目黒区議会ので、区長の退職手当に関する、公共施設の使用料改定、駐車場使用料改定、補正、認定、国民健康保険改正、人権擁護委員推薦などが議題となった。各は関連に付託され、複数のが提出された。
- ・区長退職手当不支給に関する制定
- ・公共施設使用料の一斉改定(平成25年以来)
- ・駐車場使用料改定(令和7年4月予定)
- ・令和6年度各会計の補正
- ・令和5年度の認定審査
- ・国民健康保険の改正と被保険者証廃止対応
- ・人権擁護委員候補者の推薦
- ✓人権擁護委員候補者推薦について承認した
- ✓9月7日から9月29日まで休会することに決定した
- ✓次は9月30日午後1時から開催
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(2名)
// 発言(49件)

これより本日の会議を開きます。

◎会議録署名議員の指名 まず、会議録署名議員を定めます。 7番 かいでん 和 弘 議員 27番 小 林 かなこ 議員 よろしくお願いいたします。 これより日程に入ります。 日程第1を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第40号 目黒区長の退職手当の特例に関する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま上程になりました日程第1、議案第40号、目黒区長の退職手当の特例に関する条例について申し上げます。 本案は、現在の任期に係る区長の退職手当を支給しないこととするため、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、本条例の施行の日に区長の職にある者に対する同日を含む任期に係る退職手当については支給しない旨定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本案は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、日程第2から日程第6までの5件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第41号 目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例 議案第42号 目黒区心身障害者センター条例の一部を改正する条例 議案第43号 目黒区立公園条例の一部を改正する条例 議案第44号 目黒区立林間学園条例の一部を改正する条例 議案第45号 目黒区立緑ヶ丘小学校等の屋内プールの使用に関する条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第2、議案第41号から日程第6、議案第45号までの5議案について御説明申し上げます。 これら5議案は、使用料の改定、その他所要の改正を行うため、関係5条例を改正する必要を認め、提出いたした次第でございます。 まず、各議案の御説明をいたします前に、今回の使用料の一斉改定に当たっての基本的な考え方及び主要な改正点について御説明申し上げます。 公の施設使用料については、平成25年4月の改定を最後に、施設の維持管理経費が大きく変化していないことなどを理由として改定を見送ってきたところです。 今般、施設を取り巻く現状として、区民センターの建て替えや学校施設への周辺施設の複合化など、施設更新経費について今後30年間で約2,000億円かかることが見込まれている一方、施設利用に係る維持管理経費のうち、施設を利用される方に御負担いただいている使用料の割合は約15%にすぎない状況にあることから、持続可能な施設サービスの実現に向けて、使用料の見直しが必要となっております。 この状況を受けて検討を重ねたものを取りまとめて、令和5年6月に公の施設使用料の見直し方針の改定案として議会に御報告をし、その後、議会並びに区民からいただいた御意見を踏まえて、令和5年11月に公の施設使用料の見直し方針の令和5年度改定として議会に御報告させていただいたところでございます。 今回の使用料の一斉改定は、この改定した見直し方針を踏まえて行うものでございまして、以下、今回の使用料改定の条例に関わる部分の概要について御説明させていただきます。 初めに、今回の使用料改定におきましては、使用料の算定方式を変更いたしまして、これまで文化ホールなど付加価値の高い一部の施設のみについて、資本的経費を使用料算定の対象経費としてきたところですが、今回から全ての施設について資本的経費を使用料算定の対象経費としております。 次に、変更点の第2は、使用料算定単価のくくり方でございまして、従来の住民会議室や社会教育館などの施設の設置目的ごとに維持管理経費を平均して単価を算定する方式を改めまして、今後は、多くの貸室をコミュニティルームとして同一の設置目的を持つ施設として位置づけることから、使用料算定の単価はコミュニティルームを一くくりで算定することとしています。 次に、変更点の第3は、利用時間割と時間帯別の料金負担割合の変更でございます。利用可能こま数の増加を図りながら、極端な細分化を避けることを目的として、現行3区分のところを4区分に見直すとともに、時間区分ごとの利用率の平準化を目的として、夜間の料金負担割合を1.5から午後と同様の1.25に変更しております。 次に、変更点の第4は、団体登録制度の変更に伴い利用者負担割合を変更するものでございます。近年、分野横断的かつ多種多様な区民活動が多く見られるようになっていることを踏まえ、こうした幅広い区民活動を支える観点から、おのおのの設置目的に沿った活動を支援する現行の団体登録制度を見直し、新たな団体登録制度へ移行することとしたところでございます。これにより、現行の地域活動団体等の登録団体は、負担割合25%の登録団体へとおおむね移行いたしますが、一般団体は、利用者負担割合50%の一般団体、もしくは利用者負担割合100%のその他団体に区分されることとなりまして、一部の施設を除き、この団体区分に応じた使用料を定めるものでございます。 次に、変更点の第5は、適切な調整措置を講じるものでございます。施設利用者の急激な負担増を避けるための緩和措置について、方針では、算定単価が現行単価を大幅に上回った場合に、改定後2年間は現行単価の1.5倍、2年経過後は原則2倍までの上限措置を講じているところですが、先行き不透明な消費者物価の上昇による区民生活への影響などにも配慮する必要があることから、改定単価の上限を現行の1.5倍としています。 このほか、現行では中学生以下を対象とする小人料金の区分があるものについて、今後は高校生相当年齢以下の料金に変更することにつきましても、今回の使用料改定に盛り込んでいるところでございます。 以上が、今回の使用料改定の基本的な考え方及び主要な改正点でございます。 それでは、各議案について順次御説明申し上げます。 まず、日程第2、議案第41号、目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例について申し上げます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、体育施設をスポーツ施設とするとともに、小人の料金区分の対象を高校生相当年齢まで拡大し、貸切り利用に係る使用料及び施設付帯駐車場の使用料の額を改め、併せて付属機関の名称等に係る規定の整備を行うものでございます。 