目黒区議会の第3回第3日が開催され、手数料、各種施設の運営基準、令和5年度補正、令和4年度認定、庁舎改修工事の請負契約など、計30と3件の諮問、および複数のが上程・審議された。
- ・旅館業等の事業譲渡に関する手数料改正
- ・プール経営許可等の改正と地位承継
- ・空家等対策審議会の改正
- ・教育・保育施設の運営基準改正
- ・令和5年度各会計の補正
- ・令和4年度認定と監査
- ・総合庁舎受変電設備改修工事の契約
- ・人権擁護委員候補者の推薦諮問
- ✓第36号~第68号計30を各に付託
- ✓第65号~第68号(令和4年度4)を特別に付託の上審査することに決定
- ✓人権擁護委員推薦に関する諮問3件を承認
- ✓追加16件を上程することに決定
- ✓複数のを企画総務、生活福祉、都市環境、文教・子どもに付託
- ✓9月9日から9月28日まで休会することに決定
- ✓次のは9月29日午後1時から開催することを決定
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(2名)
// 発言(47件)

これより本日の会議を開きます。

◎会議録署名議員の指名 まず、会議録署名議員を定めます。 3番 木 村 あきひろ議員 32番 松 田 哲 也 議員 にお願いをいたします。 欠席の届けが山本ひろこ議員からありましたので、御報告いたします。 これより日程に入ります。 日程第1から日程第11までの11件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第36号 目黒区手数料条例の一部を改正する条例 議案第37号 目黒区個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 議案第38号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議案第39号 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議案第40号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 議案第41号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 議案第42号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議案第43号 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議案第44号 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 議案第45号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 議案第46号 職員の高齢者部分休業に関する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第1、議案第36号から日程第11、議案第46号までの11議案について御説明申し上げます。 まず、日程第1、議案第36号、目黒区手数料条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、事業譲渡による旅館業の許可を受けた地位の承継の承認に係る手数料を追加するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、旅館業法が改正され、事業譲渡により旅館業を譲り受けた者は、区長の承認により、新たに許可の取得等を行うことなく、許可を受けた営業者の地位を承継することとされましたことから、当該承認に係る手数料を追加するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行の日、またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第2、議案第37号、目黒区個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、個人番号を利用することができる事務を追加するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法に基づき、区民の利便性の向上等を図るため独自利用事務を定め、情報提供ネットワークシステムを利用した他の自治体等との情報連携を行っているところでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、新たに独自利用事務を追加する改正を行うものでございます。 今回追加する事務は、区の要綱を根拠として実施する私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金の交付に関する事務でございます。 当該事務は、私立幼稚園等に入園料、保育料等を支払った保護者に対して補助金を交付するものでございまして、世帯の区市町村民税の所得割課税額により補助金の額を決定しておりますことから、転入世帯につきましては、転入の時期によっては、前年度及び当年度の2か年度の課税証明書の提出が必要となっておりました。このたび、システム整備等により、情報連携が可能となる見通しが立ちましたことから、申請者の利便性の向上を図るため、新たに独自利用事務として追加するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第3、議案第38号から日程第9、議案第44号までの7議案について申し上げます。 これら7議案の内容を御説明いたします前に、条例案の提案に至る経緯について若干申し上げます。 本区におきましては、目黒区男女が平等に共同参画し、性の多様性を尊重する社会づくり条例に基づき、性の多様性を尊重する社会の実現に向けて取り組んでおります。また、昨年改定いたしました目黒区男女平等・共同参画及び性の多様性の尊重を推進する計画では、性の多様性を尊重する意識の醸成とLGBT支援を新たな課題に挙げ、婚姻関係にあることや親族であることなどを要件とする公的サービスについて、婚姻関係と同様の状態にある性的マイノリティのパートナーシップ関係にある方々への適用に向けた検討を進めているところでございます。 この検討を踏まえ、本区の職員を対象とした各種制度において、職員とパートナーシップ関係にある相手方を配偶者と同等に取り扱うこととするため、条例改正を行うものでございます。 それでは、各議案の内容について、順次御説明申し上げます。 まず、日程第3、議案第38号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、扶養手当等の支給において、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等の取扱いとするとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行に伴い規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、職員に支給する扶養手当の対象となる親族や、住居手当・単身赴任手当の支給に係る要件について、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等の取扱いとするものでございます。また、新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正され、「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」の名称が「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改められたことに伴い、規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和5年10月1日から施行する旨定めるものでございます。