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本会議2025/09/16

令和7年第3回定例会(09月16日-23号)

公式会議録(原文)を見る →
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杉並区議会ので、障害者団体連合会の労働基準法違反問題や生活保護基準訴訟、ひきこもり支援、学校施設の改善など複数の行政課題について議員からのと理事者のが行われた。また、児童養護施設退所者支援基金など複数のが上程され、各に付託された。

話し合われたこと
  • 障害者団体連合会の未払い賃金や労働基準法違反に対する区の対応と責任
  • ひきこもり支援事業の推進と周知方法の充実
  • 新型コロナワクチン接種体制のB類疾病位置づけと継続実施の根拠
  • 猛暑下での学校水泳指導と民間施設活用の課題検討
  • 防犯カメラ整備状況と防犯対策の効果測定
  • 児童養護施設退所者等応援基金の制定
決まったこと
  • を常任に付託することを承認
  • 第63号から第65号等を各に付託することを決定
  • 令和6年度各会計歳入歳出認定の上程

※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。

// 発言者(18名)

発言50
岡本勝実
発言6
岸本聡子
発言5
堀部やすし無所属
発言4
井上純良
発言4
山田隆史
発言3
横田政直参政党杉並
発言2
播磨あかね
発言2
寺井茂樹
発言2
今井洋
発言2
田中ゆうたろう日本自由党杉並
発言2
渡辺幸一
発言2
池田美英
発言2
藤山健次郎
発言1
林田信人
発言1
高山靖
発言1
阿出川潔
発言1
喜多川和美
発言1

// 発言(91件)

木梨もりよし

これより本日の会議を開きます。  会議録署名議員を御指名いたします。  28番あかねがくぼ舞議員、30番へんみ純一議員、以上2名の方にお願いいたします。   ──────────────────◇──────────────────                               令和7年9月16日                請願・陳情付託事項表 総務財政委員会  7請願第 1 号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願  7請願第 2 号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願 保健福祉委員会  7陳情第23号 障害者の災害時避難対応の推進に関する陳情

木梨もりよし

これより日程に入ります。  日程第1、請願・陳情の付託についてであります。  電子データにより配付した請願・陳情付託事項表のとおり常任委員会に付託いたしましたので、御了承願います。  以上で日程第1を終了いたします。   ──────────────────◇──────────────────

木梨もりよし

日程第2、区政一般に関する質問に入ります。  37番堀部やすし議員。       〔37番(堀部やすし議員)登壇〕

堀部やすし
堀部やすし無所属

通告に基づきまして一般質問を行います。  第1は、人権デューデリジェンスを義務づける社会的責任調達指針策定の必要性についてです。  去る8月22日、杉並区障害者団体連合会が、7月31日付で新宿労働基準監督署より是正勧告を受けていた。具体的には、労働基準法及び労働安全衛生法並びに最低賃金法の違反に関する是正勧告を受けていたとの事実が区から公表されました。是正勧告は、労働基準監督署の監督権限を根拠とした行政指導です。行政処分ではないことから法的拘束力はなく、勧告に従わないことを直接の理由として罰則を受けることはないとはいえ、労働基準監督官から法令違反が存在しているとオフィシャルに宣告された状態ということになります。交付された是正勧告書にはどのような記載があるか。それぞれ違反と認定された個別具体的な適用条文に基づき説明を求めます。  是正勧告を受けたのは障害者団体連合会であると説明されています。雇用関係にあったのは、この団体である以上、当然ですが、区からプレスリリースされているのはなぜか。7月末日付の勧告に対して、8月下旬まで、その事実が公表されなかったのはなぜか。当該団体の代表者は、なぜ自らオフィシャルにコメントを何も発表していないのか。それにはどのような理由があるのか。これでは、区が事実上の使用者だったのではないかと疑われかねませんが、説明を求めます。  労働基準監督官は司法警察官の職務を行うとされています。つまり是正勧告を無視すれば検挙、強制捜査など、司法処分の実施、検察庁への書類送検、さらには刑事罰が適用される可能性が出てきます。指定された期日までに労働基準監督署に是正報告書を提出し、法令違反の状態を解消、改善するよう求められているはずです。提出期日、期限はいつか。それらへの対応はどうなっているか。  過去には様々な解釈が示されてきたところですが、障害者団体連合会は、今後、どのように対応する判断をしているのか。区として、この現状をどのように受け止めているのか、それぞれ答弁を求めます。  問題となった障害者団体連合会への業務委託は平成14年から始まっているものとなっていますが、未払い賃金の差額支払い、請求権については消滅時効があります。賃金に係る消滅時効は、2020年4月1日以降に支払い期日が到来した賃金については、当分の間、3年、それ以前のものは2年とされているところです。未払い賃金の時効の起算点は是正勧告の日からではなく、各月ごとの賃金の支払い日からであるとの認識を持っていますが、区はどのような見解を持っているか。  障害者団体連合会は法人格を持たない任意団体です。差額を求めても、障害者団体連合会が時効を援用する可能性はないのか。  過去の就労の大半について、消滅時効が成立してしまう可能性があることについてどのように考えているか、見解を求めます。  障害者団体連合会の事務局長ポストは退職した区職員の再就職先となっていますので、この観点からも確認します。  この間、障害者が担ってきた清掃について、訓練であったか、一般就労であったか、様々な観点から解釈が示されてきたところです。このような中で、現在の事務局長は過去複数年にわたって事務局長の職にありました。現場に一番近いところで働いていた者の1人であり、過去の事務局長を含め、現場において訓練の実態がなかったことを近年把握していた可能性がありますが、その点はどのように考えているか。事務局長は、この間、全くその認識を持つことがなかったと述べているのか。  今回の事案は労働関係法令のみならず、障害者虐待防止法が禁止している経済的虐待、搾取などにも該当する可能性があるため、別の角度からも捜査対象になりかねませんが、どのように考えているか、見解を求めます。  一般論として、区退職後、そのまま再就職した職員OBなどが存在し、その運営経費の多くを区補助金などに依存している外郭団体で発生した事案については、区の関与が疑われても仕方がないところがあります。かつて杉並障害者福祉会館の運営協議会で働く労働者から、労働委員会に対し救済の申立てが出されたことがありました。同館の清掃業務などを発注していた杉並区及び受託していた障害者福祉会館運営協議会を被申立人とする不当労働行為救済の申立てです。このときも区の関与が争点となっていました。障害者福祉会館運営協議会――以下、運協といいますが、区から委託を受けて運営していた知的障害者等の訓練事業について、区が運協に訓練事業を委託しないこととしたこと、これに伴い、運協が労働者を解雇または雇い止めしたこと、運協だけでなく、区が団体交渉に応じなかったこと等が不当労働行為に当たるとして争われた事件です。これらの申立ては、いずれも平成11年に東京都労働委員会において棄却、平成15年には中央労働委員会においても棄却されています。  当時、争点となったことの一つに、業務を委託していた区が労働組合法7条規定の使用者に該当するか否か、区に使用者性が認められるか否かという点がありました。申立てにおいては、労働者の形式的使用者は運協であるが、実質的使用者は区であるとの主張がなされていました。労働委員会は、運協が区の支配下にあったとは認定せず、区に使用者性があったとは認めませんでした。労働委員会はその根拠として、区職員から運協の委員、役員に派遣されている者が1人もいなかったこと、運協が歴代の事務局長などについて、候補者の推薦を区に依頼し、区側もこれに応じて区職員を推薦していた事実はあったものの、事件発生当時就任していた事務局長については推薦を依頼しても適任者がいなかったとして、区は推薦を行っていなかった点、さらに運協が独自に候補者を探し、3か月の間の空席が発生した後にようやく事務局長を任命することになった点などを裏づけ事実として認定していました。  翻って、今回の件はどうでしょうか。杉並区障害者団体連合会の事務局長は、区を退職した後にそのまま事務局長となった元区職員です。当該団体は法人格を持たない任意団体でありながら、複数の区立施設の一角を占有し、設置した自動販売機の収益を独占してきたなど、区から極めて特殊な扱い、特別扱いを受けてきた団体でもあります。  その昔、それらの自販機の売上げを確認しても情報が出てこないという事態が発生したことがありました。なぜか、区も当時、それを了としていました。常識では考えられないことで、極めて強固な癒着を疑わせるものでした。利害関係の強さから、身内も同然と見られて何の不思議もない団体であって、その運営は実質的に区に支配されており、区が実質的な使用者であるとの解釈が成り立たないとも限りません。  このような現状を踏まえると、今回の事案に対する調査検証作業など一連の取組については、区が関与することなく、独立した第三者委員会を立ち上げて対応する必要があると言うべきではないのか、見解を求めます。  さきの区長記者会見において、区長は第三者による調査に言及したものの、まだ詳細は決まっていないとして、第三者委員会の設置に言及することはありませんでした。案の定、9月10日の部長答弁では、第三者委員会は設置しないとの話になっています。これはなぜなのか。相手方である障害者団体連合会が争う姿勢を見せていないことを理由にしているようですが、そのような事例でも第三者委員会が設置された事例は幾らでもあります。報告書の作成や公表の段階で、区を含む利害関係者の介入を避けるためです。区の言う第三者による調査は過去に区でも実施されたことがありますが、外部の有識者等による事実調査という意味合いが強く、残念ながら、その検証作業や結果報告に係る独立性の担保は厳格とは言えないものでした。今回の事案については、単に第三者による調査ではなく、再発防止策の提言や調査検証報告の公表及びその説明を含めて職責を担う第三者委員会を設置し、対応を図るべきものではないのか、区長の見解を求めます。  今回の事案は、他の事業所に与える影響も決して小さくないと受け止めています。福祉の現場においては、就労継続支援という形で労働者と位置づけていない事例が多々あります。それらは他人事と言えるのかという問題です。今回の是正勧告の教訓は、仮に訓練と説明して作業が実施されていたのだとしても、実態として、雇用と同じような形で実施されていれば労働者と認められることが明らかになった点です。訓練就業なので雇用ではない、労働者ではないとの主張は、その形式のみならず、実質においても厳格にチェックされる。この点を突き詰めていくと、今後はB型事業所なども本件事案を人ごとだと受け止めることはできないはずです。この点はどう考えるか。  仮に工賃との名称で支払いが行われていたのだとしても、その実質が訓練とは言い難いもの、例えば個別の訓練計画や進捗記録が必ずしも存在しないもの、シフト管理やノルマが課されているもの、作業時間と支払い額が強く連動しているもの、恒常的に反復継続性のある受託事業を担っているものなどは存在していないのか。これらに違法性はないのか。本来、正しく賃金を支払う必要のあるものなのではないのか、調査、検証が必要と考えられるところです。見解を求めます。  再発防止策を検討するに当たっては、東京都で取り組まれているような人権デューデリジェンスを義務づける社会的責任調達指針の策定と、これに基づく一連の取組を参考にする必要があると考えています。見解を求めます。  昨年、東京都は社会的責任調達指針を策定し、公共調達において人権などに配慮した調達基準を設定するとともに、法令遵守や人権尊重のための体制を整備しているか否か、入札参加者、契約者に対し、チェックリストを提出させるなどの取組を段階的に進めてきています。既に適用は令和7年、8年度の入札参加資格審査から始まっており、受注を希望する事業者は、指針の内容を確認した上で指定のチェックリストを提出しなければならなくなっています。このチェックリストは基本的な法令遵守をはじめ環境、人権、労働、経済にわたる50以上の項目から構成されており、それぞれ、さらに詳細なチェック事項が並んでいます。このうち、義務的事項である27項目について非対応の事項があれば、それがたった1つであっても入札等に参加することはできません。内部統制の仕組みの構築、差別、ハラスメントの禁止、障害者の権利尊重など義務的項目とされており、例えば行動規範等を策定していること、研修等を通じて周知啓発に取り組んでいること、相談窓口を設置していることなどがチェックリスト上で義務と位置づけられています。  重要であるのは、東京都は、都の調達に参加する事業者及びそれらのサプライチェーンを担う全ての事業者との協働の取組としている点です。事業者には定期的なデューデリジンス、つまりサプライチェーンを含む企業の事業活動を通じた法令違反、人権侵害、環境汚染等の負の影響を評価した上で、その結果を踏まえた対策を講じ、効果について検証し、検証結果や取組内容について定期的に開示する。この一連の継続的なプロセスが求められるとともに、東京都もこれをチェックし、対応する義務を負っているということです。違反時には公表されるとともに、契約解除、指名停止等のペナルティーを課すことが明確化されており、通報窓口とも連動した取組が始まっています。今回の事案を踏まえた再発防止策の実効性を担保するためには、今後、区においても都と同様の取組を進める必要があることを指摘し、次の質問に移ります。  第2は、社会の変化に対応した人事戦略、人材確保策(人材育成方針の改定)の必要性についてです。特別区においても、職員採用が困難を極めている状況については以前も話題にしましたが、さらに厳しさを増していることを踏まえ確認します。  まず、来年度以降の新規採用に向け、本年度実施された特別区Ⅰ類職員採用試験、春試験の結果について説明を求めるとともに、その結果をどのように受け止めているか、見解を求めます。  特に技術職については全区分で需要数を満たせていないなど、今回も非常に厳しい結果となっています。土木112人の採用予定に対する最終合格者は51人、造園48人に対する最終合格者は39人、建築132人の採用予定に対する最終合格者は50人、機械40人の採用予定に対して最終合格者は16人、電気40人の採用予定に対して最終合格者は21人となっています。採用予定数を全く満たせない状態が恒常化するようになりました。採用氷河期です。様々な見直しを行っても全く成果が上がってない現状をどのように受け止めているか、見解を求めます。  現在、技術系については秋試験が進行中ですが、合計204人の採用予定数に対して申込者が127人しかいないという事実が公表されており、いずれの区分についても、申込み時点で既に採用予定者数を下回っています。特別区全体で土木69人の採用予定に対して申込みは60人、建築99人の採用予定に対して申込みは39人、機械18人の採用予定に対して申込みは13人、電気18人の採用予定に対して申込みは15人となっています。恐らく実際の受験者はさらに少なくなっていると考えられるところで、需要と供給のバランスが大きく崩れ、深刻な不足が生じるようになっています。施設インフラの老朽化が進む中、様々な施設の新設、改築、改修、維持、保全を望んでいる方は多いですが、これでどう対応しろというのか。現在の取組の延長で事態が解決することはないと受け止めざるを得ないものがあります。  高齢化の進行などにより必要な人材を確保することができず、困っているのは民間も同じで、近年多発している入札不調もまた、民間で人の確保ができないことが大きな理由になっているところです。人材不足の慢性化は事務事業の遂行において重大なリスクとなり、過去のように、民間への業務委託によって乗り切っていくことも次第に困難になってきています。この観点からも各種の事業規模を見直し、中長期的な持続可能性を真剣に考えていかなければならないと言うべきです。見解を求めます。  事務系の採用試験では、今回から新たに早期SPI枠が導入されました。1次試験がSPI試験のみと、民間型の採用で、従来型の公務員試験対策が不要となる採用枠。別の言い方をすれば、受験負担が軽減されている採用枠です。区面接の実施や内定時期も早まっていると思いますが、その現状はどうであるか。成果が上がっていると言えるか、見解を求めます。  新方式の導入は、学生を早期に囲い込む狙いを持ったものと思いますが、公務員採用において、もはや珍しいものではありません。例えば東京都は平成25年度、つまり2013年から、このような新方式を一部に取り入れてきました。確かに受験の間口が広がった影響によって受験者は増えましたが、辞退者もそれだけ多く、最近では最終合格者数を以前の3倍に増やすような結果となっています。従来に比べ、非常に手間のかかる面接などを数多く実施する必要が出ている一方で、辞退者の増加やミスマッチの多発による危うさも指摘されています。  国家公務員総合職は、民間の採用動向を踏まえ大学2年から受験できるようになり、さらに採用試験の早期化が進んでいます。一種の青田買いとも評されますが、入省意欲が高く、より志望動機の明確な人物を確保したいとの意識の表れでもあるようです。今後、恐らく自治体においても追随する流れが発生すると考えられますが、この流れの行き着く先としては、最終的には通年採用へ移行していく流れが進んでいくものと予想されます。既に通年募集枠を設けている自治体も出てきています。将来的には、どの自治体においても選考機会の柔軟化を進める以外、選択肢はないと考えられるところですが、一方で公務員の採用については、公平性、透明な選考が法律で義務づけられているなど、民間企業とは異なる課題を抱えています。東京都などで早くから行われてきた新方式も評価の客観性などに疑問の意見があるようですが、この点、特別区人事委員会における受け止めはどのようなものか。区としても課題整理が必要と考えますが、見解を求めます。  価値観が多様化し、ライフスタイルも多様化している今、転職市場も活性化し、人材の流動性が高まっています。定年近くまで勤め上げることが一般的であった昭和、平成時代の職員が次々に退職していく中、職員の年齢構成も変化しました。平均年齢は年々低下し、ピーク時の44.8歳から、決算年度は40.3歳となっていました。5歳近く若くなり、人数的にも30代以下が既に半数となっていますが、本年はどうなっているか。今後について、どう見通しているか、説明を求めます。  過去に比べ、定年前の自己都合退職が増加しているようです。普通退職者の数、その多くが定年前の自己都合退職ということになると思いますが、これは過去5年、どうなっているか。自己都合退職に至る主な理由はどのようなものか。その後、どのような転身を図っているか。さらには、経験者採用枠で採用された職員の自己都合退職はどのぐらい出ているのか、それぞれ説明を求めます。  以前に比べ行政実務経験年数の浅い職員が増加していることから、職員の早期育成が課題になります。一方では、採用試験における受験負担の軽減など、早期育成が必ずしも容易とは言えない制度改正が進む中、今後、さらに育成に課題が生じる可能性もありますが、どのように対応が考えられているか、説明を求めます。  課題解決の一環として、人材シェアの取組が各地で模索されています。自治体における新たな人材シェアの事例として、例えばGovTech東京の事例が知られています。専門人材を共同活用することによって自治体DXを推進していく取組ですが、区での活用状況はどうなっているか。  いわゆるデジタル人材は、そのほとんどが民間人であり、その働き方を含むライフスタイル、勤務条件などは、従来型の働き方はなじまないところがありました。それだけに先駆的な取組が進んできたとも言えます。先般、区でも任期付職員の採用に関する条例改正などがあったところですが、今後、他の分野において同様の状況が発生することが見込まれる中、新たな取組はどのように構想されているか、説明を求めます。  技術職を中心に職員を思うように採用することができず、全く採用需要を満たせない時代に入っている現実を踏まえると、多様なワークスタイルによる人材確保とともに、兼業許可などについても柔軟に考えて対応していく必要があります。むしろ、そうでなければ、必要な人材は確保できない時代に入ったと考えるべきです。  総務省も6月11日、地方公務員の兼業許可に関する通知を発出しています。これは地方公務員の働き方に関する分科会の報告を受けたものですが、許可基準などを各自治体が広く公表することを前提として、兼業許可に係る柔軟な対応を促す内容となっています。今後、より一層、人口構成の高齢化が進む中で、公民問わず、必要な人材確保がままならない現状を踏まえて発出された通知と受け止めることもできます。公務に悪影響を及ぼす利益相反のおそれのないこと、従事時間などが過重で公務能率が低下するようなものでないこと、社会通念に照らし不適正な報酬額でないことなど、兼業許可基準を内外に明確化するとともに服務規程を見直すなど、区でも取組を進めていくべきではないか、見解を求めます。  杉並区においては、区長交代後、職員服務規程が改正され、利害関係がある者との接触規制が明確化されました。利害関係者との接触に関する指針も明確化され、利益相反の発生などに対して、現在では厳格な対応を図ることになっています。あくまで、その遵守が前提になること、それが確保される状況にあることを前提として人材確保、さらには離職防止の観点から柔軟に副業を認めていくべきです。既に部活動指導などについて、具体的に必要性が論じられることもありますが、今後、それ以外においても検討を進めていくことが必要です。  また、区においてもリボルビングドアで、公民を人材が行き来することが珍しくない制度設計を考えていく必要があります。任期付職員の採用や複業人材の活用が少しずつ始まっていますが、さらに年度途中採用、カムバック採用などの拡大をオープンに図るなどの柔軟化も必要と言うべきです。見解を求めます。  離職防止策も重要になってきました。特に自らのキャリアが描けない、新たな挑戦ができない、プライベートまで過重に制約されるなどを理由とした離職については食い止める必要があります。離職防止策としての観点から、柔軟な働き方を認める検討を進めていかなければならないということです。  従来から取組が進められている柔軟で効率的な働き方の推進という観点も、多様なワークスタイルを認めることで人材確保を目指す取組へと進化させることが必要ではないか。1日の勤務時間をある程度自律的に設定できる柔軟な働き方や、選択的週休3日制などを取り入れることはもはや避けられないと言うべきです。人材を安定的に確保するためには、DXの推進とともに、場所を選ばず柔軟に働ける風土づくりを一層推進する必要があります。どのように考えているか。  テレワークを利用することのできる職員の範囲が拡大されていますが、その実績はどうなっているか。  情報インフラの再構築やPCの更新など、本年10月からの取組において、さらなる改善を期待しているところですが、今後の活用予定など、併せて説明を求めるものです。  なお、教育委員会においては、この9月、区立学校情報ネットワークシステムの大幅更新が行われ、運用が始まりました。これまで校務系と学習系に分離されていたネットワーク環境を統合し、フルクラウドによって効率性を向上させるとともに、端末の持ち出しを可能とする包括的なデジタル改革になります。ネットワーク統合、フルクラウド化、端末持ち出し許可の3要素を同時に実現するのは、全国でもまだ数少ない先進事例になります。  働き方改革を進めながら、これと矛盾することなく、一人一人の子供をしっかり見守れる環境を構築していこうとする今回の取組は単なるIT化ではなく、抜本的に教育の質の向上を目指す教育DX実現への第一歩になるものと受け止めています。子供の最善の利益実現のための基盤づくりとして、働き方改革と教育DXが今後同時に進むことを期待していますが、現在、主要機能は要件どおりに動作しているのか、他システムとの連携面で適切に稼働しているか、全教員が有効に活用しているか、その運用状況について報告を求めます。  さて、多くの自治体においては、必要とされる人材の育成や戦略的確保に向けて、これまで人材育成方針、さらに進んで人材育成確保指針を策定してきました。杉並区の人材育成方針は、令和3年度、具体的には2022年3月に策定されたものです。2022年7月の区長交代後、新たな職員定員管理方針が策定されるなどの変化はありましたが、その根本となる人材育成方針については改定されていないようです。そもそも従来のように、多くの常勤職員が定年までフルタイムで働くことを前提とした人事戦略はもう成り立たなくなってきているのではないか。官民問わず、高齢化の進行などによって人材不足が深刻化し、争奪戦となっている中、社会の変化に対応し、新たな人材育成確保方針を策定することは必要ではないのか、見解を求めるものです。  各種調査を確認すると、離職の原因としては、人間関係などを理由としたものももちろんあるわけですが、それは比較的、組織規模の小さな職場に多く、正規職員だけでも3,500人を超え、学校を除いても全体で6,000人を超える規模の区のような職場においては、むしろ組織が旧態依然として将来に期待が持てないなどといった理由のほか、異動先が不透明であるなど、キャリアパスの見通しが立たないことに不満を持つ事例なども少なくないようです。人材の取り合いが発生している中、選んでもらえる職場となるためには社会の変化に対応することに加え、個々の志願者や職員が将来的なキャリアプランを描くことのできるよう配慮した、風通しのよい職場環境をつくっていくことも重要と言えそうです。区の人材育成方針などを抜本的に改定し、人事戦略、人材確保策を根本的に見直すことを通じて対応を図る必要があることを指摘するものです。  最後になりますが、生活保護費減額処分の取消し(杉並区敗訴)についてです。本件については、最高裁の判断を仰ぐ必要があるとして区は上訴していましたが、その後はどうなっているか。区長は一日も早い解決を望む旨の発言をしていましたが、そのためにどんなことに取り組んできたのか、ここで説明を求めるものです。  上告受理申立てから既に5か月が経過し、上告受理申立て理由書なども提出されているはずですが、公表されていません。地権者の間で見解の相違が発生している阿佐ヶ谷駅北東地区の土地区画整理事業について、区と河北医療財団のやり取りが公表されていることと大きな違いがあります。上告受理申立て理由書は最高裁宛てに提出するものですが、どのような理由を主張したのか。上告受理申立書や理由書は情報公開請求が提出されれば、個人情報を除き速やかに公開決定されるべき情報であると考えていますが、どうか。上告受理申立人としての区の見解を求めます。  6月27日、最高裁第三小法廷は大阪府内、愛知県内の生活保護利用者に対する同種訴訟において判決を言い渡しました。この判決の言渡しは、区が上告受理申立て理由書を提出した後のことと思われますが、その主張に照らして今回の判決をどのように受け止めているか。  主文で言い渡されたことの一つは、自治体が個々の生活保護受給者に対して行った減額変更処分が取り消されたということで、個別の行政処分が取り消されたということです。区の上告受理申立て理由の詳細は必ずしも明らかではありませんが、今回の最高裁判決を踏まえ、区の主張が受け入れられる見込みがあると判断しているのか、見解を求めます。  最高裁の判決については、下級審に対する法的拘束力を持つとともに、同種の事案が同じ論点で争われた場合、その法解釈、判断が尊重されることが原則となります。受理され、判決まで言い渡される現状では、これまで再三指摘してきた偶発債務が現実化することはほぼ確実です。  まずは、現在まで違法に減額されていた総額はどの程度になっているのか。生活保護を基に基準を設定してきた各種事業を含め、明確にしなければなりません。どのように見通しているか。  12年という時の経過とともに、少なくない死亡者が出ている中、区も早期に救済に着手することが望まれるところです。見解を求めます。  判決言渡し後、厚生労働省は社会保障審議会生活保護基準部会の中に最高裁判決への対応に関する専門委員会を設置しました。ユーチューブでライブ配信されていますが、判決言渡し後も、さらに時間をかけて対応が遅々として進まないことや、被害者を交えないまま対応が進められていることなどに対して抗議の声も出ているところです。  判決は生活保護だけでなく、これを基準としている各種事業にも影響が及ぶものです。これらの中には自治事務に該当しているものも多く、例えば先日話題になった就学援助なども自治事務に当たります。つまり生活保護の水準を基にしつつも、区独自に基準を設定してきたのであって、これについては国の判断をまつこと自体、全く説得力がありませんし、準要保護者に係る費用については一般財源化されていることから、国に負担を求めることにも説得力はありません。どのように対応するにせよ、区独自に考え方を整理しなければならないものですが、区長はどのように考えているのか。  最後にこの点について見解を求めまして、質問を終わります。

