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本会議2023/02/22

令和 5年 第1回定例会 (第5日 2月22日)

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目黒区の2023年第1回第5日の会議で、改正案、新規基金案など複数のが審議された。各は該当するに付託され、さらに4件のが提出されてで検討することが決定された。

話し合われたこと
  • 建築基準法改正に伴う手数料の改正
  • 芸術文化振興基金の新規設置
  • 自転車利用者のヘルメット着用努力義務化
  • 児童福祉施設の設備基準改正
  • 令和4年度および令和5年度の各会計
  • 人権擁護委員候補者の推薦について
決まったこと
  • 第1号~第4号は企画総務に付託
  • 第5号は生活福祉に付託
  • 第6号・第7号は都市環境に付託
  • 第8号・第9号は文教・子どもに付託
  • 第10号~第13号は企画総務に付託
  • 第14号~第17号は特別に付託
  • 人権擁護委員候補者推薦について異議なし
  • 5第1号は企画総務に付託
  • 5第4号・第5号は文教・子どもに付託
  • 2月23日から3月6日まで休会することを決定

※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。

// 発言者(2名)

宮澤宏行
発言30
荒牧広志
発言7

// 発言(37件)

宮澤宏行

これより本日の会議を開きます。

宮澤宏行

◎会議録署名議員の指名 まず、会議録署名議員を定めます。 12番 佐 藤 ゆたか 議員 29番 おのせ 康 裕 議員 にお願いいたします。 これより日程に入ります。 日程第1から日程第4までの4件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

宮澤宏行

◎議案第1号 目黒区手数料条例の一部を改正する条例 議案第2号 目黒区個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を改正する条例 議案第3号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 議案第4号 目黒区災害対策本部条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま一括上程になりました日程第1、議案第1号から日程第4、議案第4号までの4議案について御説明申し上げます。 まず、日程第1、議案第1号、目黒区手数料条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律により、建築基準法が改正されることに伴い、建築物の容積率の特例の認定等に係る手数料を追加するとともに、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令の施行に伴い、簡易な評価方法により、申請する場合の低炭素建築物新築等計画等の認定に係る手数料を追加し、併せて規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、まず、建築基準法の改正により、共同住宅や老人ホーム等に設ける給湯設備の機械室等について、一定の基準を満たした場合、認定により、当該部分を容積率に算入しない特例が設けられたこと及び、屋根の断熱改修や屋上への省エネ設備の設置により、建築物の高さが増加して高さ制限を超える場合の建築物に係る高さの特例許可制度等が創設されたことに伴い、これらの認定または許可に係る手数料を追加するものでございます。 次に、省令の改正により、低炭素建築物新築等計画及び建築物エネルギー消費性能向上計画の認定において、断熱材等の仕様から基準への適合が可能となる簡易な評価方法として誘導仕様基準が創設されましたことから、当該評価方法により、申請する場合の認定手数料を定めるものでございます。 また、これらの計画の認定申請におきましては、これまで共同住宅等に認められていた住戸単位での申請が廃止されましたことから、当該認定に係る手数料を廃止するものでございます。 その他、条例で引用しております建築基準法の項番号の繰下げ等に伴う規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 ただし、建築基準法の改正に伴う手数料の追加等の規定については、本年4月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第2、議案第2号、目黒区個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、目黒区個人情報保護条例等の廃止に伴う罰則の経過措置を定めるため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容について御説明いたします前に、今回の条例案を提出するに至りました経緯について若干申し上げます。 個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、法律の施行に関し必要な事項を定めるため、令和4年第4回区議会定例会において御審議及び議決をいただきまして、昨年12月に本条例を公布したところでございます。また、現行の目黒区個人情報の保護に関する条例につきましては、本年4月1日からの新条例の施行に併せて、廃止することとしたところでございます。 その後、個人情報の取扱いについて監視・監督等を行う個人情報保護委員会から、現行条例の廃止前に行った違反行為が新条例の施行後に発覚した場合につきまして、引き続き処罰の対象とするためには、新条例において罰則の経過措置を定める必要がある旨の見解が示されたところでございます。そこで、このたび、罰則の経過措置を定める必要があると判断いたしましたことから、本案を提出するものでございます。 条例案の内容は、議案記載のとおりでありまして、現行条例の廃止前に行われた違反行為が条例の廃止後に発覚した場合や、廃止前の条例の規定により、保有していた情報を条例の廃止後に正当な理由なく提供した場合などに、廃止前の条例による罰則が適用できるよう経過措置を定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第3、議案第3号、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、職員を派遣することができる団体を追加するとともに、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、地方税共同機構は、地方税法に基づき、地方団体が共同して運営する地方共同法人として、地方税に関する3つの協議会を統合する形で令和元年度に設立された法人であり、地方税ポータルシステムであるeLTAXや自動車税関係システムの管理運営、地方税に関する調査研究、広報その他の啓発活動等の業務を行っております。 特別区におきましては、平成24年11月の特別区長会総会での申合せに基づき、地方税共同機構の前身の協議会の時代から持ち回りで職員を派遣することとされております。 本区におきましては、令和5年度から地方税共同機構に職員を派遣することとするため、同機構を公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づき、職員を派遣することができる団体とするものでございます。 また、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が解散されたことに伴い、同組織委員会を時限的に職員を派遣することができる団体とする規定を削除するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第4、議案第4号、目黒区災害対策本部条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、目黒区災害対策本部の組織を見直すため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、災害対応業務は、通常業務と異なる特徴があるにもかかわらず、被災自治体において、通常の行政組織と同様の組織体制である災害対策本部で災害対応を行った結果、機能不全に陥った事例がございます。 そこで、より効果的で即応性の高い災害対応を行うため、災害の種類、被害の程度、災害対応の段階等に応じて、災害対策本部長が柔軟に本部に設置する部を選択できるよう定めるとともに、部の分掌事務の性質に応じて、部長の補佐等の役割を担う副部長を置くことができるよう定め、併せて災害対策本部の組織として置くこととしておりました本部長室を廃止するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、規則で定める日から施行する旨定めるものでございます。 以上で一括上程になりました4議案の説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

