// 発言者(16名)
// 発言(146件)

ただいまから地域産業委員会を開会いたします。 初めに、今定例会中の審査予定についてお諮りいたします。 本日は、まず、付託議案の審査といたしまして、理事者から説明を受け、質疑を行います。 続いて、意見書案文確認を行います。 これは、この間の本区議会での議論等を踏まえまして、このたび、多文化共生社会の実現に向けた意見書の案文を作成したものでございます。委員の皆様には、あらかじめその案文にお目通しいただいておりますので、後ほど確認をさせていただきます。 その後、補正予算案を除く所管事務報告につきまして、理事者から説明を受けたいと思います。 質疑は次回行います。 次に、継続分の陳情について、状況変化がないかなどを確認いたします。 また、次回の委員会開催予定である、明日、2月26日、木曜日は、まず、付託議案の討論及び採決を行い、続いて、補正予算の説明及び質疑、そして、本日報告を受ける所管事務報告の質疑を行いたいと思います。 また、3月5日、木曜日も委員会の開催を予定しておりまして、新規に付託される議案があればその審査を行い、この日につきましても、所管事務報告があれば、報告を受けたいと思います。 以上のとおり、進めてまいりたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 委員の皆様、理事者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 なお、臨時出席説明員につきましては、所管する案件の対応終了後に、順次ご退席をお願いいたします。 それでは、これより本委員会に付託されました4件の議案の審査を行います。 審査の順序につきましては、タブレット型端末に配信しております案件一覧の付託議案審査上程順(案)のとおり進めてまいりたいと思いますけれどもよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 では、まず、第15号議案 大田区大森北四丁目複合施設条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、第15号議案 大田区大森北四丁目複合施設条例の一部を改正する条例につきまして、説明をさせていただきます。 まず、改正の目的でございますが、キッズな大森が大田区大森北四丁目複合施設スマイル大森に移転することに伴いまして、大田区大森北四丁目複合施設条例の規定を整備するためのものでございます。 次に、改正案の要旨でございますが、キッズな大森を複合施設の構成施設として規定するものでございます。 新旧対照表をご覧ください。 構成施設を規定する第2条第1項第3号に、大田区キッズな条例に規定するキッズな大森を加えております。 最後に、施行日でございますが、キッズな大森の移転と同日の施行としております。

委員の皆様、質疑をお願いいたします。

キッズな大森ということで、これまでは子ども家庭支援センターの愛称がキッズな大森で、昨年の第4回定例会のときに条例の改正を行って、今後はキッズな大森ということで、子育て広場、それから一時保育室、こういったものを持つ施設のことをキッズな大森という正式名称で呼ぶというような形になったかと思います。 今回、大森の部分について、この大森北四丁目複合施設スマイル大森の4階に入るということになってくるわけですけれども、このスマイル大森の条例のほうですね、定められております第1条のところに相乗効果という言葉が出てくるのですけれども、今回このキッズな大森が4階の部分に入ることで大森北四丁目複合施設スマイル大森内でのどんな相乗効果が期待されると考えられているでしょうか。
スマイル大森に入居事業者が増えますことで、さらなる利用者の増加が見込まれます。 スマイル大森では、現在、月に2回の会議ですとか、年に2回の防災訓練で入居事業者間の連携を図っております。 今月8日に行われましたmorimoriスマイルフェスタという開館後初の施設全体イベントでも入居事業者間での連携、協働を図りましてイベントを行うことができました。 こういった形で今後も4階にキッズな大森が移転してきまして、キッズな大森とも連携を図ってまいりたいと考えております。

