// 発言者(4名)
// 発言(61件)

ただいまから、保健福祉常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、土屋副委員長、なかまえ委員にお願いいたします。 本日、保健予防課長事務取扱の西山参事は、体調不良のため委員会を欠席する旨、連絡がありましたので、御了承ください。 この際、傍聴者の方にお伝えいたします。委員会の撮影・録音を御希望される方は、あらかじめ申出書に御記入の上、御提出ください。 なお、撮影・録音は、申出が許可された後にしていただきますようお願い申し上げます。 日程に入ります前に、本日の運営について御相談させていただきます。 3月14日の本会議において、議案第43号港区国民健康保険条例の一部を改正する条例が新たに当常任委員会に付託されました。つきましては、まず議案第43号の審査を行い、審査終了後、委員会を休憩して委員長報告・中間報告の案文を調製した後、委員会を再開し、案文についてお諮りしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 次に、当常任委員会の説明員についてです。3月4日付の人事異動に伴い、当常任委員会の説明員について変更がありましたので、変更となった説明員の紹介をお願いいたします。
みなと保健所長の笠松です。令和7年3月4日付で、みなと保健所長、みなと保健所保健予防課長事務取扱となりました。どうぞよろしくお願いいたします。

なお、説明員につきましては、皆様に資料をお配りしておりますので、御確認ください。 ──────────────────────────────────

それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「議案第43号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
それでは、審議事項(1)「議案第43号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきまして、資料№1を用いまして、御説明申し上げます。 まず、項番1、改正の趣旨です。港区においては、特別区区長会で定める共通基準に基づき、毎年度、国民健康保険料率を定めております。令和7年2月17日に開催されました特別区区長会総会において、特別区国民健康保険事業の調整に関する共通基準等の改正が了承されたこと及び国民健康保険法施行令の一部改正されたことを踏まえ、条例の一部を改正するものでございます。 項番2、改正の内容です。(1)の保険料率ですが、表左の現行の保険料率を、表右側の新しい保険料率に改正いたします。今回、保険料率が僅かながら低くなっております。この理由でございますけれども、東京都からの説明では、令和7年度の医療費の推計値を算出するに当たりまして、直近の医療費の実績が鈍化しており、令和7年度医療費の推計値が令和6年度よりも低くなったことによるものとのことでございます。 まず、所得割についてです。医療分を100分の8.69から100分の7.71、それから、後期高齢者支援分を100分の2.80から2.69へ、介護分につきましては、100分の2.36から2.25へと改めます。均等割の額につきましては、医療分は4万9,100円から4万7,300円へ、後期高齢者支援分は1万6,500円から1万6,800円へ、介護分につきましては1万6,500円から1万6,600円へと改めます。 (2)は、低所得者世帯に対しまして、保険料の均等割額を軽減する制度がございます。その所得判定に用いる所得基準の見直しを行うものでございます。これは、厚生労働省から制度改正を要望したものでございまして、税制の改正を要望したものです。まず、5割軽減の対象となる世帯の基準所得の算出根拠となっております被保険者数、これに乗ずる金額を現行の29.5万円から30.5万円引き上げます。次に、2割軽減の対象となる世帯の基準所得の算出根拠となっている被保険者数、これに乗ずる金額を、現行の54.5万円から56万円に引き上げます。 次に、保険料の最高限度として定める賦課限度額についてです。これは(3)になります。今回、医療分及び後期高齢者支援分を引き上げます。医療分につきましては、65万円を66万円に改めます。後期高齢者支援金分は、24万円から26万円に改めます。これによりまして、国民健康保険料の賦課上限額は3万円負担増となりまして、109万円となります。 次に、項番3は施行日についての定めで、本年4月1日としております。 次からのページは、新旧対照表の形式で条例の一部改正をお示ししておりますので、御確認をお願いいたします。 まず、2ページでございます。第15条の4第1号の改正ですが、こちら、基礎分、医療分の保険料率を改正するものです。所得割を100分の7.71円、均等割額を4万7,300円に改めます。なお、所得割に係る賦課割合は、100分の64で変更ございません。 次に、3ページです。第15条の8は、基礎分の上限額を66万円に改めるものです。 次に、第15条の12です。第1号の改正ですが、こちら、後期高齢者支援分の保険料率を改正するものです。所得割を100分の2.69とし、所得割に係る賦課割合を100分の65といたします。均等割額は1万6,800円とし、均等割に係る賦課割合は100分の35に改めます。 4ページでございます。第15条の16は、後期高齢者支援分の賦課限度額を26万円に改めます。 第16条の4です。第1号の改正は、保険料のうち介護納付分の保険料率を改正するものです。所得割を100分の2.25に改め、均等割額を1万6,600円に改めます。 5ページでございます。第19条の2については、所得の低い人に適用する均等割額のいわゆる7割軽減、5割軽減、2割の減額措置につきまして、金額修正等の所要の改正を行うものです。これは9ページまで続いております。 9ページ、御覧ください。9ページの第19条の4です。こちらは、均等割額の改定に伴い、現在5割軽減とされている未就学児に係る均等割額について、金額修正等の改正を行うものです。 次に、11ページを御覧ください。最後に、付則です。施行期日を本年4月1日といたしまして、令和6年度分の保険料率については、従前の例とする経過措置を設けております。 次に、12ページでございますが、本年2月25日に開催しました港区国民健康保険事業の運営に関する協議会からの答申でございます。記書き以下に記載のあるとおり、原案を適当と認める旨の答申をいただいております。 