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委員会生活福祉委員会2026/03/18

令和8年生活福祉委員会( 3月18日)

公式会議録(原文)を見る →

// 発言者(10名)

山本ひろこフォーラム目黒
発言29
小野介護保険
発言9
斉藤優子日本共産党目黒区議団
発言8
水島国保年金
発言7
はまよう子公明党目黒区議団
発言4
田中区民生活
発言3
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会
発言3
木村あきひろ自由民主党目黒区議団・区民の会
発言1
竹村ゆういめぐろの未来をつくる会
発言1
保坂健康福祉
発言1

// 発言(66件)

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

おはようございます。 ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、はま副委員長、竹村委員にお願いいたします。

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

それでは、議案審査に入ります。 議案第35号、目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者から補足説明があれば受けます。

田中区民生活

本議案に関する補足説明はございません。 以上でございます。

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

補足説明はなしということですので、質疑を受けます。

木村あきひろ
木村あきひろ自由民主党目黒区議団・区民の会

目黒区国民健康保険条例の一部改正ということですが、今回のこの保険料改定で1人当たりの保険料が増加となっているのはこの資料でも分かるんですが、これまで特別区では負担増に対してどのような抑制策を取ってきたか。また、今後どのように抑制策を取っていくのか、2点伺います。

水島国保年金

恐れ入ります、それでは保険料の抑制策ということで御答弁させていただきます。 特別区におきましては、23区にお住まいで同一の所得、世帯構成であれば同一の保険料となる特別区独自の基準保険料率、統一保険料方式を採用しております。また、その算定に当たりましては、法定外繰入れを前提に保険料を低く抑えることで、被保険者の負担軽減を図ってまいりました。 この特別区独自の負担抑制策でございますが、保険料賦課総額の算定は収納率で割戻しを行うことが本則となりますが、特別区基準保険料率に係る賦課総額算定におきましては、保険料未納発生を考慮した収納率の割戻しを行わないことにより負担抑制を図っております。特別区は収納率が低く割戻しを行った場合、保険料の大幅増につながるためでございます。 なお、これを行わないことによる保険料未収分は、一般会計の法定外繰入れで補填することとなっております。 また、これまでも平成30年度の制度改革により保険料負担が急増しないよう、特別区独自の激変緩和措置、こちらロードマップと呼んでおりましたが、こちらの国保事業費納付金の94%を賦課総額に組み入れ、国の激変緩和措置期間に合わせて令和6年度に100%にするため、納付金の組入れ率を毎年1%ずつ引き上げておりましたが、新型コロナ感染拡大の影響により2年延長するといった対策もこれまで講じてまいりました。 あと、今後の抑制策ということでございますが、国民健康保険では現在、保険料水準の統一に向けた取組が行われているところでございますが、その統一に至るまでの間は、今お話しした特別区独自の基準保険料率を採用していく予定でございます。 また、国のほうでは財政安定化基金の見直しが行われておりまして、保険料水準の統一ですとか、制度改正により保険料が著しく上昇する場合などに基金の取崩しを認めていく方向で現在、検討されているところでございます。 また、保険者へのさらなる財政支援と被保険者の保険料負担軽減策の拡充や、国民健康保険制度の抜本的な見直しなどを特別区長会から国へも要望しております。 今後も引き続き、国民健康保険制度が安定的かつ持続的に運営できるように取り組んでまいります。 説明は以上でございます。

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

木村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

斉藤優子
斉藤優子日本共産党目黒区議団

来年度の国保料につきまして医療費増、診療報酬の改定により1人当たりの保険給付費の増とともに、保険料の統一化に向けた法定外繰入れの解消策とともに、新たに子ども・子育て支援給付金の導入が保険料値上げを押し上げました。その子ども・子育て支援給付金について伺います。 以前、生活福祉委員会で説明があったときに、3年間にわたって段階的に引き上がっていくと。今後、子ども・子育て給付金はさらに引き上がっていくということですけれども、今後の方向性としてどうなっていくのか、詳細について教えていただきたいと思います。 2つ目は、2月25日の令和8年度国民健康保険事業についての資料の4ページの(2)(3)のところについて質問します。 (3)の米印のところにあります介護納付金分の所得割について、令和8年度からは特別区基準保険料率を基準とすることになっていたが、特別区基準保険料率を用いると、賦課すべき総額を超えるため、基準保険料率よりも低い率にしたとあります。介護給付金の所得割率が今後、23区統一になっていった場合に、目黒区はどうなっていくのか、方向性を教えていただきたいと思います。 あと、3点目は18歳以上の均等割や子ども・子育て支援金は、子育て世帯の負担を軽減させるためではありますけれども、対象となる子ども以外の被保険者で負担させて世代間対立をあおるような制度の在り方が問題です。住民に近い自治体として、課長会、特別区長会など、子ども・子育て支援金については、社会保障費に対する上乗せではなくて国がしっかりと予算措置をするべきだと要望していくと思いますけれども、いかがでしょうか。 あと、最後の4点目、高齢者であってもなくても医療機関への早期受診は重症化予防の基本だと思います。滞納世帯が増えていく可能性が予想されます。資格確認書やマイナンバーの取扱いについて、もし滞納があった場合、どういうふうに取り扱っていくのか教えていただきたいと思います。 以上です。