体育施設をスポーツ施設とすることにつきましては、スポーツ基本法などの法改正により、「体育」に代えて、世界的に広く用いられている「スポーツ」の語を基本的に用いるべく、「国民体育大会」が「国民スポーツ大会」、「体育の日」が「スポーツの日」と改称されたほか、東京都においては、本年4月に東京都体育施設条例が東京都スポーツ施設条例へと題名改正が行われております。 こうしたスポーツ行政を取り巻く状況変化を踏まえ、本区におきましても、体育に代えてスポーツの語を用いていくことから、題名を含めた規定の整備を行うものでございます。 また、公の施設の付帯駐車場については、令和7年4月の貸室等の使用料改定に合わせて付帯駐車場の使用料改定を実施するものでございまして、近隣施設との均衡などを踏まえて改定後の使用料額を定めるものでございます。 なお、付帯駐車場の使用料の経過等につきましては、この後上程となります付帯駐車場に関する3条例の提案理由においても御説明させていただきます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年4月1日から、ただし、屋内施設の使用料の改正規定は同年1月1日から施行する旨定めるとともに、本条例の施行に伴う経過措置を定めるものでございます。 次に、日程第3、議案第42号、目黒区心身障害者センター条例の一部を改正する条例について申し上げます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、団体区分に応じた負担割合及び時間帯区分の変更等を考慮して使用料の額を改定するとともに、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年1月1日から、ただし、児童福祉法改正に伴う規定の整備に係る改正規定は公布の日から施行する旨定めるとともに、本条例の施行に伴う経過措置を定めるものでございます。 次に、日程第4、議案第43号、目黒区立公園条例の一部を改正する条例について申し上げます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、公園の特殊施設のうち、茶室・和室の使用料の額を引き上げるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年1月1日から施行する旨定めるとともに、本条例の施行に伴う経過措置を定めるものでございます。 次に、日程第5、議案第44号、目黒区立林間学園条例の一部を改正する条例について申し上げます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、小人の料金区分の対象を高校生相当年齢まで拡大するものでございます。 なお、林間学園につきましては、コロナ禍における利用人数が著しく少なかったことなどから適切な単価算定ができないため、使用料自体は据え置くものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年2月1日から施行する旨定めるとともに、本条例の施行に伴う経過措置を定めるものでございます。 次に、日程第6、議案第45号、目黒区立緑ヶ丘小学校等の屋内プールの使用に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、小人の料金区分の対象を高校生相当年齢まで拡大するものでございます。 なお、小学校屋内プールにつきましては、算定単価が現行単価を下回ったため、使用料自体は据え置くものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年4月1日から施行する旨定めるものでございます。 以上で、一括上程になりました5議案の説明を終わります。 なお、ここに御提案申し上げました関係5条例の改正と、後に上程となります日程第10、議案第49号、目黒区立住区会議室条例の一部を改正する条例によるコミュニティルーム関連の使用料改定と合わせまして、歳入への影響としましては、令和3年度と比較して、2,000万円から3,000万円程度、使用料全体の1割ほどの増を見込んでおります。 大変長くなりましたけれども、一括条例になりました5議案の説明を終わります。 大変失礼いたしました。先ほど「住区会議室」と言うところを「住民会議室」というふうに申し上げたようでございます。訂正しておわび申し上げます。失礼いたしました。 以上をもちまして、一括上程になりました5議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本5議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 まず、議案第41号及び議案第42号の2議案は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、議案第43号は、都市環境委員会に付託いたします。 次に、議案第44号及び議案第45号の2議案は、文教・子ども委員会に付託いたします。 次に、日程第7から日程第9までの3件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第46号 目黒区中目黒スクエア付帯駐車場条例の一部を改正する条例 議案第47号 目黒区目黒区民センター・田道ふれあい館付帯駐車場条例の一部を改正する条例 議案第48号 目黒区めぐろ区民キャンパス付帯駐車場条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第7、議案第46号から日程第9、議案第48号までの3議案について御説明申し上げます。 これら3議案の内容を御説明いたします前に、条例案の提案に至る経緯について若干申し上げます。 公の施設の付帯駐車場につきましては、受益者負担の原則や無断駐車等の不適切利用の是正等を目的として、平成14年度から有料化を実施しているところでございます。この使用料の改定については、令和7年4月の貸室の使用料改定と併せて実施することとしており、近隣施設との均衡などを踏まえて使用料の額を改めるため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 なお、付帯駐車場のうち、体育館の付帯駐車場の使用料改定につきましては、先ほど目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例の提案理由で御説明いたしたとおりでございます。 それでは、各議案の内容について、順次御説明申し上げます。 まず、日程第7、議案第46号、目黒区中目黒スクエア付帯駐車場条例の一部を改正する条例について申し上げます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、現行30分につき100円としている中目黒スクエア付帯駐車場の使用料を引き上げ、20分につき300円とするものでございます。 また、青少年プラザを廃止することに伴い、青少年プラザの宿泊利用に係る駐車料金の取扱いに関する規定を削るものでございます。 なお、青少年プラザの廃止につきましては、後ほど目黒区青少年プラザ条例を廃止する条例の提案理由にて御説明申し上げます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年4月1日から施行するものでございます。 