なお、答申には記載されておりませんが、運営協議会での委員からの発言を受け、会長からは、令和7年度から新組織による滞納対策及び健康増進の取組にしっかりと取り組んでいただきますよう重ねてお願いしますとの申し添えがありましたことを御報告いたします。 次に、本委員会に資料提出後、追加資料の要求がございましたので、資料№1-4について御説明申し上げます。こちら、先ほど御説明させていただきました、2月25日に開催した令和6年度第2回港区国民健康保険事業の運営に関する協議会の資料一式となります。 資料1-3の条例新旧対照表については、先ほど御説明したとおりでございますので、割愛させていただきました。 1枚おめくりください。資料№1-4の2ページとなります。これは、運営協議会において、港区国民健康保険条例の一部改正の概要の説明資料でございます。これまでの経緯を含めた内容となっております。 項番1は、まず、(1)特別区の統一保険料方式についての説明です。 次に、(2)法定外繰入れの解消または縮減及び特別区の激変緩和措置についてでございます。平成30年の広域化の制度改正により、国からの指導もあり、早期に法定外繰入れを解消することを目指したものでございます。また、広域化の制度改正時に、特別区においては、激変緩和措置として一般財源の投入を行いました。これを令和6年度までに解消する計画を立て、ロードマップと呼ぶ計画を立ててきたものでございます。一般財源投入の解消に向けた計画を立て、法定外繰入れの解消を目指していることの確認を行ったものでございます。 項番2の低所得者世帯に対する均等割額軽減措置の判定基準の見直しについては、先ほど説明したとおりでございますので、割愛させていただきます。 資料の右半分を御覧ください。赤枠で囲んだ部分が、これまで御説明してまいりました、特別区独自の激変緩和策を講じた抑制後の令和7年度の保険料率でございます。左側の黄色の部分の表は、令和6年度、現行の保険料率でございます。そして、右側、薄くピンクになっておりますが、この表は、特別区独自の負担軽減を実施しない場合、一般財源を投入しない場合の令和7年度の保険料率となります。この場合、一番下の行を御覧ください。今年度に比較して、平均保険料は7,710円増となる見込みでございます。 続きまして、3ページの資料1-2でございます。条例改正の趣旨と内容です。説明する内容につきましては、条例の新旧対照表の説明と同じでございますので、割愛させていただきます。 次、6ページを御覧いただければと思います。資料1-4は、これまでの被保険者数や保険料率等の推移を表にしたものでございます。被保険者数が減少し続けていることがお分かりになるかと思います。 この表の下から6行目に、40歳から60歳までの1人当たりの保険料の平均額を算出しております。1行下が前年度の比較になりまして、その下が前年度からの増加率です。ちなみに、この数値は、単純に賦課総額を被保険者数で割ったものでございます。 続きまして、7ページの資料1-5を御覧ください。これは、収入別の保険料額を比較したモデルケースでございます。それぞれのシミュレーション表の右端の増減率に御着目ください。その1は、年金収入、1人世帯の表でございます。 次の8ページでございますが、世帯主と配偶者の2人世帯をシミュレーションしたものです。年金収入153万円の世帯では、均等割7割軽減適用の上限となります。 9ページは、その3でございまして、介護納付金のある40歳の1人世帯でございます。 次の10ページ、その4は、介護納付金のある夫婦と未就学児1人の3人世帯のシミュレーションでございます。給与収入98万円が、同様に7割軽減の上限となります。 1枚おめくりください。11ページ、資料2です。被保険者数の年齢階層別の医療費でございます。年齢が上がるにつれて高くなってまいります。 次の12ページ、資料2-2でございます。こちらは、港区の被保険者数の世帯人数を所得別に一覧化したものでございます。港区の国民健康保険の被保険者世帯のうち、約47%、半数の世帯が所得ゼロとなっております。 資料2-3は、同じデータでございますけれども、ちょうど1年前のデータでございます。後で見ていただければと思いますが、900万円を超える富裕世帯と言っていい世帯が、ちょうどこの1年で相当の流入があったことを示しております。 ページをおめくりいただきまして、14ページを御覧ください。資料2-4は、国民健康保険に関するデータを15ページまでまとめております。 次の16ページから20ページまでは、国民健康保険制度に関する専門用語等の説明になります。こちらは、初めて運営協議会の委員に御就任いただいた委員の方への説明資料でございますので、本委員会においては説明を割愛させていただきます。 最後に、21ページを御覧ください。こちらは、令和7年度からの国保年金課の組織改正について報告した資料となります。令和7年度組織改正については、国民健康保険料の滞納被保険者世帯への支援体制を充実させるため、保険料の賦課から納付に関する相談を受け、場合によっては差押えに至るまでの収納業務を一貫して担うことができる体制を整備いたします。それとともに、新たに国民健康保険料の滞納世帯に係る専門的な催告・納付相談業務を委託により実施することで、令和7年度以降の収納体制及び滞納被保険者世帯に対する相談支援体制の強化を図ります。保険料を請求した後、一斉に、今年は払えない、病気になった、倒産した等の様々な事情の方から連絡がございます。これを賦課から相談支援も含め、最終的には滞納整理になるまで一貫して取り組める体制をつくります。 項番2の業務委託についてでございます。未納者の中でも、特に対応困難と判断される案件につきまして、未納者の生活再建への支援、それから、効率的な滞納処分の推進を図るために、おおよそ10名程度を予定しておりますが、弁護士へ業務委託することで、相談支援対策の充実と強化を図ります。 (1)に記載のあるとおり、弁護士による納付相談会の開催で、賦課の時期に合わせて弁護士による納付相談会を実施します。被保険者約200名程度の対応を想定しております。10名の弁護士でローテーションを組みながら、相談対応を行ってまいります。適切なアドバイス等を行いながら、滞納被保険者の生活再建に向けて支援してまいります。また、区が実施した債権回収において、職員による取立てが困難な事案につきまして、弁護士において民事訴訟等により取立てを行う業務を強化してまいります。 いずれも実施時期は、今年4月1日からです。 長くなりましたが、本案についての説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いいたします。

