// 発言者(5名)
// 発言(24件)

ただいまから、区民文教委員会を開会いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
それでは、第42号議案及び報告事項、幼稚園教育職員に係る子育て部分休暇の新設及び子の看護のための休暇の改正等についてご説明いたします。 初めに、資料1、結合版をご覧の場合は6ページをご覧ください。項番1、改正等の目的でございます。子を養育する幼稚園教育職員の仕事と育児の両立、調和をより一層推進していくために、令和7年4月より、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく部分休業期間の補完を目的とした子育て部分休暇を新設いたします。 また、育児・介護休業法の改正に伴い、子の看護のための休暇に係る子の対象年齢及び取得事由を拡大するなど、所要の改正を行います。 次に、項番2、本件の経緯については、資料記載のとおりでございます。 次に、項番3、改正内容でございます。 (1)子育て部分休暇の新設でございます。 ①対象職員は、会計年度任用職員及び育児短時間を取得中の職員を除く幼稚園教育職員です。 ②休暇の概要です。まず、子の対象年齢です。小学校1年生から6年生までの子を持つ職員が部分休暇の対象となります。 なお、障害のある子の場合、18歳になる年度の3月31日まで部分休暇の対象となります。 取得可能時間、取得単位及び給与の取扱いにつきましては、現行の部分休業と同様でございます。 2ページをご覧ください。次に、(2)子の看護のための休暇の改正でございます。 今回の法改正により、まず休暇の名称が、子の看護等のための休暇に改められます。 その中身ですが、まず子の対象年齢が、小学校6年生の末日までに拡大されます。また、取得事由につきましては、現行の取得事由に加え、感染症に伴う学級閉鎖等の場合や、入学式、卒業式等の場合にも、同休暇の取得ができるようになります。その内容につきましては、現行から変更はございません。 次に、(3)育児・介護休業法の改正に伴うその他の主な改正項目についてでございます。 まず、所定外労働の制限ですが、いわゆる残業免除の対象が現行の3歳までの子から、小学校就学前までに拡大されます。その他、介護に直面した職員が申出をした場合の措置、介護に直面する前の早い段階の職員への措置、勤務環境の整備に関する措置などについて、資料記載の内容が新設されるものでございます。 次に、項番4、改正予定条例です。 これまで説明をさせていただきました内容に関して、資料記載の条例を改正いたします。 最後に、項番5、今後の予定でございますが、本年4月より制度の運用を開始いたします。 続きまして、第42号議案、東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 議案をご覧ください。結合版の場合は、2ページにお戻りください。本案は、子育て部分休暇を新設する等のため提出するものでございます。 改正の内容につきましては、ただいま報告事項でご説明したとおりでございます。 長くなりましたが、説明は以上でございます。よろしくご審議の上、原案どおりご決定くださいますようお願い申し上げます。

項番3の改正内容の、まず1つ目の部分休暇についてなんですけれども、ここ、会計年度任用職員を除くとありますけれども、今行われている企画総務委員会ですと、会計年度任用職員も含まれているようなんですけれども、ここで除いたとされている理由というのを教えていただけますか。
会計年度任用職員の休暇等に関する制度につきましては、人事課が所管をしておりますので、別の制度となります。

幼稚園の教諭の会計年度任用職員であっても、一応所管が区長のほうの人事ということになるということですね、分かりました。 今、この幼稚園の先生で会計年度任用職員の方というのは、どういう働き方されているんでしょうか。
現在、今あります育児短時間勤務につきましては、1名の取得をしている方がおります。 また、部分休業につきましては、こちらは取得をしている方がいらっしゃらないということで、そういった申請をされている方というのが少ないという状況でございます。

ごめんなさい、今、幼稚園の教職員で会計年度任用職員の方が、どういうふうに働いているのかというのをお聞きしたかったです、すみません。
大変失礼しました。幼稚園教職員につきましては、若手のフォロー講師ということで、今、週4時間、4日ということで勤務をしております。

分かりました。 そうすると、もともとちょっと労働時間が短いというような働き方なので、ここにはもしかしたら今は該当していないのかなというふうにも読み取れるんですけれども、会計年度任用職員の短時間労働については、総務省も調査や通知という形で苦言を呈している部分になりますので、これは人事になるので、ここではこの辺にしておきます。 次に、休暇概要なんですけれども、1日につき2時間までで、これは朝と夕とかに例えば分けて取っても大丈夫なのかということと、あと、例えば小学校1年生の末日まで休暇申請していたけれども、途中で例えば延長したくなったとか、あるいは逆に早く戻りたくなったみたいなときは対応が可能なのかどうかを、改めてになるかもしれませんが、お聞きしたいと思います。この部分休暇ですね。
まず、2時間の中ですので、2時間の分割で、1日の中で最大合わせて2時間であれば分けて取るということも可能です。 2つ目の申請は、事前に申請をして、所属長が認めた場合、取るという形ですので、そのときに事前に申請をしていただければ取るということはできるということでございます。