次に、日程第8、議案第47号、目黒区目黒区民センター・田道ふれあい館付帯駐車場条例の一部を改正する条例について申し上げます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、現行30分につき100円としている目黒区民センター付帯駐車場及び田道ふれあい館付帯駐車場の使用料を引き上げ、20分につき300円とするものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年4月1日から施行するものでございます。 次に、日程第9、議案第48号、目黒区めぐろ区民キャンパス付帯駐車場条例の一部を改正する条例について申し上げます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、現行20分につき100円としているめぐろ区民キャンパス付帯駐車場の使用料を引き上げ、30分につき200円とするものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年4月1日から施行するものでございます。 以上で一括上程になりました3議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本3議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 まず、議案第46号は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、議案第47号は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、議案第48号は、文教・子ども委員会に付託いたします。 次に、日程第10を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第49号 目黒区立住区会議室条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま上程になりました日程第10、議案第49号、目黒区立住区会議室条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、公の施設の貸室機能を集約して、新たにコミュニティルームとして設置及び管理を行うとともに、使用料を見直し、併せて関係条例の規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容について御説明いたします前に、今回の条例案を提出するに至りました経緯について若干申し上げます。 ライフスタイルの変化や価値観の多様化などを背景として、分野横断的かつ多種多様な区民活動が多く見られるようになっていることを踏まえ、住区会議室や社会教育館等の貸室につきましては、団体登録制度の見直し、使用料算出方法の見直しといった視点も含めて、その在り方が課題となっていたところでございます。 そこで、これまで地域コミュニティや生涯学習の推進など、各施策に基づき整備してきました公の施設の貸室機能について、施設ごとの貸室から区民相互の交流促進等を目的とするコミュニティルームとして位置づけの集約化を図り、これに併せて団体登録制度や利用者負担割合を見直すとともに、利用時間帯区分の変更等を行うこととしたものでございます。 なお、今回コミュニティルームに集約することとした施設は、住区会議室、老人いこいの家、社会教育館、中小企業センター、消費生活センター、勤労福祉会館、男女平等・共同参画センター及び緑が丘文化会館の各貸室でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、目黒区立住区会議室条例を目黒区立コミュニティルーム条例に題名を改め、地域課題の解決に向けた区民の自主的かつ自律的な交流や活動を通じてコミュニティ形成を促進することなどを設置目的として定めるほか、各施設の条例に規定している貸室に係る規定を本条例に集約することに伴う規定の整備を行うものでございます。 また、併せまして、先ほど使用料改定に係る5議案の提案理由において申し上げましたとおり、今回の公の施設使用料の見直し方針を踏まえて算定しました新たな使用料の額等を定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年4月1日から施行し、コミュニティルームの利用及び指定管理者の指定に係る手続等は、施行日前においても行うことができる旨定めるものでございます。 また、コミュニティルームとして集約する元の施設の各条例について、貸室の利用手続の規定を削るほか、コミュニティルームへの名称変更等に伴う関連条例の規定の整備を行うものでございまして、付属機関の名称等に係る改正の一部につきましては、規則で定める日から施行する旨定めるものでございます。 なお、集約する施設のうち、老人いこいの家につきましては、コミュニティルームへの移行に伴い、当該条例を廃止するものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本案は、施設更新・DX等調査特別委員会に付託したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、本案は、施設更新・DX等調査特別委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第11及び日程第12の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第50号 目黒区立学校施設使用条例の一部を改正する条例 議案第51号 目黒区青少年プラザ条例を廃止する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第11、議案第50号及び日程第12、議案第51号の2議案について御説明申し上げます。 まず日程第11、議案第50号、目黒区立学校施設使用条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、使用料を見直すとともに、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 本区では、区立の学校施設を地域におけるスポーツ振興と区民相互の交流促進のために無料で開放する学校開放事業を実施しているところでございます。 一方、学校開放事業を含む学校施設の使用については、令和4年に策定しました貸室のあり方見直しの基本的な考え方及び、昨年11月に改定しました公の施設使用料の見直し方針において、目黒区学校施設更新計画に基づき行う学校施設の計画的な更新により生じることが見込まれております莫大な経費などを踏まえ、学校施設を含む行政財産の使用に対する適切な受益者負担の導入について検討することといたしました。 これを受けて、本年5月に学校施設の使用料見直し方針を策定し、現在無料で行っております学校開放事業のうち、団体による使用について有料化することなどの学校施設の使用に係る運用の見直しを行うこととしたところでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、これまで無料としております学校開放事業などの使用に対する料金を有料とするとともに、現在も有料としている学校施設の使用に対する使用料も含め、公の施設使用料の見直し方針や学校施設が持つ機能も考慮して見直しを行うほか、運用見直しに伴う規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年3月1日から施行し、改正後の使用料は、同年4月1日以降に学校施設を使用する場合に適用する旨定めるものでございます。 次に、日程第12、議案第51号、目黒区青少年プラザ条例を廃止する条例について申し上げます。 