水島国保年金

まず、今御質問いただきました1点目の子ども・子育て支援金の今後というところでございますが、実はこの子ども・子育て支援金、来年度から開始となりますが、令和8年度から10年度にかけまして段階的に医療保険者が納付する支援金が増額となることになっておりまして、それに伴いまして、保険料の徴収金額も段階的に増額になっていく見込みでございます。 全体の話なんですが、支援納付金の総額のうち被保険者と、あと事業主が全体として負担する具体的な額の目安が令和8年度はおおむね6,000億円、9年度がおおむね8,000億円、10年度おおむね1兆円とされております。これを後期高齢者医療の方も含めた両保険者間で保険料負担に応じて案分して、支援納付金の額が算定される予定でございます。 ただ、10年度にかけて増額の見込みではございますが、10年度以降は増額することを現時点では想定していないということでございます。ただ、この増額なんですが、これは来年度以降の保険料率が必ず上がるかというと、そういうことでもなくて、その時点の所得ですとか、被保険者数の見込みなどから算定される関係で、賦課総額が増えたとしても、例えば所得が上がれば保険料率が下がることもありますし、被保険者数が増えれば、その分均等割額が下がるといった可能性もあるものでございます。 続きまして、2点目の介護納付金の所得割の件でございますが、実は特別区の統一保険料で保険料率が統一されるのが令和8年度からということで、実は今回の算定も基本まず特別区の統一保険料方式で目黒区も算定して、その料率を使うということで設定をしていたんですが、目黒区の最新の所得情報とかに当てはめて賦課総額を確認したところ、この料率をそのまま当てはめると総額を超えてしまうということが分かりまして、その総額にぎりぎり近くなるまで率を下げて、目黒区独自の率になったという経過でございます。 したがいまして、一応考え方としては統一保険料方式を採用しているということには変わりないんですが、もともと統一保険料方式も各区の事情に応じて、その辺は対応できるという内容になっておりますので、一応その考え方に沿って目黒区の状況に合わせて設定したということでございます。なので、今後も基本は特別区の料率をまず使うんですが、超えなければ、そのまま使いますし、超えれば超えないように下げるといった取扱いになる見込みでございます。 それから、あと18歳以上の均等割とか、子ども・子育て支援金が負担になるという部分でございますが、仕組みとして18歳以下の方がいる世帯に負担増となってしまうと、今回これを入れた趣旨がなくなるというと、ちょっとあれかもしれないですけど、そうしないようにする、負担させないようにするために18歳以上の方で負担するという仕組みになったものでございます。なので、決して世代間の対立をあおるという趣旨ではないかと思っておりますので、その辺は制度の趣旨を皆様にしっかりと周知、お伝えしてまいりたいと思います。 最後は、高齢者であってもなくても早期受診が基本というところでございますが、決してその医療を受ける機会をなくすための改定ということの趣旨ではございませんで、安定的に国民健康保険制度が運営できるように、今回の保険料の改定というところにもなっておりますので、やはり早期受診で重症化予防ということは、逆に言うと医療費の抑制にもつながる部分もあるかと思いますので、そこを阻害するようなことにはならないように取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。

斉藤優子
斉藤優子日本共産党目黒区議団

御答弁ありがとうございます。4問目の再質なんですけれども、以前、保険証があったときに滞納があった場合は、例えば今の資格確認書と違う資格証明書で、例えば窓口で保険証を預かるとか、そういう対応があったと思います。今は保険証がなくなって資格確認書になったわけですけれども、滞納していた世帯が出て、払わなかったときには、どういうふうに今の資格確認書やマイナンバーカードを扱っていくのかというのをちょっとお伺いしたいです。

水島国保年金

申し訳ございませんでした。滞納世帯の方でかつて短期証とか資格証明書とか発行というケースが今、マイナンバーカードに変わりまして、特別療養費制度という制度に変わっております。ただ、特別療養費ということで、もしその制度に該当した場合には窓口で10割負担という形になるんですが、至急医療を受けなければいけないというときには、資格確認書を発行するという取扱いにするということで厚生労働省のほうからも話が出ておりますので、決してそこで医療機関に受診させないというか、10割負担を強要するといった仕組みにはなっていないという状況でございます。 以上でございます。

斉藤優子
斉藤優子日本共産党目黒区議団

そうなりますと、滞納して払えないというような状況の中で、それが続いたとしても、資格確認書が発行されないということはないということでよろしいでしょうか。

田中区民生活

斉藤委員おっしゃったように、基本的にはそういう方向です。これまでのように全て滞納したから、それを出さないということではなくて、そういったところはやっぱり医療保険ですので資格確認書は出すと。ただし、御家庭の事情に応じて滞納対策ということでは、しっかりお納めいただくというのが基本にありますから、御家庭の事情の中でそこの部分については対応していくと、そういう流れで進めていきたいと思っています。 以上です。

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

竹村ゆうい
竹村ゆういめぐろの未来をつくる会

お願いします。今、斉藤委員の質疑にもちょっと続くところでもありますが、今回の子ども・子育て支援として、社会全体で支えていくという考え方がここに反映されているということは理解しております。ですが、一方、子どもがいない世帯にも負担がのしかかってくるのではという視点もあるかと思います。ちょっと大きな視点でお伺いしたいんですけども、負担と受益の関係があります。公平性の観点というところで、区としてその公平性の観点とか、そもそもこの国保という仕組み自体をどういった考え方で今、捉えているのか、大きくお伺いをいたします。

水島国保年金

すみません、大きくということでしたので、ちょっと大きくお話しさせていただきますと、今、保険料が上昇傾向にあるというところなんですが、恐らく今、少子高齢化ということで人口の比率がどんどん高齢者が増えて、若い方が減っているといった状況がございます。健康保険は医療費を皆さんで負担し合うといった仕組みのものでございますので、その負担する方の人数が減っていけば、やはり1人当たりの負担が増えていくといった構図がございます。 そうなってくると、やはり少子化というのが保険料上昇とか、ひいては医療保険制度そのものの存続に関わるところもあるかと思いまして、それでそういったところもあるので、子ども・子育て支援金という形で、少子化を、少子化じゃないほうに転換させるためにいろいろ手を打つための財源として徴収をすると。 その受益の関係とか公平性という部分でも、国の資料を見ますと、例えば事業主負担などもございますが、将来の労働力の確保にもつながるので受益はあるというような説明も入っておりまして、やはり社会全体で子どもを増やしていくというか、人口を増やしていくというところが社会全体の受益につながるといった位置づけで、広く皆様から子ども・子育て支援金の徴収をするといった趣旨となっております。 以上でございます。