昨日遅かったのでお疲れのところだと思いますけれども、港区国民健康保険条例の改正の議案ということですが、区民生活にとっては大変重要なものだと思いますので、しっかりと審議していきたいと思っております。 今回、条例が改正されるというところですけれども、昨日、来年度予算というところで国民健康保険事業会計予算の採択もされているわけですが、今回のこの条例改正によって、若干ですけれども引き下げられるということになるのですけれども、この条例改正と、昨日の予算に反映していくときに、どういった形で予算に反映されていくのかというところをまずお伺いしたいのですけれども。
今回の条例改正に係る内容で、保険料の引下げが予算書にどのように反映されているのかという御質問かと思います。 これにつきましては、条例は今年の1月に、厚生労働省から東京都を通じて、令和7年度の例えば医療費がどのくらいになるか、被保険者数になるかなど、そういった確定数値の通知があります。1月中旬ぐらいに確定数値として通知がされたものを根拠に、この条例案をつくっております。 一方、予算書につきましては、確定値が示されない中で策定するものでございますが、我々は大体9月ぐらいから予算案として提出しております。一部修正しながら提出しているわけでございますけれども、そういった確定値の時期の違いで、予算書に確定値が反映されているものではございません。

そうすると、若干の差異といいますか、予算の算定と今回の条例が通った後での試算だなどというところでの違いが生まれてくるということは、それは前提としてということだと思うのですけれども、違いのところでは、どういった形で修正されるのでしょうか。
もちろん予算と、査定というか、御決定いただいた予算案と実施の中で差がございますけれども、例年、それは補正予算を組んで減額したりということで処理しております。

例年のやり方だということで、私はやはりもう少し早い時期にこういった条例の改正というものが提案されて、やはり予算に全く反映されないにしても、ある程度、来年度の保険料率など、そういったものが分かった中で、国民健康保険事業会計の予算審議ということが行われるのが望ましいのではないかと思ったので、今回質問をさせていただきましたけれども、補正などで対応していくということですが、なので、予算には保険料率が引き下がるというところは反映されていないということになるのだと思うのです。 本当に保険料が社会保険に比べてももともとそもそも高いという、そういったところでは、私も被保険者の1人として今日はいろいろ質問させていただきたいのですけれども、最初に国保年金課長の説明の中で、資料№1に沿ってですが、1の改正の趣旨のところで、特別区長会総会でこういった改正が了承されたことによる今回の条例改正ということなのですけれども、この特別区長会総会の中の議論というのはどういったことだったのか、伺いたいのですけれども。
特別区長会総会でございますが、こちらにつきましては、大きく議論となったのは、先ほど少し触れました激変緩和策、これは平成30年の国民健康保険の広域化と呼ばれる改正を行ったときに、保険料が激変緩和しないように、賦課総額の約6%に一般財源を投入して、緩和策を行いました。 もちろん保険でございますので、これは保険料から医療費を賄うというのが原則ですので、ここに一般財源を投入するということは好ましいものではないという課題認識があった上で、特別区長会において、平成30年度については、一般財源投入するけれども、1%ずつそれを上げていって、6年間で100%、元の本来あるべき100%に戻そうといった、いわゆるロードマップと呼ばれる激変緩和策の解消策を計画していたところです。これを、本来であれば令和6年度に終わるべきところ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大がありましたので、令和3年度、それから令和5年度、2か年度において保険料を据え置いたという経緯がございます。 このため、令和6年度に100%という計画は達成できていないわけですけれども、これを来年度中に、令和7年度中に100%に戻すか、それとも、令和8年度にするかといった議論が大きな議論となったと聞いております。