本案は、青少年プラザを廃止するため、条例廃止の必要を認め提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、青少年プラザにつきましては、令和7年度の貸室の位置づけの一斉変更及びめぐろ学校サポートセンター施設の移転に伴い、令和6年度末に閉館することから、目黒区青少年プラザ条例を廃止するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年4月1日から施行する旨定めるとともに、本条例の施行に伴う所要の経過措置を定めるものでございます。 以上で、一括上程となりました2議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本2議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本2議案は、文教・子ども委員会に付託いたします。 次に、日程第13から日程第16までの4件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第52号 令和6年度目黒区一般会計補正予算(第2号) 議案第53号 令和6年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 議案第54号 令和6年度目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 議案第55号 令和6年度目黒区介護保険特別会計補正予算(第1号) 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第13、議案第52号から日程第16、議案第55号までの4議案について御説明申し上げます。 これら4議案は、令和6年度目黒区各会計予算を補正するため提出いたした次第でございます。 8月の内閣府による月例経済報告では、景気は、一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復しているとされております。先行きについては、雇用・所得環境が改善する中で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されるが、欧米における高い金利水準の継続など、海外景気の下振れが景気を下押しするリスクとなっているとされ、また、物価上昇、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があるとされております。 区の財政につきましては、令和5年度決算見込みでは、実施計画事業や新型コロナウイルス感染症対策、物価高騰対策をはじめとした重要課題への対応を迅速かつ積極的に進めながら、財政運営上のルールに基づいた基金積立てを行ったことなどにより、前年度に引き続き積立基金現在高が地方債現在高を上回る状況でございます。一方で、不安定な国際情勢に伴う原油価格・原材料価格の高騰などの懸念から、景気の先行きについては予断を許さない状況が続いております。 こうした中におきましても、基本計画や実施計画に定める取組を進めていくとともに、限られた財源の中で、物価高騰対策をはじめとした区政の諸課題に引き続きしっかりと対応していく必要がございます。 これらを念頭に置きまして、予算編成方針として、第1に、当初予算編成後の状況変化に伴い、真に必要とされる緊急課題などに適切に対応すること。第2に、人件費などの義務的経費を適切に計上すること。第3に、現時点で見込み得る財源を的確に把握するとともに、新たな財源確保についても極力計上すること。第4に、事業の執行状況を踏まえ、不用額や契約落差金を計上すること、これらを基本として編成したものでございます。 それでは、日程第13、議案第52号、令和6年度目黒区一般会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 まず、予算総則ですが、予算書の3ページを御覧願います。 第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出にそれぞれ79億8,072万円を追加し、総額を1,383億416万2,000円とするものであります。 款・項の区分ごとの補正金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 3ページにお戻りいただきまして、第2条は、債務負担行為の補正について定めるものでございます。 今回の補正予算の概要につきましては、別途、議会運営委員会でお配りいたしました資料、令和6年度目黒区各会計補正予算案のとおりでございますが、その主なものについて御説明申し上げます。 資料の7ページを御覧願います。 まず、歳入予算の補正でございますが、使用料及び手数料は、盛土規制法の施行に伴う許可等に係る手数料の計上により、20万円余を増額いたしております。 国庫支出金は、速やかにマイナンバーカードを取得する必要がある場合を対象とした特急発行に対する国からの補助金を計上する一方で、新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費に対する補助金の歳入見込額の整理を行うとともに、予算科目を国庫支出金から諸収入へ組み替えることに伴う減などにより、全体で2億5,600万円余を減額いたしております。 都支出金は、区立小・中学校給食費保護者負担ゼロに対する東京都からの補助金の計上や、GIGAスクール構想に伴うICT教育支援に対する東京都からの補助金を計上するなど、全体で7億1,800万円余の増額をいたしております。 寄附金は、寄附の申出があったことにより、100万円余の増額をいたしております。 繰入金は、財政調整基金繰入金や前年度特別会計決算の確定等に伴う増などにより、19億5,500万円余を増額いたしております。 繰越金は、出納閉鎖により、前年度繰越金として73億1,700万円余が確定いたしましたので、当初予算との差53億1,700万円余を増額するものでございます。 諸収入は、新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費に対する助成金について、歳入見込額の整理を行うとともに、予算科目を国庫支出金から諸収入へ組み替えることに伴う増などにより、2億4,500万円余の増額をいたしております。 8ページにまいりまして、歳出予算の補正でございます。 第1に、人件費につきましては、令和6年7月現在の現員現給を基礎としたもので、常勤・再任用職員の給料が減となった一方で、退職手当等が増となり、また会計年度任用職員人件費も増となったことなどによりまして、全体で2億1,500万円余の増額となっております。 第2に、経常経費につきましては、子育て家庭への医療費助成や障害福祉サービス等給付費などの増がある一方で、国民健康保険特別会計繰出金や、今年度のガバメントクラウドの利用料が国による負担となったことなどに伴うシステム標準化経費の減などにより、全体で7億7,400万円余の増額となっております。 第3に、臨時経費につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種事業の執行実績に伴う国への補助金等の返還金を計上するほか、新型コロナウイルスワクチン定期接種の対象となる方に対して自己負担の一部を助成するための経費や、目黒南中学校及び目黒西中学校整備に伴う既存校舎解体等工事につきまして6年度に支払う前払金を増額するもの、区立小・中学校、こども園の給食食材購入費を補填するための経費などを計上いたしております。 