ただし、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴う規定の整備につきましては、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第4、議案第39号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、扶養手当の支給において、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等の取扱いとするため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、幼稚園教育職員に支給する扶養手当の対象となる親族について、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等の取扱いとするものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和5年10月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第5、議案第40号、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、職員の遺族に対する退職手当の支給等において、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等の取扱いとするため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、職員が死亡により退職した場合に、その遺族に支給される退職手当の支給対象者にパートナーシップ関係の相手方を加え、手当の支給順位等において、配偶者と同等に取り扱うこととするものでございます。また、雇用保険法の寄宿手当及び移転費に相当する失業者の退職手当の支給においても、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等の取扱いとするものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和5年10月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第6、議案第41号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、育児休業等の承認において、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等の取扱いとするため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、非常勤職員が子の1歳2か月到達日、または1歳6か月到達日まで育児休業を取得することができる要件、既に2回の育児休業を取得した職員の再度の取得に係る要件、職員の育児休業の再度の延長に係る要件、常勤職員の再度の育児短時間勤務に係る要件等において、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等の取扱いとするものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和5年10月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第7、議案第42号、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例及び日程第8、議案第43号、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の2議案について申し上げます。 これら2議案は、育児または介護を行う職員及び幼稚園教育職員の勤務時間の制限及び介護休暇の承認において、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等の取扱いとするため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、介護を行う職員における超過勤務の制限や、育児または介護を行う職員の深夜勤務の制限、介護休暇の承認に係る要件において、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等の取扱いとするものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和5年10月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第9、議案第44号、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、旅費の支給において、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等の取扱いとするため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、旅費の支給における扶養親族や遺族の定義において、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等に取り扱うこととするものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和5年10月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第10、議案第45号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴い規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、条例で引用しております児童福祉法の項番号が繰り下げられたことに伴い、規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第11、議案第46号、職員の高齢者部分休業に関する条例について申し上げます。 本案は、地方公務員法第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるため、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容について御説明いたします前に、今回の条例案を提出するに至りました経緯について若干申し上げます。 高齢者部分休業は、高年齢層の職員の状況に合わせた生活設計を可能とすることを目的に、平成16年の地方公務員法の改正により創設された休業制度でございまして、各地方公共団体の条例制定により導入できる制度でございます。 本区を含む特別区ではこれまで高齢者部分休業を導入しておりませんでしたが、令和3年に成立した公務員の定年引上げに関連する改正地方公務員法の附帯決議におきまして、職員の加齢による諸事情への対応や地域貢献等を可能とするこの高齢者部分休業を、全ての地方公共団体においてその職員が取得できるよう関係条例を整備することが求められ、同年の特別区人事委員会勧告におきましても、職員の定年引上げに伴う新たな制度として、高齢者部分休業を導入することの検討について勧告が行われました。 そこで、本区におきましても、職員の定年引上げに伴い、高齢期の職員の多様な働き方のニーズに応えるために、本制度を導入する必要があると判断したものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、60歳に達した職員について、その翌年度以後の規則で定める日を期間の始期として、30分を単位として高齢者部分休業の承認をすることができることなどを定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和6年4月1日から施行する旨定めるものでございます。 以上で一括上程になりました11議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本11議案のうち、日程第3、議案第38号から日程第11、議案第46号までの9議案につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ人事委員会の意見を聴取しておきましたが、文書をもって配付したとおりであります。 本11議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本11議案は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、日程第12から日程第18までの7件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第47号 目黒区プール経営許可等に関する条例の一部を改正する条例 議案第48号 目黒区興行場法施行条例の一部を改正する条例 議案第49号 目黒区旅館業法施行条例の一部を改正する条例 議案第50号 目黒区動物愛護推進基金条例 議案第51号 目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例 議案第52号 目黒区立身体障害者福祉住宅条例の一部を改正する条例 議案第53号 目黒区障害福祉推進基金条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第12、議案第47号から日程第18、議案第53号までの7議案について御説明申し上げます。 