私も今おっしゃっていただいたmorimoriスマイルフェスタ、参加というか見学に行かせていただきまして、本当に大森のいろいろなプレーヤーが参加するような非常にいい内容になっていて、実行委員会などを重ねられる中でああいった連携、協働ができているなというのを感じたところです。 そこに今回、キッズな大森も加わることで、今おっしゃったような連携、協働の輪に加わっていっていただけたらと思っています。 私、昨年の第4回定例会のときに本会議討論をさせていただいて、この子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例の中で、このキッズな大森がスマイル大森の4階に入るということで、例えば5、6階に入っていますエセナおおたとの相乗効果ということについても言及させていただいておりました。 今年度に策定されます第9期の大田区男女共同参画推進プランでも、ジェンダーに基づく暴力というような表現が出てきたりするわけですね。 子育てをされている中で、家庭内での構造的なジェンダーが生み出す暴力で悩まれているような方が、もしかすると、そのキッズな大森を利用される中で、この原因はこれなのだということを5、6階の施設を見ることで気がつくとか、そういったこともあり得るのかなと思います。 そういったところが今年の8月にオープンしますこども未来総合センターで虐待対応を新たな体制でやっていきますが、そういう虐待予防にもつながるような部分、こんなところにもつながっていくかなと思っていますので、単に4階に施設が入るというだけではなくて、そういった相乗効果を意識して運営ができればと考えております。 改めて、討論の際にまた意見を述べさせていただこうと思います。
私も今のお話のとおりにほかの構成施設と連携することで、相談、支援などが期待できるかなというふうに、複合施設の利便性というところでは大きく着目をしております。 一つ伺いたいのは、キッズな大森の跡地はどういう形になっていくのか教えてください。
現在の子ども家庭支援センターでございますが、この子ども家庭支援センターの建物は、こども未来総合センターの分館となります。 この分館では、子育て応援コーナーですとかこどもと家庭に関する心理相談、会議室の貸出し等を行う予定となっております。
跡地の活用というものが確認できたということはとても安心したところです。 一方、平成27年だったと思いますけれども、大田区公共施設適正配置方針で、老朽化とか人口減を見据えて総量抑制ということで大田区は進んできたと思います。 2015年から今11年たっていると思うのですけれども、2060年までには1割減を目標にしていたものが今増えているということで、バリアフリーとか様々な対応を丁寧にやっていることでこのような状況になっていると思うのですけれども、機能の高度化とか、地域力の最大化とかというものに対しては、とても適正化、適正的に動いていると思うのですけれども、全体のロードマップというのを、区での見解としてどのように考えていらっしゃるかというのが分かれば教えていただきたいと思います。
今のご質問は、機能の集約化、施設の複合化というところでのご質問と捉えております。 区全体のロードマップというところで、現在、その老朽化がある施設につきましては、今後、検討を行いながら機能の集約化を図ってまいりたいと考えております。
複合化することによって総量抑制を期待しているのですけれども、その一方でそれがなかなか伴わず、全体的なロードマップというものに対する区の見解を伺えればと思っております。
委員がおっしゃるとおり、施設整備課、企画経営部を中心に総量抑制と、やはり区民ニーズに対応する行政需要への対応というところでいかにバランスを取りながらやるかが重要でございまして、その辺については施設整備方針等に基づいての取組の下、そういう進行管理、状況の確認を常々行う中で適時、適切にロードマップに準じた形で進捗管理、状況管理をしながら調整を行っていると、そんな状況でございます。
お話にありましたように、キッズな大森の施設をスマイル大森、大森北四丁目複合施設の4階に移すということなのですが、これからの予定なのですが、この議案を区議会で可決した後に大体どれぐらいのスケジュールで移転を今予定しているのでしょうか。
キッズな大森のスマイル大森への移転は今年10月を予定しております。
10月というお話だったのですが、今、2月25日ですけれど、普通に考えてというか、スケジュールで見ると4月からかなと思っていたのですが、10月の予定というところでは、何か準備とか、そういうことを考えているということなのでしょうか。
現在、スマイル大森で2期工事を行っておりまして、スマイル大森の4階は今、内装工事を行っているところでございます。ですので、10月1日の移転に向けて準備を行っております。
私も区のホームページなどを見ましたら、2期工事終了後にここに移転ということを読んだのですけれど、この間もmorimoriスマイルフェスタとかいろいろ参加もさせてもらっていますが、内装工事をやっていたかなというのが私の認識であったのですけれど、今どの程度の工事をやっているのですか。移転するので何か仕様を少し変えているとか、そういうことなのか。 工事をしていたという認識がなかったものですから、分かればその辺を教えていただけますか。
2月の上旬までに4階には資材の搬入が終わりまして、今月中旬から内装工事に着手をしていると施設の担当から聞いております。
では、見たときはまだ工事に入ってなかったのですね。それは理解しました。 それで、今の子ども家庭支援センターから移転するに当たって、機能といいますか、面積だとかはどう変わるのでしょうか。
移転後のキッズな大森の機能につきまして、キッズな大森では4つの事業を行う予定でございます。 子育て応援スペース、ファミリー・サポートと一時預かり保育室、子育てひろば、以上の四つの事業を行う予定でございます。 移転後の面積、それぞれの四つの事業の面積でございますが、子育て応援スペースはおおむね17平米程度、ファミリー・サポートにつきましては62平米、一時預かり保育室は130平米弱、子育てひろばは140平米でございます。
子ども家庭支援センターでも今言っていた四つの事業をやっていたと思うのですけれど、移ったほうが広く使えるようになったのかどうか、これを確認したいと思います。
こちらは確認をいたしまして個別にご回答させていただきたいと思います。
ちょっと私が、確認したかったのは、この子ども家庭支援センターからキッズな大森の部分をスマイル大森、大森北四丁目複合施設に移すわけですが、これは総じて拡充されたと見ていいのかどうかというのを確認したかったのですけれど、その点についてはどう認識されていますか。
現在の子ども家庭支援センターの機能につきましては、こども未来総合センターに移るものと分館にそのまま残るもの、そしてスマイル大森に移転するものというところで、機能としましては、今の子ども家庭支援センターにあるものが分かれていくというところなのですけれども、それぞれの事業の内容につきましては、今後検討を重ねると聞いております。
分かりました。 今、子ども家庭支援センターにあるキッズな大森を利用されている皆さんが今使っている機能を利用しようとしたときに、今までよりも後退するのか変わらないのか、前進するのかという点でちょっと見たかったのですが、今、機能が分かれるのだよというお話がありましたけれど、その利用定数とかの面などでどう見たらいいのでしょうか。
スマイル大森に移転をするキッズな大森の事業につきましては、基本的に事業の内容の変更はないと聞いております。 ただ、その利用人数につきましては、広さの兼ね合いから現在の利用人数と全く同じ人数を受入れ可能かについては、確認をして個別に回答をさせていただきます。
先ほども意見がありましたように、この移転先の大森北四丁目複合施設スマイル大森については、様々な機能を持った施設が入居している複合施設になっていますから、その複合施設ならではの部分というのもあると思うのですよね。 それがmorimoriスマイルフェスタとかそういう、いろいろコラボしてやっていくということで果たす部分もあるのかなと思っているのですが、個別の事業がやはり、隣に移るわけですから、そんなに地理的には変わらないわけですけれど、今度、4階に移転するということなので、4階に移動するに当たっては垂直移動で階段だったり、エレベーターだったりを使って利用されるということで、一部利用されている方にはご不便をおかけするのかなということもあるわけですが、いろいろな施設利用者との交流などでいい部分もあるのかなと感じてはいますので、ぜひちょっと今後どうなるかというところも含めて見守っていきたいなと思いました。意見です。

