文京区議会の令和7年5月招集会議が開催されました。会期などの議会運営に関する手続きが行われ、また区長から物損事故の賠償決定やお茶の水橋の補修工事に関する報告がありました。
- ・会議録署名人の指名
- ・本の会期決定(令和8年4月30日まで)
- ・区長からの物損事故損害賠償決定の報告
- ・お茶の水橋補修工事費用負担協定の変更報告
- ・住民監査請求についての報告
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(1名)
// 発言(9件)

ただいまから、令和七年文京区議会定例会を開会いたします。 ───────────────────────────

これより本日の会議を開きます。 ───────────────────────────

まず、本日の会議録署名人の指名を行います。 本件は、会議規則に基づき、議長において、 十六番 海 津 敦 子 議員 三十一番 高 山 泰 三 議員 を指名いたします。 ───────────────────────────

次に、本招集議会の議会期間は、本日一日間といたします。 ───────────────────────────

この際、書記より、諸般の報告をいたします。 〔議事調査主査朗読〕 二〇二五文総総第一四五号 令和七年五月十五日 文京区長 成 澤 廣 修 文京区議会議長 白 石 英 行 様 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の 規定による議会の指定議決に基づき専決処分した和解及び損害賠 償額の決定に関する報告について このことについて、地方自治法第百八十条第二項の規定により、下記のとおり報告します。 記 和解及び損害賠償額の決定について ┌─────┬─────┬─────┬──────┬───────┐ │件 名│決定年月日│和解の内容│損害賠償額 │ 相 手 方 │ ├─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤ │清掃小型プ│令和七年三│区の被害者│九千二百円 │本件事故の被害│ │レス車によ│月二十六日│に対する損│ │者 │ │る物損事故│ │害賠償 │ │ │ └─────┴─────┴─────┴──────┴───────┘ ─────────────────────────── 二〇二五文総総第一五四号 令和七年五月十五日 文京区長 成 澤 廣 修 文京区議会議長 白 石 英 行 様 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の 規定による議会の指定議決に基づき専決処分した協定変更の報告 について このことについて、地方自治法第百八十条第二項の規定により、下記のとおり報告します。 記 一 件 名 お茶の水橋補修補強工事に係る費用負担に関する協 定 二 決定年月日 令和七年三月二十四日 三 変更事項 協定金額 変更後 金二十一億九千七百六万九千四百十円 変更前 金二十二億二千八百六十六万六千七百五十円 ─────────────────────────── 二〇二五文監第七号 令和七年四月十日 文京区監査委員 渡 部 敏 明 同 松 本 理惠子 同 山 本 一 仁 文京区議会議長 白 石 英 行 様 住民監査請求について(通知) 二〇二四文監第一四号により通知いたしました住民監査請求については、請求の要件を審査した結果、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十二条に規定する住民監査請求の要件を欠いているものと認められました。 このため、法第二百四十二条第五項に規定する監査を実施しないこととし、請求人宛てに通知したので通知します。 (参考) 請求人宛通知(写し) ─────────────────────────── 二〇二五文監第二二号 令和七年四月三十日 文京区監査委員 渡 部 敏 明 同 松 本 理惠子 同 山 本 一 仁 文京区議会議長 白 石 英 行 様 住民監査請求要旨について(通知) 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十二条第三項の規定により請求の要旨を別紙のとおり通知します。 ─────────────────────────── 住民監査請求要旨 一 請求者 (住所)・・・・・・・・・・・・ (氏名)・ ・ ・ ・ ※ 請求者住所及び氏名については、非公開とする。 二 請求の要旨 ・・・・・文京区議会議員が、自身の政治的立場を明記して開催 した「スマホ教室」において、文京区の高齢者向け講師派遣制度を 利用して講師を招いていたことが確認されている。当該制度は、本 来、高齢者福祉の増進を目的として設けられているものであり、年 間六回まで先着順の制限がある中で、議員主催の私的イベントに少 なくとも二回以上使用されていたことは、制度の趣旨を逸脱し、公 費の不当な使用に該当する可能性がある。 また、同時に、文京区選挙管理委員会においても、無料で行われ た今回の講座は公職選挙法の政治家の寄付禁止の項目に違反してい る可能性が極めて高いとの指摘もある。制度の運用基準に照らし、 政治的中立性や公平性の原則が守られていたかどうかについても確 認を求め、以下について監査を求める。以下省略。 ─────────────────────────── 二〇二五文監第一七号 令和七年四月三十日 文京区監査委員 渡 部 敏 明 同 松 本 理惠子 同 山 本 一 仁 文京区議会議長 白 石 英 行 様 令和六年度三月分例月出納検査結果の報告について(提出) 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十五条の二第一項の規定による例月出納検査結果の報告を、同条第三項の規定により、下記のとおり提出します。 記 一 検査の対象 会計管理者所管の一般会計及び特別会計に属する令 和六年度三月分の現金の出納及び保管状況 二 検査年月日 令和七年四月二十五日、二十八日 三 検査の結果 (1) 現金出納状況及び現金保管状況については、別 紙「現金出納保管表」のとおり相違ありません。 (2) 収支の計数については、別紙「歳入計算表」及 び「歳出計算表」のとおり相違ありません。 〔別紙省略〕 ───────────────────────────

これより、日程に入ります。 日程第一を議題といたします。 〔議事調査主査朗読〕 日程第一 会期の決定について ───────────────────────────

お諮りいたします。 本定例会の会期は、本日から令和八年四月三十日までの三百五十一日間としたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって、会期は、三百五十一日間と決しました。 ───────────────────────────

以上で、本日の日程は終了いたしました。 したがいまして、本招集議会の議事は全て終了いたしました。 次の本会議は、追って御通知申し上げます。 本日は、これにて散会いたします。 午後二時五分散会