// 発言者(23名)
// 発言(103件)

これより本日の会議を開きます。 会議録署名議員を御指名いたします。 25番斉藤りか議員、32番矢口やすゆき議員、以上2名の方にお願いいたします。 ──────────────────◇────────────────── 令和8年2月19日 陳情付託事項表 総務財政委員会 8陳情第 3 号 対米5500億ドルの巨額投資・保証枠の撤回および、日本経済の空洞化防止に関する意見書を国に提出するよう求める陳情 保健福祉委員会 8陳情第 2 号 国に対して訪問介護の基本報酬引き上げの意見書提出を求める陳情 8陳情第 4 号 桃井第三小学校地域の子どものための児童館早期復活(再整備)を求める陳情 文教委員会 8陳情第 5 号 杉並第一小学校の校庭への人工芝敷設計画の再考を求める陳情

これより日程に入ります。 日程第1、陳情の付託についてであります。 電子データにより御配付した陳情付託事項表のとおり常任委員会に付託いたしましたので、御了承願います。 以上で日程第1を終了いたします。 ──────────────────◇──────────────────

日程第2、区政一般に関する質問に入ります。 5番奥山たえこ議員。 〔5番(奥山たえこ議員)登壇〕

シスターフッド杉並の奥山たえこです。本日、私は2つの大きな質問、1番、国政選挙における在外投票について、もう一つは当事者目線に立った施設の利用方法についてお伺いします。 まず、在外投票であります。 今回の自民党の高市早苗内閣による第51回総選挙は、解散の表明から投票期間までが16日間という異例の短さでした。戦後最短だと言われています。ちなみにその前の自民党、当時の石破茂首相のときには27日間ありました。それでも選挙準備は間に合わなくて、杉並区の選管は準備のために一部に予備費を充てるなどして対応しました。今回それよりもウルトラ短い16日間ですから、できなかったことはいっぱいあるのだろうと思います。大変な選挙だったと思います。本当にお疲れさまでした。ありがとうございます。 さて、本日申し上げますのは、在外投票です。これは、日本国の国籍がある、そして外国に住んでいる、在外邦人とも言いますが、その方たちが投票することを在外投票と言います。その方たちは、今回の選挙期間の、そして表明からの短さのために、その被害を今まで以上に丸ごと被りました。 そもそも在外投票にはいろんな不備がありまして、3つあります。遠過ぎる在外公館、次、間に合わない郵便投票、3、短過ぎる投票期間といった問題点が指摘されています。その状況で今回は投票がいかに無理であったかをツイッターに書き込む人がいました。ツイッターの名称は、海外有権者ネットワーク、それを見てみますと、実際に投票した人、もしくはもう仕方なく諦めた人は、この状況を毎日のようにいろんな人が書き込んでくれるんです。ほう、在外投票ってこうなっているんだと。 私も議会を目指してもう二十数年になりますけれども、在外投票は国会選挙ですが、しかし、参政権のうち、非参政権を使う人からすれば、有権者が投票しにくいということは、これは絶対看過できない、これは何とかせねばならない、そういうふうに力強く、どの政党の方でも、どの考え方の方でも思うだろうと思います。 今日は、本当はいろいろ言いたいんですけれども、なるべく区議会に関わることについて指摘をしていきます。 まず1番目です。外国にて投票するためには在外選挙人証を入手する必要があります。ちょっとパネルのほうを、議長には許可を得ておりますので、御覧いただきたいと思います。在外選挙人証とは何かといいますと――これは違うんですよ。もう少し説明しますね。外国に出ようと思う人は、まず杉並区の1階に行って住民票の係のところで手続をします。そうすると、そのときに、これが現物です。これも在外選挙人証じゃないんです。こういう小さなメモをくれるんです。ここを見ると、住民票の手続がお済みになりましたら、下記の窓口にお寄りくださいとあります。国民健康保険の手続は2階ですよと、8番窓口ですよと書いてあるんです。その裏を見ます。裏を拡大したのがこれです。真ん中辺りぐらいに、ちょっとチェックしていますけれども、西棟8階選挙管理委員会事務局(在外選挙人名簿の登録申請)とあります。これが気がつかないんですよ。今分かるようにわざとちょっとピンクを張っていますけれども、ないですよ。それで、これを渡されるだけです。 私、調べましたけれども、知らない人を装って、外国に転出しようと思うんですけれども、どんな手続が必要ですかとか言って、自分でおとりで行きました。それで、この紙を見せられたんですけれども、この中には、さっき言ったみたいに、健康保険証だとか、保育園のことだとか、こういう手続をしなきゃいけないなという気がつくことはもういっぱい書いてあるわけです。だけれども、この選挙人のことは分からない。しかも、このときに、さっき言いました在外選挙人証というもの、ちょっと現物はないですけれども、多分このくらいの大きさで、5ミリぐらいのけい線が引いてあって、そこに投票すると、ぽんと第51回総選挙と判こを押してくれるわけです。そういうものを持っていないと行けないんです。それを入手することが大変必要なんです。 皆さん、よく見てくださったでしょうか。これは拡大しているから大きいけれども、現物はこれですよ。しかも説明がないんですよ。これがないと在外で投票するのに物すごく不便であるということが分からないんです。これを何とかしよう、何とかしてくれというのが今日の私の大きな眼目であります。ありがとうございました。 それで、多くの人はこのメモをもらって、気がつかずに外国に出る。出てから、選挙、どうやってするのと聞いたときに、この在外選挙人証のことを聞くわけです。杉並区の場合は今のような状況になっている。 というわけで、言いたいことは、手続の説明を必ず説明するべきです。それから、つまりこの紙を見せて、もしくは別の紙を用意したほうがいいと思いますよ。そしてそこには、この手続をしないと投票が海外でできませんと説明をする。そして実はこれは海外で手にすることもできるんだけれども、すごく手間がかかるんです。二、三か月ぐらいかかるというふうに言われています。というわけで、そのことをお聞きします。 なお、今、手続の説明をしてくれと、ちゃんとやってくれと言った所管課は、選挙管理委員会ではなくて区民課になります。どのように運用を変更するのか、伺います。 次です。この在外選挙人証の入手は海外でもできると申し上げました。だから、投票に間に合わない。例えば杉並区の場合ですけれども、大体どのくらいの期間がかかるのか、伺います。これは在外公館であったり、それから日本の選挙管理委員会の都合であったり、随分変わるようですけれども、お尋ねいたします。 それから、その選挙人証を紛失する人がいるんです。再発行はしないというふうに言われているみたいですけれども、いや、私は再発行してもらいましたよといったようなこともツイッターで流れてもいました。杉並区での対応はいかがしているのか、お伺いをします。 次です。在外投票の方法なんですけれども、現在2つの方法があります。まず郵便で投票する場合、この場合はどうするかというと、自分が外国にいます。さっきの在外選挙人証を同封して、そして杉並区選管に宛てて投票用紙を送ってくださいということをやるんです。日本まで送るんですよ。今回お急ぎでしたよ、16日と聞いて。そろそろ解散だとは聞いていたけれども、もちろん普通の郵便なんかでは間に合わない。郵便の速達でも間に合わない。EMSというのがありますけれども、郵便局が扱うのがありますけれども、どうやらあれでも間に合わないので、もっといろいろクーリエとか言うんですか、これは手紙ではなくて、海外宅配だそうです。この辺の手続は詳しくないんですけれども、とにかく早くて、そして金がかかるわけですよ、早いものは。それをどうするかということを、今回、いろんな工夫をなさったわけです。これを同封して日本に送る。そしてそれを選管が受け取ったら、そこに投票用紙を入れて返送してくれるわけです。それに記入をして、今度日本の選管までまた送り返すというわけです。そうすると、大変な日にちもかかるわけです。 さて、お伺いします。杉並区選管では、投票用紙の請求が届いたら、どのくらいの日数で返却できているでしょうか。 次です。投票用紙の請求ですけれども、別に選挙の時期に限らず、平時といいますか、普通のときでもできるそうです。ただし、発行はいつでも発行してくれるわけではないみたいです、投票用紙はいつでも選管が持っているわけでありませんので。平時でも構わないというふうに聞いておりますが、本当なのかどうか、お伺いいたします。 もう一つの投票方法ですけれども、海外には在外公館が全世界に275館あります。そこに出向いて投票するんです。そこには投票用紙が用意してあります。記入して、昔の期日前投票のように封筒に入れると、そしてちゃんと何かこう書いて、名前とかを書いて、そしてお預けをするということなんです。そこに行ける人はもう大変に限られるわけですよ。遠い、それから、中には車でも行けない、まして電車なんてなかなか通っていない。それから、どこの国でもいいんですよ、海外の人は。だから、たまたまどこかの国に、隣の国に行きました、もしくは自分の住んでいる国以外から、隣の国に行って投票しましたと。それを投票します。そうすると、その投票したものをどうするかというと、そこの在外公館の職員が、それを集めて、それをどこかの、近くのまた在外公館でまとめてだったりするんですけれども、何とその職員が飛行機に乗って日本まで届けるんです、投票用紙現物を届けなきゃいけないから。ファクスやスキャナーでというわけにはいきませんので。送るわけです。というわけで、間に合わせなきゃいけないわけですよ。投票日、つまり開票日に間に合わせなきゃいけない。 今回は、私たち国内の人は2月8日が最終の投票日でしたけれども、在外公館で投票した人などは2月1日が締切りでした。最高裁裁判官の国民審査には何とか間に合ったそうですけれども、早めに切られちゃうわけですよ。そうすると、今回高市さんは、選挙の後半になって、憲法改正もやらせてほしいということを言いましたよね。あれは2月1日より後だったんじゃないですかね。投票するのに困りませんかね。公約は早く言わなきゃ駄目ですよ。後出しじゃんけんは駄目ですよ。 というわけで、お尋ねしますけれども、そうすると、結局12日間さえも確保されていないわけです。公選法には、公示には、公示から12日間と書かれてありますが、これに違反しているのではないでしょうか、お伺いします。 次です。2024年の総選挙では、投票日の後に選管に届いた郵便は2件だったと聞いています。肝心なことを聞き忘れていました。間に合った在外投票は何件だったんでしょうか、お伺いします。 あと、今回投票率が28%とか発表されていましたけれども、実はこれは数字のマジックです。在外邦人の人数は、2025年10月1日現在ですと129万8,170人、そして2月8日の在外選挙人名簿登録者数は10万3,380人、約10人に1人弱しか登録していないわけです。ですから、実際の投票率は28%よりもその10分の1程度、2%程度と考えてよろしいです。こんなふうに非常に低いということは、やっぱり先ほどの選挙人登録がきちんとできていない、そこが大きなネックになっていると思います。 次の大きな質問に行きます。当事者目線に立った施設利用についてであります。 杉並区は、区民施設の会議室などを利用するときには、受益者負担の適正化という言い方で使用料を負担すべきであると答弁してきています。一方、新年度からは、杉並区においては子供たちが体育施設を利用する場合において、使用料の納付を免除することを予定しております。なぜ子供たちには免除を可能とするんでしょうか。この辺はどのように整理しているのか、伺います。 それから、使用に当たって私たちは住所や氏名、素性を明らかにしないといけないんですよ。どこの誰かを明らかにしない、どうして匿名でできないのかなと思いますよ。どこの誰が使おうかって勝手じゃないか。一々聞かれるの、私なんかはすごく嫌なんですよね。別に悪いことしないですよ。だけれども、匿名でいきたいんですよ。 子供たちの場合、個人情報は何を求めるんでしょうか。使用する全員の情報を求めるのでしょうか。親権者の情報も求めるのでしょうか、お伺いします。 次です。今度はトイレです。昨年、2025年ですけれども、駅や公共施設、それからサービスエリアなどで女性用トイレにだけ長い行列ができるのはなぜかということを調査した結果が新聞で報道されました。この人は全国をいろいろ回って数えてみたそうです。そうすると、男性用は女性に比べて2倍近い数の便器があることが分かりました。こういった行列の経験は、女性にとって珍しいことではありません。 さて、山口県萩市でありますけれども、2010年に公共施設のトイレに係る整備方針を策定しております。杉並区においてはどうでしょうか。施設の新設、改修に当たって、トイレの型式や数などについて指針などあるんでしょうか、また、施設設計に関してトイレの監修をする。こういうふうにやるんですよと、もしくはこういうのじゃちょっとよくないですよねとか、そういった監修をする課はあるんでしょうか。あるとしたら、それは営繕課なのでしょうか、お伺いします。 次です。施設の性格によって、トイレの必要数などは異なると思います。どこもどこも男女の数を同じにすればよいかどうか分からない、それから女性のほうを多くすればいいかどうか分からない。 まず学校ですが、特定の人が長く滞留する施設です。こういったところで行列ができることはないでしょうか。 それからホールなどです。一時的にトイレの利用者が殺到する、そういう施設です。どうでしょうか。利用者などからの御意見はあるでしょうか。 次に、たまたま立ち寄った人が利用する場合、トイレの場所が分かりやすいことが重要です。区役所の近くを歩いていた。トイレに行きたくなった。公共施設にはトイレがあって、そこは誰でも使っていいんだということは、私たちこの日本社会に住んでいる人たちからすると常識です。でも、入ったはいいが、トイレがどこにあるかが分からないとなると困るわけです。表示はどうなっているでしょうか、伺います。 次です。学校の男子トイレについてですけれども、個室を増やしてほしいなどという希望はないんでしょうか、お伺いします。 次です。多目的トイレ、現在はバリアフリートイレと言うそうでありますけれども、その数と設置場所について伺います。 バリアフリートイレです。普通に走ったりできる人は、急がなきゃ、トイレと思ったときに、混んでいるなと思ったら、上の階に行くとか、移動することができます。でも、車椅子に乗っている方はそんな簡単にはいきません。ふだんの生活でも非常に制限されていると思います。各階フロアにあれば便利だとは思いますけれども、占用面積や費用などの面から制約があるかもしれません。ところが、最近法改正がなされたと聞きました。その趣旨と内容の説明をお伺いします。 また、杉並の場合ですけれども、改築が必要であればその計画は順調に進んでいるのかどうか、なかなか面積を取るにも大変だし、費用もかかりますので、どうかと思いますが、お尋ねするところです。 次です。無料で自由に使えるスペース、私はこういうところが非常に重要だと思っているんです。まちを歩くでしょう、ちょっと疲れたなと思っても、休むところがないんですよ。それから、立っていると、この人、何でだろうと見られますよ。つまり人は全て目的を持って目的地に向かって歩いている、移動している、それが私たちの今の日本社会のデフォルトなんですよ。でも、そうじゃなくて、散歩が趣味の人もいるでしょう。それから、最近は区民の方の御厚意で、椅子を赤く塗って赤い椅子というものを各地に置いてくれています。あれを作ってくれる人もボランティアですし、それからあそこのお店の先を貸してくれる、そんなところもありますね。そういうところでありますが、数は少ないです。ただでちょっと滞在できるような場所がないし、少ないと思います。何とかしてほしいと思います。カフェに入るにはお金がかかります。 というわけでお尋ねしますけれども、最近ちょっとびっくりしたんですけれども、コミュニティふらっとにWi-Fiを設置している。設置されていることは知っていたんです。そうしたら、横長のテーブルがあって、そこに1人ごとぐらいのスペースが用意されていて、そこに電源が用意してあるんです。いわゆる電源カフェですよ。あっ、すばらしい。杉並区って進んでいるじゃないかと思いました。これはどのような趣旨で設置したのでしょうか。現在の普及状況、そして利用者の声などが分かればお伺いします。 次です。無料で使える施設といえば、そのトップは図書館であります。最近自習席を予約可能方式にしておりますけれども、混雑状況はどうでしょうか。席は足りているか、伺います。 というのは、高円寺図書館、建て替える前は、広い広い自習室というか、席があって、30人ぐらい、50人ぐらい軽く入れるような部屋がありました。図書館というのはそういうものだったんですよね。それがだんだんなくなってきたので、予約式の自習席について使い勝手をお伺いするところです。 さて、図書館といえば多様な人が来館します。高円寺は食事を許可された場所が設定されていますね。そういったものはあるんですが、それ以外のところで食事をするなど、トラブルはないでしょうか。 それから、ホームレスと思える人を、まさか排除することはないと思いますけれども、現状はどうでしょうか。指定管理者間ではどうなっているのかを重ねて伺います。 さて、館内にパソコンを設置しています。あれを使うには図書カードを必要とするんですよ。それはなぜなんでしょうか。カードなんか持っていなくてもフリーで使うことはできないのか、お伺いします。 それから、図書館にはフリーラックが結構20、30ぐらいあるのかな、チラシがいっぱい置いてありますけれども、あそこに私のチラシを置かせてくれませんかと聞いたら、区の後援をもらっているとか、そういうのでないと駄目なんですよと言われたんです。チラシを勝手にじゃないですよ。許可を得て、後援とかには関係なくても置いてもらえることはできないでしょうか、お伺いします。 以上です。

理事者の答弁を求めます。 文化・スポーツ担当部長。 〔文化・スポーツ担当部長(阿出川 潔)登壇〕
私からは、体育施設における子供の一般使用に係る使用料の免除等に関する御質問にお答えいたします。 区内在住、在勤、在学の高校生相当までの児童が、温水プールや体育館等での一般使用など、個人で利用する際の使用料については、令和8年4月から免除することとしています。公の施設の使用料は受益者負担の原則から利用者が相応の額を負担することが基本ですが、低下傾向にあると言われている子供の体力向上と子供の居場所を確保することを目的に、子供の利用促進を図るため、条例に定める減額規定を適用して使用料を免除することとしたものです。 使用料の免除に当たっては、対象要件の確認も含め、区に事前に登録することとしており、さざんかねっとでの個人登録と同様に、利用する本人の氏名、住所、生年月日を基本として、区外在住者については、在勤、在学の確認のための勤務先や学校の情報を求めております。なお、親権者の情報は特段求めておりません。 私からは以上でございます。

政策経営部長。 〔政策経営部長(伊藤宗敏)登壇〕
私からは、区立施設のトイレに関しての一連の御質問にお答えします。 まず、区立施設のトイレの設計に関しての指針等についての御質問がございました。 区立施設の新築等に当たって、トイレの設計に関する区独自の指針はございませんが、営繕課において、施設所管課から利用者の想定人数等をヒアリングした上で、社団法人空気調和・衛生工学会が制定した衛生器具等の設置に関する指標を示した給排水衛生設備基準に基づいて設計をしております。 次に、学校やホールを備えた施設におけるトイレの待ち時間等についての御質問がございました。 小中学校については、先ほどの給排水衛生設備基準の中で、休み時間にトイレが集中して利用される建物として、便器等の設置個数を算定する方法が示されています。改築校におきましては、この算定方法に基づいて便器等の個数を算出しており、トイレに行列ができるという声や、男子トイレの個室を増設してほしいとの要望は届いてはいないところです。 また、ホールについてですが、勤労福祉会館において、イベント等の開催時に待ち時間が長い等の要望がございまして、大規模改修の際、女性用便器を増設しております。その他のホールのある区立施設では、特に行列ができるとの声は届いてございません。 次に、トイレの案内表示についての御質問にお答えします。 トイレの案内表示・サイン計画については、障害者団体や関係団体等から御意見を伺い、できる限り分かりやすく使いやすいトイレとなるように設計をしております。 最後に、バリアフリー法の改正についての御質問にお答えします。 バリアフリー法は、昨年6月に改正され、バリアフリートイレに関しては、車椅子使用者や介助が必要な方も階層に関係なくトイレを利用できるよう、バリアフリートイレの設置数の基準が改正されました。主な変更点としては、バリアフリートイレを施設内に1か所以上設置するとされていたものが、原則各階に1か所以上設置、または床面積1,000平米未満の階を有する場合は、1,000平米に達するごとに1か所以上設けるなどに改正をされました。 法改正に伴って改築が必要となる施設はございませんが、現在、新築、改築を進めている仮称コミュニティふらっと上荻窪や杉並第一小学校においては、各階にバリアフリートイレを設ける設計としております。 私からは以上です。

区民生活部長。 〔区民生活部長(寺井茂樹)登壇〕
私からは、コミュニティふらっとに関するお尋ねにお答えいたします。 コミュニティふらっとはどなたでも無料、かつ予約不要でふらっと立ち寄ることができるラウンジを設けており、パソコンやスマートフォンなどが使いやすいよう、Wi-Fi環境やカウンター席へのコンセントを整備しております。こうした設備は、現在8か所ある全てのコミュニティふらっとをはじめ、全ての集会施設のフリースペースに設置しています。利用者からは、使いやすいといった肯定的な声がある一方、一部の施設においてWi-Fiがつながりにくいなどの御意見をいただいており、新年度の予算において改善を図る予定でございます。 私からは以上です。

生涯学習担当部長。 〔生涯学習担当部長(武井浩司)登壇〕
私からは、図書館についての一連の御質問にお答えします。 まず、閲覧席の混雑状況などについては、令和6年9月に中央図書館の一部に予約席を設けたことによって、長時間の席取りなどの状況が解消されています。一方、自由利用については、各館ともスペースを工夫して可能な限りの席を用意しておりますが、特に中央、永福、高円寺図書館においては、曜日や時間帯によっては混雑の解消までには至っていない状況です。 次に、図書館の利用についてのお尋ねですが、指定された場所以外での飲食などのトラブルについては、館内を巡回している職員から随時、不適当な利用に対して注意を促すなどにより、その解消に努めているところです。 また、指定管理館を含む区立図書館では、公益社団法人日本図書館協会の総会で採択された図書館の自由に関する宣言に示す全ての人は、図書館利用に公平な権利を持っているという理念に基づき、誰でも入館や利用ができることとしております。 次に、館内に設置しているパソコンの使用についてですが、このパソコンは図書館で契約しているオンラインデータベースを含め、調べ物に利用するインターネット情報を閲覧するためのものです。こうした電子情報の取扱いは、図書館が所蔵する資料の貸出しと同じとしていることから、使用する際に登録したカードの提示を求めているものです。 最後に、図書館に設置するラックにチラシを置くことについてのお尋ねですが、区立図書館は公共の施設であり、ラックの設置箇所に限りもあることから、区の共催や後援などの配布物に限らせていただいております。 私からは以上です。

選挙管理委員会委員長。 〔選挙管理委員会委員長(与島正彦)登壇〕
私からは、在外投票に関する一連の御質問にお答えします。 まず、区民課窓口では、区民が国外へ転出される際に、杉並区から海外へ転出される方へという在外投票の登録申請を含め、必要となる手続等を一覧にした御案内をお配りしていますが、ただいまの御指摘も踏まえ、今後はその御案内に詳細な説明が得られる2次元コードを掲載するなど、分かりやすく、より目立つように改善してまいります。 また、窓口でお尋ねがあった際は、適切に選挙管理委員会に御案内できるよう、区長部局と連携してまいります。 次に、出国後の在外公館での手続ですが、公館ホームページでの御案内の多くは、在外選挙人証の交付におおむね2か月から3か月程度とされています。 次に、在外選挙人証の再発行ですが、紛失などで、選挙人証が手元にない選挙人に対しては、在外公館からの再交付依頼により、選挙期間中においても即時対応し、投票が行えるようにしております。 次に、在外投票の郵送請求に関する御質問にお答えいたします。 郵送請求での投票は、在留邦人の投票の利便性を考慮し、現地の在外公館での投票のほか、郵便での投票方法として公選法に規定されている手続です。不正防止の観点から、在外選挙人名簿登録地の選管が投票用紙を交付し、国際郵便により送付しています。当区におきましては、海外から請求が届きましたら、日本郵便の国際スピード郵便で発送しており、郵便局の窓口が開いている時間に間に合えば、即時発送の対応をしております。 次に、請求の時期については、選挙の時期に限らず、平時でも受け付けており、選挙執行日決定まで担当者が請求書を保管しております。 次に、在外公館での投票期間についての御質問にお答えします。 海外から日本への確実な送致期限を担保するため、在外選挙は、公職選挙法施行令第142条に基づき、より短い投票期間を規定することが可能となっておりますので、法令違反には当たらないということでございます。 次に、2024年の衆議院選挙で間に合った在外投票は9件でございました。 私からは以上です。

5番奥山たえこ議員。 〔5番(奥山たえこ議員)登壇〕

御答弁ありがとうございます。特にパネルまで作って、皆さんにアピールしました在外投票するための選挙人証をもらうんだと、それは引っ越しの手続をするときにもらうのが一番簡便なんですよということを、今回かなりきちんと伝えてくださるということで、区民課の方も、そしてまた選管の方もありがとうございます。本当にこのことで泣いている人はすごく多いので、早速私もツイッターに書いて、広報したいと思います。各自でそれをやってもらいたいと思います。 あと、図書館のほうですけれども、パソコンを、ちょっと答弁を聞いていて、これが理由になるのかがよく分からなかったんです。どうしてですか、カードなくても、例えば外国人の方とか、それからふらっと杉並に来た方とか、そういうところは使えるパソコンがないんですよ。杉並区にないのか、日本の全部にないんじゃないですかね。 昔、25年ぐらい、30年ぐらい前かな、私は中国に行くときに香港を経由して入ったんですけれども、香港のショッピングセンターの中にパソコンが幾つか置いてあって、1人30分限りということで使えるんですよ。しかもそのときはメールも使えたんです。だから、多分今ネットカフェなんかで使えるじゃないですか。それで、その人が終えると、その人のデータが消去されるから、前の人のクッキーが残らないような仕組みにしているんだと思います。そういうふうにどこでも使えるというネットの仕組みが日本にはないんですよ。 それから、今、外国人とかという話をしましたけれども、お金のない人はいますよ。それから、ネットの設備を持っていない人は結構いるんですよ。今回杉並区が3万円配るから、それでスマホを手にすればいいじゃないかというかもしれないけれども、あれは委員会のときに言いましたけれども、3万円で済まないです。3万円ではまずスマホを手に入れることもすごく大変。本当に機種が限られるし、それからあと、スマホというのは、手にしたら月にやっぱり三、四千円ぐらいかかるから、だから、そんな簡単なことじゃないんですよ。 先ほどオンライン何とかってよく分からない。だから、それとは別にできないですかね。スタンドアローンとはこれは言わないかもしれないですけれども、パソコンを用意して、そしてそれがネットにつながる、そして1人が使ったらちゃんとそのデータが消されるといった、そういうようなパソコンがあれば、ちょっと使うのにとっても便利なんですけれども、それはもう本当は私、自分のパソコンを持っていって、Wi-Fiルーターを持っていってやりたいぐらいですけれども、ちょっとそういうわけにいきませんけれども、ちょっとそこのところ、もう1回お答えいただければと思います。お願いします。

