杉並区議会ので、令和7年度案や改正などの重要案件が審議された。特に故谷川俊太郎氏を杉並名誉区民とするについて、賛成・反対双方から意見が述べられた。
- ・故谷川俊太郎氏の杉並名誉区民認定についての審議
- ・名誉区民制度そのものに対する反対意見の表明
- ・子どもの居場所づくり基本方針の修正を求めるの審議
- ・令和7年度各会計案の審議と決定
- ・の制定・改正案の審議
- ✓第39号(杉並名誉区民を定めること)原案を
- ✓7第6号(子どもの居場所づくり基本方針修正)を
- ✓総務財政の審査報告書に基づき原案を
- ✓文教の審査報告書に基づき原案を
- ✓特別の審査報告書に基づき原案を
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(5名)
// 発言(70件)

これより本日の会議を開きます。 会議録署名議員を御指名いたします。 1番倉本みか議員、13番そね文子議員、以上2名の方にお願いをいたします。 ──────────────────◇────────────────── 令和7年3月19日 陳情付託事項表 文教委員会 7陳情第 7 号 区立中学校で開催されたLGBTQ講演会に関する陳情 7陳情第 8 号 「ちむぐくる企画実行委員会」による保護者の個人情報漏洩問題の解決に向け区としての適切な対応を取る事を求める陳情

これより日程に入ります。 日程第1、陳情の付託についてであります。 電子データにより御配付いたしました陳情付託事項表のとおり、文教委員会に付託いたしましたので、御了承願います。 以上で日程第1を終了いたします。 ──────────────────◇────────────────── 令和7年2月27日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 総務財政委員会 委員長 矢口 やすゆき 総務財政委員会議案審査報告書 令和7年2月19日に本委員会に付託された議案について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 原案を可決すべきものと決定した議案 議案第 2 号 杉並区刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例 議案第 3 号 杉並区情報公開・個人情報保護審議会条例等の一部を改正する条例 議案第 4 号 杉並区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 議案第23号 図書(令和7年度中学校教師用指導書)の買入れについて 議案第24号 令和6年度杉並区一般会計補正予算(第10号) 議案第33号 杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議案第35号 杉並区立荻窪地域区民センター改修建築工事の請負契約の締結について 議案第36号 杉並区立荻窪地域区民センター改修電気設備工事の請負契約の締結について

日程第2から日程第9まで、議案第2号杉並区刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例外7議案を一括上程いたします。 総務財政委員会委員長からの議案審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 それでは、議案ごとに採決をいたします。 議案第2号杉並区刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第3号杉並区情報公開・個人情報保護審議会条例等の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第4号杉並区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第23号図書(令和7年度中学校教師用指導書)の買入れについて、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第33号杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 議案第35号杉並区立荻窪地域区民センター改修建築工事の請負契約の締結について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第36号杉並区立荻窪地域区民センター改修電気設備工事の請負契約の締結について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第24号令和6年度杉並区一般会計補正予算(第10号)について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和7年2月20日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 区民生活委員会 委員長 ひわき 岳 区民生活委員会議案審査報告書 令和7年2月19日に本委員会に付託された議案について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 原案を可決すべきものと決定した議案 議案第 6 号 杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例

日程第10、議案第6号杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。 区民生活委員会委員長からの議案審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 それでは、採決いたします。 議案第6号杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和7年2月21日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 保健福祉委員会 委員長 松本 みつひろ 保健福祉委員会議案審査報告書 令和7年2月19日に本委員会に付託された議案について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 原案を可決すべきものと決定した議案 議案第 7 号 杉並区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例の一部を改正する条例 議案第 8 号 杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例及び杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 議案第 9 号 杉並区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例 議案第10号 杉並区が設置する専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する条例 議案第11号 杉並区子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部を改正する条例 議案第12号 杉並区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例 議案第25号 令和6年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第2号) 議案第26号 令和6年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第1号) 議案第27号 令和6年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)

日程第11から日程第19まで、議案第7号杉並区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例の一部を改正する条例外8議案を一括上程いたします。 保健福祉委員会委員長からの議案審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 それでは、議案ごとに採決をいたします。 議案第7号杉並区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第8号杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例及び杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第9号杉並区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例について、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 議案第10号杉並区が設置する専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第11号杉並区子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第12号杉並区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第25号令和6年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第26号令和6年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第1号)について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第27号令和6年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和7年2月25日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 都市環境委員会 委員長 安斉 あきら 都市環境委員会議案審査報告書 令和7年2月19日に本委員会に付託された議案について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 原案を可決すべきものと決定した議案 議案第13号 杉並区建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における説明義務の対象となる建築物の用途及び建築の規模を定める条例 議案第14号 杉並区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例の一部を改正する条例

