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委員会令和5年3月7日保健福祉常任委員会2023/03/07

令和5年3月7日保健福祉常任委員会

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// 発言者(2名)

杉浦のりお
発言12
後藤邦正
発言1

// 発言(13件)

杉浦のりお

ただいまから、保健福祉常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、池田委員、熊田委員にお願いいたします。  日程に入ります前に、本日の運営について御相談させていただきます。先ほどの本会議において、当常任委員会に議案第24号港区国民健康保険条例の一部を改正する条例が付託されました。本日は、理事者から提案理由の説明を受け、資料要求がありましたら行っていただきたいと思います。  なお、質疑、採決については、9日木曜日に行いたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

杉浦のりお

それでは、そのようにさせていただきます。     ──────────────────────────────────

杉浦のりお

それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「議案第24号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者からの提案理由の説明を求めます。

後藤邦正

審議事項(1)「議案第24号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をいたします。本日付本常任委員会資料№1を御覧ください。  項番の1、改正の趣旨でございます。特別区は、同じ所得、同じ世帯構成の場合、同じ保険料額となるよう、特別区全体で基準となる保険料率を算定してございます。今回の改正は、本年2月16日に開催された特別区長会総会において、特別区の国民健康保険基準保険料率を算定するための共通基準等の改正が了承されたこと、並びに国民健康保険関係法令等の一部改正を踏まえ、港区国民健康保険条例の一部改正について御提案するものでございます。(1)から(5)が改正点です。  項番の2、改正の内容です。初めに、第10条です。改正内容欄にあるように、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の支給額を50万円に改正します。  第15条の4です。こちらは保険料のうち、基礎分の保険料率を改正するものです。所得割を100分の7.17に、所得割に係る賦課割合を100分の62とします。均等割を4万5,000円とし、均等割に係る賦課割合を100分の38に改めます。  第15条の12です。保険料のうち、後期高齢者支援金分の保険料率を改正するものです。所得割を100分の2.42とし、所得割に係る賦課割合を100分の62とします。均等割を1万5,100円とし、均等割に係る賦課割合を100分の38に改めます。  第15条の16です。後期高齢者支援金分の賦課限度額を22万円に改めます。  第16条の4です。保険料のうち、介護納付金分の保険料率を改正するものです。所得割を100分の2.07とし、所得割の賦課割合を100分の61に改めます。また、均等割を1万6,200円に、均等割の賦課割合を100分の39に改めます。  第19条の2です。所得の低い人に適用する均等割額の7割、5割、2割減額について、所要の改正を行います。まず、後期高齢者支援金分の減額後の賦課限度額を第15条の16と同様に、22万円に改めます。均等割額の改正に伴い、7割軽減額の基礎分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、それぞれの軽減額について、改正内容欄記載のとおり改めます。次に、5割軽減額の減額判定基準について、被保険者数に乗ずる金額を29万円に改め、軽減額を記載のとおり改めます。同様に、2割軽減額の減額判定基準について、被保険者数に乗ずる金額を53万5,000円に改め、軽減額を記載のとおり改めます。  第19条の4です。均等割額の改正に伴い、未就学児の被保険者均等割額の軽減額について、所要の改正を行います。  第24条の4です。倒産や解雇など、自発的な理由によらず離職した人の保険料軽減の申請の際に、該当要件を確認する証について、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知とする改正を行います。  付則でございます。施行期日及び適用経過措置について書いてございます。  続きまして、資料№1-2、資料右下記載の数字、4でございます。ただいま御説明申し上げた改正箇所に係る条例の新旧対照表でございます。  15ページまでお進みいただきたく存じます。資料№1-3を御覧ください。添付してございます参考資料の一覧です。  次でございます。参考資料1です。港区国民健康保険事業の運営に関する協議会に本件一部改正を諮問し、低所得者や子どもの均等割軽減のさらなる拡大を要望すること、港区として持続可能な制度設計となるよう要望することとの御意見をいただき、賛成多数で原案を適当と認める答申をいただいてございます。こちらは条例改正に当たり法定された手続です。  以降にございます参考資料は、運営協議会にお出しした資料を基に、本委員会用の資料としたものでございます。続く参考資料には、本件条例改正に関する事項を概要としてまとめてございます。今回の改正案は、新型コロナウイルス感染症の感染は終息には至らず、社会経済環境への影響は引き続き及んでいるという現状を踏まえ、令和3年度、令和4年度に続き、負担抑制策を講じるものとしてございます。具体的には、特別区独自の激変緩和措置として、平成30年度から実施している独自軽減策でございますが、保険料率算定の基となる東京都への納付金に係る区の一般財源からの繰入れを増額し、保険料の上昇を一定程度抑制するというものでございます。  昨年のこの時期に御審議いただいた、令和4年度の保険料率算定に当たっては、新型コロナウイルス感染症によって増額となった医療費相当分を一般財源から投入することを御報告いたしました。