// 発言者(10名)
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ただいまから、議会運営委員会を開会します。 継続調査事件を一括して上程します。 議題に入ります。 まず、議員報酬の減額等に関する規定についてを議題とします。 11月26日の議会運営委員会で各会派の意見を伺いましたが、本日は、各検討項目について、議会運営委員会としての考え方を確認していきたいと考えます。 資料1は、各会派の意見を踏まえて具体的な検討内容をお示ししたものです。 それでは、上から1個ずついきます。 適用基準等について、ご意見があればお願いいたします。

適用基準に関しては、我々、自民・無所属に関しては、1から7までございますけれども、自己都合とその他の事由、あとは適用除外でいいのではないかと思っております。

公明は、こちらについては自己都合、その他の事由は減額の適用とし、疾病・けが等、公務上の災害、出産、個人の責によらない事由、議長がやむを得ないと認めるものに関しては適用除外にしてよろしいのではないかと思っております。 ただ、その際に恐らく課題になるのが、疾病とかけがの場合を適用除外にする条件なのですけれども、しっかり医師の診断書、要件を満たした医師の診断書を、当然のことながら議長に提出し許可を得た場合とか、そういった条件をしっかりと定めたほうがいいのかなと思いました。
日本共産党区議団も、この1、2、自己都合とその他の事由というのは適用基準とし、3番から7番を適用除外とするということがいいと思います。これは意見であります。 一つ、事務局で確認できれば教えていただきたいのが、出産や子育てなどの場合、この間、議会でも必要な議員には配慮をしようという、そういうことで今動いていますが、介護ですよね、現役世代で働いている方、また、区の職員の方でも、親等の介護を理由に離職をされる方々もいますので、今の区の職員の基準では、介護の場合はこういう減額だとか休職など、どういう状況になっているのか、分かれば教えてください。
職員の介護休暇でございますけれども、2種類ございまして、短期の場合は、年度内において5日となってございます。また、長期の場合は、3回以内かつ6か月以内で介護休暇が取れるということになってございます。
これから適用期間、また、減額基準なども議論しますけれども、今後、介護の関係で休まざるを得ないという、そういう状況もあるやもしれませんので、そういう、具体的になったときに、また議論をすればいいと私は思っています。それまではこの7番の議長がやむを得ないと認めるものなどのところで適用除外とできるのかなと思いますので、今回の件に関しては3番から7番を除外とするということでいいのかなという意見です。

つばさ区議団で議論したのですけれども、若干1名、大手企業の人事部にいた人間がいて。これ、適用する案件はないですよね。特に疾病の中でメンタルに関わる障害というのは、本人が申告すると、医者はそれで診断書を書いてしまうものだから、結局自己都合であっても医者に行って、ちょっと調子が悪くて駄目なのですよということになると、適法な診断書が出てくると。結果、ざる法になってしまうなという独り言を聞きまして。 とはいうものの、一つにはつくることに意義があるというところもありますので、あえて、では反対というわけではないのですけれども、そこのところを運用の中で、例えば、診断書があるけれども全然治療に行っていないよとかという実態を見ながら考えていかないと、まさにざる条例になってしまうなという意見が会派の中でありました。
貴重なご意見ですね。ありがとうございました。
今、いろいろ議論がありましたけれども、東京政策フォーラム(都民ファースト・国民民主・無所属の会)としても、こちらの適用基準からすると、やはり自己都合というものは適用してもいいのではないかということが出ました。 また、日単位での減額という形がよろしいのではないかと意見が出ました。
まず、適用基準でお願いします。

ほかの会派もご意見されているので、私たちの考えとしては同様なのですけれども、適用基準を当てはめるものは1番の自己都合、それから2番のその他の事由と。3から7は適用除外でよいと思います。 その際、先ほどもご意見が出ましたが、医師の診断書など客観的な証明が必要になってくると思います。7番の議長がやむを得ないと認めるものというものを入れることで、想定しづらいケースにも対応できると思いますので、今の意見のような形でよいかと思います。

