発言者(1名)

ただいまから、令和八年文京区議会を開会いたします。 ───────────────────────────

これより本日の会議を開きます。 ───────────────────────────

まず、本日の会議録署名人の指名を行います。 本件は、会議規則に基づき、議長において、 七番 高 山 かずひろ 議員 十八番 たかはま なおき 議員 を指名いたします。 ───────────────────────────

次に、本招集議会の議会期間は、本日一日間といたします。 ───────────────────────────

この際、書記より、諸般の報告をいたします。 〔議事調査主査朗読〕 二〇二六文総総第七八号 令和八年五月十二日 文京区長 成 澤 廣 修 文京区議会議長 市 村 やすとし 様 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の 規定による議会の指定に基づきした契約変更の報告 について このことについて、地方自治法第百八十条第二項の規定により、下記のとおり報告します。 記 一 件 名 小石川地方合同庁舎(仮称)新設工事に係る受託契 約 二 決定年月日 令和八年三月二十三日 三 変更事項 契約金額 変更後 金四十三億九千百六十六万八千七百十一円 変更前 金四十三億九千四百六十四万五千七百四十三円 ─────────────────────────── 二〇二六文総総第一五〇号 令和八年五月十二日 文京区長 成 澤 廣 修 文京区議会議長 市 村 やすとし 様 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の 規定による議会の指定議決に基づき専決処分した損害賠償額の決 定に関する報告について このことについて、地方自治法第百八十条第二項の規定により、下記のとおり報告します。 記 損害賠償額の決定について ┌─────┬─────┬─────┬──────┬───────┐ │件 名│決定年月日│損害賠償の│損害賠償額 │ 相 手 方 │ │ │ │内容 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤ │会計年度任│令和八年三│労災保険料│十九万二千 │東京都千代田区│ │用職員の労│月三十一日│の不足額の│五百円 │九段南一丁目二│ │災保険料の│ │納付に係る│ │番一号 │ │納付額誤り│ │追徴金とし│ │東京労働局 │ │に伴う損害│ │ての政府に│ │局長 増田嗣郎│ │賠償 │ │対する損害│ │ │ │ │ │賠償 │ │ │ └─────┴─────┴─────┴──────┴───────┘ ─────────────────────────── 二〇二六文監第二〇号 令和八年四月十七日 文京区監査委員 渡 部 敏 明 同 松 本 理惠子 同 岡 崎 義 顯 文京区議会議長 市 村 やすとし 様 住民監査請求要旨について(通知) 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十二条第三項の規定により請求の要旨を別紙のとおり通知します。 ─────────────────────────── 住民監査請求要旨 一 請求者 (住所)・・・・・・・・・・・・ (氏名)・ ・ ・ ・ ※ 請求者住所及び氏名については非公開とする。 二 請求の要旨 令和七年五月八日に文京区が「SILVER FERN HOL DINGS株式会社」(以下「シルバーファーン株式会社」とい う。)と締結した令和七年度の「世界に向けた学びを紡ぐプロジェ クト研修実施業務委託」(以下「本件事業」という。)と同様の業 務を内容とする令和八年度以降の本件事業に関する契約の締結、支 出命令及び公金の支出について、差止めを求める。 なお、本件監査請求は、本件事業の違法性を前提に、この取組み に関して行われた本件事業の業務委託契約の目的が明確になってお らず、必要性・合理性を欠くほか、また、で行われたこと 等を違法として、文京区長に対して必要な措置を求めるものである。 以下省略。 ─────────────────────────── 二〇二六文監第二四号 令和八年四月三十日 文京区監査委員 渡 部 敏 明 同 松 本 理惠子 同 岡 崎 義 顯 文京区議会議長 市 村 やすとし 様 令和七年度三月分例月出納検査結果の報告について(提出) 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十五条の二第一項の規定による例月出納検査結果の報告を、同条第三項の規定により、下記のとおり提出します。 記 一 検査の対象 会計管理者所管の及び特別会計に属する令 和七年度三月分の現金の出納及び保管状況 二 検査年月日 令和八年四月二十三日、二十四日 三 検査の結果 (1) 現金出納状況及び現金保管状況については、別 紙「現金出納保管表」のとおり相違ありません。 (2) 収支の計数については、別紙「歳入計算表」及 び「歳出計算表」のとおり相違ありません。 〔別紙省略〕 ───────────────────────────

これより、日程に入ります。 日程第一を議題といたします。 〔議事調査主査朗読〕 日程第一 会期の決定について ───────────────────────────

お諮りいたします。 本定例会の会期は、本日から令和九年四月三十日までの三百五十四日間としたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって、会期は、三百五十四日間と決しました。 ───────────────────────────

以上で、本日の日程は終了いたしました。 したがいまして、本招集議会の議事は全て終了いたしました。 次のは、追って御通知申し上げます。 本日は、これにて散会いたします。 午後二時四分散会