理事者の答弁を求めます。 生涯学習担当部長。 〔生涯学習担当部長(武井浩司)登壇〕
私からは、奥山たえこ議員の再度の御質問にお答えします。 このいわゆる図書館でのパソコンの利用というのは、そこでそのパソコンを自由に利用していいというものではなくて、あくまでもいわゆる図書館所蔵資料とかのそういう情報を閲覧あるいは研究するために使ってもらうというものなので、扱いとしては、いわゆる本として置いてあるものを借りて調べるというのと同等というふうに扱いをしているものですから、カードの提示を求めているということでございますので、御理解願えればと思います。 私からは以上です。

以上で奥山たえこ議員の一般質問を終わります。 41番おおつき城一議員。 〔41番(おおつき城一議員)登壇〕

杉並区議会公明党のおおつき城一です。本日は、1、住宅施策について、2、地域交通について一般質問をさせていただきます。 限られた財源の中で、将来世代に過度な負担を背負わせるのではなく、少ない予算であっても、自治体という公的機関が関与することで課題解決の道を開くとの視点から質問いたします。 初めに、住宅施策のうち、中でも単身高齢者世帯について伺います。 現在、生活の基本、衣食住の食に当たる食料品の高騰が区民の生活を直撃しています。総務省によると、2025年の年間平均消費者物価指数は、前年比3.1%の上昇とのこと、物価上昇の主役は食料品で、7.1%の上昇と、全体の2倍以上に高騰しています。国際通貨基金(IMF)にエコノミストを経て、日銀政策委員会審議委員であった慶應義塾大学教授の白井さゆり氏は、コロナ後の物価高騰の主な要因は、データから明らかに食料品の高騰であり、政府の食料品への高騰対策が不足していると指摘、そのような状況下、さらに追い打ちをかけて、住に当たる戸建て住宅やマンションの価格高騰に歯止めがかからず、足元では、賃貸住宅の家賃上昇が懸念されています。岸本区長の現状認識を伺うとともに、今後どのような対策を考えているのか、見解を伺います。 区は、セーフティネット住宅の施策を進めていますが、同住宅は、住宅確保要配慮者である高齢者、障害者等の入居を拒まない賃貸住宅で、規模、構造、設備等が一定の基準に適合した都知事の登録を受けた住宅です。家主は、基準に適合した住宅に改修する必要があり、改修費の一部補助がありますが、多額の改修費が必要な場合もあります。また、住宅確保要配慮者の入居を拒めないため、賃貸経営の継続性の課題もあり、セーフティネット住宅への登録数は少なく、住宅確保要配慮者の要望に応えられていないのが現状です。 超高齢社会を迎えた日本において、住宅の確保に特に困難な状況に立たされているのが、経済的に余裕がない高齢者のみ世帯で、中でも単身高齢者世帯はその傾向が顕著です。 政府資料によると、2030年推計では、単身者世帯総数は2,404万世帯で、そのうち単身高齢者世帯は887万世帯、率にして36%、そして2040年推計では、単身者世帯総数は2,442万世帯と微増ですが、単身高齢者世帯は1,041万世帯、率にして42%と単身高齢者1,000万世帯時代を迎えます。 家主や不動産管理会社からは、1、家賃支払いの継続性、2、孤独死のリスク、3、入院・入所後、死亡時の残存家具等撤去や、部屋で亡くなり、長期に発見されなかった場合の原状回復等の課題などのため、単身高齢者の賃貸契約について、契約を断らざるを得ないケースがあるとの声があります。高齢者の賃貸住宅入居は社会問題化しており、国は対策を検討しています。区長はかねてより、住まいは権利であると発言されてきましたが、区長の見解を伺います。 私は、区議会議員として、高齢ゆえに賃貸住宅入居の困難さに直面している方々の声を伺っていますが、住宅会社に勤務していた経験から、賃貸物件を経営する家主の切実な声も聞いてきました。家主によると、人が亡くなり長期に発見されなかった部屋では、特殊清掃による高額な原状回復費用が必要なケースがあること、自然死や病死、日常生活での不慮の死など、やむを得ない状況で死亡した場合、家主は入居者の相続人に損害賠償を請求できないこと、自殺などで入居者が亡くなった場合、事故物件となり、家主は事故の事実について次以降の入居者に告知義務があり、家賃の減額が必要な場合も発生すること、家主にとってこれらは大きな不安材料であり、この家主の不安を少しでも解消することが高齢者の賃貸入居を支援することにつながると考えます。 1つ目の課題である家賃支払いの継続性を担保するため、区は、一定の要件を満たす方に家賃等債務保証料の助成事業を居住支援協議会を通じて実施しています。事業内容は、賃貸契約時や更新時に、連帯保証人を立てない場合、民間保証会社を利用する際の保証料の一部を支援する制度です。さらに、区と協定を結んでいる保証会社を利用した場合は、通常の保証料より優遇された内容になっています。直近3年間ごとの利用状況と保証料助成の決定件数、助成金額及び優遇保証料の詳細について伺います。 2つ目の課題である孤独死のリスクを下げるためにも、見守りサービスは、居住者の安否の定期的な把握や、困り事の相談、緊急に倒れた場合、また死亡時の対策として有効です。 ここで資料の提示、よろしいでしょうか。ちょっと小さくて申し訳ないんですが、区の高齢者担当部では、住宅の賃貸か所有かに限らず、高齢者のみ世帯の急病時のための見守りとして、このパネルにある高齢者通報システムを運用しています。内容は、IoT機器の赤外線センサーを玄関やトイレ周辺などに設置し、一定時間に人の動きが感知されないと自動通報されるシステム、区民の利用料は月ゼロ円から600円とのことですが、1世帯当たりの区の設置費用や、直近3年間ごとの利用者世帯数、決算額、通報による出動件数を伺います。 また、センサー通報後の対応としての救急搬送や火災対応、死亡者の発見等の内訳を伺うとともに、死亡者や火災の早期発見の有効性について、所管の見解を伺います。 区の高齢者担当部による週1回定期的に電話で安否確認をする高齢者安心コールは、対象が65歳以上の高齢者のみ世帯で、利用料金は月ゼロ円から400円、住宅の賃貸か所有かは問わないとのこと、一方、区の居住支援協議会が同様に週1回定期的に電話で安否確認する見守りサービスは、対象が民間の賃貸住宅に居住する単身の障害者と単身の65歳以上の高齢者で、利用料金は無料とのこと、2つの事業について、それぞれ直近3年間ごとの利用者数、決算額を伺います。 2つの見守りサービスは重複しているところがあり、今後は区の高齢者担当部による住宅の賃貸か所有かにかかわらず実施してきたIoT機器による見守りと電話による高齢者安心コールに整理することは、区民へのサービスメニューとして、より分かりやすくなるとも考えますが、見解を伺います。 3つ目の課題である高齢者が突然倒れ、入院、入所したり、死亡したときの残存家具等撤去について、区は、賃貸入居高齢者から、家具等撤去費用の一部として5万円を預かり、事案が発生した際には、撤去費用の残額を区が補助しています。1世帯当たりの撤去費用や、直近3年間ごとの撤去件数及び費用を伺います。 残存家具等撤去の課題の一つに相続人への対応があり、相続人を探し、残存家具等の相続の意思確認が必要です。昨年改正された住宅セーフティネット法では、残置物の処理を円滑に行えるよう、事例として、居住支援法人の業務に残置物処理を追加、亡くなる前に入居者と居住支援法人等の間で、残置物の処理などに関する契約を締結、入居者が死亡した場合、居住支援法人等が入居者の相続人などに代わり、残置物の処理等を行うとされています。 また、貸主は、事前に入居者と残置物の処理等に関するモデル契約条項を参考に契約を締結しておくと、入居者に指定された受任者は、入居者の死後から少なくとも3か月経過した時点で、残置物を廃棄できるとのこと、当区でも被相続人である高齢者の居住が優先される場合、遺言書等により高齢者の意思を尊重し、区の残存家具等撤去サービスを利用することも考えられますが、区の見解を伺います。 残存家具等撤去には、1世帯当たり数十万円以上かかるとも言われています。処理費用で大きなウエートを占めるのは、家具や電化製品等の搬出及び廃棄費用です。当区では、65歳以上の高齢者、障害者について、ごみ、資源を自宅玄関前で収集するふれあい収集があり、自宅内にある家具等についても、屋内からの運び出しサービスとして相談できるとされています。事案発生後、当区の制度を運用して、前もって残存家具等の撤去費用の削減ができれば、民間事業者による1世帯当たりの撤去費用が減少し、高齢者等の入居支援が拡充すると考えますが、見解を伺います。 家主や不動産管理会社が賃借人である単身高齢者世帯の葬儀対応を求められることは、過度な負担であり、適正な対応が求められます。賃貸物件に入居中の単身高齢者が入院後死亡し、事前の預託金による区の葬儀の実施を希望する場合、家具等撤去と同様、遺言書等により行われることは、家主や不動産管理会社の安心にもつながり、高齢者入居が円滑に進められる鍵となると考えますが、区の見解を伺います。 高齢者等入居支援事業における葬儀の実施については、入居者からあらかじめ7万円の預託を受け、実際に葬儀が実施された場合には、葬儀費用の一部として使われています。直近3年間ごとの実施件数や費用について伺うとともに、生活保護受給者が死亡した際の葬儀の実施費用についても伺います。 高齢者等入居支援事業による残存家具等撤去及び葬儀の実施は、低所得世帯に寄り添った事業となっています。しかし、利用条件に戸籍上存命の配偶者及び直系親族(親や子)、二親等内の傍系親族(兄弟姉妹)がいないこととされています。例えば何十年も疎遠にしている親族が、戸籍上では地球上のどこかに生存している場合、区のサービスを利用できないことになっています。高齢者個人の人権が守られているのかとの課題を感じます。死は誰にも訪れることであり、行政は福祉的観点からも、住民に寄り添った対応が求められると私は繰り返し議会で訴えてきましたが、改めて区長の見解を伺います。 杉並区居住支援協議会は、関係する部門が一堂に会して協議されているとのこと、国は、住宅確保要配慮者に対する住宅施策と福祉施設が連携した、地域の居住支援体制の強化を求めています。区の保健福祉部門や高齢者担当部門の管理職は、支援協議会に入っているのか、伺います。 杉並区居住支援協議会は、区の公的な協議会でもあり、外部有識者との連携や、結論を得ることにスピード感を持って対処しづらい側面があります。また、同じような施策が区と居住支援協議会の両方で行っている場合も見受けられます。今後は、それぞれの役割を整理するとともに、大きな予算に関わる事業は、例えば区長部局にまとめる方向性で検討すると、予算配分や庁内を横串にした課題共有、実行へのスピード感がよりつくれると考えますが、政策経営部の考えを伺います。 個人が住む住宅には、住宅ローン減税があり、国では年間約1兆円が減税されています。不動産物件の高騰が続き、住宅取得が困難な現在、賃貸で住み続ける世帯への減税や給付を求める声が大きくなっています。目黒区をはじめ、23区や他自治体では、高齢者世帯等に家賃や引っ越し等の助成を行っています。当区にはセーフティネット専用住宅に家賃補助がありますが、専用住宅への登録件数は少なく、かつ居住エリアが限定され、住み慣れた地域から離れなければならない場合もあります。今後急増する高齢者賃貸住宅問題に対処するため、当区もセーフティネット専用住宅以外に対しても、家賃、引っ越し費用等の柔軟で多様な助成検討を望みますが、見解を伺います。 これまで単身高齢者は、自宅での生活を続けるか、または施設や病院等に入るかの二者択一を迫られてきた傾向があります。日本の施設は、衛生面や食事面の質が高く、サービスとしてのケアの徹底は図られていますが、一方、個人の居住性や生活性がうまく取り込めていないとの指摘があります。海外では、第3の高齢期の住まいとして、非血縁関係による互いのコミュニケーションを基盤として住み合うグループリビングやルームシェアなども紹介されています。共同居住の形も、キッチンやバス、トイレが共同で個人の個室があるタイプや、賃貸アパート1室を複数人でシェアするタイプなど、様々な形態があります。 国でも現在、共同居住の在り方について検討が進められています。まだ施策の詳細が明確にはなっていませんが、規則で定められた老人ホームなどの集団生活の暮らしとともに、高齢者個人の新たな暮らし方を目指す共同居住の暮らしなど、高齢期の多様な生活スタイルを国や地方自治体はサポートしていくべきと考えます。 デンマークでは、高齢者福祉の3原則として、1、自己決定権、2、生活の継続性、3、残存能力の活用が示されています。共生型共同住宅であるコハウジングやグループリビング、ルームシェアなどは基本、自立した高齢者自身が住居を管理し、気の合う友人や、同じ趣味や経歴を持つ者同士で生活を共にするもので、3原則の理念に近いものです。2人以上の高齢者世帯であれば、同居人が倒れた場合でも対応が取りやすく、孤独や不安を取り除いたり、誘い合ってコミュニティーへ参加したり、病気の早期発見など予防効果も期待されます。社会保障費削減にもつながる共生型共同住宅に住む高齢者に家賃補助を実施することは、超高齢社会の施策メニューとして有効と考えますが、見解を伺います。 高齢者に家主からの退去依頼などにより、緊急な住宅確保が必要な場合、当区には高齢者等応急一時居室の提供がありますが、現在の居宅数や利用世帯数、空き状況、賃料などを伺います。 国は新たに2025年10月から高齢者の住宅問題解決のため、居住サポート住宅事業を進めています。国や都の補助金を活用し、家賃補助や住み替え補助、家賃等債務補助などが利用可能、居住サポート住宅には、安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎの全てが必要な要援助者の専用住宅と、安否確認だけを提供する非専用住宅の2種類があります。当区も2種類の居住サポート住宅に対応した高齢者住宅問題解決のための補助スキームを新たに構築すべきと考えますが、見解を伺います。 次に、地域交通について伺います。 南北バスすぎ丸のさくら路線(浜田山駅-下高井戸駅間)の委託運行事業者の京王バスから、2027年3月で運行業務を終了したいとの申出があったとのこと、高齢化が進む中、すぎ丸は、交通不便地域の交通手段として地域住民に定着しており、私のところにも継続を望む声がたくさん届いています。現在、杉並区はどのように考えているのか、見解を伺います。 バス会社が変更となる場合、少なくとも半年前頃には関係する公的機関等や心配している地元住民に説明し、理解を求める必要があると考えますが、区の見通しを伺います。 新しいバス事業者に変更されたタイミングで、区はバス運賃の改定を検討する考えはあるのか、見解を伺います。 バス運転手不足は全国的な課題であり、地域交通をバス運行に委ねている地方の自治体にとっては、地域コミュニティ形成上の死活問題となっています。全国の地方自治体をはじめ、バス事業者等は、急速に進むAI技術等を活用し、レベル4(特定条件下での完全自動運転)の実証実験や本格運行を実施しています。 国内では、愛媛県松山市で、1週約7キロを、自動運転レベル4によるEVバスの本格運行を開始、茨城県境町では3ルートで、レベル4によるEVバスを2020年から運行、今後は、前橋市や横浜市、横須賀市、川崎市などでもレベル4の自動運転バスの実用化が計画されています。 海外では、自動運転技術は乗用車にも拡大、2025年は、ロボタクシー(完全自動運転タクシー)が空想から現実へと移り変わった象徴的な年とされています。米国や中国の大都市では、既に一般の利用客にとっての日常的な選択肢として定着し始めており、業界を牽引しているのは、米国アルファベット傘下のWaymoや、中国百度傘下のApollo Goなどがあります。Waymoは、年間乗車件数が1,400万件を超え、昨年11月にはサンフランシスコ、ロサンゼルスなどの3都市で高速道路での有償サービスを開始、各社は2027年から28年の黒字化達成を目指しているとのこと、専門家によると、今後はレベル4の壁をいかに突破するかが焦点であり、社会インフラとして受け入れられるか、その真価が問われています。 バス自動運転への国や公的機関の認可を取得するには一定の時間がかかります。当区も今回のタイミングを捉え、すぎ丸バスの自動運転について、国や都の補助事業などを活用し、実証実験を行っていくことについて見解を伺います。 下高井戸駅周辺では、現在、杉並区と世田谷区の共催による、下高井戸駅周辺地区街づくり懇談会が行われています。京王線の高架化による新しい道路づけや都市計画上の用途地域の変更などが行われる予定で、まちの様相は大きく変わっていくものと想定されています。地域交通の柱の一つであるすぎ丸バスはどのような役割が期待されていると考えるのか、見解を伺います。 当区のAIオンデマンド交通が堀ノ内・松ノ木地区において、新高円寺駅周辺から永福町駅周辺までのエリアを対象とするモデル事業を実施中で、令和8年12月まで継続予定とのこと、永福町や和泉、下高井戸地域からは、区南部地域の発展のため、新たな地域交通を求める声が大きい。下高井戸駅周辺のまちづくりに呼応する意味でも、AIオンデマンド交通の下高井戸駅周辺までの延伸が期待されますが、区の見解を伺います。 以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、おおつき城一議員の御質問のうち、住宅政策に関する一連の御質問にお答えします。 私はこれまで住まいは権利と申し上げてきましたが、住まいは生活の基盤であり、誰もが安定した住まいを確保できる環境づくりは、最優先で取り組むべき課題であると認識しております。 賃貸住宅の家賃は、長期低迷から一転し、昨今、明確に高騰しており、東京23区のファミリー向け賃貸マンションの令和7年11月の平均家賃は、前年同月比で約10%の上昇となっております。物価上昇による建築費、修繕費高騰や地価の高騰が家賃上昇の一因であり、区民生活に大きな影響を及ぼす問題であると憂慮しております。こうした状況を踏まえ、区では、特に生活困窮度が高い住宅確保要配慮者に対する支援策として、セーフティネット専用住宅の登録促進を行うとともに、今年度からは、区営住宅の公募に落選した独り親・多子世帯に対する家賃助成や転居費用助成に取り組んできたところです。基本構想に掲げる住まいのみやこの実現に向け、引き続き、限りある財源の中で、公平性も踏まえ、どのような支援がどのような世帯に必要なのか、また実施可能なのか、他自治体の状況も注視し、居住支援協議会の場なども活用しながら、住宅施策を総合的に検討し、必要な取組につなげてまいります。 また、高齢者が賃貸住宅への入居を拒否されるケースについてのお尋ねがございました。 私も、家主や不動産管理会社が、高齢者の孤独死、残置物処理、家賃滞納などに不安を抱き、高齢者の入居を拒否するケースがあるということを承知しております。今後、高齢者が増えていく中、家主の不安を解消し、高齢者が民間賃貸住宅へ円滑に入居できるよう、様々問題はありますが、区としても支援していく必要があると考えております。区におきましては、高齢者の住まいの権利を守るため、貴会派から御提案いただいている入居前から退去後までを見据えた住宅支援パッケージの検討を行い、高齢期においても安心して杉並区に住み続けられるよう、住宅環境整備に取り組んでまいる考えです。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁を申し上げます。