また、財政調整基金につきまして、財政運営上のルールに基づく前年度決算剰余金の増額分の2分の1相当額である26億5,800万円余を積み立てるとともに、施設整備基金及び学校施設整備基金につきましては、決算剰余金の増額分の10分の1相当額などを計上し、総額で72億600万円余の増額を計上いたしております。 次に、9ページを御覧願います。 債務負担行為について御説明申し上げます。 記載のとおり、変更が3件ございます。 事項1は、碑文谷体育館エレベーター改修工事につきまして、材料価格や人件費の高騰に伴い、限度額の変更を行うものでございます。 事項2と3は、先ほど歳出のところで申し上げましたが、6年度に支払う前払金を増額することに伴い、7年度の債務負担行為の限度額を減額するものでございます。 以上で一般会計補正予算(第2号)の説明を終わります。 続きまして、日程第14、議案第53号、令和6年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 予算書の125ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出それぞれ7,559万5,000円を減額し、総額を280億9,235万円とするものであります。 款・項の区分ごとの補正金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 126ページを御覧願います。 今回の歳入歳出予算の補正は、国民健康保険事業費納入金の確定に伴う減額補正が主な内容でございます。 まず、歳入予算でございますが、1款国民健康保険料は、本年度保険料の確定に伴い、6,900万円余の減額をするものでございます。 4款国庫支出金は、社会保障・税番号制度システム整備費の交付見込額が増となったことなどにより500万円余の増額をするもの、5款都支出金は、保険給付費等交付金特別交付金の交付見込額が増となったことにより、70万円余の増額をするものでございます。 6款繰入金は、一般会計からの繰入金について、国民健康保険事業費納付金の減等に伴い財源不足額が減となったことなどにより、2,300万円余の減額をするものでございます。 8款諸収入は、前年度の保険給付費等交付金のうち、特定健康診査等負担金分の事業実績に伴う精算金の増により、1,100万円余の増額をするものでございます。 次に、127ページの歳出予算でございますが、1款総務費は、郵便料金の値上げなどにより、300万円余の増額をするものでございます。 3款国民健康保険事業費納付金は、納付額が東京都から示されたことに伴い、8,900万円余の減額をするものでございます。 5款保健事業費は、郵便料金の値上げなどにより、40万円余を増額するものでございます。 6款諸支出金は、前年度の都支出金の精算に伴う返還金の計上により、900万円余の増額をするものでございます。 続きまして、日程第15、議案第54号、令和6年度目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 予算書の167ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出にそれぞれ1億3,324万6,000円を追加し、総額を81億5,111万7,000円とするものであります。 款・項の区分ごとの補正金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 168ページを御覧願います。 今回の歳入歳出予算の補正は、前年度広域連合納付金の精算などに伴う増額補正が主な内容でございます。 まず、歳入予算でございますが、3款繰入金は、一般会計からの繰入金について、広域連合事務費負担金の増額などに伴い、3,200万円余の増額をするものでございます。 4款繰越金は、前年度会計の出納閉鎖により、7,700万円余の増額をするものでございます。 5款諸収入は、前年度の広域連合納付金のうち、保険料未収金補填分負担金の確定に伴う精算金の増により、2,300万円余の増額をするものでございます。 次に、169ページの歳出予算でございますが、1款総務費は、郵便料金の値上げなどにより、100万円余の増額をするものでございます。 3款広域連合納付金は、前年度における保険料等負担金の精算などに伴い、9,900万円余の増額をするものでございます。 5款諸支出金は、前年度超過繰入分を一般会計に繰り出すことに伴い、3,100万円余の増額をするものでございます。 続きまして、日程第16、議案第55号、令和6年度目黒区介護保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 予算書の197ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出にそれぞれ4億8,575万9,000円を追加し、総額を225億7,512万6,000円とするものでございます。 款・項の区分ごとの補正金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 198ページを御覧願います。 今回の歳入歳出予算の補正は、前年度の保険給付費及び地域支援事業費の確定に伴う精算などが主な内容でございます。 まず、歳入予算でございますが、3款国庫支出金は、介護保険保険者努力支援交付金の交付見込みによる増などにより、1,000万円余の増額をするものでございます。 4款支払基金交付金は、前年度分の追加交付として500万円余の増額などをするものでございます。 5款都支出金は、地域支援事業交付金の交付見込みの増により、5,000円の増額をするものでございます。 7款繰入金は、介護給付費等準備基金繰入金の減などにより、300万円余の減額をするものでございます。 8款繰越金は、前年度会計の出納閉鎖により、4億7,000万円余を計上するものでございます。 次に、199ページの歳出予算でございますが、1款総務費は、職員人件費の更正などにより、600万円余の増額をするものでございます。 3款地域支援事業費につきましても、職員人件費の更正などにより、2万円余の増額をするものでございます。 4款基金積立金は、前年度分の介護給付費の確定などに伴い、積立額として4,500万円余の増額をするものでございます。 6款諸支出金は、前年度の精算に伴う国庫支出金などの返還金及び一般会計の超過繰入分の繰出金などとして、4億3,400万円余の増額をするものでございます。 以上をもちまして、一括上程になりました4議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本4議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本4議案は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、日程第17から日程第20までの4件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第56号 令和5年度目黒区一般会計歳入歳出決算の認定について 議案第57号 令和5年度目黒区国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 議案第58号 令和5年度目黒区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 議案第59号 令和5年度目黒区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第17、議案第56号から日程第20、議案第59号までの4議案について、一括して提案説明を申し上げます。 