一番最初に言ったのですけれども、国民健康保険の保険料が高過ぎる。払えない人もいる。その中で、今、国保年金課長が言ったような激変緩和策、法定外繰入れなどやっているほうがおかしいのだという議論は全く逆行しているわけなのです。やはり国庫負担金、国庫から出しているお金がどんどんどんどん減らされていく下でこれだけ保険料が上げられていて、広域化になった途端に、激変緩和策として、法定外繰入れしていた分もさらにそれまでも削っていこうという。公費をどんどん削っていこうというやり方自体が、持続可能な国民健康保険という制度そのものを破綻させるような、特別区長会総会の議論がそういった方向に持っていこうとしているように、今の国保年金課長の答弁を聞いてさらに愕然としたのですけれども、特別区長会総会はそういう、持続できるような仕組みを壊していこうという議論なのでしょうか。
特別区長会でございますけれども、特別区長会に部長会、それから課長会といった組織もございまして、我々は、国民健康保険制度が将来にわたって維持できるよう、検討してきております。 もちろん区長会においても、その結果を受けての御判断でございますので、国民健康保険制度を維持していくための議論が行われている場と承知しております。

そうではないということで、持続可能で続けていこうという議論に全くなっていないということは分かってやっているのだとは思うので、そこの部分は幾ら深掘りしても、国の方針であり、特別区長会、広域化というもの自体のそこを見直さない限り、私は国民健康保険というものを持続可能には変えてはいかれないと思っておりますけれども、国保年金課長がそうは思っていないというのであれば、少しその部分について深掘りしての質問をさせていただきます。 広域化が始まったのは何年で、そのときの法定外繰入れは何%か。そして、そのときの平均保険料というものは幾らだったのかということを伺います。
広域化という制度改正は、平成30年度から行われております。このときの法定外繰入れでございますけれども、当然、制度が始まったばかりですので、法定外繰入れという概念はなかったわけですが、大体翌年の令和元年度においては、法定外繰入れということで5億700万円計上しております。これに近い額が制度改正のときにもあったものと考えられます。 それから、当時の保険料率でよかったでしょうか。平成30年度の保険料率でございます。このときの、率はいろいろありますけれども、単純に区民平均の保険料は18万4,657円でございます。

資料要求で出していただいた資料に表があると思うのですけれども、それを用いて説明していただいたほうが分かったのかと思うのですが、20ページのところに、平成30年度、2018年度ですけれども、そこから広域化になったということで、そこは激変緩和策と国保年金課長は言いますけれども、私は法定外繰入れと言わせていただきたいのですが、そこは94%保険料で賄っているということなので、残りの6%が法定外繰入れということになるのではないかと思っているのです。 そこから減って、令和2年、令和3年というところは、あと令和4年、令和5年とコロナ禍があって、この辺りは少し時期を延ばしてという部分はあるのですけれども、これをやはり94%のまま、もしくは95%になったとしても、法定外繰入れをゼロにしていくということをしないで、ある程度公費負担というのは、それが役割として担っていただくということにしていけば、これほど保険料が上がるということはないと思うのですが、そこはいかがですか。
まず、保険料が上昇する理由でございます。こちらについて、私ども行政の考え方としては、保険料の上がる原因でございますけれども、まず1つは、国民健康保険制度そのものに内在するものとしまして、割と所得の低い方が多い。それから、定年退職者で入る方が圧倒的に多いものですから、やはり高齢者が多い。高齢者が多いということは、高齢になるにつれ医療費がかかりますので、もともと所得の低い方が多いところに、さらに高齢の方が加わって医療費が高くなる。それプラス、昨今の医療費、薬価の上昇、こういったことが原因でございます。 あとは、拍車をかけているのが、被用者保険の適用拡大ということで、国民健康保険制度に加入している人が減り続けているといったことがございます。これが原因で、保険料は上昇傾向がなかなか止まらないといったところになります。 公費負担につきましては、現在においても適切に行われているものと考えております。

聞いたことに答えていただければいいのですけれども、保険料が上がる理由、いろいろ言っていましたが、公費負担をやはりきちんとしていかないと、本当にこれ、持続不可能になっていく制度なのです。その辺りは、やはり担当課としても肝に銘じていただきたいですし、法定外繰入れが適正だなどというのは、本当に被保険者の命を守ろうという思いがあるのかどうかということも聞きたいぐらいの、信じられない答弁だったのですけれども、それは置いておいて、次の質問に行きます。 最初の資料№1-2の改正の内容のところで国保年金課長が説明していましたけれども、推定値よりも医療費が低く抑えられたということで、そのために来年度の保険料率が低くなっているということなのですが、それだけですか。医療費分、昨年度ほど見込まなくて済んだ。それだけでこれだけ低くなっているということなのですか。それ以外にもあると思うのですけれども、そこをお答えください。
先ほど説明した内容と少し重複するのですけれども、医療費については、下がる要因というのがなかなかなくて、特段何もなければ上昇傾向が続くということです。 今回、東京都が算定するに当たって、推定値が、これはコロナ禍明けの時期に推定したものなので、コロナ禍の時期は医療控えがございました。そういった時期があったものですから、上昇率が高かった時期に令和6年度の中旬に保険料を推定して、算定しております。 それに比較いたしまして、今年の12月ぐらいに国が算定したところ、直近の医療データを使ったので、いわゆる上昇カーブが緩かった。なので、保険料が下がった、医療費の見込みが下がったというのは、この理由のみ聞いております。