まず、日程第12、議案第47号、目黒区プール経営許可等に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、事業譲渡による許可経営者の地位の承継に関し、必要な事項を定めるため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 先ほど議案第36号で御説明申し上げました生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律においては、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るため、旅館業法に加え、食品衛生法、興行場法、公衆浴場法なども改正され、これらの生活衛生関係営業等を事業譲渡により譲り受けた者は、新たに許可の取得等を行うことなく、許可を受けた営業者の地位を承継することとされたところでございます。これを受けまして、プールの経営についても同様に、事業活動の継続に資する環境の整備を図るものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、事業譲渡による許可経営者の地位の承継について新たに規定するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、規則で定める日から施行する旨定めるとともに、本条例の施行に伴う経過措置を定めるものでございます。 次に、日程第13、議案第48号、目黒区興行場法施行条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律により興行場法が改正されることに伴い、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、先ほど議案第47号により御説明いたしましたとおり、興行場法が改正され、事業譲渡により興行場営業を譲り受けた者は、新たに許可の取得等を行うことなく、許可を受けた営業者の地位を承継することとされたことに伴い、規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行の日、またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第14、議案第49号、目黒区旅館業法施行条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、条例で引用しております旅館業法の号番号が繰り下げられることに伴い、規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行の日、またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第15、議案第50号、目黒区動物愛護推進基金条例について御説明申し上げます。 本案は、動物の愛護の推進に資するための基金を設置するため、地方自治法第241条第1項及び第8項の規定に基づき条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。 本基金は、区民の方などから頂いた指定寄附金を積み立てまして、人と動物との調和の取れた共生社会の実現に向け、動物の保護に係る事業など、区の動物の愛護の推進に資するための施策に、有効かつ効率的に活用してまいるものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、新たに目黒区動物愛護推進基金を設置するとともに、その管理等必要な事項を定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第16、議案第51号、目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、使用者の資格要件について、パートナーシップ関係の相手方を親族と同等の取扱いとするため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 議案第38号で御説明いたしましたとおり、本区では、婚姻関係にあることや親族であることなどを要件とする公的サービスについて、婚姻関係と同様の状態にある性的マイノリティのパートナーシップ関係にある方々への適用に向けた検討を進めているところでございます。この検討を踏まえ、高齢者福祉住宅において、パートナーシップ関係にある相手方を親族と同等に取り扱うこととするため、条例改正を行うものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、高齢者福祉住宅の入居の資格要件について、パートナーシップ関係の相手方を親族と同等の取扱いとするものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和5年10月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第17、議案第52号、目黒区立身体障害者福祉住宅条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、使用者の資格要件について、パートナーシップ関係の相手方を親族と同等の取扱いとする等の見直しを行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、先ほど御説明申し上げました議案第51号と同様の理由により、身体障害者福祉住宅の入居の資格要件及び使用権の承継の許可要件について、パートナーシップ関係の相手方を親族と同等に取り扱うこととするものでございます。また、障害を理由とする差別の解消の観点から、使用者の資格のうち、独立して日常生活を営むことができることの要件を廃止するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和5年10月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第18、議案第53号、目黒区障害福祉推進基金条例について申し上げます。 本案は、障害福祉の推進に資するための基金を設置するため、地方自治法第241条第1項及び第8項の規定に基づき、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。 本基金は、区民の方などから頂いた指定寄附金を積み立てまして、療育の将来的な需要の高まりへの対応や、障害のある方のライフステージに応じた支援の充実のため、障害福祉全体の推進のために、寄附金を計画的に管理し、効果的に活用してまいるものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、新たに目黒区障害福祉推進基金を設置するとともに、その管理等必要な事項を定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 以上で一括上程になりました7議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本7議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本7議案は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、日程第19から日程第23までの5件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第54号 目黒区空家等対策審議会条例の一部を改正する条例 議案第55号 目黒区従前居住者用住宅条例の一部を改正する条例 議案第56号 目黒区立区民住宅条例の一部を改正する条例 議案第57号 目黒区三田地区整備事業住宅条例の一部を改正する条例 議案第58号 目黒区営住宅条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第19、議案第54号から日程第23、議案第58号までの5議案について御説明申し上げます。 まず、日程第19、議案第54号、目黒区空家等対策審議会条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されることに伴い規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、条例で引用しております空家等対策の推進に関する特別措置法の条番号が繰り下げられることに伴い、規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日、またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第20、議案第55号、目黒区従前居住者用住宅条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、使用権の承継の許可において、パートナーシップ関係の相手方を親族と同等の取扱いとするとともに、使用者の資格要件を見直すため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、先ほど御説明申し上げました議案第51号と同様の理由により、従前居住者用住宅の使用権の承継に係る許可要件について、パートナーシップ関係の相手方を親族と同等に取り扱うこととするものでございます。