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委員会令和 7年 3月企画総務委員会2025/03/26

令和 7年 3月企画総務委員会

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// 発言者(7名)

浦里健太郎
発言5
秋間洋日本共産党台東区議団
発言3
中嶋恵れいわ立憲にじいろの会
発言2
太田雅久台東区議会自由民主党
発言1
服部征夫
発言1
髙橋由佳
発言1
田渕俊樹
発言1

// 発言(14件)

太田雅久
太田雅久台東区議会自由民主党

ただいまから、企画総務委員会を開会いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

服部征夫

よろしくお願いします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

髙橋由佳

それでは、第37号議案、令和6年度東京都台東区一般会計補正予算(第8回)を説明いたします。補正予算書の3ページをご覧ください。  令和6年度東京都台東区の一般会計補正予算(第8回)は、次に定めるところによります。  第1条、歳入歳出予算の総額に2億1,872万3,000円を追加し、1,301億5,555万3,000円といたします。2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の総額は、4ページ及び5ページの第1表、歳入歳出予算補正によります。  第2条、地方自治法の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、6ページの第2表、繰越明許費補正によります。  6ページをご覧ください。繰越明許費補正を説明いたします。第4款衛生費、第1項衛生管理費、医療機関等物価高騰対策支援3,703万9,000円、第6款産業経済費、第1項産業経済費、利子及び信用保証料補助1億7,076万円を令和7年度への繰越明許費として定めるものでございます。  次に、歳入歳出予算を説明いたします。  15ページをご覧ください。まず、歳入予算でございます。説明で申し上げる金額は、いずれも補正額でございます。第13款国庫支出金、第2項国庫補助金2億1,872万3,000円でございます。16ページをご覧ください。1目総務費補助金には物価高騰対策支援に対する交付金の補正分を計上いたしました。  続きまして、歳出予算を説明いたします。17ページをご覧ください。第4款衛生費、第1項衛生管理費3,719万4,000円でございます。18ページをご覧ください。1目衛生総務費には医療機関等物価高騰対策支援に要する経費を計上いたしました。  19ページをご覧ください。第6款産業経済費、第1項産業経済費1億8,152万9,000円でございます。20ページをご覧ください。2目産業振興費には、街路灯等電灯料補助及び利子及び信用保証料補助に要する経費の増額分を計上いたしました。  以上が令和6年度東京都台東区一般会計補正予算(第8回)でございます。  本案につきましては、よろしくご審議の上、原案どおりご決定賜りますよう、お願い申し上げます。  説明は以上でございます。