日程第20及び日程第21、議案第13号杉並区建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における説明義務の対象となる建築物の用途及び建築の規模を定める条例外1議案を一括上程いたします。 都市環境委員会委員長からの議案審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 それでは、議案ごとに採決をいたします。 議案第13号杉並区建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における説明義務の対象となる建築物の用途及び建築の規模を定める条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第14号杉並区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例の一部を改正する条例について、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和7年2月26日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 文教委員会 委員長 くすやま 美紀 文教委員会議案審査報告書 令和7年2月19日に本委員会に付託された議案について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 原案を可決すべきものと決定した議案 議案第34号 杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

日程第22、議案第34号杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。 文教委員会委員長からの議案審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 それでは、採決をいたします。 議案第34号杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和7年3月18日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 予算特別委員会 委員長 田中 朝子 予算特別委員会議案審査報告書 令和7年2月19日及び令和7年3月5日に本委員会に付託された議案について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 原案を可決すべきものと決定した議案 議案第16号 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 議案第17号 杉並区行政財産使用料条例の一部を改正する条例 議案第18号 杉並区役所庁舎整備基金条例 議案第19号 杉並区子どもの権利に関する条例 議案第20号 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 議案第21号 杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例 議案第22号 杉並区いじめの防止等に関する条例 議案第37号 杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 議案第38号 杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例 議案第28号 令和7年度杉並区一般会計予算 議案第29号 令和7年度杉並区国民健康保険事業会計予算 議案第30号 令和7年度杉並区介護保険事業会計予算 議案第31号 令和7年度杉並区後期高齢者医療事業会計予算

日程第23から日程第35まで、議案第28号令和7年度杉並区一般会計予算外12議案を一括上程いたします。 予算特別委員会委員長からの議案審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 それでは、議案ごとに採決をいたします。 議案第16号杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第17号杉並区行政財産使用料条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第18号杉並区役所庁舎整備基金条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第19号杉並区子どもの権利に関する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第20号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例について、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 議案第21号杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第22号杉並区いじめの防止等に関する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第37号杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 議案第38号杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第28号令和7年度杉並区一般会計予算について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第29号令和7年度杉並区国民健康保険事業会計予算について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第30号令和7年度杉並区介護保険事業会計予算について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第31号令和7年度杉並区後期高齢者医療事業会計予算について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 議案第39号 杉並名誉区民を定めることについて 上記の議案を提出する。 令和7年3月14日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第36、議案第39号杉並名誉区民を定めることについてを上程いたします。 理事者の説明を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
ただいま上程になりました議案第39号杉並名誉区民を定めることについて御説明を申し上げます。 このたび故谷川俊太郎氏を、杉並名誉区民条例に基づき、区議会の同意を得て杉並名誉区民として定めるため、議案を提出するものでございます。 日本を代表する国民的詩人である谷川氏は、終生本区にお住まいになり、70年以上にもわたり数千にも及ぶ詩を創作し、国内外で数多くの賞を受賞されたほか、氏の作品は教科書にも掲載され、世代を超えて愛されています。また、詩の創作にとどまらず、アニメ「鉄腕アトム」の主題歌の作詞、スヌーピーが登場する漫画「ピーナッツ」の翻訳及び校歌の制作など、多様な分野で多くの作品を発表し、日本文学及び日本文化の発展に多大な貢献をなされました。氏の経歴及び主な受賞歴につきましては、お手元の経歴書を御覧いただければと存じます。 なお、御提案に先立ちまして、杉並名誉区民条例第3条第2項に基づき杉並名誉区民審議会に対し意見を求めたところ、名誉区民の称号を贈るにふさわしい方であるとの答申をいただいておりますことを申し添えます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御同意方お願い申し上げます。

お諮りいたします。 議案第39号につきましては、委員会付託を省略して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定をいたしました。 これより討論を行います。 発言の通告がありますので、これを許可いたします。 6番田中ゆうたろう議員。 〔6番(田中ゆうたろう議員)登壇〕