都市整備部長。 〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕
私からは、住宅施策及び地域交通に関する一連の御質問にお答えをいたします。 初めに、住宅施策に関する御質問にお答えします。 まず、債務保証料助成制度でございますが、住宅に困窮する高齢者等のアパート入居を支援するため、杉並区居住支援協議会では、低所得の高齢者世帯や障害者世帯等で一定の要件を満たす方に対し、民間賃貸住宅への入居、または更新の際に、民間保証会社を利用した場合、上限3万円まで債務保証料の一部を助成しております。直近3年間の利用状況ですが、令和4年度の申請数は129件、助成決定数が42件、助成金額は120万円余でございます。令和5年度の申請数は113件、助成決定が51件、助成金額は合計で145万円余、同様に令和6年度の申請数が99件、助成決定数が29件、助成金額は合計で80万円余でございます。 また、居住支援協議会と協定を結んでいる民間保証会社を利用した場合の優遇でございますが、最初の1年間の債務保証料が60%に減額となるものです。 次に、見守りサービスに関するお尋ねがございました。 まず、高齢者在宅支援課で実施している65歳以上の高齢者のみの世帯を対象とした高齢者安心コールの直近3年間の利用者数及び決算額ですが、令和4年度は130人、271万円余、5年度は126人、274万円余、6年度は132人、272万円余でございます。 次に、居住支援協議会で実施している民間の賃貸住宅にお住まいの単身の障害者と単身の65歳以上の高齢者を対象とした見守りサービスの直近3年間の利用者数及び決算額ですが、令和4年度は7人、26万円余、令和5年度は同じく7人、29万円余、6年度は7人、26万円余でございます。 議員御指摘のとおり、高齢者安心コールと見守りサービスは、対象者の重複している部分がございますので、来年度、居住支援協議会において行う新たな高齢者等の入居支援メニューの検討と併せて、今後の在り方を考えてまいりたいと存じます。 次に、利用者が死亡したときに家財等を撤去する残存家財等の撤去の実績についてのお尋ねがございました。 直近3年間の撤去件数及び費用ですが、令和4年度はゼロ件、令和5年度は1件、8万円、令和6年度は1件、24万円となっております。ここ3年間の1世帯当たりの撤去費用は平均16万円でございます。 次に、残存家財等撤去における高齢者の意思の尊重についてのお尋ねがございました。 入居者がお亡くなりになられた後の残存家財等の撤去における課題の一つとして、相続人への意思確認がございますが、被相続人が遺言書等に遺留分を指定した場合においても、民法上、残存家財等は遺品とみなされるため、撤去する前に相続人が遺品を引き取る意思があるのかどうか確認する必要がございます。この課題に対応するため、昨年10月に住宅セーフティネット法が改正され、入居者死亡時の残置物処理を円滑に行うことを目的として、居住支援法人の業務に、また残置物の処理等に関する国が示した契約条項のひな形を活用した入居者からの委託に基づく残置物処理が追加されました。区では、引き続き居住支援協議会と連携し、家主や不動産管理会社を対象としたセミナー等で、当該契約条項が活用されるよう啓発してまいります。 次に、残存家財の処理費用についてのお尋ねがございました。 残存家財を撤去する上で、家具や家電製品等の搬出、廃棄費用は大きなウエートを占めているものと認識しております。残存家財は、民法上、相続人の財産となるため、ごみではなく、遺品として扱う必要がございます。これらの遺品を相続人が処分する場合には、家庭ごみとして処理するということになりますが、相続人がおらず、事業者が処分する場合は、事業活動に伴うものとして、事業系ごみとして処理することとなります。なお、御指摘の粗大ごみ運び出し収集につきましては、65歳以上の高齢者や障害者のみ世帯で自ら屋外に運び出すことが困難な人を対象としており、事業者等が残存家財を撤去する場合には、この制度の利用はできません。 区といたしましては、孤独死となった場合、残存家財等の撤去だけではなく、特殊清掃といった原状回復もセットで対応していく必要があると考えておりますので、高齢者等が円滑に民間賃貸住宅へ入居できる環境を整備するため、支援メニューの拡充を検討してまいります。 次に、家主の葬儀対応についてのお尋ねがございました。 まず、賃借人である単身高齢者世帯の方がお亡くなりになられた際、家主や不動産管理会社が葬儀を行う法的義務はございません。第1発見者が警察へ通報し、警察が現場検証を行い、死亡確認、身元確認、親族の探索を行います。探索により親族が見つかった場合は、その親族が葬儀を実施します。なお、親族が御遺体の引取りを拒否した場合や、親族が見つからない場合は、区が墓地、埋葬等に関する法律に基づき、火葬、埋葬を行うことになりますので、こうした実態について広く周知してまいりたいと考えております。 次に、高齢者等入居支援事業における葬儀の実施件数及び費用についてお答えいたします。 令和4年度はゼロ件、5年度は1件、20万6,000円、6年度は1件で22万1,180円でございます。また、生活保護受給者が死亡した際は、原則として国が定めた基準額である21万9,000円の範囲内で葬儀が行われております。 次に、高齢者等入居支援事業における残存家財等撤去及び葬儀の実施についてのお尋ねでございますが、区としても、高齢者等が賃貸住宅に円滑に入居できるよう、区民に寄り添った支援をしていくことは重要なことであると認識をしております。そうした観点から、これまで住宅相談による情報提供や仲介手数料、債務保証料の助成等による入居支援を行ってまいりました。また、最近では、民間の保証会社から月額400円程度で遺品整理費用、原状復旧費用、空き室期間の家賃損失までカバーした保険も提供されるようになり、家主の不安解消につながる環境が少しずつではありますが、整い始めてきたところでございます。区といたしましても、区民に寄り添った対応をしてまいりたいと考えておりますが、一方で、相続人の権利についても十分配慮していく必要がございますので、利用範囲の拡大については慎重に検討していかなければならない課題であると認識をしております。 次に、杉並区居住支援協議会の構成メンバーのお尋ねがございました。 構成メンバーは、現在、学識経験者1名、不動産関係団体3名、居住支援団体2名、区からは高齢者担当部を統括する保健福祉部長並びに都市整備部長の2名、こういう構成になっております。 次に、区と居住支援協議会において、同じような施策を実施していることについてのお尋ねがございました。 杉並区居住支援協議会は、23区内でも比較的早期の平成28年に設立し、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居支援を行う地域連携の要としてその役割を果たしてまいりました。杉並区居住支援協議会の安否確認事業でございますが、民間の賃貸住宅にお住まいの単身の障害者と65歳以上の単身高齢者を民間賃貸住宅へ受け入れてくださる家主の不安の軽減を目的としております。一方で、区の高齢者在宅支援課の安否確認事業は、65歳以上の高齢者のみの世帯を対象に、高齢者自身の不安解消を目的として実施をしております。それぞれ目的が異なりますが、対象が重複している部分がございますので、今後の在り方を考えてまいります。 次に、高齢者世帯等に対する助成についてのお尋ねがございました。 高齢者の単身化や持家率の低下が進む中、高齢者の民間賃貸住宅への入居支援は今後さらに重要になってくる認識をしております。こうした中、所得などの制限はございますが、一部の自治体において民間賃貸住宅に居住する高齢者世帯に対して、区内に安心して住み続けられることを目的とした家賃助成や、住環境の改善、家賃負担の軽減などを目的に、転居費用の一部を助成しているということについては認識をしております。区においては、高齢者を含む住宅確保要配慮者への支援として、住宅セーフティネット専用住宅家賃低廉化補助、また、転居費用助成を行っているところでございます。民間賃貸住宅に居住する高齢者世帯への多様な助成をとのことでございましたが、区としては、まずは高齢者等への入居支援事業の充実を図るとともに、住宅確保要配慮者の住まいを確保するため、低廉な家賃で入居できるセーフティネット専用住宅の新規登録戸数増加に取り組んでまいりたいと考えております。 次に、共生型共同住宅についてのお尋ねがございました。 共生型共同住宅であるコハウジング等は、高齢者相互の見守りによる安心の確保など、入居される高齢者へのメリットは大きいものと認識をしております。こうした共生型共同住宅に住む高齢者への家賃助成をとのことですが、区で実施しているセーフティネット専用住宅家賃低廉化補助では、一般住宅のほかに、シェアハウスといった共同居住型住宅も助成対象としております。現時点では、まだ共同居住型住宅の登録がございませんが、区としましては、引き続き、一般住宅に加え、共同居住型住宅も含めて、住宅セーフティネット専用住宅の登録戸数の増加に取り組んでまいりたいと考えております。 次に、高齢者等応急一時居室の提供についてのお尋ねがございました。 高齢者等応急一時居室は、立ち退きや災害などの理由により、住宅に著しく困窮し、緊急に新たな住宅の確保が必要な方に、区が借り上げた民間アパートを緊急避難用の住宅として、一時的に提供するものです。令和8年2月1日現在の居室数は14室、そのうち利用世帯は4世帯、空き部屋は10室、賃料につきましては間取り等に応じて6万円から11万2,000円となっております。 住宅施策の最後になりますけれども、居住サポート住宅についてのお尋ねにお答えいたします。 居住サポート住宅は、令和7年10月から開始した制度で、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に安心して入居し、入居後も安否確認や見守り、福祉サービスへのつなぎといった支援を受けながら、安定した生活を継続できるようにすることを目的とした制度でございます。制度開始からまだ日が浅く、国の最新データでも東京都全体で共同住宅1棟、計7戸の認定にとどまっており、都内においても立ち上がったばかりの段階にある、そういう状況でございます。居住サポート住宅には安否確認、見守り、福祉サービスを提供する専用住宅と安否確認のみを提供する非専用住宅の2種類がございます。区としては、国や都の補助金を活用した2種類のこの居住サポート住宅の供給が区内でも進んでいくように、他自治体の状況も注視し、居住サポート住宅の担い手となる区内で活動する居住支援法人の声もしっかり聞きながら、今後どのような支援等が必要なのか考えてまいります。 次に、交通施策、地域交通に関連する一連の御質問にお答えをいたします。 初めに、すぎ丸のさくら路線の運行事業者の運行受託終了に関する御質問にお答えします。 令和6年6月でございますが、さくら路線の運行を担ってきた京王バスから運行業務委託を令和9年3月で終了したい旨の申出がございました。区としては、年間18万人の方が利用し、区民の移動手段として地域に根差しているさくら路線の運行が維持できなくなるということは、区民生活に多大な影響を与えることになると考え、学識経験者、またバス事業者、区民などで構成する南北バスすぎ丸のあり方検討部会を立ち上げ、さくら路線の運行維持に向けた検討を進めてまいりました。 検討部会では、さくら路線の維持に向けた運行形態の変更案として、他のバス事業者による運行など5つの案を区からお示しし、議論を重ね、区民生活への影響をできる限り小さくするため、すぎ丸のかえで路線を運行している関東バスにさくら路線の運行について検討いただくことになりました。現時点において関東バスからは、さくら路線の運行の引受けに向け、前向きに検討していただいているとお聞きしているところです。 次に、バス事業者が変更になる場合の地元住民への説明に関する御質問にお答えをいたします。 さくら路線の運行が現在の京王バスから他のバス事業者に移行する場合、引き受けいただくバス事業者の営業所や車庫の所在地等の関係から、現行の運行内容から変更せざるを得ない、そうした場合も想定されます。運行事業者変更に伴う国への手続等を考慮いたしますと、議員御提案のように、令和8年秋頃には沿線町会への説明や利用者に対する情報提供を行う必要があると考えており、丁寧な説明を行いながら、運行事業者の円滑な移行に向けた取組を進めてまいります。 次に、バス事業者変更に伴う運賃の改定でございますが、さくら路線の運行事業者が替わることによる運賃の変更は考えておりません。 次に、すぎ丸の自動運転における実証実験に関する御質問にお答えをいたします。 区ではこれまで、自動運転の取組として、平成30年に井草森公園周辺において民間事業者との協働により、レベルスリーによる実証運行を行ったほか、令和6年にはレーザーなどで計測した無数の点でまちを立体的に再現した3次元の点群データを活用し、国の補助を受けながら、仮想空間上で自動運転のシミュレーションを行うとともに、東京都に協力し、現在のグリーンスローモビリティーの運行ルートにおいて、レベルツーによる実証運行を実施いたしました。実証運行では、当区の狭い道路が多いという特徴があることから、歩行者や自転車が車両に接近しやすいほか、電柱や路上駐車など、走行の妨げとなる対象を回避する必要があるといった課題が明確となったところです。このように自動運転の活用に向けた取組を進めているところではございますが、通常のバスが通ることができない狭い道を走行するすぎ丸に自動運転を導入するには課題も多く、さらなる技術の進展が必要となり、現時点においてはハードルが高いというのが実情でございます。 しかしながら、議員お話しのように、バス運転手不足という課題に対し、自動運転は有力な解決策の一つと考えておりますので、今後とも国や都の動向や先進的な取組を注視するとともに、国等の補助金を活用した実証運行の実施に向け、調査研究を引き続き行ってまいります。 次に、下高井戸駅周辺地区まちづくりにおけるすぎ丸の役割に関する御質問にお答えをいたします。 議員御指摘の下高井戸駅周辺では、子育て世帯や高齢者の増加、そして鉄道による南北移動がしにくいという地域住民がまちづくりの将来像などをまとめた「しもたかブック」で示されている課題を踏まえますと、子育て世帯や高齢者の外出を支える手段となるとともに、南北方向の移動の補完、円滑化する交通機能としての役割がすぎ丸には期待されるものと考えております。現在、当該地区では、住民主体によりまちづくりの方向性について議論が進められておりますので、今後、まちづくりの内容が具体化していく過程を注視しつつ、バス運転手の不足をはじめとするすぎ丸の持続的な運行に関する課題も十分留意しながら、下高井戸駅周辺地区において求められる役割をすぎ丸が果たすことができるか考えてまいります。 次に、AIオンデマンド交通の下高井戸駅周辺までの運行地域の拡大に関する御質問にお答えいたします。 これまで御答弁いたしておりますように、AIオンデマンド交通は、公共交通不便地域の解消を目的としており、現在、堀ノ内・松ノ木地域で実証運行を行っており、これは令和8年12月末まで実施する予定でございます。地区の選定に当たっては、公共交通不便地域のうち、面積の広い5地区の中からAIオンデマンド交通の導入に適した地域特性であるかなど3つの観点により評価し、堀ノ内・松ノ木地区において実証運行を行うこととしたものでございます。 実証運行につきましては、利用状況や移動実態、地域ニーズなどを丁寧に把握しながら、堀ノ内・松ノ木地区において、交通不便地域の解消に資する交通手段となり得るのか、検証を行うこととしております。議員からは、下高井戸駅周辺までAIオンデマンド交通の運行地域の拡大が期待されていると御指摘がございましたけれども、現行の実証運行については、地区内の移動手段としての活用を前提としており、現時点では運行地域を拡大することは考えておりません。 今後の他地域へのAIオンデマンド交通の展開につきましては、既存バス路線への影響にも十分配慮しつつ、実証運行の結果を踏まえて判断してまいりたいと考えております。 私からは以上でございます。

高齢者担当部長。 〔高齢者担当部長(徳嵩淳一)登壇〕
私から、高齢者緊急通報システムの実績に関する御質問にお答えします。 まず、1世帯当たりの設置費用は月額3,300円で、過去3年間の利用世帯数及び決算額ですが、令和4年度が1,287世帯で約5,120万円、5年度が1,336世帯で約5,230万円、6年度が1,384世帯で約5,390万円となっています。また、過去3年間の緊急通報による出動件数ですが、令和4年度から順に1,723件、1,626件、1,653件で、その内訳としては、救急搬送したケースが同じく156件、142件、138件、次に、介助的処置を行ったケースが、同じく1,561件、1,479件、1,514件という推移です。このほか、死亡していたケースは、令和4年度に6件、5年度に4件で、火災が発生し、消火したケースは6年度に1件ございました。 このように、状況に応じて適切に救急搬送や介助的処置などを行っておりますので、本システムは慢性疾患があるなど、常時注意を要する高齢者のみの世帯を見守る仕組みとして有効に機能していると考えてございます。 以上です。

政策経営部長。 〔政策経営部長(伊藤宗敏)登壇〕
私からは、予算並びに事業所管の在り方に関しての御質問にお答えいたします。 御指摘がありましたとおり、大きな予算を伴う事業や複数の所管にまたがり区全体としての意思決定、調整が求められる施策につきましては、政策経営部が可能な限り積極的に関与し、庁内を横断した課題の整理、方向性の共有、予算編成過程における調整などを行うことが、事業の実効性やスピード感を確保する観点からも重要であると認識してございます。今後もこうした認識の下、関係所管とも連携しながら、円滑な事業推進に努めてまいりたいと存じます。 私からは以上です。

以上でおおつき城一議員の一般質問を終わります。 17番横田政直議員。 〔17番(横田政直議員)登壇〕

参政党杉並の横田政直です。区政一般に関する質問をいたします。 集めて配るよりまず減税、給付金の効率の悪さについて質問します。 給付金の効率性について伺います。物価高騰が続く中、政府や自治体は相次いで給付金事業を実施していますが、膨大な税金を一度徴収し、多額の事務手数料をかけて配り直すという手法は、極めて効率が悪いと言わざるを得ません。集めて配る給付金政策は、税金を一旦国庫に集め、再分配する過程で効率が極めて悪く、経済学的に見て市場歪曲、行政コスト、インセンティブのゆがみが積み重なり、減税のほうが圧倒的に優位です。集めて配るよりまず減税です。ただし、食料品のみ、消費税0%は、飲食店への影響、線引きのゆがみ、事務負担増大で、政策効果を大幅に損ないます。一律消費税減税、さらには消費税廃止がシンプル、公平、即効性が高く、市場メカニズムをゆがめない点で圧倒的に優位です。 消費税が賃上げを妨害している現状及び8兆円から9兆円と推計される輸出大企業が受け取る消費税の輸出還付金が輸出大企業への実質的な輸出補助金として機能している実態を考えると、消費税は廃止し、法人税の引上げや国債発行による積極財政を推進すべきです。高市政権の掲げる責任ある積極財政が責任を意識するあまり、積極財政が骨抜きにならないことを期待したいです。 さらに、2年後の導入を視野に制度設計を進めている給付付税額控除制度は、減税プラス給付のハイブリッドですが、給付部分の非効率は残るもので、本質は集めて配る延長ではないでしょうか。 そこで、給付金の効率の悪さについて確認いたします。住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金について、直近3回分の給付総額、それらに要した経費及び給付総額に対する経費の割合を伺います。 これらの経費の具体的な内訳と業務を委託した事業者名を伺います。 また、これまでこれらの業務は随意契約で締結されていますが、公金運用の透明性とコスト削減の観点から、競争入札を行う余地はないのか、杉並区の見解を伺います。 配るためのコストをかけるのであれば、最初から徴収しない減税こそが最も公平かつ効率的です。地方自治体として、杉並区独自に実施可能な減税、あるいは実質的な負担軽減策としてどのような手法が考えられるか、杉並区の認識を確認します。 移民大国にさせない、区内在住の外国人の数と総量規制について質問します。 スウェーデンやドイツなど、かつて人道支援の先駆者として積極的な移民受入れ、難民受入れを行ってきた国々は、現在、政策の歴史的転換点に立っています。理想を掲げた受入れが結果として、並行社会、社会の分断や治安の急激な悪化を招いたという反省から、2026年現在は要塞化とも言えるほど厳しい抑制策へとかじを切っています。 スウェーデンとドイツについて詳しく見ていきますと、かつて世界で最も安全な国の一つだったスウェーデンは、移民コミュニティーを背景とした銃撃事件や爆発事件の多発に直面しています。治安が劇的に悪化しています。移民2世、移民3世を中止とした犯罪ギャングの抗争が激化しています。ストックホルムなどの都市部では白昼堂々の銃撃が日常化し、子供を含む無関係な市民が巻き込まれる事案が急増しました。ノーゴーゾーンが発生しています。警察ですら立入り困難なほど独自のルールが支配する移民居住区が形成されています。 2026年の対策として、市民権取得が厳格化しています。2026年2月に発表された新しい規則では、語学力や生活能力の要件が大幅に引き上げられました。自発的帰国を促進しています。帰国を希望する移民への支援金を大幅に増額するなど、事実上の退出を促す政策を強めています。軍の投入が検討されています。警察だけでは対処できない治安維持のため、軍の支援を受ける法案が議論される事態となっています。 次に、ドイツの現状について触れていきたいと思います。2015年の難民危機でWe can do it、我々はできると宣言したドイツですが、社会の負担は限界に達しています。政治の地殻変動が起きています。移民反対を掲げるドイツのための選択肢、AFDが地方選挙で圧勝し続け、与党も無視できない政治勢力となりました。社会基盤がパンクしています。学校での言語教育の崩壊、住宅不足、そしてイスラム過激派によるテロや性犯罪事件への懸念が国民の不満を最大化させています。2026年の対策として、国境管理を常設化しています。移民、移動の自由を事実上停止し、隣国との国境で厳しい入国審査を継続しています。難民申請者に現金を支給せず、特定の品目しか買えないカード、ベネフィットカードを導入しています。本国への送金を防ぎ、ドイツに来る動機をそいでいます。国外追放を加速しています。犯罪歴のある難民だけでなく、保護の必要がないと判断された層の強制送還を数千人単位で加速している方針とのことです。 両国に共通しているのは単なる犯罪率の数字以上に、マナー、宗教観、女性の権利といった基本的価値観の相違から来る摩擦があります。また、統合が失敗し、移民が自国の文化、言語だけで完結するコミュニティーに閉じ籠もることで、ホスト国であるスウェーデンやドイツへの帰属意識が育たなかったことが最大の誤算とされています。 日本への教訓としてはとGeminiに尋ねると、スウェーデン、ドイツの失敗は、入り口の管理、厳格な審査と同化の共生を欠いたまま、多文化共生を唱えたことにあります。外国人が増えると犯罪が増えるのはデマという論理は、欧州の現場ではもはや通用していません。現実には統合に失敗した層が、統計に現れにくい不穏な空気をつくり出し、それがやがて深刻な組織犯罪へと発展したことを、ヨーロッパの教訓は示していますと分析しています。このGeminiの分析は、偽情報、誤情報でしょうか。 昨年、銃弾に倒れた保守活動家、チャーリー・カーク氏は、日本はまだ間に合うとおっしゃってくれました。日本は欧米が現在抱えているポリコレの行き過ぎや無秩序な移民流入といった問題にまだのみ込まれていない点に注目しての発言ですが、何もしなければ手遅れになるという強い警告でもあります。 日本の現状を見ていきますと、高市政権は閣議決定で技能実習の後継制度で、2027年度から開始される予定の育成就労及び特定技能1号の2制度について、2028年度末までの受入れ上限を123万1,900人と設定しました。この数字は特定制度の上限でしかなく、全体の外国人就労や在留を規制するものではありません。要するに、移民政策ではないと言い張りながら、人手不足などの経済的必要性で受入れを継続する典型的な自民党スタイルではないでしょうか。総量規制を導入すれば経済界の反発を招くため、避けたと見られます。 背景には、建設、介護、製造業の労働力不足がありますが、在留外国人は既に約400万人近く、人口比で約3%、OECDの上位に位置しています。国立社会保障・人口問題研究所によると、2070年には10%を超えるという推計があり、日本人の賃金抑制、治安の悪化、文化摩擦といった社会的緊張のリスクが現実的と分析されています。このまま進めば、在留外国人がさらに増加し、移民大国化が進む可能性が高い、総量規制なしで管理強化だけでは根本解決にならず、将来的に統合に失敗した欧州型の問題を招くおそれがあると分析されています。 そこで、杉並区における外国籍住民の増加とそれに伴う社会基盤への影響について伺います。 区内に居住する外国人の数について、直近3年間の推移と、最新の国別トップスリーの国名及び人数を伺います。 あわせて、区民全体に占める外国人の割合の直近3年間の推移を伺います。 東京23区内における比較として、外国人の割合が多い上位3区と少ない下位3区それぞれの区名と割合を伺います。 受入れ体制が整わない状況での無制限な外国人の受入れは、杉並区の文化や治安、社会保障制度に多大な負荷をかけます。基礎自治体の行政サービスの質を維持するため、住民登録における総量規制の必要性について、杉並区の見解を伺います。 国民健康保険料の未納問題の対策として、国は昨年10月、外国人等を対象にした国保料の前納の仕組みを自治体に示しました。外国人割合が多い新宿区では、既に導入の方針とのことですが、杉並区はこの仕組みのメリット及びデメリットをどう認識しているのでしょう。 また、杉並区に導入の意思はあるのか、他自治体の動向と併せて御所見をお示しください。 さらに直近の調査では、日本人を含む全体の国保料の納付率が約93%であるのに対し、外国人住民の国保料の納付率は約63%にとどまっています。保険料を納めずに医療サービスを享受するケースが一部で見られ、地方自治体の財政や社会保障制度の根幹を揺るがしているとの批判が高まっている状況を背景に、政府は社会保障制度の公平性を確保するため、公的保険料の納付状況を在留審査に直結させる方針を固めています。保険料滞納者の在留資格更新を認めない方針に対する杉並区の見解をお示しください。 公正な選挙について、民主主義の根幹である選挙の公正性と透明性について伺います。 先般の衆議院選挙における杉並区内の東京8区及び東京27区それぞれの投票率、中でも10代及び20代の投票率を伺います。 また、超短期決戦における選挙管理委員会としての課題、とりわけ、名簿未登録者への誤交付が起きた具体的経緯を再発防止策と併せて説明してください。 多くの区民から疑問の声があった期日前投票の本人確認について、手続の簡略化よりも不正防止を優先すべきです。顔写真付身分証明書の提示を原則とし、顔写真付身分証明書を持たない場合は複数の証明書を組み合わせるなど、確認を厳格化すべきと考えますが、区選管の見解をお示しください。 先般の衆院選で兵庫県西宮市は、投票者総数より小選挙区で118票、比例代表は90票多く開票されたと明らかにし、それぞれマイナスの持ち帰り票として処理し、確定させています。大田区選管では、小選挙区で8票、比例区で10票、それぞれ投票者総数よりも開票した投票総数が多い結果となっています。墨田区選管でも、新宿区選管でも、比例代表で二重投票させるミスが発生し、杉並区でも、選挙人名簿に登録されていない人に投票させるミスが発生しました。区や市でのトラブル事例に鑑み、執行管理の透明性向上として、投票所及び開票所での監視カメラ設置が必要と考えますが、杉並区選管の見解をお示しください。 昨年7月の参院選では、不在者投票制度を悪用して、老人ホームの入所者35人分の投票を不正に行ったとして、公選法違反、投票偽造罪に問われた運営会社の当時のエリアマネジャーの男性の判決公判が本年2月6日、大阪地裁で開かれ、拘禁刑1年6月、執行猶予5年が言い渡されました。 起訴状によると、被告人は当時責任者として管理していた大阪府内の有料老人ホーム2か所で、部下らと共謀の上、昨年7月の参院選において、不在者投票制度を利用し、入居者計35人分の投票用紙に無断で特定候補の名前を記入したとされています。検察官の冒頭陳述などによると、被告人は事件の前年にこの老人ホームに就職し、複数施設を統括するエリアマネジャーを務めていた。会社から自治体への不在者投票施設の申請を指示されて、制度の説明を受ける中で、選挙管理委員会が投票に立ち会わないことを知り、不正をしてもばれないのではないかと考えるようになったとのことで、直属の担当者と共謀し、認知症などで意思表示が難しい入居者を選び、その人数分の投票用紙に会社が推す候補者の名前を記入しました。事件は、ある入居者が自ら投票所に行こうとした際、既に不在者投票が済んでいると告げられ、家族に相談したことから発覚しました。このような事件が起きていることを重く受け止めるべきです。外部立会人が利用されないことが不正の温床となってはいないでしょうか。 そこで質問です。 不在者投票制度について、不在者投票制度を利用できる区内指定施設の数、実際に不在者投票制度を利用した投票者数、代筆している職員数、投票者の多い施設と少ない施設、それぞれの実績をお示しください。 また、不在者投票の実態について、代筆者が同じ候補者の名前を代筆する割合を記録すべきではないでしょうか、また、外部立会人の利用率向上に向けた取組についても伺います。 親子間交流を深める共同親権の周知、その他について質問します。 本年4月から改正民法の施行により共同親権が導入されます。足立区では、法務省のポスターを足立区内の111か所の施設に掲示し、共同親権、法定養育費、親子交流などに関する民法等の一部を改正する法律について周知に努めていますが、杉並区でも子ども・子育てプラザなど、当事者が利用する施設へ積極的に掲示し、正しい知識を広めるべきと考えますが、杉並区の見解を伺います。 子供と同居している親から、子供と会うことを妨げられ、絶望のあまり自ら命を絶ってしまうこともある別居親、子供と別居している親にとって、子供の入学式、卒業式などの学校行事に参加できることは切実な願いです。別居親が排除されないように、子供の入学式、卒業式などの学校行事に参加できる工夫をすべきです。原則別居親及び別居している祖父母が入学式、卒業式などの学校行事への参加が可能となるように、別居親及び別居している祖父母が入学式、卒業式などの学校行事に参加する際のルールについて、大東市や港区のような先進事例を参考に、杉並区でも子供の利益を最優先とした明確な参加ルールを設けるべきと考えます。杉並区の教育委員会の見解を伺います。

理事者の答弁は休憩後とし、ここで13時まで休憩いたします。 午前11時53分休憩 午後1時開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 横田政直議員の一般質問に対する理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、横田政直議員の御質問のうち、区に住民登録のある外国人の総量規制の必要性に関する御質問にお答えします。 現行制度では、外国人住民の受入れや在留資格の判断は国が一元的に所管し、区は、住民基本台帳制度に基づき適正に記録、事務を行う立場であり、区が独自に外国人の住民登録の受入れ数を制限する仕組みを設けることは法制度上認められておりません。また、その必要もないものと考えています。区としましては、外国人を含む全ての区民が互いを尊重し、地域社会の担い手として能力を発揮し、安心して暮らせる環境整備に向けて、多文化共生の取組を推進してまいります。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長及び選挙管理委員会委員長より御答弁を申し上げます。