田中区民生活

若干補足させていただきます。竹村委員、多分国民健康保険の制度も踏まえてということだと思いますので、ちょっとその視点で補足させていただければ。今、子ども・子育て支援の部分については課長のお答えしたとおりです。国、これはそれこそ国策の問題として、今後の部分として日本の国民全員で支援をしていくというような流れはあると思いますので、これは全ての方に公平性という観点はちょっと分かりませんけども、全ての方が平等に御負担いただくというような形では、やはり必要なのかなというふうに思っています。 ただ一方で、国民健康保険制度、これはもう本当に国民皆保険制度のもう最後のとりでということで、制度自体を破綻させるわけにはいかない。一方で、やはり他の委員からの質疑にもあったように、かなり厳しい財政運営が求められているというのも、これはもう本当に我々も保険者として、喫緊の課題として捉えているところでございます。 これ実は先日の国民健康保険の運営協議会の中でもお話しさせていただいたんですが、国民健康保険の加入状況等については、昭和36年、その当時に約4,500万人、要は総人口に占める割合の47%が国民健康保険に加入されていたと。そのうちの被保険者の内訳が、自営業者ですとか農林水産業の方、こういった方たちが中心に加入されていたというところでございます。そのうちのまた前期高齢者、65歳から74歳までの方の加入率は4.8%だったものが、令和5年度になると、まずは全体の加入者数が2,309万人ということで、当時の半分弱に落ちているということと、やはり大きいのは先ほどの前期高齢者の加入者の方が、その加入者の中の全体の43.3%ということで、前期高齢者人口の66.7%の方に、要は人口構造の変化とともに、こういう変化が生じているというところでございます。 そういったことを踏まえて、これ予算特別委員会の中でも御質疑もあったとおり、国・都、そして区もそういう全体のバランスを取りながら、この制度運営は継続をしていく必要があるので、若干の御負担をいただきながら抑制を図っていくということで、今動いているところで先日、再三申し上げているとおり、特別区長会でも抜本的な制度改正も含めた要望書ということで、今提出をさせていただいているというところでございます。 いずれにしましても、やはりこの国民健康保険制度、これ自体を破綻させてはいけないというのが、我々区も特別区も同様の考えでございますので、厳しい状況でありますけれども、そういったことも御理解いただきながら、しっかりと我々も言うべきところは言いながら制度の維持、継続維持に向けて取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 私からは以上です。

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

竹村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

ありがとうございます。今回の改定に際しての運営協議会、うちが行ったと思いますが、そこで何か特定の御意見というのが出れば、箇条書で結構ですので、教えていただければと思います。

水島国保年金

運営協議会での御意見ということでございますが、まず1つが、子ども・子育て支援金でどのくらい負担増になったのかという御質問いただきました。あとはいろいろ今、保険料の値上がりということで、今もお話しいただいているところなんですが、年金とか、ほかの被用者保険ですとか、後期高齢者医療も含めて、社会保障全体でちょっと考えていかなければいけないときが来ているんではないかといったあたりの御意見もいただきました。 それから、あと先ほどの部長からもお話あった区長会の要望で一本化というところで、抜本的な改革ということもお話が出たんですが、やはり今現状で動いている制度があるので、いきなりその一本化とかではなくて、まずその現状の中で少しずつ状況を見ながら、今に合った制度に変えていくという、財政的な裏づけもつけながら、少しずつ今に合わせていくというやり方も考えたほうがいいんではないかといった御意見が出ておりました。 以上でございます。

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

はまよう子
はまよう子公明党目黒区議団

御説明ありがとうございます。今回のこちらの制度は、基礎医療分は所得割のほうは引き下がっているんだけれども、子ども・子育て支援金分など新しい制度が追加されて、単身者や高齢者世帯などが、ちょっと負担が上がってしまうということで、やっぱり周知とか相談体制が結構大事なのかなというふうに思っているんですけれども、その辺はどのように行うのか教えてください。

水島国保年金

こちらの今回の保険料の改定につきましては、御議決いただいた後に実際に賦課するのは6月になりますので、それまでの間、区報ですとかウェブサイト等で皆様にお知らせしてまいりたいと考えております。 あと、その中で恐らく毎年そうなんですが、何で自分がこの金額になっているのかとか、そういったお問合せは多数いただくかと思いますが、そちらのほうはお問合せいただければ、係のほうで丁寧に説明をさせていただきたいと考えております。 以上でございます。

はまよう子
はまよう子公明党目黒区議団

すみません、ありがとうございます。特にそんな無料の何か専門の方の何か相談窓口とか、そういったところは特には設けずというところですかね。あとコールセンターじゃないですけど、そういうのは特に設けず、職員の方で対応されるということでよろしいですか。

水島国保年金

恐れ入ります、基本的に特別の相談窓口というのは設ける予定はございませんが、今回、子ども・子育て支援金が新たに始まるということで、国のほうでもう既にコールセンターを設置しておりまして、区報等でもそこの連絡先等は皆様にお伝えしていく形で対応していきたいと考えております。 以上でございます。