木梨もりよし

理事者の答弁を求めます。  区長。       〔区長(岸本聡子)登壇〕

岸本聡子

私からは、堀部やすし議員の御質問のうち、障害者団体連合会の事案が経済的虐待に当たるのではないかとのお尋ね及び生活保護基準改定に係る訴訟の早期終結に関する御質問にお答えします。  今般、労働基準監督署から行われた是正勧告により、今回の議会において、人権侵害や経済的虐待の可能性が問われるような事態を招いたことにつきまして、事業を委託する区の責任者として大変重く受け止めております。関係者をはじめ区民の皆様に御心配をかけていることを、改めておわびいたします。  当時、同連合会が実施していた清掃作業につきましては、これまでの御答弁どおり、その労働者性は低く、支払われたものは賃金ではないと考えてきたところではございますが、議員の御指摘の点も含め、今後、専門的な知見を持った複数の第三者による検証により、どのような点が問題であったのかを明らかにしてまいります。  次に、生活保護基準改定に係る訴訟の早期の終結に関する御質問にお答えします。  私は本件の一日も早い解決を望んでいることから、区の上訴に際して、国に対し、生活保護基準の改定を違法とした東京高等裁判所の判決は、一審原告らの生活や心情を思うと極めて重く受け止めなければならないが、生活保護事務は法定受託事務であり、その基準は国が定めていることから、やむなく上訴せざるを得ないと考えている旨を伝えたところです。その後、本年6月27日には、堀部議員が御指摘する最高裁判所の判決があったところでございますが、この判決については、厚生労働省の最高裁判決への対応に関する専門委員会が議論を続けており、既に判決から2か月以上が経過しております。さきに他の議員に御答弁したとおり、私は、国が速やかに結論を出し、生活保護受給者の尊厳の回復を含む一日も早い解決と、必要な費用を国が全額負担する方向で、各自治体に対し具体的な方針を示すべきであると考えております。この判決は、区が上告受理申立てを行っている事件と同種の訴訟に対するもので、区が当事者である事件においても、同様の内容の判決が出される可能性が高いものと受け止めており、今後の訴訟遂行について、国から意見を求められた際には、できるだけ速やかに訴訟を終結するよう求めてまいります。  また、区におきましては、国から方針が示され次第、直ちに必要な方への救済が可能になるよう、当時の生活保護受給者に関する文書を保存するなどの準備を進めているところです。  私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁を申し上げます。

木梨もりよし

保健福祉部長。       〔保健福祉部長(岡本勝実)登壇〕

岡本勝実

私からは、初めに、障害者団体連合会が受けた是正勧告の要旨についてお答えいたします。  時間外労働に関する労使協定がないまま時間外労働させている、労働契約に際し必要な事項を明示していない、清掃員に対し令和4年7月から令和7年3月まで東京都最低賃金以上の賃金が支払われていない、清掃員に対し1年に1回、健康診断を行っていない、賃金台帳に労働時間数等を記入していないの5項目について是正勧告を受けたものです。  次に、区のプレスリリースについてお答えいたします。  今回の是正勧告は障害者団体連合会に対するものですが、区が委託した事業を履行する中で発生した事案であるため、区がプレスリリースしたものです。  次に、是正勧告の公表時期についてお答えします。  障害者団体連合会は、令和7年7月31日に今回の是正勧告を受けた後、8月中旬に労働基準監督署に是正勧告に関する補足説明を行いましたが、勧告内容の変更がないことが明確になったため、8月21日開催の同連合会の委員会で是正勧告があったことを報告しました。区としては、同連合会の内部での情報共有が図られたことから、翌日、区においてプレスリリースしたものです。  次に、障害者団体連合会が是正勧告があったことについて、近日中にコメントを出す予定であると聞いております。  次に、違反が認められた適用条文に基づく説明についてお答えします。  労使協定を締結していないにもかかわらず、法定労働時間を超えて労働させていることについては労働基準法第32条第2項違反、労働契約締結時に就業場所と就業内容の変更範囲や、労働契約の更新の有無や退職に関する事項を明示していないことについては労働基準法第15条違反、令和4年7月1日から令和7年3月31日までの賃金を法定除外事由なく所定支払い日に支払っておらず、かつ東京都の最低賃金以上の賃金を支払っていないことについては最低賃金法第4条及び労働基準法第24条違反、1年以内ごとに1回、定期に法定項目について健康診断を行っていないことについては労働安全衛生法第66条第1項違反、賃金台帳に労働時間数等を記入していないことについては労働基準法第108条違反として是正勧告が行われました。  次に、是正勧告の対応についてお答えします。  労働基準監督署からは今回の是正勧告について、令和7年9月5日までに報告することを求められていました。障害者団体連合会は、労働基準法第32条第2項違反及び同法第108条違反については改善済みであること、労働基準法第15条違反及び労働安全衛生法第66条第1項違反については、今後、同様の事案が生じた場合に対応すること、最低賃金法第4条及び労働基準法第24条違反については勧告に従う意向であること及び現在の進捗状況を記載した是正報告書を9月3日に労働基準監督署に提出したとの報告を受けています。  次に、是正勧告の法的強制力についてお答えします。  議員御指摘のとおり、是正勧告は強制力のない行政指導ですが、労働条件や労働者の保護に関すること等を所掌する労働基準監督署から出されたものであり、重く受け止めております。  次に、障害者団体連合会の対応についてお答えします。  同連合会においても、是正勧告を重く受け止め、勧告内容に従う判断をしていると聞いております。  次に、是正勧告に係る賃金の時効等についてお答えします。  賃金については、令和4年7月1日から令和7年3月31日までの是正を求められています。起算点については、堀部議員と同様の認識でおりますが、法の規定上、消滅時効の成立についてはやむを得ないものと認識しております。しかし、障害者団体連合会は今回の是正勧告に従うとしていることから、この期間について時効の援用を行うことはないと考えております。  次に、障害者団体連合会の事務局長の現場の把握や認識についてでございますが、事務局長は、清掃指導員が障害者清掃員のその日の体調等に合わせ、作業内容や休憩時間に配慮していたことや、個々の障害特性に合わせ、挨拶の仕方や身だしなみなど生活が自立していない部分をサポートし、丁寧に障害者清掃員に寄り添ってきたことから、労働者性は低いものと考えていました。こうしたことから、過去においても、また、現在の事務局長も訓練就業であると認識していたと聞いています。  次に、障害者団体連合会に対する区の関与についてお答えします。  区は、同連合会と区立障害者交流館の運営管理委託契約を締結後、同連合会から提出された事業計画に基づいて清掃作業が行われていることを確認しており、区が直接関与している事実はありません。また、同連合会につきましては、区からの補助金を交付している団体ではありません。  次に、第三者の調査についてお答えします。  本件については、既に労働基準監督署から是正勧告が出ており、障害者団体連合会に事実関係を争う意思はないため、本件に係る区の責任等を早期に明らかにする観点から、一定の時間を要する合議制による第三者委員会という形ではなく、弁護士等の専門的な知見を持った第三者に、事実経過と区の関与の検証や再発防止策の提言を含む調査を依頼することとしたいと考えております。また、その調査については、複数の第三者に調査をお願いすることで公正性を担保できるものと考えております。  なお、調査結果につきましては、議会への報告、ホームページへの公表などを行ってまいります。  次に、就労継続支援の労働者性についてお答えします。  就労継続支援については、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業であることから、利用者全員が支給決定を受けて施設の利用を行っています。そのサービス内容については、その性質上、原則として労働者性を持つものではないと認識しておりますが、訓練に必要な書類のほか、作業内容が不適当な場合には労働者性が生じる可能性があり、これは就労継続支援事業B型においても該当するものと考えます。区内の就労継続支援事業所については、開設の指定機関である東京都による必要な指導の下、利用者の出欠、作業時間、作業量等が利用者の自由であることなどに留意し、利用者への適正なサービス提供に努めているとの認識であることから、事業者の受託事業について区独自の調査検証を行う考えはございませんが、区からも機会を捉え、利用者への適切なサービス提供の実施の注意喚起等を実施してまいります。  続いて、生活保護基準改定に係る訴訟についてお答えいたします。  初めに、上訴後の状況についてですが、区では、令和7年6月26日に最高裁判所に対し上告受理申立て理由書を提出しており、現在、裁判所からの連絡を待っているところです。  次に、上告受理申立ての内容に関する御質問ですが、上告受理申立て理由書はまだ相手方に届いておらず、また、相手方から訴訟記録の閲覧等制限の申立てが出されており、これに対する裁判所の判断も示されていないことから、上告受理申立て理由書の要旨については答弁を差し控えさせていただきます。  また、仮に上告受理申立て理由書について情報公開請求があったとしても、同様の理由により、公開することはできないものと考えております。  次に、偶発債務に関する御質問にお答えします。  他の議員にも御答弁したとおり、判決を踏まえた対応については、厚生労働省の最高裁判決への対応に関する専門委員会で検討されているところであり、御指摘の偶発債務に関する区独自の算定は行ってございません。いずれにしても、最高裁判決の趣旨に沿った支援が行えるよう、国により一日も早い指針の策定がなされるべきと考えます。区としましても、先ほど区長から御答弁させていただいたとおり、福祉事務所において、当時の生活保護受給者に関する様々な記録を文書の保存年限を超えて保管するなど、国による指針策定後、速やかに支援に当たれるよう準備を進めているところです。  最後になりますが、生活保護以外の各種事業への対応についてお答えします。  就学援助をはじめ生活保護基準を基にした各種事業については自治事務も含まれているものと承知しておりますが、引下げ分を遡って反映させるか否か、反映させる場合、どの範囲、どの程度が適切か等については、判決を踏まえた国からの指針に基づき適切に判断してまいりたいと考えてございます。  私からは以上です。

木梨もりよし

総務部長。       〔総務部長(山田隆史)登壇〕

山田隆史

私からは、所管事項に関する御質問にお答えいたします。  まず、人権に配慮した公共調達に関する御質問がございました。区は、人権が尊重される地域社会づくりに向けて様々な施策に取り組んでおりますが、公共調達において、事業者の人権対応を含む社会的責任をどのように評価していくのかという点は、今後の重要な視点の一つであると考えております。調達先に対し、人権侵害リスクへの対応状況の報告義務や契約上のペナルティーを課すということにつきましては、慎重な制度設計と事業者との丁寧な調整が必要であると考えますが、現在、区では公共調達の在り方をめぐる検討を行っており、そのテーマの一つとして、事業者等が社会的課題に取り組む姿勢を評価する仕組みについて検討する予定ですので、東京都の社会的責任調達指針や他自治体の先行事例、また今回の事案の検証内容なども参考にしながら、社会的責任調達の在り方について検討を進めてまいります。  次に、社会の変化に対応した人事戦略、また、人材確保の必要性に関する一連の御質問にお答えいたします。  まず、特別区Ⅰ類採用試験の結果に関する御質問、春試験の結果ということでございますが、今年度の試験につきましては、福祉、心理、保健師といった専門職において申込者数の増加が見られました。これは、当該専門職種の試験内容を専門試験のみとしたことの効果であると考えております。しかしながら、その他の職種では申込者数が減少し、特に土木、建築等の技術職においては、昨年度に引き続き需要数を満たせないという結果となり、官民問わず、技術系職種の人材の確保が困難になっていることが改めて浮き彫りになっているものと認識をしております。試験制度の見直しについては、特別区人事委員会においても、やれることは全てやっていくという姿勢で取り組んでおりまして、技術系職種の採用のさらなる改善についても、今、具体的な検討を行っているところと聞いております。  次に、新たに創設されました試験区分である早期SPI枠に関する御質問にお答えします。  特別区人事委員会では、令和7年度の試験から、事務の試験区分において適性検査SPIのみで受験可能な枠を創設いたしました。この最終合格倍率は5.6倍となりまして、通常のⅠ類採用試験における事務の倍率の2倍以上となっております。公務員試験にチャレンジする新たな層の掘り起こしに寄与したものと捉えております。  次に、採用活動の早期化に関する御質問にお答えします。  採用活動の開始時期は、学生生活への影響が非常に大きいことから、その早期化については、他の自治体の動向なども見定めながら判断していくべきものと考えております。  また、通年採用に関する特別区人事委員会の見解は、区としては把握しておりませんが、今後、人材確保がさらに困難となっていった際、通年採用のような柔軟な採用形態は有力な手法となり得るものと思っております。しかし、一方では、優秀な人材確保という点で現在の一括採用形式には依然として大きなメリットがありますので、現時点では試験内容の見直しを行いながら、可能な限り競争試験のスタイルを維持していくべきものと考えているところです。  次に、職員の平均年齢の低下と育成に関する御質問がございました。本年4月1日の職員の平均年齢は40.2歳で、昨年度に引き続き低下傾向にありますが、今後の動向につきましては、退職者数と採用者数のバランスにより定まってくるものと考えております。新任職員の育成につきましては、この間、新任職員育成担当者制度により、全ての新規採用職員が助言や指導を受け、相談しやすい体制を整えるなど、時代の変化に応じた改善や充実を様々に行ってまいりました。今後、採用試験形態の多様化により受験負担の軽減が進んでいった場合には、御指摘のとおり、公務人材の育成に向けた採用後の取組の必要性はさらに増していくことが想定されますので、公務意識の涵養や専門知識の習得機会の充実などを通じまして、効果的な育成について、さらなる工夫を凝らしていきたいと考えております。  次に、普通退職者の増加に関する御質問にお答えします。  過去5年間の年代別の普通退職者数でございますが、令和2年度は20代が16人、30代が13人、40代が7人、50代が1人で合計37人、令和3年度は20代が15、30代が16、40代が9、50代が1、合計41、令和4年度は20代が12、30代が22、40代が7、合計41、令和5年度は20代が23、30代が28、40代が12、合計63、令和6年度は20代が20、30代が26、40代が7、合計53人でございます。なお、各年度とも10代の退職者はおりませんでした。  退職の主な理由につきましては、各年度とも最も多いのが転職で、そのほか、転居、健康、家庭の事情などが挙げられております。また、経験者採用された職員の普通退職者数は、過去5年で計9人となっております。普通退職した職員がどのような転身を図っているかということにつきましては、転職先などを厳密に把握しているわけではございませんけれども、民間企業や他自治体への転職が多いものと受け止めているところです。  次に、人材の流動性の高まりを受けた人事戦略、人材確保策の見直しに関する御質問にお答えします。  御指摘のとおり、昨今の労働市場の変化を受けて人材の流動性が高まっていることは区としても認識しているところですが、その一方で、新入社員における終身雇用希望が上昇傾向にあるといった最近の調査に基づいたネットの記事なども確認しており、そうした若者世代の職業意識傾向につきましては、引き続き情報を収集していかなければならないと認識しているところです。区では今年度、働き手から選ばれ続ける組織づくりを目指しまして、職員を対象として実施しているエンゲージメント調査の結果を基に具体的な方策を検討していこうとしているところでございますが、調査の結果分析なども踏まえつつ、人材育成方針を含む人事戦略全体の今後の在り方について、幅広い視野を持ちながら検討を行ってまいりたいと考えてございます。  次に、柔軟で効率的な働き方に関する御質問にお答えします。  御指摘のとおり、民間企業に限らず、地方自治体におきましても、都道府県を中心にフレックスタイム制などの導入が進んでいるところですが、基礎自治体においては、住民対応の窓口体制を維持する必要性に加えまして、複雑な勤怠管理に対応できるシステムも必要となることから、費用対効果も踏まえつつ、他団体の動向を注視しながら引き続き検討を進めてまいります。  次に、テレワークの利用実績についてですが、本格実施を開始いたしました令和3年度の利用人数は1,667人でしたけれども、昨年度は2,759人と大きく伸びてきております。  次に、外部人材の活用についての御質問にお答えします。  初めに、GovTech東京の人材確保支援事業、GovTech東京パートナーズの区における活用状況についてですが、当該事業は、デジタル人材の力を必要としている自治体と、自治体の課題解決に意欲のある人材をマッチングする取組です。区では、今年度からデジタル部門において、民間企業等での勤務経験のある複業可能なデジタル人材を2名採用しており、このうち1名は本事業を活用しております。こうした取組はデジタルの分野だけでなく、他の分野においても広がりを見せていると認識しておりますので、他の自治体の取組も参考にしながら、外部人材のさらなる活用について今後も検討してまいります。  次に、年度途中採用、また、カムバック採用に関する御質問にお答えします。  まず、年度途中採用につきましては、今年度から福祉職における11月採用のための採用試験が新たに追加されたところであり、今後も需要を満たせない職種を中心に、年度途中採用試験を実施する可能性はあるものと捉えております。カムバック採用につきましては、区を退職した人材を即戦力として採用できるメリットがある一方で、転職等の促進につながってしまう可能性も否定できないということから慎重な検討が必要と考えております。今年度、カムバック採用を実施している区がありますので、まずはそうした実施状況を把握した上で、今後の導入の可否について検討を行っていくべきものと認識しているところです。  私からの最後に、兼業許可の明確化、拡大に関する御質問にお答えします。  区職員の兼業許可につきましては、これまでも年間100件程度の実績がありまして、福祉や医療、社会教育といった分野を中心に、職員が培った専門的識見を社会に還元するといった意義があると認識しております。この6月には、御指摘のあったように、国が地方自治体に対しまして、主に地方の人材不足への寄与を念頭に、公務員の兼業を進める上での留意事項について通知を発出したところでもあります。兼業の促進は、職員の多様な働き方を認めることによる離職防止等、人材確保面での効果が一定程度期待できるものとも思いますが、区における兼業促進策の導入については、都市部において公務員の兼業を促進することに関する地域社会の受け止めといった点も考慮しながら今後考えていくべきものと認識しております。  以上です。

