりと行ってまいりたいと考えてございます。

犬伏
犬伏無所属

基本は、発注側の大田区と事業者は性善説、良好な関係で契約を結んで執行するというのが常識なのですけれど、残念ながら、先日も本会議場でお話ししたように、その常識が通じない方が大田区から仕事をもらっていってしまうということも、最近間々見かけるわけでありますね。  そうすると、条例はつくったけれども、そんなの知ったことではないという悪いものが出てくる可能性があるので、この条例を実行性のあるものにするためには、さっきおっしゃったような賃金台帳を見せなさいと。それから、源泉徴収税の領収書を持ってきなさいとか、様々な抑止策というか、インチキをさせない策を講じること。  それから、もう一つは、労働者側にこれを告知すること。大田区の公契約条例では単価がこういう金額なのですと。もしあなたがそれ以下の賃金しかもらっていないのであれば、大田区役所のどこどこに連絡をしてくださいということが、さらに抑止力になると思うのですよ。  決して業者を疑うわけではないのですけれども、インチキができない仕組みをつくるのも発注側の責任だと思うので、ぜひ先行事例を確認しながら、実効性のある条例にしていただきたいと思います。

武藤

いろいろご意見いただきましてありがとうございます。  事業者の中には、様々な事業者が存在していると認識してございますので、万が一、公契約条例を施行ができた暁に、そういうものを守らない事業者がいましたら、今回の条例の中でも第11条の中に、立入調査というものを定めてございます。  具体的な手法等は今後定めてまいりますけれども、労働環境チェックシートの段階では、こういったところはあくまでも事業者への聞き取りというところにとどまっていたものが、区職員が直接立ち入ることができるようになりますので、この辺のところは抑止力の部分にも、十分なるのかなと思っております。  また、労働者一人ひとりの周知というところも、それぞれの現場、また、個々の労働者に対してもしっかり周知をしていくというところが、条例の趣旨も含めまして、周知していくところが肝要かなと考えてございますので、ここの部分につきましても来年、令和9年4月1日には大田区の下限額を定めて、それを守っていただくとなっておりますので、そこの部分しっかり、この時間を無駄にすることなく、労働者の方、また、事業者の方にも十分ご理解して遵守していただけるように知恵を絞ってまいりたいと考えてございます。

高瀬
高瀬自民・無所属

よろしいですか。 質疑しますか。

清水

条例の目的のところに、区民サービスの向上と地域経済の活性化に寄与すると、はっきり書かれているというところが本当にこの条例のすばらしいところで、公契約にかかわらない建設などの関係者の皆様も相場が決まると。大田区の職人の相場が決まるということで大きく働く皆さんを支えることになるという声もいただいております。  昨日、質疑させていただきましたけれども、公の施設で働いている委託や、それから、派遣、指定管理者ですね。特に保育とか福祉とか、そういうところで働いている多くの方々が、本当にこれは大事だと思っているのですが、昨日もしつこく言わせていただいたのは、アルバイトでもパートでも、それから派遣労働者でも、区の施設で働く全ての労働者にこの公契約条例が届くようにしていただきたいということを質問させていただきましたら、審議会でちゃんと審議するということです。  区が条例をつくっていますから、区としては全ての労働者に対応するということでよろしいかどうか、お願いします。

武藤

昨日の議案質疑の中でも、副区長、また、総務部長のほうから答弁させていただいてございますけれども、その範囲につきましては、今年度実施した大田区契約に関する検討委員会のほうから様々なご意見をいただいてございます。  条例の制定ができましたら、こちら、規則のほうで具体的な、どういう契約なのかというところは、区のほうでしっかり定めてまいりたいと考えております。

清水

どうぞよろしくお願いします。  第6条の適用範囲の1のところで、工事または製造の請負契約で、その他予定価格が1件1億8,000万円以上とあるのですけれど、ほかの世田谷区とかを見させてもらいましたら、ちょっと、大田区のこの予定価格が高いような気がいたしましたが、この1億8,000万円以上にした根拠というか、どういった観点からこの額が出たのかだけ教えてください。