これら4議案は、いずれも地方自治法第233条第3項の規定に基づき、議会の認定をいただくため提案いたしたもので、議案書のほか主要な施策の成果等報告書により、主な項目を中心に御説明申し上げます。 まず初めに、日程第17、議案第56号、令和5年度目黒区一般会計歳入歳出決算の認定について御説明申し上げます。 主な施策の成果等報告書の4ページを御覧願います。 1の決算規模でございますが、令和5年度の予算現額Aは1,318億2,463万6,100円で、前年度比2.32%の減、歳入決算額Bは1,333億3,041万6,952円で、前年度比1.49%の減、歳出決算額Dは1,258億8,487万9,444円となり、前年度比1.04%の減でございます。 歳入から歳出を引いた額Hは74億4,553万7,508円で、前年度比8.51%の減、ここから翌年度へ繰り越すべき財源I、1億2,835万2,350円を差し引いた実質収支額Jは73億1,718万5,158円で、この実質収支額から前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額Kは8億286万8,015円の赤字となり、前年度と比べて2億1,396万9,372円の減となっております。 次に、2の歳入増減状況及び3の歳出増減状況についてでございますが、主な科目の増減について御説明申し上げます。 まず、歳入の増加分でございますが、9款特別区交付金は、交付金の財源となっている調整税等が増額となったこととともに、基準財政収入額の増を上回る基準財政需要額の増があったことなどによるものでございます。 14款都支出金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の増などによるものでございます。 1款特別区税は、特別区民税所得割の1人当たりの税額の増などによるものでございます。 5款株式等譲渡所得割交付金は、東京都からの交付実績の増によるものでございます。 次に、減少分でございますが、13款国庫支出金は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費の減などによるものでございます。 17款繰入金は、減債基金の取崩額の減などによるものでございます。 18款繰越金は、令和4年度決算における歳入超過額の減などによるものでございます。 20款特別区債は、特別養護老人ホーム中目黒大規模改修の完了による減でございます。 続きまして、歳出の増加分でございます。 2款総務費は、施設整備基金積立金の増などによるものでございます。 6款都市整備費は、木造住宅密集地域整備事業経費の増などによるものでございます。 10款諸支出金は、財政調整基金積立金の増によるものでございます。 次に、減少分でございます。 8款教育費は、学校施設整備基金積立金の減などによるものでございます。 9款公債費は、特別区債元金償還の減によるものでございます。 7款環境清掃費は、目黒清掃工場建て替え終了に伴う収集作業経費の減などによるものでございます。 以上が、令和5年度一般会計の歳入歳出決算状況でございます。 次に、財政状況の概要について御説明申し上げます。 主要な施策の成果等報告書の5ページを御覧願います。 まず、4の将来に渡る財政負担等についてでございます。 ここでは財政調整基金などの積立基金の状況と、将来の財政負担となる特別区債及び債務負担行為について、特別会計を含めた数値で御説明申し上げます。 (1)の積立基金の令和5年度末現在高は、財政調整基金の取崩しを上回る額の積立てや、学校施設整備基金への積立てなどにより、前年度比112億9,569万円余の増の955億4,401万3,000円でございます。 (2)の特別区債の令和5年度末現在高は、償還が着実に進んだことから、前年度比17億2,837万円余の減の97億8,516万6,000円となりました。 (3)の債務負担行為に基づく翌年度以降の支出予定額は52億6,275万円余の増、59億4,195万円でございます。 続きまして、5の財政指標等につきまして、令和5年度を中心に御説明申し上げます。 (1)の標準財政規模は780億9,867万2,000円で、特別区税の増などにより前年度に比べ50億9,060万円余の増となったものでございます。 (2)の実質収支比率は、財源の有効活用という点から、おおむね3%から5%までが適度とされておりますが、令和5年度は前年度比1.7ポイント減の9.4%でございました。 (3)の経常収支比率は、財政構造の弾力性を判断する指標で、適正水準は一般的には70%から80%までの範囲が望ましいとされておりますが、令和5年度は前年度比1.8ポイント減少し、76.1%となっております。 (4)の公債費負担比率は、地方債の元利償還金等のため、公債費に充当された一般財源である公債費充当一般財源等が一般財源等総額に対してどの程度の割合となっているかを示す指標でございまして、この数値が高いほど財政構造の弾力性が乏しいとされておりますが、令和5年度決算においては、前年度と比較して0.5ポイント低い1.1%となっております。 以上、令和5年度決算の状況を御説明申し上げました。 昨年度は、新型コロナウイルス感染症や物価高騰対策に優先的に取り組むことを基本としながらも、実施計画事業や7つの重要課題への対応を進めてまいりました。ウクライナ情勢の長期化などによる原油価格・物価高騰及び円安の影響が区財政にどのように反映されるのかが不透明な中で、景気変動の影響を受けやすい区の財政構造を踏まえますと、決して楽観視はできない状況であり、また、ふるさと納税等によるマイナス影響につきましても懸念するところでございましたが、区議会及び区民の皆様の御理解・御協力の下、行財政運営に取り組んだ結果、前年度と比べまして区債現在高は減少し、積立基金残高は増加することとなっております。 また、我が国の景気動向は、内閣府による先月8月の月例経済報告では、景気は、一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復しているとされておりますが、海外景気の下振れによる我が国の景気の下押しリスクや物価上昇、中東情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があるとされており、その影響は本区の財政にも及ぶものと存じます。 区といたしましては、学校や区民センターなどの区有施設の更新が本格化していく中、今後、厳しい行財政運営が見込まれますが、EBPMを活用したビルド・アンド・スクラップや、システム標準化等を契機に事務事業の見直しを進め、将来に向けて持続可能な財政基盤の確立に尽力してまいります。 以上をもちまして、日程第17、議案第56号、令和5年度目黒区一般会計歳入歳出決算の認定についての説明を終わります。 続きまして、日程第18、議案第57号、令和5年度目黒区国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について御説明申し上げます。 主要な施策の成果等報告書の6ページを御覧願います。 1の決算規模でございますが、令和5年度の予算現額Aは、275億3,084万円、歳入決算額Bは267億2,216万4,126円で、歳出決算額Dは264億2,216万4,126円となっております。 