では、質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第16号議案 大田区特別出張所設置条例の一部を改正する条例及び第17号議案 大田区特別出張所付属施設条例の一部を改正する条例の2件の議案を一括して議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、第16号議案、第17号議案 大田区特別出張所設置条例及び大田区特別出張所付属施設条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 項番1、改正の目的です。 蒲田西特別出張所が現在の仮庁舎から(仮称)都区合同庁舎へ移転することに伴い特別出張所設置条例を、また、(仮称)西蒲田七丁目複合施設内に蒲田西特別出張所付属施設として集会室を設置することから、特別出張所付属施設条例を改正するものです。 項番2、改正案の要旨です。 (1)特別出張所設置条例ですが、蒲田西特別出張所の位置を現在の西蒲田七丁目12番2号から移転先の西蒲田七丁目11番1号に変更いたします。 (2)特別出張所付属施設条例については、新たに設置する集会室の名称、所在地及び使用料を規定するなど所定の改正を行います。 集会室の名称は蒲田西集会室とし、西蒲田七丁目12番7号、(仮称)西蒲田七丁目複合施設内に設置します。 本集会室は、第1、第2集会室、第1、第2多目的室の4室を有し、使用料金は受益者負担の適正化の趣旨を踏まえ、(2)ウの表のとおり設定しております。 使用区分は4区分となっており、これは本集会室が令和8年9月末で供用廃止となりますふれあいはすぬま集会室に代わり地域の様々な活動を支える施設とするため、現在のふれあいはすぬま集会室と同様の区分とするものです。 このほか営利を目的とする行為が認められる場合の使用の不承認、2区分以上を連続して使用する場合の取扱いについての項目を追加するなど、所要の改正を行います。 詳細につきましては新旧対照表のとおりでございます。 項番3、供用開始時期です。 蒲田西特別出張所、蒲田西集会室、共に令和8年11月以降を予定しております。 項番4、施行日です。 (1)大田区特別出張所設置条例は、規則に委任する規定とさせていただきます。 (2)大田区特別出張所付属施設条例は、蒲田西集会室に係る改正は規則に委任する規定とし、そのほかの改正は交付の日からの施行とさせていただきます。 各施設の詳細につきましては、参考資料をご覧ください。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

2つの議案をまとめてということなのですけれども、結構細かい点も含めていろいろとお伺いしたいところがあるなというところであります。 都区合同庁舎に当たるほうの、ここでいうと蒲田西地域力推進センターの本館という呼び方はしないのかもしれませんが、そちらのほうに社会福祉協議会、それからシルバー人材センターが入ってくるということなのですけれども、これは社会福祉協議会、現在の社会福祉センターと呼ばれている建物に入っているわけなのですが、そのうちどれぐらいの機能がこちらに移ってくるのか、それからシルバー人材センターも仲六郷に今あるわけですけれども、それがどれぐらい移ってくるのかといったあたりを教えてください。
まず、(仮称)都区合同庁舎に入る社会福祉協議会からの機能でございますけれども、おおた地域共生ボランティアセンターを除く社会福祉協議会の機能が移転してまいります。 続いて、シルバー人材センターですけれども、現在、六郷にございます本部機能が移ってくる予定でございます。

両施設とも重要な部分が移ってくるのだなということが分かりました。 続けてなのですけれども、分館に当たるほう、これまで蒲田西七丁目複合施設と呼ばれてきたものですが、こちらのほうには若者サポートセンターフラットおおた、それからJOBOTA、SAPOTAが5階の部分にまとめて入る感じの内容になっているのですけれども、こちらにはどのような機能が入って、あと、各施設の職員の方が何人かずつ常駐する形になるのかとか、その辺が分かったら教えていただければと思います。
分館のほうに移転してまいりますフラットおおた、JOBOTA、SAPOTAの機能ですけれども、いずれも相談窓口機能が移転する予定でございます。 それから、配置される職員の人数でございますけれども、こちらにつきましては、現在、各所管で検討中でございます。

異なる部に所属する施設がいろいろと入ってきますので、検討中ということで分かりました。 申し訳ないですけれど、今回、配付されている図なのですけれども、この今言ったフラットおおた、JOBOTA、SAPOTAのところの、事務スペースの隣のところが解像度が低くて何スペースと書いてあるのか読めないのですけれども、これは何になりますか。
図面に関しましては既存のものを転記させていただいているため、解像度が低く申し訳ございません。 こちらの配置につきましても、各所管でこれから検討を進めた上、今後、解像度の高い図面でお示しさせていただければと思います。

分かりました。 ここが分かれば、その先で、この図面どおりだと事務スペースのところがひとまとまりになっているので、この3施設が共同使用する形なのかどうなのかということも伺おうかと思ったのですが、多分そこも検討中ということだと思いますので、一旦、そこで理解をしたいと思います。 その分館のほうの、先ほどの区分というか、施設の部屋の室場の名称を見ますと、集会室と多目的室とあるのですけれども、こちらの図面だとまだ、これも仮のものだと思うのですけれども、全て集会室というふうに3、4階の部分がなっているのですけれども、そこはよいとして、この集会室と多目的室という呼び方の違いで、何かしつらえの違いとか、そういったものはあるのでしょうか。
集会室、多目的室と名称を分けている背景でございますけれども、まず集会室についてですが、こちらについては、主に会議などを目的としてお使いいただくためのものになっております。 一方、多目的室ですけれども、こちら、図面では申し訳ございません、分かりにくいのですけれども、2部屋をつなげられる仕様になってございます。2部屋の間には移動可能な壁を設置しているものでございまして、両方つなげて使用することが可能、かつ床材につきましても少し工夫をしております。現在、ふれあいはすぬまのほうでは室内運動の利用が多くございますので、それがこちらに移転してきた後も継続して使用可能となるように、ダンス、また、室内運動に対応する床材を設置しております。

