文京区議会の11月定例議会が開会しました。職員の勤務条件や施設管理に関する、障害児支援関連の改正など複数のが各に付託され、審議されることになりました。
- ・職員の育児休業制度と勤務時間の改正
- ・区民会館の改正と松坡区との姉妹都市提携
- ・障害児を支援する施設の基準に関する改正
- ・建設事務手数料の改正と肥後細川庭園の管理
- ・教育・文化関連の複数の審議
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(2名)
// 発言(30件)

ただいまから、令和六年十一月文京区議会定例議会を開きます。 ───────────────────────────

まず、本日の会議録署名人の指名を行います。 本件は、会議規則に基づき、議長において、 四 番 宮 野 ゆみこ 議員 二十八番 品 田 ひでこ 議員 を指名いたします。 ───────────────────────────

次に、本定例議会の議会期間は、本日から十二月十二日までの二十四日間といたします。 ───────────────────────────

この際、書記より、諸般の報告をいたします。 〔議事調査主査朗読〕 二〇二四文総総第一四二七号 令和六年十一月十九日 文京区長 成 澤 廣 修 文京区議会議長 白 石 英 行 様 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の 規定による議会の指定議決に基づき専決処分した契約変更の報告 について このことについて、地方自治法第百八十条第二項の規定により、下記のとおり報告します。 記 一 件 名 文京区立明化小学校等改築給排水設備工事 二 決定年月日 令和六年十月一日 三 変更事項 契約金額 変更後 金六億千九十四万円 変更前 金五億八千百六十四万七千円 ……………………………………………………………………… 二〇二四文総総第一四二七‐二号 令和六年十一月十九日 文京区長 成 澤 廣 修 文京区議会議長 白 石 英 行 様 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の 規定による議会の指定議決に基づき専決処分した契約変更の報告 について このことについて、地方自治法第百八十条第二項の規定により、下記のとおり報告します。 記 一 件 名 文京区立明化小学校等改築空気調和設備工事 二 決定年月日 令和六年十月一日 三 変更事項 契約金額 変更後 金七億四千五百五十九万千円 変更前 金七億千三百四十八万二千円 ……………………………………………………………………… 二〇二四文総総第一四二七‐三号 令和六年十一月十九日 文京区長 成 澤 廣 修 文京区議会議長 白 石 英 行 様 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の 規定による議会の指定議決に基づき専決処分した契約変更の報告 について このことについて、地方自治法第百八十条第二項の規定により、下記のとおり報告します。 記 一 件 名 文京区立明化小学校等改築電気設備工事 二 決定年月日 令和六年十月一日 三 変更事項 契約金額 変更後 金九億三千三百四十六万円 変更前 金八億九千百二十二万円 ……………………………………………………………………… 二〇二四文総総第一四二八号 令和六年十一月十九日 文京区長 成 澤 廣 修 文京区議会議長 白 石 英 行 様 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の 規定による議会の指定議決に基づき専決処分した契約変更の報告 について このことについて、地方自治法第百八十条第二項の規定により、下記のとおり報告します。 記 一 件 名 文京シビックセンター区民フロアトイレ等改修工事 二 決定年月日 令和六年九月二十四日 三 変更事項 契約金額 変更後 金三億二千百五十三万円 変更前 金三億二千九十八万円 ……………………………………………………………………… 二〇二四文総総第一四二八‐二号 令和六年十一月十九日 文京区長 成 澤 廣 修 文京区議会議長 白 石 英 行 様 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の 規定による議会の指定議決に基づき専決処分した契約変更の報告 について このことについて、地方自治法第百八十条第二項の規定により、下記のとおり報告します。 記 一 件 名 文京シビックセンター区民フロアトイレその他改修 機械設備工事 二 決定年月日 令和六年九月二十四日 三 変更事項 契約金額 変更後 金二億三千九十一万二千円 変更前 金二億三千百十八万七千円 ……………………………………………………………………… 二〇二四文総総第一四二九号 令和六年十一月十九日 文京区長 成 澤 廣 修 文京区議会議長 白 石 英 行 様 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の 規定による議会の指定議決に基づき専決処分した契約変更の報告 について このことについて、地方自治法第百八十条第二項の規定により、下記のとおり報告します。 記 一 件 名 文京区立元町公園整備工事(第一期) 二 決定年月日 令和六年十月十五日 三 変更事項 契約金額 変更後 金三億三千二百二十一万八千七百円 変更前 金三億千二十九万九千円 ……………………………………………………………………… 二〇二四文総総第一四四一号 令和六年十一月十九日 文京区長 成 澤 廣 修 文京区議会議長 白 石 英 行 様 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の 規定による議会の指定議決に基づき専決処分した和解及び損害賠 償額の決定に関する報告について このことについて、地方自治法第百八十条第二項の規定により、下記のとおり報告します。 記 和解及び損害賠償額の決定について ┌─────┬─────┬─────┬─────┬───────┐ │件 名│決定年月日│和解の内容│損害賠償額│ 相 手 方 │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │道路課所管│令和六年十│区の被害者│六万円 │埼玉県三郷市上│ │の軽自動車│一月三日 │に対する損│ │彦川戸八百五十│ │による物損│ │害賠償 │ │二番地一 │ │事故 │ │ │ │株式会社メディ│ │ │ │ │ │スケット │ │ │ │ │ │代表取締役社長│ │ │ │ │ │ 若菜純 │ └─────┴─────┴─────┴─────┴───────┘ ……………………………………………………………………… 二〇二四文監第一四八号 令和六年十月三十一日 文京区監査委員 渡 部 敏 明 同 松 本 理惠子 同 山 本 一 仁 文京区議会議長 白 石 英 行 様 定期監査(財務監査)の結果に関する報告について(提出) 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十九条第一項、第二項及び第四項の規定により監査を実施したので、同条第九項及び第十項の規定により、監査の結果に関する報告及び意見を決定し、別紙のとおり提出します。 〔別紙省略〕 ……………………………………………………………………… 二〇二四文監第一四三号 令和六年十月三十日 文京区監査委員 渡 部 敏 明 同 松 本 理惠子 同 山 本 一 仁 文京区議会議長 白 石 英 行 様 令和六年度九月分例月出納検査結果の報告について(提出) 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十五条の二第一項の規定による例月出納検査結果の報告を、同条第三項の規定により、下記のとおり提出します。 記 一 検査の対象 会計管理者所管の一般会計及び特別会計に属する令 和六年度九月分の現金の出納及び保管状況 二 検査年月日 令和六年十月二十五日、二十八日 三 検査の結果 (1) 現金出納状況及び現金保管状況については、別 紙「現金出納保管表」のとおり相違ありません。 (2) 収支の計数については、別紙「歳入計算表」及 び「歳出計算表」のとおり相違ありません。 〔別紙省略〕 ───────────────────────────