木梨もりよし

区政イノベーション担当部長。       〔区政イノベーション担当部長(藤山健次郎)登壇〕

藤山健次郎

私からは、区政運営の持続可能性に関する御質問にお答えいたします。  区政は区職員のみならず、委託事業者やNPOなど、多様な担い手によって支えられていますが、人的資源の一層の減少が見込まれる中において、持続可能な区政を確保するためには、現行事業の抜本的な見直しやさらなる効率化の追求、行政課題の解決を担う新たなプレーヤーの発掘など、様々な方策を講じなければなりません。こうした状況を踏まえ、現在、行政評価制度の中で企画部門と財政部門が連携し、事業の見直しや廃止につなげていくプロセスの構築を検討しております。また、この間、全庁的なDX推進による業務改革や地域団体、事業者等との協働を推進する公民連携プラットフォームなどの取組を進めてまいりました。今後も変化する社会状況や行政需要に的確に対応しながら、限られた資源の中で必要な公共サービスを確実に提供できるよう、鋭意取り組んでまいります。  次に、庁内ネットワーク等の情報インフラの再構築に関する御質問にお答えいたします。  本取組は情報セキュリティー上、安全性の高いクラウドサービスを導入するとともに、住民情報系端末を除く職員用のパソコン全台を持ち運びしやすい軽量パソコンに入れ替えるものです。これにより、職場から離れた自宅や出張先においても、ふだん使いのパソコンで、職場にいるときと同様のネットワーク環境で勤務することが可能となります。また、専用端末を使用することなく、オンラインで容易に会議へ参加することや研修を受講することが当たり前の環境となります。こうした機能を踏まえ、現在、テレワークのルールの見直しやオンライン会議のマニュアル改定等を検討するとともに、ペーパーレス化を中心に執務環境改善の取組を進めています。情報インフラ再構築が単なるパソコンの入替えにとどまることなく、生産性の高い働きやすい職場環境をつくることで職員のエンゲージメントを高め、仕事への意欲向上につながるよう、10月以降も継続的に取組を進めてまいります。  私からは以上です。

木梨もりよし

教育委員会事務局次長。       〔教育委員会事務局次長(井上純良)登壇〕

井上純良

私からは、区立学校情報ネットワークシステムの更新に関する御質問にお答えいたします。  今般、区立学校情報ネットワークシステムを再構築し、校務系と教務系のネットワークの統合、業務ごとに分かれていた教職員端末の統一やフルクラウド化等を行い、9月から運用を開始しております。現在、おおむね要件どおり稼働しておりますが、一部で遅れが生じたものがあり、具体的には図書システムに接続できない事象、中学校で使用する採点ソフトに接続できない事象、既存サーバーからクラウド上の共有フォルダーへのデータ移行に時間がかかる事象、また、それに伴う複合機からのスキャン機能が使用できない事象となっております。  なお、9月8日までに図書システム及び採点ソフトの対応は完了しており、9月中にデータ移行及びスキャン機能の対応につきましても、完了する見込みとなっております。  また、教員の活用状況につきましては、今後、アンケートの実施などを通し状況把握に努めてまいります。  私からは以上でございます。

木梨もりよし

37番堀部やすし議員。       〔37番(堀部やすし議員)登壇〕

堀部やすし
堀部やすし無所属

再質問します。  まず、障害者団体連合会の件です。未払い賃金の差額の支払いについて確認をしました。障害者団体連合会は時効を援用する可能性があるということですね。指摘された期間については支払うということなんだと思いますが、これ、かなり長い時期にわたって続いていたことですから。昔の分も払ってくださいと、もしそういう話が来たら、時効です、時効を援用しますということで終わりと、こういうことですね。先ほどの答弁は、要するにそういうことだと受け止めましたが、間違ってないのか、確認をします。  未払い賃金の差額について、区がお金を払うんだみたいな話もほかで出ていましたよね。それはどういうことなんですか。そのあたりも含めて説明をしてください。  雇用していたのは障害者団体連合会ですから、昔の会長さんなり何なりが使用者責任があるわけで、そのあたりはどうなっているんですか。何かうやむやになっているように思いますけれども、どうなっているのか。近日中にコメントを出すということですが、何で今まで何もコメントが出てこないのか。一番大きな責任者は過去の会長さんであると私は認識していますが、なぜこんな事態になっているのか、分かるように説明してください。  実態としては、実質的な使用者は杉並区だったのではないかという、そういう疑いがあるわけですね。でないと、こういう話の展開にはなってないと思うんですが、そういうことではないんですか。改めて念押しで聞いておきますが、なぜそこまで聞くかというと、先ほども指摘しましたが、今回の件はもちろん労働関係法令にも抵触していますが、障害者虐待防止法に抵触しているという話になると、また違ったところから捜査のメスが入るということだってあるわけで、あまりうやむやにしてもらいたくない、こういう気持ちがあります。所管はどのように考えているでしょうか、見解を求めます。  時間が来てしまいましたので、あと1点で終わります。先日も話題になっていましたが、区の説明は、この件について、第三者による調査をするということを繰り返しています。第三者による調査と第三者委員会を立ち上げて対応するというのは全く話が違いますから、そこ、なぜうやむやになっているのか。第三者委員会は絶対立ち上げないんだという宣言をしているように聞こえるんですが、そういうことでいいんですね。区長は、そういう認識でこの問題に当たると、そういうことなんですか。それで果たして納得が得られるのかどうなのか。  第三者による調査というのは過去にもやってきましたけれども、事実関係は確かに調査できるかもしれませんが、その最終的な報告を取りまとめたり検証するときに、利害関係者がいろんな介入をしたり、入り込む余地というのはどうしても出てきてしまうので、今回の事例の複雑さを考えると、それは避けてもらいたい。第三者委員会を立ち上げてもらいたいというので、この間も質問も出ていました。私も全くそのとおりに思っているわけですけれども、区長はこの点どのようにお考えなのか、確認をいたしまして終わります。

木梨もりよし

理事者の答弁を求めます。  保健福祉部長。       〔保健福祉部長(岡本勝実)登壇〕

岡本勝実

私から、堀部議員の再度の御質問にお答えします。  まず、団体の未払いの賃金の差額について、時効の援用の可能性があるということかという御質問ですが、団体からは勧告に従うということを聞いていますので、勧告のとおり、令和4年7月から令和7年3月というのが今回の勧告の期間になりますので、これが対象であるというふうに認識しております。  それから2つ目、区が払うのかという御質問がございましたが、これは他の議員の御質問にもお答えしておりますが、第三者委員会の調査結果を踏まえて連合会と区で協議を行うというもので、それを払うということがまだ決まっているわけでもなければ、団体のほうから幾ら足りないとか、具体にそういう話があるというものではございません。  それから、団体がなぜ今までコメントを出さなかったのかというところですが、これは区が公表したことによる反響ですとか、本議会でのことも踏まえまして、団体としてコメントを出していく必要があると判断したものと考えております。  それから、この委託は実質区のものではないかという御質問でございますが、これはきちんと契約に基づいて障害者団体連合会に管理運営委託をしている中での清掃作業ということですので、実質的に区が関与しているとか、区が行っているというものではございません。  最後に、第三者委員会についての御質問がございましたが、これも、これまでこの議会で何度か御答弁をしているとおり、本件に係る区の責任を早期に明らかにするということなどから、一定の時間を要する合議制による第三者委員会という形ではなく、弁護士等の専門的な知見を持った方に協力をいただいて、事実経過と区の関与などについての調査を依頼して再発防止策につなげていきたいというものでございます。  私からは以上です。

木梨もりよし

区長。       〔区長(岸本聡子)登壇〕

岸本聡子

堀部議員の再質問について、少しだけ追加をさせていただきます。  第三者による検証についてです。先ほども部長からも答弁がありましたけれども、まず、どうして第三者委員会にしないのかということに関しましては、迅速性ということを大きく考えています。第三者委員会となりますと、条例の設置が必要となります。条例の設置にかかる期間などのことを考えますと、事実の検証という――資料なども区のほうも準備が進んでおりますので、できるだけ迅速に、この件に関して事実関係、それから再発防止に向けた考えについての検討をいただきたいと思っております。あくまでも区は調査される対象ですので、その中に入ることも当然なく、独立性をきちんと担保した上での調査、検証をしていただき、見解をまとめていただくということです。いずれにしましても、迅速な対応を取ることを主要な目的として、第三者委員会ではなく、複数の第三者によるそれぞれの知見によって見解を出していただきたいと思っております。  私からは以上です。

木梨もりよし

以上で堀部やすし議員の一般質問を終わります。  17番横田政直議員。       〔17番(横田政直議員)登壇〕

横田政直
横田政直参政党杉並

参政党杉並の横田政直です。  初めに、一言述べさせていただきます。ドナルド・トランプ大統領の盟友、チャーリー・カーク氏が本年9月10日、大学のイベントで銃撃され、死亡しました。衷心より哀悼の誠をささげます。  チャーリー・カーク氏は、私たちに多くの重要なメッセージを残してくれました。その一つが、日本はまだ間に合うです。たとえその命が奪われても、私たちはチャーリー・カーク氏から受け取ったものを大切にし、正確に伝え、力強く広めていくことで、その遺志に応えていきます。絶対に諦めずに日本を守ることを、ここに約束します。  では、区政一般に関する質問をさせていただきます。  ひきこもりの支援について。  本年8月より、杉並区で新たにひきこもり支援推進事業が開始されました。近年の内閣府調査では、広義のひきこもり状態にある方が全国で約146万人に上ると推計されており、若年層から中高年層まで幅広い世代に広がる社会的課題となっています。杉並区においても、支援の第一歩として地域の実態把握が不可欠ですが、令和5年度には、区が職務上、ひきこもり本人や家族と接点のある関係者を対象に実態調査アンケートを実施し、支援ニーズや課題を分析しました。当該調査の概要、対象者、それを踏まえた事業設計への反映について、杉並区の見解を伺います。  杉並区のひきこもり支援推進事業では、相談支援、居場所づくり、普及啓発の3本柱を中心に、当事者と家族の孤立を防ぐ取組が展開されています。具体的には電話、メール、LINE、来所、オンラインによる多様な相談窓口、ゆるりと杉並の設置、月2回の懇談会開催、地域大学でのサポーター養成講座などが実施されます。しかし、支援の存在自体が情報として届いていない御本人、御家族も多く、特に長期化、深刻化したケースでは情報へのアクセスが困難な状況があります。杉並区として、定期的かつ多様な手段による告知、広報をどのように行っているのか。また、今後、どのように工夫を検討しているのか、御所見を伺います。  ひきこもりは若年層の課題と捉えられがちですが、実際には30年以上にわたり、社会参加が困難なまま中高年化したケースも多く、いわゆる8050問題が顕在化しています。杉並区でも世代ごとに異なる支援が求められます。区の相談窓口では、本人の自尊心の回復や、その人なりの社会参加を重視した伴走型支援を行っていると伺っています。若年層、中高年層それぞれに応じた支援の具体的なアプローチについて、杉並区の見解を伺います。  ひきこもり支援において、家族会や当事者団体との連携は不可欠です。杉並区でもフリーランス杉並家族会などが定期的に懇談会や講演会を開催し、行政との協働も進められています。こうした団体は当事者、家族の声を行政に届ける重要な橋渡し役であり、支援の実効性を高める上でも連携の強化が求められます。杉並区として、家族会、当事者団体との連携をどのように位置づけ、今後、どのような協働体制を構築していくのか、御所見を伺います。  新型コロナワクチンについて。  新型コロナウイルス感染症対策が始まってから約5年が経過しました。アメリカでは、トランプ政権下でワクチン施策に対する慎重な姿勢が示されるなど、各国で対応の見直しが進んでいます。杉並区においても、令和7年度以降の接種体制について、継続すべき点と見直すべき点を明確にし、区民に分かりやすく示す必要があります。特に接種対象者の絞り込み、費用負担の見直しなど、制度設計の再構築が求められる局面にあります。杉並区として、今後の接種体制をどのように見直していくのか、御所見を伺います。  昨年度はメッセンジャーRNAワクチン、ファイザー社、モデルナ・ジャパン社、第一三共社、Meiji Seikaファルマ社製のメッセンジャーRNAワクチンに加え、不活化ワクチン、武田薬品工業社製の不活化ワクチンを含む5種類が接種対象となっていました。今年度も同様の5種類のワクチンが提供されるのでしょうか。  また、各医療機関がどのワクチンを使用するのか。特に不活化ワクチンを扱う医療機関の情報及び逆の意味でMeiji Seikaファルマ社製のメッセンジャーRNAワクチンを扱う医療機関の情報は、副反応への懸念を持つ区民にとって、極めて重要だと思います。  令和7年第2回定例会で、医療機関ごとのワクチンの種類の公表を行うとの答弁をいただいておりますが、現時点での進捗状況を確認させてください。  資料を提示してよろしいでしょうか。ワクチンの価格は1万5,591円とされ、国の助成は終了しています。国の助成は終了した一方で、東京都から1,000円の補助が継続されて、昨年度と同様の自己負担額2,500円を維持するためには、杉並区が1回当たり1万2,091円を負担する必要があります。今年度は補助……(「横田さん、裏じゃない。見えない」と呼ぶ者あり)見えない……。(「2,500円しか見えない」と呼ぶ者あり)2,500円しか見えない、ごめんなさい。1万5,591円がワクチンの価格です。東京都から1,000円の補助が出ています。自己負担が2,500円とするには、今年度、杉並区は1万2,091円を負担する必要があります。当初予算額は3億6,666万円とされていますが、令和6年度は接種率29.8%で接種者は約4万人です。今年度の自己負担額の設定根拠、区の財政負担の妥当性、そして接種による重症化予防効果と健康被害リスクのバランスについて、費用対効果の観点からも慎重な検討が必要です。杉並区の見解を伺います。  新型コロナワクチン接種後の健康被害については、杉並区民でも3名の死亡が予防接種健康被害救済制度により認定されています。令和7年第1回定例会では、接種後の死亡率が全体で3.3%であるのに対して、500回以上接種されたロットのロット番号によっては23.7%の死亡率であるとの答弁をいただきました。こうした情報は区民をあおるものではなく、正確な認識と自己決定を支えるために必要なものです。副反応を含めて、区民に正しい情報を提供する必要があると考えます。  さらに、メッセンジャーRNAワクチンがインフルエンザワクチンなどに広がらないことを強く要望します。  公正な選挙について質問します。  車椅子を利用される障害のある方や高齢者の方が投票所での段差や狭い通路、案内表示の不明瞭さなどにより、投票行為そのものに困難を感じる場面があると伺っています。投票所の物理的バリアフリー化、段差解消、道路幅の確保などの物理的バリアフリー化について、区として、どのような基準で整備を進めているのでしょうか。視覚、聴覚、知的障害のある方への案内表示や誘導支援など、情報面でのアクセシビリティー向上策は講じられているのでしょうか。選挙管理委員会として、全ての有権者が安心して投票できる環境づくりに向けた意気込みを伺います。  現在、期日前投票では、顔写真つきの身分証明書の提示が義務づけられておらず、替え玉投票やなりすまし投票の懸念が指摘されています。SNS上では、現職議員による選挙権売買の実態を語る動画が拡散されるなど、制度の信頼性に疑義が生じています。区として、本人確認の方法をより厳格化する必要性について、どのように認識しているのでしょうか。公職選挙法の範囲内で、本人確認の精度を高めるための運用改善や国への制度改正の働きかけを行う意向はあるのか。選挙の信頼性を守るため、選挙管理委員会としての見解をお示しください。  他の自治体では、投票用紙の交付ミスや開票作業での集計ミスが本年執行された参議院選挙でも茨城県知事選挙でも報告されています。杉並区において、投票所での用紙の交付、開票所での集計作業におけるミス防止策はどのように講じられているのでしょうか。杉並区においても、選挙における投票・開票事務処理の正確性、確実性が必要であると考えます。選挙管理委員会の見解を伺います。  候補者の街頭演説中に聴衆がメガホン等を用いて大音量で妨害する事例がありました。こうした行為は、公職選挙法第225条に定める選挙の自由妨害に該当し、刑事罰の対象となり得ます。杉並区においても、共産党の現職の区議会議員が参議院選挙の候補者の街頭演説に際し、プラカードを掲げて大声で妨害していました。自らと異なる主張は暴力をもって制圧しても構わないという左翼ならではの行動なのでしょうか。  日本人ファーストについては、エジプト出身のフィフィさんが、どの国も自国民ファーストは当たり前で、それを外国人差別だと言っているのは、何でもかんでもけちをつけたいから、日本人ファーストの意味が分からないふりをしているのか、ただばかで分かっていないのか、どっちと指摘しています。(発言する者あり)外国にルーツを持つ方からの指摘です。ペテン師なのか、お花畑なのか、どっちという指摘です。消費税減税を社会保障のための重要な財源だからといって否定しながら、財源を問題とせずに外国にばらまく政策が日本人の暮らしを第一に考えていない、日本人ファーストに反しているのは明らかではないでしょうか。  元FBI捜査官のクレオン・スクーセン氏が1958年に書いた「裸の共産主義者(THE NAKED COMMUNIST)」という本があります。そこには、当時、アメリカの共産党が米ソ冷戦に勝利するために掲げていた45の活動目標というものが書かれています。幾つか紹介しますと、25番、本、雑誌、映画、ラジオ、テレビでポルノやわいせつなものを宣伝し、文化的な道徳基準を破壊させる。26番、同性愛、堕落、乱交を正常、自然、健康的なものとして紹介する。40番、制度としての家族を信用しない、乱婚と安易な離婚を推奨する、こういった目標が書かれています。選択的夫婦別姓制度によって家族を壊し、過激な性教育によって性的倫理観を壊し、秩序を破壊し、国を壊したいのではないでしょうか。これを決めつけだと主張するなら、外国人差別だというレッテル張りをしないでいただきたいと思います。街頭演説の妨害行為、暴力とも言える妨害行為に対して、選挙の管理、執行を担う選挙管理委員会として、どのような対応方針を持っているのか、伺います。  今回の参議院選挙における杉並区の全体の投票率と10代、20代の年代別投票率を伺います。  若年層の投票率向上に向けて、これまで選挙管理委員会としては、どのような啓発活動や主権者教育を行ってきたのか。また、今後、SNSの活用、学校との連携、若者向けの模擬投票やイベント開催など、新たな取組を検討しているのか。若年層の政治参加を促すために、選挙管理委員会としての戦略的な取組を伺います。  区立小中学校のプール指導について質問します。  杉並区の小中学校における水泳指導は、児童生徒の体力向上のみならず、命を守るすべとしての水に慣れる、泳ぐ力を身につける教育的意義を有しています。特に水難事故の予防や事故の安全確保に資する技能の習得は、都市部においても重要な学習内容と位置づけられています。  一方で、近年の猛暑化により、屋外プールでの指導は熱中症リスクを伴い、実施回数の減少や教職員の安全管理負担の増加が課題となっています。杉並区として水泳指導の教育的価値をどのように捉え、今後も継続していく方針なのか。また、猛暑下での安全確保を前提とした指導体制の見直しや屋内施設の活用など、持続可能な水泳教育の在り方について、教育委員会の見解を伺います。  区立小中学校の多くが屋外プールを使用している現状において、猛暑日や天候不順による授業中止が頻発しています。こうした状況下で児童生徒の泳力向上や水慣れの機会を確保するためには、民間施設との連携が有効な選択肢となり得ます。実際、都内では複数の自治体、葛飾区、墨田区などが民間スイミングスクールとの協定を結び、屋内プールでの指導を実施しています。施設の安全管理や専門インストラクターによる指導により、教員の負担軽減と児童の技能向上の両立が図られている事例もあります。例えば葛飾区の公式サイトの水泳指導方針ページには、屋内温水プールを活用する主な利点として、「雨天や低温、猛暑などの場合でも天候に左右されず、1年の中で計画的に水泳指導ができます」、「教員の管理や指導の下、複数のインストラクターが指導に加わることで、子どもたちの泳力に合わせた、きめ細やかな指導ができます」、「外部からの視線や日焼けなどを気にせずに授業を受けることができます」といった紹介がされています。  杉並区においても、民間施設との連携による水泳指導の導入可能性について、教育委員会としてどのような検討を行っているのか、伺います。  おくやみコーナーのさらなる利便性向上について質問します。  おくやみコーナーは、死亡に伴う煩雑な手続を総合的に案内することで遺族の精神的、時間的負担を軽減することを目的として設置されたものです。  資料、よろしいですか。こちらがおくやみハンドブックです。戸籍係、区民係、宿直で必要な情報を整理したおくやみハンドブックが提供されており、一定の利便性向上が図られていると認識していますが、他の自治体と比較して広告宣伝が過剰ではないかとの声も寄せられています。おくやみコーナーが遺族の負担を軽減し、利便性をどのように向上させているのか、杉並区としての現状認識を確認します。  おくやみコーナーの設置により、区役所内での手続は一定程度簡素化されましたが、死亡に伴う手続は区役所だけで完結するものではありません。年金、保険、自動車、公共料金など、民間や国の機関にまたがる手続が多数存在し、遺族にとっては依然として大きな負担となっています。現状のおくやみコーナーが真にワンストップと呼べる体制になっているかは疑問があります。他の自治体では、品川区のように、行政書士等の専門職に業務を委託している例もあります。杉並区としても、専門職の知見を活用し、より広範な手続支援を可能にする体制整備を検討すべきではないか、杉並区の見解と今後の方針を伺います。  犯罪に強いまちづくりについて質問します。  杉並区では犯罪に強いまちづくりを目指し、令和6年度には街角防犯カメラ及び公園防犯カメラを合わせて15台新設し、累計375台に達しています。防犯カメラの設置は犯罪抑止や早期発見に効果があると認識していますが、杉並区が設置してきた防犯カメラの設置状況及び警察との連携による検挙率の変化など、効果検証はどのように行われているのか、伺います。  小学校、町会、PTAなどによる地域の見守り活動は、犯罪抑止だけでなく、地域の絆を深める重要な取組です。杉並区として、地域の見守り活動に対してどのような支援策が講じられているのか、伺います。  杉並区では、令和6年度には落書き消去剤を47本、無償配布するなど、環境美化による犯罪抑止にも取り組んでいます。私自身も商店街の落書き消去ボランティアに参加した経験がありますが、これは割れ窓理論、1枚の割れた窓ガラスを放置すると他の窓ガラスも次々と割られてしまうように、小さな乱れや軽微な犯罪を放置すると、やがて大きな犯罪につながり、まち全体が荒れてしまうという考え、割れ窓理論に基づく重要な施策と考えます。  環境整備による犯罪抑止について、杉並区はどのような認識でどのような対策を行っているのか、伺います。  杉並区内の犯罪件数、特に凶悪犯罪件数の推移について確認させてください。近年では、匿名・流動型犯罪グループによる強盗や特殊詐欺事件が社会問題化しており、区としても新たな対策が求められています。犯罪に強いまちづくりには、設備等のハード面と地域連携、啓発等のソフト面、両面からのアプローチが不可欠です。区民の安心・安全を守るため、杉並区としての総合的な戦略を伺います。  以上です。