宮澤宏行

本4議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

宮澤宏行

御質疑なしと認めます。 本4議案は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、日程第5を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

宮澤宏行

◎議案第5号 目黒区芸術文化振興基金条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま上程になりました日程第5、議案第5号、目黒区芸術文化振興基金条例について御説明申し上げます。 本案は、芸術文化の振興に資するための基金を設置するため、地方自治法第241条第1項及び第8項の規定に基づき、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。 本基金は、区民の方などから頂いた指定寄附金を積み立てまして、めぐろ芸術文化振興プランに基づく、芸術文化に親しむ機会の提供や芸術文化活動への支援事業など、区の芸術文化の振興に資するための施策に、有効かつ効率的に活用してまいるものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、新たに目黒区芸術文化振興基金を設置するとともに、その管理等、必要な事項を定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 以上で説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

宮澤宏行

本案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

宮澤宏行

御質疑なしと認めます。 本案は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、日程第6及び日程第7の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

宮澤宏行

◎議案第6号 目黒区自転車の安全な利用の促進に関する条例の一部を改正する条例 議案第7号 下目黒一丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま一括上程になりました日程第6、議案第6号及び日程第7、議案第7号の2議案について御説明申し上げます。 まず、日程第6、議案第6号、目黒区自転車の安全な利用の促進に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、道路交通法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、全ての自転車利用者にヘルメットの着用の努力義務を課すとともに、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、本区において、自転車利用者のヘルメットの着用の努力義務は、自転車利用者が幼児を同乗させる場合や未成年者が自転車を利用する場合の保護者に対して課すなど、その対象を限定してございます。 今般、道路交通法の改正に伴い、本年4月から、新たに全ての自転車利用者にヘルメットの着用の努力義務が課されることとなりました。そこで、本区においても、全ての自転車利用者にヘルメットの着用の努力義務を課す規定を設けるとともに、自転車の安全利用の措置について必要な規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和5年4月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第7、議案第7号、下目黒一丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例について申し上げます。 本案は、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、建築物に係る制限を定めるため、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。 下目黒一丁目地区につきましては、目黒駅周辺地区整備計画において、地域の魅力を高める複合市街地の形成を目指すこととしてございます。 そこで、商業地については、にぎわいが連続した安全・快適な商業空間を形成し、街の顔となる品格のある市街地の実現を目標とし、南側の複合市街地については、災害に強く誰もが安全・安心で快適な街を形成するとともに、新たな生活・社会ニーズに柔軟に対応できる住宅・業務施設・店舗が共存した活力ある複合市街地の実現を目標といたしまして、昨年12月に地区計画を都市計画として定めたところでございます。 建築基準法第68条の2第1項では、地区計画の区域内において建築物の用途等に関する事項で、当該計画の内容として定められたものを条例でこれに関する制限として定めることができる旨定めております。 そこで、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって良好な市街地の形成に資するため、下目黒一丁目地区地区計画に定められた内容のうち、建築物の用途、容積率及び高さの最高限度等、特に重要な事項について建築基準法上の制限として定めるため、本条例を制定するものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、地区計画の区域内における建築物の用途の制限等について定めるとともに、本条例の規定に違反した場合における罰則について定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例の施行期日につきましては、罰則を定めておりますことから、公布の予定日から1か月程度の周知期間を設けるため、令和5年4月10日とする旨定めるものでございます。 以上で一括上程になりました2議案の説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

宮澤宏行

本2議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

宮澤宏行

御質疑なしと認めます。 本2議案は、都市環境委員会に付託いたします。 次に、日程第8及び日程第9の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