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

はま副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。

斉藤優子
斉藤優子日本共産党目黒区議団

異常な物価高騰が長引く中で物価高騰対策と掲げながら、一方では、医療、介護などの負担増を打ち出し、深刻な国民生活に追い打ちをかけています。本来、住民の命と健康を守るべき制度が生活苦を増大させ、医療を受ける権利を奪うことがあってはなりません。問題の大本は国にあり、財源を暫定予算の活用、例えば徹底した歳出改革、医療、保険制度に上乗せ徴収する支援金制度で賄うものとしていることです。区として、保険料が払えない人たちには払ってもらいたい額を分割するのではなく、払える額を分割納付する対応を求め、日本共産党目黒区議団は本議案に反対します。 以上です。

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

斉藤委員の意見・要望を終わります。 ほかに意見要望はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第35号、目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 議案第35号、目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例を終わります。

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

続きまして、議案第36号、目黒区介護保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者から補足説明があれば受けます。

保坂健康福祉

それでは、議案第36号、補足資料を御覧いただきまして、まず項番1の経緯でございますけれども、介護保険料率の算定に係る所得基準等については、介護保険法施行令に基づき設定されているところでございます。令和7年の老齢基礎年金の支給額の状況や、また今年度の税制改正の影響によりまして、介護保険法の施行令が本年1月23日に公布、施行されたことに伴いまして、目黒区介護保険条例の一部改正を行うものでございます。 項番2の老齢基礎年金の支給、また項番3の税制改正の影響を踏まえた本条例改正の概要につきましては、この後、介護保険課長より御説明申し上げます。 私からは以上でございます。

小野介護保険

それでは、私からは条例改正内容の詳細について御説明をさせていただきます。 今回の改正につきまして大きく分けて2つございまして、まず1つ目の令和7年度の老齢基礎年金支給額を踏まえた改正についてでございます。 こちらにつきましては、お手数なんですが、1枚おめくりをいただきまして、参考資料の1を御覧ください。 この資料は厚生労働省が作成をいたしました社会保障審議会での介護保険法施行令の見直しに関する説明資料でございますが、この資料中、所得段階の区分が図表にて示されておりますが、この棒グラフの左端から順に、介護保険料を決める所得段階の第1段階と第2段階、そして1つ飛ばし第4段階と第5段階、これらを分ける区分につきましては、老齢基礎年金の満額の支給額相当といたしまして、現在の年金収入等の80万9,000円を基準として設定をしているところでございます。 しかしながら、令和7年の4月分からの年金支給額が増額改定となっておりまして、老齢基礎年金の満額支給額、これ年間82万6,500円となったことに伴いまして、老齢基礎年金の満額受給者の保険料負担に影響が生じないように、基準となる所得等の金額についても82万6,500円に見直しを行うといったものでございます。 本体の資料、1枚目の資料にお戻りいただきまして、項番2、(1)の改正内容についてでございますが、こちらで示されている表の左から2番目が改正前の所得基準になっておりまして、その右側は改正後の所得基準を記載してございます。アンダーライン部分80万9,000を基準として現在設定しているところ、82万6,500円に各所得段階において見直しを行うといった内容でございます。 続きまして、裏面の項番3、令和7年度税制改正による影響を踏まえた改正についてでございます。 (1)の概要についてでございますが、令和7年度の税制改正におきまして、これまで55万円を最低保障額としておりました給与所得控除額、これが10万円引き上げられることで65万円となる予定でございます。これによりまして令和8年度につきましては、仮に前年と同じ給与収入額であった場合には、住民税の課税の有無ですとか、これまで課税だった方が非課税になるですとか、合計所得金額が下がるといったような影響が生じることが見込まれるところでございます。 介護保険料につきましても、住民税課税の有無ですとか、合計所得金額を基準として算定を行っていることから、この税制改正の影響によりまして算定額が全体として引き下がるということが見込まれますが、一方で介護保険料の設定というのは、3年を1期とする介護保険事業計画において、その3年間の給付費等の事業費を賄うために必要な金額として設定を行ってございますので、国において、この計画期間中の保険者の責めに帰さない保険料収入の減少によりまして、介護保険制度の安定的な運営に影響が生じることを避けるという観点から、介護保険法の施行令の改正が行われまして、令和8年度の介護保険料の算定に限っては、令和7年度の税制改正による影響を抑制するといった特例的な扱いを行うとされたところでございます。こうした内容を受けまして、今回条例の改正を行うといったものでございます。 (2)の改正内容についてですが、これにつきましては3枚目資料、参考資料の2を御覧いただきながら、御説明をさせていただきたく存じます。 参考資料の右側には本区の令和6年度~8年度の介護保険料の一覧を、一部抜粋をして記載をさせていただいてございます。介護保険料を決定するための所得段階の判定においては2段階の判定を行ってございまして、まず本人及び世帯員の住民税課税・非課税の状況の判定を行いまして、これによりまして第5段階までの保険料か、もしくは第6段階以降の保険料かどうかに大別をされると。その上で、本人の合計所得金額等による判定を行いまして、所得段階が決定をされるといった流れになってございます。 今回の改正については、本人及び世帯員の住民税の課税・非課税状況の判定ですとか、合計所得金額の判定におきまして、令和7年度の税制改正によって10万円引き上げられる前の給与所得控除を用いた判定となるように、合計所得金額との調整を行うといった内容となってございます。 具体例について、この資料の左側に記載をしてございますので、そちらを御覧いただければと思います。 まず、最初の事例の1についてでございますが、こちら例えば被保険者Aとして同一生計配偶者、扶養親族なしの方、給与収入が令和7年中の給与収入として65万円あった方につきましては、令和8年度住民税の計算上においては、給与収入65万円ですと、給与所得控除10万円引き上がった額、満額65万円となっておりますので、この控除を差し引くと合計所得金額としてはゼロ円になりますので、住民税非課税の方となりますが、令和8年度、介護保険料の計算におきましては、給与収入65万円だと給与所得控除は改正前の55万円を用いるといった算定を行いますので、合計所得金額としては10万円として捕捉をされるといった形になるといったものでございます。 結果としてこの方、この55万円を用いても住民税は非課税の方と判定をされますので、所得段階としては1段階という判定がされるというものとなってございますが、合計所得金額としては住民税とは異なる金額として把握をされるという内容となります。 続いて、事例の2でございますが、第1号被保険者B、こちらも同一生計配偶者、扶養親族なしの方で給与収入が110万円あった方の場合ですと、住民税の計算上においては、給与所得控除65万円を差し引くと合計所得金額が45万円となると。こちらの45万円が、こういった同一生計配偶者、扶養親族がいない方の場合の住民税の非課税のラインになってございますので、こちらの方は住民税の非課税の方といった取扱いとなりますが、介護保険料につきましては、従前の給与所得控除55万円で計算をすると、合計所得金額が55万円という判定となりますので、こちらはこの45万円のラインを超え住民税が課税とみなされるという扱いとなり、こちらの方につきましては、住民税非課税であれば第1段階の方となりますが、介護保険料の計算上においては所得段階6、住民税課税の方の所得段階が適用される結果となるといった改正内容になってございます。 こうした改正内容となるため、区民の皆様への影響としましては、給与収入がある方につきましては、住民税と異なる計算を行うことで保険料が高くなってしまう可能性があること、また区においても本改正に伴うシステム改修等が必要となる状況、そういった影響がある状況でございます。 お手数ですが、本体資料にお戻りいただきまして、こちら裏面の項番3の(3)その他でございます。 今回の介護保険法施行令の改正内容がアナウンスをされた後に、本年1月9日付で国から通知が発出をされまして、令和7年度の住民税非課税であった第1号被保険者の方及びその世帯に属する世帯員の方については、今回の給与所得控除の引上げの範囲内で就労調整を行って、給与収入の増額を図った結果としまして、令和8年度も引き続いて住民税が非課税となっている場合につきましては、介護保険法の142条に定める特別の理由に該当するものとして、介護保険料の住民税の課税・非課税判定において、住民税非課税者に該当する保険料段階まで減免できるとされているところでございます。 これ具体的には先ほどの参考資料2の事例2の例で申し上げますと、この方、前年度同じ給与収入額110万円であった場合には、前年度の給与所得控除55万円、引上げ前の給与所得控除ですので住民税が課税者となりますが、仮に前年度給与収入が110万円より低かったと、結果として住民税がこの方、前年度も非課税だったという方については、引上げとなった給与所得控除の範囲内で収入を増やした結果として、令和8年度も住民税非課税であったとなりますので、この場合につきましては減免の対象者となりまして、本来介護保険料の算定上、所得段階6の判定となるんですが、減免を適用して所得段階1の保険料まで減免を行うといった内容が、今回の通知として発出をされたというところでございます。 最後になりまして、本条例の施行日についてでございますが、令和7年4月1日を予定してございますが、令和8年度の保険料につきましては7月に決定をし、皆様に御通知を差し上げる予定となっておりますので、この通知における同封物ですとか、区のウェブサイト等におきまして周知を図ってまいりたいと考えてございます。 説明については以上になります。