木梨もりよし

理事者の答弁を求めます。  区長。       〔区長(岸本聡子)登壇〕

岸本聡子

私からは、横田政直議員の御質問のうち、ひきこもり支援に関する御質問にお答えします。  ひきこもりは、様々な要因により社会的参加を避け、おおむね家庭にとどまり続けている状態であり、誰にでも起こり得ることです。このような状態が長く続くと社会への参加がしづらくなり、ひいては心身の健康への悪影響を及ぼすおそれや経済的な困窮につながる懸念が高まります。そこで、区は就労だけでなく、本人の自尊心の回復やその人なりに無理なく社会参加ができるような支援を行う専門の相談窓口、ゆるりと杉並を開設し、ひきこもり当事者やその家族に対し、一人一人の状態に応じた伴走型支援を行っております。また、若年層や中高年層それぞれに応じたアプローチですが、ゆるりと杉並では、若年層が相談しやすいよう、電話やメールに加えてLINE相談を実施しているところです。  また、居場所づくりでは、年齢や性別などの対象者特性に応じた交流の場を開催するなど、ひきこもり当事者の方々がより参加しやすい環境整備を進めていくことを検討しております。さらに、関係機関や他団体が実施している事業もホームページなどを通じて積極的に発信し、必要な支援が幅広い方々に行き届くよう努めてまいります。  次に、当事者会や家族会との連携についてのお尋ねですが、区では現在、ひきこもり支援の一環として、当事者会や家族会から寄せられている貴重な御意見を区の事業運営に生かすため、毎月、意見交換会を行っております。私も以前、当事者会に伺い、直接お話を聞いたところですが、自分の気持ちを打ち明けられる当事者会や家族会の活動の重要性を改めて認識したところです。区は今後もこうした取組を継続するとともに、当事者会や家族会に対して、ゆるりと杉並の受託者からも情報提供の支援を行うなど、さらなる連携を図ってまいります。  近年、若年層や中高年層まで幅広い世代で増加傾向にあるひきこもりですが、単なる個人の問題ではなく、社会全体の課題として捉える必要があると思っております。今回の取組をより充実させ、全ての人がお互いに認め合いながら共生できる社会づくりを進めてまいります。  私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長及び選挙管理委員会委員長より御答弁を申し上げます。

木梨もりよし

保健福祉部長。       〔保健福祉部長(岡本勝実)登壇〕

岡本勝実

私からは、ひきこもり支援推進事業に関する一連の御質問にお答えします。  まず、本事業の開始に当たっての実態把握ですが、令和5年度に高齢者や子供等の関連部署の職員や民生委員など、職務上、ひきこもりの当事者やその家族と接する機会があると考えられる方々を対象に、必要な支援機関につながっているか、求められている施策は何か等について調査を行ったところです。また、ひきこもりの当事者会と家族会と区の間で実施している懇談会で直接意見を伺うとともに、ひきこもり支援に取り組む先行自治体への視察やヒアリングなどを行っております。  次に、ひきこもり支援推進事業の主な取組についてですが、1点目は、相談をちゅうちょされる当事者の方や御家族に配慮し、メールや電話など、非対面形式で気軽に相談できる窓口を中心に整備していることです。2点目は、当事者の方が家庭以外で安心して過ごせ、社会とのつながりを回復することを目的として、月2回、当事者や家族の交流の場となる居場所づくりを行っていくことです。3点目は、ひきこもりについて、地域全体での理解を促進するため、講演会やサポーター養成講座などの普及啓発活動を行うことです。  また、事業の周知についてですが、ひきこもり当事者やその御家族は、相談への抵抗感があることなどから相談につながりにくい傾向があります。そうしたことから、区は相談窓口や各種支援事業について、ゆるりと杉並専用のホームページをはじめとして「広報すぎなみ」やホームページを活用するなど、様々な手法で区民へ周知に努めることで、当事者や御家族が安心して暮らし、困ったときには相談しやすい地域づくりを進めてまいります。  私からは以上です。

木梨もりよし

杉並保健所長。       〔杉並保健所長(播磨あかね)登壇〕

播磨あかね

私からは、新型コロナワクチンに関する一連の御質問にお答えいたします。  最初に、新型コロナワクチンの接種体制についてですが、昨年度から予防接種法に基づくB類疾病に位置づけられたため、それまで適用されていた区による接種勧奨及び対象者に対する努力義務の規定はなくなりました。区は希望する区民が迅速に接種できるよう、区内262か所の接種医療機関を確保して接種体制を確保したほか、対象者が接種をするかどうか、自らの意思で選択できるよう、個別に送付する通知や区公式ホームページなどを通じ、メリット、デメリット等について丁寧に周知いたしました。今年度も昨年度からの変更点はなく、継続して実施してまいります。  なお、ワクチン施策については、国の責任において実施されるべき事項であると考えており、引き続き国の動向を注視してまいります。  次に、新型コロナワクチンについてですが、今年度使用するワクチンは、昨年度と同様の5種類のワクチンとなります。区内医療機関が使用するワクチンについては、現在、区が調査を実施しており、10月中旬をめどに区公式ホームページで公表する予定です。自己負担額につきましては、新型コロナウイルス感染症が予防接種法に基づくB類疾病であること、また都や他区の動向を踏まえ、昨年度と同様に今年度も2,500円で実施いたします。  私からの最後に、新型コロナワクチン接種後の死亡率等に関する御質問に対するお答えですが、ワクチン接種後の死亡率についてですが、令和5年、1年間における日本の死亡率は1.3%であるのに対し、答弁した死亡率は、接種が始まった令和3年から令和7年1月までの約3年10か月という期間における累積の死亡率です。さらに、例えば7回接種した方が死亡した場合、1名ではなく7名死亡とカウントするなど、実際の死亡数より多くカウントされていることから、答弁した死亡率を科学的なデータとして一般的な死亡率と比較するのは適当ではないと考えます。  また、23.7%という死亡率ですが、ロット番号により接種された方の年齢等に大きな偏りがあることから、接種者における高齢者の割合が高いロット番号であればあるほど死亡率が高くなるのは当然です。区は公式ホームページにおいて、健康被害に係る審議結果について、死亡も含めて公表している厚生労働省のホームページのリンクを掲載しているほか、ワクチンを接種することによるメリットだけでなく、デメリットについても記載したお知らせを送付するなど、対象者が接種するかどうかを自らの意思で選択いただけるよう、丁寧に案内しております。  私からは以上です。

木梨もりよし

区民生活部長。       〔区民生活部長(寺井茂樹)登壇〕

寺井茂樹

私からは、おくやみコーナーに関する一連の御質問にお答えいたします。  おくやみコーナーでは、従前より区民課の手続だけでなく、国民健康保険や介護保険等の手続も受け付けていましたが、今年7月からは、さらに葬祭費の申請書の受付を開始し、相談者の利便性の向上を図っております。そのほかの手続につきましては、他課の窓口での御相談となりますが、各窓口までおくやみコーナー担当職員が付添いをして、相談者が安心して御相談いただけるよう対応しております。現在のおくやみコーナーでの御案内は区役所内の手続に限られており、区役所以外の専門的な手続の御相談があった場合には、内容に応じて区政相談課の法律相談などを御案内しておりますので、現時点で専門職への業務委託は考えてございません。  私からは以上です。

木梨もりよし

危機管理室長。       〔危機管理室長(林田信人)登壇〕

林田信人

私からは、防犯に関する御質問にお答えいたします。  まず、防犯カメラに関する御質問についてです。これまで区が設置してきた防犯カメラの設置状況ですが、街角防犯カメラが375台、通学路防犯カメラが294台、区立施設に設置している防犯カメラが302施設に1,498台、また、区が一部補助金を助成して町会や商店街が主体となって設置している防犯カメラが851台になります。防犯カメラの効果につきましては、去年実施した区政モニターアンケートにおいて、回答者の9割以上の方が、防犯カメラは必要であり、犯罪の抑止効果があると答えていることから、区民の方にその有効性について理解が広がっていると考えております。また、警察の事件捜査に活用され、犯人検挙に貢献しているものと承知しております。  次に、小学校や町会、PTAなどの地域見守り活動の支援につきましては、安全パトロール隊による地域の防犯パトロールや小学生の下校時の見守り警戒や学校、PTA行事の巡回警戒などを行っています。また、防犯自主団体に対しましても、区内3警察署と連携した研修会の実施や防犯活動に必要な物品の支給などを行っております。  次に、落書き問題に関する御質問につきましては、環境の乱れが犯罪を誘発する割れ窓理論の観点から、まち全体の防犯力を高めるために落書き消去剤を無償配布し、区民や地域団体の皆様の自主的な落書き消去活動を支援しております。  次に、私からの最後に、近年の犯罪などに関する御質問についてお答えします。  まず、区内の刑法犯認知件数は令和5年が2,519件で令和6年が2,479件と、都内全域において犯罪件数が増加傾向にある中、杉並区は1.6%減少させることができ、本年も1月から7月までの暫定値ですが、昨年同期比で5%減少となっております。しかしながら、特殊詐欺被害については増加傾向にあり、令和5年の被害件数が106件で令和6年が133件、本年は1月から6月までの暫定値になりますが、被害件数が65件となっております。昨年、匿名・流動型犯罪グループによる強盗事件が社会問題化したことから、区では、いち早く安全パトロール隊による防犯診断を広く周知して実施したほか、今月から防犯機器の購入補助金事業の受付も開始しております。また、巧妙化する特殊詐欺やネット犯罪などの防止策として、防災・防犯カタログギフト配付事業での普及啓発や、防災行政無線を活用した注意喚起を全世代や各地域に向けて行っているところです。  私からは以上になります。

木梨もりよし

教育委員会事務局次長。       〔教育委員会事務局次長(井上純良)登壇〕

井上純良

私からは、水泳指導の教育的意義等についての御質問にお答えいたします。  水泳指導の目的は、水の中での活動という特性を生かし、技能を身につけ、水に親しむ楽しさや喜びを深めながら健康で調和の取れた心身を育むこと、同時に、安全確保につながる心得について学び、生命に関わる事故を防止することが学習指導要領に示されております。猛暑の中での水泳指導につきましては、東京都教育委員会が示す熱中症対策ガイドラインを活用し、暑さ指数(WBGT)を基準に安全に活動することを最優先に実施の可否を判断しており、今後も同様に対応してまいります。  私からは以上でございます。

木梨もりよし

学校整備・支援担当部長。       〔学校整備・支援担当部長(高山 靖)登壇〕

高山靖

私からは、民間施設と連携した水泳指導に関する御質問にお答えします。  民間の屋内温水プールを利用することで、猛暑においても計画的な授業実施が可能になるなど、メリットがあると考えております。一方で、移動に時間がかかることや移動手段の確保のほか、受入れ可能な区内の屋内温水プールの数が限られていることなどが課題と考えております。  私からは以上となります。

木梨もりよし

選挙管理委員会委員長。       〔選挙管理委員会委員長(今井 洋)登壇〕

今井洋

私からは、横田議員の選挙に関する御質問にお答えいたします。  初めに、投票所でのバリアフリー、案内に関するお尋ねですが、選挙では投票所の状況に合わせ、段差解消スロープなどを設置し、障害のある方や高齢者への配慮を図ってまいりました。また、案内誘導についても投票所入り口付近に係員を配置しておりますが、投票管理者や立会人の意見などを取り入れ、引き続き投票環境の改善に努めてまいります。  次に、期日前投票における本人確認についての御質問ですが、顔写真つきの身分証明書の提示を求めることで確認は厳格化され、不正投票の機会は減少すると考えられますが、一方で、証明書類提示の義務化は書類の準備や持参など、選挙人にとって手続の煩雑さにもつながります。本人確認については、法令の規定により、選挙人が住所、氏名、生年月日を自署した期日前投票請求書の提出を受け、選挙人名簿で照合を行うこととされており、杉並区においても同様の手続により事務処理を行っているところでございます。  次に、選挙執行体制についての御質問ですが、選挙においては多くの区職員に事務を委嘱し、実施しております。そのため、選挙前には毎回説明会を開催し、他の自治体で発生した事案などを踏まえ、区での事務処理に同様のミスが生じないよう注意喚起を行っているところです。また、公選法の規定で、投・開票事務に管理者や立会人など外部の目を取り入れた執行管理も行われております。引き続き法令に従い、正確性、確実性のある事務処理に努めてまいります。  次に、大音量拡散による選挙妨害ですが、公選法では表現の自由を最大限尊重する考え方を取り、選挙に関する音量規制は限定的なものとされていますが、公選法第225条に選挙の自由妨害罪の規定があります。大音量の拡散で演説に支障を来たした場合に同法が適用されるかは取締り機関の判断によるため、そのような事案が確認された場合、所轄警察に情報提供し対応を求めるなど、公平、公正な選挙の管理執行に努めてまいります。  最後に、若年層の投票率向上への取組についてお答えします。  今回の参議院議員選挙東京都選出の投票率は64.64%、うち10代は61.45%、20代は54.51%でした。若年層への常時啓発は、区内小中高に向けた模擬投票の実施や選挙をテーマとした出前授業、生徒会選挙への記載台や投票箱の貸出しなどを行ってまいりました。そのほか、令和2年度からは、若い世代を対象とした若年層向け啓発冊子を毎年発行し、区内の高校や大学へ配布しています。  今後についてですが、選挙時にコンビニレジ画面での選挙啓発を引き続き実施するほか、ネットでの周知など、若年層が接する媒体を通じた啓発の充実策を検討してまいります。  私からは以上です。

木梨もりよし

17番横田政直議員。       〔17番(横田政直議員)登壇〕

横田政直
横田政直参政党杉並

再質問させていただきます。  まず、ひきこもりの支援について、広報、周知に努めていただけるという話でしたけれども、引き籠もっている方には長期化、深刻化した、そういう情報のアクセスが困難な状況の方もいますので、医療機関、福祉事務所、地域団体との連携による情報発信やポスター、チラシの配布など、より丁寧な周知に努めていただきたいと思います。御所見をお示しください。  それから、新型コロナワクチンについて、接種体制を継続すべきという判断をされていました。接種率は、令和6年度は29.8%と認識しています。この継続すべきと判断された根拠、重症化予防効果や感染拡大防止の観点、どのようなデータに基づいているのでしょうか。また、見直しをするとすれば、これは接種率であったり、副反応の報告数であったり、医療機関の対応状況であったり、どのような指標があれば見直しという判断がされるのでしょうか。区の御所見をお示しください。  また、費用負担について、先ほどお話ししました、自己負担額が2,500円となると、区の負担額は1万2,091円となります。国の助成がなくなった中で区の負担というのは、当初予算額で3億6,666万円という予算がつけられていると思います。これを続けるのか、何億という金額を定期接種に使い続けていくのか、その見解をお示しいただきたいと思います。  もし4万人が接種すると仮定すると、1万2,091円の補助となると4億8,364万円必要になります。これ、もし接種率が高かった場合には補正予算を組むんでしょうか。また、接種による重症化予防効果がどれだけあるのか、健康被害のリスクがどれだけあるのか、費用対効果の観点からも具体的な見解を示していただきたいと思います。  それから、公正な選挙について。先ほどのなりすまし等についての話ですけれども、選挙人の手続の煩雑さがあるからということで、本人確認の厳格さを何か軽視しているというような印象を受けます。本人確認、公正な選挙ということであれば、顔写真つきの身分証明書を提示するなりのより厳格な運用というものがあって公平な選挙であるというふうに考えます。手続の煩雑さ、それは公正な選挙において重視されなければいけないというのは納得のいかない話だと思います。  また、執行管理についてですけれども、これ、より透明性を高めるために、例えば開票状況は録画するとか、後でチェックできる、そういう仕組みはできないものなんでしょうか。録画等の透明性の確保、こういうものをより高めていただきたいという観点での質問をさせていただきます。  と同時にダブルチェック。先ほど執行管理についてはしっかりやられているという話でしたけれども、録画等の透明性の確保や、またダブルチェック体制の確保など、具体的な運用体制を改善していただきたいと考えます。見解を求めます。  それから、区立小中学校のプール指導について。安全管理について、現場ではかなり大変な声が聞こえてきます。水温が30度を超えると細菌等が増えて水質管理がすごく大変だとか、今、暑さが年々増していますので、本当にプールサイドを歩くのが大変だとか、やけどしそうだとか、そういう話も聞きます。本当に暑さが年々増しているこの状況を踏まえて具体的にどういった改善策を講じているのか、伺います。  また、おくやみコーナーについて。品川区では、行政書士などの専門職を活用して、おくやみコーナーのさらなる利便性向上をしている自治体もあります。杉並区としても、専門職の業務委託の可能性について、費用対効果や区民満足度の観点から、より踏み込んで検討していただきたいと思います。杉並区の御所見をお示しください。  以上です。

木梨もりよし

理事者の答弁を求めます。  保健福祉部長。       〔保健福祉部長(岡本勝実)登壇〕

岡本勝実

私から、横田議員の再度の御質問にお答えします。  ひきこもりに関して、広報に関連してより丁寧な周知をということで、我々も、ひきこもりというのは長期化することが多くて、特に御本人が相談するということに対してちゅうちょしてしまうと。また、御家族の方もやはり同じようにちゅうちょしてしまうという傾向が強いことは承知しております。  先ほど申し上げたように、令和5年度に行った高齢者とか子供関連の職員だけでなく、民生委員さんとか、地域のネットワークを生かしていろんな周知に努めているほか、これまでも電話やメールに加えてLINE相談、こうしたことをやっているということを、チラシを置いたりですとか、様々な場面でいろんな方にお知らせをして、なるべく一人でも多くの方の耳に届くように努めているところでございます。  私からは以上です。

木梨もりよし

杉並保健所長。       〔杉並保健所長(播磨あかね)登壇〕

播磨あかね

私からは、横田議員の再度の質問にお答えいたします。  まず、継続するとされた根拠ということですけれども、新型コロナウイルス感染症が昨年度から予防接種法に基づくB類疾病に位置づけられて定期接種の対象となりました。このB類疾病とは、重症化等の予防を目的として、区市町村が主体となって定期予防接種を実施することが法に位置づけられたという、これが根拠になります。ワクチン施策については、国の責任において実施すべき事項というふうに考えておりまして、区の役割といたしましては、接種対象者が接種をするかどうか、自らの意思で選択できるよう、メリット、デメリット等について、引き続き丁寧に案内していくということだと考えております。  また、区の負担に関して、メリット、デメリットを踏まえて続けるのかどうか、補正予算を組むのかというような御質問がありました。まず前提として、新型コロナワクチンは有効性や安全性が確認された上で、国により薬事承認されているということがございます。また、国内外で実施された研究等によりまして、入院や死亡等の重症化予防効果が認められたというふうに報告されていて、承認後も国が定期的に開催する審議会において、その安全性について審議されており、現在まで安全性に係る重大な懸念は認められず、引き続きワクチンの安全性に関する国内外の情報を収集しつつ接種を継続するというふうにされております。  先ほど申し上げたとおり、新型コロナウイルス感染症が予防接種法のB類疾病に位置づけられたこと、また、接種費用の激変緩和と他区の状況を踏まえて希望する人が接種できるよう、今年度は自己負担額2,500円で実施することとしたものでございます。  なお、現在、我々が収集している情報としては、23区内で2,500円を超える費用負担、自己負担額で実施するという区に関しては、これは把握しておりません。  また、補正予算を組むのかということでございますけれども、万が一、我々が予算立てした予算を超えるというようなことがあれば、補正予算を組む必要があるというふうに考えております。今後も我々としてはメリット、デメリット等について、引き続き丁寧に案内し、次年度以降の負担額については、また都や他区の状況等を踏まえて考えていきたいというふうに考えています。  私からは以上です。

木梨もりよし

区民生活部長。       〔区民生活部長(寺井茂樹)登壇〕

寺井茂樹

おくやみコーナーについての再質問にお答えいたします。  おくやみコーナーに専門職の方の業務委託をという御質問でしたけれども、先ほど御答弁したとおりでございますが、現在もおくやみハンドブックに記載があるとおり、区役所外の手続についても、例えば車の廃車はどこですかですとか、固定資産税はどこですかという一般的な内容については現在も対応しているところでございます。他区の例も承知してございますが、専門職の方に業務委託はしていますが、その内容につきましては、現在も杉並区の職員が対応しているような内容であると承知してございます。費用対効果や区民満足度も踏まえて、現在のところは専門職の方に業務委託の予定はございません。  私からは以上です。

木梨もりよし

教育委員会事務局次長。       〔教育委員会事務局次長(井上純良)登壇〕

井上純良

私からは、水泳指導に関する再度の御質問にお答えいたします。  近年、猛暑におきまして、プール授業につきましては、かなり影響が起きているという状況でございます。先ほど暑さ指数のほうの話をさせていただきましたけれども、こちらの基準は、31度を超えた場合につきましては、運動は原則中止ということで、当然、水泳の授業も、そういった場合に中止となっているといったところでございます。  また、近年では、学校においてはラッシュガードの着用ですとか、そういったことについても、生徒のほうから申出があれば、そういったものも認めているといった状況でございます。  私からは以上でございます。