武藤

まず、工事請負契約につきましては、現在のところ1件1億8,000万円以上、いわゆる議決金額以上のものと考えてございます。  各区、こちらにつきましても様々、高いところですと大田区のように1億8,000万円の区もあれば、また、2,000万円以上の区があると認識してございます。  ただ、23区といえども、かなり人口規模、それぞれ抱えている課題が違うと考えてございます。  この間、提出している議案につきましても、かなりの工事請負契約があると認識してございますので、まずは1億8,000万円以上の工事でしっかりと公契約条例の周知をさせていただきまして、その後、運用の状況も見ながら、この1億8,000万円というものを維持していくのか、また、広げていくべきなのか、また、金額を上げるべきなのかといったところはいろいろなご意見あると思いますので、条例を施行して終わりということではなくて、施行の中でしっかりとこの金額の見直しも含めて考えていきたいと考えてございます。

清水

この点、様々、この条例をつくるにあたって大変なご努力をされて、一言一句つくってこられたと理解しておりますので、本当に大変だったなと思いますけれども、この1億8,000万円、議決の価格というところから来ているとは想像していたのですけれども、大田区の公契約の、この製造請負契約の平均的な額から算出していただくことも大事ではないかと思って意見を述べさせていただきました。  今後よろしくお願いいたします。

津田
津田大田区議会無所属

本当にここに至るまで、関係者の皆様のご努力に心から敬意を表させていただきます。  大体お聞きしたいことが聞かれてしまったのですが、1点だけ、今の関連で、やはり6条の適用範囲のお話が、今ご説明いただいて、将来に向けてということもあったので、これが他区と比較して高いとか低いというつもりはないのですけれども、実績ベースで今、1億8,000万円以上のものと、(1)と(2)の業務委託契約の2,000万円で、過去の契約のうち、どれぐらいがこの公契約条例にカバーされるものなのかというのは、今ご答弁いただくことは可能でしょうか。

武藤

金額の設定をするにあたりましては、件数ベース、また、金額ベースで、区のほうも裏付けを取ってございます。  それぞれ工事請負契約と、あと、業務委託契約で金額の設定が異なりますけれども、こちら、いずれにしましても、件数ということでは半数ということではないのですけれども、区からの発注金額という点ではおおむね半数以上の契約、また、その労働に従事している方が対象になると考えてございます。

津田
津田大田区議会無所属

もちろん、この契約だけでというところではなくて、さっき清水(菊)委員もおっしゃいましたけれども、波及効果とかというのは当然期待されるところだと思うので、まずはこの金額でしっかり始めていただければと思っております。

高瀬
高瀬自民・無所属

よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。  次に、第35号議案 美富士橋外1橋耐震補強等工事(鋼床版製作・運搬・橋面復旧等)請負契約についてを議題といたします。  理事者の説明を求めます。

武藤

第35号議案 美富士橋外1橋耐震補強等工事(鋼床版製作・運搬・橋面復旧等)請負契約についてでございます。  工事場所は案内図のとおり、大田区田園調布本町22番から田園調布南27番先外1か所。  工期は、契約有効の日から令和14年3月15日まで。  工事内容は、主桁塗替え工などでございます。  本工事は、JR跨線橋となり、施工にあたっては鉄道軌道内立入り資格が必要となる工事となります。  本工事を施工可能な唯一の事業者のため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、名工建設株式会社東京支店と随意契約を締結いたしました。  契約金額は4億5,089万円でございました。ご審議賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。

高瀬
高瀬自民・無所属

委員の皆様、質疑をお願いいたします。  よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

本日については、質疑は以上でよろしいですね。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。  次に、第36号議案 仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他工事請負契約の変更について、第37号議案 仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他電気設備工事請負契約の変更について及び第38号議案 仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他機械設備工事請負契約の変更についての3件の議案を一括して議題といたします。  理事者の説明を求めます。