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

斉藤優子
斉藤優子日本共産党目黒区議団

改正内容につきまして、ここ数年での物価高騰を考慮すれば、この老齢年金の引上げにつきましては、もっと引き上げてもいいんじゃないかと思うんですけれども、この年金収入等の基準額が引き上がるということについては賛成です。 問題はイのところなんですけれども、国が税制改正の中で決めたことを第9期介護保険事業計画期間中の3年目の保険料収入が減となるために、8年度に限っては給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられることになったにもかかわらず、なかったことにしてほしいというような、そういうふうに言ってくる国がそもそもおかしいわけで、保険料収入が減となった分は国が措置すべきだという立場であることを前提に、お聞きをいたします。 1月9日の事務連絡をちょっと拝見したんですけれども、前年非課税者であれば、介護保険法第142条に定める特例を理由に該当するとして、来年度限り減免措置をしますというものですけれども、私は制度としては給与所得控除の給与所得が控除が55万円から65万円と10万引き上がったことを受けて、住民税課税世帯であった方が非課税となる、要するに恩恵を受けられるはずの人が恩恵を受けられないということは、世帯が出るということがあってはならないと考えています。 なかなか数字を出すのは難しいと思いますけども、この減免について、本来であれば本人の申請に基づいて認定されることが基本であるとされておりますけれども、本人が個別申請によらず、システム上の対応を可能とするとなっているので、概算でどのくらいを見込んでいるのか。また、課税世帯から非課税世帯の恩恵を受けられない世帯がどのくらいあるのか、もし見込みが分かれば教えていただきたいと思います。 もう1点、このイのところに関しまして、課長会や特別区長会、全国知事会などの動きがあれば、教えていただきたいと思います。 以上です。