木梨もりよし

選挙管理委員会委員長。       〔選挙管理委員会委員長(今井 洋)登壇〕

今井洋

横田議員の再度の質問にお答えいたします。  まず、期日前投票における替え玉投票の可能性ということで、厳格さを求めるということですが、ただ、期日前投票が始まって以来、圧倒的に投票率が高くなってきているのは周知の事実でございます。厳格さを求めると、多分、これ、今、公的な顔写真つきだと、運転免許証か、マイナンバーカードか、パスポートかという限られたもので、全ての方が持っているものではないので、そうなると、逆に投票に来なくなる方のほうが増えてしまうのではないかというおそれがございます。そのために、現状の法律では請求書に自署したもの、生年月日、名前、住所をこちらのパソコンの中にある名簿と一致させて、それを確認する。現状では、そのことが一番正確ではあるだろうということと、それから投票を促すという意味で、その現状になっていると。顔写真つきの証明書を全ての方が持つようになれば、そこはもうちょっと考えていかなくちゃいけないのかなというふうに思っております。  もう1つ、選挙執行体制について投開票の透明性ですが、現状は第三者の立会人が今ですと10人以上、それから、選挙管理委員会全員が投票の開始から終了まで、作業を全て確認する、投票を計数する、名前を確認するところを全てオープンにしている。それは報道にも同じように見せているというところから、現状では透明性がしっかりと図られているというふうに私のほうでは思っております。  私からは以上でございます。

木梨もりよし

以上で横田政直議員の一般質問を終わります。  ここで13時10分まで休憩いたします。                                午後0時06分休憩                                午後1時10分開議

木梨もりよし

休憩前に引き続き会議を開きます。  一般質問を続行いたします。  6番田中ゆうたろう議員。       〔6番(田中ゆうたろう議員)登壇〕

田中ゆうたろう
田中ゆうたろう日本自由党杉並

杉並をセンタク致し候、田中ゆうたろうです。通告に基づき、区政一般について質問します。  1項目め、暴走、迷走の岸本区政について質問します。  この夏の参院選で、外国人への過剰な優遇政策に疑義を唱える新興勢力が躍進いたしました。健全な意味での自国第一主義は、今や世界的潮流でもあります。そのような中、古色蒼然たる多文化共生政策にこだわり続ける区長、岸本聡子さんは、この選挙結果と、そこに如実に示された民意をどのように受け止めたか、岸本さんの所感を問います。  岸本さんは、前回の区長選挙の際に自らの公約として外国人参政権を積極的に是とし、国籍などの区別なく、広く投票権のある形での住民投票条例の制定を掲げていましたが、任期残すところ1年を切り、現在はどのように考えているのか。  外国人参政権に反対の私としては、こうした公約は潔く撤回してもらいたいと願う一方、あなたの言葉を信じて1票を投じた区民にとっては、あなたの数ある公約違反の一つとして深く記憶に刻まれることにもなるでしょう。岸本さんの答弁を求めます。  今夏の参院選でも東京都議会議員選挙でも、C.R.A.Cや自称プロテスターら言論弾圧団体が各候補者の選挙演説を暴力的に妨害する光景が区内でも散見され、マスコミやSNSでも民主主義を愚弄する暴挙として大きく取り上げられました。これらの言論弾圧団体について、令和5年第2回定例会で岸本さんは私の一般質問に対する答弁の中で次のように述べています。「言論弾圧というのは、公権力を持つ者が権力を乱用して市民の言論を弾圧することですので、民間団体同士の衝突には当てはまらないと考えます。私が大切にしている対話とは、違った意見を理解し、寛容し、自分の意見を発展させ、他者との合意形成を探っていくアプローチであり、言論弾圧の対極にあると考えています」と、岸本さんはこのように述べておられるわけですが、彼らによって繰り返され続ける他陣営への明らかに度を越した妨害行為、これを見て、岸本さんのその認識に今も変わりはないのか、問います。  今年6月23日、私に対する新たな懲罰動議が再び提出され、その後、撤回されました。この動議を出したのは日本共産党の小池めぐみ議員、酒井まさえ議員、富田たく議員、生活者ネットワークの奥田雅子議員、そね文子議員、そして無所属の奥山たえこ議員です。これらの議員のうち、前回の区議会議員選挙時に岸本さんが政策合意協定を結んでいたのはどの議員か、確認します。また、その他の手法で選挙の支援を行った議員がいれば誰かも確認します。  私に対して再度提出された懲罰動議が撤回されたことにより、区議会事務局職員に多大な負担がかかっていることについて、岸本さんはどのように考えているのか、問います。  また、岸本さんは有事や非常時の際にも、定時になったら職員を現場に放って帰宅するのか。今年7月の集中豪雨で区内各所が水害に見舞われた際も一昨年の豪雨の際も、岸本さんは陣頭指揮を執らず自宅に帰ってしまいました。これからもその態度を貫き通すつもりなのか、岸本さんの考え方を尋ねます。  2項目め、障害者施策について質問します。  まず、杉並区が区立高円寺障害者交流館及び区立和田障害者交流館の運営管理を委託している杉並区障害者団体連合会――以下、障団連――に対し、新宿労働基準監督署――以下、労基署――から是正勧告が行われた件についてです。  本年7月31日付で労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法の違反に関する是正勧告が行われたことが、同日、区に報告されたとのことです。そのことを私たち区議会議員は、8月22日に広報課が行ったプレスリリースによって、初めて知るところとなりました。プレスリリースには、次のように書かれています。障団連は、平成14年3月から令和6年度までの間における当該委託業務の履行に際し、知的障害者及び精神障害者を訓練就業の一環として清掃員として配置し、一人一人の障害特性に合わせた支援をしており、区も、当該清掃員は労働関連法令の適用を受ける労働者ではなく、訓練就業を受けているものと認識していた。しかし、今回、労基署は各種書類等を確認した上で、当該清掃員は労働関係法令の適用を受ける労働者であると判断し、是正勧告を行った、このようにプレスリリースには書かれております。  障団連が区立施設の中で障害者を最低賃金の半額程度の時給500円前後で働かせていたことは、極めて悪質な人権侵害にほかなりません。障害当事者の人権擁護や社会参画を推進すべき立場にありながら、真逆のような働かせ方を続けてきた障団連の姿勢や、それを追認し続ける杉並区の姿勢を、私は令和5年第3回定例会以来、一貫してこの区議会で追及してまいりました。この問題については、この夏、新聞報道で大きく取り上げられ、今定例会では複数の議員から質疑が行われるに至っています。しかし、区の答弁には看過できない内容も多く含まれています。それらのやり取りも踏まえ、また確認の意味を兼ねて、改めて質問してまいります。  労基署から障団連が受けた是正勧告の内容は、具体的にはどのような内容だったのか。清掃員に対する未払い金の支払いは対象となる期間があるのか。支払いの対象期間が決まっているとすれば、その根拠は何か。  先日のわたなべ友貴議員の再質問、また、本日午前の堀部議員の一般質問に対し、岡本保健福祉部長から時効に関する答弁も聞かれましたが、長期勤続者の救済について、区として、どう責任を取るのでしょうか。日頃、人権尊重や差別撤廃を声高にうたう区長、岸本聡子さんは、やはり口だけということになるのでしょうか。切り捨てられた長期勤続者のため、あくまでも障団連の資産をもって支払わせるように強く求めますが、どうか。区の見解を改めて問います。  今月8日の区長記者会見によれば、今般、労基署は障団連と清掃員本人の間で取り交わされていた関係書類などの内容を外形的に確認した上で是正勧告を行ったものと受け止めている。私としては、この間、必要な支援を受けながら清掃事業に当たってきた障害者の業務の実態と、本人と取り交わしていた書類の内容の間に乖離が生じてしまったのはなぜか。今回の事案の原因について、第三者による調査を実施し、区の法的・道義的責任の有無も合わせ、明らかにする必要があると考えているとのことでした。  そして、契約書面を労働者の方と障団連で交わしていたことを区は以前から把握していたのかと記者に問われ、岸本さんは、はいと答えています。一方、わたなべ議員の質問に対し岡本部長は、令和5年第3回定例会以前から、障団連から提出された書面やヒアリングのほか、職員の施設訪問の際に日常的に清掃作業を確認しており、労働者性は低いものと認識していたと答弁しています。であるならば、契約書面の存在を知った時点で書類内容の是正を障団連に指導すべきではなかったか、区の見解を求めます。  また、仮にそうした書面の内容によらずとも、区は障害者交流館委託見積書や障団連の総会資料など、他の書類からも清掃員の勤務実態を長年把握していたはずです。そこでも清掃員の労働者性は証明されており、あくまでも区は監督責任を免れないものと考えます。区は、清掃員の労働者性を裏づけるこうした各種書類を把握していながら、私の令和6年第2回定例会での一般質問に対し、なぜ当時の井上保健福祉部長は労働基準法上の労働者には該当しないなどと答弁したのか、虚偽答弁に当たるのではないか、区の見解を求めます。  区は、依然として清掃員は労働者ではなかったなどと認識しているのでしょうか。清掃員全員の仕事ぶりについて、実際に区の職員で確認を行ってきたのか、問います。  ここで言う確認とは、言うまでもなく、各清掃員の従事の実態を清掃作業の都度、専門的、客観的、恒常的に把握し続けることを指します。議会で話題になった後に、改めて区のほうで障害者交流館に調べに行っていないのか。行った上で、書類など全部含めて労働者性がないと判断したのかとのわたなべ議員の再質問に対し岡本部長は、改めて視察を行ったのではなく、日頃から外出先が交流館であった場合などにどういう様子であるかを見ていたとも答弁していますが、そのような無責任極まる姿勢で労働者性の有無などという重大事を確認することなど、到底できるはずがありません。6月18日の東京新聞朝刊は、訓練と主張しながら訓練計画の作成や記録もしていなかったとも報じています。改めて区の答弁を求めます。  令和5年11月、障団連の役員会に当時の眞鍋障害者生活支援課長が出席し、その席上、労基署に対して最低賃金の除外申請を行っていただく必要があるとの認識を示しています。私は、そのときの音声データも確認しました。少なくとも、この時点で眞鍋課長は労働基準法上の問題を理解していたことが分かります。日常的に清掃作業を確認しており、労働者性は低いものと認識していたなどという、さきの答弁と矛盾することは明白です。  区は令和6年第2回定例会で、労働基準法上の労働者には該当しないと私に答えて全面的に主張を変更に及ぶ以前には、現状の清掃員の雇用の在り方には問題があること、正当な給与を支給すべきことを実際には認識していたのではないか、明確な答弁を求めます。  また、最低賃金の除外申請の必要性を認識しながら、未申請のまま最低賃金の半額運用を容認し続けた区の決裁責任者は誰か、明らかにするよう求めます。  さて、障団連は本年3月末で交流館の清掃事業から撤退し、清掃員を雇い止めにしました。本来、障害者の就労を後押しすべき障団連として、清掃員の雇い止めはやむを得ない選択であったのか、正直釈然としないものが残ります。なぜ障団連は清掃員の雇い止めを行うことになったのか、雇い止めを区が知ったのはいつか、なぜ事業撤退を容認したのか、現在は誰が幾らで清掃を行っているのか、以上、問います。  障団連は雇い止めの理由として、清掃指導員の成り手がいないと説明しているそうですが、実際には成り手が全くいないということはなく、それも区も知っていたのではありませんか。また、障害者の社会参画の推進という本来の目的からすると、障団連は清掃指導員の確保をもっと積極的に工夫すべきであったし、区もそのように指導すべきであったと考えるが、どうか。  さらに、障団連に対して雇い止め自体を見直させ、適正な給与による障害者の清掃員雇用を継続させるように求めるが、どうか、区の見解を求めます。  さて、以上に見てきたとおり、今回の労基署による障団連への是正勧告は、あろうことか、障害者団体が障害者を差別し、しかも、それを杉並区が放置、容認するにとどまらず、積極的に推進さえ行っているという、杉並区と障団連の共謀関係をあぶり出す結果になりました。障団連への交流館管理運営委託は中止の上、透明な再公募を行うように求めるが、どうか、区の見解を求めます。  また、この期に及んでなお、労基署の是正勧告は外形的、書面と実態に乖離が生じてしまったなどと子供にも分かる詭弁を弄して、問題のすり替えと自らの罪の矮小化に余念のない区長、岸本さんの姿勢は区民として誠に恥ずかしく、見苦しい限りです。子いわく、過ちて改めざる、これを過ちという。このような事態を招いたことについて、発注者としての区の責任は否定できないなどという形ばかりの謝罪ではなく、現に障害者を差別し、その人権を踏みにじってしまった自らの取り返しのつかない過ちについて、区長、岸本聡子さんの心からの謝罪の弁を求めます。  次に、障団連をめぐるいま一つの問題、お金にまつわる様々な疑惑についてです。この問題についても、私は令和5年第3回定例会以来、取り上げ続けてきました。障団連の一般会計の原資は、障団連が区の公共施設に設置した自動販売機の収益です。障害者福祉に活用する目的で、区は自販機の設置を許可しています。税金それ自体というわけではありませんが、公共性の高い資金として、その使い方に透明性や説明責任が求められることは当然です。  ところが、この一般会計については、区からの交流館運営委託費を原資とする特別会計と異なり、その使い道について、区への詳細な報告を求められていません。障団連への適切な指導、監督を怠り続ける区の及び腰も相まって、障団連の内部では不透明な目的外使用の支払いが横行。同会会長、事務局長、事務局次長ら一部関係者の利権と化しているとの情報が寄せられ続けています。  ここでは役員活動費、一時金、一部の残業代について質問します。役員活動費とは、イベントへの出席など障団連の活動の交通費の実費扱いとして、障団連の役員に対し、1回の案件ごとに1,500円、1日2回、計3,000円まで支給されていたものですが、元会長の高橋博氏は、これを長年にわたって頻繁に受け取り、使い道も何々区議さんへのお礼の電話、メール、お茶の買い出しなど、細かい用事があるごとに1,500円ずつ受け取っていたとのこと。目的外使用が疑われる上、高橋氏が1日に3回から4回受給した回数は、会長就任中の約2年間だけでも17回に及ぶとのこと。支払い実務はサイトウケイコ元事務局次長が行っており、両者の共謀関係が疑われるとのこと。こうした情報を区は把握していますか。調査の上、問題のある支出については返還させるよう障団連に求めるべきと考えるが、どうか、見解を求めます。  一時金は、一部の常勤職員に対し給与や賞与とは別に支払われていました。これも使い道が不明瞭で、目的外使用が疑われます。また、この一時金は問題視された昨年以降、謝礼金として扱うように名称も含め変更されました。脱税や社会保険逃れのための不正行為である疑いがあります。実態を明らかにし、法的に問題のある処理については是正するよう、区から指導することを求めます。区の見解を問います。  さらに、一部の残業代については、本来、特別会計から支出すべきところ、一般会計から支出が行われている現状に対し、これも目的外使用に当たるのではないかとの批判があります。調査の上、必要額を返還させるように求めるが、どうか、見解を求めます。  これらについて、源泉徴収及び社会保険料未納の範囲、追徴の有無など、実態を明らかにすることを求めます。追徴が行われていても責任は残ります。障害者支援原資を流用した関係者の責任を明確にするように求めるとともに、責任者の処分や再発防止はどのように行うのか、答弁を求めます。  以上に述べたように、障団連は今なお、不適切な支出が疑われ続けています。このような団体については、少なくとも現状の抜本的な改善が見られるまでの間、公的補助としての自動販売機無償設置は中止してはどうか、区の見解を求めます。  3項目め、杉並芸術会館(座・高円寺)について質問します。  平成21年の開館以来、左翼演劇人に乗っ取られてきた杉並区立杉並芸術会館、通称座・高円寺。彼らの替え玉、NPO法人劇場創造ネットワークに、長らく指定管理者の座を独占され続けてきました。区民を排除して私物化し、極左プロパガンダ演劇を恒常的に上演。田中良前区長が見ているその眼前で、安倍辞めろのシュプレヒコールを平然と繰り広げたこともありました。挙げ句の果てには、毎年、数百万円規模の会計不正まで行ってきた同NPO。その深い闇について、私は長年議会で追及するも、区は彼らを不当にかばい続けてきました。このたび、初めて他の事業者が選定され、明日の区民生活委員会で本件の議案審査を行います。  これまで、この名ばかりの区立施設が、いかに質の高い舞台芸術の名の下におよそ信じがたい悪行を働いてきたか。そのことへの真なる反省なくして、この劇場の再生はあり得ません。議案については区民生活委員会、決算特別委員会に譲るとして、ここでは4点伺います。  区内の小学校4年生に、この劇場の主催公演を鑑賞させる演劇鑑賞教室事業で、酷暑の中、徒歩で小学生を移動させている小学校があります。具体的にはどこの小学校か、確認します。  また、そのような小学校を含めて猛暑の時期は外すなど、子供の安全に最大限に配慮するように求めるが、教育委員会の見解を求めます。  しかも、座席での水分補給も禁じられておりました。理由を問うとともに、少なくとも演劇鑑賞教室のような、子供や高齢者、障害者などを主な対象とする事業においては座席での水分補給を可とすべきと考えるが、区の見解を求めます。  最近出版された旅行ガイドブック「地球の歩き方 杉並区」に、当該施設に関する記載があります。見開き2ページにわたって特集記事のような形で扱われ、この劇場の現在の芸術監督や指定管理者らの全面的な協力、言い方を換えれば宣伝の匂いに、この劇場の来し方を知る者としては、いささか白けざるを得ない内容となっております。この記載について、杉並区は取材協力したんでしょうか。また、現指定管理者は次年度以降の指定管理者を公募している時期にもかかわらず取材に応じたのはなぜか、確認します。  当該施設を紹介しているページには、指定管理者の職員、篠部洋介氏が担当する業務についての記述があり、高円寺のイベントで出演者のセレクトからパンフレット作り、会場運営を担っていると書かれています。現指定管理者は、なぜ舞台芸術の専門家ではない職員に出演者のセレクトといった絶大な権限を与えているのか。質の高い舞台芸術の提供を標榜してきた、これまでの杉並区や当該施設の説明との矛盾について説明を求めます。  以上で私の一般質問を終わります。

木梨もりよし

理事者の答弁を求めます。  区長。       〔区長(岸本聡子)登壇〕

岸本聡子

私からは、田中ゆうたろう議員の御質問のうち、私の区政に関する御質問に対して、まとめてお答えします。  まず最初に、参議院選挙の結果はあくまでも任意でございますので、私からのコメントは差し控えますが、選挙のプロセスの中で交わされた言動や情報について、基礎自治体の立場から御答弁を申し上げます。  今回の選挙でも、外国人が過剰に優遇されているかのような誤った情報が広がり、多くの人に影響を与えたことを、私は深刻に受け止めています。特定の属性の人々を攻撃することで支持を得たり、分断をあおるような言動が政治の場で行われることは、最もあってはならないことです。政治は、人々の不安や不満に正面から向き合い、解決に取り組む責任があります。杉並区は国籍や背景を問わず、多様な人々が共に暮らすまちです。外国にルーツを持つ方々も地域社会の大切な一員として、商店や学校、医療や介護など、区民生活を支えてくださっています。  杉並区の基本構想を貫く基本的理念の一つである「認め合い 支え合う」を具体化するため、本年1月から多文化共生基本方針を定めました。方針では、「すべての区民が人権を尊重し、互いの文化を認め合い、安心して暮らせる地域づくり」を目標として掲げており、特定の人を過剰に優遇するものではありません。顔の見える関係をつくり、お互いに理解を深めていくことは、結果として区民全体の利益につながると考えています。社会の分断をあおるのではなく、誰もが安心できる信頼ある地域を築くことこそ自治体の役割であり、私は多文化共生社会の実現に向け全力を尽くしてまいります。  次に、私が選挙時に公約とした住民投票条例につきましては、常設型、個別型の条例について、それぞれメリット、デメリットがあることなどから、他自治体の事例等について調査、研究を継続していくこととしております。  なお、私の公約には、外国人参政権を認めるといった内容は全く含まれておりません。  次に、C.R.A.Cなどの団体につきましては、私は以前の答弁で、そうした団体との面識はなく、活動内容も承知していませんと申し上げたものであり、当該団体を擁護する答弁をしたという事実はありません。  次に、懲罰事案に関する御質問にお答えします。  まず、前回の区議選の際に候補者と私の間で交わした政策合意書を引き合いに、今年6月21日に提出された懲罰動議の発議者との関連に関しての言及がありましたが、この懲罰動議と政策合意書との間に直接の関係はございませんので、お答えしかねます。  次に、区議会事務局職員の業務負担についての御指摘がありましたが、懲罰事案への対応自体が杉並区議会史上初めてのものであったことから、事務局職員は大変苦労されたと伺っております。懲罰動議の提出や撤回についても、法に定められた手続にのっとり、必要な事務を適切に遂行していただいたものと承知しております。  私からの最後に、有事における私自身の対応についてのお尋ねにお答えします。  私には勤務時間の定めがないということから、定時という考え方はそもそもございませんが、庁舎内にいるときに災害等の有事が発生した場合には、その重大性や規模等を勘案し、その都度、退庁の是非を適切に判断することとしておりますが、その際には当然、必要な情報がすぐ届くような連絡体制を整えております。また、仮に庁舎外にいるときに発生した場合であっても、情報を速やかに把握し、一刻も早く庁舎へ駆けつけ、陣頭指揮に当たることができるような体制を構築しております。  私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁を申し上げます。