保健福祉部長。 〔保健福祉部長(岡本勝実)登壇〕
私から所管事項についてお答えいたします。 初めに、住民税非課税世帯等に対する物価高騰等対策支援給付金に関する御質問にお答えします。 まず、直近3回分の給付金額等についてですが、令和6年度非課税世帯に対する3万円の給付金と18歳未満の子供1人当たり2万円の加算については、総額21億400万円余と支出をしたところです。内訳は、給付金額19億9,500万円余、郵送料等の事務費が1,300万円余、業務委託料が9,500万円余、総額に占める給付金以外の経費の割合は5.2%です。 次に、令和6年度新たな非課税世帯等に対する10万円の給付金と子供1人当たり5万円の加算金については、総額11億4,500万円を支出したところです。内訳は、給付金額11億400万円余、事務費が200万円余、業務委託料が3,800万円余、総額に占める給付金以外の経費の割合は3.6%となっています。 次に、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金については、総額6億2,600万円余を支出したところです。内訳は、給付金額6億1,100万円余、事務費が98万円余、業務委託料が1,300万円余、総額に占める給付金以外の経費の割合は2.3%です。 給付金業務委託の受託事業者については、新型コロナウイルス感染症拡大や物価高騰の影響が著しい生活者への支援という事業の趣旨から、迅速かつ効率的、効果的な実施が求められる中で、これまでの区の類似業務を受託してきた株式会社JTBです。業務に精通した従事者の配置や給付金システム構築、運用が可能であり、業務に精通し事務処理を迅速かつ正確に実施することのできる唯一の事業者として契約をしたものであり、今後の契約方法については、実施時期などのそのときの状況により判断していくものと認識しております。 次に、国民健康保険料のいわゆる前納についてのお尋ねにお答えします。 まず、国は前納としておりますが、これは名称から連想されるような保険料を先に支払わなくては、国保への加入を認めないというものではなく、あくまで加入を認めた上で、初回の納期に当該年度分を全て納めてもらうというもので、実態としては、一括納付の仕組みと言えます。その上で、月々の分割納付と一括納付を比べた場合、一般的には後者のほうが負担感は大きいものと認識しています。 一方、前納の導入には、システム改修が必要なことに加え、年度途中で帰国した場合の還付金の発生が、件数、金額共に増え、事務処理が煩雑になることが見込まれます。こうしたことから、区としては現時点においてこれを導入する考えはございません。なお、23区において現時点で導入を決めているのは新宿区のみであると承知しています。 最後に、外国人の保険料滞納者について、在留資格の更新を認めないとの国の方針についてのお尋ねにお答えします。 国においては、出入国在留管理庁と各自治体とのシステムを連携した上で、国民健康保険料の未納がある場合は、在留資格の更新を認めないことを検討していると承知しています。このうち、在留資格の更新の可否判断自体は、出入国在留管理庁の管轄に属することであり、自治体としては所定のシステム連携を行う必要があるか否かが課題となります。区といたしましては、今後国からシステム連携が義務なのか選択制なのか、選択制であれば、どの程度の規模、費用のシステム改修が要されるのか等の詳細が示されると思われますので、それらについて注視してまいります。 私からは以上です。

政策経営部長。 〔政策経営部長(伊藤宗敏)登壇〕
私からは、区独自の減税に関しての御質問にお答えします。 区の判断で減税できるものとしましては、区税のうち特別区民税、軽自動車税種別割、入湯税が考えられます。 私からは以上です。

区民生活部長。 〔区民生活部長(寺井茂樹)登壇〕
私からは、区内在住の外国人の数等に関する御質問にお答えします。 まず、区内在住の外国人の数と割合の直近3年間の推移ですが、各年1月1日現在で、令和6年は1万9,178人で3.3%、令和7年は2万2,289人で3.9%、令和8年は2万5,275人で4.3%でございます。人数の多い上位3か国は、令和8年1月1日現在、多い順に、中国8,103人、ネパール4,252人、韓国または朝鮮2,931人でございます。 次に、23区における外国人の割合につきましては、令和8年1月1日現在で、多い順に新宿区14.5%、豊島区13.0%、荒川区11.4%、また少ない順に世田谷区3.3%、練馬区4.0%、杉並区、品川区、目黒区が4.3%となっております。 私からは以上です。

子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(松沢 智)登壇〕
私からは、民法等の改正に関するポスターの掲示についての御質問にお答えします。 民法等の改正による離婚後の親権や親子交流の見直し等につきましては、現在、区公式ホームページでの情報提供に加え、関係窓口におけるリーフレット配布などにより周知に努めているところです。また、今年度実施したひとり親家庭実態調査の結果を踏まえ、来年度からは、離婚前後の方などを対象に、法改正のポイントや離婚が子供に与える影響等への理解を深める講座の開催も予定しています。区としては、こうした取組を進めるとともに、議員から御提案いただいたポスターの掲示も含め、効果的に周知してまいります。 私からは以上になります。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(井上純良)登壇〕
私からは、共同親権に関する御質問のうち所管事項についてお答えいたします。 離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、財産分与等の規定を見直す民法等の改正が行われました。このことを受け、区教育委員会では、区立学校への就学や、御指摘の運動会、卒業式等の学校行事等での別居親の対応等について、現在、事務局内で検討を重ねているところでございます。議員御指摘の他自治体の取組につきましても、この中で検討してまいりたいと考えてございます。 私からは以上でございます。

選挙管理委員会委員長。 〔選挙管理委員会委員長(与島正彦)登壇〕
私からは、選挙に関する御質問にお答えいたします。 初めに、今回の衆議院選挙の投票率ですが、小選挙区について第8区は63.48%、第27区は62.75%となっております。次に、第8区の10代投票率は54.62%、20代投票率は47.31%、第27区の10代投票率は51.38%、20代投票率は43.97%となっております。今回の選挙での課題ですが、急な解散総選挙に加え、準備期間もほとんどない日程の中で、ポスター掲示場設置業者、投票所入場整理券処理委託業者、そして選挙従事者の確保が厳しい状況でした。結果として、投票所入場整理券が期日前投票開始日に合わせて郵送できませんでした。また、投票所で選挙人名簿に登録のない方へ投票させるといった事案を発生してしまったことにつきましては、この場で改めておわび申し上げます。 次に、期日前投票での本人確認の厳格化についてお答えします。 投票用紙の請求書に加え、顔写真つきの身分証明書の提示、または複数書類での確認を原則とすると、有効な身分証明書類を持参しない選挙人は全て受け付けできないことになり、期間内に再度投票所に来られない方の選挙権の行使を法令の根拠なく拒むことになり、慎重な対応が必要となります。現状では、身分証明書類を用意できない方への本人確認として、投票用紙の請求書に記載された住所、氏名、生年月日と選挙人名簿の記載事項との突合で確認できれば投票していただいているところでございます。 次に、選挙の執行機関の業務への監視カメラ導入についての御質問にお答えいたします。 以前答弁したとおり、開票所では、候補者陣営の立会人、有権者の参観、複数職員によるチェックなど、外部の目を取り入れた多重監視が制度化されており、現状の枠組みで選挙の執行管理上の公正性、透明性は十分担保されているものと考えます。 次に、不在者投票のできる区内指定施設に関する御質問にお答えいたします。 今回の衆議院選挙で不在投票制度を利用できる区内施設の数は71施設、利用した投票者の総数は795人です。そのうち代理投票の利用は76名、代理投票事務に選任された従事者は43人となっております。また、投票者数が最も多かった施設では74人、最も少なかった施設では2人といった状況です。 次に、施設における代理投票についての御質問にお答えいたします。 代理投票において候補者別の代理記載の割合を記録すべきとの御提案ですが、このような記録は、投票した選挙人の投票の秘密に関することであって、公選法では禁止されており、実施は不可能です。外部立会人の利用率は、今回の衆議院選挙においては71施設中11施設の利用で約15%の利用率となっております。 私からは以上です。

17番横田政直議員。 〔17番(横田政直議員)登壇〕

再質問させていただきます。 まず1つ目、随意契約を繰り返している給付金の話ですけれども、唯一の当事者、唯一の事業者として今後もこの株式会社JTBを今の段階でもう決めてしまうんでしょうか。事務コストを少しでも削る努力というのは考えるべきではないのか、その点確認をしたいと思います。御答弁を求めます。 また、外国人労働者総量規制、法制度上認められない、その必要もないという御答弁でした。それは、杉並区というこの自治体をあずかる長として、最悪の状況、先ほど申し上げましたスウェーデンであるとか、ドイツの現状、ノーゴーゾーン、警察も立入りができないような移民の居住区みたいなものがこの杉並区に形成されるようなことが、子供の代、孫の代にあってはならないと思うんですけれども、そういった最悪の状況も含めて自治体の長としては考えていただきたい。10年後、20年後、区長はこの杉並区にいらっしゃらないような、私は何かそういうふうな、本当にこの杉並区を愛していらっしゃらないんではないかというふうな御答弁のように聞こえました。将来にわたって杉並区の子供たち、孫たちが安心して暮らせる、そういう杉並区になるようなこの思い、多文化共生という美名の下で自治体が壊される、ヨーロッパを見れば、そういう可能性も、危険性もある、そういうことは考えていただきたいと思います。御答弁を求めます。 また、投票所入場券での顔写真付身分証明書の話ですけれども、せめて整理券なしで手ぶらで来た方に対しては身分証提示を義務づけるといった何らかの、今の現状のまま、手ぶらで来て、住所と氏名と生年月日さえあればというのは非常に緩いんではないか、何か不正があってもそれを容認しているようにすら聞こえてしまうのは非常に問題がある、多くの区民にとって、これでいいのかという声が届くところですので、現状から、少なくとも整理券を持ってこられなかった方に対しては顔写真つきの身分証提示を義務づける、そういう運用の改善が必要だと思います。 また、投票所、開票所での監視カメラの設置ということについて、外部の目で、現状、公正性、公平性が保たれるというお話がありましたけれども、今回様々な区や市で問題が起きました。マイナスの持ち帰り票という訳の分からない、要するにそれはどういうことが起きたのか、マイナスの持ち帰り票というのは、要するに加えられちゃった、あるいは二重投票があったということになると思うんですけれども、そういったことが場合によっては3桁で起きているような区や市もある現状で、今のままで公平公正な選挙が保たれているというふうに認識しているのはちょっとおかしいのではないかと思います。何でカメラの設置が、これは投票の秘密も保たれた形でカメラの設置を、その角度とかを考えればできる話なので、何か起きたときには証拠として見るような、やましいことがなければ導入ができるというふうに思います。何かカメラが設置されると困ってしまうようなことがあるのか、その点、現状の運用を少しでも透明性のあるものに、外部の目というのが今の現状では足りないんではないかと、実際、杉並区でもミスが起きているということを考えていただきたいと思います。御答弁を求めます。 それから、外部立会人、今15%の利用率ということですけれども、先ほど御紹介しました。不在者投票制度を悪用して、拘禁刑、執行猶予つきですけれども、そういう判決もされている。外部立会人の利用率を向上するということは、今後考えていかなければいけないのではないか、外部立会人利用率向上に向けた取組について御答弁を求めたいと思います。 それから、共同親権の周知、その他、別居親が学校の行事に参加できるような取組については前向きにやっていただけるということで、ただ、私が申し上げたいのは、本年4月から共同親権ということが導入されるのに、この共同親権がひとり親家庭支援担当の扱いになっている。これは別居されている親御さんにとってはすごく傷つく、独り親ではなくて、自分もいるのにということで、このひとり親家庭支援担当という名称も、今後、共同親権が導入された後には、例えば別居離婚後の家庭支援とか、何か考え方を考えていくべきではないかというふうに、今後の課題としてそれは考えていただきたいと、これは要望させていただきたいと思います。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
横田政直議員の再度の御質問にお答えします。 外国人の総量規制に関しましては、先ほど御答弁したとおりでございます。 そして、ドイツやスウェーデンの国をめぐる最悪の状況というお話がございましたが、これをどのようなことを思って最悪の状況とおっしゃっているのか、全く共通理解がない中で、そのような議員の認識をもって杉並と比較されておりますが、そのような中での答弁はすることはできないと思っております。私は、首長として、全ての区民が国籍にかかわらず安心して住むことができる共生社会を目指して、それをつくるのが私の自治体の首長としての使命であり、責任であると考えております。 私からは以上です。

保健福祉部長。 〔保健福祉部長(岡本勝実)登壇〕
私から横田議員の再度の御質問にお答えいたします。 物価高騰対策の支援給付金等についてJTBが随契をしているが、事務費を削るための努力をしてはどうかという御提案かというふうに思います。 自治体の契約については入札が基本となっていますが、答弁でも申し上げたとおり、この物価高騰等の対策支援給付金は、住民税の非課税世帯に対する方たちをメインに行っているもので、できるだけ早く支給したいと、支給する必要がある。入札にしますと、どうしても全国ほぼ同時期に同じような事務が発生するので、例えばシステムの構築ですとか、人材の募集ですとかが重なってしまって、時期を逸してしまうおそれがある。先ほどの答弁と少し重なりますが、いわゆる給付金についての活用に当たって、物価高騰の影響を受けた生活されている方々への支援を目的としているものですから、できるだけ早く、効率的に行う必要があったということです。 もう少し詳しく言いますと、その給付対象の判定のデータですとか、データ処理なんかは、これまで構築してきたシステムを活用することで新たなシステムの導入時の要件定義ですとか、そういったものに係る検証にかかる時間を短くできる、そういったこともございまして、速やかに行うために随意契約したものであって、品質、進行管理の両面で安定した事業者というふうに判断したものでございます。 私からは以上です。

選挙管理委員会委員長。 〔選挙管理委員会委員長(与島正彦)登壇〕
横田議員からの再度の御質問にお答えいたします。 まずは、なりすましを御心配されての御質問の本人確認の厳格化についてですが、本人確認の厳格化を進めれば進めるほど、投票行為へのブレーキをかける可能性もありますので、この投票についての考え方は全国的な考えですので、それに歩調を合わせて杉並区も考えてまいりたい、そういうふうに思います。 次に、選挙執行期間の業務への監視カメラについてで、何か困ることがあるのかというようなお話もございましたが、監視カメラを導入するまでもなく、現在の体制で十分に投票行為のチェックは確認できていると考えますので、いましばらく、この全国的な監視カメラの導入の動向については注視してまいりたいというふうに考えております。 それから、マイナスの持ち帰りについての御質問もありました。 マイナスの持ち帰りというのは、開けてみたら、1票少なかったということですが、私自身は杉並区でそのような経験はしたことはないんですけれども、想像するからには、投票箱に入れたふうで、実際は入れていないで持ち帰るなんていう行動がもしあれば、それはマイナスになります。こちら側から渡しそびれるということは、およそ考えられないということだというふうに思っています。 それから、不在者投票のできる区内施設に関して、また15%というのは少ないんじゃないかということについては、今後とも事業主さん、事業者さんへ法の趣旨を御説明してまいりたいというふうに考えます。 私からは以上です。