宮澤宏行

◎議案第8号 目黒区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例 議案第9号 目黒区立保育所条例等の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま一括上程になりました日程第8、議案第8号及び日程第9、議案第9号の2議案について御説明申し上げます。 まず、日程第8、議案第8号、目黒区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令により、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準及び、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が改正されること等に伴い、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、省令及び内閣府令の改正に伴い、目黒区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例、目黒区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び、目黒区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の3条例について規定の整備を行う必要があるため、一括して改正を行うものでございます。 まず、他自治体において、保育所の送迎バスに置き去りにされた子どもの死亡事故など、保育所等における重大事故が繰り返し発生する中、放課後児童健全育成事業者及び家庭的保育事業者等は、利用者の安全の確保を図るため、事業所ごとに設備の安全点検、事業所外での活動等を含めた生活における安全に関する指導、職員の研修等についての計画である安全計画を策定しなければならないこととする等の規定の整備を省令の改正に準じて行うものでございます。 また、放課後児童健全育成事業者及び家庭的保育事業者等は、利用者の事業所外での活動等のために自動車を運行する場合は、点呼等の方法により、児童の所在を確認しなければならないこととする等の規定の整備を省令の改正に準じて行うものでございます。 次に、放課後児童健全育成事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するとともに、非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画である業務継続計画を策定するよう努めなければならないこととする等の規定の整備を省令の改正に準じて行うものでございます。 最後に、民法において、親権者の子に対する懲戒権の規定が削除されたことに伴い、児童福祉法においても児童福祉施設の施設長等の懲戒権の規定が削除されたため、保育所、家庭的保育事業等における懲戒権の濫用禁止の規定を削除する規定の整備を省令及び、内閣府令の改正に準じて行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和5年4月1日から施行し、懲戒に係る権限の濫用禁止に係る改正規定については、公布の日から施行する旨定めるとともに、本条例の施行に伴う所要の経過措置を定めるものでございます。 次に、日程第9、議案第9号、目黒区立保育所条例等の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律が施行されることに伴い、関係条例の規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 これまで複数の府省庁に分かれていた子ども政策に関して、新たな司令塔となる、こども家庭庁が内閣府の外局として本年4月に設置されることとなりました。こども家庭庁の設置に伴い、子ども・子育て支援法など、関係法律の改正が行われましたことから、関係法律を引用いたします計9条例の関係条例について、規定の整備を行う必要が生じたため、一括して改正を行うものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、条例で引用しております子ども・子育て支援法の項番号等に係る規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和5年4月1日から施行する旨定めるものでございます。 以上で一括上程になりました2議案の説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

宮澤宏行

本2議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

宮澤宏行

御質疑なしと認めます。 本2議案は、文教・子ども委員会に付託いたします。 次に、日程第10から日程第13までの4件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