また、障害を理由とする差別の解消の観点から、使用者の資格のうち独立して日常生活を営むことができることの要件を廃止するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和5年10月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第21、議案第56号、目黒区立区民住宅条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、使用者の資格要件について、パートナーシップ関係の相手方を親族と同等の取扱いとするとともに、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、先ほど御説明申し上げました議案第51号と同様の理由により、区民住宅の入居の資格要件及び使用権の承継の許可要件について、パートナーシップ関係の相手方を親族と同等に取り扱うこととするものでございます。また、条例で引用しております特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の号番号が繰り下げられたことに伴い、規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和5年10月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第22、議案第57号、目黒区三田地区整備事業住宅条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、使用権の承継の許可において、パートナーシップ関係の相手方を親族と同等の取扱いとするため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、先ほど御説明申し上げました議案第51号と同様の理由により、三田地区整備事業住宅の使用権の承継の許可要件について、パートナーシップ関係の相手方を親族と同等に取り扱うこととするものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和5年10月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第23、議案第58号、目黒区営住宅条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、使用者の資格要件について、パートナーシップ関係の相手方を親族と同等の取扱いとするとともに、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律が施行されることに伴い規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、先ほど御説明申し上げました議案第51号と同様の理由により、区営住宅の入居の資格要件及び使用権の承継の許可要件について、パートナーシップ関係の相手方を親族と同等に取り扱うこととするものでございます。また、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律が改正され、条例において引用する条文が2条に分かれて規定されることに伴い、規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和5年10月1日から施行する旨定めるものでございます。ただし、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正に伴う規定の整備については令和6年4月1日から施行する旨定めるものでございます。 以上で一括上程になりました5議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本5議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本5議案は、都市環境委員会に付託いたします。 次に、日程第24及び日程第25の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第59号 目黒区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議案第60号 目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第24、議案第59号及び日程第25、議案第60号の2議案について御説明申し上げます。 まず、日程第24、議案第59号、目黒区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律が改正されることに伴い規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、条例で引用しております就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の項番号が繰り上げられることに伴い、規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第25、議案第60号、目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、第2子に係る保育所等の利用者負担額を無料とするため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 本区では、保育所等の利用につきまして、政令で定める基準の範囲内で、世帯の区市町村民税の額に応じて、階層別に0歳から2歳児までの利用者負担額を設定するとともに、世帯における第2子の利用者負担額を半額とし、第3子以降を無料とするなど、多子世帯に係る利用者負担額の特例措置を講じているところでございます。 このたび東京都は、少子化対策を推進する観点から、多子世帯に向けた保育所等利用者負担軽減策の拡充支援を図ることとし、国の無償化の対象とならない0歳から2歳児までの区市町村民税課税世帯に属する第2子の利用者負担額を無償化することといたしましたことから、当該無償化について定めるものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、0歳から2歳児までの第2子に係る利用者負担額を無料とするものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和5年10月1日から施行し、改正後の利用者負担額は、同年10月以後の月分の利用者負担額について適用する旨定めるものでございます。 以上で一括上程になりました2議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本2議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本2議案は、文教・子ども委員会に付託いたします。 次に、日程第26から日程第29までの4件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第61号 令和5年度目黒区一般会計補正予算(第2号) 議案第62号 令和5年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 議案第63号 令和5年度目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 議案第64号 令和5年度目黒区介護保険特別会計補正予算(第1号) 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第26、議案第61号から日程第29、議案第64号までの4議案について御説明申し上げます。 これら4議案は、令和5年度目黒区各会計予算を補正するため、提出いたした次第でございます。 8月の内閣府による月例経済報告では、景気は緩やかに回復しているとされております。先行きについては、雇用・所得環境が改善する中で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されるが、世界的な金融引締めに伴う影響など、海外景気の下振れが景気を下押しするリスクとなっているとされ、物価上昇、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があるとされております。 