次に、日程第一から第四までの四件を一括して議題といたします。 〔議事調査主査朗読〕 日程第一 議案第二十五号 職員の育児休業等に関する条例の一部 を改正する条例 日程第二 議案第二十六号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関す る条例の一部を改正する条例 日程第三 議案第二十七号 文京区民会館条例の一部を改正する条 例 日程第四 議案第四十二号 文京区と松坡区との姉妹都市提携につ いて ………………………………………………………………………

本案に関し、提案理由の説明を求めます。 〔佐藤正子副区長「議長、副区長」と発言を求む。〕

佐藤正子副区長。 〔佐藤正子副区長登壇〕
ただいま上程されました議案第二十五号から第二十七号まで及び第四十二号の四議案につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 議案第二十五号は、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例でございます。 本案は、子育て部分休暇制度の新設に伴い、規定を整備するため、提案するものでございます。 施行期日は、令和七年四月一日でございます。 議案第二十六号は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。 本案は、子育て部分休暇制度を新設するほか、規定を整備するため、提案するものでございます。 施行期日は、令和七年四月一日でございます。 議案第二十七号は、文京区民会館条例の一部を改正する条例でございます。 本案は、元町多目的室を新設するため、提案するものでございます。 施行期日は、令和七年四月一日でございます。 議案第四十二号は、事件案で、文京区と松坡区との姉妹都市提携についてでございます。 文京区と松坡区は、令和六年四月二十六日、友好都市提携に向けての覚書へ調印したところであり、相互の友好関係を一層堅固なものとするため、姉妹都市関係を締結する必要があるので、提案するものでございます。 以上御説明申し上げました四議案につきまして、よろしく御審議の上、いずれも原案のとおり御可決賜りますようお願い申し上げます。