だから、要は、令和6年度の保険料を多く取り過ぎているわけですよね。見積りがその分、多かったというような、結果そうでしたということになると思うのですけれども、だから余剰金があるわけですよね。多く取り過ぎているのだから。その余剰金は幾らあるのですか。
令和6年度の決算余剰金につきましては、財政主体は東京都でございますので、東京都の会計です。令和6年度については、まだ期が終わっていなくて、1か月以上ありますので、東京都からまだ算出できないという回答が出ております。 ちなみにでございますけれども、令和5年度については、大体200億円程度、決算剰余金が出たと聞いております。

それで、東京都はまだ令和6年度は分からないということで、令和5年度は200億円ほどと言っているのですけれども、港区はどうなのでしょうか。
港区におきましては、皆様から収納いたしました保険料は、国民健康保険の、東京都に納付金として納めております。冒頭に申し上げましたとおり、国民健康保険事業における関係については、剰余等が出た場合につきましては、補正等を行っているところでございます。

だから、こういうことでも、港区の状況というのが、港区の国民健康保険の保険者である、責任を持たなければならない保険者が全く分からない状況だということですよね。広域化がいい、いいといって、広域化になったことで、港区の国民健康保険の保険者が、被保険者の状況、幾ら余剰金があるのか、保険料がどれぐらい余りが出たのか、その分医療が抑えられているというのは、やはり医療控えしているということにつながるのではないですか。やはりそういうところを保険者として調べようという気もないのでしょうか。
繰り返しの答弁になりますけれども、平成30年の広域化以後、東京都と都下の各自治体は共同して国民健康保険事業の運営主体となっております。保険財政の運営責任者は東京都で、保険料を徴収する、サービスを提供する等については区市町村という役割分担をしておりまして、これに基づいて事業を実施しているところです。 福島委員御指摘のありました、保険事業の実態をきちんと踏まえるべきということにつきましては、私どもも課題であった滞納整理等について、昨年度より精緻化するよう、調査しているところでございます。

東京都が一括して保険料を集めて、それで、保険サービスしているのだというのですけれども、それなら、どうしてそれぞれの自治体で支払う保険料が全然変わってくるのか。港区など、23区の中でも保険料が高い方ですよね。そういうこともあるし、港区の特徴として、やはり本当に所得200万円にも満たないような、そういう低所得の方が国民健康保険に加入せざるを得ない。そういった方が多いのだという特徴があるわけです。普通であれば真ん中辺の中間層が山なりのグラフになるところ、港区は全然谷になっている。そういう状況もあるわけだから、だからこそやはり港区の状況、区民が置かれている、そういうことを見てほしいという、そういうことを調べてほしい、調査もしてほしいし、東京都とも連携してそういうことをやってほしいと言っているのに、それをやるという気もないということなのですか。
国民健康保険制度におきましては、平成30年の広域化も含めて、制度の持続可能性を担保するために、例えば、広域化も含めて、保険料の統一化、完全統一化ということも目指して、今、厚生労働省が全国的に進めているところでございます。 東京都におきましては、令和12年度に向けて、納付金レベルにおける統一を目指すということで進めておりまして、国民健康保険制度、皆保険制度を維持するために、制度の維持のために、そういった布石を打っているところと承知しております。

全然答弁になっていない。聞いたことに全然答弁、答えていただいていなくて、区として、やはり被保険者の実態調査や実態をしっかりと見ていく、寄り添っていくということをする気があるのですか、それもないということなのですかということを伺っているのですけれども、それについての御答弁をお願いします。
運営者として、被保険者に寄り添うべきとの御質問だと思います。もちろん私どもの基本姿勢としましては、被保険者に寄り添いながら制度維持を図る必要がございます。そういった課題意識があったがゆえに、今回、令和7年4月から、相談支援体制ということで、保険料を払いたくても払えない被保険者の方に寄り添った施策を展開していくといったことを決定しております。