宮澤宏行

◎議案第10号 令和4年度目黒区一般会計補正予算(第5号) 議案第11号 令和4年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 議案第12号 令和4年度目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 議案第13号 令和4年度目黒区介護保険特別会計補正予算(第3号) 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま一括上程になりました日程第10、議案第10号から日程第13、議案第13号までの4議案について御説明申し上げます。 これら4議案は、令和4年度目黒区各会計予算を補正するため、提出いたした次第でございます。 直近の内閣府による月例経済報告では、景気は、このところ一部に弱さが見られるものの、緩やかに持ち直しているとされ、先行きについては、ウィズコロナの下で、各種政策の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待されるとあります。 一方で、海外景気の下振れが景気を下押しするリスクとなっていることや、物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等も併せて指摘されております。 こうした中で、今回の補正予算は、原油価格・物価高騰及び新型コロナウイルス感染症への対応には注力し、区民の生命・健康と暮らしや事業者を支援する取組をしっかりと進めていくこととしております。 一方で、見込まれる歳入については最大限に見積もり、執行が見込まれない歳出については不用額を的確に算出して、生じた財源を基金の積み増しに充てることで、将来に向けて安定的な財政基盤を確保していくことを基本に編成しております。 歳入予算につきましては、収入の実績や今後の見込みを十分検討するなど、財源の的確な把握に努めることとし、特に国・都支出金については、補助対象・補助率などの制度を再確認し、的確な収入確保に努めることといたしております。 また、歳出予算につきましては、真に緊急的対応を要するものに増額補正を限定するとともに、決算における不用額が発生することのないよう、執行実績や今後の執行予定を精査し、不用額が見込まれる場合には、的確な減額補正をすることといたしております。 それでは、日程第10、議案第10号、令和4年度目黒区一般会計補正予算(第5号)について御説明申し上げます。 まず、予算総則ですが、予算書の3ページを御覧願います。 第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出それぞれ26億5,903万2,000円を追加し、総額を1,335億6,198万5,000円とするものであります。 款・項の区分ごとの補正金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 3ページにお戻りいただきまして、第2条は繰越明許費について、第3条は債務負担行為の補正について、第4条は特別区債の補正について、それぞれ定めるものでございます。 今回の補正予算の概要につきましては、別途、議会運営委員会でお配りいたしました資料、令和4年度目黒区各会計補正予算案のとおりでございますが、その主なものについて御説明申し上げます。 資料の7ページを御覧願います。 まず、歳入予算の補正でございますが、特別区税につきましては、特別区民税が増となる一方で、特別区たばこ税が減となることにより、全体で26億9,100万円を増額いたしております。 地方譲与税、利子割交付金などの各交付金は、今年度の交付実績及び都税の徴収実績などを踏まえ、それぞれ記載の額を補正いたしております。 特別区交付金のうち、普通交付金は、財源である調整税等の動向を踏まえた交付見込みによる補正、また、特別交付金は、12月現在の内定状況等による補正で、全体で17億6,000万円余の増額をいたしております。 分担金及び負担金は、私立保育所利用者負担金の減などにより、全体で1億1,200万円余の減額、使用料及び手数料は、住区センター使用料の減などにより、4,300万円余の減額をいたしております。 国庫支出金は、感染症予防事業費が増となる一方で、私立保育所運営費が減となることなどにより、全体で14億100万円余の減額、都支出金は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費の増などにより、3億4,300万円余の増額をいたしております。 財産収入は、積立基金利子等収入などにより、2,400万円余の増額、寄附金は、受入れの実績に伴い、2億6,000万円余の増額をいたしております。 繰入金は、財政調整基金繰入金が減となることなどにより、15億4,900万円余の減額、諸収入は、各種過年度返還金の増などにより、6,100万円余の増額をいたしております。 特別区債は、各整備工事の実績見込みに伴い、1億1,100万円の減額をいたしております。 次に、8ページにまいりまして、歳出予算の補正でございます。 第1に、人件費につきましては、実績見込みなどによりまして、4億8,300万円余の減額となっております 第2に、既定経費につきましては、感染症入院医療費や小・中学校の光熱費の増がある一方で、小規模保育施設運営費や私立保育所への保育委託の実績見込みによる減など、全体で22億4,300万円余の減額となっております。 第3に、新規経費につきましては、めぐろ区報の全戸配付の契約落差に伴う減などで、5,000万円余の減額となっております。 第4に、臨時経費につきましては、乳幼児への接種開始に伴う新型コロナウイルスワクチン接種委託費用や保育サービス推進事業費などの増がある一方で、プレミアム付商品券事業や自由が丘駅周辺地区整備における市街地再開発事業補助の実績見込みによる減及び、学校施設整備基金への積立金の計上などにより、総額で49億5,300万円余の増額となっております。 次に、9ページを御覧願います。 繰越明許費について御説明申し上げます。 