// 発言者(6名)
// 発言(24件)

それでは、委員の皆様、また職員の皆様もおそろいでございますので、ただいまから建設委員会を開会いたします。

初めに、記録署名員を指名いたします。しぶや委員、西の原委員、お願いいたします。

次に、議案の審査に移ります。 (1)第48号議案 足立区営住宅条例の一部を改正する条例を単独議題といたします。 執行機関の説明を求めます。

それでは、質疑に入ります。 何か質疑はございますか。
ただいまの御説明を聞きまして、少しお伺いしたいんですけれども、今回改正法が施行されるのが令和6年4月からということで、もうこの法は施行されているということだと思います。 ただ、区の方はそれを受けて、特にこの区営住宅の入居者に対してこの条例を当てはめて、そしてこの議会で審議を経て公布をして、そして施行するということになるかと思いますが、実際これが施行されるのは大体何月ぐらいになるんですか。
そうしますと、まず、この区営住宅の募集がたしか先月あったかと思います。その募集の時期をお伺いします。
そうしますと、今回の法改正は4月に施行されましたけれども、足立区に当てはめて、入居者の要件として施行されるのは明日以降ですから6月6日以降ということで、5月の募集の際には、この募集を行った方にはこの要件は当てはまらなかったということでよろしいですか。
そうしますと、こうした国の法律の改正というのはいきなりこの4月から法改正が施行されるというものではなくて、ある程度準備をされてから、そして4月から法改正の施行になるかと思います。そういったことを区としてもしっかりアンテナを張って、国が変わるのであれば、5月が区営住宅の申込みでありますので、同じく4月、この5月の入居者に間に合うような、そういったことはできなかったのか、これをお伺いします。
今回の対象者が、もしかすると5月にいたかもしれません。これは分かりません。ただ、もしこれが足立区の方が国と連動して4月より適用されたならば、要件に当たる方もいらっしゃったかもしれませんので、今後はこういった法改正で対象者が増える、特にこのDVの被害の方でありますので、対象者が増えるとなる場合には、これは非常に迅速に、今後、今お話ありましたけれども、しっかりと進めてまたやっていただきたいと思います。

他に。

私も4番の条例改正の内容について質問します。 今まで配偶者からの暴力による被害者が同居する家族とともに区営住宅に申し込むことはできても、単身世帯は60歳以上である方、障がいのある方でないと入居可能とはなりませんでしたが、DV被害者である単身世帯の方が入居可能になるということで合っていますか。

そして、この接近禁止命令と退去等命令に関わる申立てを行った単身者とあります。保護命令制度が裁判所から発令されてから入居可能、つまり入居資格要件になるということですか。

確かに保護命令制度の強化に伴って、入居対象が単身世帯に拡充されたことはいいことだと思います。しかし、現在、身体的に苦しめられている被害者が申立ての準備をしている場合、申立てを行ったけれども発令になるかどうか裁判所から連絡を待っている場合、申立てが却下される場合もあると思いますが、そういった方々は区営住宅の申込みをできるものではありませんよね、裁判所から保護命令制度を発令された方が対象になりますよね。

本議案の説明資料の中に、身体に対する暴力だけでなく、精神的DVにより心身に重大な被害が及ぶ事例が増加しているとあります。被害者が増えている現状を見れば、被害者に寄り添った、もう既にどこかの機関でDV相談をされている方も含めて、裁判所の発令よりも前に入居申請ができるように、そして、当事者たちの実態を把握してDV被害であると判断できる場合は柔軟な対応をしていただくことを要望しますが、どうですか。

今先ほどシェルターということもあったと思うんですけれども、実際にシェルターに入った方々はやはり連絡もしてはいけないし、絶対に知らせてはいけないという、そういった制限された生活の中でシェルターを選択せざるを得ない状況で、本当に最後の手段としてのシェルターだと思います。区営住宅が入居可能になれば、そういった人たちも、やはりDVでつらい思いをされてる人たちも入れるんだという選択が増えるということになると思うので、是非そこはシェルターだけでなくて、区営住宅が柔軟に入居申請ができるように対応していただくことを要望しますが、どうですか。

よろしいですか。 他に質疑はございませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]

質疑なしと認めます。 それでは、次に、各会派からの意見を求めます。
先ほどもありましたけれども、今後条例改正の際には、アンテナをしっかり立てていただいて、より区民の方々が守られるというか、マイナスにならないような取組を是非やっていただきたいと思います。可決でお願いします。

今皆様の意見からもありましたけれども、接近禁止命令などの法改正によって、今後また、新宿のこの間のストーカーの事件であったりとか、本当にそういったところが、助けれられるはずの命が助けられないというところもあったところかと思います。そういった背景を基に、今回のこの改正を基に、警察などとも協議をしっかりと強化していただいて、しっかりと被害者に寄り添った対応をお願いしまして、可決とお願いします。

そもそも区営住宅は区民を対象にした所得が定められた基準内であること、住宅に困っていることが条件になっています。 今回の足立区営住宅条例の一部を改正する条例を機に、住宅に困っている方、つまりDV被害者の方が裁判所からの発令が出ていない場合は申し込めないという厳しさはあり、柔軟な対応をしていただきたいですが、全体の条例を反対するものではないため賛成します。
可決でお願いします。

可決でお願いします。

それでは、これより採決をいたします。 本案は、原案のとおり可決すべきものとすることに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]

御異議ないと認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、全て審議は終了いたしました。 これにて、建設委員会を閉会いたします。 午後1時20分閉会