武藤

初めに、第36号議案 仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他工事請負契約の変更についてでございます。  契約の相手方は、ナカノフドー・幸・神薗建設工事共同企業体です。  変更の理由は、インフレスライド条項の適用が約1億4,191万1,000円の増額、都・区連携に向けたレイアウト変更で18万7,000円の減額。  大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例第2条の規定に基づきまして提出いたします。  当初契約金額が30億9,100万円。今回が4回目の変更となりまして、33億403万7,000円となり、1億4,172万4,000円の増額となってございます。  続きまして、第37号議案 仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他電気設備工事請負契約の変更についてでございます。  契約の相手方は、永岡・城南建設工事共同企業体です。  変更の理由は、インフレスライド条項の適用が約3,482万6,000円の増額、都・区連携に向けたレイアウトの変更が約96万6,000円の増額、ケーブルラック施工方法の効率化で約358万4,000円を減額するためでございます。  当初契約金額が3億8,500万円。今回が2回目の変更となりまして、変更後の金額が4億2,362万1,000円となり、前回変更から3,220万8,000円の増額となってございます。 続きまして、第38号議案 仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他機械設備工事請負契約の変更についてでございます。  契約の相手方は、不二熱学工業株式会社東京支店です。  変更の理由は、インフレスライド条項の適用が約3,564万円の増額、都・区連携向けたレイアウトの変更で約387万2,000円の減額。  当初契約金額が4億1,250万円で、今回が2回目の変更となりまして、変更後の金額が4億4,948万2,000円となり、前回変更から3,176万8,000円の増額となってございます。ご審議賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 いいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。  次に、第13号議案 大田区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。

森田

私からは、区民部資料番号1番、第13号議案 大田区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてご説明させていただきます。  今回の改正の経緯についてご説明いたします。  令和5年度税制改正の大綱において、公示送達制度の見直しを行うことが示されました。これに伴いまして、国税関係の法令整備とともに、高齢者の医療の確保に関する法律が準用される地方税法においても公示送達に係る同様の改正が行われました。よって、後期高齢者医療制度においても電磁的記録を用いた公示送達に関する規定を整備するため、本条例を改正するものでございます。  次に、本条例の改正点をご説明いたします。  条例第7条におきまして公示送達の方法を定めております。今回の改正で、公示事項を、地方税法施行規則に規定する方法、すなわちインターネットによりまして不特定多数の者が閲覧できる状態に置くことを定めました。そして、公示事項が記載された書面を区の掲示場に掲示し、又は東京都後期高齢者医療広域連合の事務所に掲示した電子計算機の映像面に表示したものを閲覧できる状態に置くことといたしました。  次に、本条例の施行日についてご説明いたします。  公示送達に係る地方税法の改正は、地方税法等の一部を改正する法律附則におきまして、規定の公布日から起算して3年3か月を超えない範囲内において、政令で定める日を施行日としております。  令和8年6月30日までに施行する予定でございます。

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。  よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。  次に、第34号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約に関する協議についてを議題といたします。  理事者の説明を求めます。

森田

私からは、区民部資料番号2番、第34号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約に関する協議についてご説明させていただきます。  項番1の概要でございます。  東京都後期高齢者医療広域連合では、平成20年の制度発足以来、保険料抑制のために特別対策や所得割の独自軽減など、保険料率増加抑制を、区市町村の合意の下、行っております。  令和8・9年分の保険料につきましても、保険料の大幅な上昇が見込まれるため、現在の保険料増加抑制策として、特別対策等を2年間継続する趣旨でございます。  この特別対策等を実施するため、本規約の変更に係る関係区市町村の協議を行うに際し、地方自治法の規定に基づきまして議会の議決を経る必要があるため、今回、提出させていただいています。  次に、項番2の規約変更の内容は、規約の附則第5項にあります「令和6年度分及び令和7年度分」の規定を「令和8年度分及び令和9年度分」に改めることなどです。  施行日は令和8年4月1日でございます。  項番3のその他として、この特別対策の効果等につきましては、(2)にありますとおり、特別対策等を実施せず政令どおり算定した場合の1人当たりの平均保険料は13万3,110円となり、令和6・7年度分と比べまして2万1,754円の増となりますが、特別対策を実施いたしますと、平均保険料額は12万7,400円となり、1万6,044円の増に抑えられ、平均保険料について5,710円削減できることとなります。  次ページ以降は変更する規約の新旧対照表です。お読み取りのほどをよろしくお願いいたします。  今後の手続でございますが、都内区市町村議会での議決の後、区市町村の協議の上、広域連合が東京都知事へ規約の変更の届出を行う流れとなります。

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。  本日については、質疑は以上でよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。

田中

先ほど、第9号議案の中で、犬伏委員から、主事が区費かどうかというところのお話で、すみません、私は事務職員と勘違いをしておりまして、主事、いわゆる用務については、まだ区費の職員はいます。委託か区費かというところでございまして、学校の事務職員は全て都費でございます。訂正させていただきます。