被保険者に寄り添って被保険者の実態をしっかりと見ていく、調査していく気はあると、国保年金課長は今お答えになりました。 それだったら、やはり幾ら保険料の中で医療費としてどれほど使われているのかで、医療費がどれほどの推移で減ったり増えたりしているのかですよね。どれだけ余っているのか。そういったことも、データなどでいろいろお持ちだと思うのです。なので、きちんと調べようという気持ちがあればできることだと思いますので、やはり私が聞いたときにすぐ答えられるように、その辺りは区の実態を、保険者としての責任としてつかんでいただきたいと思うのです。幾ら広域化だ広域化だ、東京都がやっているとはいえ、港区の国民健康保険、一番の責任者は港区の国保年金課になるのか、港区が保険者になっているわけですから、そこは広域化ということを理由にして、自分たちの責任をそちらに転嫁するということはせずに、やはり国民健康保険の被保険者の生活実態というもの、医療をどれほど受けているのかというようなことも、きちんと担当課で調査するということをしていただくように、さらにお願いしたいと思います。 資料№1の(2)のところで、軽減措置を受けている方の所得基準を引き上げますということ、さらっと国保年金課長から説明がありましたけれども、それも追加資料で出していただいている、港区の運営協議会の資料の14ページのところに、7割軽減、5割軽減、2割軽減の世帯がどれほど推移しているかというところが出ています。7割軽減が41.23%、5割軽減、2割軽減、全部入れると、軽減を受けている方は54.39%ということで、半数以上の方が均等割の軽減を受けなければならない。そのくらい、やはり厳しい生活状況だということが分かると思っているのです。 そういう中で、5割軽減の方の基準額が1万円、2割軽減の方が1万5,000円引き上がるということで、7割軽減の方はここの引上げには入っていないわけですけれども、なぜ7割軽減の方は入らないで、きちんと今受けている方はそのまま減免を受けられるのか。あと、5割軽減、2割軽減の方は、今受けていられる方が減免をきちんと受けられるようになるのか。何でこの引上げがされているのか。その辺りの理由も説明がなかったと思うので、そこも併せてお願いします。
低所得者世帯に対する均等割の軽減措置の所得判定に対する基準の見直しでございます。これは、冒頭にも申し上げたところでございますけれども、厚生労働省におきまして、税制改正要望ということで国に提出したものが実現されておるところでございます。毎年やっているわけではございませんけれども、保険料率の改正時期に合わせまして、インフレ等経済動向を踏まえた上で、この引上げを行っているとされております。 5割軽減、2割軽減の減免措置等については、現在対象となっている方ができるだけ対象から外れないように、基準額を拡大したというものでございます。 7割軽減がなぜ対象になっていないのかということでございますけれども、7割軽減対象となる方の実態でございますが、大体例えば給与所得世帯でありましたら、98万円未満の世帯が該当いたします。実態において大きな影響がないと判断しているものと思われます。

できるだけ今と同じ軽減が受けられるようにということなのですけれども、やはりこうやって引き上げるには理由があるわけですよね。背景というか、理由が。その理由は、インフレ等や経済状況に応じたものだと言っていました。 できるだけではなくて、必ず、この方々の実態を鑑みることも含めて、やはり一人一人、こういう状況の方々が減免をこれまでどおり受けられるということを、保険者としてその辺りはしっかりと、できるだけではなくて、確信を持って、みんなが減免をそのまま受けられるということを明言していただきたいのです。そのためには、やはり実態をきちんと把握しなければ、それも言えないわけです。東京都や国がこのように言って、こうなるから、多分ほとんどの人は大丈夫ですということでは、それではあまりにも保険者として、私は被保険者の生活に寄り添っているとは言えないと思いますので、その辺り、やはり少し明言していただけますか。
こちら、例えば軽減の基準額でございますが、これはやはり国民健康保険法に基づいた全国一律に行われている制度でございまして、この額を自治体ごとに変えるということは想定されておりません。 国の説明では、インフレ等経済動向を踏まえ、現在の該当者が範囲対象外とならないように配慮したものと説明しておりまして、これについては、私どもで変更するということは考えておりませんけれども、場合によっては、それ以外の、先ほどから申し上げている弁護士による相談支援体制等によりまして、丁寧に生活状況を聞き取りまして、支援を行っていくと考えております。

額を変更するかどうかを聞いているのではなくて、やはり区として本当に被保険者の状況を全く分かっていないというところに問題があるということを私は先ほどから言っているわけで、被保険者に寄り添って様々な支援をしていれば、答えられるはずなのです。それを変更はしないから、国がこのように言っているから大丈夫ですというところでは、やはりもう少し被保険者の実態に、港区としても、区として、国保年金課長が言っているように、寄り添った対応というのが、別の意味でも、国保年金課全体の意思というか、全体の思いとして、そういうところはぜひもう少し強めていただきたいと思います。 最後にある組織改正のところで、変えましたということを、先ほども国保年金課長、おっしゃいましたけれども、私はこの債権取立業務などという言葉を見てしまうと、本当に相談に応じて、どうしたらいいかという、それで実態も把握していこうという、それがメインの組織改正だったらいいことだと思いますけれども、ここに債権取立てなどという言葉が出てくると、併せてそちらも強めるとどうしても見えますけれども、そこに関しては、もう一度しっかりときちんと寄り添った相談、そして、実態把握、その把握した実態をやはり積み上げていって、区の財産として持っていてほしいのです。その辺りの業務の内容についてお伺いします。
組織改正についてでございます。こちらについては、組織の名称も収納相談支援係に改めました。これは、区民に分かりやすい名称を心がけたものでございまして、福島委員の御指摘のとおり、国民健康保険の滞納者は、ほとんどが低所得の世帯で、なかなか保険料を払うのが厳しいのが当然であるような方が多いです。それにつきまして、しっかりと寄り添いながら支援していくということでございます。 一方、我々の収納体制につきましても十分でないところがございますので、高所得でありながらもなかなかお支払いいただけない方、このような方々に対しましては、きっちりと保険料の意義を理解していただきながら、保険料を回収していくということに努めてまいりたいと考えております。