よく分かりました。 あと、ここに、さっきスマイルの大森のほうの話ではないのですけれど、やはり一時預かり保育室というのが入ってくることになっているのですけれども、これは要するにキッズな蒲田の施設の一部ということになると思うのですけれども、この書き方だと、要は、今、社会福祉センターにキッズな蒲田が入っていて、子育てひろばはそっちにあって、この一時預かり保育室だけがこっちに来るということになるかと思うのですけれども、そういうふうに場所が離れることで何か問題はないのかなと思うのですけれど、これはまた他の部の話なのでなかなか難しいのかなと思いつつ、一応お伺いします。
庄嶋委員がお見込みのとおり、現在、所管の部で様々な検討を進めているところでございますので、蒲田西特別出張所として把握している件だけで申しますと、一時預かり保育室の機能のみがこちらに入ると認識しております。

最後にさせていただきますけれども、今回、名称が蒲田西地域力推進センターになることになっているようですけれども、これまでこの地域力推進センターという名称を使っているのは、六郷、羽田、大森西ということになるかと思います。 本題を聞く前に今度は四つ目ということでよろしいのかというところを、まず事実確認させてください。
委員がお見込みのとおり、本件、蒲田西におきまして四つ目の地域力推進センターとなります。

本題なのですけれども、この地域力推進センターという名称を使うに当たっての基準とか要件とか、これだけの施設がまとまると地域力推進センターと使ってもよいとか、何かあるのでしょうか。
こちらも特に条例等で明記しているものではございませんが、現在の地域力推進センターの運用の中では、まず特別出張所があり、また地域包括支援センターや子育て支援機能など、地域の特性ですとか、また、ニーズ等を踏まえて、個別にこれまで整備されてきたものでございます。

分かりました。 今回は特に本館と分館というか、二つに分かれる建物をまとめて蒲田西地域力推進センターと呼ばれるので、ある意味すごく効果的というか、別々ではないのだよ、一体のものなのだよということを示す意味で、大変効果的な名称のつけ方かなと思う一方で、例えば大森西地域力推進センターの場合は、大森西二丁目複合施設という形で一つの条例で定め、しかも指定管理者を入れられるというような規定もある中で、例えば2期工事が終わって、あそこに指定管理者が入ると、指定管理者が運営するパターンの地域力推進センターと、そうでない地域力推進センターができたりすると、区民の側から見るといろいろなバリエーションがあって、同じものなのか違うのかみたいなのがちょっと分かりづらくなるかなという懸念があるという意味で、一応、ここは意見として申し上げておきたいと思います。
この16号の議案で、(仮称)都区合同庁舎、蒲田西地域力推進センター内に蒲田西特別出張所を移転、配置すると。 17号で、その蒲田西地域力推進センター分館のほうに出張所付属施設、集会室を新設するという、そういう条例の議案ですけれど、まず一つは、16号の出張所の機能ですが、報告のとおり1階部分に出張所をということなのですが、これ、もともと出張所があった場所と、ここのところに都区合同庁舎を造るということで、これを移転させるわけですが、新しくなったということと、面積機能としては先ほどもほかの議案でも聞きましたけれど、広くなるようになっているのでしょうか。
広さの問題ですけれども、すみません、数字で今すぐに差をお示しすることはできないのですけれども、面積は大きくなります。
一つお聞きしたいのが、よく出張所などを、ほかのところでも新たに新設する場合に、その出張所内に会議室をつくるわけですけれど、分館にもちろん集会室などはつくっているのですが、いわゆる公に貸し出していないような会議室というのも、この都区合同庁舎内のほうの1階部分ですか、ここには設置する予定なのでしょうか。
蒲田西地域力推進センターのほうの1階に出張所、会議室につきましては2階に設置いたします。
この2階の会議室は主にどういった使用目的で、また、どういう人たちが使う目的で設置される予定でしょうか。
出張所の2階に設置されます会議室の使用についてですけれども、こちらは現在と同様、出張所で行う会議ですとか、あと行政使用に主に使用する目的でございます。
そうすると、一般区民の方は利用できないものと考えていいのでしょうか。
お見込みのとおりです。
分かりました。 もう一つの、17号の付属施設、別館のほうですかね、西蒲田七丁目複合施設ですが、ご説明がありましたように、今、ふれあいはすぬまに設置されている機能をここに移すということでした。 前にもこの委員会でも議論されましたけれど、今、ふれあいはすぬまにある体育館や運動場以外の集会室などをこちらに移転させるということでしたけれど、ふれあいはすぬまのほうは集会室が1から5と和室とあるわけですが、和室は、これを見てみますと、第1集会室、第2集会室、第1多目的室、第2多目的室と。多目的室と集会室の違いというのは、さっき庄嶋委員が質問されてご答弁いただいたとおりだったのですが、和室の機能というのはどうなるのでしょうか。
お見込みのとおり、新たな集会室には和室という個別のしつらえはございません。 ただ、現在のふれあいはすぬまでの活動を継続する意味でも、新しい集会室のほうには貸出し用の置き畳をご用意いたします。
私もふれあいはすぬまでこの和室が、今、どのような利用目的で利用されているかということをつかんで把握しているわけではないのですけれども、一般的に和室というと日本舞踊をやったり、また、お茶をやったりとか、あと柔道をやるのか分からないですけれども、いろいろな使い方があると思うのですが、どういう今、ふれあいはすぬまで使われていて、それでここの新たなところでは置き畳と言いましたけれども、それで対応するという話なのですが、その対応でいいのかどうか確認をいたします。
まず、現在のふれあいはすぬまでの和室の利用状況でございますけれども、こちらは現在ですと、主にピラティス、室内運動ですとか、あとは机を設置して、こどもたちの学習スペースとしての利用が主になっております。 こちらが新しい集会室に移転した場合も、引き続き同じような形で使用されたいという場合には、置き畳で十分対応できるかと考えております。
それで、今のふれあいはすぬまのほうは、集会室が20名から40名ですかね、定員ということで、あと、和室が定員20名となっていますが、定員の面ではどうなるかということと、あと、その置き畳というのは、借りる場合などは、貸出料というのが、この使用料とは別に、別個でかかるものなのか、二つお答えください。
まず、新たな蒲田西集会室での定員なのですけれども、第1集会室、第1多目的室がそれぞれ15人程度。それから、第2集会室、第2多目的室がそれぞれ20名程度の定員を想定してございます。 それから、貸出し用の置き畳ですけれども、こちらは無料での貸出しといたします。
さっき集会室や多目的室をパーテーションなどで区切る場合とそうではない場合とありましたけれども、これは今、それぞれ第1集会室、第2集会室、第1多目的室、第2多目的室の定員をお答えいただきましたけれども、これをくっつけた場合に、最大でどういう使用方法、定員を増やせるようになるのか。 ふれあいはすぬまの場合、集会室5というのが40名と最大であったわけですけれども、それぐらいの定員のところを確保できるのかというのを教えていただけますか。
蒲田西集会室のほうで第1多目的室、第2多目的室を連続して使用することができますが、先ほど申し上げた各集会室ごとの定員ですと、合計して35名となりますけれども、合体させた場合には、分けて使っていた場合の通路部分もまとめてつなげることができる仕様となっておりますので、そちらのつなげた場合の定員については現在、検討中ではございますけれども、現在のふれあいはすぬまでの活動は継続できるようなしつらえを考えております。
今、集会室のお話でしたけれど、多目的室のほうも同じようなしつらえということでいいですかね。
再度、整理させていただきますと、つなげて使用できるのが第1多目的室、第2多目的室でございます。
細かいことをいろいろ聞いて申し訳ないのですけれど、つなげて使用する場合は使用料も合わせた使用料ということを考えているということなのでしょうか。
お見込みのとおりです。
それで、やはりこの間、新しい施設をつくると、この施設使用料は受益者負担の適正化の観点で定められたものになるので、どうしても使用料原価が上がるということで、大分高くなってしまうのですよね。 今、ふれあいはすぬまのほうは300円から、夜間で一番高いところで740円ということなので、今回、1,800円から2,400円、一番安いところで1,500円の区分があるかな、大分利用される方からすると、新しくなったからという話にはなるのですけれど、すごく上がるのですよね。 この点については、これから利用者への説明会などをやっていくということなどが今日出されている資料などでも出されていますけれど、新しくなったからということで理解されるのかどうかということもあるのですが、継続的に利用している区民の皆さんからすると、なかなか負担が、最大で6倍ぐらい上がってしまうという話になるので、かなりこれは変わってくるのかなと思うのですが、所長が答える話かどうか分からないのですけれども、この間、この地域産業委員会でも新しい施設をつくった場合、そういうことは何か考えたほうがいいのではないかという意見が、私たち共産党だけではなくて、いろいろな会派の委員の皆さんからも出されているというのは私も承知しているところなのですが、これは継続的に、いろいろな活動をしている利用者、区民からすると、負担があまりにも重くなり過ぎではないかと思うのですが、この点、何か考えはないでしょうかね。