木梨もりよし

保健福祉部長。       〔保健福祉部長(岡本勝実)登壇〕

岡本勝実

私からは、障害者団体連合会に対する一連の御質問にお答えいたします。  障害者清掃員の労働者性については、他の議員にも御答弁しているとおり、令和5年12月に同連合会と区で新宿労働基準監督署を訪問した際には、障害者清掃員の作業日時、報酬額などが記された文書及び同連合会が障害者清掃員と交わした業務内容通知書を提示し、労働者性の有無について相談しています。同監督署からは、個別の判断はしないとのことでしたが、業務に対する指示を拒否できるか、本人の業務を代替できるかなどの労働者性の有無を検討するためのチェックリストをいただき、清掃業務の実態に照らして判断するよう助言を受けました。また、同監督署からは、障害者清掃員の業務内容通知書について、労働時間、休憩時間などが記載されており、書面上は労働者性があると考えられるため、記載内容の変更や雇用契約に当たらないことを同連合会と障害者清掃員の双方で合意することなどの助言を受けていました。これを踏まえ、同連合会と区でチェックリストの項目を確認したところ、労働者性を示す項目が少なかったことから、同連合会に対し、助言を踏まえ、実態に合わせて書面の内容変更などを行うことを確認しました。このことから労働者性は低いと判断していました。  このことから、令和6年6月の一般質問において、労働基準監督署に当該清掃員の就労状況の相談をした結果、労働基準法上の労働者には該当しないと認識いたしましたと答弁したものであり、議員御指摘の虚偽には当たらないものと考えております。  次に、区の認識と清掃作業の確認についてお答えいたします。  他の議員の御質問にもお答えしていますが、障害者の清掃作業の状況については、職員の施設訪問の際に日常的に清掃作業を確認していましたので、労働者性は低いと考えておりました。こうしたことから、最低賃金の減額の特例は必要ないものと認識しておりました。  次に、他の議員の御質問にもお答えしておりますが、障害者団体連合会が受けた是正勧告の内容等についてお答えいたします。  時間外労働に関する労使協定がないまま時間外労働させている、労働契約に際し必要な事項を明示していない、清掃員に対し東京都最低賃金以上の賃金が支払われていない、清掃員に対し1年に1回、健康診断を行っていない、賃金台帳に労働時間数等を記入していないの5項目について、是正勧告を受けたものです。  障害者清掃員に対して最低賃金との差額を支払う対象期間は令和4年7月から令和7年3月までで、労働基準法第115条及び第143条3項の賃金債権の消滅時効により3年となっています。また、同連合会からは是正勧告に従うと報告を受けていますので、今後、必要な資金の準備や支払いの時期について検討していくものと考えていますが、区としても、第三者の意見等を踏まえながら、同連合会と今後の対応については引き続き協議をしていく考えです。  次に、清掃指導員の確保等についてお答えします。  障害者団体連合会では、清掃指導員等の募集に当たり区広報に掲載してきましたが、障害者清掃員及び障害者に適切に指導することができる人材の応募がなかったとの説明を受けています。特に清掃指導員については、ハローワーク等区以外の広報媒体も活用し、募集を行っていたと聞いていますので、人材確保に努めていたものと認識しています。  なお、障害者清掃員の雇用を継続させるようにとの御意見ですが、当該交流館の清掃業務については、令和7年度から同連合会に委託しておりません。  次に、障害者団体連合会の会計事務等に関する御質問にお答えします。  同連合会の役員活動費などの支払いについては、区の委託事業に関わるものではなく、当該団体の自主的な活動であり、詳細は確認しておりません。また、同連合会の職員の給与等については、職員と雇用関係にある当該団体が管理すべきものであると考えます。このため、同連合会の独自の会計事務等について、区が管理、監督する考えはありません。  次に、障害者団体連合会の役員活動費等についてお答えします。  同連合会に委託している障害者交流館の運営委託費については、契約期間終了後に同連合会から会計報告を受け、区が審査した上で精算を行っておりますが、役員活動費や一時金に係る経費は含まれていないと確認しています。また、超過勤務手当については、交流館運営に係る業務に従事した場合には運営委託費から支払われているものと認識しています。  次に、障害者団体連合会が設置している自動販売機に関してお答えいたします。  同連合会が区立施設に設置している自動販売機につきましては、身体障害者福祉法の規定などにより、障害者団体の活動を支援するために区が設置を許可していますので、現在のところ、同連合会による自動販売機の区立施設への設置を認めないという考えはありません。  また、自動販売機の収益金については同連合会の自主財源であり、その使途については同連合会の裁量となるため、区で管理するものではありませんが、職員が同連合会の会議に参加し、会計の透明性を求めることなどについて検討を依頼しており、事態を放置していたとの議員の御指摘は当たらないものと考えております。  最後に、障害者団体連合会への障害者交流館の委託についてお答えいたします。  今後、第三者による調査を予定する中で、その結果が出る前の現時点において、同連合会への委託の継続を否定するものではないと考えております。  私からは以上です。

木梨もりよし

文化・スポーツ担当部長。       〔文化・スポーツ担当部長(阿出川 潔)登壇〕

阿出川潔

私からは、杉並芸術会館に関する一連の御質問にお答えします。  まず、杉並芸術会館では、飲食による匂いや音が他のお客様の鑑賞の妨げになる可能性があることから座席での飲食は禁止とし、ロビー等での飲食を案内しております。お尋ねの演劇鑑賞教室では、各学校が必要に応じて鑑賞前にロビーで水分補給の時間を取るなどの対応をしておりますので、特段問題は生じていないと承知してございます。  次に、情報冊子「地球の歩き方 杉並区」に関する御質問にお答えします。  情報冊子に杉並芸術会館が掲載されることは、施設を区内外に広く周知する機会となることから、区及び指定管理者が取材に協力しております。また、議員御指摘の職員につきましては、指定管理者の地域連携事業の責任者として地域の活性化に長年携わっている方であることから、高円寺のイベントの実行委員に適任者として推薦していると指定管理者から伺っており、また、実際、イベントでも大いに貢献しているとのことです。以上のことから、区のこれまでの説明と矛盾がないものと考えております。  私からは以上でございます。

木梨もりよし

教育委員会事務局次長。       〔教育委員会事務局次長(井上純良)登壇〕

井上純良

私からは、演劇鑑賞教室に関する御質問にお答えいたします。  「小さな王子さま」を鑑賞するため、座・高円寺まで徒歩で移動する学校は杉並第三小学校、杉並第六小学校、杉並第十小学校、高円寺小学校となっています。教育委員会では、近年の猛暑を踏まえ、鑑賞教室を含めた様々な教育活動について内容や時期を見直す必要があると考えておりまして、現在検討を進めているところでございます。  私からは以上でございます。

木梨もりよし

6番田中ゆうたろう議員。       〔6番(田中ゆうたろう議員)登壇〕

田中ゆうたろう
田中ゆうたろう日本自由党杉並

何点か再質問をいたします。  まず、障害者の件ですが、8月22日のプレスリリースで私ども区議会議員は初めて知るところになったということを先ほど質問で言いましたが、これ、何で一般に公表しないんですか。マスコミ向けのプレスリリースだけで済ませているのか。情報公開ナンバーワンというかけ声がここでも全く発揮されていないわけで、情報隠蔽ナンバーワンと言われておりますけれども、どうしてなのか。こういうことこそ率先して公表すべきと考えるが、どうなのか、見解を求めます。  それと、午前中も堀部議員から質疑がございましたけれども、ほかの議員も触れておられたかと思いますけれども、第三者の意見を仰ぐというようなことを再三再四、杉並区は述べているんですね。第三者では駄目だという声も議会から上がっておりました。私も第三者では駄目だと思います。第三者委員会を立ち上げるように求めます。  これについて、わたなべ友貴議員の質疑に対する岡本部長の答弁などで、ほかにもあったと思いますけれども、本件に係る区の責任等を早期に明らかにする観点から、一定の時間を要する合議制による第三者委員会という形でなく、複数の第三者に事実経過と区の関与の検証や再発防止策の提言を含む調査を依頼したいと、こういう趣旨を何度か述べていたと思いますけれども、私、この話は令和5年からずっと指摘しているんですよ。令和5年の第3回定例会からずっとやっているんですよね。第4回定例会でもやりましたし、去年の第2回定例会でも第3回定例会でも取り上げたと思います。ずっとやっていたのに、放置してきたのはあなた方杉並区でしょう。それで今さらになって、労基署から障団連に是正勧告が下されてしまったと。恥ずかしい話だと思いますけれどもね。これで重い腰を上げて、今度はなるべく速やかに結論を得るために第三者委員会は立ち上げないと言うんですか。おかしいですよね。じゃ、今までこの2年間、何やってきたんだというのが私の言い分になります。この2年間、惰眠を貪ってきたんですから、当然、今回の検証に関しても、しっかりとした第三者委員会を立ち上げるように求めます。  そもそも杉並区に自浄能力がないのかという根本的な突っ込みはありますけれどもね。何も自分で判断できないのかという根本的な突っ込みがありますけれども、自浄能力がないんでしょう。自分では何もできないんでしょう。じゃ、駄目ですよ。仲間の弁護士とか、1人か2人か3人か知らないけれども。じゃなくて、ちゃんとした第三者委員会を立ち上げるように求めます。区の答弁を求めます。  さて、今日の午前中の堀部議員の質疑に対する答弁でびっくりいたしましたけれども、要するに労働基準法、労働安全衛生法についても、それぞれ違反事項を指摘されていたということでしたね。これは、何で今月の頭の区長記者会見のときには触れてないんですか。プレスリリースに登場して、それ以来、最低賃金法以外の2つの法律が引っ込んでいるんですよ。何で議会でねちねち聞かれるまで、だんまり決め込んでいるんですか。そういうのを情報隠蔽ナンバーワンと言うんじゃないですか。何で進んで出さないの。それもさっき言ったように、まずプレスリリースという形で出す、一般区民に知られないように出す。  健康診断も受けさせてなかった。健康診断も受けさせてなかったというのは、最低賃金の半額程度で働かせていたことでさえ、既に重大な深刻な人権侵害だと私は認識しているんです。あなた方は書類と実態の間に乖離があるとか、非常にふざけたことを言っていると思うけれども、そういう認識なんだそうですね。健康診断も受けさせていなかった。そして、それを黙っていた。障害者ですよね、その方々は。健常者以上に、健康については気を使われる方だと思うんです。それを、健康診断を受けさせてない。それ、どういう認識なのかというのは改めて問うておきます。人権侵害そのものですよ。健康診断を受けさせてなかったということのどこが人権侵害に当たらないのか、答弁を求めます。  そうすると労基署は、令和5年の12月に障団連と区が一緒に行ったときは個別の事案は判断しないとか、チェックリストだけ渡して、あとは自分で判断してとか、本当かうそか知りませんけれども、うそにしか聞こえませんが、それが今回に至って3種類の法律に違反しているということで是正勧告を行ったということですけれども、だって、健康診断さえ受けさせてなかったということは、要するに、これは杉並区が言っているように、書類上の乖離があって、書類だけで判断されちゃったということじゃなくて、こういうのは、要するに実態において労働者であったということを労働基準監督署ははっきりと判断したということでしょう。健康診断まで受けさせてなくて、どういう認識なんですか。差別撤廃とか、人権擁護とか、ぺらぺらぺらぺら言っていますけれども、労働だったんでしょう。労働者性が低いとか、労働者性がないとか、著しい侮辱的な差別発言をこの議場で、普通に息を吐くかのごとくにあなた方は繰り返していますけれども、とんでもない話じゃないのかな。差別じゃないんですか。違うんですか。この方々がやっていることは差別じゃないんですか、お歴々。どうなんですか。私はすごい重大な人権侵害だと思いますよ。労働者性が低いとか、労働者性がないとかって、簡単に言っちゃっていいんですかね。この議場にいると何か麻痺してきそうなんですけれどもね。そんなこと、口が裂けても言っちゃいけないんじゃないですか。口が裂けても言っちゃいけないんじゃないですか、労働者性が低いって。言えますか。私は言えないね、そんな簡単には。ぺらぺらぺらぺら言っているけれども。どういう神経をしているんだということで、岸本さんの答弁を求めます。  この間のひわき岳さんの質問に対しても、岡本さんがすごい答弁していましたよ。岡本さん、何言ったか覚えていますか。すごいこと言っていましたよ。「障害者交流館で行われた訓練就業についてお答えします。障害者清掃員は知的障害や精神障害の中程度の障害の方でしたので、一般の方と同じように清掃することはできませんでした。そのため清掃作業に当たっては、清掃指導員は障害者清掃員よりも早く出勤し、すぐに清掃が行えるように準備をした上で、障害者清掃員のその日の体調や気分に合わせて作業内容や作業量を調整していました。具体的には、障害特性により、こだわりがある方は同じ場所を繰り返し清掃するため、必要に応じて声かけをしたり、集中した作業が難しい方には、作業の途中であっても休憩を取るように促したりするなど、個別に指導を行っていました。しかしながら、清掃作業が終了しないことも多かったため、清掃指導員が残りの清掃を行っていました。また、障害者清掃員が1人の大人として社会のマナーを身につけられるよう、挨拶や身だしなみについても清掃指導員が日頃から声かけをしていました。このように、訓練就業では障害者一人一人に寄り添った指導が行われておりました」と言っていますけれども、この答弁、何を根拠にこういう答弁を作ったんですか。記録も取ってないんでしょう。再現性があるんですか。一人一人について、いつ、どの職員がどのように調べたのかということは後から立証できるんですか。こんなの、全く責任のない作文でしょう。記録取ってないんだから。ということなんですよ。とんでもない答弁しているんですよ。これを障害者差別と言わなくて何なんだということなんですよね。御答弁をいただきたいと思います。  以上です。

木梨もりよし

理事者の答弁を求めます。  区長。       〔区長(岸本聡子)登壇〕

岸本聡子

田中ゆうたろう議員の再度の質問に可能な限りお答えしたいと思います。  障害者団体連合会のことについて、全てだったと思いますけれども、まず最初に、プレスで発表して、何でそのとき一般に発表しなかったのかというお尋ねですけれども、プレスに発表するということは、このプレス発表というのは当然ホームページに載っているものです。ですので、これは社会全体にきちんと伝えているということにもなります。ただ、私から直接区民、社会に対して発表する機会というのは、記者会見がございましたので、そのときに改めて、より詳しく、そして記者会見で話した内容についても、その後、テキストで、きちんと区民の皆様、関係者の皆様に分かるように発表させていただきました。  それ以外、るる御質問、お考えをいただいたんですけれども、先ほど他の議員に申し上げましたように、人権侵害や経済的虐待の可能性が疑われるような事態を招いたことについて、委託する区の責任者として大変重く受け止めており、おわびを申し上げているところです。そして、この事態がどうして起きたのかということ、議員からの御指摘も含めて、きちんと調査するということを言わせていただいております。この調査について迅速に行った上、そして、この是正勧告にできるだけ早く適切に従えるようにするということが、私たちが今できる最善の努力だというふうに考えております。  私からは以上です。

木梨もりよし

保健福祉部長。       〔保健福祉部長(岡本勝実)登壇〕

岡本勝実

私から、田中議員の再度の御質問にお答えいたします。  わたなべ友貴議員の答弁を引用して区が放置していたのではないかという御質問がございましたが、これまでも御答弁しているとおり、労働基準監督署には区も相談を受けて一緒に行って、その相談内容について、こういう指摘があったということを同連合会と確認するなどしておりますので、放置しているとの御指摘は当たらないものと考えております。  それから、健康診断についてですが、これはこれまでの答弁の繰り返しになりますが、この間、区として同連合会の聞き取りや、職員が施設に行った際の様子を見ていることなどから、また、契約上も労働者に当たらないということでしたので、労働者性は低いと考えてございました。今回の是正については重く受け止めているものでございます。  それから、ひわき議員の答弁を引用した職員の聞き取りですが、これについては聞き取った詳細な記録はございませんが、当時の事務局長とか今の事務局長、それから、日常的に行っている職員から聞き取っているものでございます。  私からは以上です。

木梨もりよし

以上で田中ゆうたろう議員の一般質問を終わります。  以上で日程第2を終了いたします。   ──────────────────◇────────────────── 議案第63号    杉並区児童養護施設退所者等応援基金条例  上記の議案を提出する。   令和7年9月9日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第64号    杉並区立杉並保健所等受変電設備取替その他工事の請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   令和7年9月9日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第65号    損害の賠償について  上記の議案を提出する。   令和7年9月9日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第66号 令和7年度杉並区一般会計補正予算(第3号)  令和7年度杉並区の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11,034,457千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ257,956,758千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の補正は、「第2表 債務負担行為補正」による。   令和7年9月9日提出                    杉並区長   岸  本  聡  子 議案第67号    杉並区立杉並芸術会館の指定管理者の指定について  上記の議案を提出する。   令和7年9月9日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子

木梨もりよし

日程第3から日程第7まで、議案第63号杉並区児童養護施設退所者等応援基金条例外4議案を一括上程いたします。  理事者の説明を求めます。  渡辺副区長。       〔副区長(渡辺幸一)登壇〕

渡辺幸一

議案と併せて議案説明資料を御覧ください。  ただいま上程になりました議案第63号杉並区児童養護施設退所者等応援基金条例は、児童養護施設退所者等応援基金を設置するため制定するものでございます。  議案第64号杉並区立杉並保健所等受変電設備取替その他工事の請負契約の締結については、安定した施設運営を行うため、老朽化した杉並区立杉並保健所等の受変電設備について取替え等を行うものでございます。  議案第65号損害の賠償については、令和6年11月13日午後2時頃、杉並区荻窪4丁目6番地先の区道において、区が電柱に設置した街路灯の取り付け金具に相手方所有のトラックが接触し、損傷させた事故について、事故当時の街路灯の設置高さが道路構造令第12条の規定による必要高さ3.8メートルを下回る3.6メートルであったことが接触の原因であることから、本件事故による損害を賠償するものでございます。なお、賠償金額につきましては、区が加入する特別区自治体総合賠償責任保険から全額補填されるものでございます。  議案第66号令和7年度杉並区一般会計補正予算(第3号)は、地方財政法に基づく決算剰余金の2分の1以上の基金への積立てのほか、新たな事情や緊急性等の観点から必要な経費を計上するものでございます。インフレスライドに伴う学校改築等に係る追加の工事費、地方創生臨時交付金を活用した介護サービス事業所、障害者通所施設への物価高騰支援に係る経費、高齢者に対するスマートフォン購入助成に要する経費、新たに設置する児童養護施設退所者等応援基金への新規積立てに要する経費など、合わせて28事業、110億3,445万7,000円を計上するものでございます。  議案第67号杉並区立杉並芸術会館の指定管理者の指定については、杉並区立杉並芸術会館の管理を行わせる者を指定するものでございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略をさせていただきます。  よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださいますようお願いを申し上げます。

木梨もりよし

お諮りいたします。  議案第64号から議案第66号までの3議案につきましては総務財政委員会に、議案第67号につきましては区民生活委員会に、議案第63号につきましては保健福祉委員会に、それぞれ付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木梨もりよし

異議ないものと認めます。それでは、ただいま申し上げましたとおり、各委員会に付託することに決定いたしました。   ──────────────────◇──────────────────             令和6年度杉並区各会計歳入歳出決算 認定第1号 令和6年度杉並区一般会計歳入歳出決算 認定第2号 令和6年度杉並区国民健康保険事業会計歳入歳出決算 認定第3号 令和6年度杉並区介護保険事業会計歳入歳出決算 認定第4号 令和6年度杉並区後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算  上記決算を地方自治法第233条第3項の規定により監査委員の意見を添えて提出します。   令和7年9月9日                    杉並区長   岸  本  聡  子

木梨もりよし

日程第8から日程第11まで、認定第1号令和6年度杉並区一般会計歳入歳出決算外3件を一括上程いたします。  理事者の説明を求めます。  会計管理室長。       〔会計管理室長(喜多川和美)登壇〕

喜多川和美

ただいま上程になりました認定第1号から認定第4号につきまして御説明申し上げます。  議案等説明資料の最後、令和6年度杉並区各会計歳入歳出決算を御覧ください。これは、一般会計及び3つの特別会計の歳入歳出決算について、地方自治法第233条第3項の規定に基づき、監査委員の意見をつけて議会の認定に付すものでございます。  初めに、認定第1号令和6年度杉並区一般会計歳入歳出決算でございます。歳入決算額は2,478億4,200万円余で前年度比4.0%の増、歳出決算額は2,350億7,800万円余で3.5%の増となりました。  次に、歳入の概要につきまして、前年度比の増減を中心に御説明いたします。  まず、区の基幹的な歳入である第1款特別区税ですが、総合経済対策に伴う定額減税やふるさと納税制度による減収があったものの、所得増に伴う特別区民税の増加などにより前年度比0.3%増の720億円余となりました。  次に、第3款利子割交付金、第4款配当割交付金、第5款株式等譲渡所得割交付金の3点は、個人都民税収入決算割合に応じ都から交付されるものであり、金利や景気の動向に伴い、いずれも前年度比で大きく増加し、過去5年間で最大となっております。  次に、第8款地方特例交付金は、定額減税減収補填特例交付金の皆増により859.0%増の29億円余となりました。  次に、第9款特別区財政交付金は、市町村民税法人分や固定資産税などの増加により7.5%増の563億円余となりました。  次に、第13款国庫支出金は、民営保育園費負担金や児童手当費負担金の増等により0.6%増の377億円余となりました。  一方、第14款都支出金は7.7%増の290億円余となっておりますが、これは、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の増や東京都公立学校給食費支援事業費補助金の皆増等によるものでございます。  次に、第15款財産収入は、基金利子や土地売却収入の増などにより24.9%増の8億円余となりました。  次に、第17款繰入金は4.5%増の56億円余となりました。これは、財政調整基金からの繰入金が皆減となったものの、施設整備基金からの繰入金が増となったことなどによるものでございます。  次に、第20款特別区債は41.5%減の18億円余となりました。これは、児童相談所の整備等に伴う保健福祉債の発行が皆増となったものの、学校の改築等の教育債発行が減となったことによるものでございます。  次に、歳出の概要につきまして、同様に御説明いたします。  まず、第2款総務費ですが、前年度比10.2%増の174億円余となりました。これは、財政調整基金積立金が増となったことや、住民情報系システム標準化に伴い、情報システムの運営が増となったことなどによるものでございます。  次に、第3款生活経済費は28.9%増の101億円余と大幅な増となりました。これは、定額減税調整給付事業が皆増となったことなどによるものでございます。  次に、第4款保健福祉費は0.2%増の1,190億円余となりました。これは、住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金が29億円余の減となった一方、私立認可保育所の公定価格単価の改定等に伴う増、児童手当制度の改正に伴う児童手当支給の増などがあったことから、結果として、ほぼ横ばいとなったものでございます。  次に、第7款教育費は9.1%減の232億円余となりました。これは、小中学校の長寿命化改修や学校給食費無償化の通年実施に伴う学校給食の推進の増等があったものの、一部の学校改築工事の完了により施設整備費が減となったことなどによるものでございます。  次に、第8款職員費は12.3%増の402億円余となりました。これは、定年引上げに伴う定年退職者数皆増による退職手当の支給、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給開始に伴う職員手当等の増によるものでございます。  最後に、第9款公債費ですが、元金償還金に29億円余、利子支払いに2億円余を支出し、14.5%増の31億円余となりました。  以上が一般会計歳入歳出決算の概要でございます。  続きまして、各特別会計について御説明いたします。  まず、認定第2号国民健康保険事業会計ですが、歳入決算額は537億9,200万円余で前年度比0.1%の減、歳出決算額は528億8,700万円余で0.2%の減となりました。歳入については、国民健康保険料が10.1%、14億円余の増となったものの、一般会計からの繰入金、都支出金等が減となり、また歳出では、国民健康保険事業費納付金が増となったものの、保険給付費等が減となったため、歳入、歳出ともに前年度より減となったものでございます。  次に、認定第3号介護保険事業会計ですが、歳入決算額は469億5,700万円余で前年度比0.2%の増、歳出決算額は458億800万円余で2.5%の増となりました。重層的支援体制整備事業の実施に伴い、地域支援事業の一部が一般会計に移行したことにより、歳入では国庫支出金が、歳出では地域支援事業が減となりました。このほか、歳入では介護保険料や支払基金交付金が、また、歳出では保険給付費や一般会計への繰出金が増となったため、歳入、歳出ともに前年度より増となったものでございます。  最後に、認定第4号後期高齢者医療事業会計ですが、歳入決算額は160億5,100万円余で前年度比3.2%の増、歳出決算額は160億2,800万円余で4.1%の増となりました。歳入では後期高齢者医療保険料が7億円余の増、歳出では広域連合納付金が9億円余の増となっております。  なお、一般会計及び各特別会計の実質収支につきましては、附属書類に記載のとおり、いずれも黒字となってございます。  私からは以上でございます。