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、以上で本日の付託議案の審査を終了いたします。  続いて、審査事件を一括して上程いたします。  今回、本委員会に付託された2件の陳情について、審査を行います。  それでは、まず、8第1号 施設使用料金設定の考え方に関する陳情を議題といたします。  原本を回覧いたします。  (原本回覧)

高瀬
高瀬自民・無所属

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。  理事者の見解をお願いいたします。

田中

私からは、施設使用料金設定の考え方に関する陳情についてご説明させていただきます。  まず、陳情の趣旨でございますが、原価計算で施設使用料金を決めないよう求めること、区民が利用しやすい料金で使用料金設定をするよう求めることでございます。  まずは施設使用料の算定に関する現状についてでございますが、令和7年7月に策定をしました施設使用料の基本的な考え方に基づき、施設使用料は人件費、維持管理費、資本的経費の対象経費を基に、1平方メートル1時間当たりの使用料原価を計算し、当該原価に貸出しの面積、使用時間、受益者負担割合を乗じて算定をしているところでございます。  その中で、文化センターや水泳場につきましては、施設サービスを利用する人、受益者の負担割合を50%としており、原価計算した金額に対し50%が税金により賄われる仕組みとなっております。  また、施設使用料の改定につきましては、施設サービスを永続的に提供するため、令和7年第1回定例会においてご議決をいただきまして、今年の4月に約90施設の使用料を改定することとしており、この間、各施設に改定の趣旨などについて周知を図っているところでございます。  所管課の考えでございますが、公共施設を管理、運営し、施設サービスを提供するには、施設の維持管理費や人件費などの経費が伴います。これらは施設サービスを利用する人、受益者が負担する施設使用料と税金により賄われる仕組みとなってございます。  したがいまして、施設サービスを利用する人と利用しない人との負担の公平性を確保する必要があるため、受益者負担の原則を基本とし、施設サービスを利用する人、受益者に応分の対価を負担いただく必要がございます。  近年の物価高騰の影響等に伴い、施設の維持管理費などのコストも大きく変動している状況の中では、現行の施設使用料額ではコストを賄えないため、このような中、施設サービスを永続的に提供するために施設サービスコストの縮減努力、利用促進の取組を前提としつつ、施設使用料の改定が必要な状況でございます。  このため、施設サービスを利用する人、受益者には、現行の維持管理費等の対象経費を基に原価計算した金額に対し、応分の対価をいただくこととしております。  引き続き、区民の皆様の負担の公平性確保と施設サービスの維持・向上を目指し、施設使用料の改定を含めた受益者負担の適正化については、区民の皆様にご理解を求めてまいります。  ご審議よろしくお願いいたします。

高瀬
高瀬自民・無所属

では、委員の皆様、質疑をお願いいたします。  いいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

本日については、質疑は以上でよろしいですね。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見をお伺いいたします。  次に、8第3号 国に国民の主食である米の価格を統制することを求める意見書の提出に関する陳情を議題といたします。  原本を回覧いたします。  (原本回覧)

高瀬
高瀬自民・無所属

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。  理事者の見解をお願いいたします。

鈴木

私からは8第3号 国に国民の主食である米の価格を統制することを求める意見書の提出に関する陳情についてご説明を申し上げます。  まず、趣旨でございますが、令和8年も米の価格の高騰が収まらないと、そういった中で、国に対しまして、主食である米の価格を統制することを求める意見書を提出してほしいという内容でございます。  要旨でございますが、食糧安全保障の観点から、主食でございます米の価格を統制し、米の農家の安定を図るべきで、それに係る費用は防衛費から拠出すべきであるということ。加えて、10年後の基幹的農業従事者の平均年齢は約80歳で、このままでは日本の農業は消滅してしまうということ。そして、大田区議会から国に意見書を提出してほしいというものでございます。  現状でございますが、米の価格に関する国の制度、政策になりますが、米の価格の形成につきましては、戦前、戦時中の食糧管理制度、食糧管理法でございますが、こちらによる政府統制の時代を経まして1995年に制定されました食糧法、こちらが、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律、こちらの下で市場取引を基本とする制度へ移行しており、国における価格統制は現在行われていないという状況です。  米の価格は需要と供給のバランスを基本に生産に係るコストなども考慮して市場で形成されてございます。  国におきましては、物価高騰対策といたしまして、低所得世帯への支援ですとか生活者支援策を講じてございまして、価格そのものを直接統制するのではなく、家計負担を和らげる方向で政策は進められてございます。  区の考えでございますが、区といたしましては、物価高騰が区民生活に影響を与えることは重要な課題でございまして、これまでも区といたしまして様々な施策を実施してまいりました。引き続き、国や東京都、関係団体等と連携しながら物価対策や生活支援策の情報提供、必要に応じた地域の生活支援施策の検討、実施など、基礎自治体として取り得る対応を引き続き進めていきたいと考えてございます。  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。  よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

