○ 原田
おはようございます。本日もどうぞよろしくお願いをいたします。定刻となりましたので、これより福祉保健を開会いたします。
開会に当たりまして、私より一言申し上げます。去る11月25日のにおきまして本委員会にされたの決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いを申し上げます。
まず、審査方法についてであります。付託された各議案について、一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立によってお諮りすることでよろしいでしょうか。
さよう取り扱わせていただきます。
それでは、早速ですが、理事者の説明を願います。
○ 大久保福祉保健部長
1 議案第96号 災害弔慰金の支給等に関するの一部を改正する条例(資料1)
○ 渡瀬保健所長
2 議案第97号 中央区プールに関する条例の一部を改正する条例(資料2)
以上2件報告
○ 原田
御苦労さまでした。
それでは、発言の時間制についてであります。発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午前10時3分であります。自由民主党さん28分、かがやき中央さん16分、公明党さん16分、日本共産党さん16分、立憲民主党さん16分、士魂の会さん10分となります。
それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。
発言を願います。
○ 小栗
それでは、何点か質問させていただきます。
初めに、議案第96号です。
今日、新旧の対照表も頂いておりますが、これは単に、基になる政令などの変更で、第14条第1項が第13条第1項になったということで、もともとのほうの条項で何か削られたりとか、そういうことはなかったという理解でいいのか、ただ単に条項の変更だけという内容なのか、その内容について御をお願いしたいと思います。
次に、議案第97号です。
これは、プールに関する条例の改正で、プールの関係するところの罰則規定を、刑法の改定に伴って、今まで懲役・禁錮という刑事罰だったものが拘禁刑になるということに合わせて変えたということで理解をしておりますけれども、今までにプールに関する条例に基づく罰則に抵触するような事例があったのかという点を確認させていただきたいということと、現在、中央区には、このプールに関する条例に基づくプール施設、これは学校のプールなどは入らないという規定になっておりますけれども、プール施設はどこに幾つぐらいあるのか、併せてお伺いできればと思います。お願いします。
○ 参事
私からは、議案第96号についてでございます。
こちらは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の第1条が削除されまして、それに伴う条ずれでございます。
以上でございます。
○ 武藤生活衛生課長
まず、罰則の適用例でございます。
毎年、許可をこちらでしている施設につきましては、保健所のほうで検査をしておりますけれども、昨年度については、不適合の検査結果が出た場所が4か所出ておりますが、基本的には、行政指導でそれに従って皆さん対応していただいていますので、罰則の適用まで至ったケースは今までなかったところでございます。
もう一点、プールの数ですけれども、条例上、事業者が設置・運営するプールには許可をしておりまして、学校が設置するプールについては届出が必要ということが、条例上、規定されております。許可件数は16件で、届出件数は24件となっております。
以上でございます。
○ 小栗
議案第96号のほうですが、第1条を削除したということで、第1条が何だったのかよく分からないですけれども、第1条を御紹介いただけると。その点だけ、すみません。お願いします。
○ 参事
政令の第1条についてでございます。
こちらは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の中の第3条第1項第1号の水道事業に関して定めたところについて、削除になったところでございます。
以上でございます。
○ 小栗
その内容は深く理解できませんが、それが削除になっても、被災者の方に不利益は及ばないという考えでいいのか、その点だけ、すみません。確認させていただきたいと思います。
○ 参事
こちらにつきましては、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴いまして、こちらの政令を改正したところでございます。元の生活衛生等の関係の法律のところで、そちらを含めますので、今回、こちらの条例を改正したとしても、被災者の方に何ら影響があるものではございません。
以上でございます。
○ 小栗
終わります。
○ 原田
副委員長並びに議長は委員席へお移りいただきたいと思います。
それでは、質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。
まず、議案第96号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案をすることに賛成の皆さんは御起立を願います。
全員起立と認めます。――御着席願います。
よって、本案はのとおり可決すべきものと決定いたしました。
続いて、議案第97号、中央区プールに関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。
全員起立と認めます。――御着席願います。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
それでは、副委員長並びに議長は元の席へお戻りいただきたいと思います。
本会議における委員長報告の取扱いについてでありますが、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。
そのように取り扱わせていただきます。
では、本日の福祉保健委員会は、これにて閉会をさせていただきます。
御苦労さまでございました。
(午前10時12分 閉会)