旧区役所建物の売却に伴う工事委託契約について、契約方式の選定理由や発注先の変更経緯を中心に審議された。低層棟と高層棟での扱いの違い、計上方法、随意契約の妥当性などが主な質問対象となった。
- ・旧区役所低層棟と高層棟の財産処分での要否が異なる理由
- ・工事を分割計上している理由と適切性
- ・東京電力からNTT関連会社への発注先変更の経緯
- ・電線共同溝工事における随意契約の必要性と代替案検討状況
- ・NTT管利用と従来工法の費用比較検討の有無
- ・基本協定締結時の契約課の関与と審査範囲の限界
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(9名)
// 発言(63件)
定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。 (午後1時56分) 本日の審査日程ですが、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように進めます。 それでは、議事に入ります。 議案の審査を行います。 第51号議案、幹線街路補助線街路第223号線整備工事委託契約に係る契約金額の変更についてを議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
それでは、第51号議案、幹線街路補助線街路第223号線整備工事委託契約に係る契約金額の変更について補足説明をさせていただきます。(資料2) 本議案は、令和6年10月21日に議決されました令和6年第92号議案、幹線街路補助線街路第223号線整備工事委託契約について、契約金額を変更するものでございます。 1番、契約金額ですが、変更前の契約金額は限度額として63億8,959万円、変更後の契約金額は限度額として80億3,520万5,000円、今回増額となる金額は16億4,561万5,000円となります。 2番、契約者につきましては、独立行政法人都市再生機構。 3番、変更する理由でございますが、後続工事(シェルター、昇降設備等)を追加する必要があるため、協定書第3条及び第6条に基づき契約金額を変更するものでございます。 補足説明は以上でございます。御審査のほどお願い申し上げます。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はございませんか。

ちょっと前提のところをお伺いしたいんですけど、昨年の第1回定例会でやった財産の処分についてで、旧区役所の建物の売却のところを許可したわけですけど、この議案で関わっている工事委託のところは低層棟のところも含めたものだと思うんですけど、そこら辺の契約は、建物関係はどうなっているのかな。
区画整理の事業の詳細につきましては建設委員会のほうになりますけれども、昨年議決を頂いております旧庁舎の高層棟部分につきましては、今回の事業とは全く関係ないということでございます。

低層棟とは関係あるんですか。
今回はデッキ工事に関わることでございますので、こちらのほうは低層棟は関係ないと考えてございます。

土地の区画としては一緒なのかなという意味で聞いているんですけれども。
本件デッキ整備工事でございますが、こちらの整備工事の範囲内に旧区役所の低層棟部分が入ってございます。

低層棟のところは、財産の処分に関係する議案は要らなかったという解釈ですか。
昨年頂いています議決でございますが、こちらは議決の内容といたしましては、中野駅新北口駅前地区第一種市街地再開発事業の部分に関する処分でございますので、低層棟については区画整理のほうで処分を行っておりますので、それは別のもの。低層棟と高層棟は別の扱いということになってございます。

低層棟と高層棟で分け――高層棟は財産の処分についてという議案が必要だったけど、低層棟は要らなかったということですよね。そうすると、それも入っていたということなんですか。
議案のほうには、低層棟の部分につきましては入ってはございません。議決を頂く案件につきましては、最低必要な金額等決まってございますので、そちらのほうには該当していないということで、議決のほうは頂いていないというものでございます。

低層棟は議決が必要な金額に満ちる建物の価値がなかったということで、議案が必要なかったということですか。
区画整理で処分を行っております低層棟部分について、そちらの評価額のようなものにつきましては、所管のほうは建設委員会のほうになりますけれども、財産の処分といたしましては議決は必要ないということで、これまで議決は頂いていないというものでございます。
変更する理由で、「後続工事(シェルター、昇降設備等)を追加する必要があるため」とございます。これはつまり予定どおりというか、1期工事、2期工事みたいな感じで、契約前の63億円余部分が終わったというか、めどがついたから続きをやりますと、そういう契約なんでしょうか。
委員、今お話しいただいたとおり、こちらの工事自体は、当初結んでいた基本協定で後続工事として既に示していたものでございます。こちらの金額の算出が完了したため、今回の契約の変更という手続を取らせていただいているものでございます。

これは今もありましたけれども、予定どおりということなんだと思うんですが、こうやって分けている理由というのは何でしたか。
まずこちらの工事が、新しく中野駅の西側に造る南北通路、こちらの供用開始に合わせてデッキの工事を進めていくというものでございました。先んじてスケジュールを意識していくと、デッキの製作工事というものが必要な状況でして、それで昨年の第3回定例会でまず議決を頂いて、橋桁の製作工事等を進めてきたものでございます。 今回そちらの後続工事、デッキに接続するシェルター、ペデストリアンデッキの屋根に当たるものであるとか、エスカレーター、エレベーター、そういったものの具体的な算出というものは金額算出が完了しましたので、そちらの部分を限度額として増額していく、そういった段階的に完了したものから契約変更していく、そういった手続をしているものでございます。

