目黒区議会第4回第3日は、職員の休暇制度、体育施設、自転車駐車場、保育所、指定管理者、私道寄附などに関する複数の改正と人事案件を審議しました。各は所管に付託され、一部の案件は承認が決定されました。
- ・子育て部分休暇制度の新設に関する改正(第65~67号)
- ・体育施設使用料算定の誤りに関する改正(第68号)
- ・自転車駐車場の設置基準見直し(第69号)
- ・区立第二上目黒保育園の民営化に伴う廃止(第70号)
- ・指定管理者の指定について(第71~72号)
- ・特別職の給与・報酬の改定(第74号)
- ✓追加日程8件の上程を決定
- ✓追加日程第1案件を承認
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// 発言者(2名)
// 発言(37件)

これより本日の会議を開きます。

◎会議録署名議員の指名 まず、会議録署名議員を定めます。 10番 金 井 ひろし 議員 26番 松 嶋 祐一郎 議員 にお願いいたします。 これより日程に入ります。 日程第1から日程第3までの3件を一括して上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第65号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議案第66号 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議案第67号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第1、議案第65号から日程第3、議案第67号までの3議案について御説明申し上げます。 これら3議案は、育児を行う職員及び幼稚園教育職員を対象に、部分休業を補完する休暇として新たに子育て部分休暇を設けるため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 まず、日程第1、議案第65号、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例及び日程第2、議案第66号、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、地方公務員の育児休業等に関する法律により、小学校就学前の子を対象としております部分休業を補完するため、小学校就学後も3年生までの子を対象に、部分休業と同様に1日の勤務時間のうち2時間を超えない範囲内で取得できる休暇として、子育て部分休暇を新たに設けるものでございます。 なお、その子に障害がある場合は、18歳までを対象とする旨、規則で定めることとしてございます。 付則について申し上げます。 これら2条例は、令和7年4月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第3、議案第67号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、子育て部分休暇の新設に伴い、部分休業の1日当たりの取得時間について、子育て部分休暇と合わせて2時間を超えない範囲内で調整の上、承認する旨定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年4月1日から施行する旨定めるものでございます。 以上で、一括上程になりました3議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本3議案につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ人事委員会の意見を聴取しておきましたが、文書をもって配付したとおりであります。 本3議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本3議案は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、日程第4を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第68号 目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま上程になりました日程第4、議案第68号、目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 条例案の内容を御説明いたします前に、令和6年第3回区議会定例会に提出いたしました目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例において、施設使用料の算定に用いた面積の誤りが判明し、委員会審査を終えた議案の撤回という事態となったことにつきまして、改めておわび申し上げます。 本案は、体育施設の使用料改定額につきまして、算定要素となる面積等の数値を精緻に確認し、正しい改定額に修正した上で、改めて公の施設の使用料見直し方針に基づき、使用料の改定を行うとともに、所要の改正を行うため、条例改正の必要を認め、提出させていただいた次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、スポーツ行政を取り巻く状況変化を踏まえ、「体育施設」を「スポーツ施設」とするとともに、小人の料金区分の対象を高校生相当年齢まで拡大し、貸切り利用に係る使用料の額を改めるとともに、近隣施設の均衡などを踏まえて、施設付帯駐車場の使用料の額を改め、併せて付属機関の名称等に係る規定の整備を行うものでございます。 なお、第3回区議会定例会に提出いたしました議案から修正いたしました部分でございますが、前回定例会中の委員会審査の際、御指摘のありました八雲体育館の貸切り利用に係る使用料額に用いる面積を修正したことに加え、目黒区民センター体育館のトレーニングスタジオにつきましては、現状の利用実態に鑑み、貸切り利用に供する面積を見直し、改定額を再算定しております。 付則について申し上げます。 本条例は令和7年4月1日から、ただし、屋内施設の使用料の改定規定は同年1月1日から施行する旨定めるとともに、本条例の施行に伴う経過措置を定めるものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本案は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、日程第5を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第69号 目黒区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま上程になりました日程第5、議案第69号、目黒区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、自転車駐車場の規模の特例を設けるとともに、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、大規模店舗等の設置に当たり、付置義務を課しております自転車駐車場につきましては、建物内の利用しづらい階への設置など、利便性の向上につながらず、低い利用率にとどまっている事例もございます。 