小野介護保険

それでは、2点の御質問に順次お答えいたします。 まず、世帯、どのぐらいの影響があるのかといった御質問でございますが、こちら現時点で捕捉できているのは、令和6年度の収入という形になりますので、あくまでもその収入を基に大体の規模を把握した予測という形でお聞きいただければと思うんですけども、全体として今回この特例措置によって影響を受けるであろう被保険者の数としては、全体で800名程度の方が影響を受ける可能性があるといった見込みとなってございまして、そのうち減免の対象となるであろうという方については、これはなかなかちょっとお答え申し上げることが難しいのですが、この第1段階から第5段階に位置する方が減免の対象になる可能性があるという点でいえば、大体ここに属している方については500名前後いらっしゃるという見込みになってございますので、ここの500名前後の方の中から、減免の対象者というのはもう恐らく何名かが出てくるであろうといった見込みを持ってございます。 次に、2点目の御質問、国、知事会等の動きでございますが、そもそもこれが国から情報として出てきたのが10月の下旬頃になっておりまして、この段階で知事会や区長会の要望といった取りまとめを行うことは、実務上もなかなか難しいと思いますので、知事会や区長会からの要望というのは、この件に関しては現在は把握をしていないところです。ただ、知事会につきましては、介護保険料につきましては国の責任において安定した運営を行えるように財政措置を行うようには毎回提言としては出している状況にございます。 また、特別区の課長会におきましては、今回の内容を受けまして、課長会、これ任意の団体になりますが、そうした国のほうには意見を上げたほうがいいということで、内容としましては、おっしゃるとおり、国の責任において十分な対策を講じられるように考えてほしいといった内容ですとか、また今回のような改正はかなり影響が大きいので、もう少し事前の情報提供ですとか、準備の期間を確保するですとか、自治体の要望をしっかりと聞いた上で判断をしてほしいといったような要望を、課長会としては上げているといった状況にございます。 以上でございます。

斉藤優子
斉藤優子日本共産党目黒区議団

ありがとうございます。概算でも数字で大体分かりました。当然ながら、本当におっしゃっていただいたように国が措置をすべきものであって、本来ならば、そういう対応をやっぱりもっと要望していくというのが重要だと思うんですけれども、これ来年度の措置、令和8年度の措置ということで、65万円の給与所得控除を受けられずに課税世帯になってしまうような世帯に対しては、区として対応できないか伺います。

小野介護保険

区としての対応といったところでございますが、こちらは、そういった方に区独自の減免措置ですとか、もしくは給付といった内容で対応できないかといったような御趣旨かと存じますが、こちらについては過去に別件で、東京都のほうが厚生労働省に疑義照会をしてございまして、その内容としましては、介護保険料につきましては、そもそも制度内において所得に応じて、段階設定がされているということで、低所得者への配慮は制度の中で一定程度行っているということですとか、また介護保険制度がその負担能力に応じて負担をし合うといった制度である点から、減免においては必ず守るべき原則があるといったことが示されておりまして、その中に所得額等に着目して一律して減免を行うことは禁止されているといった内容になってございます。 また、減免だけではなくて、制度の枠外で現金給付等によって補填をすることについても実質的に減免と変わらないものとして禁じられているといった内容になってございます。なので、今回お尋ねの内容ですと、今回の影響を受ける方、そういった所得の基準に該当してしまう方を一律のそういった基準をもって減免をしたりするということについては、制度上困難であると認識をしてございます。 本件に関しましては、課長会等でも情報共有をしてございますが、こうした減免等の特別な対応を行うといったことは、現時点で把握をしていないといったところでございます。 以上です。

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

はまよう子
はまよう子公明党目黒区議団

ありがとうございます。非常に分かりづらいところがあるので確認なんですけれども、今回は年金額の制度改定を何か機械的に引きずられて保険料が上がらないようにするという、低所得者の方の不利益が生じないようにする調整といった感じになるのかというところと、あとは、令和8年度に限った特例的なものなんですけれども、やはりその事務処理がかなり複雑になったりですとか、そういったシステム改修ですとか、職員の方の負担とか、通知の作成など事務コストというのはどのぐらいを見込んでいるのかというところと、まずはその2点お願いします。

小野介護保険

それでは、まず1点目の年金に関しての改正というところで今回低所得者への配慮という形での改正かという点については、御指摘のとおりで、そういった方が今回の改正を行わないと、所得段階が年金の満額受給者に関しては、上の段階に上がってしまうといった影響が生じますので、そういったことを避ける観点からの改正ということで御理解をいただければと思います。 2点目の今回の税制改正に係る改正におけるコストについてでございますが、こちらのシステムの改修経費というのが当然かかってまいります。こちらについては現時点での見積りとしては1,800万円のシステム改修経費を見込んでございます。 また、人的コストについてでございますが、当然、システム改修につきましてはベンダーに丸投げというわけにはいかないので、そうした検証に係るコストですとか、また、今回問合せも恐らくかなり多くの問合せが予想されますので、こうした対応に係る経費といったところが、幾ら幾らとは申し上げられないんですが、人的負担としては当然増になるということを見込んでございます。 以上でございます。

はまよう子
はまよう子公明党目黒区議団

やはりかなり経費がかかるということで承知いたしました。 その上ですみません、今回裏面のその他のところで、今後、その方に沿った通知を配付するということなんですけれども、やはり御当人も相当分かりづらいかなというふうに思っていまして、税は非課税なのに介護保険料は課税になるみたいな、何かそういったイメージがあって、だからそこが区民の方にとってはすごく分かりづらいなというところがあるんですけど、そこを通知などでどういうふうに知らせるのかというところを教えてください。

小野介護保険

御指摘のとおり、通知等でお知らせするのが区としても最も御本人としては分かりやすいというところで、今現在もベンダーと調整をしているところなので、確実にこうしますといった御回答はなかなか難しいところなんですけども、これまでの事例として、恐らくはこういった内容を取り入れるだろうという点に関しては、あなたの介護保険料というところで示される欄がございますので、例えばここに特定のマークをつけまして、このマークがついている方については、今回の特別の対応している対象の方ですよといったような、そういった視覚的に分かるような通知というのをできないかということは、現在ベンダーと調整をしているところでございます。 以上です。