先ほどからの様々なご意見、ご質問を賜りましてありがとうございます。 ちょっと長くなりますけれども、基本的な考え方をご答弁申し上げたいと思います。 まず、公共施設の整備にあたりましては、区民の皆様に供するサービスの向上と、それから、快適な公共空間を将来にわたって継続して提供していくために行政経営を両立することが重要であります。 一つは、2060年に向けて、先ほど小峰委員からお話がありましたが、1割の精査をしていくという話がございますけれども、例えばバリアフリーだとか、あるいは35人学級、多目的教室、こういうものもありまして、特に教育分野においてはその需要に応えるということで、なかなか精査が難しい状況でございますが、一つ一つの地域、あるいは整備のタイミングを見計らって、機を捉えて、例えば複合施設化、あるいはPPPなどの手法も尽くしまして、個々の案件で精査をし、そしてその公共施設総合管理計画において進行管理をしてまいりまして、その目標の達成に向けて進めております。 もう一つは、区民サービスの観点で和室のお話もありましたが、やはり利用実情、今、所長が答弁したとおり、和室といっても、例えばヨガ、ピラティス、体操、こういったものもありますので、そういう意味で、その地域ごとの要素によりますけれども、和室に固執することなく、その代替となるようなものを講じながら、できる限りその代替の施設において面積、あるいはその機能をそれぞれの役割、制約の中で、その代替になる施設の物量的な問題もありますので、可能な限り機能が維持できるように難しい調整を行って定めているというところでございます。 その中に、施設使用料も当然含みますけれども、古いままにしておくわけにはまいりません。 したがいまして、今、建築コストも高騰する中ですが、できる限り工費も精査しながら、施設使用料を定めまして、また今回の案件につきましても、ふれあいはすぬまと同様に施設使用料の減免などもご用意をして、できる限りのことをしてまいりたいと、このように思っております。 なかなか一件一件で使用料、施設設置前と比べると、こうであろう、ああであろうというところはあるのですけれども、それにお応えできるように、施設を提供するサービスの向上につとめながら、また様々なご意見をいただきながら、その都度、事業を見直してまいりたいと思いますので、どうぞご理解を賜れればありがたいと思います。よろしくお願いいたします。
今、部長から見解をいただいたわけですけれど、2015年の平成27年度ですかね、統一的な施設使用料の算定についての基本的な考え方というものが区から示されて、先ほど来、議論になっているこの施設使用料の算定方式というのが出されたわけです。 その中に、使用料原価ということで、様々な人件費や、また、資本的経費ということで、建物や設備、土地の価格なども算定して出しているわけですが、原則、4年ごとに見直しをするということで、そのたびにかなり上がってきたと。 その上がり幅を25%で抑えるという激変緩和も取られている中で、この間、2回か3回かな、見直しのためにかなり上がっている施設が多くなっているということが、この議会の中でも問題になってきたと認識をしております。 私たち共産党区議団は、今ご説明がありましたけれど、これをやってしまうとかなり施設使用料の料金が高く設定をされてしまうというところが区民にとってどうなのだろう、問題があるのではないかということを、この間、指摘させていただきました。 やはり新しい施設をつくると、最初からその考え方の下に使用料が算定されますので、どうしても高くなっちゃうのですよね。 だから、私が言ったのは、激変緩和ということをやるのだったら、やはりこういうところも含めて考えないと、住民、区民、利用者にとっての区民サービスというところでどうなのかというところが、公平性の観点でも保てないのではないかと考えております。 それはいろいろ考え方があることだとは思いますので、必ずしもすぐにどうだということにはならないかもしれませんけれども、やはり新規の施設をつくった場合の使用料の考え方ということも、しっかり見直しをすることを強く求めます。 それで確認なのですが、こちらの出張所の付属施設、集会室、多目的室の施設は、この施設使用料の基本的な考え方で言っている施設区分、これの大体どれに当てはまるものかというのを、このケースですね、教えていただけますか。それによって公費負担率が何パーセントだとか、受益者負担率が何パーセントと分かれていますから、その点を教えていただけますか。
区分ですけれども、施設使用料の基本的な考え方の中で示されているところでいきますと、④の選択性があり公共性が高いという区分になりまして、公費負担が50%、受益者負担が50%を採用しております。
分かりました。 この辺の区分の見直しも含めて、場所によりましては公費負担率を高くして受益者負担率を低くしているという施設もあるわけですよね、集会室などにおきまして。 区分を見直したところもありますから、この新しい施設と、あと区民が日常的に利用している施設のところで、どうこれを区分していくかということも大事な議論だと私は思っていますので、ぜひこの点についても考えていただきたいということを意見として述べさせていただきます。