議案第39号杉並名誉区民を定めることについてにつきまして意見を申し述べます。 絶対にやめたほうがいいと思っております。その理由はこれから真剣にお話をいたしますので、議員の皆様におかれましてはどうか、私も一生懸命お話をいたしますので、皆様も真摯に耳を傾けていただきたい。会派拘束だからとか、区民への見え方がとか、団会議で決まっちゃっているとか、そういうのじゃなくて、どうかひとつ自分の頭で、自分の心で感じて、そして私のこれから申し上げるお話を参考にしていただきたいなというふうに願っております。 まず、この名誉区民というのはそもそも何なのかということについて確認をさせていただきます。これは杉並名誉区民条例に定めがございまして、第2条「区長は、杉並区の発展その他公共の福祉の増進又は学術、技芸その他広く社会文化の興隆に貢献し、かつ、区民が郷土の誇りとして尊敬すると認められる者に対し、その卓絶した功績をたたえ、名誉区民の称号を贈ることができる。」このように名誉区民の内容が定められているわけであります。 それで、もちろん谷川俊太郎さんといえば大変高名な詩人であるし、またその詩の内容につきましても、詩でありますので、いろいろ好き嫌いはあろうかと思いますけれども、大変能力のある詩人ではないかなということは私も思っております。ただ、能力のあるあるいは功績のある詩人だからといって、高名な詩人だからといって、杉並名誉区民にしてしまっていいのかということは、ここは命がけで考えなきゃいけない問題が潜んでいるであろうというふうに私は考えております。 次に、この谷川さん、大変多くの詩を残していらっしゃいますが、2編、有名な詩を今から紹介いたします。この場で読み上げますので、もしそうした詩が苦手だ、谷川さんの作風が苦手だという方は、今のうちに退席をされるか、あるいは耳に指でも突っ込んで耳栓をしていただきたいと思います。よろしいですね。 まず1編目、読み上げさせていただきます。 ごちそうさま 谷川俊太郎 おとうさんをたべちゃった はなのさきっちょ こりこりかじって めんたまを つるつるすって ほっぺたも むしゃむしゃたべて あしのほねは ごりごりかんで おとうさんおいしかったよ おとうさんあした わたしのうんちになるの うれしい? これが1編目ですね。 2編目。 なんでもおまんこ 谷川俊太郎 なんでもおまんこなんだよ あっちに見えてるうぶ毛の生えた丘だってそうだよ やれたらやりてえんだよ おれ空に背がとどくほどでっかくなれねえかな すっぱだかの巨人だよ でもそうなったら空とやっちゃうかもしれねえな 空だって色っぽいよお 晴れてたって曇ってたってぞくぞくするぜ 空なんか抱いたらおれすぐいっちゃうよ どうにかしてくれよ そこに咲いてるその花とだってやりてえよ 形があれに似てるなんてそんなせこい話じゃねえよ 花ん中へ入っていきたくってしょうがねえよ あれだけ入れるんじゃねえよお ちっこくなってからだごとぐりぐり入っていくんだよお どこ行くと思う? わかるはずねえだろそんなこと 蜂がうらやましいよお ああたまんねえ 風が吹いてくるよお 風とはもうやってるも同然だよ 頼みもしないのにさわってくるんだ そよそよそよそようまいんだよさわりかたが 女なんかめじゃねえよお ああ毛が立っちゃう どうしてくれるんだよお おれのからだ おれの気持ち 溶けてなくなっちゃいそうだよ おれ地面掘るよ 土の匂いだよ 水もじゅくじゅく湧いてくるよ おれに土かけてくれよお 草も葉っぱも虫もいっしょくたによお でもこれじゃまるで死んだみたいだなあ 笑っちゃうよ おれ死にてえのかなあ 以上であります。以上2編の谷川さんの詩を原文のまま御紹介いたしました。私が書いたわけではありません。 読み上げました。まず1編目の「ごちそうさま」、これにつきましては、杉並区立の小学校に通っている子供さんから私に意見が届いておりますので、それも御紹介させていただきます。国語の授業で谷川俊太郎さんの詩が出てきて、谷川俊太郎のほかの詩も読んでみようという課題が出た。図書館で「ごちそうさま」の詩を読んで、自分のお父さんのことを思い出して、気持ち悪いし、とても怖くなった。谷川俊太郎さんは気持ち悪いからもう読みたくない。先生にそれを言って、「あゆみ」――通知表のことですね。「あゆみ」が悪くなったりしたら嫌だから、学校には言えない。同じ意見の女の子は多いという意見を聞きました。 それと2編目ですね。「なんでもおまんこ」でありますけれども、これについては、大変気持ち悪い、傷ついた、女性を物のように扱っていて許し難いなどの意見を複数の女性からいただいております。 