区の財政につきましては、令和4年度決算見込みでは、実施計画事業や新型コロナウイルス感染症対策をはじめとした重要課題への対応を迅速かつ積極的に進めながら、財政運営上のルールに基づいた基金積立てを行ったことなどにより、前年度に引き続き積立基金現在高が地方債現在高を上回る状況でございます。一方で、ウクライナ情勢の長期化に伴う原油価格・原材料価格の高騰などの懸念から、景気の先行きについては予断を許さない状況が続いております。 こうした中におきましても、基本計画や実施計画に定める取組を進めていくとともに、限られた財源の中で、物価高騰対策をはじめとした区政の諸課題に引き続きしっかりと対応していく必要がございます。 これらを念頭に置きまして、予算編成方針として、第1に、当初予算編成後の状況変化に伴い、真に必要とされる緊急課題などに適切に対応すること。第2に、人件費などの義務的経費を適切に計上すること。第3に、現時点で見込み得る財源を的確に把握するとともに、新たな財源確保についても極力計上すること。第4に、事業の執行状況を踏まえ、不用額や契約落差金を計上すること、これらを基本として編成したものでございます。 それでは、日程第26、議案第61号、令和5年度目黒区一般会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 まず、予算総則ですが、予算書の3ページを御覧願います。 第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出にそれぞれ83億7,870万円を追加し、総額を1,299億4,493万6,000円とするものであります。 款・項の区分ごとの補正金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 3ページにお戻りいただきまして、第2条は、債務負担行為の補正について定めるものでございます。 今回の補正予算の概要につきましては、別途、議会運営委員会でお配りいたしました資料、令和5年度目黒区各会計補正予算案のとおりでございますが、その主なものについて御説明申し上げます。 資料の7ページを御覧願います。 まず、歳入予算の補正でございますが、地方特例交付金は交付額の決定によりまして、1,100万円余を減額いたしております。 分担金及び負担金は、保育園給食費の保護者負担ゼロの対象年齢を拡大することに伴う保育料の減により、1,200万円余を減額いたしております。 使用料及び手数料は、自転車等放置防止条例改正に伴う撤去保管料の増などにより、300万円余を増額いたしております。 国庫支出金は、新型コロナウイルスワクチン接種の秋開始接種の経費に対する国からの補助金や負担金を計上する一方で、東三谷橋耐震補強・補修工事のスケジュールの見直しに伴う補助金の減などにより、全体で2億2,800万円余を増額いたしております。 都支出金は、ベビーシッター利用支援事業への補助金の増や、GIGAスクール構想に伴うICT教育支援に対する補助金の計上などがある一方で、小規模保育施設の閉園に伴う運営費に対する負担金の減などにより、全体で4億6,300万円余の増額をいたしております。 財産収入は、カーシェアリング事業の試行に伴う総合庁舎東口駐車場賃貸料の実績見込みなどにより、30万円余を増額いたしております。 寄附金は、寄附の申出があったことにより、200万円余の増額をいたしております。 繰入金は、財政調整基金繰入金や前年度特別会計決算の確定等に伴う増などにより、15億7,900万円余を増額いたしております。 繰越金は、出納閉鎖により、前年度繰越金として81億2,000万円余が確定いたしましたので、当初予算との差61億2,000万円余を増額するものでございます。 諸収入は、一般財団法人自治総合センターコミュニティ助成金の計上などにより、600万円余の増額をいたしております。 8ページにまいりまして、歳出予算の補正でございます。 第1に、人件費につきましては、令和5年7月現在の現員現給を基礎としたもので、常勤・再任用職員の給料が減となった一方で、職員手当等が増となり、また会計年度任用職員人件費も増となったことなどにより、全体で1億7,800万円余の増額となっております。 第2に、既定経費につきましては、義務教育就学児医療費助成や、小・中学校の光熱費などの増がある一方で、小規模保育施設の閉園に伴う運営費や、国民健康保険特別会計繰出金の減などにより、全体で4,600万円余の減額となっております。 第3に、新規経費につきましては、高齢者に対する補聴器購入費助成の実施などに伴い、全体で1,700万円余の増額となっております。 第4に、臨時経費につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種事業の執行実績に伴う国への補助金等の返還金を計上するほか、区立小・中学校の給食費保護者負担相当分をゼロとするための経費や、区立小・中学校、こども園の給食食材購入費の補填を拡充するための経費などを計上する一方で、駒場児童館エレベーター改修工事及び東三谷橋耐震補強・補修工事における工事スケジュールの見直しに伴い、5年度予算額を減額し、同額を6年度の債務負担行為として計上いたしております。 また、財政調整基金につきまして、財政運営上のルールに基づく前年度決算剰余金の増額分の2分の1相当額である30億6,000万円余を積み立てるとともに、施設整備基金及び学校施設整備基金につきましては、決算剰余金の増額分の10分の1相当額などを計上し、総額で84億700万円余の増額を計上いたしております。 次に、9ページを御覧願います。 債務負担行為について御説明申し上げます。 記載のとおり、追加が5件、変更が1件ございます。 項番1、追加の事項1と2は、先ほど歳出のところで申し上げましたが、工事スケジュールの見直しに伴い、今年度から6年度にわたる工事となる見通しとなったために、債務負担行為を計上するもの。事項3と4は、めぐろ区民キャンパス天井非構造部材落下防止対策に係る基本設計委託の内容変更に伴い、債務負担行為を計上するもの。事項5については、パーシモンホール舞台機構等改修工事において、半導体不足に対応するため、今年度から6年度にかけて計画的に工事を進めていくことから、債務負担行為を計上するものでございます。 項番2、変更は、向原小学校の実施設計業務委託につきまして、国が示す技術者単価の増に伴う限度額の変更と仮設校舎のリースにつきまして、仕様変更を反映した限度額の変更を行うものでございます。 以上で一般会計補正予算(第2号)の説明を終わります。 続きまして、日程第27、議案第62号、令和5年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 予算書の149ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出それぞれ1,261万7,000円を減額し、総額を275億1,381万5,000円とするものであります。 款・項の区分ごとの補正金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 150ページを御覧願います。 今回の歳入歳出予算の補正は、繰越金の増や国民健康保険事業費納付金の確定に伴う減額補正が主な内容でございます。 まず、歳入予算でございますが、1款国民健康保険料は、本年度保険料率の確定に伴い、7,800万円余の減額をするものでございます。 4款国庫支出金は、出産育児一時金臨時補助金の計上により90万円余の増額をするもの、5款都支出金は、保険給付費等交付金特別交付金の交付見込額が増となったことにより1,100万円余の増額をするものでございます。 6款繰入金は、一般会計からの繰入金について、令和4年度決算に伴う繰越金の増額などにより、1億3,000万円余の減額をするものでございます。 7款繰越金は、前年度会計の出納閉鎖により1億7,300万円余の増額をするもの、8款諸収入は、前年度の保険給付費等交付金のうち、特定健康診査等負担金分の事業実績に伴う精算金の増により、900万円余の増額をするものでございます。 次に、151ページの歳出予算でございます。 1款総務費は、システム改修経費などにより、200万円余の増額をするものでございます。 2款保険給付費は、出産育児一時金の実績見込みにより100万円余の減額をするもの、3款国民健康保険事業費納付金は、納付額が東京都から示されたことに伴い、2,100万円余の減額をするものでございます。 7款諸支出金は、前年度の都支出金の精算に伴う返還金の計上により、700万円余の増額をするものでございます。 続きまして、日程第28、議案第63号、令和5年度目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 予算書の193ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出それぞれに7,631万6,000円を追加し、総額を77億8,691万5,000円とするものであります。 