// 発言者(5名)
// 発言(13件)

ただいまから、子育て・若者支援特別委員会を開会いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
よろしくお願いします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
それでは、議案及び報告事項につきまして、一括して説明をさせていただきます。 初めに、資料1をご覧ください。家庭的保育事業等の連携施設に関する経過措置等の改正についてでございます。 項番1、目的です。今回の改正につきましては、資料記載の国が定める基準2件の改正に伴い、保育所等との連携及び特定教育・保育施設等との連携に関し、規定の整備を図るものです。 項番2、制度の概要でございます。居宅訪問型保育事業者を除く家庭的保育事業者等は、利用児童に対する保育が適正かつ確実に行われ、同事業者による保育の提供終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育または保育が継続的に提供されるよう、①保育内容の支援、②代替保育、③卒園後の受入れの3つの連携協力を行う保育所、幼稚園またはこども園を連携施設として確保する必要がございます。 項番3、本区の連携施設の確保状況でございます。表の③に記載のとおり、本区では、利用調整において、家庭的保育事業者等の卒園児に対し調整指数の加点を行うことにより、卒園後の受入れについては対応していることから、①保育内容支援と②代替保育に関する連携施設のみ確保を求めています。現時点では、全19施設中5施設が確保済みで、全体の約26%にとどまっている状況でございます。 恐れ入りますが、2ページをご覧ください。項番4、改正内容でございます。 初めに、(1)経過措置期間の延長でございます。表に記載のとおり、連携施設を確保しないことができる経過措置期間を5年間延長いたします。 次に、(2)保育内容支援に係る連携協力に関する見直しでございます。保育内容支援の提供に係る連携施設の確保が著しく困難と認める場合に、小規模保育事業A型、B型または事業所内保育事業を行う者を保育内容支援連携協力者として確保することにより、同支援に係る連携施設を確保しないことができることとしております。 続きまして、(3)代替保育に係る連携協力に関する見直しでございます。現行条例において、(2)同様に、代替保育連携協力者を確保することにより連携施設を確保しないことができるところ、さらに区長が同協力者の確保の促進のために必要な措置を講じてもなおその確保が著しく困難であるときは、代替保育に係る連携施設を確保しないことができることとしております。 最後に、(4)その他所要の改正といたしまして、引用条文の整理等を実施しております。 続きまして、項番5、改正予定条例です。これまで説明をいたしました内容について、資料記載の2件の条例改正を予定しております。 最後に、項番6、今後の予定です。本日、条例改正議案を可決いただけましたら、令和7年4月1日に施行したいと考えております。 報告資料のご説明は以上でございます。 続きまして、第44号議案についてご説明いたします。 本案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、保育所等との連携に関し、規定の整備を図るため提出するものでございます。 改正の内容につきましては、先ほど報告事項でご説明したとおりでございます。 続きまして、第45号議案についてご説明いたします。 本案は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、特定教育・保育施設等との連携に関し、規定の整備を図るため提出するものでございます。 改正の内容につきましては、先ほど報告事項でご説明したとおりでございます。 長くなりましたが、ご説明は以上となります。よろしくご審議の上、いずれも原案どおりご決定くださいますようお願い申し上げます。

条例の改正には賛成するものなんですが、ちょっとこちらの制度について確認をさせてください。 家庭的保育事業等において、制度の概要なんですけれども、この代替保育ですね、保育に従事する者の病気や休暇等により保育を提供することができなくなったようなケースというのはこれまであるのかということと、その場合、代替保育を使って保育の提供は行われましたみたいなケースはこれまでどのぐらいありますか。
こちらで把握している範囲の中では、代替保育を行いましたという、そういった実績はございません。

代替保育は使っていないけれども、例えば何かこの保育事業者等が病気とか休暇で保育が提供できなかったみたいなことはあるんでしょうか。
各園におきまして、必ず定員よりも多く職員のほうを加配しているところがございます。そういったところもございますので、保育が行えなかったということは伺ってはおりません。

分かりました。 そこで、確保状況なんですけれども、26%ということで、通常の状態でさえ大変なのに、一度に例えば5人の規模とかで来られるということを想定すると、やはり連携というのはなかなか難しいのかなということで、この改正の内容が出てきたと認識しているんですけれども、今、連携している施設を見ましたら、5つとも認可保育所のようで、そうすると、区立でその役割を担うことというのはできないものなんでしょうか。
こちらは公私ともに連携施設を設置することができるとなっておりますので、区立保育園は可能となっております。

そうしましたら、通常からもっと区立のほうの保育士さんを手厚くして、この協力体制に堪え得るような状況にするなどの取組などをして、ちょっと連携をするというような取組をしていただきたいなと思うんですが、いかがですか。
まずは、こちらの連携施設に関しましては、地域とのつながりということもございますので、区立に限定せず、私立も含めた形で連携をしていただきたいということでお願いをしているところです。区立ももちろん連携施設になることは可能なんですけれども、まずはちょっと私立のほうでお願いをして、そこの中で状況を見ていきたいと考えております。

分かりました。ただ、ちょっと今のところ5施設しか確保を実際にできていない状況なので、やはり区のほうがしっかりとその辺というのはきちんと確保しておくというのが、子供さんを預かるというところでは、やはり区がというところがちょっとあると思いますので、今後、取り組んでいただけたらなというふうに要望して、終わりです。 改正には賛成です。

今、風澤さんが言ったことは私も全く同じで、これはたしか5年延長措置が10年になって、10年が今度15年になるということですよね。これは子ども・子育て新法、もう今は新法とも言わないぐらい古いけれど、支援法ができたときに、この間も申し上げましたけれども、自治体の保育実施義務を、これを取り払おうとした保育の市場化の動きがあったんですね。これ全国的に大反対運動が起きて、基礎的な自治体が保育を実施する義務を負うということを残したんですよね。今でいえば、課長の答弁であったように、最後まで区立で、連携施設を区立というふうに書けば、こんな改正する必要ないんですよ。台東区はすぐにでも連携園ができるわけなんですね。ただ、そういう点ではね、区立保育園を連携施設にすることが法令に抵触しないのであれば、これはやはりこの改正というのは全く必要ないということであります。 その辺で、卒園後の受入れについては、調整指数の加点で対応したというんであれば、①、②もね、これはここにも書いてあるように、代替保育でいえば、区長が代替保育連携協力者の確保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該協力者の確保が難しくといった場合は、区立はやらないということを前提にしていることになるではないですか、これ。だから区立がやるということになれば、この改正は必要ないんです。 そういう点ではね、やはり私は区長の決断が求められる非常に大事な、子供たちの保育の質、あと保護者の不安、こういうものにきちんと応えるという点で、この改正は、違う改正を行えば、台東区は区立がきちんと責任を持つと、連携園を設置するということ、この①、②の保育内容支援も代替保育もこれを宣言すれば終わりということなので、これの改正には反対です。