詩でありますので、どういう感想を持つかということは、当然それは受け手次第でありまして、こういった詩がすばらしいとお感じになる方もいらっしゃるかもしれませんし、今私がここで御紹介したような子供さんの声あるいは女性の声があることも事実であります。 さてそこで、詩人としてのいい悪いとか好き嫌いを論じてもあまり結論は出ないと思いますので、大事なことは名誉区民としてふさわしいのかどうかということですよ。 そこで次に、先ほど岸本さんからもございました、3月11日火曜日に行われた杉並名誉区民審議会の内容を見てみますと、会議記録を見てみますと、その「会議の主な経過」の中に次のような記載がございます。ちょっと抜粋して読みますが、「委員からは、谷川氏は、生前、国等からの賞について受賞を固辞する意向があると聞いていたが、その点、ご遺族のご意向は確認しているのかとの質問があった。 事務局(総務課長)から氏のお子さんである賢作氏と懇談する機会を設けることができ、賢作氏から『(谷川氏は)杉並区に愛着をもっていたことから、名誉区民を贈呈されることはきっと喜ぶと思う。』とのお話をいただいたことを説明した」ということで、そういう記載がございます。それでもって最終的には、議長、副議長を含む5名の委員全員一致で、谷川氏を名誉区民とすることについて決定をしたという、そういうことがこの会議記録に残されております。非常に重要なことがこの記録に残されているわけであります。 私ども議員に配られた議案第39号の資料、谷川さんの経歴書、この経歴書の裏面に受賞歴がございます。この受賞歴も見てみますと、まさにこの会議記録の内容を証明するかのように、たくさんの受賞歴がそこに記載されておりますが、国等の受賞歴はただの一つもないんですね。全部民間の賞であります。一番公的な色彩が強いのは令和6年のNHK放送文化賞かもしれませんけれども、これも国や自治体の賞というわけではありません。ということなんですね。やはり谷川さんは生前、国や自治体のそういう賞の話があっても固辞されていたんだろうなということがこの受賞歴からもうかがわれるわけであります。御子息は父も喜ぶだろうということをおっしゃっておられるようでありますけれども、たとえ肉親といえども谷川俊太郎さんとは別人格でありますので、そこのところは、御子息の言葉がどうであろうと、そこは極めて真剣にシビアに考えなきゃいけない問題があるだろうと私は思っております。 そろそろ結論に移るんですけれども、私は本当に考えました。相当考えたんですけれども、詩の世界ですので、こういうことがあるから私は政治家とか役人も折に触れて文学とか芸術を勉強しなきゃいけないんじゃないかなと思うわけですけれども、詩人としての評価は別として、詩の中に女性や子供が傷つくような言葉を使ってしまっているということは非常に看過のできない問題だろうと思います。こういうことを申し上げると、それは、谷川さんの数ある詩作の中から、作品の中からこういう一部の作品だけを取り上げて、詩人としての谷川さんの全容を、全体を評価するのは酷ではないか、一面的ではないかという御意見があるかもしれませんけれども、こういうことは谷川さんに大変僣越かもしれませんけれども、失礼かもしれませんけれども、残してよい駄作、残しちゃいけない駄作というのが作家というのはあるんですね。厳としてある。たとえ一部だとしても、氏の作品の全てがそうだとは言えないまでも、このような作品を残してしまっておられるということは、私は少なくとも行政が何か特別な賞を与えるということは非常に慎重であらねばならないと思うし、まして名誉区民でありますので、杉並区民が誇れる、それこそ名誉のある、誉れ高い賞を与えることになるわけですから、果たしていいのかということを私は問題提起をしておきたい。もっと言えば、谷川さんのためにも自治体がこのような賞を与えるということはよくないのではないか。大変御子息もこういうことをお聞きになれば不愉快に思われるかもしれませんけれども、私は、故人に対しても、谷川さんに対しても失礼なことではないのか、谷川さんの思いを踏みにじることになるのではないか。生前固辞していたわけですからね。ということを私は考えるわけであります。 以上の理由から、この議案第39号につきましては私は反対といたします。 最後に、議長、私の発言を削除なさらないように。詩人にとって言葉というのは命ですから。あなたは私の今までの発言を勝手に削ったりしてきましたけれども、くれぐれもそういうことがないように、詩人を冒涜することがないように重ねてお願い申し上げまして、私の意見といたします。