被保険者にまずは寄り添いながらという言葉を、国保年金課長の口からもいただきました。やはりそれによって、実態把握というのはできてくるはずなのです。 なので、やはり実態をしっかりと把握するということとセットでやっていただきたいと思いますし、要求資料の21ページには組織改正のところが出ていますけれども、滞納整理係から収納相談支援係になって、人数は増えるということですよね。何人ぐらい増えるのですか。
これは、この資料に十分に記載されておりませんけれども、現在、資格保険料係というところがございます。こちらと合わせて組織の再編を行うものでございまして、資格保険料係は収納班というところがございまして、こちら、4名で従事しておりますけれども、この分を滞納整理係に一緒にいたしまして、整理等を行うということで考えております。 現行で滞納整理係は7名おりまして、新しくできる収納相談支援係は10名体制になります。

ほかの部門と一緒に合わせてということでありますけれども、7名から10名ということで、3名も増えるわけですから、それだけ実態把握というものができるようになると私は認識しました。取立てを強めるのではなくて、実態把握、被保険者にそれだけ寄り添っていくという、そういったことでの組織再編、改正だと理解しました。 追加資料で要求した資料の中の15ページなのですけれども、一番上の資格証発行件数が、令和4年から令和5年が39件から66件ということで増えている。5番目の分納相談件数というのも、545件から919件ということで、大きくここは変わっているということでお伺いしたいのですけれども、資格証発行件数、分納相談件数というところで、この増えている理由というのはどういうところでしょうか。
こちらの資格証の発行や分納相談、これは滞納整理の業務により生じてくるものでございます。件数には多寡がございますけれども、この数値の変化については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響があったものと考えております。

新型コロナウイルス感染症の影響だけですか。資格証というものは、やはり一回医療にかかったら、最初100%出さなければいけないというものですから、これだけ増えているという背景は、何らかの背景をつかんでいるのかと思ったのですけれども、新型コロナウイルス感染症の影響で減っていたものが、令和元年などと同じ具合に少しずつ増えている。こういう分納者や資格証の発行というものがどうして生まれるのでしょうか。
資格証の発行や、現在発行しておりませんけれども短期証の発行、それから分納相談件数でございますけれども、割と滞納整理に係る担当者のやり方で大きく変わるところがございます。そういった担当者の考え方等で割とランダムに行われていたところも含めまして、新しい、令和7年度から、弁護士のお知恵を拝借しながら、統一した基準をつくっていきたいと考えております。

今も答えになっていない答弁だったのですけれども、滞納者によってここが変わるということこそ問題な気がするのです。何でこういったことが生じるのかということを伺ったのです。
滞納者ではなくて、担当職員の処理の……。

そうではなくて、聞いている中身が違うので、聞いていることにお答えいただきたい。
仕事のやり方が、割と職員のやり方に依存しているところがありまして、例えば、しっかりと取り立てていくべきだという考え方の者もおりますし、もちろん減免の方向で考えていくということを重視する方もいらっしゃいます。考え方もなかなか統一が難しかったところもありますので、そういったところを統一的な基準をしっかりつくりまして、令和7年度から取り組んでまいりたいと思います。

私は、担当者などというよりも、やはり分納という、そういった状況になられている方は、保険料を払えない方だと思うのです。少しだったら、1か月5,000円だったら、1か月1,000円だったら払えますという、そういう被保険者の方の思いというのがここに本当に表れているのではないのかと思うのです。どうしても分納にしなければならない理由、やはりそういった背景や実情を知ってほしいという思いで今も質問しているのですけれども、担当者のやり方になど、そういう残念な答弁ではあるのですが、それを統一していくということも国保年金課長もおっしゃっていますので、やはり今後さらに、持続可能なやり方で、そういった方向には進んでいない国民健康保険事業会計ですから、いかに国保年金課、また、港区挙げて、そういった被保険者の方の生活に寄り添っていただくかというのは、本当に今後にかかっていると思っています。 触れませんでしたけれども、15ページ、滞納者世帯数というところもあります。21.33%滞納者ということで、やはり保険料が高過ぎるから払えない。払えない中で、分納などという形で、少しでも払おうと努力されている方もいるわけですし、そういったところもきちんと踏まえて、みんな、国民健康保険に加入をされていない方が、そういう国民健康保険に加入されている方と対峙したり向き合うというところにはなりますから、なかなか分からない部分もあるかもしれませんけれども、その辺りは、最初に言ったように、公費を増やす、もっと国の負担率を増やす、港区から自治体から負担率上げていくということをしなければならないわけですし、そういったところもやはり担当課としても、本当に自治体から声を上げていっていただきたいのです。厚生労働省がこう言っている、東京都がこう言っている、国がこう言っているという、そういったことを今もさんざん言っていられましたけれども、やはり区としてどうしたいか。区として、このように国に声を上げていきたいという、そういうところを、やはり今後本当に取り組んでいっていただきたいということを申し述べて終わります。

ほかに御質問等ございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第43号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第43号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第43号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 それでは、委員会を休憩いたします。再開は追ってお知らせいたします。 午後 1時59分 休憩 午後 2時47分 再開