2番のその他の事由は、具体的にはどういうことが入るのでしょうか。
まさに自己都合というくくりではない形なのですけれども、この中ではなかなか当てはまらない事例も含めて想定しているのですが、今、具体的に何かというのは、正直、なかなか想定できないところではあります。しかし、いろいろなケースが考えられる今後を鑑みますと、その他の事由ということも一つは基準として入れておくということは、他の自治体の例も鑑みますと必要かなと考えております。

6番の個人の責によらない事由の逆と考えればいいのでしょうか。
これは、大事なことで、おっしゃるとおりで、やはり全てを想定しづらいところで、やはり解釈の幅というか、しっかりと検討の余地を残すという意味では、入れてもいいのかなと。 やはり、最終的な判断というところは、7番の議長がやむを得ないと認めるものというところで、議長のご判断を仰ぐということなので。 それでは、一通りご意見を聞きました。ご意見をまとめると、適用すべきものは、自己都合とその他の事由、適用除外とするものは、疾病・けが等、公務上の災害、出産、個人の責によらない事由、議長がやむを得ないと認めるものというところで、きれいに整理がついたので、こちらでよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのようにいたします。 次に、適用会議について、ご意見がありましたらお願いいたします。

基本的には、この四つございますけれども、1番、2番、費用弁償が発生する会議というところで、本会議、委員会というのが一番いいのかなというところを考えております。議員研修会、行政視察という部分に関しては、これは除外をしていいのかなというところがあります。
ご意見に関しては、各会派それぞれではなくて、同じでしたら、ご意見なければ賛同ということで認めますので。 今、えびさわ委員から、今回はあくまでも費用弁償が発生する会議というところの仕切りで、本会議、委員会という発言がありましたが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、適用会議については、そのようにいたします。 次に、適用期間についてです。こちらもご意見がございましたらお願いします。

適用期間に関しては、欠席の日から出席の前日まで、適用月の翌月から出席日の属する月まで減額の1番がいいと思っております。

立憲民主党大田区議団も、今、おっしゃったのと同じ1番のほうがいいと思います。 理由の一つとして、一月30日前後ありますので、その始まりと終わりで1か月近い差が生じてしまうということもありますから、日単位とするほうが分かりやすいと考えて、1番がいいと思います。
私たち日本共産党区議団も1番でいいと思います。 これから議論します減額基準の日数、これも結局、何日、何日といっていますので、やはりこうやって月でやると、今、庄嶋委員からも話がありましたように少し差が出るということもありまして、1番の日にちで切るということがよろしいと考えます。
ほかは、いかがですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、適用期間に関しては、1番、欠席の日から出席の前日まで、適用月の翌月から出席日の属する月まで減額ということでよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのようにいたします。 次に、4番、減額基準です。こちらについて、いかがでしょうか。

減額基準に関しましては、3番の180日を超え365日以下を100分の20、これは20%減額ということで、8割支給ということだと思いますけれども、365日を超える場合には、100分の50なので半額という形でいいのではないかと思って、3番でいいと思います。

会派の中でも上からいろいろ議論があったのですけれど、例えば3番にするとすると、半年は出てこなくても報酬が出るわけです。半年、1日も出なくても報酬が出る。半年から1年が2割減、1年を超えたら、例えば任期が3年残っていると5割支給されるという、これは民間の感覚ではあり得ないだろうというのが我が会派の総意です。 したがって、もっと切ってしまっていいのではないかという意見があったのですけれども、4番の2か月を超えて半年までは半額減、半年を超えたらもう報酬を払わないよという意見が我が会派の4名の総意であります。ですが、個別の案件で、これ全体をノーというつもりはありませんので、議会運営委員会の決定に従うつもりではおりますけれども、それが民の感覚ではないかということです。