22番安田マリ議員。 〔22番(安田マリ議員)登壇〕

議案第39号杉並名誉区民を定めることについて、立憲民主党杉並区議団を代表しまして、賛成の立場から意見を申し述べます。 本議案の杉並名誉区民として提案されている谷川俊太郎氏は、御承知のとおり、杉並区を拠点として、国内外で長きにわたって活躍されてきた日本を代表する詩人でいらっしゃいます。大変残念ながら、昨年11月13日に御逝去なさいました。この場をお借りし、謹んで哀悼の意を表したいと存じます。 谷川氏が残されました数多くの詩は、杉並区内にとどまらず世界中で愛されてきました。その功績は計り知れず、これからも多くの人たちの心の中に生き続け、勇気づけたり暮らしを豊かにしたりするものと考えます。私自身もその一人ですが、小学生のとき国語の教科書で初めて谷川氏の詩に出会ったという方も多いのではないでしょうか。40年ほど前から現在に至るまで、谷川氏の詩は日本中の小学校や中学校の教科書に掲載されてきました。中でも、区内の小学6年生が使用している教科書に登場する詩「生きる」は、子供たちに生きることの意味や喜びを考えるきっかけを提供しています。せっかくですので私のほうからも、谷川俊太郎氏の「生きる」、全編御紹介、朗読させていただきたいと存じます。 生きる 谷川俊太郎 生きているということ いま生きているということ それはのどがかわくということ 木もれ陽がまぶしいということ ふっと或るメロディを思い出すということ くしゃみをすること あなたと手をつなぐこと 生きているということ いま生きているということ それはミニスカート それはプラネタリウム それはヨハン・シュトラウス それはピカソ それはアルプス すべての美しいものに出会うということ そしてかくされた悪を注意深くこばむこと 生きているということ いま生きているということ 泣けるということ 笑えるということ 怒れるということ 自由ということ 生きているということ いま生きているということ いま遠くで犬が吠えるということ いま地球が廻っているということ いまどこかで産声があがるということ いまどこかで兵士が傷つくということ いまぶらんこがゆれているということ いまいまが過ぎていくこと 生きているということ いま生きているということ 鳥ははばたくということ 海はとどろくということ かたつむりははうということ 人は愛するということ あなたの手のぬくみ いのちということ こういった「生きる」、これを小学校6年生は学んでいるということです。 また、谷川氏は区立天沼小学校をはじめとする全国各地の学校の校歌を作詞し、作曲家でピアニストの御子息である谷川賢作氏との合作で数多くの校歌を世に送り出しました。まさに谷川俊太郎氏の偉業は誰の目からも明白であり、言葉どおり名誉区民にふさわしい方であることに疑いの余地はありませんが、選定過程を確認するため、私たちも所管課への聞き取りを行い、今月11日に行われた杉並名誉区民審議会の議事録、区からの諮問内容、審議会からの答申内容等を確認いたしました。 審議会では、谷川氏が名誉区民の称号を贈ることにふさわしいと全会一致で認められ、区長への答申が行われました。答申の中では、選定理由として、先ほど区長からの御説明にもありましたが、谷川氏は昭和27年に第一詩集「二十億光年の孤独」を刊行して以降、「日々の地図」「世間知ラズ」など70年以上にもわたって数千に及ぶ詩を創作し、数多くの賞を受賞していること、教科書掲載などを通して幅広い世代に日本語や詩の魅力を伝えている点、さらには、詩の創作にとどまらず、アニメ「鉄腕アトム」の主題歌の作詞、スヌーピーが登場する漫画「ピーナッツ」の翻訳及び校歌の制作など、多様な分野で多くの作品を発表し、高い評価を得てきたことなどが上げられました。その上で、多くの人々の心を捉え、長年愛される作品を発信し続けた谷川氏の日本文学及び日本文化の発展における功績は誠に顕著であり、杉並区民にとって大きな誇りとなるものであると締めくくっています。 なお、先ほどの議員からの討論の中にもございましたが、谷川俊太郎氏は生前、国などからの賞については受賞を固辞する意向があったということについては、御子息の谷川賢作氏から、御本人が杉並区に愛着を持っていたことから、名誉区民を贈呈されることはきっと喜ぶと思うとの御意思が示され、御遺族にも歓迎していただいていることが確認されました。残された私たちが谷川俊太郎氏とどのように付き合っていくのか、ここが大切なポイントかと存じます。 以上のことから、谷川俊太郎氏が名誉区民としてふさわしい人物であることが客観的にも認められたことを確認することができました。つきましては、本議案に賛成の意思を表明するとともに、これからも区民が谷川氏の功績にいつでも触れられる機会を設けていただくことも併せて区に求め、議案第39号に対する賛成討論といたします。 〔奥山たえこ議員「議長、5番奥山たえこ、反対討論をいたします。発言の許可をお願いします」と呼ぶ〕

5番。 会議規則第44条に基づく発言通告書の提出がありませんので、やむを得ない理由をおっしゃった上で御発言をください。 〔5番(奥山たえこ議員)登壇〕

れいわを耕すの奥山たえこです。私たち会派は、今回の議案39号杉並名誉区民を定めることについて反対の立場であります。しかし、その意見を、なぜなのかをここで言わねばならないと思いましたので、当初予定にはありませんでしたが、発言の許可をいただきたいと思います。

許可します。

ありがとうございます。では、許可をいただきました。 私たち会派がこの議案39号に反対する理由はただ一つ。名誉区民という制度そのものに反対、この1点のみです。対象者がどなたであるかとか、その方の業績がどうであるとか、そんなことは全く関係ありません。杉並区というのはたかだか九十数年前に成立した日本の行政区の一つであります。今現在、日本全国には1,700以上の行政区がありますけれども、その中の一つであります。その同じ行政区に住んでいる人が大変すばらしい功績を持った、それは本当にうれしいことだと思います。けれども、だからといってその人を名誉区民として顕彰する、そういった制度について私たち会派は到底認めることはできません。杉並区民として誇らしい、東京都民として誇らしい、日本国民として誇らしい、そういうふうにして考えていく、そうやって顕彰する、そういった考え方を私たち会派は取りません。理由が全然異なるので、ここで、通告なしでありますけれども、発言させていただきました。 終わります。

以上で討論を終結いたします。 それでは、採決をいたします。 議案第39号杉並名誉区民を定めることについて、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案に同意することに決定をいたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和7年2月21日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 保健福祉委員会 委員長 松本 みつひろ 保健福祉委員会陳情審査報告書 本委員会に付託された陳情について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 不採択とすべきものと決定したもの 7陳情第6号 「杉並区子どもの居場所づくり基本方針(案)の修正」に関する陳情 (理由)願意に沿いがたいため

日程第37、7陳情第6号「杉並区子どもの居場所づくり基本方針(案)の修正」に関する陳情を上程いたします。 保健福祉委員会委員長からの陳情審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 これより討論を行います。 発言の通告がありますので、これを許可いたします。 6番田中ゆうたろう議員。 〔6番(田中ゆうたろう議員)登壇〕

