// 発言者(8名)
// 発言(38件)

理事者におかれましては、案件に関わりのある方のみの出席とさせていただいております。 また、説明及び答弁は着席のままでお願いいたします。 これより案件に入ります。 案件表により進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

継続審査中の案件につきましては、本日のところ、全て継続とさせていただきたいと思います。いかがでしょうか。 (異議なし)

○かしままさお委員長 それでは、そのようにさせていただき、案件表の1番を終わります。

本日は、前回の報告事項の積み残しがございます。 初めに、(1)衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定について。既に説明をお受けしておりますので、本日は質疑をお受けします。 御質疑のある方、いらっしゃいますか。
◆きみがき圭子委員 練馬区で9区と28区ということですけれども、改定によって、選挙管理委員会として、どのように作業が変わるのか伺いたいと思います。
◆きみがき圭子委員 選挙管理委員会として大変な作業は特にないということですね。

今回、区割りの改定を行ったということが発表された昨年末のタイミングで、地域の町会の方たちを集めて具体的な説明会を開いた自治体もあったそうです。 練馬区の場合は、御説明いただいたとおり、区報とかホームページ、SNS、公設掲示板、町会掲示板での発信とあるのですが、これでも十分足りていると思う反面、例えば、今回の区割りで、笹目通りから西と東に分かれるイメージがあるのですけれども、南側の地区でいえば、35番、36番、18番、ここが入り乱れていて、中には隣の番地からは向こうという細かいところになってくると思います。 細かく分かれてしまう地域を単独に、住民説明会を開く予定があるのか教えてください。

◆しもだ玲委員 2点目です。実際、投票所で、大きく西と東に分かれるというところで、職員たちの配置なども大きく変わってくるのか。専門的な職員たちが分散することによって、投票所で新たな負担が発生するのか、想定している範囲で教えてください。

(なし)

○かしままさお委員長 次に、(2)新型コロナウイルス感染症に関する対応について、資料1が提出されておりますので、説明をお願いいたします。

質疑に入りますが、質疑は資料に記載の範囲内でお願いいたします。 それでは、質疑のある方はいらっしゃいますか。
一方では、区のイベントなどでも、全員入ったり、大勢参加している状況の中で、2時間以内とか、9時までとか、4人までといった規制は、どういう考え方をすればいいのか。そのたびに基準が変わるから、区民の方たちに浸透しないし、基準をはっきり認識できないというところでは、区としてどのように考えているか、そこだけお聞かせください。
私としては、いつまでこういう形で、国の方向性が変わっていくのか、すごく疑問に感じております。 これは、私の意見として述べさせていただきます。

話題の本筋からずれてしまうのですけれども、2、区の対応の(2)区民への注意喚起で、安全・安心パトロールカーでの呼びかけと書いてあります。 いろいろと苦情があるからだと思うのですけれども、ボリュームが非常に小さくて何を話しているか聞こえないぐらいのパトロールカーで、横を歩いていたり自転車に乗って通り過ぎたときにやっと聞こえるぐらいで、ふだんの防犯などのときも、本当にみんな首をかしげて「あれは何をやっているの」というぐらい、あまりパトロールカーとしての役に立っていないのではないかと思っています。もう少しボリュームを大きくしてもいいのではないか。 特に、こういう重要な注意喚起のときには、めりはりをつけてボリュームを上げてもいいのではないかと思います。 これは、どうなのでしょうか。これで注意喚起と言われても、多分、全く聞こえないと思います。

◆田中よしゆき委員 住宅街などは小さくてもいいのですけれども、大きな通りとか、商店街などはめりはりをつけて、今後も調整していただければと思います。

政府の方針として、5月8日を基準として、感染法上の位置づけを2類から5類へ移行することは、終息への出口戦略の一環と捉えている人が多いと思います。 ただ、今日、御覧になった方もいらっしゃると思いますけれども、WHOは、新型コロナウイルス感染症に関して、まだ緊急事態宣言は取り下げないという新聞記事が出ていました。 日本でも、この1か月で1万人が亡くなっています。だから、まだまだ決して予断を許せる状況ではないことを、当然、区民の皆さんには知っておいていただいて、基本的な感染防止対策は、引き続き励行していただきたい。そのことはホームページ等々でも強く周知してもらいたいと思っています。 5月8日に向けて、今まで執っている制限や助成など、様々な体制が段階的に変わっていくということです。 これから作戦を練って、移行しても区民の方が混乱しないように、移行することによって私たちの生活にどういう影響が出てくるのかなど、分かりやすくまとめて周知できるように努めていただきたいと思います。 以上、要望です。

裏にもマスクの着用の重要性ということが書かれております。今、マスクを外すという議論も行われていますけれども、区の考え方はどういうものなのでしょうか。教えてください。

○かしままさお委員長 有馬委員。先ほども言ったように、資料の範囲内での質疑をお願いします。

今後はマスクを外していくという岸田首相の話も出てきています。 そういう意味では、国の方針にのっとって対応しているということだけれども、今後、国がマスクを外してもいいとなった場合に、感染がまだ広がっていて、本来はマスクをしなくてはいけない場合においても、国の方針に従ってマスクを取っていいとなってしまうのか心配なので、その辺をどう考えているのかということです。

○かしままさお委員長 それでは、続いて、(3)東京都パートナーシップ宣誓制度の区事業での活用について、資料2が提出されておりますので、説明をお願いいたします。

質疑は何かございますか。

都制度、都事業に類似する区の事業に活用を図るということですが、23区内の基礎自治体の中には条例化を図った自治体もあります。 練馬区の場合は都の制度を活用するとのことですが、条例化せずに都制度を踏襲することに決めた理由を教えてください。