質疑はよろしいでしょうか。

追加になりますが、今、佐藤(伸)委員がご指摘された使用料の件は、私も昨年の第3回定例会で取り上げたりしていて関心があるところなのですけれども、その部分はまた意見、討論の際に言わせていただきます。 一方で今回、この分館の説明のある資料のエントランスホールイメージというイラストが1階の部分で出てくるのですけれども、私、こういった公共施設の在り方のときにもう一つ言わせていただいているのが、フリースペース的な、気軽に立ち寄れる場所というのを確保することも大事ですよねということでいつも言わせていただいているのですが、複合施設条例を定めてつくっているようなタイプの複合施設、例えばカムカム新蒲田とかスマイル大森、大森西地域力推進センター、こういったものとちょっと今回は性質が違う部分があると思うのですが、この1階エントランスホールイメージなどを見ると、若干ではあるのですが、予約なしで立ち寄って簡単な打合せをしたりとか、少し休憩をしたりするようなスペースを取るイメージなのかなとも思われるのですが、そのあたりはどのようにお考えなのでしょうか。
1階エントランスに設けますフリースペースに関するご質問ですけれども、現在、駐輪場ですとか、そのほか建物に必要な機能を優先して設置する検討を進めておりまして、可能な限りベンチですとか、腰掛けていただけるようなスペースを確保すべく検討を進めているところではございます。

特に、やはり蒲田西地区の皆さんにとりまして利用が多くなる施設だと思うのですけれども、その集会室のような貸し館の機能も上に入っていますけれども、そこを利用するついでにとか、そこを利用しないでも、こういった屋根のある場所で少したまってお話ができたりという場所は、やはり地域の中で暮らしていく上では重要な機能かなと思うので、そのあたりも考えていただいているようであれば、しっかり充実させていただきたいかなと思っているところでございます。

質疑はよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 続いて、第18号議案 大田区産業プラザ条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、資料番号1番、大田区産業プラザ条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。 まず、改正理由でございます。 区の施設の利用料金設定にあたりましては、先ほど出ました施設利用料の基本的な考え方に基づき設定することとされておりまして、今回の改正は、この考え方に沿って条例の見直しを図ったものでございます。 この考え方によりますと、大田区産業プラザは利用料金制を採用しておりますが、採用施設では指定管理者の更新時期に合わせて施設使用料を見直すこととなっております。 産業プラザの指定期間が令和9年度に更新されることにあたりまして、受益者負担の適正化の趣旨を踏まえ、施設利用料金の見直しを行うものでございます。 改正部分は条例4条関係の別表になりますので、資料にあります新旧対照表をご覧いただければと存じます。 2ページ以降になります。 1点目は、別表(1)、(2)の各室の利用料金の改定でございます。 受益者負担区分表ですと、5番の選択性があり、公共性は中程度ということになりますので、受益者負担率75%となります。 規定される計算方式により原価を算出し、現行の料金と比較しまして激変緩和措置も適用し、25%を超えないような料金設定としてございます。 2点目は、別表(6)の改正でございます。 産業プラザでは、利用区分を午前、午後、夜間の3区分に分けて貸出しを行っております。 ここでいいます中間の時間とは、それぞれの区分の間に利用者の方の入替え時間、1時間を指してございます。3区分を通して利用する全日利用では、この中間の時間も利用料金を徴収しておりました。これに合わせて、2区分の利用につきましても料金を徴収できるものと改正したものでございます。 3点目、別表9の改正でございますが、ここは利用料の加算規定でございます。 文言を見直しまして、加算対象となる利用者を分かりやすくいたしました。 具体的には、営利目的の利用者には加算する旨を明確にした形とさせていただいております。