番号1の(仮称)出産・子育て応援給付は、妊娠時に5万円、出産時に5万円の経済的支援につきまして、東京都との広域連携による電子クーポンの配付を行うこととなったことに伴い、2億7,100万円余を令和5年度に繰り越して執行するものでございます。 また、番号2と番号3につきましては、今年度の入札の結果、不調となったことに伴い、今年度に全ての執行が困難となったため、5年度に繰り越すものでございます。 次に、10ページを御覧願います。 債務負担行為について御説明申し上げます。 記載のとおり、変更及び廃止がそれぞれ1件ずつございます。目黒川水質浄化対策施設整備工事につきましては、半導体供給不足による機器製作期間の延伸に伴い、5年度の限度額を増額するもの、私立保育所整備費補助につきましては、債務負担行為の廃止を行うものでございます。 次に、11ページを御覧願います。 特別区債について御説明申し上げます。 記載のとおり、変更が3件でございまして、いずれも整備工事の実績見込みに伴い起債限度額を変更するものでございます。 以上で、一般会計補正予算(第5号)の説明を終わります。 次に、日程第11、議案第11号、令和4年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 予算書の233ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出それぞれ10億9,452万3,000円を追加し、総額を271億6,461万6,000円とするものであります。 款・項の区分ごとの補正額は、次のページの第1表のとおりでございます。 今回の補正は、国民健康保険料現年分の収入見込みの増などにより、一般会計からの繰入金が減となる一方で、保険給付費の実績見込みにより、歳出が増となる影響などにより、全体としては増額となることが主な内容でございます。 それでは、234ページを御覧願います。 まず、歳入予算でございますが、1款国民健康保険料は、一般被保険者国民健康保険料の増により、1億7,300万円余の増額をするものでございます。 4款国庫支出金は、社会保障・税番号制度システム整備費の交付見込みなどにより、3万円余の増額をするものでございます。 5款都支出金は、保険給付費等交付金の実績見込みにより、11億4,200万円余の増額をするものでございます。 7款繰入金は、国民健康保険料現年分の収入見込みが増となる影響などにより、2億3,400万円余の減額をするものでございます。 9款諸収入は、一般被保険者返納金の増などにより、1,300万円余の増額をするものでございます。 次に、235ページの歳出予算でございますが、1款総務費は、人件費の実績見込みなどにより、2,500万円余の減額となっております。 2款保険給付費は、一般被保険者療養給付費の増などにより、9億7,300万円余の増額、6款保健事業費は、特定健康診査等指導費の減により、700万円余の減額をするものでございます。 7款諸支出金は、前年度精算に伴う保険給付費等交付金償還金の所要額などにより、1億5,400万円余の増額をするものでございます。 次に、日程第12、議案第12号、令和4年度目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 予算書の283ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出それぞれ963万5,000円を追加し、総額を74億418万6,000円とするものでございます。 款・項の区分ごとの補正額は、次のページの第1表のとおりでございます。 今回の補正は、保険給付費の増に伴う増額補正が主な内容でございます。 それでは、284ページを御覧願います。 まず、歳入予算でございますが、3款繰入金は、一般会計からの繰入金の減により、2,300万円余の減額をするものでございます。 5款諸収入は、葬祭費受託事業収入の増などにより、3,200万円余の増額をいたしております。 次に、285ページの歳出予算でございますが、1款総務費は、人件費の実績見込みなどにより、1,500万円余の減額をするものでございます。 2款保険給付費は、葬祭費の実績見込みにより、1,500万円余の増額、3款広域連合納付金は、療養給付費負担金の増などに伴い、900万円余の増額をいたしております。 次に、日程第13、議案第13号、令和4年度目黒区介護保険特別会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 予算書の315ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出それぞれ3,387万9,000円を減額し、総額を225億6,832万2,000円とするものでございます。 款・項の区分ごとの補正額は、次のページの第1表のとおりでございます。 今回の補正は、保険給付費などの実績見込みに合わせた補正が主な内容でございます。 それでは、316ページを御覧願います。 歳入予算でございますが、保険給付費や地域支援事業費などの補正に併せて、3款国庫支出金は200万円余を増額、4款支払基金交付金は1,000万円余を減額、5款都支出金は1,600万円余を減額するものでございます。 6款財産収入は、介護給付費等準備基金の預金利子収入を増額したことなどにより、100万円余を増額、7款繰入金は、一般会計からの繰入金の減などにより、1,000万円余を減額するものでございます。 9款諸収入は、第三者納付金の増などにより、1,000円を増額するものでございます。 次に、317ページを御覧願います。 歳出予算でございますが、1款総務費は、人件費の実績見込みなどにより、800万円余を減額するものでございます。 2款保険給付費は、実績見込みに併せて3,600万円余の減額、3款地域支援事業費は、包括的支援事業・任意事業費の減などにより、1,000万円余を減額するものでございます。 4款基金積立金は、保険給付費の見込みなどに伴い、1,700万円余の増額をするものでございます。 6款諸支出金は、前年度国庫支出金超過交付額返還金の所要額により、500万円余の増額をするものでございます。 以上で一括上程になりました4議案の説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

宮澤宏行

本4議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

宮澤宏行

御質疑なしと認めます。 本4議案は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、日程第14から日程第17までの4件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

宮澤宏行

◎議案第14号 令和5年度目黒区一般会計予算 議案第15号 令和5年度目黒区国民健康保険特別会計予算 議案第16号 令和5年度目黒区後期高齢者医療特別会計予算 議案第17号 令和5年度目黒区介護保険特別会計予算 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま一括上程になりました日程第14、議案第14号から日程第17、議案第17号までの4議案について御説明申し上げます。 これら4議案は、令和5年度目黒区各会計予算案でありまして、地方自治法第211条の規定に基づき提出いたした次第でございます。 初めに、予算の編成方針について申し上げます。 今回の予算は、目黒を飛躍させる未来創造予算と位置づけ、引き続き新型コロナウイルス感染症対策や物価高騰対策に全力で取り組み、区民の生命・健康と暮らしを守ることとしております。 さらに、2年目となる基本計画に掲げる10年後の姿を目指して、防災、子育て、教育、健康、福祉、街づくり、環境などの各行政分野で、ポストコロナを見据えた更なる歩みを加速させることを基本としながら、実施計画に定める取組などをしっかりと予算化することを念頭に編成いたしました。 次に、区の財政状況でございますが、令和3年度決算では、財政の硬直度を示す経常収支比率が78.3%となり、令和元年度以来2年ぶりに適正範囲内となりました。これは、特別区交付金について、財源である法人住民税がコロナ禍においても企業収益の堅調な推移を背景として増となったことなどによるものでございます。 今後につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染者数の状況やウクライナ情勢の長期化による原油価格・物価高騰及び円安の影響が区財政にどのように反映されるのかが不透明な中、景気変動の影響を受けやすい区の財政構造を踏まえますと、決して楽観視はできない状況でございます。また、国の不合理な税制改正等によるマイナス影響につきましても懸念するところでございます。 このような中、令和5年度予算の編成に当たっては、各部局において、施策・事業の優先順位を見極め、事業等の廃止・休止・延期等や執行方法の効率化の検討を行った上で、予算要求を行うこととするなど、健全で持続可能な行財政運営にも努めたところでございます。 ただいま申し上げました基本的な考え方を基にいたしまして、緊急課題となってございます新型コロナウイルス感染症対策や物価高騰対策には優先的に取り組むことを基本に据えながら、行財政運営基本方針で定めた7つの重要課題でございます、DXの推進による区民サービス向上と業務効率化、自然災害や健康危機への対応力の強化、未来を担う子どもを育む環境の充実、地域の賑わいや活力の向上、福祉の充実と健康づくりの推進、快適に住み続けられる街づくりの推進、ゼロカーボンシティの実現に向けた取組の強化への対応を積極的に進めることで、「さくら咲き 心地よいまち ずっと めぐろ」の実現を目指してまいります。 それでは、各会計の予算案について、順次御説明申し上げます。 初めに、日程第14、議案第14号、令和5年度目黒区一般会計予算について御説明申し上げます。 予算書の3ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の総額を1,197億5,131万9,000円と定めるものであります。 前年度比45億337万1,000円、3.9%の増となってございますが、これは、歳入では区税収入や特別区交付金の増、歳出では実施計画事業費や物価高騰対策経費の増などが予算規模に影響しているものでございます。 款・項の区分ごとの金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 3ページにお戻りいただきまして、第2条は債務負担行為について、第3条は特別区債について、それぞれ定めるものでございますが、その内容につきましては、後ほど御説明申し上げます。 第4条は、一時借入金について、借入れの最高額を100億円と定めるものであります。 第5条は、歳出予算の流用について、人件費に係る予算額に過不足が生じた場合に、同一款内において項の間で流用ができる旨、定めるものであります。 続きまして、歳入歳出予算の概要について御説明申し上げます。 別途御配付いたしました黄色い表紙の予算編成概要を御覧願います。 予算編成概要の6ページ、当初歳入歳出予算を御覧ください。 まず、歳入予算でございますが、区税収入につきましては、特別区民税の増などにより、前年度比29億2,900万円余、6.4%増の488億2,800万円余の計上といたしております。 次に、税外収入でございますが、697億1,000万円余で、前年度比16億8,600万円余、2.5%の増となっております。 税外収入のうち、一般財源でございますが、地方譲与税は、国の収入見込みなどを反映して、1,200万円余増の3億9,600万円余となってございます。 そのほか、東京都の収入見込みなどを反映して、利子割交付金は5,300万円増の1億7,000万円余、配当割交付金は7,500万円余増の8億7,800万円余、株式等譲渡所得割交付金は6,400万円余減の8億5,000万円余、地方消費税交付金は10億6,700万円余増の73億6,900万円余としております。 地方特例交付金につきましては、前年度交付実績などを反映し、2,000万円減の9,200万円余を計上し、特別区交付金につきましては、財源である調整税等が増収見込みとなることなどに伴い、14億円増の178億円としております。 その他につきましては、財政調整基金繰入金の増などにより、2億100万円余増の34億9,800万円余となっております。 次に、特定財源でございますが、国庫支出金は、自由が丘駅周辺地区整備に係る補助金の減などに伴い、9億2,900万円余減の184億5,700万円余、都支出金につきましては、とうきょうママパパ応援事業費の増などに伴い、3億4,000万円余増の117億3,500万円余を計上しております。 繰入金は、減債基金繰入金の減などにより、7億7,600万円余減の23億4,200万円余となっております。 その他につきましては、道路占用料の増などにより、3億2,700万円余増の61億1,700万円余となっております。 続きまして、特別区債でございますが、1億1,300万円、8.5%減の12億1,300万円を計上いたしております。 その内容につきましては、後ほど御説明申し上げます。 次に、歳出予算でございますが、既定経費は、定年延長に伴う職員退職手当の減が見込まれる一方で、原油等の価格高騰に伴う光熱費の増などにより、前年度比0.2%増の871億4,600万円余となっております。 新規経費は、高校生等医療費助成に係る経費などの計上により、前年度比46.1%増の11億1,300万円余となっております。 臨時経費につきましては、木造住宅密集地域整備事業に係る経費の増などにより、前年度比14.3%増の314億9,100万円余となっております。 以上の歳入歳出予算の総額は、前年度比45億300万円余、3.9%増の1,197億5,100万円余となっております。 次に、計上いたしました主な事業について御説明申し上げます。 まず、実施計画事業及び重点化対象事業等として計上した経費でございますが、予算編成概要の20ページを御覧願います。 実施計画事業につきましては、記載の基本目標等を踏まえ、総額88億9,100万円余の事業費を計上いたしました。 次に、少し飛びまして、42ページを御覧願います。 重点化対象事業につきましては、緊急課題である新型コロナウイルス感染症対策及び物価高騰対策とともに、7つの重要課題について積極的に具体化を図るため、重点的に予算配分を行っております。