浦里健太郎

それでは、第38号議案、東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、第39号議案、東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例及び総務部報告事項1番、子育て部分休暇の新設及び子の看護のための休暇の改正等についてご説明いたします。  初めに、報告事項についてご説明いたします。資料1をご覧ください。  項番1、目的です。子を養育する職員の仕事と育児の両立・調和をより一層推進していくため、部分休業期間の補完を目的とした子育て部分休暇を新設するとともに、子の看護のための休暇に係る子の対象年齢及び取得事由を拡大します。また、育児・介護休業法の一部改正に伴い、所要の改正を行います。  項番2、経緯です。部分休業については、地方公務員の育児休業等に関する法律において、取得に係る子の対象年齢が常勤は小学校就学の始期に達するまでの子、非常勤は3歳までの子と定められています。そのような中、部分休業の補完を目的とした子育て部分休暇の創設について、令和5年度に特別区において検討が開始され、給与上の統一的な取扱いが決定したため、各区で導入が可能となりました。  また、育児・介護休業法の一部改正により、子の看護のための休暇に係る子の対象年齢及び取得事由の改正が行われるほか、残業免除の対象拡大などが事業主に義務づけられました。  続きまして、項番3、改正内容です。  まず、(1)子育て部分休暇の新設についてです。今回新設する休暇は、常勤職員のみを対象としております。また、部分休業の補完を目的としていることから、子の対象年齢については、小学校1年生となる4月1日から小学校6年生の末日までとします。なお、子に障害がある場合は、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとします。取得可能時間、取得単位、給与の取扱いについては記載のとおりです。  会計年度任用職員については、法改正に伴い、令和7年10月1日より対象となる子の範囲が小学校就学前の子まで拡大される予定のため、それに合わせて所定の手続を取りたいと考えております。  2ページをご覧ください。(2)子の看護のための休暇の改正についてです。育児・介護休業法の一部改正に伴い、常勤、非常勤問わず対象となる子の対象年齢が小学校3年生の末日までとなるとともに、取得事由に感染症に伴う学級閉鎖等と入園(入学)式、卒園(卒業)式が追加されたため、表の太枠内のとおり改正します。取得可能期間、取得単位、給与の取扱いについての変更はございません。  次に、(3)育児・介護休業法の改正に伴うその他の主な改正事項です。所定外労働の制限に関しては、請求により残業免除可能となる職員が養育する子の対象年齢について、現在の3歳から小学校就学前までに拡大されます。また、介護に直面した職員に対して仕事と介護の両立支援等に関する情報を個別に周知するなど、記載の項目が事業主に義務化されました。  続きまして、項番4、改正する条例です。子育て部分休暇の新設、子の看護等のための休暇の改正、育児・介護休業法の一部改正に伴い、資料記載の2条例を改正いたします。  以上が報告事項でございます。  次に、第38号議案についてご説明いたします。  3ページをご覧ください。第9条の2は、先ほどご報告いたしました子育て部分休暇の新設に伴う改正でございます。第9条の3は、所定外労働の制限等に関する子の対象年齢の改正でございます。  4ページをご覧ください。第15条は、子の看護等のための休暇の名称変更に伴う改正でございます。  5ページをご覧ください。第16条は、第16条の4の新設に伴う文言の追加でございます。第16条の3は、子育て部分休暇の新設に関する改正でございます。第16条の4及び6ページの第16条の5は、育児・介護休業法の一部改正に伴う改正でございます。  また、付則といたしまして、施行日及び施行日前の超過勤務の制限に係る請求について定めております。  第38号議案についてのご説明は以上です。  次に、第39号議案について、新旧対照表でご説明いたします。  7ページをご覧ください。第15条は、子育て部分休暇の新設に伴い、取得時間に係る規定を改正するものでございます。  付則です。施行日は令和7年4月1日といたします。  長くなりましたが、ご説明は以上です。いずれの議案につきましても、よろしくご審議の上、原案どおりご決定賜りますよう、お願いいたします。

秋間洋
秋間洋日本共産党台東区議団

この拡大された子の看護のための休暇の部分ですけれども、子の対象年齢あるいは給与の取扱い等で常勤職員と会計年度任用職員の、今までも差があったんですけれど、これが引き続き、全体としては前進するんですけれども、両方とも格差がまた残されているという点なんですけれども、これは何でこういうことが起きるんですか。

浦里健太郎

先ほどご報告いたしました子育て部分休暇を検討するに当たり、令和7年度に小学6年生以下の子を養育する常勤職員に対してアンケートを実施いたしました。その中で、やはり子の看護のための休暇の対象年齢を拡大してほしいという意見が多くございまして、常勤職員については新設する子育て部分休暇の対象年齢に合わせて小学6年生までといたしました。違いがあるということなんですけれども、常勤職員と会計年度任用職員との相違については、もともと勤務日数や勤務時間に違いがあることから、資料記載のとおり改正するものでございます。

秋間洋
秋間洋日本共産党台東区議団

現在、台東区はフルタイムの会計年度任用職員、いませんよね。だからそういう点では確かに労働条件等は違うんですけれども、しかし、子育てだとか、子の看護のための休暇の切実性というのはそうは変わらないと私は思うんですね。そういう点で、私、一番懸念しているのは、会計年度任用職員は、この間もう何度もやり取りしてきたとおり、大体7割以上が女性であります。女性が7割以上あるという現実を認識した上で、こういう格差を続けるというのは間接差別にならないかと、男女雇用機会均等法、抵触しないか、つまり区が雇用主として違法な行為をやっているのではないかと、この辺についてはどうなんですか。