7陳情第6号「杉並区子どもの居場所づくり基本方針(案)の修正」に関する陳情につきまして、保健福祉委員会の決定どおり不採択とすることに賛成の立場から意見を申し述べます。 保健福祉委員会のやり取り、いろいろ私も後で聞かせていただきました。岸本さんの区長公約がその中の一つのテーマになっていたかと思います。私も、同じ区長選挙におきまして、候補者といたしまして、この杉並区が進めつつある区立施設再編整備につきましては公約の1項目に掲げたところであります。選挙公報には、児童館、高齢者施設ゆうゆう館の全廃計画を見直しと、このように記載をさせていただきました。どうしてそういうことを書いたかというと、私の下に、当時の田中良前区長が進めつつあった区立施設再編整備計画につきまして、あまりにも進め方が乱暴ではないかという声がたくさん届いていたからであります。一度これは見直す必要があるのではないかというふうに考えて、このような項目を私自身も選挙公報に掲げておりました。 ここから先、非常に我ながら僣越な話をいたしますけれども、もし私がそのとき当選していたら、もし私が区長であったらば、その後の、岸本さんは就任早々、下高井戸児童館を廃止してしまわれたわけでありますけれども、もし私が区長であれば、下高井戸児童館の廃止は一旦休止をし、そしてその間に杉並区民に対する誠意ある説明に十分に努めた上で、必要な修正を加えた上で改めて施設再編に着手していたと思います。大変僣越な話でありますけれどもね。しかし、岸本区長は、田中区長時代の児童館41か所を段階的に廃止するとの方針を見直した上で元の41か所に戻すことを目指すと、この陳情者も補足説明の場で述べておられたかと思いますけれども、そういうことを公約して、区民に約束をして当選を果たされたわけであります。この点につきましては、さきの保健福祉委員会で白垣副区長が、理論上は可能だということも明言をしておられました。であるならば、理論上可能であるならば、私は岸本さんは41館に戻すべきであったというふうに思います。私自身は、経費や時間、また現在の子供たちのニーズなどからいっても、必要な児童館機能を確保した上での施設再編はやむを得ないと考えております。 また、岸本さんについて言及いたしましたけれども、同じく児童館の数を元に戻すということを選挙のときに区民に約束された区議会議員は大分多くおられるんじゃないでしょうか。保健福祉委員会の中にもおられたと思います。例えば山田副委員長は、この間の前回の選挙公報で、児童館、ゆうゆう館を守ると、こういうふうに書いておられました。それと松尾ゆり委員は、児童館、ゆうゆう館は廃止計画をやめ、存続、充実するとはっきり書いておられました。それとてらだはるか委員は、御自身の選挙公報の中では特段児童館、ゆうゆう館への言及は見当たらないようでありますけれども、同じ立憲民主党のひわき岳議員が、児童館、ゆうゆう館を充実させるという趣旨を明言しております。ということなので、共産党・山田さん、立憲民主党・てらださん、わくわく会議・松尾さんあたりは、私はこの陳情審査においては採択を主張されるべきだったんじゃないかと思っております。少なくとも趣旨採択でしょうね。趣旨採択を主張すべきであっただろうと思いますし、その趣旨採択が否決をされたのであれば、思い切って、それならばと採択に回るという選択肢もあり得たであろうと思います。 いずれにいたしましても、保健福祉委員会のある委員もおっしゃっておられましたけれども、約束を守れないなら区長をやめろと陳情者が補足説明の場でも述べておられたそうでありますけれども、約束を守れないなら政治家をやめろというのが有権者の切なる思いじゃないでしょうかね。期待して、この間待たされに待たされ、結局今頃になって中学校にまた児童館をつくるとかむちゃくちゃなことを言い出していますけれども、もうめちゃくちゃなんですよね。後から思いつきの、出たとこ勝負のような、はったりの、でまかせの、全然計画性がない。謝罪をして撤回をして、そして今からでも自分の進めようとしていることに理解を求めるのが筋だと思いますけれども、多分こういう人たちの心は帰ってこないと思いますよ。ずたぼろに傷ついていると思いますね、ずたぼろにね。それは今さっき私が名前を上げた委員各位も同じことですからね。反省をしていただきたいと思います。 最後に一言だけ言っておきますけれども、中高生優先児童館なんていうものは要らないと思いますよ、私は、はっきり言って。せいぜい小学校低学年、中学年までですよ、一番大事なことは。昨日までの予算特別委員会での子どもの権利に関する条例に関する議論の中でも度々他の委員から言及がございましたけれども、発達段階を無視しているんですよ、乳児から18歳までというのを一くくりにするのは。それぞれの発達段階における児童館というものが果たしてきた役割というものをつぶさに見て、どこが一番大事かというようなことをしっかりと見極めて、今回陳情を出されたような方々とも、1年も2年もあったわけですから、膝詰めでしっかり話をしてくればよかったんですよ。話し合って、それでも分かり合えなければ、それは仕方がない。それは意見の相違というもので仕方がないけれども、これだけ時間があったんだから、そして下高井戸や阿佐谷南は立ち止まることができたんだからね。本当に酷なことをしていると思いますよ。杉並区民の心をそうやって引き裂いて、裏切って、踏みつけにして、いつまでもこんな悪政が許されてはならないと思います。 ですので、児童青少年課長の答弁の中にもありましたけれども、ゆう杉並という施設は、決してあれは成功事例じゃないのでね。何で杉並区の中で1か所だけああいうものがあるのか。非常に不公平な話だと思うし、駅から遠いとかそういうのはさておくとしても、全然、成功事例であるかのように言っていましたけれども、中高生優先児童館なんか要らない。この陳情者がおっしゃっているように、小学生ですよ、一番大事なのは。特に1年生から4年生まで。中高生なんかほかに幾らでも、何とでもしますよ、自分たちで。 ということで、本陳情には賛成といたします。