いろいろご意見がある中で、やはり私たちの立場と民間で違うのは、区民から選ばれたというか、選挙で選ばれた立場としての仕事をやらせていただいており、この身分と報酬というのは裏表の存在ですので、これをゼロにするというのは、なかなか民意で選ばれた身としては、民間の社員とは違うというところは大きいと思います。 ただ、自分自身の身の処し方というのは、やはり自分で決めないといけないというのが私たちの立場でございまして、人から言われたからどうこうではなくて、自分でしっかりと身の処し方を決めるという立場なので、ゼロというのはちょっと難しいかなというのがこちらの意見でございます。
私たち日本共産党区議団も、この件に関しましても議論をさせていただきました。1番の適用基準等のところを先ほど議論したようにかなり広く取り扱う中で、20年以上前にはなりますが、かつては、当選した後一回も登庁されなかったという方もいたやに、先輩議員からも聞いていますので、そういうことを考えると、全くないというのもこれはどうかと思いますし、田島委員からも話がありましたように、身分と報酬の関係もあると考えます。 そういうところで、なるべくこれも緩くとも考えますが、やはり区民からどう見られるのかというところも考えた上で、皆さんの意見で、広いところでやっていくというところがいいのかなと考えております。

今の佐藤委員の事実関係だけ申し上げておきますけれども、平成11年執行の区議会議員選挙において当選された方が1日も登庁されずにお亡くなりになってしまったと。そのときは、相当重い病気にかかられていたものですから、もし今回の条例があったとしても、疾病ということで、適用除外ということになりますということだけを申し上げておきます。 だから、適用って本当に難しいなということですね。

立憲民主党大田区議団としましては、この選択肢を見た場合、2の3か月当たりというのがいいのではないかと、まずは考えました。 というのは、やはり、最初の適用基準が自己都合にほぼまとまってきますので、となると、多くのことが適用除外にされるわけですから、その自己都合でお休みになる方に、少しずつ警告というか、しっかり自分で身を処すことを考えていただくことも含めて、3か月、90日辺りからそういった適用をするのがいいかなと考えておりますが、この議会運営委員会の中で議論をした結果、多くの意見が出たものというところにおさめるというところについては同意をいたしますので、そういった形でよろしくお願いいたします。
ほかにございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
そうしましたら、今の意見をまとめますと、3番、180日を超え365日以下は100分の20、8割になると。365日を超える場合は100分の50、半額になる。こちらでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
減額基準に関しては、そのようにいたします。 最後、5番です。 こちらが条例の作り方ですね。ご意見をお願いいたします。

基本的に、こういうことをしっかりやっているんだということをしっかりと区民に知らせるということもあるので、特例条例の制定というのがいいのではないかと思っております。 特例条例が制定された後に、1番から4番までに関して、何かこれではちょっとまずいよねということがあった場合には一部改正ということはあると思うのですけれども、やはり大枠、全部をしっかりとやるときには特例条例の制定でいいのではないかと思います。

私どもの考えとしては、えびさわ委員が言われたものと同じで、特例条例のほうがいいと思います。 その際の理由としまして、立憲民主党大田区議団としては、やはり区議会議員自身がこの公職の重みを自覚して、そして区民の皆さんにお約束するという意味でも、この特例条例という形で制定するほうが分かりやすいと考えるということで、1番のほうがよいと思います。
ほかにございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、条例の作り方に関しては、特例条例制定でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのようにいたします。 全体を通して言えることで、これは全て、1から5番、この条例に関しては、議会が議員としての責任でもって制定する自らの条例でありますので、その辺は運用しながら、やはりしっかりと議論を継続していき、必要であれば、条例改正について積極的に皆さんで活発な議論をしていきたいということは、共通の認識でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、本日確認した内容を一覧にした資料については、後ほど持ち回り確認をさせていただきますが、一人・三人会派にも共有します。 よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのようにいたします。 その際、意見があった場合は、今後の委員会で報告いたします。 ほかに、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、次回の日程について確認いたします。 年間想定表によると、次回は令和7年2月6日、木曜日の午前10時開会予定となっております。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのように決定します。 なお、案件によりますが、2月6日の前にも委員会を開催する場合もあるかと思います。その際は、別途ご通知しますので、ご承知おきください。 以上、調査事件を一括して継続とし、議会運営委員会を閉会します。 午前10時20分閉会