款・項の区分ごとの補正金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 194ページを御覧願います。 今回の歳入歳出予算の補正は、前年度広域連合納付金の精算などに伴う増額補正が主な内容でございます。 まず、歳入予算でございますが、3款繰入金は、一般会計からの繰入金について、職員人件費の減に伴い、400万円余の減額をするものでございます。 4款繰越金は、前年度会計の出納閉鎖により8,000万円余の増額をするものでございます。 次に、195ページの歳出予算でございますが、1款総務費は、人件費の更正などにより、400万円余の減額をするものでございます。 3款広域連合納付金は、前年度における保険料等負担金の精算に伴い、8,000万円余の増額をするものでございます。 5款諸支出金は、前年度超過繰入分を一般会計に繰り出すことに伴い、10万円余の増額をするものでございます。 続きまして、日程第29、議案第64号、令和5年度目黒区介護保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 予算書の221ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出にそれぞれ6億7,296万8,000円を追加し、総額を233億1,247万8,000円とするものでございます。 款・項の区分ごとの補正金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 222ページを御覧願います。 今回の歳入歳出予算の補正は、前年度の保険給付費及び地域支援事業費の確定に伴う精算などが主な内容でございます。 まず、歳入予算でございますが、3款国庫支出金は、介護保険保険者努力支援交付金の交付見込みによる増などにより、2,900万円余の増額をするものでございます。 4款支払基金交付金は、前年度の追加交付として600万円余の増額などをするものでございます。 5款都支出金は、地域支援事業費の財源更正により、1,000円の増額をするものでございます。 7款繰入金は、介護給付費等準備基金繰入金の計上などにより、3億1,600万円余の増額をするものでございます。 8款繰越金は、前年度会計の出納閉鎖により、3億2,000万円余を計上するものでございます。 次に、223ページの歳出予算でございますが、1款総務費は、職員人件費の更正などにより、3,400万円余の増額をするものでございます。 3款地域支援事業費につきましても、職員人件費の更正により、2,000円の増額をするものでございます。 4款基金積立金は、前年度分の介護給付費の確定などに伴い、積立額として9,200万円余の増額をするものでございます。 6款諸支出金は、前年度の精算に伴う国庫支出金などの返還金及び一般会計への超過繰入分の繰出金として5億4,500万円余の増額をするものでございます。 以上をもちまして、一括上程になりました4議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本4議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本4議案は、企画総務委員会に付託いたします。 議事の都合により暫時休憩いたします。 〇午後2時02分休憩 〇午後2時10分開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、日程第30から日程第33までの4件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第65号 令和4年度目黒区一般会計歳入歳出決算の認定について 議案第66号 令和4年度目黒区国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 議案第67号 令和4年度目黒区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 議案第68号 令和4年度目黒区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第30、議案第65号から日程第33、議案第68号までの4議案について、一括して御説明申し上げます。 これら4議案は、いずれも地方自治法第233条第3項の規定に基づき、議会の認定をいただくために提案いたしたもので、議案書のほか主要な施策の成果等報告書により、主な項目を中心に御説明申し上げます。 まず初めに、日程第30、議案第65号、令和4年度目黒区一般会計歳入歳出決算の認定について御説明申し上げます。 主要な施策の成果等報告書の4ページを御覧願います。 1の決算規模でございますが、令和4年度の予算現額Aは1,349億5,736万4,498円で、前年度比3.57%の増、歳入決算額Bは1,353億4,154万6,558円で、前年度比2.52%の増、歳出決算額Dは1,272億320万9,185円となり、前年度比3.24%の増でございます。 歳入から歳出を引いた額Hは81億3,833万7,373円で、前年度比7.65%の減、ここから翌年度へ繰り越すべき財源I、1,828万4,200円を差し引いた実質収支額Jは81億2,005万3,173円で、この実質収支額から前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額Kは5億8,889万8,643円の赤字となり、前年度と比べて4億6,757万3,771円の減となっております。 次に、2の歳入増減状況及び3の歳出増減状況でございますが、主な科目の増減について御説明申し上げます。 まず、歳入の増加分でございますが、14款都支出金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増などによるものでございます。 1款特別区税は、特別区民税所得割の1人当たりの税額の増などによるものでございます。 20款特別区債は、特別養護老人ホーム中目黒大規模改修の起債などによる増でございます。 13款国庫支出金は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費の増などによるものでございます。 次に、減少分でございますが、17款繰入金は、施設整備基金繰入金の減などによるものでございます。 15款財産収入は、土地売払収入の減などによるものでございます。 5款株式等譲渡所得割交付金は、東京都からの交付実績による減でございます。 16款寄附金は、指定寄附金の減などによるものでございます。 続きまして、歳出の増加分でございます。 6款都市整備費は、自由が丘駅周辺地区整備事業経費の増などによるものでございます。 3款区民生活費は、碑文谷二丁目及び東が丘一丁目児童福祉施設の整備などにより増となったものでございます。 9款公債費は、特別区債元金償還の増などによるものでございます。 次に、減少分でございますが、2款総務費は、施設整備基金積立金の減などによるものでございます。 8款教育費は、学校施設整備基金積立金の減などによるものでございます。 4款健康福祉費は、子育て世帯への臨時特別給付金の減などによるものでございます。 以上が令和4年度一般会計の歳入歳出決算状況でございます。 次に、財政状況の概要について御説明申し上げます。 主要な施策の成果等報告書の5ページを御覧願います。 まず、4の将来にわたる財政負担等についてでございます。 ここでは財政調整基金などの積立基金の状況と、将来の財政負担となる特別区債及び債務負担行為について、特別会計を含めた数値で御説明申し上げます。 (1)の積立基金の令和4年度末現在高は、財政調整基金の取崩しを上回る額の積立てや学校施設整備基金への積立てなどにより、前年度比128億2,844万円余の増、842億4,831万5,000円でございます。 (2)の特別区債の令和4年度末現在高は、償還が着実に進んだことから、前年度比22億3,658万円余の減、115億1,354万2,000円となりました。 (3)の債務負担行為に基づく翌年度以降の支出予定額は7億8,779万円余の減の6億7,919万1,000円でございます。 続きまして、5の財政指標等につきまして、令和4年度を中心に御説明申し上げます。 (1)の標準財政規模は730億806万6,000円で、特別区税の増などにより前年度に比べ13億4,938万円余の増となったものでございます。 (2)の実質収支比率は、財源の有効活用という点から、おおむね3%から5%までが適度とされておりますが、令和4年度は前年度比1.1ポイント減の11.1%でございました。 (3)の経常収支比率は、財政構造の弾力性を判断する指標で、適正水準は一般的には70%から80%までの範囲が望ましいとされておりますが、令和4年度は前年度比0.4ポイント減少し、77.9%となっております。 (4)の公債費負担比率は、地方債の元利償還金等のため、公債費に充当された一般財源である公債費充当一般財源が一般財源総額に対してどの程度の割合となっているかを示す指標でございまして、この数値が高いほど財政構造の弾力性が乏しいとされておりますが、令和4年度決算においては、前年度と比較して0.7ポイント低い1.6%となっております。 以上、令和4年度決算の状況を御説明申し上げました。 昨年度は、新型コロナウイルス感染症や物価高騰などの喫緊の課題にしっかりと対応していくことを基本としながらも、医療、介護などの各種社会保障費の増や子育て支援施策の拡充等により、経常経費の増加などが見込まれ、収支の均衡の確保が大きな課題でございましたが、区議会及び区民の皆様の御理解、御協力の下、行財政運営に取り組んだ結果、前年度と比べまして区債現在高は減少し、積立基金残高は増加することとなっております。 一方で、新型コロナウイルス感染症が5類感染症となった今もなお、収束の見通しが立たないことや、ウクライナ情勢の長期化に伴う世界的な資源・物価上昇が継続していることへの懸念があります。 また、我が国の景気動向は、内閣府による先月8月の月例経済報告では、景気は緩やかに回復している。先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があるなどとされており、その影響は区財政にも及ぶものと存じます。 区といたしましては、区民センターや学校などの区有施設の更新が進捗してまいりましたことなどから、今後厳しい行財政運営が見込まれますが、多額の歳出増も見込まれますが、エビデンスに基づく政策立案や新たな予算編成の仕組みづくりの中でビルド・アンド・スクラップを進め、将来に向けて持続可能な財政基盤の確立に尽力してまいります。 以上をもちまして、日程第30、議案第65号、令和4年度目黒区一般会計歳入歳出決算の認定についての説明を終わります。 続きまして、日程第31、議案第66号、令和4年度目黒区国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について御説明申し上げます。 主要な施策の成果等報告書の6ページを御覧願います。 1の決算規模でございますが、令和4年度の予算現額Aは271億6,461万6,000円、歳入決算額Bは269億9,927万2,740円で、歳出決算額Dは265億2,529万6,851円となっております。 歳入から歳出を差し引いた額Hは4億7,397万5,889円で、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額Kは2億6,347万205円の赤字となり、前年度と比べ3億4,484万8,032円の減となっております。 令和4年度決算額は、前年度と比較すると、歳入では0.16%の増、歳出は1.17%の増となっております。 次に、2の歳入増減状況及び3の歳出増減状況でございますが、主な科目の増減につきまして御説明申し上げます。 まず、歳入の増加分でございますが、1款国民健康保険料は、保険料収納率の向上などに伴い保険料収入が増となったものでございます。 8款繰越金は、令和3年度決算における歳入超過額の増によるものでございます。 7款繰入金は、保険基盤安定繰入金が増加したことや未就学児童均等割保険料繰入金が新設されたことによるものでございます。 次に、減少分でございますが、4款国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免に関する国民健康保険災害臨時特例補助金が減となったものでございます。 5款都支出金は、保険給付費等交付金のうち新型コロナウイルス感染症による財政負担増に係る特別交付金が実績に伴い減となったことなどによるものでございます。 続きまして、歳出の増加分でございますが、3款国民健康保険事業費納付金は、医療費の伸びなどに伴い納付額が増になったことによるものでございます。 7款諸支出金は、保険給付費等交付金償還金が増となったことによるものでございます。 次に、減少分でございますが、1款総務費は、被保険者証の一斉更新がなかったことなどによるものでございます。 6款保健事業費は、特定健康診査等事業費の実績により減となったものでございます。 2款保険給付費は、療養諸費等の実績により減となったものでございます。 以上をもちまして、日程第31、議案第66号、令和4年度目黒区国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての説明を終わります。 続きまして、日程第32、議案第67号、令和4年度目黒区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について御説明申し上げます。 主要な施策の成果等報告書の7ページを御覧願います。 1の決算規模でございますが、令和4年度の予算現額Aは74億418万6,000円、歳入決算額Bは74億2,048万6,642円で、歳出決算額Dは73億3,553万2,947円となりました。 歳入から歳出を差し引いた額Hは8,495万3,695円で、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額Kは3,088万1,850円となり、前年度と比べ1,918万9,995円の減となりました。 次に、2の歳入増減状況及び3の歳出増減状況でございますが、主な科目の増減について御説明申し上げます。 まず、歳入の増加分につきましては、1款後期高齢者医療保険料は、被保険者数の増などに伴い保険料収入が増となったものでございます。 3款繰入金は、療養給付費繰入金などが増となったものでございます。 4款繰越金は、令和3年度決算における歳入超過額の増によるものでございます。 減少分につきましては、該当はございませんでした。 続きまして、歳出の増加分でございますが、3款広域連合納付金は、広域連合へ納付する保険料等の負担金の増などによるものでございます。 1款総務費は、保険証の一斉更新による事務経費の増などによるものでございます。 2款保険給付費は、葬祭費の実績が増となったことによるものでございます。 次に、減少分でございますが、5款諸支出金は、一般会計繰出金の減によるものでございます。 以上をもちまして、日程第32、議案第67号、令和4年度目黒区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についての説明を終わります。 最後に、日程第33、議案第68号、令和4年度目黒区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について御説明申し上げます。 主要な施策の成果等報告書の8ページを御覧願います。 1の決算規模でございますが、令和4年度の予算現額Aは225億6,832万2,000円、歳入決算額Bは215億8,950万2,753円で、歳出決算額Dは212億6,876万2,640円となりました。 歳入から歳出を差し引いた額Hは3億2,074万113円で、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額Kは1,639万8,873円となり、前年度と比べ2億9,667万5,223円の増となりました。 次に、2の歳入増減状況及び3の歳出増減状況でございますが、主な科目の増減について御説明申し上げます。 まず、歳入の増加分でございます。 3款国庫支出金は、介護給付費負担金の増などによるものでございます。 7款繰入金は、介護給付費繰入金の増などによるものでございます。 1款保険料は、介護保険料の所得段階の構成変更などに伴い、保険料収入が増となったものでございます。 次に、減少分でございます。 8款繰越金は、令和3年度決算における歳入超過額の減によるものでございます。 4款支払基金交付金は、介護給付費負担金の交付金の減などによるものでございます。 続きまして、歳出の増加分でございますが、3款地域支援事業費は、包括支援事業・任意事業費の増などによるものでございます。 1款総務費は、認定調査経費の増などによるものでございます。 4款基金積立金は、前年度から繰り越された余剰金の額が増加したことなどによるものでございます。 次に、減少分でございますが、2款保険給付費は、高額介護サービス等費及び介護予防サービス等諸費の減などによるものでございます。 6款諸支出金は、前年度に国から交付された介護給付費負担金に係る超過交付額の返還金の減などによるものでございます。 以上をもちまして、日程第33、議案第68号、令和4年度目黒区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての説明を終わります。 なお、令和4年度決算の結果を基に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく区の健全化判断比率を算定いたしております。別途配付させていただきました資料に健全化判断比率の算定結果と説明を記載しておりますので、御確認くださいますようお願い申し上げます。 以上で、一括上程になりました4議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、認定くださいますようお願い申し上げます。