歳入から歳出を差し引いた額Hは3億円で、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額Kは1億7,397万5,889円の赤字となり、前年度と比べ8,949万4,316円の増となっております。 令和5年度決算額は、前年度と比較すると、歳入では1.03%の減、歳出では0.39%の減となっております。 次に、2の歳入増減状況及び3の歳出増減状況でございますが、主な科目の増減につきまして御説明申し上げます。 まず、歳入の増加分でございます。 6款繰入金は、その他一般会計繰入金の増などによるものでございます。 4款国庫支出金は、出産育児一時金臨時補助金が増となったものでございます。 3款使用料及び手数料は、各種証明手数料の増によるものでございます。 次に、減少分でございますが、5款都支出金は、保険給付費の実績等に伴い交付される保険給付費等交付金が減となったものでございます。 7款繰越金は、令和4年度決算における歳入超過額の減によるものでございます。 1款国民健康保険料は、被保険者数の減少などに伴い、保険料収入が減となったものでございます。 続いて、歳出の増加分でございますが、3款国民健康保険事業費納付金は、医療給付費分が増などになったことによるものでございます。 1款総務費は、被保険者証の一斉更新による事務経費の増などによるものでございます。 次に、減少分でございますが、2款保険給付費は、療養諸費等の実績により減となったものでございます。 7款諸支出金は、保険給付費等交付金償還金が減となったことなどによるものでございます。 6款保健事業費は、特定健康診査等事業費の実績により減となったものでございます。 以上をもちまして、日程第18、議案第57号、令和5年度目黒区国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての説明を終わります。 続きまして、日程第19、議案第58号、令和5年度目黒区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について御説明申し上げます。 主要な施策の成果等報告書、7ページを御覧願います。 1の決算規模でございますが、令和5年度の予算現額Aは77億900万7,000円、歳入決算額Bは76億4,085万5,703円で、歳出決算額Dは75億5,952万4,502円となりました。 歳入から歳出を差し引いた額Hは8,133万1,201円で、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額Kは362万2,494円の赤字となり、前年度と比べ3,450万4,344円の減となりました。 次に、2の歳入増減状況及び3の歳出増減状況でございますが、主な科目の増減について御説明申し上げます。 まず、歳入の増加分につきましては、3款繰入金は、療養給付費繰入金などが増となったことによるものでございます。 1款後期高齢者医療保険料は、被保険者数の増加などに伴い、保険料収入が増となったものでございます。 4款繰越金は、令和4年度決算における歳入超過額の増によるものでございます。 次に、減少分でございますが、5款諸収入は、葬祭費受託事業収入の減などによるものでございます。 続きまして、歳出の増加分でございますが、3款広域連合納付金は、広域連合へ納付する保険料等の負担金の増などによるものでございます。 4款保健事業費は、健康診査事業費が増になったことなどによるものでございます。 次に、減少分でございますが、1款総務費は、被保険者証の一斉更新年度に当たらなかったことにより、事務経費が減となったことなどによるものでございます。 5款諸支出金は、一般会計繰出金の減によるものでございます。 2款保険給付費は、葬祭費の実績が減となったことによるものでございます。 以上をもちまして、日程第19、議案第58号、令和5年度目黒区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についての説明を終わります。 最後に、日程第20、議案第59号、令和5年度目黒区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について御説明申し上げます。 主要な施策の成果等報告書の8ページを御覧願います。 1の決算規模でございますが、令和5年度の予算現額Aは222億4,148万8,000円、歳入決算額Bは221億8,190万3,015円で、歳出決算額Dは217億831万5,400円となりました。 歳入から歳出を差し引いたHは4億7,358万7,615円で、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額Kは1億5,284万7,502円となり、前年度と比べ1億3,644万8,629円の増となりました。 次に、2の歳入増減状況及び3の歳出増減状況でございますが、主な科目の増減について御説明申し上げます。 まず、歳入の増加分でございます。 7款繰入金は、介護給付費等準備基金繰入金の増によるものでございます。 4款支払基金交付金は、介護給付費交付金の増などによるものでございます。 5款都支出金は、介護給付費負担金の増などによるものでございます。 次に、減少分でございますが、9款諸収入は、第三者納付金の減などによるものでございます。 2款使用料及び手数料は、各種証明手数料の減によるものでございます。 続きまして、歳出の増加分でございますが、2款保険給付費は、居宅介護サービス給付費及び施設介護サービス給付費の増などによるものでございます。 6款諸支出金は、前年度に国から交付された介護給付費負担金に係る超過交付額の返還金の増などによるものでございます。 3款地域支援事業費は、介護予防・日常生活支援総合事業における負担金の増などによるものでございます。 次に、減少分でございますが、4款基金積立金は、前年度精算に伴う介護保険料余剰金の額が減少したことなどによるものでございます。 以上をもちまして、日程第20、議案第59号、令和5年度目黒区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての説明を終わります。 なお、令和5年度決算の結果を基に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく区の健全化判断比率を算定いたしております。配付させていただきました資料に、健全化判断比率の算定結果と説明を記載しておりますので、御確認くださいますようお願い申し上げます。 以上をもちまして、一括上程になりました4議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、認定くださいますようお願い申し上げます。