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 次に、審議事項(2)「発案5第6号 保健福祉行政の調査について」を議題といたします。 本発案について、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本発案につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、今期継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

報告並びに中間報告の案文を調製いたしましたので、書記に朗読していただきます。 (書記朗読) ────────────────────────────────── ただいま議題となりました日程第 から日程第 につきまして、保健福祉常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 最初に、議案第20号「港区立母子生活支援施設条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、「児童福祉法」の一部改正を踏まえ、母子生活支援施設が行う事業に妊産婦等生活援助事業を追加するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、特定妊婦の相談件数及び支援状況について、今回の条例改正を契機としたさらなる支援について、区が特定妊婦と判断する根拠及び外国人の割合について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第21号「港区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、公衆浴場の浴槽水の水質基準を変更するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、水質検査の方法及び条例改正により調査方法が受ける影響について、利用者への検査結果の周知方法について、区への検査結果の報告及び検査実施状況の把握について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第22号「港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例」であります。 本案は、国の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」等の一部改正を踏まえ、児童福祉施設等の職員の配置基準を変更するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、保育施設への管理栄養士の配置について、一時保護所の栄養士の配置状況についてであります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第23号「港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、国の「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、家庭的保育事業等の実施に係る要件を変更するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、家庭的保育事業が区内で実施されていない理由及び区での実施可能性についてであります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第24号「港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、国の「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、特定地域型保育事業の実施に係る要件を緩和するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、条例改正の内容が適用される区内施設について、小規模保育事業と認可園の連携について、小規模保育事業以外の2歳児までが通う保育園との連携について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第25号「港区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」であります。 本案は、「児童福祉法」の一部改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるため、新たに条例を制定するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、事業の質を外部評価することについて、試行事業の来年度の実施予定と利用者からの声について、こども誰でも通園制度の利用料金を区で一定とすることについて等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第26号「港区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、「子ども・子育て支援法」の一部改正に伴い、乳児等通園支援の利用定員を定めようとするときに区長に意見を述べることを港区子ども・子育て会議の所掌事項とするものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、こども誰でも通園制度に関して子ども・子育て会議に諮問する内容について、子ども・子育て会議で出た意見への対応について、区立保育園の園長を会議のメンバーに加えることについて等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第43号「港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、国民健康保険の保険料率を改定するとともに、「国民健康保険法施行令」の一部改正に伴い、保険料の減額措置の拡充及び保険料の賦課限度額の変更をするものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、法定外繰入れを行い保険料が上がらないようにすることについて、保険料率の改定理由と国民健康保険事業会計の余剰金について、区として被保険者の実態を把握することについて、均等割額軽減措置を講ずる所得を引き上げる理由と、現在の軽減が変わらず受けられることについて等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 続いて議題となっております日程第 につきまして、保健福祉常任委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。 最初に、今定例会で新たに付託された請願についてであります。 すなわち請願7第4号「成年後見制度における区長申立に関する請願」についてであります。 本請願は、成年後見制度における区長申立は、あくまでも本人の立場に立って慎重に行う必要があり、総合支所ごとの支所長決裁ではなく、最初から最後まで区と担当課(高齢者支援課、障害者福祉課、保健福祉課等)が責任を持って関わること、特に虐待案件で家族分離後に後見申立てを区長申立で行う場合には慎重な対応を願うものであります。 本委員会におきましては、請願者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。 主な内容は、区長申立における保健福祉支援部の関わりと検討過程に保健福祉支援部が加わることについて、地域連携ネットワークに家族を加えることについて、重層的支援体制整備事業との関わりについて、総合支所ごとに判断基準が異ならないようにするための工夫について等であります。 質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の福島委員より採択すべき旨の意見が述べられましたが、本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 次に、継続審査中の請願についてであります。 すなわち請願5第12号「兄弟姉妹を同保育園に入園できるような制度改善に関する請願」についてでありますが、本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 最後に、発案5第6号保健福祉行政の調査についてであります。 本委員会におきましては、理事者より、港区赤坂地区総合支所等大規模改修工事に係る整備スケジュール等の変更について、台場保育園での一時保育の実施について、令和7年度組織改正について、カナルサイド高浜内における小規模多機能型居宅介護施設の運営事業者公募について、シティハイツ一ツ木の建替えに伴う単身者用車椅子住宅の整備について、港区学童クラブ事業におけるおやつ代等の公費負担について、令和7年4月保育園入園(1次)申込状況について、里親支援センターの整備について等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。 以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査・検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 なお、請願5第15号「ショートステイ(障害保健福祉センター)における予約システムに関する請願」につきましては、去る2月10日に、請願者から議長あてに「請願書取下願」が提出されたため、本委員会におきましては審査を中止いたしました。 以上にて中間報告を終わります。 ──────────────────────────────────

ありがとうございます。 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

案文は了承されました。 ──────────────────────────────────

次回の委員会ですが、既にお知らせしておりますとおり、3月26日水曜日午後1時30分からを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 ──────────────────────────────────

そのほか、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 2時54分 閉会