以上で横田政直議員の一般質問を終わります。 37番堀部やすし議員。 〔37番(堀部やすし議員)登壇〕

通告に基づきまして、岸本区長、就任4年を迎える2026年度杉並区政の課題について確認します。今回は、任期末の区政が次期区政に何を残すのかという観点を中心に問うていきます。 新年度、杉並区当初予算の総額は約3,717億円、このうち一般会計は約2,535億円、前年度比約79億円の増、率にして3.2%の増となっています。当初予算としては過去最大規模です。まず、最初に示された新年度予算に基づく区政経営計画について確認します。 第1に、今回の予算については、その編成に根本的な疑問があります。今回の当初予算を例年どおりの本格予算と位置づけ、区長選挙を6月に控えているにもかかわらず、その規模の大きさが目立つ点です。悪性インフレが進んでいる現状を考えれば、額面上の規模が大きくなること自体は必ずしも不自然とは言えませんが、6月に改選を控えている区長が、当初予算段階から過去最大規模の本格予算を編成することは不自然です。見解を求めます。 前区長が就任する前までは区長選挙が実施される年度の当初予算については、準骨格予算としていました。前区長が本格予算化を図ったにすぎません。6月までに話が進んでいた事業を急に止めることがいかに難しいか、4年前に岸本区長も実感したはずです。後任者にも同じ苦しみを味わわせようというのか、そのどこに民主的正当性があるというのか、権力を握ったら前任者と同じことをやるというのであれば非常に残念なことです。 区長からは、僅かながらも次期区政への配慮として、財源保留額を昨年度の8億円から12億円に増額したと説明がありました。しかし、これには、その際にも説明されていたように、生活保護費減額処分の取消し判決の確定に伴うものなど、既に支出予定のものが含まれていることが分かります。これは政策的経費でも何でもなく、義務的経費が含まれているということであって配慮になっていません。まだ道半ばの取組があるとの説明が行われることもありますが、原則としてそれらは次の区政で判断を仰ぐべきです。中長期に積み重ねがあるもの以外は、予算上できるだけ拘束しないよう配慮する姿勢が必要なのではないか、見解を求めます。 第2に、区長は区政の停滞を防ぐために本格予算にしたと説明していますが、そうなのだとすれば、第2次実行計画の最終年に当たる新年度において、計画額と当初予算額との間に生じている乖離も気になるところです。この間、実行計画には毎年一部修正が加えられてきた経緯もあることから説明が必要です。例えば提出された区政経営計画書を確認すると、新年度当初予算の計上額は実行計画の計画額より約6億円少なくなっていることが分かります。その一方で、細かく個々の施策を確認すると、予算計上額が計画額を上回っているものは数多くあることも分かります。計画どおりには進まないということでしょうが、主な理由について説明を求めるとともに、仮に計画事業のうち、当初予算計上を見送っているものがあるとすれば何があるか、その総額は最終的にどの程度の規模になると見込まれるか、それぞれ答弁を求めます。 みどりの基本計画の改定時期が遅れ、昨年、今年と繰り返し改定時期の変更が発表されました。最終的な改定時期は遅れに遅れ、本年5月になるとのことで、区長選挙直前1か月前の改定となることが分かりました。計画改定が5月ということは、今回示された当初予算には本来その内容が反映されていないということになろうかと思いますが、実際には計画改定より前に一部新規事業が予算化されているように見えます。説明を求めます。 今後、計画改定後、本年度の補正予算で対応する必要があるものには何があると考えられるか、この分野については既に実行計画額よりも予算計上額が上回っている実態もありますが、個別具体的に説明を求めます。 行政計画は議会の議決を要しないものであるため、区長が交代すれば軌道修正や変更があり得るものです。直前5月に改定となるみどりの基本計画も同様で、次の区長がひっくり返すこともできますが、どのように考えているか、見解を求めます。 第3に、歳入面では依存財源に不安定さが増しています。区の歳入の大半は依存財源であり、予算編成は区の内側の整合だけで完結しません。新年度は予定されている地方消費税交付金、特別区財政交付金、国庫補助金などの先行きに陰が見えてきています。2月8日の衆議院選に先立ち、ほとんどの政党が減税対象として消費税を挙げていました。したがって、どの政党が勝利しても消費税は減収となることが見込まれていました。食料品に係る消費税を2年間ゼロにすることを公約した自民党が単独で衆議院の3分の2超を占めましたので、この案が実現すると受け止められています。債券市場を意識しつつも、早ければ新年度内の実施が取り沙汰されています。 消費税は原則10%、食料品などは8%となっていますが、ここには地方消費税も含まれています。これが地方消費税交付金となり、区の歳入の一部となっているわけです。その予算額は新年度167億円と、区にとって決して小さな額ではありません。国がこの減収をどのぐらい補填してくれるか、現時点では何も確定していませんが、過去に23区にとって非常に不利な清算基準の改定が実施された事実を踏まえて考えれば、仮に補填が約束されても楽観できるものではありません。 かつて平成の恒久的減税の際、東京23区に満額の補填はなく、長きにわたって減税補填債という赤字区債の発行を余儀なくされた先例もあります。当時はこの減税補填債の借換えさえ行っていました。いつどんなときも常に国の満額補填があるなどというのは幻想であって、今回仮に補填措置がなかった場合、区に与える影響額はどの程度になると見込まれるか把握しておく必要があります。答弁を求めます。 消費税減税は2年間の時限措置ですが、深刻であるのは法人事業税や固定資産税に係る税制改正の動きです。昨年末に示された税制改正大綱によれば、法人事業税の偏在是正措置の拡大とともに、新たに固定資産税の偏在是正措置が検討されることになっています。中でも固定資産税は、基礎自治体における最も安定した一般財源であり、23区においては、都区財政調整の原資として重要な位置を占めているものです。新たにその一部が召し上げられ、地方に配分されるとなれば、23区の財政運営は土台から影響を受けることになります。具体的な措置が決定されるのは来年度の税制改正大綱になると思われますが、現状では東京の味方をするものは少なく、極めて形勢不利です。不確実性が高まっている事実を踏まえて各種計画の見直しを急ぐ必要があると言うべきです。見解を求めます。 国庫支出金補助金については、本年度、特に学校改築に係る学校施設環境改善交付金の不採択が相次ぎました。区の予決算では学校施設建設費補助金との名目で計上されているものです。現在、区においてかつてない数と規模の学校改築作業を次々に進めている中、事態は深刻です。改築事業の大部分が採択されていない結果について重く受け止めていると述べていましたが、その結果どのように対応しているのか、新年度予算編成も踏まえて説明を求めます。 令和8年度の区政経営計画書には次の記載が出ています。「多くの学校が老朽化による改築時期を迎える中、敷地の制約や建設費の高騰、工期の長期化等により、築65年までの改築が難しいケースが出てきています。こうした新たな課題に対応するため、小学校5校を対象に、建物躯体の残存耐用年数を工学的な見地から評価する耐用年数調査を試行的に実施します」、要するに現在の計画どおりには学校を建て替えることはできないということです。しかし、5年前に策定した学校施設整備計画(第2次改築計画)の実現が不可能なものであることは、当時から繰り返し強く指摘してきたところで、このようなものは新たな課題でも何でもありません。楽観的な見通しで課題対応を先送りした結果というべきであり、むしろ新たな課題と認識していること自体に問題があると指摘せざるを得ないものです。 対応が必要となる施設の数、総量、築年数、財政、金融事情などから見て、もはや学校の統廃合を一切行わないなどという計画を維持していくことは非常に非現実的なのだということをそろそろ受け入れていかなければなりません。このままでは将来、いずれ老朽対応が重層的に積み重なって立ち行かなくなってしまいます。区長はこの現実をどう受け止め、対処しようとしているのか、見解を求めます。 第4に、基金運用の現状、とりわけ債券運用の現状にも依然として課題があります。この間、区の保有債券に小さくない含み損が発生してきているためです。これまでも将来の金利上昇について警戒するよう繰り返し指摘してきたところですが、昨年後半以降さらに急速な上昇を見せています。表面的には運用収入などが増えてよく見えるわけですが、実際にはインフレによりそれを上回る物価上昇が続いています。区が保有している債券が抱えている含み損は本年1月末現在においてどうなっているか、その現状及びその総額を明らかにするよう求めます。 金利が急激に上昇している中で保有債券の実質価値、すなわち現状で含み損の公表をしないことは、区長公約から見て、不誠実な姿勢であると言わざるを得ません。これまでは年数回、折々にこちらから確認してきましたが、今後は自ら定期的に公表し、説明責任を果たしていかなければなりません。見解を求めます。 決算の際などにも申し上げてきましたが、現在の運用方針は見直さなければなりません。かつてのようなデフレの時代には、債券を満期まで保有することがおおむね合理的でしたが、現在のように急激かつ継続的に金利上昇が続く局面においては、常にそれが正しいとは限りません。低利回りの保有債券を売却し、より高利回りの債券に買い換えることで将来的な運用収益を増加させる道も視野に入れて検討していかなければならないと言うべきです。現在のように硬直した満期保有方針のままでは、悪性インフレに伴う実質的な財産価値の目減りに対応できていないことから、改めて運用方針の見直しを求めるものです。見解を求めます。 第5に、今回の予算編成を通じて実施される効果の示し方についても疑問があります。特に財政規模の拡大が続いている中、経営改革面から見た影響額が把握しにくいものとなっていることは問題です。高齢化などによる人手不足が進む中、区政の持続可能性を確保するためには、生産性の向上をはじめとする経営改革が不可欠となっています。区においても、経営改革推進基本方針の下、経営改革推進計画などを定めて対応しているところです。しかし、こうした経営改革の効果が恣意的な表示となってしまえば、本来検討すべき課題が共有されなくなり、本来必要な検討や意思決定が先送りされかねません。まずは正確な実態を把握できるようにしなければならないと言うべきです。 具体的には、区政経営改革による財政効果見込額が過去に比べ実態を正確に示しているとは言えない数字となってきていることを懸念しています。例えば効果を生み出すために実際に投入している投資額や人件費などが必ずしも反映されておらず、発生主義的な考え方なども取り入れられていません。今後これらを反映させた数値についても併記するなど、課題共有を図る必要があると考えています。見解を求めます。 新年度予算の取組から幾つか具体的な課題を取り上げて、以下確認します。 第1の課題として、18歳未満を対象とした体育施設一般使用等の無償化に伴う課題があります。子供の利用促進につながることについては肯定的に受け止める必要がある一方で、日時によっては混雑が発生する可能性があるなど、一定の経営改革が必要になります。どのように課題解決を図るつもりなのか、説明を求めます。 スポーツ施設には指定管理者制度が導入されている施設が多く、無償化に伴って新たに指定管理者に対して追加で支払う指定管理料などの変更が必要になってきます。どのような単価や算定で支払う予定となっているのか、既に設定済みの債務負担行為などにも今後影響が及ぶことから説明を求めます。 最大の懸案は、一般使用においてかねてより事実上の集団利用と思われるものが確認されており、トラブルが発生しているケースがあることです。体育施設の一般使用は貸切りとは異なり、他の利用者と譲り合って利用することが求められる形態です。しかし、実際にはより少人数で相対的に立場の弱い利用者が思うように使えず、肩身の狭い思いをしているケースがあります。このような問題についてはどのように受け止め、対応を図っていくのか、このほか抽せんの公正性について疑問視する意見を受けることもあるところですが、指定管理者制度が導入されている以上、その管理運営を区が直接介入していくということには難しいものもあります。これらの課題は、無償化により、混雑が発生するなどして事態がより悪化する可能性があることが懸念されますが、見解を求めるものです。 課題の第2として、新たに創設されることが明らかにされている区民葬儀への助成制度の今後に課題があります。火葬料金の高騰などを踏まえ、区長会で23区共通の助成制度を創設すると決定したことが根拠になっているそうですが、その決定の法的性質は何なのか、区長会は単なる任意団体で、そもそも強制力があるのか、見解を求めます。 明らかになっているところでは、生活保護受給者向けの減額、公費火葬は民間側でも継続するとしており、このラインとの整合性や公正性、すなわち生活保護に該当しない状況にある境界層の低所得者は最も酷な負担となるのではないかという点が問題です。制度創設に当たってどのように考えられているのか、説明を求めます。 葬儀に係る意識は近年大きく変化しました。昨今では家族葬などが一般化するなど、簡素な葬儀を望む方が増えており、この流れから区民葬儀の利用が増える可能性があります。今回の案では、多額の資産を保有する富裕層を含め、希望する全ての者に対して公費助成が実施され、それがそのまま当該業務を独占している事業者の収益増となっていきます。制度の創設は短期的な対応として理解しないでもありませんが、恒久化すれば当該業務を独占している事業者の収益をさらに公費で下支えするという構造を固定化する懸念があります。経営改革の観点からは効果が乏しく、むしろ逆行する懸念がありますが、どのように考えているのか。実施する場合は、補助要綱において、所得等に一定の補助要件を設けるとともに、一定の法改正や火葬能力の向上が整うまでの間の時限措置であることを明確にした見直し条項などを盛り込むべきではないのか、見解を求めます。 課題の第3として、住民系情報システムの標準化に伴うガバメントクラウド関連の経費の今後が懸念されます。法定された標準化への対応については義務ですが、その移行方法や今後の運用手法は各自治体の置かれた現状の違いもあり、当然に差異が生じます。クラウドへの移行形態も様々となっています。効果が見えにくいものです。この点、杉並区においては共同利用方式が選択されていることから、ガバメントクラウドを23区共同で利用することになっていると認識しています。つまりシステム標準化に伴って、共同利用方式で利用するガバメントクラウドの運用経費などは、23区全区がひとしく担う必要のある標準区経費そのものであり、当然に都区財政調整において需要算定する必要があるはずです。 ところが、システム標準化に伴うガバメントクラウド関連経費については、都側が既存の算定事業の見直しを含めて検討すべきと主張し、協議が調わなかったということが明らかになっています。標準化そのものは法で規定されている義務であり、その上で23区が共同利用方式でガバメントクラウドに移行する以上、その経費は明確で、標準的な区行政を賄うのに必要な経費として、基準財政需要額に算定する必要があると思いますが、この点について都区にどのような見解の差があったのか。そもそも共同利用方式におけるガバメントクラウド利用料の支払いは共同利用する自治体間でどのように分担して支払う形になっているのか。標準化への移行状況にも自治体間に差があるほか、為替の問題などもあることから、基準日の設定などによっても負担額は変わってくると思いますが、説明を求めます。 都の示している不自然な見解は、ガバメントクラウドの利用料が日本円ベースでないこと、つまり為替リスクを区が負うことにより、負担が天井知らずとなる可能性など、財政的な思惑が背景にあるのではないかとも推測していますが、実際はどうなのか。現状において特別交付金での算定見通しはあるのか、見解を求めます。 課題の第4は、近年最大の新規事業である児童相談所の開設です。前区長時代から準備が始まり中期的に取り組んできた課題ではありますが、その後、事情は大きく変わりました。中長期的な区政経営に与える影響も大きく、複数の観点から検証が必要です。 まず、児童相談所の開設については、一般に児童相談所の設置と表現されるようになり、かつて使用されていた区移管と表現されることがなくなりました。区長会においても長年にわたって児童相談所の区移管との表現を使用してきたところですが、令和の時代に入ると移管とは表現しなくなりました。その理由について説明を求めます。 区立児童相談所の開設は確かに政令指定に基づく新たな設置となるものです。しかし、東京都との役割分担、さらには都区財政調整の観点からは、あくまで関連事務が法的に都から区に移管されるという主張でなければ、都区財政調整における配分割合変更の根拠とはならないのではないか、この点はどのように整理されているのか、説明を求めます。 児童相談所本体の整備、運営費等については、国庫補助の対象ではないことから、今後に大きな課題を抱えています。杉並区が地方交付税の不交付団体である以上、区の一般財源で対応せざるを得ませんが、どのように考えているか、見解を求めます。 区立児童相談所及び一時保護所の開設初年度である令和8年度末までの施設整備、開設準備、運営費などの合計額はどの程度になる見込みか、また、令和9年度以降毎年の維持管理、運営費とはどう見込んでいるのか、説明を求めます。 児童相談所関連経費については依然として都区双方に大きな認識の相違があり、財政調整上の課題が解消されているとは言えません。配分割合の変更の判断基準、財源保障の体系に関する認識、役割分担の変更に関する認識、具体的な配分割合の変更方法などについて都区双方に大きな考え方の違いがあると認識していますが、現在それぞれどのような差があるか、説明を求めます。 これらの考え方の違いは、東京都を狙い撃ちにした国の税制改正などが想定されている中において、抜本的に解決可能なものとは考えられないところです。短期的にはともかく、将来的に必要な財源が実質的に確保されない可能性があることについてどのように考えているのか、見解を求めます。 当初、東京23区においては、練馬区を除く22区が区立児童相談所の開設を目指していました。ところが、その後状況は大きく変わり、人材確保の困難など課題に直面する中で、次々に開設を断念、または延期する事態となっています。積極的に準備を進め、開設に結びつけていることが評価されていますが、中長期的な持続可能性には強い疑問があります。杉並区の人材確保策と定着対策の具体策は何か、例えばスーパーバイザーは全体の何割確保できているのか、何人確保できているのか、経験年数別の人数を明らかにするよう求めます。 人材争奪戦になっていると聞いているところですが、配置基準を満たす人員を安定的に確保できる見通しは立っているのか。特に開設後に虐待対応件数が増加した場合の人員体制の見通しについてはどのように検討されているのか疑問です。説明を求めます。 区立として、児童相談所を設置することは理想的ではありますが、国庫補助がない中で地方交付税不交付団体がそう簡単に手を出せるものではなく、相次ぐ断念及び延期の判断は賢明な判断ではあります。杉並区では、杉並の子供は杉並で守るといった勇ましいキャッチフレーズを繰り返していますが、いじめ重大事態に発展している事案を数多く抱える中で、調査、審議も進まず、その中には3年以上もの長きにわたって放置している事案があると話題にされているそんな杉並区が一体何を言っているのかという思いです。本当に区立児童相談所をきちんと運営していくことができるのか、疑問は尽きません。 社会的養育推進計画の策定手続についても明らかになっていません。開設経費について計上した本格予算が提出されていながら、本年の区政経営計画書に社会的養育推進計画について何ら言及がなく、そのパブリックコメントに至っては実施予定も明らかにされていません。どのように考えているのか、なぜこのような状況になっているのか、説明を求めます。 人口の高齢化に伴う人材確保の困難、人材の枯渇は、日本全体が構造的に抱えている課題であり、杉並区単独の努力だけではいかんともし難い課題です。特に専門職を安定的に確保し続けることの難しさは年々深刻になってきています。 平成時代、今から25年前に地方分権一括法が施行された時代は、基礎自治体にもまだ体力があり、様々な事務事業を受け入れていくことが可能な時代であったと言えます。しかし、その後、国民健康保険や後期高齢者医療制度の経営主体が広域自治体を巻き込む形に変化していったように、その限界が顕在化するようになりました。このような状況を受け、この1月に発足した第34次地方制度調査会では、基礎自治体から都道府県への事務移転が今や現実の問題として調査、審議の対象となっているところです。平成の分権改革から四半世紀を経て前提条件が大きく変化した今、この間、国において検討される各種資料を確認しても、東京23区特別区にとって向かい風に働く動きが増えてきていると言わざるを得ません。こうした社会変化の中で、中長期的に安定的に区立児童相談所を運営していくことができるものなのか、改めて区長の見解を求めるものです。 さて、去る2月12日、岸本区長は6月の区長選挙に向けて、再選立候補する意向を明らかにしました。ここまで予算編成上の課題の数々を確認してきましたが、ここからはこの表明を受けて、前区長時代から現区長時代への変化を踏まえつつ、次期区政に向けて速やかに検討が必要な課題4点について確認します。 第1の課題は、人口減少を前提とした政策をどのように考えているのかという点です。日本経済新聞が隔週で発行している「日経グローカル 523号(2026年1月5日発行)」は、人口減少と自治体経営をテーマに、全国の知事、市区長を対象とした全国首長調査上の結果を掲載していました。ここでの杉並区長の回答によれば、区にインフラ、公共施設、公共交通、コミュニティーの維持などについて、人口減の影響が出ている分野はなく、10年後など将来に影響が出そうとも考えていないことが分かります。驚きました。実際には杉並区内でも既に5年以上にわたって出生数の減少が続き、未就学児人口が激減している実態が確認されているほか、運転手不足、つまりは労働力減少によって一部路線バスの減便や廃止が発生している現状が確認されています。区長の現状認識は少々おかしいのではないか。現職区長がそのような認識で次の区長選公約を作成されたのでは、区政運営に支障を来しかねません。説明を求めます。 現状では、影響が局所的に、または部分的に発生しているにすぎませんが、全体として将来の人口減が見込まれていることは区も公式に示してきたところです。この点、同誌524号、1月19日発行に掲載された同調査の下の結果を確認すると、人口減少を前提とした政策をどう考えるかとの問いに対して、選択肢に該当するものがないとして、杉並区長はその他と回答しており、考え方が分からないところです。どのように考えているか、この機会に明らかにするよう求めます。 第2の課題は、災害対策面に係る対応などから、最近区長を批判する意見を受けることが増えてきていますが、これをどのように考えるかという点です。道路行政に係る矛盾した対応やカタログギフトのばらまきなどが強く影響しており、課題の整理が必要です。防災・防犯用品カタログギフト事業は、6割超の世帯が申込み、このうち7割近くの方から役に立ったとして区民の防災意識向上に一定の効果があったと自画自賛していましたが、全世帯の6割のうちの7割ということは、全体としては4割程度の評価にとどまると解釈できるわけです。アンケート回答のような主観的評価の結果のみで評価するのではなく、費用に見合った効果があったのか、客観的な検証を行うことが必要ではないのか、見解を求めます。 例えば首都直下地震の被害想定によれば、死因の6割以上は火災とされており、感震ブレーカー等の火災対策を100%普及させれば、火災による犠牲者を7割以上減少させ得るとの試算が出ています。今後は広く一律にばらまくような施策ではなく、被害想定が深刻な地域において、死者数削減に直結する感震ブレーカーの普及率が100%となるよう、従来以上に集中的に設置促進を図るなど、限られた財源を有効に活用する戦略的な防災施策へと転換する必要があるというべきです。道路行政なども同様です。見解を求めます。 第3の課題は、今後のDXの推進には、AIの活用が不可欠となっている中、これを先導する区長のリーダーシップが見えてこない点です。区長がDXを積極的に推進する姿勢を示していることについては評価していますが、一方で区長がAIの活用に言及しない状態が続いていることに疑問があります。都が東京都AI戦略などを公表し、内外に積極的な姿勢を見せていることと大きな違いがあります。 かつて区長は、令和5年11月の記者会見において、杉並区としては生成AIについて慎重なアプローチで取り組むとの意向を明らかにしていました。後日、当時の所管課長が生成AIの活用をしないといったような趣旨ではないと述べてフォローしていましたが、AIの導入活用は一般に経営トップの理解と後押しが極めて重要です。区長はその後どのように考え、どのように取り組んでいるか、答弁を求めます。 本格的なAI活用時代において責任の所在を明確にし、実効性を担保するには、ベンダー依存を脱した内製化の検討と、それを担う職員育成も不可欠となります。区でも全庁横断的なDX推進のための人材育成と機運醸成を課題と位置づけてはいますが、その実現にはまず各機関の長の理解が前提となります。 今日では、AI経営のみならず、介護、施設管理など現場業務を支援するフィジカルAIの実用化も現実味を帯びています。コンプライアンスの徹底を前提としつつ、より積極的な活用を検討していくべき段階に入っています。人口構造の高齢化による労働力不足が深刻化する中、経営トップが技術革新に消極的な姿勢を示すことは経営上のリスクです。区長自らがAIの可能性を前向きに捉えて積極的に取り組む姿勢への転換が必要ですが、見解を求めます。 第4の課題は、不在者投票の公正確保、つまり公職選挙法2013年改正に基づいて対応が必要な外部立会人の設置がほとんど進んでいない点です。病院、特養など指定施設の内部で行われている不在者投票において、外部立会人を設置しないまま投票を行わせている施設が多数残っています。8割以上の施設が未設置です。この点について課題があることは昨年指摘したところですが、今月執行された衆院選ではどうであったのか、質問に先立って不在者投票の実施状況についてその詳細をここで明らかにするよう、選挙管理委員会に通告しています。回答を求めるものです。 施設と利害関係を持たない第三者、外部立会人の設置は、2013年の法改正によって導入されたものです。各施設には外部立会人を設置する法的努力義務が課せられています。法改正から既に13年を迎えているにもかかわらず、設置率が高まらないのは疑問で、法規定が空文化していると言わざるを得ません。長年にわたって設置しない施設には応分の説明責任がありますが、どうなっているのか。次の選挙で外部立会人を設置しない場合、その理由を含め施設の名称を公表する旨を伝えるなど、抜本的な対応策を選管委員の間で検討するよう求めるものです。 今回の衆院選では、選挙人ではない者に投票用紙を交付する事件が発生しました。二度とこのような事件を発生させてはいけません。4年前の区長選の当落が指定施設における不在者投票者の数を下回る僅差であった事実を踏まえ、選挙執行の公正性が僅かも疑われることのないよう、最後に選挙管理委員会委員長の見解を求めまして、質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、堀部やすし議員の御質問のうち、みどりの基本計画の改定に関する御質問にお答えします。 本区における緑の状況は、民有地の緑が約7割を占めており、減少傾向が続く中で、行政のみならず、民間や区民の皆様のお力をいただかなければ対応が困難な状況にあります。そのため、計画改定に当たりましては、緑を自分事として捉えていただき、共に取り組んでいくための区民参加型のワークショップを重ね、丁寧な議論のプロセスを踏んでまいりました。このワークショップを通じて、区民同士の活発な議論が生まれ、主体的に活動を担う新たな区民プレーヤーが育つなど、協働に向けた基盤が着実に形成されてきたことは大きな成果であると認識しております。 計画改定作業の開始後には、気候区民会議からの提案やグリーンインフラの考え方に基づく施策など、緑の機能、役割を活用した取組への期待の高まりもあったことから、これらの新たな要素を計画に的確に反映させるための検討にも時間を要したところでございます。結果として、策定時期は当初の見込みよりも遅れましたが、これらの取組は、持続的なみどり施策を進める上で不可欠なプロセスであり、取組を通じて、区民の中に新たな計画に対するオーナーシップが生まれた意義は極めて大きいと考えております。 また、議員からは、区長交代による計画変更の可能性についての御指摘がございましたが、本計画は、「みどり豊かな 住まいのみやこ」の実現に向けて、緑の生育や将来の社会変化を踏まえるなど、長期的視点を持ち、区民の皆様との議論を丁寧に反映しながら策定に取り組んできているものです。そのため、区長がどなたであっても、その根幹部分が大きく変更されるものではないと考えております。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長及び選挙管理委員会委員長より御答弁を申し上げます。

政策経営部長。 〔政策経営部長(伊藤宗敏)登壇〕
私から所管事項に関しての御質問にお答えいたします。 まず、本格予算編成に関しての御質問にお答えします。 区長の今任期は新年度の途中までとなりますが、行政の継続性を確保するとともに、区政の停滞を防ぐため、通年にわたって必要な予算を計上したということにつきましては、先日の予算の編成方針とその概要においても御説明をしたところでございます。こうした考え方に基づいて編成した予算案につきましては、今定例会予算審査において御議論いただくことにより、民主的正当性が担保されるものと考えてございます。 次に、計画額と予算計上額との差に関しての御質問にお答えします。 まず、予算額が計画額を上回った主な施策と理由ですが、施策18では、労務単価の上昇等に伴い、児童相談所の整備経費が増加したことなどにより、施策17では、移動支援事業の拡充を図ったことなどにより、施策26では、インフレスライドに伴い荻窪地域区民センターの改修経費が増加したことなどにより、施策11では、インフレスライド及び工期の延伸に伴い下高井戸おおぞら公園の整備経費が増加したことなどにより、予算額が計画額を上回ったところでございます。 次に、計画事業のうち予算計上を見送ったものですが、西荻窪駅周辺まちづくり方針の策定に向けた検討経費や、小規模多機能型居宅介護施設及び都市型軽費老人ホームの建設助成に要する経費、杉並第一小学校の改築経費で、合計で11億3,000万円余となってございます。 次に、「日経グローカル」の掲載記事に関しての御質問にお答えします。 初めに、インフラ、公共施設、公共交通、コミュニティーの維持などについて人口減の影響が出ている分野はないと回答したことに関するお尋ねがございましたが、「日経グローカル」が実施したアンケートは、現状の人口減少そのものによって生じている影響を問う設問でございまして、区の将来人口推計では、今後10年程度は人口減少局面には入らないと見込んでいることから、このことを踏まえた回答を行ったものでございます。 一方で、公共交通分野をはじめとして全国的な人手不足の影響により、区内においても運転手不足を背景とした路線バスの減便などが生じている点は課題として認識しておりますが、これについては、少子高齢化や就労人口の減少に伴う担い手不足という社会構造上の課題とも捉えており、区としても対応が必要であると考えてございます。なお、お尋ねのありました人口減少を前提とした政策をどう考えるかとの設問に対しましては、区の状況と全国的な傾向を踏まえまして、長期的な視点を持って検討している旨を回答しているところでございます。 次に、ガバメントクラウド関連経費に関しての都区財政調整協議に関する御質問にお答えいたします。 令和8年度都区財政調整協議では、区側からガバメントクラウド関連経費を基準財政需要額として新規算定することを提案しましたが、東京都からは、既に算定されている事業において、当該経費と代替関係にある物理サーバーやデータセンター利用料等の経費が計上されており、その点の整理が必要であるとの考え方が示されたところです。区では、これを受け、引き続き検討を行う項目として整理したところであり、議員御指摘の為替リスク等に関する懸念が示されたものではございません。また、特別交付金に関する御質問がございましたが、システム標準化後の令和9年1月から3月分のガバメントクラウド関連経費については、特別区交付金の対象となり得るものと考えてございます。一方で、令和9年度以降の当該経費は、通常要する経費として基準財政需要額に算定されるべきものと考えておりますので、令和9年度都区財政調整協議に向けて、改めて考え方を整理してまいります。 次に、児童相談所設置に係る都区財政調整協議に関する一連の御質問がございました。 まず、移管と設置の表現についてですが、令和27年度以前は都区のあり方検討委員会での整理を踏まえまして、全区で児童相談所事務を区に移管すべき事務として表現しておりました。平成28年の児童福祉法改正後は、政令指定により児童相談所を設置した区においては関連事務が法的に移管されるものとして、文言の使い分けを行っているところでございます。 次に、都区の考え方の違いについてですが、まず、区側は、特別区における児童相談所の設置は、都区間の役割分担の大幅な変更に当たることから、現在の交付金総額に不足が生じていない場合であっても、今後の設置区数の増加に応じて配分割合を変更すべきである旨、主張してきました。一方で、都側は、区における児童相談所の設置は役割分担の変更には当たらず、特別区の財源に年度を超えて引き続き著しい過不足が生じる場合に、財源保障の観点から配分割合の変更につながり得る等の主張を繰り返し、役割分担や配分割合、財源保障に対する認識等の面で大きな隔たりがございました。 こうした中にあって、都区双方で協議を継続した結果、令和7年度からの配分割合の変更につながったものと認識しております。昨年度の合意で児童相談所設置に係る配分割合変更の議論が一旦の決着を見たものというふうに受け止めてはおりますが、今後、児童相談所の設置状況に変更が見られた場合や、特別区全体の児童相談所関連経費と財調算定額との間に大きな乖離が見られた場合などは、区長会とも連携し、適切に対応していく考えでございます。 次に、固定資産税等の偏在是正をめぐる税制改正の動向と本区の財政運営に関しての御質問にお答えします。 御指摘があったように、令和8年度与党税制改正大綱では、今後、東京都が課税する固定資産税について必要な措置を検討し、令和9年度以降の税制改正で結論を得る旨が示されました。固定資産税は、特別区財政交付金の原資の中で最も大きい割合を占めており、特別区が行政サービスを支える地方税の根幹の一つをなすものです。また、法人事業税の資本割についても外形標準課税として一定の安定性を有する財源であり、こうした財源を地方税の本旨である受益と負担の関係を無視して、一方的に収奪することは特別区として到底看過できないものと捉えています。 特別区長会では、大綱が示された同日に23区共同の緊急声明を発表したところですが、今後も都や区長会と連携しながら、あらゆる手段を用いて、国に対する主張は行っていく考えです。また、こうした財源の不確実性が高まりつつある中で、今後の計画事業の在り方につきましては、国の議論の進展や制度改正の内容を注視しつつ、必要に応じて優先順位や事業規模の検証を行うなど、柔軟かつ機動的に対応していく姿勢が重要であると考えております。 私からの最後になりますが、飲食料品に係る消費税がゼロとされた場合の影響額に関するお尋ねがございました。 仮に補填がない場合は25億円程度の減収になるものと試算してございます。 私からは以上です。

区政イノベーション担当部長。 〔区政イノベーション担当部長(藤山健次郎)登壇〕
私からは、最初に財政効果見込額に関するお尋ねにお答えいたします。 この間、区は人件費の削減を財政の健全化に大きく寄与する取組として位置づけ、財政面において確かな成果を上げてきたところです。一方、今日の増大かつ複雑多様化する行政需要に的確に対応するためには、必要な分野に十分な人的リソースを充てていくことが不可欠となっております。こうした認識に基づきまして、今後、計画改定に合わせて、財政効果額の在り方も含め、区民の皆様と区政経営の課題をより分かりやすく共有できる方法を検討してまいります。 次に、生成AIの利活用についての御質問にお答えいたします。 生成AIについては、著作権等の権利侵害などの様々なリスクが潜在するため、導入に当たっては慎重に検討する必要があると申し上げたもので、これは決して利活用に消極的な立場であるということではございません。現に、令和6年3月には生成AI利用ガイドラインを策定し、その後、一部の部署において試行的に導入しております。近年の生成AI技術の進化を踏まえれば、さらに積極的に導入を進めるべきものと考えておりまして、昨年10月の庁内情報インフラ再構築に合わせて、職員が日々使う業務端末で生成AIが利用できる環境を整備したことに加えまして、各部署での利活用を一層図っていくために、現在ガイドラインの全面改定作業を進めているところです。今後、AIは区のDXの大きな推進力になっていくものと考えておりますので、全庁的なDX意識の醸成やデジタル人材の育成に努めてまいりたいと思います。 次に、システム標準化に伴うガバメントクラウドの利用料の支払いについてお答えいたします。 システム標準化に伴うガバメントクラウドは、複数の自治体が共同で運用管理する方式を採用しております。利用料の支払いは、毎月、クラウドサービス提供事業者からの請求を受けた国が、自治体の利用状況等に応じて費用を案分する上で請求し、これを受けた自治体が国へ支払うこととなっております。為替レートは毎月の請求時点におけるものであると認識しております。 私からは以上になります。

文化・スポーツ担当部長。 〔文化・スポーツ担当部長(阿出川 潔)登壇〕
私からは、体育施設における子供の一般使用料などの免除に関する一連の御質問にお答えします。 来年度から導入する子供の一般使用の使用料等の免除制度は、子供の体力向上と居場所の確保を目的としていますが、御指摘のとおり、日時によっては現在より混雑することもあると見込んでいます。そのため、定員管理をより厳格化することで、利用上の安全を図ってまいる考えです。具体的には、トレーニングルームや温水プールの利用においては、定員を超えた場合、整理券を配布し、順番に案内を行ってまいります。また、利用種目別による一般使用については、利用希望者には事前に集合時間を設け、その時点で定員を超えている場合は抽せんとし、超えていない場合は、定員を満たすまでの範囲で利用を受け付ける運用を行ってまいります。 次に、免除に伴う指定管理料の取扱いですが、免除した利用料相当分をその年度の指定管理料に追加して支出いたします。 私からの最後に、体育施設の一般使用における課題とその対応に関するお尋ねにお答えします。 体育施設の一般使用は、個人やグループが気軽にスポーツを楽しめるようさざんかねっとでの事前予約なしで体育施設が定める競技種目を一緒に使用する制度であり、グループや個人の割合などによっては、少人数の個人利用者が利用しづらい状況が発生してしまうことがあると認識しています。そのため、現在でも一般使用開始前に、制度の趣旨や使用のルールなどを施設職員から利用者に説明するほか、必要に応じて利用者間の調整を行っております。 本年4月からの子供の一般使用の無償化を契機に、これまで以上に区民が快適に施設を利用できるように、制度の趣旨や使用時のルール、定員を超えた際の取扱いについて、ホームページや施設の掲示板等で分かりやすく周知するとともに、状況に応じて見直し等も図ってまいります。また、一般使用の抽せんについては、くじ引等の方法により、公正に抽せんを行っておりますが、あらぬ疑念を抱かれないよう、利用者の前で実施するように指定管理者と調整してまいります。 私からは以上です。