では、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
結構、この産業プラザをおととしよく使っておりまして、金額は、当時すごく安いなと思っていて、今回の値上げに関しては大変理解するところなのですが、たしかここは現金しか使えなかったと思うのですが、これは現状も現金のままなのでしょうか。
今現在の場合は、払込みの形でさせていただいているかと思います。特に払込み方法は変更してございません。
これは意見なのですけれど、産業プラザでありますので、一番にクレジットカード払いとかができてしかるべき施設だと思いますので、できればクレジット会社やそういう手数料もあると思うので、こういう値上げのタイミングに同時に行ってしまったほうがいろいろ説明しやすいのではないかなと。これは意見であります。
今、松原(元)委員から値上げという話がありましたけれど、ほとんど値上げだとは思っているのですが、これは何施設の分なのか、あと午前、午後、夜間、全日と大体4区分あるのだと思うのですが、何区分で値上げが幾つ、値下げが若干ありましたよね、それも含めて数を教えていただけますか。
貸室の数は12室で、令和9年の10月1日から1部屋増やしまして、H会議室を増やしますので、令和9年の10月1日以降は13室になります。 展示ホール等の半日、全日、それからそれぞれの貸室が3区分でございますので、そちらは一覧のとおりでございます。
何区分あって、何区分値上げで、何区分値下げかを教えてもらえますか。
52区分でございます。 そのうち値下げした部分がございます。どこかといいますと、コンベンションホールの夜間の部分でございます。こちらは当初の設定料金が少し高めに設定してあったところもあり、今回、算出した場合に若干微減をさせていただいているというところでございます。
今お話があったように、52区分あって値上げが50区分で、値下げが2区分ということだと思います。 今お話があったように、コンベンションホールの夜間の部分が、全体を使った場合が5万7,200円から5万5,900円と1,300円下がったと。分割で使った場合が、夜間の分が2万8,600円から2万8,000円、600円下がると。 あとは施設使用料の受益者負担の適正化の観点で計算すると、みんな総じて値上げになるということでした。 もう1回聞きますけれど、コンベンションホールのところは、これはもともと高く設定していたものを、この受益者負担の適正化の計算式に入れると、今後は高く設定していたのが反映されて下がるという、根拠をつけたら下がったということでよろしいでしょうか。
そのとおりでございます。
あと確認なのですが、この産業プラザPiO、この間、受益者負担の適正化の計算、統一方式ということで、基本的な考え方を2015年に区が出したわけですが、それ以降、何度か全体の施設使用料の見直しが行われてきましたけれど、産業プラザPiOでは何回目ですか、使用料の見直しを行うのは。
産業プラザでの使用料の見直しは今回が初めてになります。
その理由を教えてもらえますか。
平成7年当時に設立しまして、その後は利用料金の見直しについては特に規定がなかったのですけれども、先ほどありました平成27年の利用料金の基本的な考え方が策定されまして、その後、指定管理期間更新時に料金を見直すこととなりました。 平成29年にちょうどタイミングがあったのですけれども、公共目的等のある施設は改定の見送りというような規定になっておりましたので、産業プラザはそれで改定をしなかったという経緯がございます。 令和4年度に指定管理者の更新がまたございましたけれども、このときは新型コロナ感染症の影響も鑑みまして、料金の改定を見送りました。 したがいまして、令和9年度の指定管理更新に向けて、今回の改正が初めての改正ということになります。
確認なのですが、一応、区の施設は原則4年ごとに見直しをするとなっているのですが、今後も産業プラザPiOは4年ごと、今、2回目を見送った理由もご説明いただきましたけれど、今後の見通しとしてはやはり4年ごとに、区が言っているように原則に当てはめて見直し、改定を行っていく予定でしょうか。
指定管理の期間が5年間ですので、5年に1度の見直しになるかと存じます。
分かりました。 産業プラザPiOに関しては5年ごとになるということでした。指定管理の期間ということでしたが、それで、先ほどお話がありましたように、この施設使用料の基本的な考え方のところでいうと、産業プラザPiOの貸し施設部分は、区分でいうと5番になると。公費負担が25%で受益者負担が75%ということになると、これからもかなり上げ幅が見込まれる、そういう施設になるのだなと思うわけですが。 それで、今、全面的な会館の改修工事も行っていますので、大規模改修するとまた上がるのですよね、原価が上がりますから。だから、見直しのたびに25%の上限、がんがんがんと行くのではないかなと、そういう心配があるのですよね。 聞きますけれど、区分の5番だと、選択性があり公共性は中程度だと言われている根拠、ここに規定している根拠を教えていただけますか。
こちらの区分を当てはめるときに企画課とも協議いたしまして、ほかの類似の施設もそうなのですけれども、今回、産業プラザは、チケット収入等がある場合は75%ということでございますので、産業プラザは商談などの興行も多いですし、チケット等を販売して入場させるようなイベントなどもございますので、今回としては75%と整理したものでございます。
私はここを分けたほうがいいと思っていまして、今回も条例改正の一つの中に、営利目的とする物品の販売、その他これに類する目的に使用する場合は本表利用料金の5割相当額を限度として、本表利用料金のほかに徴収するということを言って、営利目的なのかそうではないのかという区分をつくったということは、会館の趣旨からするとそういう方も多いのだよということで、区分するというのは一つ見直しをしたのだなと思うわけですけれど、ただ、全体が今、課長がお話しされたように公費負担が25%で受益者負担、つまり使用料に加算される分が75%と随分高くなっているので。 これが、もちろん企画課と検討した結果こうなったのですとお話がありましたけれど、もうちょっとこういうところでは利用者の負担を考えるべきではないかと思います。 先ほど松原元委員から値上げは理解しますと最初からあったので、値上げを理解しますと言ったからえっと思ったのですけれど、やはりそういうことを考えても、全体的にこの区分がどうなのか。 もちろん営利を目的とする場合は別なのだよという考え方を入れましたから、これ自体は私はよかったなと思います。 ですけれど、そのベースのところで、やはり利用料に跳ね返る部分が随分大きいものですから、もうちょっとこの見直しということを考えていかなければいけないと思いますが、今回これで出していますから、これを変えろというのはなかなかすぐにはいかないのかなと思いますけれど、今後の見通しとしてもどう考えるかお聞きいたします。
ご意見いろいろありがとうございます。 今回の見直しにあたりまして、やはり金額を上げている一つの要因としては人件費、それから施設を維持、修繕するときのそうした経費や鋼材などが非常に値上がりしているところもございます。 一方で、産業支援施設として産業プラザはずっと成り立っておりますけれども、規則では利用料金の減免という規定もございます。 こちらでは条例に掲げます産業振興、それから区内で働かれる産業者の方の福利厚生に資する目的であれば減免ができるという規定、それから、区または公益財団法人産業振興協会の共催、または後援等があれば減免になる等の規定がございます。 区内の中小企業の皆様の開催にあたりましても、先ほど申した条例第1条の趣旨に沿った催物であれば減免規定を設けさせていただいておりますので、こうしたところも、私どものほうでご相談いただいたときには、こうした規則に当てはめて対応できればと考えておりますので、引き続きご理解いただければと存じます。
この設置目的からしても、こうやって施設使用料の見直しのたびにほぼ値上げをしていくという状況は、やはり好ましくないということは課長も認識しているとおりかなと思いました。 揚げ足を取るわけではないのです。ただ、やはりなかなか利用できないのだろうなと思っていて、今のお話、いろいろなメニューを準備されているということですから、それはそれで大いに活用したほうがいいのではないかということでお聞きしますけれど、その減免の数というのは大体年間どれくらいあるのでしょうか。私はあまり聞いたことがなかったものですから、分かれば教えていただけますか。
具体的な数字は今持ち合わせてはおりませんけれども、産業振興協会で実施しております中小企業向けの展示会等は減免させていただいております。 それから、大田区の工業連合会や区の商業連合会の開催に当たる会場使用につきましても減免させていただいているところがございます。
趣旨に沿っても、この減免制度というのを拡充して、あと、本当は使えるけれど使っていないというところもあるのではないかと思いますから、そういう広報も広げていくということは大事だと思います。 いずれにしましても、この区分でいいのかというところも含めて、今回初めて産業プラザPiOでは利用料金の見直し改定が行われる中で、ほぼ全面的に値上げになってしまう区分がほとんどだということで、なかなか残念な結果ではあります。 人件費や、またいろいろな燃料代なども上がっているという話もありましたけれど、区民が納めている税金も上がっていますから、区はそれだけ収入も増えているということも言っていますので、そういうことも含めて値上げ分というか、上がった分を区民負担にしていくという方式がいつまで続けられるかということも私は大事な議論だと思いますので、しっかりこれは今後も議論していきたいと思います。意見です。