浦里健太郎

子の看護等のための休暇については、性別問わず取得できるものであり、男女比などは考慮してございません。

秋間洋
秋間洋日本共産党台東区議団

間接差別というのは、考慮しなくても結果的にそうなるということをこれは間接差別というんですよ。実際に、どこもそうですけれど、会計年度任用職員というのは女性労働者が多いわけですよね。こういう格差を残すことによって、実態的な間接差別が温存するというのが私は問題だろうと。男女雇用機会均等法の7条というのは性別以外の事由を要件とする措置というふうにして、次のように規定しています。事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であって労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、基本的にこれを講じてはならないと、ただ、例外的には雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければできないとなっているので、今の課長の説明では、合理的な理由が全くないと思うんですね。そういう点では、短時間、比較的常勤と比べれば労働時間が短いからいいではないかというのは、これは理由にならない。ということは、台東区は違法性の高い間接差別のこういうことをここの部分でもまた温存してしまうということではないのかなというふうに思います。  ただ、これについては全体的によくなることなので、そういう点では条例には、私は改正には賛成ですけれども、やはりその辺の問題意識はこれから厳しく問われていくというふうに思います。以上です。

中嶋恵
中嶋恵れいわ立憲にじいろの会

関連なんですけれども、私も会計年度職員のところの部分で、米印で法改正による対応って書いているんですけれども、やはり人材確保の観点からも、区として会計年度職員を手厚く条件をそろえたほうがよいかと思うんですけれども、対象年齢とか、給与の取扱い、無給、有給に関しても、今後の区としての見直しとかの検討はいかがでしょうか。

浦里健太郎

会計年度任用職員に係る子の対象年齢の拡大や有給化については、国の動向や他区の状況などを注視しながら、必要に応じて柔軟に対応していきたいというふうに考えてございます。

中嶋恵
中嶋恵れいわ立憲にじいろの会

分かりました。ありがとうございます。ぜひ台東区として前向きにご検討を対応いただきますよう、引き続きお願いいたします。以上です。

浦里健太郎

それでは、第40号議案、東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び総務部報告事項2番、定年前再任用短時間勤務職員等に係る住居手当等の取扱いについてご説明申し上げます。  初めに、報告事項についてご説明いたします。資料2をご覧ください。  項番1、趣旨です。令和6年の人事院勧告にて、高年齢層職員の能力及び経験の活用を図るため、定年前再任用短時間勤務職員等に対しても住居手当、寒冷地手当等を支給するよう勧告がなされ、法改正が行われました。国との均衡等を踏まえ、定年前再任用短時間勤務職員等に係る住居手当、寒冷地手当の取扱いについて見直しを行い、職員の給与制度に関する所要の規定整備を行うものでございます。  次に、項番2、改正内容です。支給要件を満たす定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に対し、住居手当及び寒冷地手当を支給対象に加えるものでございます。各制度の支給要件、支給額は表のとおりでございます。  次に、項番3、施行日、項番4、改正する条例は、資料記載のとおりです。  以上が報告事項でございます。  続きまして、第40号議案について、新旧対照表によりご説明いたします。  2ページをご覧ください。第40号議案、東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。第21条の5は、定年前再任用短時間勤務職員について、手当の支給対象に関して適用除外を定めているものですが、今回、住居手当と寒冷地手当に関する記載を削除し、支給対象とするよう改正するものでございます。  次に、3ページをご覧ください。東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則第2項の規定による改正でございます。こちらは暫定再任用職員について、手当の支給対象に関して適用除外を定めているものですが、今回、住居手当と寒冷地手当に関する記載を削除し、支給対象とするよう改正するものでございます。  これらの施行日は、令和7年4月1日でございます。  第40号議案のご説明は以上でございます。よろしくご審議の上、原案どおりご決定賜りますよう、よろしくお願いいたします。

田渕俊樹

それでは、第48号議案、浅草中学校昇降機新設工事請負契約の締結についてご説明いたします。  本件は、予定価格が1億5,000万円以上の工事請負契約であり、議会の議決をお願いするため、提案するものでございます。  次のページをご覧ください。項番2、契約の方法は、制限付一般競争入札です。項番3、契約の金額は、消費税込み2億2,220万円で、項番4、契約の相手方は、新協建設工業株式会社でございます。  続きまして、参考資料の入札経過調書をご覧ください。本件は、1者による入札となり、第3回目の入札で落札者が決定したものです。工期につきましては、令和9年3月12日までとなっております。  次のページをご覧ください。工事概要につきましては、記載のとおりです。  本議案についてのご説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたします。