目黒区議会第3日(6月21日)では、税改正や駐車場廃止、保育施設基準改正、新たな審査設置など複数のが審議された。合わせて複数の・が各常任に付託された。
- ・森林環境税の賦課徴収と特定小型原動機付自転車の軽自動車税率設定
- ・目黒区三田地区駐車場の廃止
- ・こども家庭庁設置法施行に伴う保育施設基準の改正
- ・目黒区民センター等整備事業審査の設置
- ・消費税廃止とインボイス制度廃止を求める
- ・補聴器購入助成制度の早期実施を求める
- ✓第28号・29号の2は生活福祉に付託
- ✓第30号~33号の4は都市環境に付託
- ✓第34号は文教・子どもに付託
- ✓5第2号は企画総務に付託
- ✓5第1号は生活福祉に付託
- ✓5第11号は企画総務に付託
- ✓5第10号は生活福祉に付託
- ✓5第8号は都市環境に付託
- ✓5第12号・13号は文教・子どもに付託
- ✓6月22日から6月29日まで休会
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(2名)
// 発言(30件)

これより本日の会議を開きます。

◎会議録署名議員の指名 まず、会議録署名議員を定めます。 2番 細 貝 悠 議員 35番 武 藤 まさひろ議員 よろしくお願いいたします。

◎諸般の報告 次に、諸般の報告を申し上げます。 区長から、公益財団法人目黒区勤労者サービスセンターの令和5年度事業計画及び令和4年度決算に関する書類の提出がありましたので、文書を配付いたしました。 以上で報告を終わります。 これより日程に入ります。 日程第1及び日程第2の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第28号 目黒区特別区税条例の一部を改正する条例 議案第29号 目黒区印鑑条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第1、議案第28号及び日程第2、議案第29号の2議案について御説明申し上げます。 まず、日程第1、議案第28号、目黒区特別区税条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、森林環境税の賦課徴収に関し必要な事項を定め、特定小型原動機付自転車に対して課する軽自動車税の種別割の税率を定めるとともに、環境への負荷の少ない軽自動車に対して課する種別割に係る軽減措置の適用期限の延長を行い、併せて規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、以下、その概要について申し上げます。 まず、森林環境税につきましては、森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、平成31年度税制改正において創設された国税でございまして、令和6年度から、森林環境税の賦課・徴収を、区民税の均等割の賦課・徴収と併せて行うとするものでございます。 次に、いわゆる電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車につきまして、当該車両に係る軽自動車税の税率を2,000円とするものでございます。 次に、軽自動車税の種別割に関し、燃費性能の優れた軽自動車の税率を軽減する特例措置、いわゆるグリーン化特例につきまして、令和5年度までとしておりました適用期限を燃費性能等に応じて、最長で令和8年度までに延長するものでございます。 次に、軽自動車税に関し、自動車メーカーの不正により本来の税額との差額である不足額が発生した場合に、自動車メーカーが納付すべき不足額の加算割合を引き上げるものでございます。 次に、肉用牛を売却する場合、一定の頭数までの事業所得の所得割が免除される課税の特例について、令和6年度までとしておりました適用期限を令和9年度までに延長するものでございます。 次に、国や地方公共団体に対する土地の譲渡など、優良住宅地の造成等のために所有期間が5年を超える土地等を譲渡した場合に適用されます長期譲渡所得に係る課税の特例について、令和5年度までとしておりました適用期限を令和8年度までに延長するものでございます。 その他、これらの改正に合わせまして、地方税法等の改正に伴う所要の規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例の施行期日につきましては、改正項目に応じて、公布の日から令和7年1月1日までの間の期間でそれぞれ定め、併せて本条例の施行に伴う所要の経過措置を定めるものでございます。 次に、日程第2、議案第29号、目黒区印鑑条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、多機能端末機による印鑑登録証明の申請手続を拡充するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律が改正され、個人番号カードと同等の電子証明書の機能が、移動端末設備、いわゆるスマートフォンに搭載することができることとされ、本年5月11日よりその運用が開始されました。 これにより、コンビニエンスストアに設置された多機能端末機による証明書の自動交付サービス、いわゆるコンビニ交付につきましても、スマートフォンによる申請が可能となる見込みであることから、印鑑登録証明書のコンビニ交付について、個人番号カードを利用して申請する方法に加え、スマートフォンを利用して申請する方法を新たに定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 以上で一括上程になりました2議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本2議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本2議案は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、日程第3から日程第6までの4件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第30号 目黒区三田地区駐車場条例を廃止する条例 議案第31号 目黒区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例 議案第32号 目黒区立自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 議案第33号 目黒区エコプラザ条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第3、議案第30号から日程第6、議案第33号までの4議案について御説明申し上げます。 まず、日程第3、議案第30号、目黒区三田地区駐車場条例を廃止する条例について申し上げます。 本案は、目黒区三田地区駐車場を廃止するため、条例廃止の必要を認め、提出いたした次第でございます。 三田地区駐車場は、三田地区及びその周辺地域の道路交通の円滑化を図り、区民の生活環境の向上に資することを目的として、平成7年に三田フレンズ内に設置した機械式駐車場でございます。 これまで三田地区の道路交通の円滑化と区民生活環境の向上に一定の役割を果たしてきたところでございますが、設備の老朽化が進み、今後の設備更新に多額の経費が見込まれる一方、収入は年々減少し、特に新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降は大幅に落ち込んでいる状況でございます。 そうした中、三田地区駐車場の在り方について、施設維持の必要性も含めた検討を行ったところ、多額の経費を投入してまで存続させる意義が希薄になっていることから、今年度をもって三田地区駐車場を廃止することとしたものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、目黒区三田地区駐車場を廃止するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和6年4月1日から施行する旨定めるとともに、本条例の施行に伴う経過措置を定めるものでございます。 次に、日程第4、議案第31号、目黒区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、撤去保管料の額を引き上げ、特定小型原動機付自転車の撤去保管料を定めるとともに、自転車置場における自動二輪車の撤去に係る規定を設け、併せて規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、近年、撤去する自転車等の台数が減少傾向にある一方で、自転車等の撤去や保管に係る委託費や人件費などの経費は高騰しておりますことから、自転車等1台当たりの撤去保管料を引き上げるものでございます。 また、道路交通法が改正され、本年7月から、いわゆる電動キックボード等の車両区分が特定小型原動機付自転車と定義されることから、この特定小型原動機付自転車に係る撤去保管料を定めるものでございます。 あわせて、自転車置場においては、自動二輪車は駐車できないこととしておりますが、自転車置場内に自動二輪車が放置されている事例がありますことから、自転車置場に放置された自動二輪車を撤去できることとし、その場合の撤去保管料に係る規定を設けるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和5年10月1日から施行する旨定めるとともに、本条例の施行に伴う所要の経過措置を定めるものでございます。 次に、日程第5、議案第32号、目黒区立自転車等駐車場条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、特定小型原動機付自転車に係る使用料及び撤去保管料を定め、駐車場の利用区分を見直し、指定管理者の定める利用料金の限度額及び撤去保管料の額を引き上げるとともに、駒場三丁目駐輪場及び都立大学駅北口駐輪場を廃止し、併せて規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、以下、その概要について申し上げます。 まず、本区の設置する自転車等駐車場につきましては、現在、管理運営を指定管理者が行っておりまして、利用者が支払う利用料金は、区長が定めた上限額までの範囲で指定管理者が定めております。 この区長が定める上限額につきましては、指定管理者制度を導入した平成18年以降据え置いているところでございますが、近年、民間駐輪場の整備が進んだことやテレワークの普及により利用者数が減少傾向にございまして、また人件費や物価の高騰といった社会状況を踏まえると、現在の料金体系では今後安定的に駐輪場の運営を継続することが難しいことが見込まれます。 そのため、指定管理者が定めることができる利用料金の額の上限額を引き上げるものでございます。 また、現在駐輪場の利用区分は定期利用及び1日利用としておりますが、1日利用の利用者の多くは数時間の利用でございまして、利用者のニーズと乖離が生じていることから、より利用しやすい駐輪場とするため、利用者のニーズに沿った利用区分に見直し、1日利用の区分を廃止し、時間利用の区分を設けるものでございます。 次に、先ほど御説明申し上げました議案第31号と同様に、自転車等の種別に応じて、1台当たりの撤去保管料を引き上げるものでございます。 また、道路交通法の改正に伴い、自転車等駐車場につきまして、特定小型原動機付自転車の利用料金を定める等の規定の整備を行うものでございます。 最後に、駒場三丁目駐輪場及び都立大学駅北口駐輪場につきまして、いずれも利用率に対して運営を維持していくための経費の負担が著しく大きいことから、今年度をもって廃止するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例の施行期日につきましては、改正項目に応じて、公布の日から令和6年4月1日までの間の期間でそれぞれ定め、併せて利用料金の引上げに係る緩和措置等、本条例の施行に伴う経過措置を定めるものでございます。 次に、日程第6、議案第33号、目黒区エコプラザ条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、活動室を廃止し、環境学習室を設置するとともに、目黒区立社会教育館条例等の規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 本区においては、2050年のゼロカーボンシティの実現を目指すことを表明し、本年3月に目黒区環境基本計画を改定いたしました。 この実現に向けた重点プロジェクトの一つとして、目黒区エコプラザの一部を令和6年度にリニューアルし、区民が環境について理解を深める体験コーナーの充実や環境学習機会の拡充をより一層推進していくこととしたため、目黒区エコプラザの施設の構成を見直すものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、2050年ゼロカーボンシティの実現に向け、貸室としての機能を有する活動室を廃止し、環境負荷の低減の普及啓発の拠点となるスペースとして、環境学習室を設置するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和6年4月1日から施行する旨定めるとともに、本条例の施行に伴う経過措置を定めるものでございます。 あわせて、本条例の改正に伴い、本条例を引用する目黒区立社会教育館条例、目黒区立住区会議室条例、目黒区青少年プラザ条例及び目黒区緑が丘文化会館条例の4条例につきまして、必要な規定の整備を行うものでございます。 以上で一括上程になりました4議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本4議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本4議案は、都市環境委員会に付託いたします。 次に、日程第7を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第34号 目黒区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 を定める条例及び目黒区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 を定める条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま上程になりました日程第7、議案第34号、目黒区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び目黒区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令により、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い、関係条例の規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、こども家庭庁の設置により、条例で引用しております児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に係る主務大臣が、内閣総理大臣に変更されたことに伴う規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本案は、文教・子ども委員会に付託いたします。 次に、日程第8を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第35号 目黒区民センター等整備事業審査委員会条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま上程になりました日程第8、議案第35号、目黒区民センター等整備事業審査委員会条例について御説明申し上げます。 本案は、区長の付属機関として目黒区民センター等整備事業審査委員会を設置するため、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。 本区では、平成29年6月に目黒区区有施設見直し計画を策定し、大規模複合施設である目黒区民センターについて、機能の複合化・多機能化や、効果的な土地活用、民間活力の積極的な活用、施設総量の縮減等に取り組むこととし、区有施設見直しのリーディングプロジェクトと位置づけ、検討を進めてまいりました。 また、令和3年10月には、区民や民間事業者の多様な意見を踏まえた新たな目黒区民センターの基本構想を策定し、目黒区民センター並びに隣接する目黒区美術館、目黒区立目黒区民センター公園及び目黒区立下目黒小学校を一体的な範囲として、建て替え等の整備を行うことといたしました。 目黒区民センター等の整備に関する事業につきましては、設計、建設、維持管理、運営を一体として、民間活力を活用した取組とするため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づくPFI手法、またはこれに類するDBO方式により実施することを検討しております。 PFI手法及びDBO方式は、民間の資金、経営能力、技術能力を活用し、公共施設等の設計、建設、維持管理、運営等を行う公共事業の手法でございまして、これらの手法による整備事業の実施に当たりましては、民間事業者の選定等について、学識経験者等による意見を踏まえて行うことが必要でございます。 そこで、区長の諮問に応じ、当該整備事業のPFI手法等による実施に関する調査、審議を行う付属機関を設置するため、条例制定をすることとしたものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、区長の付属機関として、目黒区民センター等整備事業審査委員会を設置するとともに、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和5年7月1日から施行する旨定めるものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本案について総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本案は、区政再構築等調査特別委員会に付託したいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、本案は、区政再構築等調査特別委員会に付託することに決定いたしました。 お諮りいたします。 この際、追加日程9件を上程いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 追加日程9件を上程することに決定いたしました。 これより追加日程に入ります。 まず、追加日程第1を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎請願5第2号 目黒区が原告となっている裁判を取下げ、被告に謝罪することを求める請願 〔事務局長朗読〕 本件は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、追加日程第2を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎請願5第1号 「消費税の廃止とインボイス(適格請求書)制度の廃止」を求める意見 書を政府に送付することを求める請願 〔事務局長朗読〕 本件は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、追加日程第3を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情5第11号 目黒区公共施設敷地内における許可されていない選挙運動の禁止を求める陳情 〔事務局長朗読〕 本件は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、追加日程第4を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情5第10号 目黒区として加齢性の難聴をもつ者に対して補聴器購入助成制度の早期実施を求める陳情 〔事務局長朗読〕 本件は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、追加日程第5を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情5第8号 地下掘削工事についての条例制定に関する陳情 〔事務局長朗読〕 本件は、都市環境委員会に付託いたします。 次に、追加日程第6及び追加日程第7の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情5第12号 今の子どもと地域の安全と利益ではなく20年前に策定した「適正規 模」に基づいて推進する「統合新校整備方針」の撤回を求める陳情 陳情5第13号 東京都中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J)の結果を都立 高校入試に利用しないことを都教育委員会に求める意見書に関する陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情2件は、文教・子ども委員会に付託いたします。 次に、追加日程第8及び追加日程第9の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情5第7号 目黒区美術館の取り壊しに関する陳情 陳情5第9号 目黒区民センター建て替えによるテニスコート現状維持(2面)の件に関する陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情2件は、区政再構築等調査特別委員会に付託いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、本陳情2件は、区政再構築等調査特別委員会に付託することに決定いたしました。 次に、お諮りいたします。 委員会審査のため、6月22日から6月29日まで休会いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、6月22日から6月29日まで休会することに決定いたしました。 次の本会議は、6月30日、午後1時から開きます。 以上で本日の日程は終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 〇午後1時29分散会