以上で討論を終結いたします。 それでは、採決をいたします。 7陳情第6号「杉並区子どもの居場所づくり基本方針(案)の修正」に関する陳情について、保健福祉委員会の決定どおり不採択することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、本陳情を不採択とすることに決定をいたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和7年2月25日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 都市環境委員会 委員長 安斉 あきら 都市環境委員会陳情審査報告書 本委員会に付託された陳情について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 不採択とすべきものと決定したもの 7陳情第4号 公共性の高い私道を区道へ区分変更することを求める陳情 (理由)願意に沿いがたいため

日程第38、7陳情第4号公共性の高い私道を区道へ区分変更することを求める陳情を上程いたします。 都市環境委員会委員長からの陳情審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 それでは、採決いたします。 7陳情第4号公共性の高い私道を区道へ区分変更することを求める陳情について、都市環境委員会の決定どおり不採択とすることに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、本陳情を不採択とすることに決定をいたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和7年2月26日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 文教委員会 委員長 くすやま 美紀 文教委員会請願審査報告書 本委員会に付託された請願について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 不採択とすべきものと決定したもの 6請願第4号 「自閉症・情緒障害特別支援学級」の設置を求める請願 (理由)願意が満たされているため

日程第39、6請願第4号「自閉症・情緒障害特別支援学級」の設置を求める請願を上程いたします。 文教委員会委員長からの請願審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 それでは、採決をいたします。 6請願第4号「自閉症・情緒障害特別支援学級」の設置を求める請願について、文教委員会の決定どおり不採択とすることに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、本請願を不採択とすることに決定をいたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和7年2月25日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 都市環境委員会 委員長 安斉 あきら 都市環境委員会陳情審査報告書(取下げ承認) 本委員会に付託された下記の陳情について、取下げを承認すべきものと決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 7陳情第3号 西荻窪駅前交通広場整備検討を求める陳情