その契約変更の手続でやるということと、別の契約としてやるということは選択ができるものなんですか。どういうときにこういう手法を取って、どういうときは別契約でやるとかという、そういう定めはあるんでしょうか。
まず、本件整備工事においては、基本協定というものを結んでございます。そちらの中で継続した工事として定めているものを今回変更という形でやってございますので、こういった場合は一つの契約を契約変更していくというもの、そう捉えてございます。

基本協定というもの――今日、やたら基本協定と言いますけど、基本協定というものについては所管と事業者で結んでいる。契約課はここに関与はしているんですか。
本件協定締結において、契約課は関与してございません。

そうすると、議案は総務委員会でこうやって審査するんだけれども、協定がどうなんだという話はここではできないんですよね。そこがやっぱりどうも引っかかるんですけど、何かやりようというか、契約課が関与しないというか、できないのかも分からないですけど、そうなっている理由というのがあれば教えてください。
区が締結する工事請負契約などの契約議案に関しましては、例えば、発注所管が施設課、公園課、道路管理課、様々分かれる中であっても、一つ契約行為として契約課が議案説明させていただいている、まずそういう状況でございます。本件は協定工事ということでございますけれども、こちらも内容としては、区がURにお願いする工事請負契約に準ずるような形でございますので、そうした場合は契約の一つとして議案提案させていただくというような行政実例もございますので、本件においても契約課のほうで説明させていただいている、そういう認識でございます。
他に質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。 (午後2時07分)
委員会を再開します。 (午後2時07分) 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を集結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結します。 これより第51号議案について採決を行います。 お諮りします。第51号議案、幹線街路補助線街路第223号線整備工事委託契約に係る契約金額の変更についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第51号議案の審査を終了します。 次に、第52号議案、特別区道14-880電線共同溝工事等委託契約を議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
それでは、第52号議案、特別区道14-880電線共同溝工事等委託契約につきまして補足説明させていただきます。(資料3) 本議案は、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格1億8,000万円以上の工事の請負に当たり御審査を頂くものでございます。 工事件名、特別区道14-880電線共同溝工事等。工事場所は、中野区弥生町二丁目17番先から一丁目50番先(特別区道14-880)。工期は、令和9年3月31日まで。工事概要につきましては、記載のとおりでございます。 1番、契約金額は、限度額として、消費税相当額を含めまして3億5,320万4,783円。 2番、契約者はエヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社。 3番、契約の方法は随意契約。 4番、契約者の概要は記載のとおりでございます。 補足説明は以上でございます。御審査のほどお願い申し上げます。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はございませんか。

以前、この工事は東京電力の関連会社とやろうとしていたと思ったんですけど、その辺はなぜ変わってしまったのか。
委員御案内のとおり、こちらの工事は、当初はもともと東京電力の関連会社が工事を進めていくものでございました。ただ、設計、確認を進める上で、移設困難な道路埋設物、ガス管や上下水道管が複数確認されたため、施工方法というものを改めて検討した結果、こちらのエヌ・ティ・ティ・インフラネットでの工事が適当という判断がなされたものでございます。

そのときも契約案件は出ていなかったでしたか。これが初めてなんですか。東京電力のときは、何かそういう議案絡みのものはなかったですか。
当時、令和2年第1回定例会ですかね、議案という形で出してございます。そのときは、この工事の段階としては、まず試掘の調査であるとか、そういったものをやっていくという段階でございました。そのときは東京電力の関連会社と契約しているものでございます。

令和2年の契約というのは、もう業務が終わっているということですか。
終わりまして、引き続く工事という形で、こちらの議案になります。

切れているからいいんでしょうけど、当時、東京電力の調査だけだったんでしょうけど、それも随意契約だったと記憶しているんですけど、それは東京電力しかできないというから。結果、工事するのはこっちになるといったときに、そうすると令和2年の契約のほうが終わったというやつは、随意契約じゃなきゃいけない理由というのが何か崩れちゃうような気がするんですけど、そこら辺は整理されているんですか。
当時、令和2年のときに道路建設課のほうで想定していた工事というのが、新たに無電柱化の管を地中に埋設して、その中に電力線、通信線を入れていくという工事を想定していたものでございます。その場合、事業者としては、新たに東京電力関連会社と事業を締結することが必須であるということで説明は受けているものでございます。 今回、そのような工事施工方法が設計を通す中で困難だということが分かった中で、エヌ・ティ・ティが既存で持っている管を活用して無電柱化を推進していくという新しい施工方法を取るということになりまして、その場合、こちらの事業者のみができる、そういったことで聞いてございます。