木梨もりよし

続いて、各会計歳入歳出決算及び基金運用状況について、監査委員の審査意見を求めます。  代表監査委員。       〔代表監査委員(池田美英)登壇〕

池田美英

令和6年度杉並区各会計決算及び基金運用状況について、監査委員の意見を申し上げます。  白い表紙の決算等審査意見書は、地方自治法の規定に基づき、監査委員の合議により、去る8月28日、区長に提出したものでございます。  初めに、各会計決算の審査について御説明します。1ページを御覧ください。  審査の結果でございますが、各会計歳入歳出決算及び各附属書類は、いずれも関係法令に準拠して調製されており、その計数は誤りのないことを確認しました。  現金及び預金につきましても、証拠書類等により誤りのないことを確認しました。  歳入の調定、支出命令等の予算執行は、全体としては適正に処理されていると認められました。  次の2ページから27ページまでには、各会計の決算規模や収支状況、財政事情などについて記載しておりますが、28ページからの意見にその趣旨をまとめておりますので、適宜要点を御説明いたします。  29ページを御覧ください。まず、一般会計についてですが、決算規模は歳入歳出ともに前年度を上回りました。  29ページ中ほどから31ページにかけて、歳出の内容を概観しております。  31ページを御覧ください。一般会計全体では、予算現額に対する歳出の執行率は95.8%と、前年度と比べて上昇しており、実行計画に基づいた事業はおおむね計画に沿って推進されております。また、10次にわたる補正予算が編成され、議会の御議決を経て物価高騰対策に係る経費など、新たな事情や緊急性等の観点から迅速な対応が行われております。  以上から、一般会計予算は的確に執行されたと評価することができるとしたものでございます。  続いて、特別会計についてです。  各保険事業に係る3つの特別会計の決算状況ですが、国民健康保険事業会計は、前年度と比べて歳入歳出ともに減少しており、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計は、前年度と比べて歳入歳出ともに増加しております。各保険料の収納率を見ますと、介護保険料は前年度と比べて上昇しておりますが、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料はいずれも前年度と比べて低下しております。  32ページを御覧ください。国民健康保険料の収納率の低下と収入未済額の増加には留意する必要があり、また各特別会計とも、保険料収納率の向上と保険給付適正化の取組の充実が引き続き望まれますが、各保険事業はそれぞれの制度趣旨に沿って適切に運営されていたと認められ、特別会計予算は的確に執行されたと評価することができるとしたものでございます。  財政状況についてです。積立基金総額は前年度と比べて増加し、標準財政規模に対する割合は0.5ポイント増の69.4%となっております。また、積立基金現在高から特別区債年度末残高を差し引いた額は4年連続で増加しております。  33ページを御覧ください。財政指標です。経常収支比率は80.9%となり、2年連続で上昇しました。公債費負担比率は前年度と同じ1.8%となっております。実質収支比率は0.2ポイント増の8.3%となっております。これらの指標は、今後も推移を見守る必要があると考えております。  34ページを御覧ください。以上の財政状況等を踏まえ、当該年度の区財政の現状は、経常収支比率が2年連続で上昇したことについて、財政構造の弾力性の確保の観点から注視していく必要があるが、財政指標の水準を総合的に見ると、全般的には健全であると言えるといたしました。  また、34ページから36ページに監査委員の意見、要望について、38ページから104ページに各会計決算審査の概要についてお示ししておりますので、後ほどお目通しいただければと存じます。  以上で各会計決算審査意見書についての説明を終わります。  次に、基金運用状況の審査について御説明します。107ページを御覧ください。  審査の結果でございますが、各基金運用状況の計数に誤りはなく、各基金とも適正に管理、運用されていると認められました。  基金運用状況審査の概要については、110ページと111ページにお示ししておりますので、後ほどお目通しいただければと存じます。  以上で令和6年度杉並区各会計決算及び基金運用状況についての審査意見の説明を終わります。

木梨もりよし

お諮りいたします。  ただいま説明のありました認定第1号から認定第4号までにつきましては、議員全員を委員とする決算特別委員会を設置し、同委員会に付託することに異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木梨もりよし

異議ないものと認めます。よって、決算特別委員会を設置し、同委員会に付託することに決定いたしました。  なお、ただいま設置されました決算特別委員会につきましては、正副委員長を選出するため、本日の本会議終了後、議場において委員会を開会いたしますので、御連絡しておきます。   ──────────────────◇────────────────── 報告第12号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和7年9月9日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第13号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和7年9月9日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第14号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和7年9月9日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第15号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和7年9月9日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第16号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和7年9月9日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第17号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和7年9月9日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第18号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和7年9月9日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第19号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和7年9月9日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第20号    令和6年度健全化判断比率について  上記の報告をする。   令和7年9月9日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第21号    令和6年度杉並区内部統制の評価について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第150条第6項の規定に基づき、令和6年度杉並区内部統制の評価について、監査委員の意見を添えて別冊のとおり提出する。   令和7年9月9日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子

木梨もりよし

日程第12から日程第21まで、報告第12号地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について外9件を一括して議題といたします。  理事者の報告を求めます。  渡辺副区長。       〔副区長(渡辺幸一)登壇〕

渡辺幸一

それでは、報告第12号から第19号の地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行ったことにつきまして御報告を申し上げます。  まず、報告第12号から第18号は、議会の委任に基づき、契約金額の増減の専決処分をしたことの御報告でございます。  報告第12号は、(仮称)杉並第八小学校跡地公園整備工事に関するものでございます。額として499万4,000円、率として1.23%の増額を行ったものでございます。  報告第13号は、杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他建築工事に関するものでございます。額として3,946万8,000円、率として3.98%の増額を行ったものでございます。  報告第14号は、杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他給排水衛生設備工事に関するものでございます。額として413万6,000円、率として2.50%の増額を行ったものでございます。  報告第15号は、杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他空気調和設備工事に関するものでございます。額として875万6,000円、率として3.12%の増額を行ったものでございます。  報告第16号は、杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他電気設備工事に関するものでございます。額として878万9,000円、率として2.71%の増額を行ったものでございます。  報告第17号は、杉並区立荻窪地域区民センター改修建築工事に関するものでございます。額として1,078万円、率として1.04%の増額を行ったものでございます。  報告第18号は、杉並区立荻窪地域区民センター改修電気設備工事に関するものでございます。額として798万6,000円、率として1.58%の増額を行ったものでございます。金額の変更理由等につきましては、いずれも記載のとおりでございます。  次に、報告第19号議会の委任に基づき損害賠償額の決定の専決処分をしたことにつきまして御報告を申し上げます。  損害賠償の概要につきましては、庁有車による交通事故が2件、旧富士学園敷地内の樹木の折れた枝がフェンスに損傷を与えた事故、図書館敷地内の樹木の落ち葉が隣接住宅の排水口を詰まらせた事故、職員がかばん等を不燃ごみとして誤収集した事故が3件、車椅子のブレーキロックのかけ忘れにより車椅子が動いて送迎バスに損傷を与えた事故、ケア24に対する委託費の支払いが遅延したことによる損害金の計9件でございます。賠償金額は総額118万638円となりまして、庁有車による交通事故の賠償金額35万7,390円につきましては、区が加入する自動車保険から相手方に全額を支払ってございます。また、旧富士学園の事故、図書館の事故、3件のごみ誤収集事故、車椅子の事故の賠償金額81万2,248円につきましては、区から相手方に全額を支払った後に、区が加入する特別区自治体総合賠償責任保険から全額が補填されてございます。委託費の支払いが遅延したことによる損害金1万1,000円につきましては、区から相手方に全額を支払ってございます。  次に、報告第20号令和6年度健全化判断比率について御報告を申し上げます。  初めに、実質赤字比率でございますが、対象となる令和6年度一般会計決算に実質赤字はなく、この比率はございません。なお、計算上はマイナス8.25%でございます。  次に、連結実質赤字比率でございますが、一般会計等のほか、各特別会計決算のいずれにも実質赤字はなく、したがって、この比率もございません。なお、計算上はマイナス9.67%でございます。  次に、実質公債費比率でございますが、マイナス3.7%でございます。  次に、将来負担比率でございますが、分子がマイナスとなりますことから、この比率はございません。なお、計算上はマイナス67.5%でございます。  その他計算方法等詳細は、御配付しております参考資料を御確認願います。  最後に、報告第21号令和6年度杉並区内部統制の評価について御報告を申し上げます。  本件は、令和2年度から財務に関する事務を対象に運用を開始いたしました内部統制について、地方自治法第150条第6項の規定に基づき、その整備及び運用状況の評価結果を監査委員の意見を付して御報告申し上げるものでございます。評価結果でございますが、全庁的な内部統制はおおむね有効に整備されていると判断したものの、業務レベルの内部統制におきまして、評価対象期間中に1件、過年度中について1件の運用上の重大な不備を確認したため、業務レベルの内部統制は一部有効に運用されていないと判断をいたしました。いずれも速やかに必要な対応を行い、再発防止に向けた改善に取り組んでございます。こうした不備の再発を防ぐためにも、再発防止策の履行の徹底と内部統制制度のより一層の浸透、定着を図ってまいります。  以上で報告を終わります。

木梨もりよし

続いて、令和6年度杉並区健全化判断比率及び内部統制評価報告書について、監査委員の審査意見を求めます。  代表監査委員。       〔代表監査委員(池田美英)登壇〕

池田美英

令和6年度杉並区健全化判断比率について、監査委員の意見を申し上げます。決算等審査意見書の113ページを御覧ください。  この審査意見書は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、監査委員の合議により、去る8月28日、区長に提出したものでございます。  審査の結果ですが、令和6年度杉並区健全化判断比率は、いずれも関係法令に準拠して適正に算定されていると認められました。実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率は生じておらず、実質公債費比率は早期健全化基準を大きく下回っており、財政の健全性が認められました。  以下、116ページから121ページに健全化判断比率審査の概要をお示ししておりますので、後ほどお目通しいただければと存じます。  次に、令和6年度杉並区内部統制評価報告書について、監査委員の意見を申し上げます。薄い冊子、令和6年度杉並区内部統制評価報告書審査意見書を御覧ください。  この審査意見書は、地方自治法の規定に基づき、監査委員の合議により、去る8月28日、区長に提出したものでございます。  1ページを御覧ください。まず、審査の結果ですが、区長による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかという2つの観点から審査を行っております。  次に、審査の結果ですが、1ページから4ページに示してございます。  まず、1、評価手続の審査の結果ですが、区長による評価手続は、総務省ガイドラインに示された手続に沿って実施されていると認められました。  次に、2、評価結果の審査の結果ですが、全庁的な内部統制に関する区長の評価結果は相当であると認められました。また、業務レベルの内部統制に関しては、当該年度及び過年度の運用上の重大な不備に該当すると判断した事案の報告がありましたが、その判断は区の重大な不備の判断基準に基づいて行われたもので、評価結果は相当であると認められました。こうしたことから、業務レベルの内部統制に関する区長の評価結果は相当であると認められました。  4ページから6ページには監査委員の意見、要望を述べておりますので、後ほどお目通しいただければと存じます。  以上で令和6年度杉並区健全化判断比率及び内部統制評価報告書についての審査意見の説明を終わります。

木梨もりよし

報告第21号について、質疑の発言通告がありますので、これを許可いたします。  37番堀部やすし議員。       〔37番(堀部やすし議員)登壇〕

堀部やすし
堀部やすし無所属

令和6年度決算審査に先立ち、提出をされております令和6年度杉並区内部統制評価報告書について確認します。  地方自治法150条の規定に基づき、財務に関する事務の誤りを未然に防ぐことを目的とした組織的な取組である内部統制の取組も6年目を迎え、議会に対する報告書の提出も、これで5回目になりました。リスクの識別評価などを通じて課題も蓄積され、対応策について共有される事例も増えてきました。監査、さらには議会での指摘を踏まえた改正点も出ていますので、以下、それらを踏まえて大きく5項目について確認します。  第1に、内部統制評価報告書附属資料において、杉並区内部統制基本方針が一部改正されたことが報告されていますので、この点について確認します。  報告書附属資料42ページです。区民から信頼される自治体であり続けるために、地方自治法150条2項の規定に基づき5年前に設定した内部統制の目的は、1、業務の効率的かつ効果的な遂行、2、財務報告等の信頼性の確保、3、業務に関わる法令等の遵守、4、資産の保全の4つでした。今回、このうち、2が「報告の信頼性の確保」と表現が改められました。改正部分はここだけです。その趣旨を確認します。  内部統制の目的の一つが「財務報告等の信頼性の確保」との記載から「報告の信頼性の確保」に変化したということは、この文言だけを読むと、従来のように財務に関する事務だけではなく、全ての業務を内部統制の対象に位置づけることを宣言しているようにも読み取れます。実際に令和7年度から庶務事務の一部を内部統制の対象に加えることが報告書により明らかになっています。  しかし、基本方針は、その最後の文末において、「杉並区は、この基本方針に基づき、財務に関する事務を対象として内部統制体制の整備及び運用を実施し、その状況について公表してまいります」と宣言しているとおり、内部統制の対象は、依然として財務に関する事務のみだと宣言している部分に変化はありません。この部分については改定されていません。法150条3項は、内部統制基本方針の公表を義務づけるとともに、同4項で、この基本方針に基づいて評価した報告書を作成することを義務づけているため、安易な解釈をすることはできないところです。今回の一部改定の趣旨はどのように受け止めればよいのか、見解を求めます。  第2に、旅費や超過勤務手当に関する事項など、庶務事務の一部を内部統制の対象に追加した旨の説明が行われている根拠について確認します。  今回、実務的に大きく変わったのは、庶務事務の一部を内部統制の対象に追加させたことです。具体的には、繰り返し注意または指摘を受けてきた旅費や超過勤務手当に関する事項などが対象に加えられています。この点は以前から監査が指摘しており、昨年、この場で私も改善を求めていたことですので、異論があるわけではありません。本年度から対象となったため、報告対象になるのは来年度からということになりますが、これらを全課共通リスクとの位置づけとしたことも適切と受け止めています。  しかし、先ほども述べたように、庶務事務の一部を対象に加えることについては、基本方針に明示の変更がなされているとは言い難いことから、この変更に根拠があるようには見えず、その扱いも不安定なものと言わざるを得ません。実務的には対象と位置づけられていますので、支障はないようにも思えますが、しかし、内部統制の取組は、あくまで区長が策定した内部統制基本方針に基づいて実施することが法定されていることから、安易に見過ごすことはできないところです。本来は庶務事務の一部、具体的には財務に影響する庶務事務についても対象に含める旨、明確な記載を行うべきではなかったのか。令和7年度を迎える前に基本方針の改定が必要であったと言うべきですが、見解を求めます。  第3に、新たに報告に追加された全課共通リスクの設定について確認します。56ページ以降に、その一覧が掲載されています。  明確にされている全課共通リスクは過去に繰り返し指摘、また注意を受けている不適正な事項で、全庁的に共通するようなリスクを内部統制推進部局で精査し、決定しているとのことですが、その数は既に18項目と、かなりの数に及んでいます。この点、全課共通リスクと位置づける事項の取捨選択のうち、今回明らかになったのは全課共通リスクに取り入れる基準のみです。技術革新その他の状況変化により、各課レベルにおける業務上のリスクに変更する、あるいは全課共通リスクから除外するといった判断があること、途中で判断が出てくることは十分に想定できるところですが、これらの基準についてはどのように整理されているのか。  杉並区は基礎自治体として、決して小さな規模ではなく、働き方の変化や職務経験の浅い職員の数が増えている中においては、残念ながら、その数は増加する可能性もあります。したがって、取捨選択は生じないといった考え方も成り立たないことはありませんが、リスクを適切に識別する、評価するとの観点からは、全課共通リスクと位置づける事項について、適時適切に取捨選択することが必要なタイミングが出てくると考えられます。見解を求めます。  第4に、制度運用後、初めて重大な不備と識別されたものが出ている点について確認します。32ページ以降に記載されています。  昨年、なぜか判断が留保されていた債権管理不正、具体的には区営住宅使用料に係る違法な債権放棄を含む2件については重大な不備と識別され、より厳格な対応が図られることになりました。この点も昨年指摘した点で、一応改善が図られた点については評価します。初めて重大な不備と指摘されるに当たり、内部統制に係る重大な不備に該当するか否かの判断基準が明確化されています。抽象的であった判断基準がより具体的に明確化されたことについては説明責任の向上と言えるものの、一方で、それらの基準には疑問もあります。一例を挙げますと、組織における重大な統制環境の不備が考慮要素の一つに挙げられ、その着眼点は、同一課において、過去3年の間に同様の監査勧告または指摘を受けていたものとされています。  また、組織における統制環境の不備も考慮要素の一つで、同一課において、過去3年の間に同様の監査注意を受けていたものがその着眼点とされています。具体例を挙げると、例えば教育委員会において、過去3年の間に監査から勧告、注意、また指摘を複数回受けていた事項であっても、それが同一の課において複数回受けたものでない限り、内部統制における重大な不備とはみなさないということです。あまり納得できる基準ではありませんが、なぜこのような基準としたのか、見解を求めます。  第5に、教育委員会で発生した不適切な見積り競争が重大な不備と識別されなかった点について、具体的に確認します。  さきに指摘した基準によって、教育委員会学校支援課で令和6年度に発生していた不適切な見積り競争は、重大な不備とは判断されていません。この事案は、見積り競争において2者から見積書を徴取していたものの、契約業者A社が提出した請書に、A社の見積書だけでなく、A社の代表社印が押印された他の見積り業者B社の見積書が添付されていたという事案です。実際に契約したA社が他の業者分の見積書を取りまとめていたことが疑われる事案で、見ようによっては官製談合が疑われても仕方がありません。  問題は、同じ教育委員会の内部で、具体的には学校整備課において、令和3年度に同様の不適切な見積り競争が疑われる事案が指摘事項となっていた件です。さきの基準によれば、同一課で発生した事案ではないため重大性はないとの評価になるわけですが、官製談合が疑われかねない事案で、しかも、同じ教育委員会の内部で過去3年内に繰り返し発生している事案について、重大な不備に当たらないと評価するのはなぜなのか。  「繰り返し発生する不適切な事務処理は、ともすれば、職員の知識不足や当該課のみの問題として片づけられてしまわれがちであるが、内部統制制度はこうした組織風土を一掃するために取り入れられたものであり、区全体の問題として認識し、制度を運用することが求められる」とは、監査委員の審査意見書における記載です。  重大な不備に当たらないと判断していることについて、監査委員は異議を挟んではいませんが、区が同一部局内で短期間に再発している事案について重大な不備に当たらないと判断するのは一体どのような理由からなのか、見解を求めまして、以上5点、質問を終わります。

木梨もりよし

理事者の答弁を求めます。  総務部長。       〔総務部長(山田隆史)登壇〕

山田隆史

堀部議員からの内部統制評価報告に係る一連の御質問について御答弁申し上げます。5点あったということで伺いました。  まず、1点目です。内部統制の目的の一部変更についてですけれども、これは、令和6年3月に総務省により改定をされました地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドラインにおきまして、この内部統制の4つの目的の一つである「財務報告等の信頼性の確保」という表現が「報告の信頼性の確保」へ変更されたことに伴いまして、基本方針の一部表現を改正したというものでございます。  次に、対象となる事務の一部追加に伴う基本方針の考え方についてお尋ねがございました。今回の職員の旅費と超過勤務に関わる事項の取扱いは、内部統制の対象事務については財務事務のみとしつつ、この間、不適切事案が多く発生している職員の旅費と超過勤務に関わる事務を追加いたしまして、不適切事案を未然に防止するための対応を図ることとしたものでございます。本件につきましては、監査委員とも十分に意見交換を行った上で、基本方針の改定は必要ないものと判断をしたところでございます。  次に、全課共通リスクについてのお尋ねがありました。全課共通リスクの除外基準ということだったかと思いますが、この全課共通リスクは、定期監査等において繰り返し同様の指摘や注意などを受ける事案を全庁で共有いたしまして、対策を講じることを目的にリスクの追加基準等を示した上で設定いたしました。全課共通リスクから除外するということにつきましては、今後、全課共通リスク数の増加状況なども見定めながら、時期を見た上で除外基準策定の必要性について判断してまいりたいと考えております。  4点目、内部統制における重大な不備の判断基準についてでございますが、この判断基準を同一の課とした理由でございますけれども、区では、内部統制に関する事務の運用に当たりまして、リスクの対応に当たる単位を課ということで設定していること、また、定期監査において各課が指摘を受けた場合、過去3年間の定期監査で指摘または注意を受けた事案について、原則リスクとして識別し、各課で対策を講じるとしていることから、同一の課で3年間、同様の指摘があった場合に重大な不備とする基準を設けたと、こういういきさつがございます。  最後に、教育委員会における不適切な見積り競争事案の取扱いについてのお尋ねですが、御指摘の事案につきましては、同じ教育委員会事務局内の事案ではあるものの、異なる課で起きたものであること、また厳密に言えば、過去3年の間で受けた指摘事項には該当しないということから、重大な不備の認定には至らなかったということでございます。ただし、このように繰り返し発生する事案につきましては、再発防止に向けた取組を強化すべき内容であると認識しておりますので、単なる注意喚起にとどまることなく、発生する要因の分析などを通じて全庁的な再発防止のための具体策を検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。