日程第40、陳情の取下げについてを議題といたします。 お諮りいたします。 電子データにより御配付してあります都市環境委員会陳情審査報告書(取下げ承認)のとおり、7陳情第3号について取下げを承認することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、報告書のとおり取下げを承認することに決定をいたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和7年2月27日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 総務財政委員会 委員長 矢口 やすゆき 総務財政委員会閉会中継続審査及び継続調査申出書 本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続審査及び継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。 記 1 継続審査を要する事件 5陳情第18号 全国霊感商法対策弁護士連絡会の不当な声明に対する陳情 5陳情第21号 杉並区にヘイトスピーチ禁止条例を求める陳情 5陳情第23号 東京都知事に関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典への追悼文送付を求める議会決議の陳情 5陳情第33号 東京電力福島第一原発事故によるALPS処理水放出の中止を求める意見書を、杉並区から国に提出することを求める陳情 6陳情第 2 号 杉並区議会として「日本政府に対してパレスチナのガザ攻撃即時停戦に向けて外交努力を求める」意見書を上げることを求める陳情 6陳情第 4 号 ガザ攻撃の即時中止と永続的な停戦に向けての外交努力を日本政府に求める意見書提出に関する陳情 6陳情第20号 母 王乖彦(オウカイゲン)が中国で不法に逮捕されている件に関する陳情 6陳情第23号 対外的情報省を設立し、食料危機に対応することを求める意見書の提出についての陳情 6陳情第33号 指定管理者及び開発道路の疑義解明を求める陳情 7陳情第 1 号 市民と共に「いじめ」「自殺」「児童虐待」「犯罪」等を減らす取り組みについての陳情 7陳情第 5 号 政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求める陳情 2 継続調査を要する事件 政策経営部、総務部、会計管理室、選挙管理委員会及び監査委員に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項 令和7年2月20日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 区民生活委員会 委員長 ひわき 岳 区民生活委員会閉会中継続調査申出書 本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。 記 1 継続調査を要する事件 区民生活部及び農業委員会に関する事項 令和7年2月21日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 保健福祉委員会 委員長 松本 みつひろ 保健福祉委員会閉会中継続審査及び継続調査申出書 本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続審査及び継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。 記 1 継続審査を要する事件 5陳情第16号 就労継続支援B型事業所における工賃に関する陳情 5陳情第22号 「別居・離婚後における良好な親子関係を維持する制度」を求める陳情 5陳情第28号 障害者のきょうだい児に対しての支援に関する陳情 5陳情第29号 健康保険証の存続を求める意見書の提出に関する陳情 5陳情第30号 現行の健康保険証の存続を求める陳情 5陳情第31号 「改正マイナンバー法を見直し、健康保険証の存続を求める意見書」の提出を求める陳情 5陳情第39号 いのちの電話に関しての陳情 5陳情第40号 潜在看護師を活用する意見書提出に関する陳情 5陳情第43号 健康保険証の廃止中止等を求める意見書を提出することに関する陳情 5陳情第45号 年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書の提出を求める陳情 6陳情第15号 障害者のきょうだい児に対しての支援に関する陳情 6陳情第16号 いのちの電話に関しての陳情 6陳情第18号 高齢者見守りサービス・セコム機器の引き取り未完了の件、及び鍵の保管についての不審な行為に関する陳情 6陳情第25号 「国に対し、現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求める意見書」の提出を求める陳情 6陳情第32号 臓器移植に関わる不正取引、非人道性が疑われる国への渡航移植等を防止するための法整備等を求める意見書提出の陳情 2 継続調査を要する事件 保健福祉部及び子ども家庭部に関する事項 令和7年2月25日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 都市環境委員会 委員長 安斉 あきら 都市環境委員会閉会中継続審査及び継続調査申出書 本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続審査及び継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。 記 1 継続審査を要する事件 5請願第 4 号 JR荻窪駅の安全と南北地域の交流を促進する為に、JR荻窪駅構内の開発整備の施策を求める請願 2 継続調査を要する事件 都市整備部及び環境部に関する事項 令和7年2月26日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 文教委員会 委員長 くすやま 美紀 文教委員会閉会中継続調査申出書 本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。 記 1 継続調査を要する事件 教育委員会に関する事項 令和7年3月19日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 議会運営委員会 委員長 脇坂 たつや 議会運営委員会閉会中継続審査及び継続調査申出書 本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続審査及び継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。 記 1 継続審査を要する事件 5陳情第17号 <緊急>区議会議長の懲罰を求める陳情 5陳情第26号 傍聴席で水分補給ができるよう、杉並区議会傍聴規則の見直しを求める陳情 5陳情第34号 杉並区議会で受理した全ての請願・陳情について審査することを求める陳情 5陳情第35号 杉並区議会議長・副議長選挙の得票数を区議会HP、区議会だよりに明記することを求める陳情 5陳情第36号 杉並区議会が受理した全ての請願・陳情の件名、受理日、付託先委員会、審査結果等を杉並区議会HPに掲載することを求める陳情 5陳情第44号 杉並区議会による選挙管理委員選任受託収賄の疑いに関する陳情 6陳情第 5 号 井口かづ子議長は区議会だよりの改竄を撤回・謝罪するとともに、再発防止策を講じることを求める陳情 6陳情第11号 杉並区議会のホームページに政務活動費を詳細に掲載することを求める陳情 6陳情第31号 杉並区「請願課設置」に関する陳情 7陳情第 2 号 議会の審議において、どの議員が、どの請願・陳情に「採択」「不採択」「棄権」したかが分かるような図をつくり、自治体のホームページで公開することに関する陳情 2 継続調査を要する事件 議会の運営に関する事項 令和7年3月18日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 懲罰特別委員会 委員長 堀部 やすし 懲罰特別委員会閉会中継続審査申出書 本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。 記 1 継続審査を要する事件 田中ゆうたろう議員に対する懲罰の件

日程第41、閉会中の継続審査事項及び継続調査事項についてを議題といたします。 お諮りいたします。 電子データにより御配付してあります申出書のとおり、閉会中の継続審査及び継続調査とすることに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、申出書のとおり決定をいたしました。 なお、本日付をもって委員会に付託しました陳情につきましても閉会中の継続審査に付したいと存じますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、閉会中の継続審査に付することに決定をいたしました。 議事日程第9号は全て終了いたしました。 区長から挨拶があります。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
令和7年第1回区議会定例会の閉会に当たりまして御挨拶を申し上げます。 2月12日から本日まで長期間にわたり、令和7年度の各会計予算をはじめ、条例の制定や改正、補正予算等の重要案件について、慎重な御審議の上、いずれも原案どおり御決定いただきまして誠にありがとうございました。御審議の過程でいただきました様々な御意見については、これからの執行に当たりまして十分尊重してまいりたいと存じます。 ありがとうございました。

本日の会議を閉じます。 以上をもちまして令和7年第1回杉並区議会定例会を閉会いたします。 午後1時53分閉会 function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i parseInt( parent.huid_list[i] ) ){ parent.v_b_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_shi_list[i] ) ){ parent.v_b_shi_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_tou_list[i] ) ){ parent.v_b_tou_no= i }else if( parseInt( huid ) = 0) && (version = 0) && (version