お諮りいたします。 本4議案につきましては、議長及び監査委員を除く32名の議員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、本4議案は、決算特別委員会に付託の上、審査することに決定いたしました。 次に、日程第21を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第60号 目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま上程になりました日程第21、議案第60号、目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、目黒区国民健康保険事業の運営に関する協議会の答申に従い、被保険者証等の廃止に伴う規定の整備を行うとともに、急患等の被保険者に係る保険料の徴収猶予期間の特例を定めるため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、まず1点目としまして、令和5年6月に成立した行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律により国民健康保険法が改正され、被保険者証に係る規定が削除されること等に伴い、被保険者証の返還の求めに応じない者に対する罰則規定を削る等の規定の整備を行うものでございます。 次に、2点目といたしまして、国民健康保険料につきましては、現在、納付義務者の事情を勘案し、6月以内の期間に限って徴収猶予を行っているところでございますが、認知症などで判断能力が不十分、かつ身寄りの有無が分からない方が急患として保険医療機関等を受診し、即時入院が必要といった場合において、本人の資力の活用が可能となるまでの期間として、最長で1年間の徴収猶予を認める特例を設けるものでございます。 付則について申し上げます。 この条例は、令和6年12月2日から施行し、施行日以後も有効とされる被保険者証に係る罰則の適用については、なお従前の例による旨定めるものでございます。 また、保険料の徴収猶予に係る規定は、公布の日から施行し、令和6年10月1日以後に納期限の到来する保険料について適用する旨定めるものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本案は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、日程第22及び日程第23の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について 諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第22、諮問第2号及び日程第23、諮問第3号について御説明申し上げます。 本件は、人権擁護委員候補者の推薦について、その可否を諮問するものでございます。 本区の人権擁護委員であります加藤良昌氏、松村由紀子氏が令和6年12月31日をもって任期満了となることに伴い、東京法務局長から後任の候補者について推薦の依頼がございました。 そこで、後任候補者について検討いたしました結果、諮問のとおり、秋山弘子氏、小林理恵子氏を人権擁護委員の候補者として推薦することが適当であると判断いたしましたので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会でその可否について御意見をいただくため、ここに諮問いたした次第でございます。 推薦いたしたく存じますお2人の方の略歴は、諮問添付資料のとおりでございます。 以上で説明を終わります。よろしく諮問のとおり御決定くださいますようお願い申し上げます。

本2諮問について、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本2諮問につきましては、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、本件は委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより採決を行います。 諮問第2号及び諮問第3号の2件につきましては、原案を可として答申することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本2諮問は、原案を可として答申することに決定いたしました。 お諮りいたします。 この際、追加日程11件を上程いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 追加日程11件を上程することに決定いたしました。 これより追加日程に入ります。 まず、追加日程第1を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎・目黒区長と目黒区教育委員会に対し、目黒区立目黒南中学校・目黒西中学校の新校舎建設工期の延長について、当事者である子どもと保護者、ならびに地域住民への説明を速やかに行うとともに、延長によって生じた損失と困惑への具体的な対応策を講じて、区政に対する住民の不信を解消することを求める陳情(陳情6第5号)の撤回承認について 〔事務局長朗読〕 本陳情につきましては、陳情者から撤回の申出がありました。これを承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本件は承認いたしました。 次に、追加日程第2から追加日程第5までの4件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情6第17号 母(王乖彦(オウカイゲン))が中国で不法に逮捕されている件に関する陳情 陳情6第25号 拉致問題啓発に関する陳情 陳情6第26号 北方領土及び竹島の領土問題の啓発に関する陳情 陳情6第29号 集合住宅での組織的嫌がらせ行為(集団ストーカー犯罪)の解明と予防策を求める陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情4件は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、追加日程第6を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情6第22号 碑文谷公園こども動物広場のポニー馬場の3分の1に屋根を設置の陳情 〔事務局長朗読〕 本件は、都市環境委員会に付託いたします。 次に、追加日程第7から追加日程第10までの4件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情6第18号 民営化によって新たに生じた、日々の保育サービスにおける重大な公私間格差(オムツ無償処分・保育ICTシステム提供)是正の経過措置を要望する陳情 陳情6第21号 「利害関係者」という誤解を招く表現が使われたことに関して説明を求める陳情 陳情6第27号 現第十一中学区在住の全ての子が安心して目黒西中学校仮校舎に通学するためのバスの運行を求める陳情 陳情6第28号 統合新校の新二年生・新三年生の各学級を特段の措置を講じて少人数学級にすることを求める陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情4件は、文教・子ども委員会に付託いたします。 次に、追加日程第11を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情6第19号 目黒区議会開示請求に関する陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情は、議会運営委員会に付託いたします。 次に、お諮りいたします。 委員会審査のため9月7日から9月29日まで休会いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、9月7日から9月29日まで休会することに決定いたしました。 次の本会議は、9月30日午後1時から開きます。 以上で本日の日程は終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 〇午後2時24分散会