当時、令和2年のときは、エヌ・ティ・ティの持っている管を使わない前提の工事をしようとしていたから随意契約は東京電力の関連会社とやったけど、今はその前提条件が崩れてエヌ・ティ・ティの持っている管を使うから、今度は逆にエヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社と随意契約するしかないという条件に変わったということでいいですか。
委員おっしゃるとおりです。

今聞いていて、僕の理解が乏しくて大変申し訳ないんですけど。すみません、加藤委員の質問をそのまま前提にした形ですけど、となると、施工方法によって当然契約の在り方も変わってくるけれども、随意契約の相手方も変わってくる。当初、東京電力の関連会社とやったときの施工方法として適切でなかったなんていうふうに区は思っていないんでしょうけど、そのときにはそういう手法しかなかったんですか。 何が聞きたいかというと、もしそのときもエヌ・ティ・ティさんの管があって、それを例えば使った場合、そっちのほうが工費が安かったというようなことがもしあるのだとすれば、あるいはその逆があるのだとすれば、ちょっとそれは考えなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけど、そこら辺はどうなんですか。
今回の最終的に、こちらの施工しようとしているエヌ・ティ・ティの既存設備を使用するというものが、当時、既存設備の中に主要な幹線がいろいろ入っているということで、そもそもそこの中に電力線、通信線を新たに入れるということができないというような認識、状況であったということで聞いてございます。今回、東京電力の関連会社との施工方法がなかなかうまくいかないといったときに、改めてエヌ・ティ・ティさんに相談、確認をしたところ、工夫によってこういうやり方があるというような話になり実際に採用した、そういったことを聞いてございます。

なるほど。それはそれで承知しました。だけど問題は、その結果安く上がるのか、高くなるのかというところは、契約課としては確認されていますか。従来の工法でやろうとしていた場合とエヌ・ティ・ティの管を使った場合、単純に利用させてもらうほうが安くできるんじゃないかなという気もしなくもないんですよ、これは素人考えなんですけど。
従来といいますか、当初のやり方でやった場合と同様の条件での工事費というものは、契約課では確認できてございません。

分かりました。その見積りを取られたのかどうかも、その段階まで至っていなかったのかもしれないんですけど。ただ、今のお話を聞いていると、当時の所管課の判断は必ずしも正しかったわけじゃないということになるわけじゃないですか。だって、所管課はできないと思っていた、東京電力の関係でしか。だけど、東電さんがちょっとこれ難しいよとなったときにエヌ・ティ・ティさんの管があって、これを使えないかなと相談したらできたということは、令和2年の段階でもエヌ・ティ・ティさんに話していたらできた可能性がありますよね。あくまでも可能性の話ですけれど。そこは契約なので――でも、これを契約課に求めるのもなんですけどね、財政課なのかな。より、やっぱり経費を少なくできる手法をいつも所管の皆さんも考えていらっしゃると思いますけれども、こんな事例が出てきちゃうと、今後の参考にした上で、同様なことがあったときにもう少し安くできる手法がないだろうかという検討のきっかけの一つにもなればなとも思っちゃったりしているんですけど、それを契約課に言うのはちょっと酷ですかね。酷だったら、そう思いますという要望で終わります。そういうことです。
委員おっしゃるとおりだと思います。

こういう契約が随意契約で、しかも当初の計画と違ってということはあまり聞いたことがないんですけれども、こういう随意契約というのは度々あるものなんでしょうか、伺います。
手法として随意契約というものはもちろん認められているものでございますが、競争であるとか公正性、そういったものを鑑みて、これでなければならないというような事情がない限りは随意契約というものは取らないものでございます。なので、ケースとして多くあるというような認識ではございません。

電線共同溝って、なかなか特殊な工事だというふうに思うんです。なかなか施工される方々も少ない中で、先ほどのお話ですと、東京電力がエヌ・ティ・ティに変わったということで、ほかにもあるのかなというようなことも考えてしまうんですけれども、ほかの手法はないということでいいんでしょうか。それともほかにも業者さんがいらっしゃるのか、だけどこちらのほうが安いのか、そういった比較などをされているのかどうかについては分かりますか。
今回の特別区道14-880、こちらにおいては、狭い道路の中で電線共同溝工事を進めていく上で、既存の設備を活用していくということで進めていくしかないというようなことを聞いてございますので、本道路においてはこちらの事業者しかやり得ない、そう認識しております。
他に質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。 (午後2時20分)
委員会を再開します。 (午後2時20分) 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結します。 これより第52号議案について採決を行います。 お諮りします。第52号議案、特別区道14-880電線共同溝工事等委託契約を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第52号議案の審査を終了します。 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、以上で本日の総務委員会を散会します。 (午後2時22分)