条例化をしないデメリットの1つに、本制度を導入している自治体では、条例でなく要綱によってパートナーシップの宣誓書の受領書を発行しています。 これは、首長の権限で、法令の範囲内における行政の事務的な取扱いを決められるとされており、法定的な拘束力がないため、首長が変わると制度がなくなってしまう可能性も指摘されていますが、区はどのようにお考えか教えてください。

活用事業についても、お伺いします。 都制度を踏襲し、区事業での活用を図ること、これは改めて高く評価をしています。 しかし、よもやの事態に対するリスクヘッジを考えておくべきだと思っています。 本制度は、あくまでもパートナーシップ関係にある二人からの宣誓届出を都が受理したことを証明する制度とされています。 宣誓届出には要件が幾つか定められていますが、LGBTだということは内面な話のため、それこそ証明することが難しいと思っています。つまり、制度を悪用しようと思えば簡単にできてしまいます。 そもそもパートナー関係を解消した場合、証明書の失効の有無をどのように確認するようになっているのか、また、その関係性が継続していることをどのように確認していくのか、以上2点、教えてください。

最後に1点だけ。 活用事業37のうち、証明書の提示が必要な事業23が上げられています。 そのうちの1つに、都営・区営の、いわゆる公営住宅の入居申込みに活用とあります。公営住宅は単身よりも家族向けの募集戸数が多く、倍率も、単身よりも高かったりします。 婚姻関係にない男女のカップルが、本制度の宣誓届出をし、パートナー関係を認められた上で公営住宅に申込みをすることで入居しやすくすることも可能ではないかと思っています。 このような場合の対応策をどのようにお考えか教えてください。

練馬区も、性的マイノリティの方々が、暮らしやすい環境づくりに動き始めたことを改めて評価させていただきます。 今後とも、当事者からのヒアリングに努めると同時に、制度をスタートした際には、現況の確認をきちんとしていただくよう、そして、それを区政に反映していただけるようお願い申し上げて、質問を終わります。
まず、裏面のイのところで、DV、生活保護の決定、災害援護資金の貸付けの部分で、特に、練馬区内でパートナーシップ宣誓の申請をした方たちから、こういうことを区でやってほしいなどの要望の声は、これまであったのでしょうか。
もう少し詳しく説明してください。
◆きみがき圭子委員 そうしましたら、生活保護の決定では、申請している同一世帯ということで、二人の収入を見て決定するということでいいですか。
先ほど、国において決めるべきこととおっしゃったのですが、区として条例はつくらないということですけれども、できる部分を区でやるということ、区の事業で都の制度が使える部分は使いますということではなくて、国がやるべきことではなくて、パートナーシップについて考えていらっしゃる方たちにとって、一番身近な自治体がその方たちに寄り添っていくことが一番大事だという意味では、条例を制定するべきだと思います。 ある部分、できる部分だけをやるのではなくて、もっと広げて、この方たちがもっと区で暮らしやすいことを考えていくためにも条例はつくるべきだと思うのですけれども、いかがでしょうか。
その方たちも、こういう仕組みがあるというのに気がつかないというのではなくて、区にも、こういうことができるということがもっと分かるようにしていく、安心していいというところがまだ足りていない。区の姿勢がその方たちに伝わっていないということもあるのではないかと思います。 人権に関する条例が練馬区に制定されないというところは、私はこれからもっと考えてほしいと思います。 ただ、こうやって入ってきたというのは一歩前進だと思うのですけれども、ぜひ、今後、条例制定は検討していただきたいということを要望します。
貸付けは、新たな契約なのか、既にあるものを、パートナーシップを組んだことで契約者の移行が可能になるのか、その辺りの詳細をお願いします。
もう1点、申請できる対象は、戸籍上の同性異性の別ということがあると思います。都は異性でも認める対象になると思いますけれども、ほかの条例化した他区との違いを教えてください。
先ほどの霊園のことでも、財産に関わる部分が大きいものも含まれると思っています。 既にほかの会派からも上げられていますけれども、同性異性もありということなので、今後、なりすましや、不正な認定申請等、課題も多く発生すると思います。 区としても、新たに対策等を立てて運用をお願いいたします。
今まで、練馬区としてLGBTQの方々と話合いを持ったことはあるのですか。
ただ、もう少し突っ込んでLGBTQの方々の要望をぜひ取り入れていただきたい。結構、深刻な問題というのがあって、精神的なものなので、もっとしっかりと取り組んでほしいという意見も伺っています。ぜひ、その辺を汲んでいただいてLGBTQの方々とよく話し合っていただきたいと思います。 いかがでしょうか。

それでは、以上で案件表の2番を終わります。

その他で何かございますか。 私から1点、お話しします。 最近、地域の方から連続で御相談を受けることが多く、詐欺まがいの事案が地域で連続して発生しています。 ピンポンを押して、道路工事をやるので、説明をするから家の外に出てきてくださいといって外へ出ていくと、全く道路工事とは関係なくて、外壁が壊れているから修理しますとか、屋根が壊れているから修理しますと、2、3人の男性が家を訪れるというのが、うちの地域で連続して多発しているようです。 ぜひ、経済課とか広聴広報課と連携して周知徹底をしていただきたい。区がやる工事は、基本的には事前にお知らせを出すと思うので、本来ならばそういった対応をするということを周知していただきたいと思います。一言、申し上げました。よろしくお願いします。 それでは、以上で案件表の3番を終わります。 次回の委員会は第一回定例会中の開催となります。 日程案では2月10日(金)午前10時からの開催となります。よろしくお願いいたします。 以上で企画総務委員会を閉会いたします。