以上をもって提案理由の説明は終わりました。 なお、議案第二十五号及び第二十六号の二件につきましては、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取し、異議ない旨の回答を得ております。 お諮りいたします。 議案第二十五号から第二十七号まで及び第四十二号の四件は、総務区民委員会に付託したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって、議案第二十五号から第二十七号まで及び第四十二号の四件は、総務区民委員会に付託することに決しました。 ───────────────────────────

次に、日程第五から第七までの三件を一括して議題といたします。 〔議事調査主査朗読〕 日程第五 議案第二十八号 文京区指定障害児通所支援の事業等の 人員、設備及び運営等の基準に関する 条例 日程第六 議案第二十九号 文京区指定障害児入所施設等の人員、 設備及び運営等の基準に関する条例 日程第七 議案第三十号 文京区小児慢性特定疾病審査会条例 ………………………………………………………………………

本案に関し、提案理由の説明を求めます。 〔佐藤正子副区長「議長、副区長」と発言を求む。〕

佐藤正子副区長。 〔佐藤正子副区長登壇〕
ただいま上程されました議案第二十八号から第三十号までの三議案につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 議案第二十八号は、文京区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営等の基準に関する条例で、新規制定でございます。 本案は、文京区児童相談所の設置に伴い、指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営等の基準を定めるため、提案するものでございます。 施行期日は、令和七年四月一日でございます。 議案第二十九号は、文京区指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営等の基準に関する条例で、新規制定でございます。 本案は、文京区児童相談所の設置に伴い、指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営等の基準を定めるため、提案するものでございます。 施行期日は、令和七年四月一日でございます。 議案第三十号は、文京区小児慢性特定疾病審査会条例で、新規制定でございます。 本案は、文京区児童相談所の設置に伴い、文京区小児慢性特定疾病審査会を設置するため、提案するものでございます。 施行期日は、令和七年四月一日でございます。 以上御説明申し上げました三議案につきまして、よろしく御審議の上、いずれも原案のとおり御可決賜りますようお願い申し上げます。

お諮りいたします。 議案第二十八号から第三十号までの三件は、厚生委員会に付託したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって、議案第二十八号から第三十号までの三件は、厚生委員会に付託することに決しました。 ───────────────────────────

次に、日程第八及び第九の二件を一括して議題といたします。 〔議事調査主査朗読〕 日程第八 議案第三十一号 文京区建設事務手数料条例の一部を改 正する条例 日程第九 議案第四十三号 文京区立肥後細川庭園の指定管理者の 指定について ………………………………………………………………………

本案に関し、提案理由の説明を求めます。 〔佐藤正子副区長「議長、副区長」と発言を求む。〕

佐藤正子副区長。 〔佐藤正子副区長登壇〕
ただいま上程されました議案第三十一号及び第四十三号の二議案につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 議案第三十一号は、文京区建設事務手数料条例の一部を改正する条例でございます。 本案は、建築基準法等の一部改正に伴い、規定を整備するため、提案するものでございます。 施行期日は、公布の日でございます。 議案第四十三号は、事件案で、文京区立肥後細川庭園の指定管理者に、肥後細川庭園おもてなしプロジェクトを指定するものでございます。 指定の期間は、令和七年四月一日から五年でございます。 以上御説明申し上げました二議案につきまして、よろしく御審議の上、いずれも原案のとおり御可決賜りますようお願い申し上げます。

お諮りいたします。 議案第三十一号及び第四十三号の二件は、建設委員会に付託したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって、議案第三十一号及び第四十三号の二件は、建設委員会に付託することに決しました。 ───────────────────────────

次に、日程第十から第二十一までの十二件を一括して議題といたします。 〔議事調査主査朗読〕 日程第十 議案第三十二号 文京区児童福祉審議会条例 日程第十一 議案第三十三号 文京区児童福祉施設の設備及び運営の 基準に関する条例 日程第十二 議案第三十四号 文京区幼保連携型認定こども園の学級 の編制、職員、設備及び運営の基準に 関する条例 日程第十三 議案第三十五号 文京区幼保連携型認定こども園以外の 認定こども園の認定の要件に関する条 例 日程第十四 議案第三十六号 文京区児童相談所設置条例 日程第十五 議案第三十七号 文京区一時保護施設の設備及び運営の 基準に関する条例 日程第十六 議案第三十八号 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休 暇等に関する条例の一部を改正する条 例 日程第十七 議案第三十九号 児童自立支援施設に係る事務の委託に 関する協議について 日程第十八 議案第四十号 児童相談所を設置する特別区における 措置費共同経理課の共同設置に関する 協議について 日程第十九 議案第四十一号 文京区立明化小学校等改築工事請負契 約の一部変更について 日程第二十 議案第四十四号 文京区立小石川図書館等の指定管理者 の指定について 日程第二十一 議案第四十五号 文京区立本郷図書館等の指定管理者の 指定について ………………………………………………………………………

