// 発言者(4名)
// 発言(24件)
ただいまから、企画総務委員会を開会させていただきます。 案件に入る前に、4月1日付で理事者の異動がありましたので、紹介及び挨拶をお願いいたします。 (理事者紹介・挨拶)
(事務局自己紹介)
これより案件に入らせていただきます。 案件表により進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
本日は、(1)陳情第96号・公契約条例制定とその適切な運用を求めることについて、につきまして、質疑をお願いしたいと思います。 はじめに、事務局に陳情要旨を読み上げさせます。
○小泉純二委員長 御意見、御質疑がございましたら、お願いいたします。

今、練馬区は、指定管理や委託で適正な労務環境が保持されているか確認をしていると聞いていますが、労働者の賃金については、どのような確認をしているのか教えてください。

賃金条項のある公契約条例は、官製ワーキングプアを防ぐ効果が期待できると言われています。例えば、区立図書館の会計年度任用職員である図書館専門員だと、月16日の勤務で月額21万7,585円、時給にすると1,700円ぐらいになります。 一方で、区立図書館の指定管理を受託している事業者のサイトの採用情報を見ると、区立図書館で働く場合の賃金は、司書資格がないと1,350円、司書資格があっても1,380円です。同じ区立図書館で同様に館を運営し、司書という仕事をしているにもかかわらず、運営の形態が直営か指定管理かで差がつくのは不公平ではないかと思います。区の考えはいかがでしょうか。

指定管理のモニタリングでは、地域への貢献という項目で区内雇用の促進を図っていることが評価の対象になっています。区内雇用の促進を評価するのであれば、同様にそこで働く区民の賃上げを促進することも評価するべきではないかと思います。 既に公契約条例を導入している世田谷区では、委託などの労働報酬下限額は1,460円になっています。練馬区立図書館の指定管理を受託している事業者のサイトで、世田谷区立図書館の採用情報を見ると、司書資格なしの場合の時給が1,460円で、練馬区よりも高く、公契約条例の下限額にも合致している。 公契約条例を制定して労働報酬下限額を設定することは、こうしたことから見ても賃上げを後押しする効果も期待できるのではないかと思います。その辺はいかがでしょうか。

実効性に課題があるということですが、23区の中で実際に動き出している区もあるため、そこは練馬区の姿勢が問われると思います。 私は、公契約条例をつくるべきだと申し上げて終わります。

まず、他区の制定状況と、労働報酬下限額がどのように設定されているのか、教えてください。

1つ目の柱の工事請負の労働報酬下限額になると思うのですが、仮に条例を制定した際には、下請との契約の確認も必要になると思います。実効性を担保するために、どのような確認作業がされているのか、状況を把握していれば教えてください。

◆しもだ玲委員 最後に、国の動向について把握している事項があれば教えてください。

今は、他区で15区が導入しています。世田谷区なども、入札不調防止でというニュースも見ていますが、そもそも、公契約条例を制定して契約不調にならないという相関関係があるのかどうかを教えていただければと思います。

もう一つは、公共工事の労務費確保の取組として、今までも確認等々はしていただいていると思うのですが、区の過去の取組として、どのようなことに取り組んでいるのか、最後にお伺いできればと思います。

自治体ごとに導入している、導入していないとなるのではなく、本来であれば、国が一元的に導入していくべきと思っておりますので、もう少し研究してみたいと思います。
(なし)
(異議なし)
その他の継続審査中の案件につきましては、本日のところは全て継続とさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 (異議なし)
○小泉純二委員長 それでは、そのようにさせていただき、以上で案件表の1番を終わります。
本日は、(1)職員の懲戒処分等について、資料1が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
(なし)
○小泉純二委員長 それでは、以上で案件表の2番を終わらせていただきます。
その他で何かございますか。 (なし)
次回の委員会は5月20日、火曜日、午前10時からの開催となりますので、よろしくお願いいたします。 以上で、本日の企画総務委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。