こうした状況に鑑み、市街地再開発事業又は防災街区整備事業に伴う施設の新増築につきましては、地上階1階に設置するなど利便性に配慮した位置に設置すること等、区長が定める一定の要件に該当する場合は、自転車駐車場の設置規模を10分の5までの範囲内で緩和することができることとし、より利便性の高い地域の実情に即した効果的な設置を誘導するものでございます。 また、この特例規定の新設に伴い、必要な規定の整備を併せて行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年1月1日から施行する旨定めるとともに、新たな特例規定は、同日以後に新増築の工事着手があった施設について適用する旨定めるものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本案は、都市環境委員会に付託いたします。 次に、日程第6を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第70号 目黒区立保育所条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま上程になりました日程第6、議案第70号、目黒区立保育所条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、区立保育園の民営化に関する計画に基づき、目黒区立第二上目黒保育園を廃止するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、目黒区立第二上目黒保育園の名称及び位置を削除するものでございます。 なお、目黒区立第二上目黒保育園は、社会福祉法人が保育を引き継ぐ予定でございまして、来年4月の開園に向け、移転先の上目黒職員住宅・目黒土木公園事務所跡地において新園舎の整備を行っております。 付則について申し上げます。 本条例の施行期日は、規則で定める旨定めるものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本案は、文教・子ども委員会に付託いたします。 次に、日程第7及び日程第8の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第71号 目黒区立コミュニティルームの指定管理者の指定について 議案第72号 目黒区立在宅ケア多機能センターの指定管理者の指定について 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第7、議案第71号及び日程第8、議案第72号の2議案について御説明申し上げます。 これら2議案は、指定管理者の候補者を選定いたしましたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定の議決をいただくため、提出いたした次第でございます。 まず、日程第7、議案第71号、目黒区立コミュニティルームの指定管理者の指定について申し上げます。 指定管理者として指定する団体及び指定の期間は、議案記載のとおりでございまして、さきの第3回区議会定例会において議決いただき公布しました目黒区立住区会議室条例の一部を改正する条例により、全ての住区会議室及び貸室機能を有する公の施設における貸室をコミュニティルームとして設置し、新たな公の施設として位置づけることとしましたことから、これらのうち、一部のコミュニティルームの指定管理者を新たに指定するものでございます。 なお、昨年の第4回区議会定例会において、目黒区立住区会議室、目黒区中小企業センター及び目黒区勤労福祉会館の指定管理者の指定について議決をいただいたところでございまして、これらの施設のうち、コミュニティルームに移行するものにつきましては、現行の施設の指定管理者を引き続き指定し、また、コミュニティルームに移行することとなりましたいこいの家のうち、現行の住区会議室に併設するものにつきましては、この併設する現行の住区会議室の指定管理者を指定するものでございます。 次に、日程第8、議案第72号、目黒区立在宅ケア多機能センターの指定管理者の指定について申し上げます。 指定管理者として指定する団体及び指定の期間は、議案記載のとおりでございまして、来年3月をもって5年間の指定期間が満了いたします目黒区立田道在宅ケア多機能センターについて、公募による選定の結果、総括的な評価が良好である現行の指定管理者を継続して指定するものでございます。 以上で、一括上程になりました2議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本2議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本2議案は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、日程第9を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第73号 目黒区有通路路線の認定について 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま上程になりました日程第9、議案第73号、目黒区有通路路線の認定について御説明申し上げます。 本案は、目黒区祐天寺二丁目地内にあります私道を、土地所有者から寄附の申出がありましたので、区有通路路線として認定いたしたく、目黒区有通路条例第4条第4項の規定に基づき、提出いたした次第でございます。 内容は議案記載のとおりでありまして、路線の延長83.15メートル、面積274.65平方メートルでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本案は、都市環境委員会に付託いたします。 次に、日程第10から日程第15号までの6件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第74号 目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例 議案第75号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議案第76号 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議案第77号 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 議案第78号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 議案第79号 目黒区長等の給料の特例に関する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第10、議案第74号から日程第15、議案第79号までの6議案について御説明申し上げます。 