一昨年、令和3年度は、保険料率算定の基となる東京都への納付金に一般財源を繰り入れる割合について、従来であれば1ポイント下げるところ、令和3年度においても令和2年度と同じ割合とすることで負担抑制を図るとして、御承認をいただきました。今回の改正案は、この両措置を併せて行うことに加え、東京都が東京都内区市町村から納付金として集め、保険給付に充てる令和3年度の医療給付費が、令和2年度の受診控えの反動と言われる状況で増加し、東京都が見込む金額を超えたことから、財政安定化基金を取り崩して対応した分の、当該基金への償還分についても、一般財源から繰り入れることとしています。  参考資料2の項番1、(1)は特別区統一保険料方式について、(2)は法定外繰入の解消、激変緩和措置について書いてございます。  その下の表にお移りいただきまして、左側の黄色の表です。現行の保険料率でございます。右側、ピンク色の表が従来の考え方から算定した令和5年度本来の保険料率となります。独自激変緩和率は、令和4年度の97.3%から98.6%となります。この場合、ピンクの表の下段、白抜きの部分ですが、1人当たり保険料が今年度に比較して1万2,000円を超える増となります。今回お諮りする改正案は、中央の水色の表です。  保険料率算定の大きな基となる医療費が増加したことは、新型コロナウイルス感染症の拡大等による通常ではない事態、特別なことであるため、特別区長会は、被保険者の大幅な負担増は厳しいと捉え、本年1月、東京都知事に宛て、国民健康保険財政の責任主体として、厚生労働大臣に宛てては、制度設計を担う国の責任において、特例的な財政措置を講じるよう緊急要望をしてございます。しかしながら、実態として、国、東京都による特例的な財政負担を得るに至らなかったことから、特別区として昨年と同様に、新型コロナウイルス感染症に係る医療給付費を算出し、相当する金額を一般財源から繰り入れることといたしました。この繰入れは、保険料を構成する基礎分、後期支援金分、介護納付金分のうち、医療給付を担う基礎分に投入いたします。また、先ほど申し上げた基金償還分も医療給付に伴うものであることから、この基礎分に投入いたします。その結果、基礎分の独自激変緩和の割合を90.3%まで引き下げ、保険料額の負担抑制につなげてございます。さらに、一昨年に講じた激変緩和割合を前年度と同じにすることで、保険料上昇を抑制する措置を併せて実施することとし、本来98.6%となる後期支援金分、介護分を97.3%に据え置きました。なお、政令の改正により、後期支援金分の限度額を22万円としてございます。  項番の2でございます。所得の少ない世帯に対する均等割減額について、所得判定基準を5割軽減世帯、2割軽減世帯について拡大します。この軽減額の減額判定基準の改正は、現下の経済動向等を踏まえ、主に低所得層の保険料負担軽減を図るため、また、賦課限度額の増は、保険料負担の公平性確保及び中低所得層の負担軽減を図ることを目的として、国が国民健康保険法施行令を改正したことを受けてのものでございます。  項番の3、出産育児一時金を50万円に改めます。  下の図でございます。保険料限度額の改正により、所得割の減額がなされること、均等割額軽減の判定基準の見直しにより、軽減世帯が拡大されることについてお示ししたものでございます。  次の19ページ、参考資料3でございます。被保険者数や保険料率等の推移を表にしてございます。  続く20から23ページ、参考資料4は、収入別の保険料額を比較したモデルケースです。参考資料4、その1は年金収入、1人世帯、その2は世帯主と配偶者、その3が介護納付金のある40歳1人世帯、その4は介護納付金のある夫婦と未就学児1人の3人世帯を表したものでございます。  参考資料4、その1、その2についてです。収入ごとの保険料をお示ししており、年金収入153万円の世帯は、均等割7割軽減適用の上限額です。以降、収入が100万円増加するごとの保険料額でございます。その3、その4では、給与収入98万円が同様に7割軽減の上限となります。  24ページ、参考資料5は、被保険者の所得階層別の世帯数等をお示ししたものです。この資料でお分かりいただけますように、相対的に被保険者世帯の多くが収入の低い層に分布してございます。  簡単ではございますが、説明は以上です。今回お諮りする案を作成するに当たり、各区は継続するコロナ禍の影響を真摯に受け止め、被保険者の暮らしに思いをはせ、新型コロナウイルス感染症で増加した医療給付費負担相当分について、区長会として国と東京都に緊急要望をいたしました。特別区は、当該負担増に相当する部分と医療費増で取り崩した基金の償還分を一般財源から投入することに加え、一昨年に実施した激変緩和割合の据置きを併せ、保険料上昇を抑制することを特別区の総意として決定してございます。追加による議案で恐縮でございます。よろしく御審議を賜り、御決定くださいますようお願い申し上げます。

杉浦のりお

提案理由の説明は終わりました。資料要求がございましたらどうぞ。              (「なし」と呼ぶ者あり)

杉浦のりお

ほかによろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

杉浦のりお

それでは、お諮りしたとおり、質疑等は9日木曜日に行います。  審議事項(1)「議案第24号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」は、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

杉浦のりお

それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────

杉浦のりお

次に、審議事項(2)「発案元第4号 保健福祉行政の調査について」を議題といたします。  本発案について、何かございますでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

杉浦のりお

なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

杉浦のりお

それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────

杉浦のりお

その他、何かございますでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

杉浦のりお

なければ、本日の委員会を閉会いたします。              午後 1時28分 閉会