本日については、質疑は以上でよろしいですね。  (「なし」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見を伺います。  次に、継続分の陳情について、先ほどの議案審査の際にもご案内いたしましたが、現在、継続審査となっております7第38号 良質なサービスと労働条件改善に資する「大田区公契約条例」の制定を求める陳情につきまして、当該議案と関連があると思われますので、まず、7第38号を議題とし、理事者からの状況説明をいただきたいと思います。

武藤

既に本定例会において第12号議案 大田区公契約条例を提出し、また、ご審議いただいているところでございます。  本条例案の制定にあたっては、契約、労働環境等に見識を有する方、事業団体関係者の方、労働団体関係者の方の6名から構成されました、大田区契約に関する検討委員会を設置いたしまして、令和7年8月から11月の全3回にわたり頂きましたご意見を尊重した条例案とさせていただいたところでございます。  本条例案は、区長の付属機関として、区長の諮問に応じて労働報酬下限額等を調査・審議する大田区公契約審議会設置のほか、本条例の遵守状況を確認するため、受注者または受注関係者に必要な報告を求めることなどを盛り込むなど、公契約の適正な履行を図り、地域経済の活性化及び区民福祉の増進に寄与する条例案として提出させていただいたところでございます。  ご審議賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、委員の皆様、何かございますか。

清水

今、行政のほうからもご説明あったように、この陳情者の思いが今回の条例提案になっていますので、その辺のことを委員長のほうからお話ししていただいて、この陳情をどうするのかということについて、ちょっと陳情者に今回、条例が出ているということをお話ししていただくことはできませんか。

高瀬
高瀬自民・無所属

できますけれども。

清水

取下げも含めて。

高瀬
高瀬自民・無所属

そんな感じで。

清水

どうでしょうか。

高瀬
高瀬自民・無所属

いかがですか。

えびさわ
えびさわ自民・無所属

今、清水(菊)委員がおっしゃっていただいたように、陳情の内容が今回の条例に反映されているのではないかなというのはずっと議案を見ながら思っていたのですけれど、そういった部分で、一つひとつ、陳情があったからこうなったわけではないのだけれども、もともと、さきから進めてきた話でこうなったことが、陳情と内容がかぶっているのであれば、今、言っていただいたように。  これはたしか、継続にして、委員長から話してもらうという形になるのですよね。  今回は取りあえず継続にする形を取って、連絡してもらうという方向でもいいのかなと思いますけど。願意は満たしているという話で。

高瀬
高瀬自民・無所属

今はまだ、結局、結論が出ていないから。議案のほうも議決されていないから、決まっているわけではないですからということで、その話は継続という形で取って。

えびさわ
えびさわ自民・無所属

そうですね。だから今、清水(菊)委員が言っていただいたことで賛同いたします。  当然、今、手続上の話で、まだ議案だから、議決されていないから、議決されてからという話になるから継続しておくしかないということだと思うので、だから、そういう形でいいのではないかなと、私も思います。

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、本件については、議決の動向も踏まえて取扱いを決定することとして、本日は継続するということでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、続いて、7第38号以外の、継続となっている陳情について、その後の状況変化等はございますか。

鈴木

状況に変化はございません。

高瀬
高瀬自民・無所属

特になければ、審査事件を一括して継続といたします。  以上で本日の請願・陳情審査は終了いたしました。  最後に、次回の委員会日程について確認いたします。  次回の委員会は、2月26日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 次回の委員会では、議案の討論・採決、そして陳情の取扱いを決定いたします。その際、議案の討論・採決につきましては、まず、第14号議案を取り扱い、その後、他の14件を一括して取り扱いますので、よろしくお願いいたします。  以上で総務財政委員会を閉会いたします。                午前11時23分閉会