その結果、総額で100億1,600万円余の事業費を計上いたしました。 また、これら以外の主な新規・臨時経費といたしましては、43ページに記載しておりますとおり、25億6,000万円余を計上いたしております。 それでは、予算書に戻りまして、11ページを御覧願います。 第2表、債務負担行為について御説明申し上げます。 1は目黒区土地開発公社に対する債務保証について、2は目黒区土地開発公社からの用地取得費について計上するものであります。 3から10までの8事業につきましては、次年度以降にわたる債務について、債務負担行為を計上するものでございます。 次に、12ページ、第3表、特別区債について御説明申し上げます。 番号1は、都市計画道路補助127号線整備で4億6,600万円を計上しております。また、平成24年度に満期一括償還方式により起債した番号2の大橋図書館等整備及び、番号3の目黒天空庭園整備につきましては、これまでの減債基金への積立てと併せまして、一括償還の財源とするものでございます。 これらの結果、総額で12億1,300万円の起債を予定するものでございます。 以上で一般会計予算の説明を終わります。 続きまして、日程第15、議案第15号、令和5年度目黒区国民健康保険特別会計予算について御説明申し上げます。 予算書の325ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の総額を275億2,643万2,000円と定めるもので、款・項の区分ごとの金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 325ページにお戻りいただきまして、第2条は債務負担行為について定めるもので、内容は、330ページの第2表、債務負担行為を御覧願います。 1と2の2事業につきましては、次年度にわたる債務について、債務負担行為を計上するものでございます。 恐れ入りますが、再び325ページにお戻りいただきまして、第3条、一時借入金については、最高額を10億円と定めるものであります。 第4条は、歳出予算の流用について、人件費に係る予算額に過不足が生じた場合に、同一款内において項の間で流用ができる旨、定めるものであります。 続きまして、歳入歳出予算の概要について御説明申し上げます。 326ページを御覧願います。 歳入予算について主な内容を申し上げます。 1款国民健康保険料は、前年度比2.1%減の80億4,100万円余の計上といたしております。 3つ飛びまして、5款都支出金は、保険給付費等交付金の増により、8.3%増の163億9,500万円余となっております。 6款繰入金は、財源不足額の増などに伴い、8.3%増の27億4,400万円余となっております。 また、7款繰越金は、前年度と同額の3億円、8款諸収入は、一般被保険者返納金などを計上するもので、5.7%増の4,400万円余となっております。 次に、328ページを御覧ください。 歳出予算でございますが、1款総務費は、隔年で行っております被保険者証の一斉更新に係る経費を計上したことなどに伴い、2.9%増の4億9,400万円余となっております。 2款保険給付費は、一般被保険者療養給付費の増などにより、8.3%増の164億1,400万円余となっております。 3款国民健康保険事業費納付金は、東京都への納付金額の見込みにより、0.4%増の102億4,600万円余となっております。 329ページにまいりまして、6款保健事業費は、特定健診・特定保健指導事業費の減などにより、1.1%減の2億200万円余、7款諸支出金は、前年度と同額の6,700万円余、8款予備費も前年度と同額の1億円をそれぞれ計上しております。 続きまして、日程第16、議案第16号、令和5年度目黒区後期高齢者医療特別会計予算について御説明申し上げます。 予算書の415ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の総額を77億1,059万9,000円と定めるもので、款・項の区分ごとの金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 415ページにお戻りいただきまして、第2条は、歳出予算の流用について、人件費に係る予算額に過不足が生じた場合に、同一款内において項の間で流用ができる旨、定めるものであります。 続きまして、歳入歳出予算の概要について御説明申し上げます。 416ページを御覧願います。 歳入予算について主な内容を申し上げます。 1款後期高齢者医療保険料は、現年度分調定見込額の増などにより、前年度比5.1%増の46億4,500万円余となっております。 1つ飛びまして、3款繰入金は、療養給付費繰入金の増などに伴い、4.9%増の28億6,700万円余を計上しております。 また、4款繰越金は、前年度と同額の400万円を計上するものでございます。 5款諸収入は、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に伴う保健事業費受託事業収入の計上などにより、8.1%増の1億9,300万円余となっております。 次に、417ページを御覧ください。 歳出予算でございますが、1款総務費につきましては、隔年で行っている被保険者証の一斉更新に係る経費が減となったことなどに伴い、9.1%減の1億3,600万円余を計上しております。 2款保険給付費は、葬祭費の支給件数の見込みの増に伴い、4.8%増の1億1,600万円余を計上しております。 3款広域連合納付金は、広域連合により示された見込額として5.5%増の73億2,600万円余を計上しております。 4款保健事業費は、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の開始などに伴い、0.6%増の1億600万円余、5款諸支出金は、前年度と同額の900万円余、6款予備費も前年度と同額の1,500万円をそれぞれ計上しております。 続きまして、日程第17、議案第17号、令和5年度目黒区介護保険特別会計予算について御説明申し上げます。 予算書の467ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の総額を226億3,951万円と定めるもので、款・項の区分ごとの金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 467ページにお戻りいただきまして、第2条は、一時借入金について、最高額を10億円と定めるものであります。 第3条は、歳出予算の流用について、人件費に係る予算額に過不足が生じた場合に、同一款内において項の間で流用ができる旨、定めるものであります。 続きまして、歳入歳出予算の概要について御説明申し上げます。 468ページを御覧願います。 歳入予算について主な内容を申し上げます。 1款保険料は、現年度分調定見込額の増などにより、前年度比2.9%増の53億2,600万円余を計上しております。 1つ飛びまして、3款国庫支出金は、19.9%増の49億900万円余、4款支払基金交付金は、1.6%増の56億3,200万円余、5款都支出金は、15.2%減の30億8,700万円余となっております。これらはいずれも保険給付費や地域支援事業費の実績見込みなどを勘案したものでございます。 1つ飛びまして、7款繰入金は、介護給付費繰入金の増などにより、1.4%増の36億7,900万円余を計上いたしております。 次に、470ページを御覧ください。 歳出予算でございますが、1款総務費は、人件費の増などにより、0.9%増の7億6,300万円余を計上しております。 2款保険給付費は、給付実績見込みなどを勘案し、1.6%増の202億4,000万円余を計上しております。 3款地域支援事業費は、包括的支援事業・任意事業費の増などにより、0.7%増の10億1,600万円余の計上でございます。 また、4款基金積立金は、介護保険料収入の増見込みに伴い、5億8,900万円余、471ページにまいりまして、6款諸支出金は、前年度と同額の900万円余、7款予備費も前年度と同額の2,000万円をそれぞれ計上しております。 以上で一括上程になりました4議案の説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