会計管理室長。 〔会計管理室長(喜多川和美)登壇〕
私からは、基金運営に関するお尋ねにお答えいたします。 まず、保有債券の含み損の総額についてですが、本年1月末現在で債券保有額708億8,000万円余に対し、27億8,000万円余となっております。 次に、保有債券の含み損の公表に関するお尋ねにお答えします。 現在、区民に向けた年次公表として、基金運用の総括と併せ、基金残高、資産構成、運用収益など、基金運用の概要をお示ししているところです。含み損につきましては、これまでも御答弁しておりますとおり、本区の基金運用における債券は満期保有を基本としており、保有期間中に時価評価額が変動しても実現損が生じるものではございません。このように、債権の実現損が生じていない状況において含み損を公表した場合、この金額だけが独り歩きして損失が確定したといった誤解を招くおそれがあるため、今後も含み損を公表する考えはございません。 私からの最後に、基金運用方針の見直しに関するお尋ねにお答えします。 低利回り債券を売却し、高利回り債券に買い換えることで、運用益が大幅に増加するのは明らかであるとの御指摘がございましたが、債券の積極的な売買による収益増につきましては、債券市場の仕組みに基づけば限界があるものと認識しております。まず、含み損を抱えている債券を売却し、同じ信用度と期間を持つ新たな債券を購入した場合ですが、売却損と新たに購入した債券の利息収入が相殺される市場の均衡原理が働き、最終的な利益はほぼ同程度になります。 次に、債券売買によって真に高い利益を得るためには、より信用度の低い債券や、より満期までの期間が長い債券を購入すること、または保有債券を売却した時点よりも市場金利が高いタイミングで新たな債券を購入することが必要となります。このような運用は、信用リスクやデュレーションリスクを取ることになり、また、金利は一方的に上がることはなく、日々変動しているため、売買のタイミングを誤ると、損失を被ることになり、公金の管理上、安全の面から困難であると考えます。 なお、区の基金管理及び運用方針では、債券の中途売却ができる条件として、安全性を確保するために必要な場合、流動性を確保するためにやむを得ない場合、収益性を確実に向上させることができる場合を挙げているため、この方針を見直す必要はないものと考えております。 私からは以上でございます。

子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(松沢 智)登壇〕
私からは、まず、児童相談所本体に係る費用への国庫補助に関する御質問にお答えします。 これまでも児童相談所の設置、運営に係る経費につきましては、その多くが地方交付税措置とされていることから、特別区長会として、国庫補助の対象とするよう国に要望しておりました。特別区における児童相談所の整備は、当区及び北区で一つの節目を迎えますが、児童相談所の運営費に係る財源確保につきましては、全ての区立児童相談所に共通する引き続きの課題と認識しております。区といたしましては、児童相談所を設置している他区と情報共有を図りながら、国に対し財政支援の充実強化を引き続き求めていく必要があると考えています。 次に、児童相談所の経費に関する御質問にお答えします。 まず、開設初年度までにおける整備に関連する経費は約32億円、開設準備経費は約1億7,000万円、運営費は約10億円でございます。令和9年度以降の年間の維持管理経費につきましては、毎年度約8,000万円を見込んでいるところでございます。 次に、児童相談所の人材に関する一連の御質問にお答えします。 まず、人材の確保策ですが、福祉職及び心理職の採用並びに専門職の経験者の採用につきましては、特別区人事委員会の採用制度を活用し、計画的に進めてまいりました。区独自の取組としては、任期付採用職員や会計年度職員の採用に加え、他部署から児童相談所の業務を担う人材として異動してきた職員について、段階的な育成を行っております。 次に、区の定着対策についてです。区では、業務の負担が1人の職員に過度に集中しないよう、情報を共有しながらチームで対応できる体制の整備を進めるとともに、常勤弁護士の配置により、法的対応体制の強化を図ります。あわせて、虐待等の通告への初期対応の在り方や、心理的安全性の高い会議の運営方法に加え、困難な事例に直面した際に、周囲へ支援を求めやすい環境づくりや、ICTを活用した業務の効率化などについて、職員参加で検討を進めています。 次に、スーパーバイザー(SV)についての御質問にお答えします。当区の児童相談所には、人員配置基準等に基づき、児童福祉司SVは6人、児童心理士SV及び一時保護施設SVは、それぞれ1人を配置する必要があります。4月採用予定者も含めた確保人数と経験年数の内訳ですが、児童福祉司については36名のうちSV9名を確保、経験年数は2年から6年が7名、10年以上が2名です。児童心理士については、22名のうちSV3名を確保、3名とも経験年数10年以上です。一時保護施設については、児童指導員及び個別対応職員32名のうち、SV2名を確保、経験年数は2名とも10年以上です。全体の職員に占めるSVの割合は、児童福祉士が25%、児童心理司が約13%、一時保護所が約6%となっております。 次に、配置基準を満たす人員を安定的に確保できる見通しについてですが、区立児童相談所の開設に向けて計画的に採用を進めてきた結果、現時点では、配置基準を満たす人員を確保する見通しが立っています。また、開設後に虐待対応件数が増加し、職員の増員が必要となった場合につきましても、他区と同様に、特別区人事委員会の採用制度を活用し、必要な人員の確保に努めてまいります。 次に、社会的養育推進計画の策定についての御質問にお答えいたします。 まず、区における社会的養育推進計画につきましては、区立児童相談所の設置後に策定する考えです。計画の策定に当たっては、東京都から引き継ぐケースの状況等を的確に把握することが欠かせないことから、他の区立児童相談所における策定時期や手順を参考にしながら、策定に向けたスケジュールの検討を進めているところです。 私からの最後に、安定的な区立児童相談所の運営に関する御質問にお答えします。 まず、人口減少、少子高齢化に伴う人材確保の課題は、国においても議論されている構造的な問題であり、区としても、中長期的な人口減少を見据え、持続可能な行政運営のために対応していく必要があると認識しています。一方で、住民に最も身近な基礎自治体である区が区立児童相談所を設置することは、子供の命と安全を守る取組を迅速に進める上で大きな意義があり、区の責任において、子供の安全確保を迅速かつ的確に行える体制につながるものと捉えています。その上で、中長期に安定した運営を実現するためには、さきに答弁いたしましたとおり、人材の確保と定着に向けた取組等を着実に進めていくことが重要と考えております。 私からは以上となります。

保健福祉部長。 〔保健福祉部長(岡本勝実)登壇〕
私から所管事項に関するお尋ねにお答えします。 初めに、特別区区民葬儀に関する一連の御質問ですが、まず、区民葬儀に対する助成制度創設についてですけれども、今回の助成制度は、火葬料金の急激な値上げに対して区民負担の軽減を図ることを目的として、特別区長会において決定したものであり、法令に基づく義務づけや強制力を持つものではありません。運用に当たっては、各区が来年度予算に必要な経費を御提案し、御議決をいただいた上で、各区がそれぞれの権限に基づき要綱を制定し、助成を行うこととなります。 次に、生活保護受給者等の火葬料金の公費負担と所得の低い方との整合性等についての御質問にお答えします。 生活保護受給者の火葬については、国の制度に基づき、公費負担が定められている一方、生活保護に該当しない所得の低い方には同様の公的支援がないことから、負担に違いがあることは認識しています。このため、区民葬儀を利用する特別区民であれば、これまでと同等の火葬料金で利用できるよう、共通の助成制度を創設することを特別区長会として決定したものです。今回の助成制度により、所得の低い方の負担も軽減され、一定の公平性が確保できるものと考えております。 次に、助成制度の実施期間と事業者の収益についてですが、特別区長会において、当面の間と決定したものであり、恒久的な制度と位置づけているものではありません。また、事業者の収益を公費で継続的に支えることになるのではないかとの御質問ですが、あくまで火葬に係る区民の負担を軽減するものであり、事業者に対する助成とは考えておりません。 私からの最後に、助成制度の所得要件等についてお答えします。 区民葬儀については、これまでも所得制限を設けておりませんので、新たな助成制度につきましても、必要な要件を備えれば、どなたでも御利用いただける制度としております。実施期間については、先ほど申し上げたとおり、当面の間としておりますので、見直しに係る条項を盛り込むことはございません。 私からは以上です。

危機管理室帳。 〔危機管理室長(林田信人)登壇〕
私からは、防災に関する御質問にお答えいたします。 まず、防災・防犯用品カタログ事業の費用対効果の評価、検証についてのお尋ねですが、本事業の目的は、全世帯を対象とすることで、ふだん行政情報に触れない方にも、防災・防犯の自助の備えを自分事として考えていただき、具体的な防災・防犯行動につなげる点にあります。そのため、本事業の評価、検証に当たっては、カタログ冊子に掲載した感震ブレーカーの設置助成など、区の防災・防犯関連の取組、事業の利用者数の推移や、区が発信する各種SNSの登録者数の増加状況など、区民の行動変容状況を丹念に確認することが必要であると考えています。 次に、今後の防災施策の取組についてのお尋ねですが、議員御指摘の感震ブレーカーにつきましては、これまでも火災危険度の高いエリアなどで設置費用を無料とするなど、設置促進に努めておりますが、さらなる設置促進に向け、積極的な取組が必要と考えております。今後、まちづくり分野とも連携し、当該地域における設置状況の実態把握を進め、地域の方の御意見もお聞きしながら、具体策を考えてまいります。 私からは以上でございます。

土木担当部長。 〔土木担当部長(三浦純悦)登壇〕
私からは、みどりの基本計画に関わる予算についての御質問にお答えします。 今回の当初予算では、先日の区長記者会見でもお伝えしたとおり、屋敷林の維持管理に係る負担軽減を目的として、剪定枝の処理費用を支援する新たな施策を盛り込みました。これは、改定計画案に掲げる予定である地域で支える屋敷林等の保全や緑のリサイクルの推進といった取組を前倒しで実施するものであり、区として必要と判断したものは、当初予算の段階でしっかり反映しているところです。さらに、計画の決定を5月に予定していることから、現時点ではまだ具体的な取組項目が完全に固まっておらず、現時点で、補正予算で対応する必要があるかどうかお答えすることは困難です。 私からは以上です。

学校整備・支援担当部長。 〔学校整備・支援担当部長(高山 靖)登壇〕
私からは、学校施設の補助金に関する御質問にお答えします。 当区における学校施設環境改善交付金の採択率は、今年度当初は金額ベースで約30%にとどまっていましたが、昨年12月に国の補正予算成立を受けて、改築関連事業など多くが追加で採択されたことなどにより、現時点では約84%とおおむね例年並みの水準となっております。このため、令和8年度の区の予算編成では、これまでと同様に、事業に必要な予算を確実に計上しております。 次に、学校の統廃合等に関する御質問にお答えします。 区教育委員会では、これまで杉並区立小中学校新しい学校づくり基本方針において、望ましい学校規模等を定めるとともに、杉並区立学校施設整備計画において、財政負担の平準化による長寿命化の必要性や、適正な学校規模等について定め、老朽化が進む学校施設の整備等に取り組んでまいりました。一方で、これまで微増が続いていた区内の学齢人口は近く減少に転ずる見込みであり、老朽化した学校施設が集中的に改築時期を迎える中、中長期的な視点から、今後の学校の適正配置を検討する必要があると考えております。その場合でも、単に施設規模の総量の圧縮を目的とするのではなく、持続可能な行財政運営を行いながら、将来を担う子供たちに豊かで望ましい教育環境を確保していくことが重要であると考えております。 私から以上となります。

選挙管理委員会委員長。 〔選挙管理委員会委員長(与島正彦)登壇〕
私からは、今回の衆議院選挙における不在者投票に関する一連の御質問にお答えいたします。 不在者投票者数の総数は、小選挙区選挙の投票において1,962人、このうち区内指定施設での投票は818人でした。次に、区内指定施設数は71施設で、このうち外部立会人を設置したのは11施設でした。この外部立会人を設置した中で行われた投票は211人、未設置での投票は607人でした。 次に、外部立会人を設置しない指定施設の公表に関する質問にお答えいたします。 外部立会人制度の利用の可否は、施設管理者が一義的に決定するもので、選挙管理委員会が利用を強制できるものではないため、制度を利用しないことを理由として施設名を公表することは考えてございません。選管としましては、現在の外部立会人制度の利用状況については課題意識を持っておりますので、今後、未利用施設に対し、制度の意義と既に利用している施設からの声などについて個別に説明することなどを考えております。 また、堀部議員から委員長の公正な選挙執行についての見解を求めますとのお話でしたが、先日、区内北部にあります指定施設へ伺ってまいりました。そこの職員と投票の風景を含めて、在り方について意見交換をしました。ロビーで区で一般的に行われている投票所を模して役割を決めて、選挙執行に当たっているというお話を生き生きとされていたのが印象的でした。ただし、外部立会人制度については、私自身もやっぱりさらに普及されることが望ましいと思いますので、今後とも施設長の方とも面会できれば、そうした機会を設けて、この制度について周知してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます

37番堀部やすし議員。 〔37番(堀部やすし議員)登壇〕

再質問します。 まず、債券運用上の含み益について確認しました。1月末現在27億円ということで、昨年度末がたしか16億円でしたから、また随分増えましたね。これだけ金利上昇が続いていますので、既発債の評価は下がっていくということは分かるので、どれぐらいになったのかなと思って聞きましたが、かなり膨らみました。そういう現在の運用は変えないということですから、今後もこういう状況は変わらないし、金利上昇が続く中では、さらに含み損が拡大するということは想定しないといけません。そうすると、財政当局としては、今後の基金の積立てについてどう考えるかということも、従来とは違う角度から検討しなければいけないと思いますし、その基金に積み立てているお金は、施設の建て替えだったり、老朽化だったり、目的があってためているものですから、そちらの事業遂行にも当然影響が出てくる、こういうふうに考えなければなりませんが、財政当局はどのように考えているのか、確認をしたいと思います。 次に、児童相談所についていろいろ聞きました。随分この時期に来て話が変わっていることがありますね。以前の運営計画第4版によると、これはまだ確定版ではありませんが、社会的養育推進計画については、こんな設置後に策定するんだというような表記ではなかったと思いますが、何でそんなことになっているんですかね。杉並の子供は杉並で守るというのであれば、基本的な計画は全部杉並でそろえてから開設をすべきなのではないかと私などは思いますが、このほかにもたくさん疑問があります。引き続き予算特別委員会などでもやりたいと思いますが、まずはこの点について説明してください。 時間がなくなりました。最後、選挙管理委員会に伺います。先ほどの答弁によると、外部立会人を設置しないで行われた不在者投票施設の投票者というのは607人だということでした。前回の杉並区長選の票差は187票ですから、そうした外部立会人の目の届かないところで、もし仮に大阪で起きたような不正投票が起きてしまうと、選挙結果が変わってしまうということだってあり得るわけです。少し緊張感を持ってこの問題に対処していただきたいというふうに思います。もちろん悪用しようと思っている人は本当にごく僅かだし、皆さん真面目にやっていることはよく分かるんですけれども、そうはいっても、公職選挙法が改正になったのは2013年なので、もう13年前ですよ。13年たっても法的に努力義務が課せられているのに、何も取組が前に進んでいない、85%の施設がそのままにしているというのは、やはり相応の説明責任があると思います。そこは意識していただいて、ひとつ選挙管理委員会の委員の皆さんに取り組んでいただきたいということを最後に申し述べまして、見解があればお伺いしたいと思います。 以上です。

理事者の答弁を求めます。 政策経営部長。 〔政策経営部長(伊藤宗敏)登壇〕
堀部議員の再質問のうち、基金の積立てに関しての御質問がございましたので、私のほうから御答弁します。 まず、基金の運用に関してということで、会計室長から御答弁したところですけれども、基金総額も当然増えていますので、含み損も当然増えていくというふうに思いますし、とはいえ、近年の収益状況を見ますと、収益率は向上しているということは会計室との打合せの中でも確認をしているところです。 今後なんですけれども、金利の上昇も含めて様々要因があると思うんですが、今回当初予算、また最終補正でも御提案申し上げているところですが、施設整備基金からの取崩しを増やすことによって区債の発行の抑制を図る、こうしたことなども行うこととしました。こうしたこと等も含めてなんですが、積立てと、それから取崩しというタイミングというのをどういうふうに図っていくかということも、これから先の施設の整備計画と併せて検討していく必要があろうというふうに思っています。ただし、金利動向はなかなか一長一短で分かるわけではないですが、下がるということは恐らく当面はないんだろうというふうに思っています。 そうした中で、将来予測をしながら、計画的にまず施設の改築なり、新築なりということを行っていく中で、区債の発行をいかに抑制しながら、金利を見た上でですけれども、基金の取崩し、また一般財源の投入、また補助金の活用、そういったところなどを踏まえながら、様々な要因を図りながらで財政運営を持続的に図っていくことは当然必要だろうと思いますし、その中には、今申し上げたとおり、基金の積立てと運用と、それから取崩しということを一体的に考えていく必要があろうと思います。この辺のところは、今後とも会計室とも十分連携を図りながら、また情報交換をしながら進めてまいりたいというふうに思います。 私からは以上です。

子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(松沢 智)登壇〕
私からは、堀部議員の社会的養育推進計画に関する再度の御質問にお答えさせていただきたいと思います。 社会的養育推進計画につきましては、先ほど御答弁させていただいたとおり、東京都から引き続くケースの状況等を的確に把握する必要があります。今現在におきましては、代表質問でも御答弁させていただいたとおり、昨年の4月から施設措置等についての引き継ぎ、本年の5月から在宅ケースについての引き継ぎを行うというところになっております。設置運営計画の中には、本方針と計画につきまして、この社会的養育の推進につきましては、最終更新までに決定するというふうに記載をさせていただいていたところでございます。最終版につきましては、今年の3月に策定させていただこうと思っておりまして、そこの中で明示していきたいと、このように考えております。 私からは以上でございます。

選挙管理委員会委員長。 〔選挙管理委員会委員長(与島正彦)登壇〕
堀部議員からの再度の外部立会人制度についてお答え申し上げます。 指定施設での選挙風景は、先ほどお話ししたとおり、多くの職員が関わってやっておりますので、適切にやっておられて、また職員のほうからも楽しくやっていますということでしたので、心配はしておりませんが、確かに外部立会人制度についての必要性は感じているところです。ただし、職員が申しておられるのは、その外部立会人制度を導入したときに、あまりにも立会人の方、区の選管、あるいは都の選挙なのか、国政選挙なのか、その関係の中で事務が煩雑過ぎるというお話がございました。ですので、私どもとしましても、今後、各区選挙管理委員会事務局長会議などというものもありますので、こうしたところでこの件について議論していければいいなというふうに考えています。 以上です。

以上で堀部やすし議員の一般質問を終わります。 以上で日程第2を終了いたします。 ──────────────────◇────────────────── 議案第4号 杉並区財政状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和8年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第5号 杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和8年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第6号 杉並区印鑑条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和8年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第7号 杉並区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和8年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第8号 杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和8年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第9号 杉並区特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例 上記の議案を提出する。 令和8年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第10号 杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和8年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第11号 杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和8年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第12号 杉並区立済美教育センター条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和8年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第13号 杉並区職員の給与に関する条例及び杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和8年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第14号 杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和8年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第15号 杉並区立すぎのき生活園条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和8年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第16号 杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和8年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第17号 杉並区営住宅条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和8年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第18号 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和8年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第19号 杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和8年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第20号 杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和8年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第21号 杉並区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和8年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第22号 杉並区議会議員及び杉並区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和8年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第23号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について 上記の議案を提出する。 令和8年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第24号 令和7年度杉並区一般会計補正予算(第8号) 令和7年度杉並区の一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,591,844千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ270,675,458千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正) 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費補正」による。 (債務負担行為の補正) 第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の補正は、「第3表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正) 第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債補正」による 令和8年2月12日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第25号 令和7年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第3号) 令和7年度杉並区の国民健康保険事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,056,127千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ53,118,372千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和8年2月12日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第26号 令和7年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第1号) 令和7年度杉並区の介護保険事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,278,105千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ47,318,241千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和8年2月12日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第27号 令和7年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第3号) 令和7年度杉並区の後期高齢者医療事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ527,713千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ16,801,971千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和8年2月12日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第28号 令和8年度杉並区一般会計予算 令和8年度杉並区の一般会計予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ253,528,000千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (繰越明許費) 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 (債務負担行為) 第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。 (地方債) 第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。 (一時借入金) 第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000,000千円と定める。 令和8年2月12日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第29号 令和8年度杉並区国民健康保険事業会計予算 令和8年度杉並区の国民健康保険事業会計予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ52,903,894千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,600,000千円と定める。 (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1)保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。 令和8年2月12日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第30号 令和8年度杉並区介護保険事業会計予算 令和8年度杉並区の介護保険事業会計予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ47,400,015千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000千円と定める。 (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1)保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。 令和8年2月12日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第31号 令和8年度杉並区後期高齢者医療事業会計予算 令和8年度杉並区の後期高齢者医療事業会計予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17,873,533千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 令和8年2月12日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第35号 杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和8年2月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第36号 杉並区介護保険条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和8年2月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第3から日程第32まで、議案第4号杉並区財政状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例外29議案を一括上程いたします。 なお、議案第4号、議案第5号、議案第10号、議案第11号、議案第13号、議案第19号及び議案第20号につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聞いておきましたので、事務局長から報告をさせます。
御報告いたします。 7特人委給第850号 令和8年2月10日 杉並区議会議長 木梨 もりよし 様 特別区人事委員会 委員長 松原 忠義 「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見について(回答) 令和8年2月3日付7杉議会第1049号により意見聴取のあった下記条例のうち、職員に関する部分については、異議ありません。 記 議案第 4 号 杉並区財政状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例 議案第 5 号 杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議案第10号 杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 議案第11号 杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議案第13号 杉並区職員の給与に関する条例及び杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 議案第19号 杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議案第20号 杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 以上でございます。

以上のとおりであります。 理事者の説明を求めます。 渡辺副区長。 〔副区長(渡辺幸一)登壇〕
議案と併せて議案説明資料を御覧ください。 ただいま上程になりました議案第4号杉並区財政状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例は、財政状況の公表の方法を改める等の改正を行うものでございます。 議案第5号杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例は、生理休暇の名称を改めるため、改正を行うものでございます。 議案第6号杉並区印鑑条例の一部を改正する条例は、電気通信事業法の一部が改正されたことに伴い所要の規定の整備を図るため、改正を行うものでございます。 議案第7号杉並区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例は、乳児等通園支援事業の運営規程に定める事項を改める等の改正を行うものでございます。 議案第8号杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例は、堀ノ内東保育園を廃止する規定の施行期日を改めるため、改正を行うものでございます。 議案第9号杉並区特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例は、特定乳児等通園支援事業の運営の基準を定める等のため、制定するものでございます。 議案第10号杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例は、学校教育職員の定義を改める等の改正を行うものでございます。 議案第11号杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例は、生理休暇の名称を改めるため、改正を行うものでございます。 議案第12号杉並区立済美教育センター条例の一部を改正する条例は、済美教育センターの分室を廃止する等の改正を行うものでございます。 議案第13号杉並区職員の給与に関する条例及び杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例は、管理職員の給与を改定する等の改正を行うものでございます。 議案第14号杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例の一部を改正する条例は、荻窪地域区民センターの使用料を改定する等の改正を行うものでございます。 議案第15号杉並区立すぎのき生活園条例の一部を改正する条例は、すぎのき生活園の位置を変更するため、改正を行うものでございます。 議案第16号杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例のは、西永福北自転車駐車場を廃止する等の改正を行うものでございます。 議案第17号杉並区営住宅条例の一部を改正する条例は、区営住宅3か所の駐車場の使用料を改定するため、改正を行うものでございます。 議案第18号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例は、要除却認定マンションの建て替えにより、新たに建築されるマンションの容積率の特例許可申請手数料に係る規定を改める等の改正を行うものでございます。 議案第19号杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当の支給対象となる時間帯を拡大する等の改正を行うものでございます。 議案第20号杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、学校教育職員の管理職員の給与を改定する等の改正を行うものでございます。 議案第21号杉並区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、選挙長等の報酬の額を改定するため、改正を行うものでございます。 議案第22号杉並区議会議員及び杉並区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例は、選挙運動の公費負担の限度額を改定するため、改正を行うものでございます。 議案第23号東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更については、高齢者の経済的負担の軽減を図るため、後期高齢者医療の保険料の軽減に係る経費を広域連合を構成する62区市町村の一般財源から負担金として引き続き支弁することに伴いまして、規約の変更を図るものでございます。 議案第24号令和7年度杉並区一般会計補正予算(第8号)は、施設整備基金及び財政調整基金並びに杉並区役所庁舎整備基金への積立てのほか、国民健康保険事業会計への繰出金や公定価格の改定による私立認可保育所等への追加給付経費等について、緊急を要する経費や新たな事情の変化に伴う経費を計上するとともに、今年度の精算的要素を含む事業について計上するものでございます。合計117事業、65億9,184万4,000円を計上するものでございます。 議案第25号から第27号、各特別会計補正予算につきましては、令和7年度の事業の実施状況を踏まえた精算的内容の補正でございます。 次に、議案第28号から議案第31号令和8年度杉並区各会計当初予算につきまして御説明申し上げます。 一般会計は、予算規模が2,535億2,800万円で、前年度比79億2,500万円、3.2%の増となってございます。歳入の主な増減内容でございますが、まず増につきまして、特別区税は納税義務者や区民所得の増により増収を見込んでおります。 次に、特別区財政交付金は、原資となる調整3税等について、不合理な税制改正による法人住民税の国税化の影響はあるものの、堅調な企業収益による市町村民税法人分等の増などにより増収を見込んでございます。 次に、国庫支出金及び都支出金につきましては、定額減税調整給付に係る都支出金の減はあるものの、保育施設に係る国庫支出金や都支出金の増などに関連し、それぞれ増収を見込んでございます。 減につきましては、利子割交付金及び自動車税環境性能割交付金は、令和8年度税制改正の影響により減収を見込んでございます。 次に、分担金及び負担金は、令和7年9月から実施した保育料第1子無償化に伴う民営保育園費負担金の減などにより減収を見込んでございます。 次に、特別区債につきましては、実行計画において活用を見込んでいた一部の事業について、現下の金利状況等を踏まえ、区債の発行を見送り、施設整備基金からの繰入金を活用することとしたことなどに伴い減収を見込んでございます。 次に、歳出の主な増減の内容でございます。 まず増につきましては、保健福祉費や区立児童相談所の整備に伴う投資事業の増や公定価格単価の増による私立認可保育所への給付費増などにより、環境清掃費は資源の回収の増や清掃一部事務組合分担金等の増などにより、職員費はベースアップや定年退職者発生年度に伴う退職手当の増などにより、それぞれ増となってございます。 一方、減につきましては、総務費は防災・防犯用品カタログギフトに係る経費の改善などにより、生活経済費は定額減税調整給付事業や国勢調査といった臨時事業の皆減などにより、教育費は中瀬中学校の改築や富士見丘中学校の改築などの投資事業の皆減などにより、減となってございます。 次に、繰越明許費でございますが、令和9年4月執行予定の区議会議員選挙に係る経費の一部の執行が完了しない見込みとなり、1事業、1億8,500万円を繰り越すものでございます。 次に、債務負担行為でございますが、施設整備など事業が複数年度にわたるものとして、30事項、48億8,000万円を設定するものでございます。 次に、地方債でございますが、神明中学校の改築の財源として1事業、9億1,500万円を設定するものでございます。 次に、各特別会計当初予算でございますが、国民健康保険事業会計は予算規模529億円余、対前年度比7億8,000万円余、1.5%の増、介護保険事業会計は予算規模474億円余、対前年度比13億5,000万円余、3.0%の増、後期高齢者医療事業会計は予算規模178億7,000万円余、対前年度比16億3,000万円余、10.0%の増となってございます。 なお、このたびは、議案第28号令和8年度杉並区一般会計予算につきまして、内容に誤りがあり、訂正をさせていただきましたことを改めて深くおわびを申し上げます。申し訳ございませんでした。 これで各会計当初予算の説明を終わります。 続きまして、議案第35号杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例は、基礎賦課額等の保険料率を改定するとともに、子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率を定める等の改正を行うものでございます。 議案第36号杉並区介護保険条例の一部を改正する条例は、令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例を定める等の改正を行うものでございます。 以上で説明を終わります。 議案の朗読は省略をさせていただきます。 よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださいますようお願いを申し上げます。