木梨もりよし

37番堀部やすし議員。       〔37番(堀部やすし議員)登壇〕

堀部やすし
堀部やすし無所属

再質問します。  まず、非常に単純な件ですが、教育委員会の不適切な見積り競争事案について、厳密に言うと、過去3年に入らないという答弁でしたよね。どういうことですか。令和6年度に発生していますよね。その前が令和3年度なので、遡ると3年度かなと私は受け止めているんですが、これ、どういう起算点でどういう計算なんですか。ぱっと見ると、とてもそうは見えないので、ちょっと単純ですが、確認しておきます。  いずれにしても、短期で繰り返されていること、しかも、同じ部局で繰り返されていることというのはかなり深刻だと思いますが、こういうのも重大な不備に当たらないのだとすると、ほとんどそういう判定は出てこないのかなというふうに思います。そういう運用をしたいということなんでしょうか。  それで今回、庶務事務の一部を内部統制の対象に追加したということで報告が出ているわけですが、内部統制基本方針には、そのことは反映されていないということを聞きました。内部統制というのは、各自治体で基本方針を定めて、その基本方針に基づいて運用するということなので、基本方針が変わっていなければ、実際にきちんと機能するかどうかというのは外部からは分かりません。自分たちはちゃんとやるんだということを言っていて、一応、そういうふうに動いているのは見れば分かるんですけれども、何で基本方針を変えなかったんですかね。先ほどの話だと、監査ともいろいろやり取りをして、基本方針を変える必要はないんだという結論に至ったということなんですが、監査委員は、それはどういう意図なんですか。基本方針の改定は必要ないというのはどういうことなんでしょうか。基本方針を改定しないと、適正な運用ができるかどうかなんていうのは分からないと思うんですけれども、どのような趣旨でそんな話合いになったのか。できれば監査委員から見解をお伺いしたいというふうに思います。  この内部統制の運用は、議会はあくまで外部からチェックをするという仕組みになっていますので、内部的に自律的に取り組まれた内部統制の取組について、監査委員がしっかりと審査し、チェックをするということで成り立っている仕組みです。監査委員が基本方針改定しなくていいよと言ってしまえば、それは改正しないと思うんですが、そういったことで機能していくものなのでしょうか。一応、旅費と超過勤務手当については、これでしっかり対応されているということで動いてはいますけれども、それを裏づける根拠がはっきりしていないという状況の中で不安定だなというふうに感じた次第であります。  今回、一応、重大な不備に当たるかどうかの基準が明確にされました。明確にされたので、それで運用されていくことにはなると思うんですけれども、同じ課で過去3年以内に起こってないといっても、公務員の場合、特に構成員は二、三年でどんどん入れ替わっていきますので、そういった観点だけで進めていくことについては疑問を持っていますということは議員の1人として申し上げておきたいというふうに思います。  以上です。

木梨もりよし

理事者の答弁を求めます。  総務部長。       〔総務部長(山田隆史)登壇〕

山田隆史

堀部議員からの再度の御質問にお答えいたします。  まず、教育委員会の不適切な事案の年度の捉え方ということなんですが、これは今、指摘ございましたけれども、令和6年、5年、4年、この3か年の中に含まれていないということで、令和3年度については対象としなかったということでございまして、当該年度が令和6年度ということなので、6、5、4の中に含まれているかどうかということで判断をしたということではございます。(堀部議員「じゃ、6年度を含めてか」と呼ぶ)そうです。6年度を含めて3か年ということで、基準として設定したということです。  重大な不備の運用につきましては、監査からも過去ありました。また、議会からも御指摘もあったということかと思います。私たちも、今回、重大な不備がどういう形で判断をするんだ、識別するんだということについては、より分かりやすく、区民の皆様にも事前に御説明する責任、レスポンシビリティーはあるだろうということで始めた運用でございます。決して重大な不備を少なくしたい、そういう意図があるということではございませんで、しっかり身を正すという意味で、この運用をしていきたいということを重ねて申し上げたいというふうに思います。  それから、なぜ基本方針を変えなかったのかというところの意図について、再度御質問がございました。裏返せば、財務事務のみとしている理由、庶務事務の一部を加えたと言いながら、そこについての言及がないということについての御質問だったかと思います。これに関連して、先ほど監査のほうがいいよと言ったからというような趣旨の御発言があったかもしれませんが、そういうことではございませんで、この財務事務にまつわる、財務事務に非常に大きな影響を与えている事務の一つに職員の旅費、また超過勤務、これの庶務事務システム上の入力の間違いが非常に多いというようなことがありました。ですから、財務事務そのものを増やして庶務事務全体を内部統制の対象事務に加えるというようなことは妥当ではないのだろうというようなことで、この間、話をしてまいりました。  その中で、庶務事務の項目、庶務に関する事務を構成する業務としての旅費の入力、あるいは超過勤務の入力、そのあたりに着目して、今回、財務事務の正しい運用、ミスを未然に防ぐということで、これを庶務事務の一部というような書き方にしましたけれども、財務事務イコール庶務事務ということでもないのは、もちろん御存じのことかと思いますけれども、そういう視点で財務事務のみを対象としつつ、そこに大きな影響を与える可能性のある、庶務事務システムで入力しているものの一部を加えたというようなことで御理解いただければというふうに思います。  同一課での事案を含めてということで、同一課で重ねて起きるものについては、しっかり厳しく見ていく必要があるのではないかというような、そういう御指摘もごもっともだというふうに思っております。私どもとしては、今年度、監査のほうからも度重なる御指摘もいただく中で全課共通リスクというものを新たに設けて、全課、全職員に対しての注意喚起を具体的にするということをいたしました。単なる呼びかけですとかスローガンということではなくて、具体的などんな対策が必要かということを各職員一人一人が、これは係単位でしっかり徹底していこうということを申し上げているところでもございまして、この内部統制に関わるところに関しましては、私どもしっかり身を正すということで、区民の方にこれからもしっかり御説明をしていきたいと思っています。御理解いただければと存じます。  以上です。

木梨もりよし

以上で質疑を終結いたします。  以上で日程第12から日程第21までを終了いたします。  議事日程第5号は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。                                午後2時51分散会 議案等説明資料(議案第67号については資料なし) (議案第63号)            杉並区児童養護施設退所者等応援基金条例 <制定の趣旨>  区は、令和6年4月に、区民等からの寄附金を活用した「児童養護施設退所者等支援事業」を開始し、児童養護施設を退所した者等が自立する際に要する住宅費及び生活必需品の購入費の負担軽減に取り組んでいるところである。  このたび、寄附金等を積み立てることにより、寄附者の思いに的確に応えるとともに、支援事業を一層推進することとした。  このことに伴い、児童養護施設退所者等応援基金を設置する必要があるため、この条例案を提出する。 <条例の概要> 1 設置(第1条)   児童養護施設を退所した者、里親への委託を解除された者その他これらに準ずる者(以下「児童養護施設退所者等」という。)に対し、自立した生活を送るための費用を助成することにより、児童養護施設退所者等を応援するため、杉並区児童養護施設退所者等応援基金(以下「基金」という。)を設置することとする。 2 積立額(第2条)   基金として積み立てる額は、基金の設置目的のための寄附金の額及び一般会計歳入歳出予算で定める額とする。 3 基金の管理等(第3条から第6条まで)   基金の管理、運用益金の処理、繰替運用及び処分について定める。 4 委任(第7条)   この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、区長が定めることとする。 <実施の時期>  公布の日 【問合せ先】児童相談所設置準備課 内線4022 (議案第64号)     杉並区立杉並保健所等受変電設備取替その他工事の請負契約の締結について ┌──────┬────────────────────────────┐ │件名    │杉並区立杉並保健所等受変電設備取替その他工事の請負契約 │ │      │の締結について                     │ ├──────┼────────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札                      │ ├──────┼────────────────────────────┤ │契約の相手方│杉並区桃井四丁目16番11号              │ │      │栄新テクノ 株式会社                  │ │      │代表取締役 安村 充雄                 │ ├──────┼────────────────────────────┤ │契約の金額 │130,900,000円                │ ├──────┼────────────────────────────┤ │工事概要  │1 受変電設備の取替                  │ │      │ キュービクル式 16面 屋外型の取替を行う。     │ │      │ 高圧交流負荷開閉器、高圧ケーブルの取替も行う。    │ │      │                            │ │      │2 蓄電池設備の取替                  │ │      │ キュービクル内に設置されている受変電設備制御・非常照明│ │      │ 用蓄電池の取替を行う。                │ │      │                            │ │      │3 仮設電源工事                    │ │      │ 上記工事中、運営中の部屋への仮設電源の敷設を行う。  │ ├──────┼────────────────────────────┤ │工事期間  │契約締結の翌日から令和9年1月15日まで        │ ├──────┼────────────────────────────┤ │発注方法  │単体発注                        │ ├──────┼────────────────────────────┤ │仮契約日  │令和7年7月11日                   │ ├──────┼────────────────────────────┤ │入札参加者数│4者                          │ └──────┴────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第66号)         令和7年度杉並区一般会計補正予算(第3号)  今回の補正予算は、地方財政法に基づく決算剰余金の2分の1以上の基金への積立のほか、インフレスライドに伴う学校改築等に係る追加の工事費、地方創生臨時交付金を活用した介護サービス事業所・障害者通所施設への物価高騰支援に係る経費、高齢者に対するスマートフォン購入助成に要する経費、新たに設置する児童養護施設退所者等応援基金への新規積立に要する経費などについて、新たな事情や緊急性の観点から必要な経費を計上するものです。 【概要】  補正事業  28事業  11,034,457千円  財源更正   3事業 【歳出予算】  (1)施設整備基金積立金             8,016,000千円  (2)財政調整基金積立金                427,006千円  (3)財産の取得・維持管理                4,131千円  (4)NPO等の活動支援                   901千円  (5)保養のための宿泊機会の提供             1,295千円  (6)住民基本台帳事務                  4,428千円  (7)体育施設の維持管理                  4,504千円  (8)下高井戸おおぞら公園スポーツコートの整備     20,977千円  (9)社会福祉基金運営                190,366千円  (10)保健福祉部国庫支出金返納金           261,000千円  (11)保健福祉部都支出金返納金            119,000千円  (12)子ども家庭部国庫支出金返納金          239,000千円  (13)子ども家庭部都支出金返納金           908,000千円  (14)高齢者保健福祉施策の推進             18,831千円  (15)介護保険事業者支援                86,062千円  (16)障害者の入所・通所施設の運営助成          9,726千円  (17)私立認可保育所                   4,076千円  (18)地域型保育事業                     540千円  (19)次世代育成基金の運営              195,625千円  (20)児童養護施設退所者等応援基金の運営        10,193千円  (21)在宅医療体制の充実                13,888千円  (22)有料制自転車駐車場の運営                895千円  (23)みどりの基金                       535千円  (24)ごみ・し尿の収集・運搬               1,100千円  (25)小学校の運営管理                 20,625千円  (26)中学校の運営管理                 79,325千円  (27)富士見丘小・中学校の改築            206,019千円  (28)中瀬中学校の改築                 190,409千円 【歳入予算】  ○特別区財政交付金                 892,171千円  ○国庫支出金                      7,505千円  ○都支出金                     121,812千円  ○財産収入                      52,613千円  ○寄附金                      380,000千円  ○繰越金                    9,573,780千円  ○諸収入                        6,576千円 【債務負担行為】  〇追加                                 (単位:千円)  ┌─┬───────────────────┬────────┬─────────┐  │№│        事  項       │  期  間  │   限 度 額   │  ├─┼───────────────────┼────────┼─────────┤  │1│指定管理者制度による杉並芸術会館の管 │令和13年度まで │2,144,000│  │ │理運営                │        │         │  ├─┼───────────────────┼────────┼─────────┤  │2│区立児童相談所の整備(整備工事)   │令和8年度まで │  103,000│  ├─┼───────────────────┼────────┼─────────┤  │3│公園等の整備             │        │         │  │ │(下高井戸おおぞら公園整備工事)   │令和8年度まで │   80,000│  ├─┼───────────────────┼────────┼─────────┤  │4│小学校の移動教室           │令和8年度まで │   85,000│  ├─┼───────────────────┼────────┼─────────┤  │5│中学校の移動教室           │令和8年度まで │    3,000│  ├─┼───────────────────┼────────┼─────────┤  │6│中瀬中学校の改築(仮設校舎賃借)   │令和8年度まで │    6,000│  ├─┼───────────────────┼────────┼─────────┤  │7│神明中学校の改築(整備工事・解体工事)│令和9年度まで │  137,000│  └─┴───────────────────┴────────┴─────────┘  〇変更                                 (単位:千円)  ┌─┬───────────────────┬────────┬─────────┐  │№│        事  項       │  期  間  │   限 度 額   │  ├─┼───────────────────┼────────┼─────────┤  │1│防災施設整備             │令和8年度まで │    5,000│  │ ├───────────────────┴────────┴─────────┤  │ │                    ↓                 │  │ ├───────────────────┬────────┬─────────┤  │ │防災施設整備             │令和8年度まで │    6,000│  └─┴───────────────────┴────────┴─────────┘  ┌─┬───────────────────┬────────┬─────────┐  │№│        事  項       │  期  間  │   限 度 額   │  ├─┼───────────────────┼────────┼─────────┤  │2│荻窪地域区民センターの改修      │令和8年度まで │  200,000│  │ ├───────────────────┴────────┴─────────┤  │ │                    ↓                 │  │ ├───────────────────┬────────┬─────────┤  │ │荻窪地域区民センターの改修      │令和8年度まで │  235,000│  └─┴───────────────────┴────────┴─────────┘ (議案第68号)                  損害の賠償について 1 事故の概要 (1)発生日時・場所   日時:令和6年11月13日 午後2時頃   場所:杉並区荻窪四丁目6番地先 (2)事故の経緯・状況   上記の区道において、区が電柱に設置した街路灯の取付金具に相手方が所有するトラックが接触し、損傷した。   事故当時の街路灯の設置高さが、道路構造令第12条の規定による必要高さ3.8メートルを下回る3.6メートルであったことが接触の原因であり、この損害を賠償する。 2 賠償の相手方  ■■■■■■■■■■ 3 賠償金額   4,130,093円   (内訳)修理費   3,272,093円       代車費    858,000円(修理期間36日間) ※賠償金額は、区が加入する特別区自治体総合賠償責任保険で補填される。 【問合せ先】杉並土木事務所 内線4636 (認定第1号~4号)            令和6年度杉並区各会計歳入歳出決算  地方自治法第233条第3項の規定により、「令和6年度杉並区各会計歳入歳出決算」を、監査委員の意見を付けて提出いたします。概要は以下のとおりです。 1. 認定第1号  令和6年度杉並区一般会計歳入歳出決算  決算書P11  歳入決算額     247,842,016,018円(前年度比 (増減) 9,442,139,691円  4.0%)  歳出決算額     235,078,614,665円(前年度比 (増減) 8,042,577,574円  3.5%)  歳入歳出差引残額  12,763,401,353円(前年度比 (増減) 1,399,562,117円 12.3%)  〇歳入 決算書P12~17                        (単位:円)  ┌──────────────┬─────────┬──────────────┐  │      款       │  決 算 額  │    前年度比(増減)   │  ├──────────────┼─────────┼────────┬─────┤  │1 特別区税        │  72,017,788,365│   250,674,986│   0.3%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │2 地方譲与税       │    796,165,000│     824,000│   0.1%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │3 利子割交付金      │    383,013,000│   105,952,000│  38.2%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │4 配当割交付金      │   1,974,846,000│   501,526,000│  34.0%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │5 株式等譲渡所得割交付金 │   2,884,827,000│  1,303,947,000│  82.5%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │6 地方消費税交付金    │  14,150,577,000│   625,903,000│   4.6%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │7 自動車税環境性能割交付金│    289,789,000│   72,180,971│  33.2%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │8 地方特例交付金     │   2,955,733,000│  2,647,526,000│  859.0%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │9 特別区財政交付金    │  56,385,597,000│  3,927,174,000│   7.5%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │10 交通安全対策特別交付金 │    41,857,000│   △ 421,000│ △ 1.0%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │11 分担金及び負担金    │   2,356,532,701│ △ 411,193,384│ △ 14.9%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │12 使用料及び手数料    │   3,762,196,812│  △ 58,291,236│ △ 1.5%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │13 国庫支出金       │  37,779,362,551│   232,370,502│   0.6%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │14 都支出金        │  29,089,046,110│  2,070,940,722│   7.7%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │15 財産収入        │    805,247,810│   160,654,679│  24.9%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │16 寄附金         │    113,494,668│   76,373,885│  205.7%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │17 繰入金         │   5,632,315,562│   241,828,882│   4.5%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │18 繰越金         │  11,363,839,236│△ 1,492,503,319│ △ 11.6%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │19 諸収入         │   3,207,605,923│   499,805,329│  18.5%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │20 特別区債        │   1,849,500,000│△ 1,310,000,000│ △ 41.5%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │21 自動車取得税交付金   │     2,682,280│  △ 3,133,326│ △ 53.9%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │    合    計    │  247,842,016,018│  9,442,139,691│   4.0%│  └──────────────┴─────────┴────────┴─────┘  〇歳出 決算書P18~21                        (単位:円)  ┌──────────────┬─────────┬──────────────┐  │      款       │  決 算 額  │    前年度比(増減)   │  ├──────────────┼─────────┼────────┬─────┤  │1 議会費         │    791,080,315│   48,379,899│   6.5%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │2 総務費         │  17,439,660,635│  1,609,285,834│  10.2%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │3 生活経済費       │  10,188,574,193│  2,285,932,579│  28.9%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │4 保健福祉費       │  119,038,492,569│   282,101,221│   0.2%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │5 都市整備費       │  12,953,511,872│   809,260,080│   6.7%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │6 環境清掃費       │   7,986,120,509│   546,538,840│   7.3%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │7 教育費         │  23,294,501,473│△ 2,337,840,571│ △ 9.1%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │8 職員費         │  40,257,513,527│  4,402,603,227│  12.3%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │9 公債費         │   3,129,159,572│   396,316,465│  14.5%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │10 諸支出金        │         0│        0│    -%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │11 予備費         │         0│        0│    -%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │    合    計    │  235,078,614,665│  8,042,577,574│   3.5%│  └──────────────┴─────────┴────────┴─────┘ 2. 認定第2号  令和6年度杉並区国民健康保険事業会計歳入歳出決算  決算書P25  歳入決算額      53,792,890,293円(前年度比 (増減)  △ 64,106,187円 △ 0.1%)  歳出決算額      52,887,674,871円(前年度比 (増減) △ 127,099,152円 △ 0.2%)  歳入歳出差引残額     905,215,422円(前年度比 (増減)   62,992,965円   7.5%) 3. 認定第3号  令和6年度杉並区介護保険事業会計歳入歳出決算  決算書P33  歳入決算額      46,957,450,148円(前年度比 (増減)   73,424,204円   0.2%)  歳出決算額      45,808,458,748円(前年度比 (増減)  1,108,446,757円   2.5%)  歳入歳出差引残額    1,148,991,400円(前年度比 (増減)△ 1,035,022,553円 △ 47.4%) 4. 認定第4号  令和6年度杉並区後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算  決算書P43  歳入決算額      16,051,011,100円(前年度比 (増減)   500,932,158円   3.2%)  歳出決算額      16,028,315,022円(前年度比 (増減)   637,274,032円   4.1%)  歳入歳出差引残額     22,696,078円(前年度比 (増減) △ 136,341,874円 △ 85.7%)  < 附 属 書 類 >  〇各会計実質収支に関する調書 決算書P663~666                      (単位:円) ┌─────────┬────────┬──────────┬────────┬───────────┐ │  区   分  │一般会計    │国民健康保険事業会計│介護保険事業会計│後期高齢者医療事業会計│ ├─────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │歳入総額     │ 247,842,016,018│   53,792,890,293│ 46,957,450,148│    16,051,011,100│ ├─────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │歳出総額     │ 235,078,614,665│   52,887,674,871│ 45,808,458,748│    16,028,315,022│ ├─────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │歳入歳出差引額  │ 12,763,401,353│     905,215,422│  1,148,991,400│      22,696,078│ ├─────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │翌年度へ繰越すべき│   689,621,000│          0│        0│           0│ │財源(※1)   │        │          │        │           │ ├─────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │実質収支額    │ 12,073,780,353│     905,215,422│  1,148,991,400│      22,696,078│ ├─────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │基金繰入額(※2) │        0│          0│        0│           0│ └─────────┴────────┴──────────┴────────┴───────────┘  ※1 翌年度へ繰越すべき財源は、継続費逓次繰越額、繰越明許費繰越額、事故繰越し繰越額の計。    一般会計の689,621,000円は、繰越明許費繰越額689,621,000円、事故繰越し繰越額0円。    繰越明許費繰越額には、他に未収入特定財源が531,513,000円ある。  ※2 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 <その他の決算に係る書類>  〇令和6年度区政経営報告書 function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i parseInt( parent.huid_list[i] ) ){ parent.v_b_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_shi_list[i] ) ){ parent.v_b_shi_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_tou_list[i] ) ){ parent.v_b_tou_no= i }else if( parseInt( huid ) = 0) && (version = 0) && (version