まず、日程第10、議案第74号、目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、特別職の給料及び報酬並びに期末手当の額を改定するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 このたび、本年10月9日の特別区人事委員会勧告におきまして、一般職員の給与について民間従業員の給与より2.89%下回っているとして、公民較差の是正のため、給料月額の増額勧告が行われるとともに、期末手当及び勤勉手当につきましても、民間の特別給の支給割合を考慮し、0.2月分の増額勧告が行われたところでございます。 そこで、勧告の内容を踏まえ、議員報酬及び区長等の給料等について、去る10月23日に特別職報酬等審議会に諮問いたしましたところ、議員報酬及び区長等の給料月額については、部長級職員の改定率0.9%と同率の増額改定とすることが適当であること、特別給の支給月数については、一般職員との均衡を確保する観点等から同様に改定を行うことが適当であるとして、11月22日に答申をいただきましたので、その趣旨を尊重し、このたび条例の改正を行うこととしたものでございます。 また、区長等の給料の額を適正な額に改めることとした場合、監査委員の給料等につきましても、均衡を図り、その職務と職責に応じた適正な額に改める必要が生じてまいります。そこで、これらを含めまして、関係5条例の改正を提案いたした次第でございます。 それでは、条例案の内容について申し上げます。 本案は、目黒区長等の給料等に関する条例、目黒区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例、目黒区監査委員の給与等に関する条例及び目黒区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の5条例につきまして、一括して改正するものでございます。 まず、区長の給料月額につきまして、現行の105万8,000円から106万8,000円に、副区長の給料月額につきまして、現行の84万7,000円から85万4,000円に、教育長の給料月額につきまして、現行の74万1,000円から74万7,000円に改めるとともに、区議会議員の議員報酬月額につきまして、議長の額を現行の90万5,000円から91万3,000円に改めるなど、その職に応じて改めるものでございます。 また、監査委員の給料又は報酬につきまして、区長の改定額を基本とし、常勤の代表監査委員の給料月額を現行の63万円から63万5,000円に改めるなど、その職務と職責に応じ改めるとともに、選挙管理委員会委員長の報酬月額につきまして、現行の28万4,000円から28万6,000円に、教育委員会委員及び選挙管理委員会委員の報酬の月額につきまして、現行の22万7,000円から22万9,000円にそれぞれ改めるものでございます。 さらに、区長、副区長、教育長及び常勤の監査委員並びに区議会議員の期末手当の支給月数を0.2月分引き上げるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年1月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第11、議案第75号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び日程第12、議案第76号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 これら2議案は、特別区人事委員会勧告等に伴い、給料月額、期末手当、勤勉手当及び初任給調整手当を増額するとともに、扶養手当の支給範囲及び額の見直しを行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 議案第74号により御説明いたしましたとおり、本年10月9日、特別区人事委員会から職員の給与等に関する報告及び勧告がございました。 この勧告は、本年の給与の公民較差が2.89%となったことから、初任給及び若年層に重点を置きつつ、給料月額を引き上げること、期末手当及び勤勉手当については、民間の特別給の支給状況を踏まえ、0.2月分を増額して4.85月分とすること、加えて、配偶者等に係る扶養手当を廃止し、子に係る扶養手当を増額すること等を主な内容とするものでございました。 そこで、この勧告及び国や他の地方公共団体の動向、民間給与の支給状況等を考慮した結果、勧告どおりの内容で給与改定を実施するものでございます。 それでは、条例案の内容について申し上げます。 なお、議案第75号と議案第76号は、ほぼ同様の内容となっておりますので、併せて御説明させていただきます。 まず、2.89%となる公民較差の是正を行うため、勧告の給料表に基づき、給料月額の増額を行うものでございます。 なお、この増額につきましては、令和6年4月に遡って適用するものでございます。 次に、期末手当及び勤勉手当の支給月数をそれぞれ0.1月分、合わせて0.2月分の引上げ、再任用職員にあっては、それぞれ0.05月分、合わせて0.1月分引き上げるものでございます。この増加分につきましては、令和6年度は12月に支給することとし、令和7年度以降は6月と12月に割り振って支給するものでございます。 また、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方に係る扶養手当を廃止することとし、これにより生ずる原資を用いて、現行9,000円としている子に係る手当額を1万500円まで引き上げるものでございます。 また、人事委員会の意見として、「医師又は歯科医師に対する初任給調整手当については、東京都との均衡を考慮して、改定等を行うことが適当である」と言及されたことを踏まえ、人材確保が困難な状況である医師等の処遇を確保する観点から、初任給調整手当の額の引上げを行うこととし、まず、令和6年度適用分として、本年の東京都の手当額の引上げ率に準じて改定し、令和7年度以降適用分として、東京都と同額に合わせる改定を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から、ただし、令和7年度以降に支給する期末手当並びに勤勉手当並びに扶養手当の改正及び初任給調整手当を東京都と同額とする改正は、令和7年4月1日から施行する旨定めるとともに、給料月額を増額する改正及び初任給調整手当の第1段階の増額改正の適用日を令和6年4月1日とする旨等を定めるものでございます。 なお、配偶者等に係る扶養手当の廃止及び子に係る扶養手当の額の引上げにつきましては、令和7年度から令和9年度にかけて段階的に実施する旨の経過措置について、併せて定めるものでございます。 次に、日程第13、議案第77号、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、特別区人事委員会の勧告に伴い、期末手当及び勤勉手当を増額するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、先ほど御説明申し上げました議案第75号及び議案第76号と同様に、令和6年度の期末手当及び勤勉手当の支給月数をそれぞれ0.1月分、合わせて0.2月分引き上げるものとし、この増加分につきましては、12月の期末手当及び勤勉手当において支給することとし、令和7年度以降は6月と12月に割り振って支給するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から、ただし、令和7年度以降に支給する期末手当及び勤勉手当の改正は、令和7年4月1日から施行する旨定めるとともに、令和6年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の改正の適用日を令和6年12月1日とする旨定めるものでございます。 