お諮りいたします。 ただいま説明のありました議案第13号から議案第23号まで、議案第28号から議案第31号まで、議案第35号及び議案第36号の17議案につきましては、議員全員を委員とする予算特別委員会を設置し、同委員会に付託することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、予算特別委員会を設置し、同委員会に付託することに決定をいたしました。 次に、議案第4号、議案第5号及び議案第24号の3議案につきましては総務財政委員会に、議案第6号につきましては区民生活委員会に、議案第7号から議案第9号まで及び議案第25号から議案第27号までの6議案につきましては保健福祉委員会に、議案第10号から議案第12号までの3議案につきましては文教委員会にそれぞれ付託して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。それでは、ただいま申し上げましたとおり、各委員会に付託することに決定をいたしました。 なお、ただいま設置されました予算特別委員会につきましては、正副委員長を選出するため、本日の本会議終了後、議場において委員会を開会いたしますので、御連絡しておきます。 ──────────────────◇────────────────── 議案第32号 人権擁護委員候補者の推薦について 上記の議案を提出する。 令和8年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第33号 人権擁護委員候補者の推薦について 上記の議案を提出する。 令和8年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第34号 人権擁護委員候補者の推薦について 上記の議案を提出する。 令和8年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第33から日程第35号まで、議案第32号人権擁護委員候補者の推薦について外2議案を一括上程いたします。 理事者の説明を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
ただいま上程になりました議案第32号から第34号人権擁護委員候補者の推薦について御説明を申し上げます。 本区の人権擁護委員の13名のうち、大川康徳氏、高村定憲氏、清水由美子氏の3名の任期が令和8年6月30日で満了となります。 そこで、3名に継続して人権擁護委員をお願いするため、本議案を提出するものでございます。 候補者の経歴等は、資料のとおりでございます。 なお、法務大臣からの委嘱予定日は令和8年7月1日でございます。 以上で説明を終わります。 よろしく御審議の上、御同意方お願い申し上げます。

お諮りいたします。 ただいまの3議案につきましては、委員会付託を省略して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、いずれも委員会付託を省略することに決定をいたしました。 それでは、議案ごとに採決いたします。 議案第32号人権擁護委員候補者の推薦について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第33号人権擁護委員候補者の推薦について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第34号人権擁護委員候補者の推薦について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 報告第1号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和8年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第36報告第1号地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告についてを議題といたします。 理事者の報告を求めます。 渡辺副区長。 〔副区長(渡辺幸一)登壇〕
それでは、報告第1号の地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行ったことにつきまして、御報告を申し上げます。 報告第1号議会の委任に基づき損害賠償額の決定の専決処分をしたことにつきまして御報告を申し上げます。損害賠償の概要につきましては、庁有車による交通事故が3件、農産物即売会での事故、保育園の散歩中の事故、公園内球技場での事故とガス料金の支払いが遅延したことによる損害金の計7件でございます。賠償金額は総額183万6,757円となりまして、庁有者による交通事故の賠償金額については、区が加入する自動車保険から相手方に全額支払ってございます。農産物即売会での事故、保育園の散歩中の事故及び公園内球戯場での事故につきましては、区から相手方に全額を支払った後に、区が加入する特別区自治体総合賠償責任保険から全額補填されてございます。また、ガス料金の支払いが遅延したことによる損害金につきましては、区から相手方に全額を支払ってございます。 以上で報告を終わります。