宮澤宏行

お諮りいたします。 本4議案につきましては、議長を除く32人の議員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

宮澤宏行

御異議なしと認めます。 よって、本4議案は、予算特別委員会に付託の上、審査することに決定いたしました。 次に、日程第18を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

宮澤宏行

◎諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま上程になりました日程第18、諮問第1号について御説明申し上げます。 本件は、人権擁護委員候補者の推薦について、その可否を諮問するものでございます。 本区の人権擁護委員であります高橋晶子氏が令和5年6月30日をもって任期満了となることに伴い、東京法務局長から後任の候補者について推薦の依頼がございました。 そこで、後任候補者について検討いたしました結果、諮問のとおり、再度、高橋晶子氏を人権擁護委員の候補者として推薦することが適当であると判断いたしましたので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会でその可否について御意見をいただくため、ここに諮問いたした次第でございます。 推薦いたしたく存じます高橋晶子氏の略歴は、諮問添付資料のとおりでございます。 以上で説明を終わります。 よろしく諮問のとおり御決定くださいますようお願い申し上げます。

宮澤宏行

本諮問について、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

宮澤宏行

御質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本諮問につきましては、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略し、直ちに採決に入りたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

宮澤宏行

御異議なしと認めます。 よって本諮問は、委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより諮問第1号の採決を行います。 本案は、原案を可として答申することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

宮澤宏行

御異議なしと認めます。 本諮問は、原案を可として答申することに決定いたしました。 お諮りいたします。 この際、追加日程4件を上程いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

宮澤宏行

御異議なしと認めます。 追加日程4件を上程することに決定いたしました。 これより追加日程に入ります。 まず、追加日程第1を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

宮澤宏行

◎陳情5第1号 陳情書「敵基地攻撃能力保有と防衛予算倍増をやめ、平和的に対話の外 交を進めることを求める」趣旨の意見書を国に提出して下さい 〔事務局長朗読〕 本陳情は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、追加日程第2及び追加日程第3の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

宮澤宏行

◎陳情5第4号 保育士配置の最低基準の引き上げと保育予算の大幅な増額を求める意見書の採択を求める陳情 陳情5第5号 目黒区立第七・第八・第九・第十一中学校の統合についての説明に対する意識調査の陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情2件は、文教・子ども委員会に付託いたします。 次に、追加日程第4を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

宮澤宏行

◎陳情5第3号 受理された陳情は審議結果に関わらず公表することを求める陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情は、議会運営委員会に付託いたします。 次に、お諮りいたします。 委員会審査のため、2月23日から3月6日まで休会いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

宮澤宏行

御異議なしと認めます。 よって、2月23日から3月6日まで休会することに決定いたしました。 次の本会議は、3月7日午後1時から開きます。 以上で本日の日程は終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 〇午後2時14分散会