お諮りいたします。 本4議案につきましては、議長及び監査委員を除く33人の議員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、本4議案は、決算特別委員会に付託の上、審査することに決定いたしました。 次に、日程第34を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第69号 目黒区総合庁舎受変電設備等改修工事の請負契約 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま上程になりました日程第34、議案第69号、目黒区総合庁舎受変電設備等改修工事の請負契約について御説明申し上げます。 本件は、庁舎移転後20年余りが経過し、目黒区総合庁舎の電気設備装置に不具合が生じていることなどから、受変電設備や電灯設備の改修工事、電気自動車充電設備工事を行うものでございまして、議会の議決をいただいた上で契約を締結するものでございます。 工事の概要につきましては、別添補足資料のとおりでございます。 発注方法でございますが、大規模工事となることから、3者構成による建設共同企業体に発注することとし、条件付き一般競争入札に付しましたところ、2建設共同企業体から入札参加申込みがあり、第1回の入札で、鉄信・宮崎・柳澤建設共同企業体が18億7,900万円で落札し、この金額に消費税10%を上乗せした金額20億6,690万円を契約金額として契約するものでございます。 入札の状況につきましては、議案添付資料のとおりでございます。 工期は、契約確定の日から令和10年3月15日まででございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本案は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、日程第35から日程第37までの3件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について 諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について 諮問第4号 人権擁護委員候補者の推薦について 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第35、諮問第2号から日程第37、諮問第4号までの諮問3件について御説明申し上げます。 本件は、人権擁護委員候補者の推薦について、その可否を諮問するものでございます。 本区の人権擁護委員であります登坂真人氏、宮下徹子氏、本多浩一氏が令和5年12月31日をもって任期満了となることに伴い、東京法務局長から後任の候補者について推薦の依頼がございました。 そこで、後任候補者について検討いたしました結果、諮問のとおり、再度、登坂真人氏、宮下徹子氏、本多浩一氏を人権擁護委員の候補者として推薦することが適当であると判断いたしましたので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会でその可否について御意見をいただくため、ここに諮問いたした次第でございます。 推薦いたしたく存じます3名の方の略歴は、諮問添付資料のとおりでございます。 以上で説明を終わります。よろしく諮問のとおり御決定くださいますようお願い申し上げます。

本3諮問について、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本3諮問につきましては、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより採決を行います。 諮問第2号から諮問第4号までの3件につきましては、原案を可として答申するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本3諮問は、原案を可として答申することに決定いたしました。 お諮りいたします。 この際、追加日程16件を上程いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 追加日程16件を上程することに決定いたしました。 これより追加日程に入ります。 まず、追加日程第1及び追加日程第2の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎・目黒区民センター建て替えによるテニスコート現状維持(2面)の件に関する陳情(陳情5第9号)の撤回承認について ・目黒区として加齢性の難聴をもつ者に対して補聴器購入助成制度の早期実施を求める陳情(陳情5第10号)の撤回承認について 〔事務局長朗読〕 本陳情2件につきましては、陳情者から撤回の申出がありました。これを承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。本件は承認いたしました。 次に、追加日程第3及び追加日程第4の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情5第18号 拉致問題啓蒙に関する陳情 陳情5第19号 北方領土及び竹島の領土の啓蒙に関する陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情2件は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、追加日程第5から追加日程第10までの6件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情5第16号 健康保険証の存続を求める陳情 陳情5第17号 加齢性の難聴をもつ者に対して目黒区としての補聴器購入助成制度の早期実施を求める陳情 陳情5第20号 「適格請求書等保存方式(インボイス制度)について延期も含め慎重 に検討することを求める意見書」を政府に提出することを要望する陳情 陳情5第24号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情 陳情5第25号 現行の健康保険証の存続を求める陳情 陳情5第26号 都内他区に設置されている民営火葬場の火葬料金を届け出制として適 正管理することを区に求めるとともに、区外既存の民営火葬場に関し て同様な法整備を求める意見書を都や国に提出することを求める陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情6件は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、追加日程第11を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情5第21号 目黒区立小学校校庭及び区立公園等の人工芝化抑制と調査を求める陳情 〔事務局長朗読〕 本件は、都市環境委員会に付託いたします。 次に、追加日程第12から追加日程第15までの4件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情5第22号 保育士の配置基準の見直しを求める意見書の採択を求める陳情 陳情5第28号 別居・離婚後の親子を支援する公的サポートを求める陳情 陳情5第29号 父母の離婚後の子育てに関する家族法改正の早期法案成立を求める陳情 陳情5第30号 学童保育の一支援単位70人の是正に関する陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情4件は、文教・子ども委員会に付託いたします。 次に、追加日程第16を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情5第27号 目黒区民センター建て替えによるテニスコートに関する陳情 〔事務局長朗読〕 本件は、区政再構築等調査特別委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、本件は区政再構築等調査特別委員会に付託することに決定いたしました。 次に、お諮りいたします。 委員会審査のため9月9日から9月28日まで休会いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、9月9日から9月28日まで休会することに決定いたしました。 次の本会議は、9月29日午後1時から開きます。 以上で本日の日程は終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 〇午後2時44分散会