以上で日程第36号を終了いたします。 議事日程第6号は全て終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後3時01分散会 議案説明資料(議案第32号から34号については資料なし) (議案第4号) 杉並区財政状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例 <改正の趣旨> このたび、行政手続法及び地方税法等の一部が改正され、送達等を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合等に、送達等に代えて行う公示送達等について、インターネットを用いた方法を導入することとされた。 また、区においても、書面の掲示方法の見直しを行うこととした。 これらのことに伴い、財政状況の公表の方法を改める等の必要があるため、この条例案を提出する。 なお、関連する6件の条例を条建てで改正することとする。 <改正の概要> 1 第1条による杉並区財政状況の公表に関する条例の一部改正 財政状況の公表の方法を改めることとする。(第4条) 2 第2条による杉並区行政手続条例の一部改正 不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合における聴聞の通知の方法を改めること等とする。(第15条、第16条、第22条及び第29条) 3 第3条による杉並区公告式条例の一部改正 条例の公布の方法を改めること等とする。(第1条から第6条まで) 4 第4条による杉並区職員の退職手当に関する条例の一部改正 退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を受けるべき者の所在が知れない場合における処分の通知の方法を改めることとする。(第18条) 5 第5条による杉並区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正 人事行政の運営等の状況の公表の方法を改めることとする。(第6条) 6 第6条による杉並区特別区税条例の一部改正 公示送達の方法を改めること等とする。(第6条及び第16条) <実施の時期等> 1 令和8年5月1日から施行する。ただし、前記2については令和8年5月21日から、前記6については「地方税法等の一部を改正する法律」の一部の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項から第4項まで) 【問合せ先】財政課 内線1421、情報管理課 内線1741、総務課 内線1431 人事課 内線1511、職員厚生担当 内線1521、課税課 内線1201 (議案第5号) 杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休暇として、生理休暇を承認することとしているところである。 このたび、当該休暇の取得に対する職員の心理的な負担を緩和するため、生理休暇の名称を「健康管理休暇」に改めることとした。 このことに伴い、生理休暇の名称を改める必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 特別休暇として規定されている「生理休暇」の名称を「健康管理休暇」に改めることとする。(第15条) <実施の時期等> 1 令和8年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 杉並区職員の給与に関する条例の一部改正(附則第2項) 給与の減額に係る規定で引用している「生理休暇」の名称を「健康管理休暇」に改めることとする。(第18条) 【問合せ先】人事課 内線1511、職員厚生担当 内線1521 (議案第6号) 杉並区印鑑条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区では、多機能端末機による印鑑登録証明書等のコンビニ交付サービスについて、電子証明書が登載されたスマートフォンにより利用できることとしている。 このたび、「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律」により電気通信事業法の一部が改正され、電気通信事業の登録の更新を要する事由が改められたことに伴い、杉並区印鑑条例で引用している同法の条項が改められた。 このことに伴い、所要の規定の整備を図る必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 多機能端末機による印鑑登録証明の申請等に係る規定で引用している電気通信事業法の条項を改める。(第20条) <実施の時期> 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日 【問合せ先】区民課 内線1101 (議案第7号) 杉並区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区では、乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準について、内閣府令で定める基準を参酌すること等により、条例で定めているところである。 このたび、基準府令の一部が改正され、乳児等通園支援事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)に定めるべき事項等が改められた。 このことに伴い、基準府令と同様の改正を行う必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 運営規程に定めるべき利用定員の乳児及び幼児の区分を廃止するほか、所要の規定の整備を行う。(第10条、第11条、第14条、第17条、第19条、第23条及び第27条) <実施の時期> 令和8年4月1日 【問合せ先】保育課 内線1371 (議案第8号) 杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区では、令和7年度末をもって指定管理者の指定期間が満了する杉並区立堀ノ内東保育園の私立保育園への転換に伴い、令和7年第2回区議会定例会において、杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正し、令和8年4月1日に堀ノ内東保育園を廃止すること等とした。 私立保育園への転換に向けて、保育事業者が新園舎の建築を進めてきたところであるが、当該建築が遅延していることから、私立保育園への転換の時期を変更することとした。 このことに伴い、堀ノ内東保育園を廃止する規定の施行期日を改める必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 堀ノ内東保育園の廃止に係る規定の施行期日を「令和8年4月1日」から「公布の日(令和7年6月19日)から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日」に改める。(附則第1項) <実施の時期> 公布の日 【問合せ先】保育施設担当 内線1341 (議案第9号) 杉並区特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例 <制定の趣旨> このたび、子ども・子育て支援法の一部改正により、保育所等に通っていない満3歳未満の子どもを対象とする乳児等通園支援事業の利用に係る「乳児等のための支援給付」が創設され、乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う乳児等通園支援事業者の確認を区市町村が行うこととされた。 そして、当該確認を受けた特定乳児等通園支援事業者が従うべき運営に関する事項について、内閣府令で定める基準を参酌すること等により、区市町村の条例で基準を定めることとされた。 このことに伴い、特定乳児等通園支援事業の運営の基準を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <条例の概要> 1 趣旨(第1条) 2 一般原則(第2条) 特定乳児等通園支援事業者は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支援を提供することにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指さなければならないこと等とする。 3 利用定員に関する基準(第3条) 特定乳児等通園支援事業者は、1時間当たりの利用定員を定めるものとすること等とする。 4 面談、正当な理由のない提供拒否の禁止、あっせん及び要請に対する協力、乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認、乳児等支援給付認定の申請に係る援助並びに心身の状況等の把握(第4条から第9条まで) 特定乳児等通園支援事業者は、最初に特定乳児等通園支援を提供しようとするときに、乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況並びに当該子どもの養育環境を把握するための面談を行わなければならないこと等とする。 5 特定教育・保育施設等との連携(第10条) 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る情報の提供その他特定教育・保育施設等との密接な連携に努めなければならないこととする。 6 特定乳児等通園支援の提供の記録(第11条) 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した日時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければならないこととする。 7 支払等(第12条及び第13条) 区が支払う特定乳児等通園支援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児等通園支援事業者が受領しないときは、乳児等支援給付認定保護者から、当該費用の額の一部に相当する額の支払を受けるものとすること等とする。 8 特定乳児等通園支援に関する内容及び評価等、相談及び援助、緊急時等の対応並びに区への通知(第14条から第18条まで) 特定乳児等通園支援事業者は、子ども及びその保護者の心身の状況等に応じた特定乳児等通園支援を適切に提供しなければならないこと等とする。 9 運営規程、勤務体制の確保等、利用定員の遵守及び掲示等(第19条から第22条まで) 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の目的及び運営方針等の特定乳児等通園支援事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならないこと等とする。 10 乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則、虐待等の禁止及び秘密保持等(第23条から第25条まで) 特定乳児等通園支援事業所においては、差別的取扱いをしてはならないこと等とする。 11 情報の提供等及び利益供与等の禁止(第26条及び第27条) 特定乳児等通園支援事業者は、利用しようとする保護者が適切に事業者を選択することができるよう、特定乳児等通園支援の内容に関する情報の提供に努めなければならないこと等とする。 12 苦情への対応(第28条) 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じなければならないこと等とする。 13 地域との連携等(第29条) 特定乳児等通園支援事業者は、地域との連携及び交流に努めなければならないこととする。 14 事故発生の防止及び発生時の対応(第30条) 特定乳児等通園支援事業者は、事故発生の防止のための指針を整備すること等の措置を講じなければならないこと等とする。 15 会計の区分及び記録の整備等(第31条及び第32条) 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計を他の事業の会計と区分しなければならないこと等とする。 16 電磁的記録等(第33条) 記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面等で行うこととされているものについて、当該書面等に代えて、電磁的記録により行うことができること等とする。 17 委任(第34条) <実施の時期等> 1 令和8年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 内閣府令で定められた基準を区の条例で定める基準とみなす期間は、令和8年3月31日までとする。(附則第2項) 【問合せ先】保育課 内線1371 (議案第10号) 杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 <改正の趣旨> このたび、学校教育法の一部が改正され、組織的な学校運営及び指導の促進を図るため、児童等の教育をつかさどるとともに、学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う「主務教諭」の職を置くことができること等とされた。 このことに伴い、学校教育職員の定義を改める等の必要があるため、この条例案を提出する。 なお、関連する6件の条例を条建てで改正することとする。 <改正の概要> 1 第1条による杉並区職員の給与に関する条例の一部改正 主務教諭の給与に関する事項は、別に条例で定めることとする。(第1条) 2 第2条による杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正 主務教諭の勤務時間、休日、休暇等に関しては、別に条例で定めることとする。(第1条) 3 第3条による杉並区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正 会計年度任用職員の給料の額及び報酬の額に係る規定で引用している学校教育法の条項を改めることとする。(別表付記) 4 第4条による杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正 学校教育職員の定義に「主務教諭」を加えることとする。(第2条) 5 第5条による杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部改正 学校教育職員の定義に「主務教諭」を加えるとともに、主務教諭の職務の級は、3級とすることとする。(第2条及び別表第1) 6 第6条による杉並区学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正 前記4と同様の改正を行うこととする。(第2条) <実施の時期> 令和8年4月1日 【問合せ先】庶務課 内線1601、教育人事・指導課 内線1651、 人事課 内線1511、職員厚生担当 内線1521 (議案第11号) 杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休暇として、生理休暇を承認することとしているところである。 このたび、当該休暇の取得に対する幼稚園教育職員等の心理的な負担を緩和するため、生理休暇の名称を「健康管理休暇」に改めることとした。 このことに伴い、一般の職員と同様に、生理休暇の名称を改める必要があるため、この条例案を提出する。 なお、関連する2件の条例を条建てで改正することとする。 <改正の概要> 1 第1条による杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正 特別休暇として規定されている「生理休暇」の名称を「健康管理休暇」に改めることとする。(第17条) 2 第2条による杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正 前記1と同様の改正を行うこととする。(第18条) <実施の時期等> 1 令和8年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例及び杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部改正(附則第2項及び第3項) 給与の減額に係る規定で引用している「生理休暇」の名称を「健康管理休暇」に改めることとする。(杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例第19条及び杉並区学校教育職員の給与に関する条例第21条) 【問合せ先】教育人事・指導課 内線1651、庶務課 内線1601 (議案第12号) 杉並区立済美教育センター条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、済美教育センターの分室において、教育相談及び教育支援並びに不登校児童生徒に対する支援を行っているところである。 このたび、これらの相談支援に係る機能と就学相談に係る機能を新たな組織に集約し、複合的かつ多様な相談内容に対応できる支援体制とすることとした。 このことに伴い、済美教育センターの分室を廃止する等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 済美教育センターの分室を廃止する。(第1条) 2 済美教育センターの事業のうち教育相談及び教育支援並びに不登校児童生徒に対する支援を廃止する。(第2条) <実施の時期> 令和8年4月1日 【問合せ先】済美教育センター 内線4722 (議案第13号) 杉並区職員の給与に関する条例及び杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 令和7年10月14日、特別区人事委員会は、各特別区の議会及び区長に対して、「職員の給与等に関する報告及び勧告」を行ったところである。 その内容は、複雑化及び多様化する行政課題に対応する必要がある中、マネジメントをはじめとして、管理職の役割の重要度が増している状況に鑑み、課長級においては、早期昇格者の処遇改善を図り、若年層の昇任意欲を醸成するため、初号近辺の号給をカットし、初号の給料月額を引き上げること等とするものである。 特別区においては、慎重に検討を進めた結果、その内容を実施することとした。 このこと等に伴い、本区においても、管理職員の給与を改定する等の必要があるため、この条例案を提出する。 なお、関連する2件の条例を条建てで改正することとする。 <改正の概要> 1 第1条による杉並区職員の給与に関する条例の一部改正 (1)行政職給料表(一)の適用を受ける良好な成績で勤務した職員のうち部長級であるものの昇給の号給数は、0号給とすることを標準として人事委員会が定める基準に従い決定するものとする。(第6条) (2)宿日直手当の支給額の上限を引き上げることとする。(第24条) (3)管理職員特別勤務手当について、平日深夜に係る支給対象となる時間帯を拡大すること等とする。(第24条の2) (4)行政職給料表(一)並びに医療職給料表(二)及び(三)を改定し、課長級及び部長級の初号の給料月額を引き上げること等とする。(別表第1及び別表第2) (5)行政職給料表(二)を改定し、技能・業務系職員の給料月額を引き上げることとする。(別表第1) 2 第2条による杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正 平成30年行政系人事制度改正に係る給料表の切替えに伴う差額支給を終了することとする。(附則第5項から第9項まで) <実施の時期等> 1 令和8年4月1日から施行する。ただし、前記1(2)については、公布の日から施行する。(附則第1項) 2 第1条による改正後の宿日直手当に係る規定は、令和7年4月1日から適用する。(附則第2項) 3 必要な経過措置を定める。(附則第3項から第10項まで並びに附則別表第1及び附則別表第2) 【問合せ先】人事課 内線1511、職員厚生担当 内線1521 (議案第14号) 杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、「杉並区区立施設マネジメント計画」に基づき、築47年が経過し、老朽化が進んでいる杉並区立荻窪地域区民センターについて、改修工事を行うことに伴い、一部の施設については、名称及び面積を改めることとした。 このことに伴い、荻窪地域区民センターの使用料を改定する等の必要があるため、この条例案を提出する。 <施設の概要> ┌─────┬────────────────────────────────┐ │位置 │杉並区荻窪二丁目34番20号 │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │敷地面積 │2,604.14㎡ │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │建築面積 │1,064.35㎡ │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │延床面積 │3,817.95㎡ │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │構造 │鉄筋コンクリート造 地下2階、地上2階建て │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │施設内容 │体育室、音楽室、多目的室、集会室、和室、工芸室、料理室等 │ └─────┴────────────────────────────────┘ <改正の概要> 荻窪地域区民センターの集会室等の使用料を改定するとともに、名称を改めること等とする。(別表第2) <実施の時期> 令和8年10月1日 【問合せ先】地域施設担当 内線3791 (議案第15号) 杉並区立すぎのき生活園条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、「杉並区区立施設マネジメント計画」に基づき、築43年が経過し、老朽化が進んでいる杉並区立すぎのき生活園について、改修工事を行うこととし、当該工事の期間中、すぎのき生活園を近隣に整備する仮設園舎に一時的に移転することとした。 このことに伴い、すぎのき生活園の位置を変更する必要があるため、この条例案を提出する。 <施設の概要> ┌─────┬────────────────────────────────┐ │名称 │杉並区立すぎのき生活園 │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │位置 │杉並区井草五丁目19番12号 │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │敷地面積 │1,395.66㎡ │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │建築面積 │676.27㎡ │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │延床面積 │1,978.33㎡ │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │構造 │鉄骨造 地上3階建て │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │施設内容 │訓練・作業室、調理室、食堂、多目的室、事務室等 │ └─────┴────────────────────────────────┘ <改正の概要> すぎのき生活園の位置を「杉並区井草三丁目18番14号」から「杉並区井草五丁目19番12号」に改める。(第1条) <実施の時期> 令和8年5月7日 【問合せ先】障害者施設支援課 内線2271 (議案第16号) 杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、杉並区立西永福北自転車駐車場について、所有者から土地を借り受け、運営しているところである。 このたび、令和7年度末をもって土地の賃貸借契約期間が満了することに伴い、所有者へ土地を返還することとした。 このことに伴い、西永福北自転車駐車場を廃止する等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 西永福北自転車駐車場に係る規定を削除する。(別表第1) 2 指定納付受託者に使用料の納付を委託した場合について、使用料の納付時期の特例を設ける。(第4条) <実施の時期> 令和8年4月1日から施行する。ただし、前記2については、公布の日から施行する。 【問合せ先】交通企画担当 内線3501 (議案第17号) 杉並区営住宅条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区では、区営住宅の駐車場の使用料について、駐車場の使用許可期間に合わせ、3年ごとに見直しを行っているところである。 このたび、近傍同種の民間駐車場との均衡を図ることを原則として、区の歳入確保、区営住宅使用者の経済的負担等の観点を考慮して検討した結果、上井草二丁目アパート等の駐車場の使用料を改定することとした。 このことに伴い、区営住宅3か所の駐車場の使用料を改定する必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 区営住宅3か所の駐車場の使用料を次のとおり改めることとする。(別表第2) ┌─────────────────┬────────┬──────────┐ │ 駐車場設置区営住宅 │ 現行(月額) │ 改正後(月額) │ ├─────────────────┼────────┼──────────┤ │上井草二丁目アパート │ 16,000円│ 17,000円│ ├─────────────────┼────────┼──────────┤ │成田東二丁目第二アパート │ 18,000円│ 19,000円│ ├─────────────────┼────────┼──────────┤ │成田東一丁目アパート │ 17,000円│ 18,000円│ └─────────────────┴────────┴──────────┘ <実施の時期等> 1 令和8年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項) 【問合せ先】住宅課 内線3531 (議案第18号) 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> このたび、「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」により、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の一部が改正され、除却等をする必要がある旨の認定を受けたマンションの建替え又は更新をする場合、特定行政庁の許可の範囲内において、建築基準法第56条等の規定による高さの限度を超えるものとすることができること等とされた。 また、不正事案の発生等に伴う医薬品の供給不足や創薬環境の変化等の状況に対応し、引き続き品質の確保された医薬品等を国民に迅速かつ適正に提供していく観点から、より活発な創薬が行われる環境の整備を図る等のため、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の一部が改正されたことに伴い、杉並区事務手数料条例で引用している同法の条項が改められた。 これらのことに伴い、要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例許可申請手数料に係る規定を改める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 薬局製造販売医薬品製造販売品目承認申請手数料等の規定で引用している「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の条項を改める。(別表第1の65の6の項) 2 要除却等認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンション又は要除却等認定マンションの更新がされるマンションの容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料を1件につき160,000円とする。(別表第1の123の8の項) <実施の時期> 令和8年4月1日から施行する。ただし、前記1については、同年5月1日から施行する。 【問合せ先】生活衛生課 内線4522、建築課 内線3321 (議案第19号) 杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、幼稚園教育職員の勤務実態に応じた適切な処遇を確保するため、管理職員特別勤務手当について、平日深夜に係る支給対象となる時間帯を拡大することとした。 このことに伴い、一般の管理職員と同様に、幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に係る規定を改正する必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 管理職員特別勤務手当について、平日深夜に係る支給対象となる時間帯を拡大すること等とする。(第23条) <実施の時期> 令和8年4月1日 【問合せ先】庶務課 内線1601 (議案第20号) 杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 令和7年10月14日、特別区人事委員会により「職員の給与等に関する報告及び勧告」が行われ、区費負担の学校教育職員に適用される給与制度は、東京都の教育職員との均衡を考慮して、改定等を行うことが適当であるとされたところである。 また、同月17日に、東京都人事委員会から都知事等に対し報告及び勧告が行われ、その内容は、課長昇任時の職務及び職責に見合った給与上昇を確保するため、課長級の水準の下限である初号の給料月額について引き上げることとするものであった。 区では、これらのことを踏まえ、慎重に検討を進めた結果、その内容を実施することとした。 このことに伴い、学校教育職員の管理職員の給与を改定する等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 管理職員特別勤務手当について、平日深夜に係る支給対象となる時間帯を拡大すること等とする。(第25条) 2 学校教育職員給料表を改定し、副校長の初号の給料月額を引き上げることとする。(別表第2) <実施の時期等> 1 令和8年4月1日から施行する。ただし、前記1については、公布の日から施行する。(附則第1項) 2 改正後の管理職員特別勤務手当に係る規定は、令和7年4月1日から適用する。(附則第2項) 3 必要な経過措置を定める。(附則第3項から第7項まで及び附則別表) 【問合せ先】庶務課 内線1601 (議案第21号) 杉並区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、地方自治法に基づき、選挙長、開票管理者、投票管理者、選挙立会人、開票立会人及び投票立会人に対し支給する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法を条例で定めているところである。 このたび、他区との均衡及び社会経済情勢の変化等を考慮し、選挙長等の報酬の額を改定することとした。 このことに伴い、選挙長等の報酬の額を改定する必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 選挙長等の報酬の額を次のとおり改めることとする。(別表) ┌──────────┬──────────┬──────────┐ │ │ 現 行 │ 改正後 │ ├──────────┼──────────┼──────────┤ │選挙長 │ 17,000円 │ 19,000円 │ ├──────────┼──────────┼──────────┤ │開票管理者 │ 17,000円 │ 19,000円 │ ├──────────┼──────────┼──────────┤ │投票管理者 │ 17,000円 │ 19,000円 │ │(期日前投票) │ (15,000円)│ (17,000円)│ ├──────────┼──────────┼──────────┤ │選挙立会人 │ 14,000円 │ 16,000円 │ ├──────────┼──────────┼──────────┤ │開票立会人 │ 14,000円 │ 16,000円 │ ├──────────┼──────────┼──────────┤ │投票立会人 │ 14,000円 │ 16,000円 │ │(期日前投票) │ (13,000円)│ (15,000円)│ ├──────────┼──────────┼──────────┤ │投票管理者(半日) │ 8,500円 │ 9,500円 │ │(期日前投票) │ (7,500円)│ (8,500円)│ ├──────────┼──────────┼──────────┤ │投票立会人(半日) │ 7,000円 │ 8,000円 │ │(期日前投票) │ (6,500円)│ (7,500円)│ └──────────┴──────────┴──────────┘ <実施の時期等> 1 令和8年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項) 【問合せ先】選挙管理委員会事務局 内線3801 (議案第22号) 杉並区議会議員及び杉並区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 杉並区議会議員及び杉並区長の選挙における選挙運動の公費負担の限度額は、公職選挙法施行令で規定する国会議員の選挙における選挙運動の公費負担の限度額に準じて条例で定めることとされている。 このたび、最近における物価の変動等に鑑み、公職選挙法施行令の一部が改正され、国会議員の選挙における選挙運動の公費負担の限度額が引き上げられた。 このことに伴い、区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担の限度額を改定する必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 選挙運動用ビラの作成について、ビラ1枚当たりの公費負担の限度額を引き上げる。(第6条及び第8条) 2 選挙運動用ポスターの作成について、ポスター1枚当たりの公費負担の限度額の算出基礎となる金額を引き上げる。(第11条) <実施の時期等> 1 令和8年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項) 【問合せ先】選挙管理委員会事務局 内線3801 (議案第23号) 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について <変更の趣旨> 東京都後期高齢者医療広域連合では、2年ごとの保険料改定期において、関係区市町村と協議の上、被保険者の負担軽減のための特別対策及び低所得者に対する保険料所得割額軽減策を継続することとし、附則の変更を行ってきた。 今回の保険料改定に当たっても、保険料の上昇が見込まれたため、法令本則どおりに算定した保険料の増加抑制対策として当該特例措置等を継続することとし、関係区市町村による負担金の支弁の方法を定めた規約の変更を行うものである。 なお、広域連合の規約の一部変更については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の11に、関係区市町村の議会の議決を経る必要が規定されているため、議案として提出する。 <変更の概要> 令和6、7年度に引き続き、令和8、9年度においても、保険料軽減に係る経費を関係の62区市町村の一般財源を投入し負担金により支弁することについて、規約の附則に規定する。 <実施の時期> 令和8年4月1日から施行する。 〇参考 令和8・9年度後期高齢者医療制度保険料率について ※図省略 【問合せ先】国保年金課 内線1271 (議案第24号~27号) 令和7年度杉並区各会計補正予算 今回の補正予算では、緊急を要する経費や新たな事情の変化に伴う経費を計上するとともに、今年度の清算的要素を含む事業について計上するものです。 ┌─────────────────────────────────────┐ │1.議案第24号 令和7年度杉並区一般会計補正予算(第8号) │ └─────────────────────────────────────┘ 【概要】 補正事業117事業(増額23事業、減額88事業、増額・減額共6事業) 6,591,844千円 財源更正 9事業 【主な歳出予算】 〇施設整備基金積立金 4,000,000千円 〇財政調整基金積立金 1,687,029千円 〇杉並区役所庁舎整備基金積立金 4,000,000千円 〇国民健康保険事業会計繰出金 268,789千円 〇私立認可保育所 720,043千円 〇保育施設建設助成 732,389千円 【主な歳入予算】 〇特別区税 5,500,000千円 〇特別区財政交付金 2,000,000千円 〇国庫支出金 38,514千円 〇都支出金 △ 287,203千円 〇繰入金 397,714千円 〇特別区債 △ 1,019,300千円 【繰越明許費】 〇追加 (単位:千円) ┌─┬─────┬─────────┬───────────────────┬───────┐ │№│ 款 │ 項 │ 事 業 名 │ 金 額 │ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │1│生活経済費│区民生活費 │コミュニティふらっとの整備 │ 7,917│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │2│生活経済費│戸籍住民基本台帳費│住民基本台帳事務 │ 8,875│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │3│生活経済費│スポーツ振興費 │体育施設の維持管理 │ 13,000│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │4│保健福祉費│社会福祉費 │介護強化型ケアハウス施設管理 │ 41,300│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │5│都市整備費│都市計画費 │耐震化の促進 │ 1,686│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │6│都市整備費│土木建設費 │道路の路面改良 │129,000│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │7│都市整備費│土木建設費 │交通安全施設の整備 │ 12,100│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │8│都市整備費│土木建設費 │魅力ある歩行者優先の道づくり │ 87,153│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │9│都市整備費│土木建設費 │橋梁の長寿命化と補強・改良 │ 17,540│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │10│都市整備費│土木建設費 │水辺環境の整備 │ 32,015│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │11│都市整備費│緑化費 │公園等の整備 │143,797│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │12│都市整備費│緑化費 │公園のリニューアル │100,183│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │13│環境清掃費│環境清掃費 │安全美化条例に基づく生活環境の改善 │ 33,418│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │14│教育費 │中学校費 │中瀬中学校の改築 │ 91,500│ └─┴─────┴─────────┴───────────────────┴───────┘ 【債務負担行為】 〇追加 (単位:千円) ┌─┬─────────────────────┬────────┬─────────┐ │№│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │1│指定管理者制度による下高井戸区民集会所の管│令和8年度まで │ 4,000│ │ │理運営 │ │ │ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │2│指定管理者制度による高井戸地域区民センター│令和8年度まで │ 46,000│ │ │の管理運営 │ │ │ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │3│指定管理者制度による梅里区民集会所の管理運│令和8年度まで │ 8,000│ │ │営 │ │ │ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │4│指定管理者制度による上井草スポーツセンター│令和8年度まで │ 157,000│ │ │の管理運営 │ │ │ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │5│指定管理者制度による妙正寺体育館の管理運営│令和8年度まで │ 7,000│ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │6│指定管理者制度による荻窪体育館の管理運営 │令和8年度まで │ 24,000│ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │7│指定管理者制度による高円寺体育館の管理運営│令和8年度まで │ 11,000│ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │8│指定管理者制度による大宮前体育館の管理運営│令和8年度まで │ 95,000│ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │9│指定管理者制度による永福体育館の管理運営 │令和8年度まで │ 1,000│ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │10│指定管理者制度による高井戸温水プールの管理│令和8年度まで │ 32,000│ │ │運営 │ │ │ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │11│指定管理者制度による高齢者活動支援センター│令和8年度まで │ 17,000│ │ │の管理運営 │ │ │ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │12│指定管理者制度による阿佐谷けやき公園の管理│令和8年度まで │ 5,000│ │ │運営 │ │ │ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │13│指定管理者制度による梅里中央公園の管理運営│令和8年度まで │ 5,000│ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │14│橋梁の長寿命化と補強・改良(西田端橋整備工│令和11年度まで │ 8,000│ │ │事に係る建設負担金) │ │ │ └─┴─────────────────────┴────────┴─────────┘ 〇変更 (単位:千円) ┌─┬─────────────────────┬────────┬─────────┐ │№│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │1│区立児童相談所の整備(整備工事) │令和8年度まで │ 103,000│ │ ├─────────────────────┴────────┴─────────┤ │ │ ↓ │ │ ├─────────────────────┬────────┬─────────┤ │ │区立児童相談所の整備(整備工事) │令和8年度まで │ 211,000│ └─┴─────────────────────┴────────┴─────────┘ ┌─┬─────────────────────┬────────┬─────────┐ │№│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │2│橋梁の長寿命化と補強・改良(白山前橋整備工│令和8年度まで │ 83,000│ │ │事に係る建設負担金) │ │ │ │ ├─────────────────────┴────────┴─────────┤ │ │ ↓ │ │ ├─────────────────────┬────────┬─────────┤ │ │橋梁の長寿命化と補強・改良(白山前橋整備工│令和9年度まで │ 105,000│ │ │事に係る建設負担金) │ │ │ └─┴─────────────────────┴────────┴─────────┘ ┌───────────────────────────────────────────┐ │2.議案第25号 令和7年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第3号) │ └───────────────────────────────────────────┘ 【概要】 補正事業 9事業(増額5事業、減額4事業) 1,056,127千円 財源更正 4事業 【主な歳出予算】 〇国民健康保険療養の給付 500,000千円 〇保険給付費等交付金償還金 459,632千円 【主な歳入予算】 〇国民健康保険料 △ 426,124千円 〇都支出金 710,611千円 〇繰越金 685,215千円 ┌───────────────────────────────────────────┐ │3.議案第26号 令和7年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第1号) │ └───────────────────────────────────────────┘ 【概要】 補正事業 6事業(増額6事業) 1,278,105千円 財源更正 1事業 【主な歳出予算】 〇一般会計繰出金 323,849千円 〇介護保険給付費準備基金の積立 681,603千円 【主な歳入予算】 〇支払基金交付金 49,708千円 〇繰越金 1,134,890千円 ┌───────────────────────────────────────────┐ │4.議案第27号 令和7年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第3号) │ └───────────────────────────────────────────┘ 【概要】 補正事業 5事業(増額3事業、減額2事業) 527,713千円 財源更正 1事業 【主な歳出予算】 〇広域連合分賦金 471,902千円 〇一般会計繰出金 73,865千円 【主な歳入予算】 〇後期高齢者医療保険料 558,445千円 〇繰越金 △ 24,960千円 (議案第28号~31号) 令和8年度杉並区各会計当初予算 ┌───────────────────────────────────────────┐ │1.議案第28号 令和8年度杉並区一般会計予算 │ └───────────────────────────────────────────┘ 【予算規模】253,528,000千円(前年度比 7,925,000千円、3.2%増) 【歳入歳出総括】 〇歳入 (単位:千円) ┌──────────────┬─────────┬──────────────┐ │ 款 │ 予 算 額 │ 対前年度比 │ ├──────────────┼─────────┼───────┬──────┤ │1 特別区税 │ 77,363,551│ 2,423,960│ 103.2%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │2 地方譲与税 │ 811,000│ 18,000│ 102.3%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │3 利子割交付金 │ 660,000│ △ 190,000│ 77.6%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │4 配当割交付金 │ 2,060,000│ △ 10,000│ 99.5%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │5 株式等譲渡所得割交付金 │ 4,140,000│ 1,620,000│ 164.3%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │6 地方消費税交付金 │ 16,780,000│ 1,930,000│ 113.0%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │7 自動車税環境性能割交付金│ 1│ △ 299,999│ 0.0%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │8 地方特例交付金 │ 546,000│ 256,000│ 188.3%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │9 特別区財政交付金 │ 60,450,000│ 4,800,000│ 108.6%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │10 交通安全対策特別交付金 │ 40,000│ 0│ 100.0%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │11 分担金及び負担金 │ 1,180,893│ △ 1,166,750│ 50.3%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │12 使用料及び手数料 │ 3,821,508│ △ 127,106│ 96.8%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │13 国庫支出金 │ 43,439,688│ 565,632│ 101.3%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │14 都支出金 │ 28,039,199│ 2,618,055│ 110.3%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │15 財産収入 │ 1,403,264│ 290,550│ 126.1%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │16 寄附金 │ 51,314│ 17,436│ 151.5%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │17 繰入金 │ 6,161,882│ △ 381,328│ 94.2%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │18 繰越金 │ 2,500,000│ 0│ 100.0%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │19 諸収入 │ 3,164,700│ 33,550│ 101.1%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │20 特別区債 │ 915,000│ △ 4,473,000│ 17.0%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │ 合 計 │ 253,528,000│ 7,925,000│ 103.2%│ └──────────────┴─────────┴───────┴──────┘ 〇歳出 (単位:千円) ┌──────────────┬─────────┬──────────────┐ │ 款 │ 予 算 額 │ 対前年度比 │ ├──────────────┼─────────┼───────┬──────┤ │1 議会費 │ 849,694│ 21,438│ 102.6%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │2 総務費 │ 12,352,941│ △ 1,110,795│ 91.7%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │3 生活経済費 │ 10,199,820│ △ 178,486│ 98.3%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │4 保健福祉費 │ 130,439,617│ 10,589,257│ 108.8%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │5 都市整備費 │ 15,552,797│ △ 312,865│ 98.0%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │6 環境清掃費 │ 8,908,355│ 620,283│ 107.5%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │7 教育費 │ 25,805,766│ △ 7,062,953│ 78.5%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │8 職員費 │ 46,939,757│ 5,125,561│ 112.3%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │9 公債費 │ 2,179,251│ 233,560│ 112.0%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │10 諸支出金 │ 2│ 0│ 100.0%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │11 予備費 │ 300,000│ 0│ 100.0%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │ 合 計 │ 253,528,000│ 7,925,000│ 103.2%│ └──────────────┴─────────┴───────┴──────┘ 【繰越明許費】 1事業 185,000千円 【債務負担行為】 30事項 4,880,000千円 【地方債】 1事業 915,000千円 『基本構想に掲げる8つの分野における主な施策』 【防災・防犯】分野/みんなでつくる、災害に強く、犯罪を生まないまち ┌───────────────────────────────────┬───────┐ │安全性に問題のある擁壁の早期解消 │ 66,500 千円│ │~擁壁の安全対策工事費助成等の財政的な支援~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │建物が倒れにくく燃えにくい、災害に強く安全で快適なまちづくりの推進 │2,576,544 千円│ │~木造住宅等の耐震化促進、不燃化建替え助成制度の実施、狭あい道路の拡幅│ │ │ 整備、歩道の無い生活道路の無電柱化の推進~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │グリーンインフラを活用した水害対策の促進 │ 12,602 千円│ │~雨庭等の整備、「(仮称)善福寺川流域治水フォーラム」の開催~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │震災救援所等における備蓄品の充実 │ 185,454 千円│ │~組立式個室トイレ、エアーテント、スポットクーラー等の配備~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │震災救援所での生活が困難な方のための避難生活の支援体制整備 │ 23,232 千円│ │~福祉救援所の充実、母子救援所の開設~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │ 街角防犯カメラ及び公園防犯カメラの新規設置 │ 942 千円│ └───────────────────────────────────┴───────┘ 【まちづくり・地域産業】分野/多様な魅力と交流が生まれ、にぎわいのある快適なまち ┌───────────────────────────────────┬───────┐ │新たなモビリティサービスの推進 │ 35,644 千円│ │~杉並区産MaaS「ちかくも」の取組推進・AIオンデマンド交通の実証運行~│ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │施設運営パートナーズ制度による区立自転車駐車場6所の管理・運営の開始 │ 58,300 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │当事者参画によるユニバーサルデザインのまちづくり │ 769 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │家賃助成制度等による居住支援 │ 41,960 千円│ │~住宅に困窮する低額所得者を対象とした家賃及び転居費用助成、セーフティ│ │ │ ネット住宅の登録促進~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │都市計画道路沿道におけるまちづくりの取組 │ 40,963 千円│ │中小企業への支援 │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │~中小企業資金融資優遇制度の創設、(仮称)杉並区中小企業デジタル化推進│ 33,583 千円│ │ 事業助成金~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │商店街支援 ~商店街装飾灯の維持管理強化~ │ 5,300 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │杉並区公式アニメキャラクター「なみすけ」20周年事業の実施 │ 3,486 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │アニメ産業支援 │ 5,400 千円│ │~区内アニメ制作会社と連携したPRイベントや情報発信を実施~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │(仮称)成田西第二区民農園の開設(令和9年1月) │ 558,245 千円│ └───────────────────────────────────┴───────┘ 【環境・みどり】分野/気候危機に立ち向かい、みどりあふれる良好な環境を将来につなぐまち ┌───────────────────────────────────┬───────┐ │コンポストを活用した循環システム │ 6,102 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │ゼロカーボンシティ機運醸成 │ 1,848 千円│ │~ユース世代を対象とした気候変動対策に関するワークショップの開催~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │区内全域における資源プラスチックの分別回収の実施 │ 649,653 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │保護樹木等の指定制度の見直し、保護指定制度改正に着手 │ 346 千円│ │~保護樹木等所有者や区民を対象に保護指定制度見直しについてアンケート調│ │ │ 査を実施~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │保護樹林の支援策拡充 │ 4,550 千円│ │~保護樹林から発生する剪定枝処理費を補助し、みどりのリサイクルを実施~│ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │公園等における定期的な樹木診断の実施 │ 57,251 千円│ └───────────────────────────────────┴───────┘ 【健康・医療】分野/「人生100年時代」を自分らしく健やかに生きることができるまち ┌───────────────────────────────────┬───────┐ │ライフステージに応じた健康づくりの推進 │ 29,033 千円│ │~総合的な健康づくり支援を目的とした健幸アプリの更なる活用、女性の健康│ │ │ 相談の充実~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │ウィッグ購入費等の助成対象者の拡大、助成金額等の拡充 │ 48,069 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │感染症まん延時等に備えた人材育成 │ 1,000 千円│ └───────────────────────────────────┴───────┘ 【福祉・地域共生】分野/すべての人が認め合い、支え・支えられながら共生するまち ┌───────────────────────────────────┬───────┐ │杉並区ジェンダー平等に関する審議会答申を踏まえた取組の検討・実施 │ 490 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │生理用ナプキンの無料配布施設の拡大 │ 1,352 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │介護予防・日常生活支援総合事業の充実 │ 27,974 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │ケア24の充実 ~見守りキーホルダー配布~ │ 7,911 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │高齢者補聴器購入費助成の充実 │ 42,785 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │介護職員・介護支援専門員に区独自に居住支援補助制度を創設 │ 507,404 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │障害福祉サービス事業所等に対する人材確保支援の充実 │ 41,979 千円│ │~障害福祉サービス等従事者養成研修等受講料助成の拡充、訪問系障害福祉サ│ │ │ ービス事業所人材確保支援助成の拡充~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │移動支援事業の充実 │ 878,151 千円│ └───────────────────────────────────┴───────┘ 【子ども】分野/すべての子どもが、自分らしく生きていくことができるまち ┌───────────────────────────────────┬───────┐ │区立児童相談所の開設等(令和8年11月) │ 950,579 千円│ │~虐待対応の体制の充実、児童養護施設等に関する指導・検査等、社会的養護│ │ │ 自立支援拠点事業の実施、包括的な里親養育支援(フォスタリング業務)の│ │ │ 実施~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │「杉並区子どもの居場所づくり基本方針」に基づく取組の推進 │ 796,639 千円│ │~放課後等居場所事業の全校実施に向けた段階的な拡充、中・高校生機能優先│ │ │ 館の整備に向けた検討等~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │ベビーシッター利用支援事業の対象年齢を拡大 │ 277,863 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │産婦健康診査・1か月児健康診査の健診費用の助成 │ 45,976 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │区立保育園におけるこども誰でも通園制度の実施園数を拡大 │ 3,209 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │学童クラブの整備 │ 346,429 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │障害児の中学生以降の放課後等居場所のモデル事業の開始 │ 11,861 千円│ └───────────────────────────────────┴───────┘ 【学び】分野/共に認め合い、みんなでつくる学びのまち ┌───────────────────────────────────┬───────┐ │授業の質の向上及び教員の働き方改革を推進 │ 352,540 千円│ │~エデュケーション・アシスタントの増員、区費時間講師の臨時的増員~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │中学校における部活動を地域主体の活動として展開 │ 36,844 千円│ │~学校支援本部の放課後等活動の実施~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │「選定療養費」への補助制度の創設 │ 601 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │特別支援教育の充実に係る人材配置の拡充 │ 499,775 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │学びの多様化学校の整備にむけた設計の開始 │ 22,073 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │学校問題対応専任弁護士の設置 │ 4,200 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │町会・自治会の情報伝達・共有にかかる運営支援システムを試験的に導入、実│ 935 千円│ │証実験 │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │荻窪地域区民センターのリニューアルオープン(令和8年10月) │1,817,886 千円│ └───────────────────────────────────┴───────┘ 【文化・スポーツ】分野/文化を育み継承し、スポーツに親しむことのできるまち ┌───────────────────────────────────┬───────┐ │多文化共生拠点事業の実施 │ 28,781 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │平和への想いを世代を超えてつなぐための取組 │ 730 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │子どもの体育施設一般使用料等の無償化 │ - │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │下高井戸おおぞら公園スポーツコートの開設(令和8年10月) │ 31,149 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │(仮称)井草アーバンスポーツ施設の整備に向けた設計の開始 │ 17,724 千円│ └───────────────────────────────────┴───────┘ ┌────────────────────────────────────────────┐ │2.議案第29~31号 令和8年度杉並区各特別会計予算 │ │ (国民健康保険事業会計、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計) │ └────────────────────────────────────────────┘ (単位:千円) ┌────────────────┬──────────┬───────────────┐ │ 会計 │ 予 算 額 │ 対前年度比 │ ├────────────────┼──────────┼────────┬──────┤ │国民健康保険事業会計 │ 52,903,894│ 784,416│ 101.5%│ ├────────────────┼──────────┼────────┼──────┤ │介護保険事業会計 │ 47,400,015│ 1,359,879│ 103.0%│ ├────────────────┼──────────┼────────┼──────┤ │後期高齢者医療事業会計 │ 17,873,533│ 1,632,109│ 110.0%│ └────────────────┴──────────┴────────┴──────┘ 議案説明資料 追加提案分 (議案第35号) 杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 特別区においては、国民健康保険事業水準の均衡を図り、安定的な事業運営に資するため、保険料率等について共通基準を設定しているところであるが、東京都の令和8年度の事業費納付金の決定及び標準保険料率の算定を受け、共通基準を改定したところである。 また、子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして子ども・子育て支援金制度が創設され、医療保険制度上の給付に係る保険料と併せて、子ども・子育て支援金を徴収することとされたことに伴い、国民健康保険法施行令の一部が改正され、国民健康保険の保険料の納付義務者に対する賦課額として合算する額に、子ども・子育て支援納付金賦課額を追加すること等とされた。 これらのことに伴い、基礎賦課額等の保険料率を改定するとともに、子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 なお、この条例案は、「杉並区国民健康保険事業の運営に関する協議会」に諮問し、その答申を踏まえて、作成したものである。 <改正の概要> 1 基礎賦課額の保険料率について、所得割を「100分の7.71」から「100分の7.51」に、被保険者均等割を「4万7,300円」から「4万7,600円」に改めるとともに、基礎賦課額の賦課限度額を「66万円」から「67万円」に改めること等とする。(第13条の3、第14条、第14条の4及び第14条の8) 2 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率について、所得割を「100分の2.69」から「100分の2.80」に、被保険者均等割を「1万6,800円」から「1万7,600円」に改めること等とする。(第14条の11及び第14条の12) 3 介護納付金賦課額の保険料率について、所得割を「100分の2.25」から「100分の2.43」に、被保険者均等割を「1万6,600円」から「1万7,800円」に改めること等とする。(第15条の3から第15条の5まで) 4 子ども・子育て支援納付金賦課額は、世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額に、当該世帯に属する18歳以上の被保険者につき算定した18歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額とし、所得割を「100分の0.27」、被保険者均等割を「1,800円」、18歳以上被保険者均等割を「73円」、賦課限度額を「3万円」とするとともに、18歳未満の者に係る被保険者均等割額については、10割減額すること等とする。(第13条の2、第15条の6から第15条の10まで、第18条、第18条の5及び第19条) 5 低所得者である被保険者について、保険料率の改定に伴い均等割を減額する額を改めるとともに、子ども・子育て支援納付金賦課額に係る均等割等を減額する額を定めること等とする。(第18条の2) 6 未就学児である被保険者について、保険料率の改定に伴い均等割を減額する額を改めるとともに、子ども・子育て支援納付金賦課額に係る均等割を減額する額を定める。(第18条の3) 7 出産被保険者について、保険料率の改定に伴い均等割を減額する額を改めるとともに、子ども・子育て支援納付金賦課額に係る所得割及び均等割等を減額する額を定める。(第18条の4) <実施の時期等> 1 令和8年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項) 【問合せ先】国保年金課 内線1271 (議案第36号) 杉並区介護保険条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 令和7年度税制改正における給与所得控除の最低保障額の引上げにより、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度まで)における保険料収入に一時的な不足が生じないよう、介護保険法施行令の一部が改正された。 このことに伴い、令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 区内に住所を有する65歳以上の被保険者(以下「第1号被保険者」という。)のうち、令和7年の給与等の収入金額が55万1,000円以上190万円未満である者の令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定に当たっては、給与所得控除額の引上げ分を加算した額を用いることとする。(附則第12条) 2 第1号被保険者の属する世帯内に、給与所得控除の最低保障額の引上げにより令和8年度の特別区民税が非課税となった者がいる場合は、当該者は、第1号被保険者の同年度の保険料率の算定において、同年度分の特別区民税が課されている者とみなすこと等とする。(附則第13条) 3 区長は、特別の事由があると認められる者に対し、保険料を減免することができること等とする。(第21条) <実施の時期等> 1 令和8年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項) 【問合せ先】介護保険課 内線1311 function get_view_no( huid ){ var i; var 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