次に、日程第14、議案第78号、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、雇用保険法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、雇用保険に準拠して定めている失業者の退職手当の支給要件を見直すため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 当区では、常勤の職員等が退職後に失業状態となり、退職手当の額が雇用保険法の規定による失業等給付に満たない場合には、その差額分を失業者の退職手当として支給する旨、条例に定めているところでございます。 このたび、同法の改正により、就業促進手当のうち、安定した職業以外の職業に就いた場合の手当区分が廃止されることとなったこと、また、雇用機会が不足している地域に居住する者の給付日数を原則60日延長する暫定措置が2年間延長されることとなったことに伴い、当区におきましても、法改正の内容に準じて、失業者の退職手当の支給要件を見直すものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年4月1日から施行する旨定めるとともに、本条例の施行に伴う経過措置を定めるものでございます。 次に、日程第15、議案第79号、目黒区長等の給料の特例に関する条例について申し上げます。 本案は、区長及び副区長の給料の額を令和7年1月1日から同月31日までの間減ずるため、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。 さきの第3回区議会定例会に議案として提出いたしました目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例において、使用料改定額の算定に用いる面積の誤りが判明し、委員会審査後にこれを撤回させていただくという事態が生じましたことに、区民の皆様、そして区議会の皆様に改めて心よりおわびを申し上げます。 再提出させていただきました条例案の内容につきましては、先ほどの日程第4、議案第68号で説明させていただいたとおりでございます。 今後、再発防止策を講じ、二度とこのようなことが起こらぬよう取り組んでまいる所存でございますが、区政をあずかる最高責任者であります区長と、事務全体を監督すべき立場にあります副区長につきましては、今回の事態に対する責任を重く受け止め、給料を減額する条例案を提出させていただくこととしたものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、区長と副区長の令和7年1月分の給料につきまして、それぞれ2割減額するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年1月1日から施行する旨定めるものでございます。 以上で、一括上程になりました6議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本6議案のうち、日程第11、議案第75号から日程第14、議案第78号までの4議案につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ人事委員会の意見を聴取しておきましたが、文書をもって配付したとおりであります。 本6議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本6議案は、企画総務委員会に付託いたします。 お諮りいたします。 この際、追加日程8件を上程いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 追加日程8件を上程することに決定いたしました。 これより追加日程に入ります。 まず、追加日程第1を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎・碑文谷公園こども動物広場のポニー馬場の3分の1に屋根を設置の陳情(陳情6第22号)の撤回について 〔事務局長朗読〕 本陳情につきましては、陳情者から撤回の申出がございました。 これを承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本件は、承認いたしました。 次に、追加日程第2を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情6第33号 再審法改正促進の意見書を国会・政府に提出することを求める陳情 〔事務局長朗読〕 本件は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、追加日程第3から追加日程第6までの4件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情6第30号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情 陳情6第35号 加齢性の難聴をもつ者への補聴器購入助成制度の充実を求める陳情 陳情6第36号 区内介護事業者の実態調査と人材確保のための財政支援を求める陳情 陳情6第38号 国に対し、当面の間現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求める意見書の提出を求める陳情書 〔事務局長朗読〕 本陳情4件は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、追加日程第7及び追加日程第8の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情6第31号 目黒区教育委員会が応用行動分析学者の奥田健次さんにお願いして、先生方に詳しい指導方法をもとめる陳情 陳情6第37号 統合新校目黒西中学校学区のすべての子の通学の安全保障と地域学校協同活動の推進のために東急バスの臨時系統設置を目黒区が要請・支援することを求める陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情2件は、文教・子ども委員会に付託いたします。 次に、お諮りいたします。 委員会審査のため、11月26日から12月4日まで休会いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、11月26日から12月4日まで休会することに決定いたしました。 次の本会議は、12月5日午後1時から開きます。 以上で本日の日程は終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 〇午後1時39分散会