分かりました。 ということは、例えば朝1時間、夕1時間みたいな取り方も可能だということと、2つ目の質問が、例えば最初の申請で、小学校の1年生の末日までこの部分休暇を取りたいといって取っているけれども、途中でやはり2年生の末日までにしたいとか、あるいはもっと早く前倒しで職場復帰できそうだというときには、何ていうのかな、可能なのかということです、2つ目の質問。

これは部分休暇なので、その日だけということ、日単位ですか、これ、長期という。
1日の中でそういう取得を2時間、最大2時間ということで取ることができるというものですので、そのような申請ということでやっていただければ可能です。

分かりました。では、長期というのではなくて、1日ごとに取るということなんですね、分かりました、ありがとうございます。 (2)看護休暇なんですけれども、法案のほうを見ますと、小学校3年生の末日までとなっていると読んだので、この改正案では小学校6年生の末日までになっているということを評価します。会計年度任用職員は、こちらについてはどうなりますか。
会計年度任用職員についても、先ほどの子育て部分休暇と同様でございます。

分かりました。 今質問したこの2つと、(3)の残業免除や介護に関する早くからの情報提供というのは、柔軟な働き方を実現するための改正ということで、10月1日には労働者に対して個別に周知して意向を確認しなければならないという法改正も施行となります。でも、これは施行を待たずして積極的に行ってもらいたいなと思っていて、特に予算かかるものでもないですし、台東区の幼稚園、問題ないと思っているんですけれども、労働者から人事権のある人に申し出るのは、ちょっとしづらかったりとか、制度を使うことに対する職場の理解が不足していて、嫌な思いをしたりとかいうのが全国的に散見されますので、人事権のある方から労働者のほうに制度の周知と意向確認をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
この休暇のところについては、ご本人から申請をいただきながら、適切な周知をしながら取り組んでいきたいというふうに思いますし、また、今、状況としては、それほど多くの方ということではないですけれども、柔軟な対応というのもしていきたいというふうには考えております。

分かりました。 あくまでも何か労働者側のほうは、どうしても遠慮したりとかってなるので、個別に今度は確認しなければいけないというのが10月1日に多分施行となりますので、今からでもそういう風土をつくっていっていただけたらなと思います。 この案については賛成いたします。以上です。

では、2点伺います。先ほど答弁の中で、会計年度は区長部局が人事権なのでというふうにありましたけれども、教育委員会の姿勢として、それでよしだというふうに思っているのか答えてください。
実際に会計年度任用職員ですので、そこについては、やはり、その会計年度、幼稚園だけ特別というような形ではないというふうに考えますので、その条例にのっとってということで考えております。

ぜひ、働いているのが、時間が短いとかそういう条件はあるにしろ、幼稚園も会計年度の先生がいなくなると、正規の先生だけでは回らないという現状があることの認識は多分持っていると思うんですね。なので、教育委員会としては、人事課も含めて区長部局には、教育委員会としてはこういう考えなんだと、正規と同じ形で4月1日から遡りも含めてやっていくんだという姿勢をぜひ持っていただきたいと思います。そういう姿勢がない限りは、駄目だと思います。 もう一つが、この制度出来上がりまして、制度はね、ルールはできました。でも、これが取りやすい環境なのかといったらどうなのかなと思うんですけれど、これが取りやすくなるような、例えば人員配置を変えていくとか、何かそういう手だては取っていくのか、その辺の考え方を教えてください。
先ほども風澤委員からもあったお答えと一緒になりますけれども、今すぐに様々なことを考えるというよりも、やはりその状況に応じて柔軟には対応していこうというふうに考えておりますので、状況を見ていきたいというふうに思っております。

それには、お金だけではなくて予算が伴うものというのも必ず出てくると思うんですね。それだけの予算措置、補正で組めばというのもあるんですけれど、予算措置もしながら人的なところも手当てしなければいけないということも十分加味していただいて、施行までのところで検討していただきたいなと思います。以上です。
それでは、第43号議案、東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本案は、令和6年の人事院勧告にて、高年齢層職員の能力及び経験の活用を図るため、定年前再任用短時間勤務職員等に対しても住居手当等を支給するよう勧告がなされ、法改正が行われたことを受け、区の幼稚園教育職員についても、国の給与制度との均衡等を踏まえ、支給要件を満たす定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に対して住居手当を支給するために改正をするものでございます。 恐れ入ります、新旧対照表をご覧ください。現行では、適用除外としている条文から、住居手当に関する部分を削除いたします。また、新旧対照表の次のページにございますとおり、附則の中にも住居手当に関する記述がございますので、こちらも同様に削除いたします。 本条例の施行日は、令和7年4月1日としております。 ご説明は以上でございます。よろしくご審議の上、原案どおりご決定いただきますようお願いを申し上げます。