// 発言者(4名)
// 発言(19件)

まず、独立当事者の参加ということで、民事訴訟法第47条に、訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者または訴訟の目的の全部もしくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方または一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができるということで民法に規定されているんですが、参加しなかった場合にどうなるのかというのをお聞かせいただきたいと思います。

そこで、議案書の3ページの訴訟告知の要旨というところで、Aからは、本件土地の用途地域境界線については、板橋区に確認を行った上でその位置を把握したものであるということと、あと被告のBからは令和元年12月に本件土地の用途地域境界線の位置を板橋区に確認していて、令和2年7月に改めて同用途地域境界線の位置を板橋区に確認した際には、令和元年に確認した用途地域境界線の位置を前提に建築を進めて問題ないということを板橋区から伝えられたということでこの要旨になっているんですが、これはこのとおりなのか、それとも違うのか、お聞かせいただきたいと思います。

議事録とかそういった形に残るもので保管されているとかということはされているのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。

大野委員と全く一緒で、引っかかるのがこの3ページの一番下の部分ですよね。訴訟告知の要旨の中の、この令和2年7月板橋区より伝えられたことからというところで、間違った情報があったんじゃないかということで、今のご説明と同じになってしまうんですけれども、これなぜ向こうがこのようなうそ、板橋区にとってはうそを言っているという立場なんでしょうけども、なぜそういう経緯になったか、何か推測できることがあれば教えてください。

その以前の前提の話からいきます。こちらの用途地域にまたがっているということなんですけれども、この用途地域にまたがって建物を建てた場合、どのようになってしまうのでしょうか。また、この用途地域の制限はどのように変わっていくのでしょうか。その点お知らせできますか。

こちらのほう、最初計画していたものが何階建てになって、それは結果として何階建てに抑えなければならなくなったのかということをお知らせできますか。

この13階建てのものが造れるということは、かなりの広さがある場所だったと思いますけれども、お知らせいただけるのであれば広さもお示しいただけないでしょうか。

こちらのほう、用途地域に関しては何種類かのホームページで掲載されていると思うんですよね。私が見たのは、東京都の都市整備局のもので確認してみたんですが、このホームページなどで公表されているもので、自分が売ろうとしているあるいは購入する土地が用途地域の境界がある、かぶっている、2つがまたがっている、そういうことがあるのであれば、恐らくこれくらいの高さのものを造るのであれば、かなりの広さというものを想定できると思うんです。そこで、その時点で被告のほうは気がつかなかったのだろうかということなんですけども、自分が売ろうとしているところが、用途地域がまたがっているということを分からなかったということはあり得るんでしょうか。

あと、この指定確認検査機関というものが出てきますけれども、これは何をする機関なのでしょうか。

その際、特定行政庁である区はどういう役割を果たすかということを教えていただけますか。

この場合、特定行政庁に対して確認審査報告書を提出するということになっていますが、そのあたりのことは行われたんでしょうか。

その際の区の対応というのはどうなっていたのでしょうか。

今回、この独立当事者参加ということを行うことによって、訴訟費用は原告及び被告らの負担とすると2ページの項番2の(3)にありますけれども、これ幾らぐらいかかるというものでしょうか。

被告からこういった申立てを受けてしまうということがありますが、これかなりレアなケースであると判断、理解はしています。ただ、こういったことを今後起こらないように区ができる対応というものはどういったものがあるでしょうか。

この申立てを行った後、どのようなことが今後起こっていくのか教えていただけますか。

本議案ですけれども、独立当事者の参加申立てをしなければ、板橋区が意図する判決が出なかった場合に判決を覆すことができないということもありますし、上訴もできないということが発生いたしますので、議案第74号 訴訟の提起(独立当事者参加の申出)については、賛成をさせていただきます。

議案第74号、独立当事者参加の申出の件の訴訟についてでありますけれども、区に過失はないという強い意思も感じておりますので、賛成をいたします。

我が会派も、議案74号について、板橋区は瑕疵はないということでありますので、本議案に賛成いたします。

共産党としても、74号に賛意を表します。ただ、やはり裁判中ということであり、いろいろと確認させていただきたかったことがお答えいただけなかったのは、ちょっと残念だなと少し思っております。ただ、この独立当事者参加というものは適切であると考えております。本当に、この実際に瑕疵がなかったかとは思いますが、もうちょっと確認をするために綿密な何かってものがあってもしかるべきであったのかと。そういったところはやはり今でも拭えませんが、適切にまた今後も進めていっていただきたいと思います。