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

はま副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。

斉藤優子
斉藤優子日本共産党目黒区議団

国において決定した税制改正で、給与所得控除が55万円から65万円に引き上がり、住民税においては非課税となるにもかかわらず、保険料負担については恩恵を受けられない世帯があるということはあってはならないことです。来年度限りであったとしても、国に対し税制改正を受けられない世帯に対する財政措置を要望することを求め、日本共産党目黒区議団は本議案に反対します。

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

斉藤委員の意見・要望を終わります。 ほかに意見・要望はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第36号、目黒区介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で議案第36号、目黒区介護保険条例の一部を改正する条例を終わります。 以上で本委員会に付託されました議案審査を終了いたします。

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

それでは、報告事項に入ります。 報告事項(1)ダンスを活用した介護予防・フレイル予防事業における新たな取組(ウェルネス・ダンス・ベース)について報告を受けます。

小野介護保険

それでは、ダンスを活用した介護予防・フレイル予防事業における新たな取組(ウェルネス・ダンス・ベース)について介護保険課から御報告をさせていただきます。 まず、項番1、経緯でございますが、区では、今年度から高齢者の健康寿命のさらなる延伸を図っていくために、株式会社LDHJAPANと連携をしまして、ダンスを活用した介護予防・フレイル予防事業、これプロジェクト名としては、メグロダンスコネクション・シニア・ウェルネス・プロジェクトと称してございますが、こちらを実施しているところでございます。 このプロジェクトの第1弾として、ダンスの魅力を体験できるダンスレッスン、シニア青春(あおはる)ダンス講座を開催いたしまして、大変多くの方に御参加をいただいたところでございます。 また、第2弾といたしまして、区内にダンスの取組を広げていく中心となる区民でありますめぐろ区民インストラクターの募集、育成を行っているところでございまして、こちらにつきましては、募集した結果、39名の方から御応募いただいて、その中から選考を行わせていただいた上で、現在5名の方をLDHJAPANによる支援を受けながら、インストラクターとして育成をしているといったところでございます。 こうした取組を踏まえまして、このたびプロジェクトの第3弾といたしまして、ウェルネス・ダンス・ベースの取組を開始するといった内容でございます。 項番2、ウェルネス・ダンス・ベースについて、まず概要についてですが、60歳以上の区民が定期的に集まりまして、ダンスを楽しみながら、健康づくりだけではなくて仲間づくりを行う場、これ介護予防の世界では通いの場と呼んでございますが、こうした通いの場として運営をするものでございます。 また、この場の運営につきましては、めぐろ区民インストラクターが中心となりまして、プログラムの企画や会場の運営、ダンス指導等の運営を行いまして、区民主体の活動場としていく予定でございます。 (2)の活動の詳細についてでございますが、月2回、1時間程度の活動といたしまして、令和8年度につきましては、総合庁舎の大会議室を活動場所とする予定でございます。 また、30名程度の参加区民を募集いたしまして、同じメンバーで一定期間の活動を行うことを予定をしてございます。 (3)その他といたしまして、令和8年度につきましては、株式会社LDHJAPANによる活動支援を受けながら、試験的に取組を進めていく予定でございます。こちらの背景といたしましては、めぐろ区民インストラクターの皆様は現時点で指導技術等を学んでいる途中ということで、今後、自分たちだけでダンス・ベースの場を運営していくためには、一定程度の経験等も必要になってくることですとか、またこの取組につきましては、他自治体等でも参考となるような前例がないというものになりますので、走りながら考えていくといったところで、区、LDH、区民インストラクターが意見を出し合って、よりよいものにブラッシュアップしていく必要があると考えておりますので、令和8年度の1年間につきましては、LDHによる伴走支援を受けて試験的に実施をしていくというものでございます。 最後に、項番3の今後の予定についてでございますが、4月1日からめぐろ区報、区ウェブサイトにおいて本事業に参加いただく区民を募集いたしまして、5月から定期的にこのダンス・ベースを開催いたします。期間としては5月から8月までの4か月間をまずは実施をいたしまして、この実施期間の内容を踏まえまして、取組をブラッシュアップをいたしまして、改めて11月に参加区民の募集、12月から3月の4か月間で2回目のダンス・ベースの開催とする予定でございます。 御説明については以上でございます。

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

ありがとうございます。この間MDCも含めて機運が大変上がってきたなということは感じています。それと、これお尋ねしたいんですが、まず1点目は、2回募集しますから、募集が別だということですけど、30名は全く2度目はできないという感覚でいいですかね、前期やったら後期はできない。だから30名は30名ずつだということでいいんでしょうか。 2点目は、めぐろ区民インストラクターの方が今、活動していただいていますが、この30名の中からまたインストラクターを育てていくという方向性を持っているんでしょうか。 あと、もう1点は、これ大会議室となっていますけども、なかなか大会議室もぱんぱんじゃないですか、活用としては。何かほかにこのダンスに適した住区の活動室みたいなところとか、あとはないんですかね。大会議室の開放の部分と、もう一個はダンスを行うガラスがあるとか、鏡があるとか、そういうことも含めて、やるならちゃんとやったほうがいいかなと。あとは、区役所というのは多分、駐車場とか交通の便を考えてというんですかね、高齢者センターでも結構大きいところあるじゃないですか。その辺はどう考えてここになったのかということです。 それと、最後はMDCも含めて、大分LDHJAPANとは、ふるさと納税のときから随分時間をかけて、いい関係を整えてきた。やっぱり公民連携の部分も含めて、せっかくこの一流のダンス、何ていうんだろうね、コンテンツというか、コンテンツ会社として、民間の会社として見たときに、芸能事務所ですけども、コンテンツの会社として見たときに、やっぱり包括連携なり、プラットフォームに御参画をやっぱりいただくことが、もうタイミングとしては来ているんじゃないかなと思います。これは介護保険課じゃないかもしれないけども、その点についてもお尋ねをしたいと思います。 以上です。