本案に関し、提案理由の説明を求めます。 〔佐藤正子副区長「議長、副区長」と発言を求む。〕

佐藤正子副区長。 〔佐藤正子副区長登壇〕
ただいま上程されました議案第三十二号から第四十一号まで並びに第四十四号及び第四十五号の十二議案につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 議案第三十二号は、文京区児童福祉審議会条例で、新規制定でございます。 本案は、文京区児童相談所の設置に伴い、文京区児童福祉審議会を設置するため、提案するものでございます。 施行期日は、令和七年四月一日でございます。 議案第三十三号は、文京区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例で、新規制定でございます。 本案は、文京区児童相談所の設置に伴い、文京区児童福祉施設の設備及び運営の基準を定めるため、提案するものでございます。 施行期日は、令和七年四月一日でございます。 議案第三十四号は、文京区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例で、新規制定でございます。 本案は、文京区児童相談所の設置に伴い、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準を定めるため、提案するものでございます。 施行期日は、令和七年四月一日でございます。 議案第三十五号は、文京区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例で、新規制定でございます。 本案は、文京区児童相談所の設置に伴い、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定めるため、提案するものでございます。 施行期日は、令和七年四月一日でございます。 議案第三十六号は、文京区児童相談所設置条例で、新規制定でございます。 本案は、文京区児童相談所を新設するため、提案するものでございます。 施行期日は、令和七年四月一日でございます。 議案第三十七号は、文京区一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例で、新規制定でございます。 本案は、文京区児童相談所の設置に伴い、一時保護施設の設備及び運営の基準を定めるため、提案するものでございます。 施行期日は、令和七年四月一日でございます。 議案第三十八号は、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。 本案は、子育て部分休暇制度を新設するほか、規定を整備するため、提案するものでございます。 施行期日は、令和七年四月一日でございます。 議案第三十九号は、事件案で、児童自立支援施設に係る事務の委託に関する協議についてでございます。 本案は、児童自立支援施設に係る事務を東京都に委託するため、提案するものでございます。 議案第四十号は、事件案で、児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する協議についてでございます。 本案は、児童相談所を設置する特別区において、措置費共同経理課を共同設置するため、提案するものでございます。 議案第四十一号は、事件案で、文京区立明化小学校等改築工事請負契約の一部変更についてでございます。 本案は、工事の内容の変更等に伴い、契約の一部を変更するため、提案するものでございます。 契約金額は、金五十九億百七十六万四千円、変更前の金額は、金五十四億六千四百二十五万円でございます。 契約の相手方は、飛島・小野組・伊藤工業建設共同企業体でございます。 議案第四十四号は、事件案で、文京区立小石川図書館ほか三館一室の指定管理者に、株式会社図書館流通センターを指定するものでございます。 指定の期間は、令和七年四月一日から五年でございます。 議案第四十五号は、事件案で、文京区立本郷図書館ほか二館一室の指定管理者に、ヴィアックス・紀伊國屋書店共同事業体を指定するものでございます。 指定の期間は、令和七年四月一日から五年でございます。 以上御説明申し上げました十二議案につきまして、よろしく御審議の上、いずれも原案のとおり御可決賜りますようお願い申し上げます。

以上をもって提案理由の説明は終わりました。 なお、議案第三十八号につきましては、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取し、異議ない旨の回答を得ております。 お諮りいたします。 議案第三十二号から第四十一号まで並びに第四十四号及び第四十五号の十二件は、文教委員会に付託したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって、議案第三十二号から第四十一号まで並びに第四十四号及び第四十五号の十二件は、文教委員会に付託することに決しました。 ───────────────────────────

次に、請願の付託について申し上げます。 受理いたしました請願九件は、請願文書表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 ───────────────────────────

以上で本日の日程は終了いたしました。 次の本会議は、十一月二十一日午後二時から開きます。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十五分散会