小野介護保険

それでは、御質疑いただいた内容を順次お答えをさせていただきます。 まず、前期、後期で30名、前期参加いただいた方については、後期はできないのかというお尋ねでございますが、こちら正直どのぐらいの方がちょっと参加いただけるかというのが、蓋を開けてみないと分からない状況ではございますが、仮に定員をオーバーしたと、後期を募集したところ、定員をオーバーしたとなれば、やはり前期に参加いただいていない方が優先になるのかなということは考えているところでございます。 次に、この中からインストラクターを育てていくといったような考え方はあるのかといったところにつきましては、御指摘のとおり、そういった流れができるのが、私ども一番いいのかなと思いますので、こうしたところで今、インストラクターやっていただいている方に憧れてじゃないですけども、すごくいいなという感覚を持っていただいて、自分もチャレンジをしていただくと。そこでそういった方が、また地域に輪を広げていく方として活躍いただけるという流れが、区としても一番いい流れかなと考えておりますので、そうした目標を持って取り組んでいければなと考えているところでございます。 次に、大会議室の場所として、どうしてここになったのかという御質問についてでございますが、こちら当然、今回、場所を探すに当たって、様々な場所を検討はしたところでございます。 御指摘のとおり、大会議室が、じゃダンスに適しているかと言われると、床の問題ですとか、鏡がないといったところがありますので、必ずしもダンスに適している場所ではない部分もございますが、一方で、これ夜間に開催をするといったところで、時間帯としては17時ぐらいからの開催を予定しているところなんですけども、そうすると体育館ですとか、パーシモンホールといった場所は夜間が結構使われているといった状況がありまして、これなかなか定期的に場所を取ることが難しかったといった状況がございます。 ですので、今回、大会議室は比較的夜間が空いているということと、交通の便、皆さんに御存じいただいているところという点で、今回は大会議室で開催をするといったことで決定をさせていただきましたが、今回の実施状況を踏まえまして、やっぱりほかの場所がいいというような意見も出る可能性がございますので、こちら今後ずっと大会議室でやりますということではなく、次なる場所も含めて、来年度また検討していくといったところで御認識いただければと思います。 最後に、包括連携についてでございますが、こちらおっしゃるとおり、MDCもあり、こちらもありということで、現在、企画部門を中心といたしまして、LDHとそういった話については進んでいるとは聞いておるところなんですけども、そういったところを目指して、区としても進んでいく方向で検討しているとは聞いてございます。 私からは以上です。

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

斉藤優子
斉藤優子日本共産党目黒区議団

先ほどの質疑もあった中で、インストラクターの方をどんどん増やしていくのがいいということですけれども、これが何年も何年もやっていくうちに規模が大きくなって、それを最終的にどういうふうなところまで許容するというか、持っていくというところが最終到達点なのかなというのをお聞かせいただければと思います。

小野介護保険

どういうところまで持っていくのかという点に関しては、これもなかなか最終到達点を現時点で、じゃここまでというのは、なかなか難しいところがございまして、インストラクターを増やせれば、それはいいんですけども、当然場所の問題もございますので、じゃインストラクターの皆さんが、ほかに2拠点目、3拠点目ということで活躍できる場があるかどうか。 また、じゃそのインストラクターの活動というのは、その場だけなのかというのもありますので、そうした点も含めながら、まず今回のインストラクターの取組自体も走り出したばかりというところでございますので、インストラクターの皆さんの意見も伺いながら、最終的にどこまで到達できるのか、こういった直接場でやることだけが本当にいい取組なのかというのは、引き続き検証しながら進めていきたいと考えております。 以上です。

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

ごめんなさいね、ちょっと引っかかっちゃった。ウェルネス・ダンス・ベースって日本語で言ったら何。どういうことを目指してこの言葉をつけたんですかということです。 あと、もう一点は、多分人気があるんだと思うんですよ。倍率も含めて考えると、そうなってくれれば一番いいんだけども、抽せん枠というのは公平性を持ってしっかりやっていただくのが大事なんだけど、それでも漏れちゃった人がどうしてもやりたい場合ってあるじゃないですか。今も割合このうちの区もすごく動画をちゃんと配信しているので、そういった部分で動画展開もできるんですかね。ユーチューブ、何でもいいんですね。できるんですかね。

小野介護保険

それでは、ウェルネス・ダンス・ベースの意味合いについてでございますが、こちらウェルネスとつけたという部分に関しましては、今回は単純に体を動かした健康づくりというものだけではなく社会参加の意味合い、またつながりづくりといった意味合いも含めたトータルでの健康づくり、人生を豊かにするといった場にしたいという思いがありまして、そういった点で、このウェルネスという言葉、これが適切であろうということで、この単語は絶対使いたいということで使わせていただいてございます。 また、このダンス・ベース、ベースも拠点という意味合いがございますが、そういった健康で豊かな人生を広げていく拠点、ダンスを通じてそういった拠点になりたいという意味合いからも、こうした名称をつけているといったところでございます。 次に、参加いただけない方を中心とした、そうした取組についてでございますが、そうですね、動画配信、参加いただけなかった方については、そういった需要もあるかとは考えられますので、こちらにつきましては、LDHのほうとも交渉しながら、もし参加いただけない方、たくさんいる場合には、どういった取組ができるかというのを考えていきたいと思います。 以上でございます。

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

ないようですので、報告事項(1)ダンスを活用した介護予防・フレイル予防事業における新たな取組(ウェルネス・ダンス・ベース)についてを終わります。 以上で報告事項を終わります。

山本ひろこ
山本ひろこフォーラム目黒

次に、その他(1)次回の委員会開催についてですが、次回の委員会は4月8日水曜日、午前10時から開会いたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。