質疑は以上でよろしいでしょうか。

今、いろいろ値段についての議論もありましたけれど、まず一個確認ですけれど、近隣に浜松町のコンベンションセンターとか、お隣の品川区だったら大井町のきゅりあんとかいろいろあると思うのですけれど、多分、今回の値付けについても恐らく近隣の施設との金額の比較なども行ったと思うのですが、そのあたりについて、多分分かりやすいのは平米単価で幾らぐらいかだと思うのですけれど、その辺を教えていただいていいですか。
産業プラザPiOの場合ですと、減免規定をとおりまして、23円ほどになります。平米単価ですね、1時間あたりの平米単価が23.4円。それに比較しまして、例えば23区、墨田区ですとか、あとは東京都にあります都立の産業貿易センター等と比較しますと、例えばすみだ産業会館ですと29円、都立の産業貿易センターの浜松町館ですと32円といった形で比較させていただきました。 当然ながら、施設のスペック等は違いますので一概に比較はしづらいのですけれども、今申し上げさせていただいた施設はいずれも1,000平米以上のホールを持っているところでございますので、そうしますと大展示場が1,500平米でございますから、それほど極端な差のある施設との比較ではないかなと考えております。 今のところ私どもが確認している中では、産業プラザPiOの料金が一番安価であったと判断しているところでございます。

今、いろいろなところを比較していただいて今の状態になっているというところで、5年に1回の値段の改定がこれから先も見込まれるのかなというところはありますけれども、逆に言えば安かろう悪かろうにならないでというか、ほかの近隣の施設には例えばこれができるのに産業プラザPiOではこれができないから選ばれないということにならないようにというところは一つ念頭に置いていただかないといけないかなと思っています。 その上で細かいところを聞きたいのですけれども、新旧対照表の5ページの(5)と(6)があると思うのですが、コンベンションホールの間の時間の料金徴収ができる規定になっていると思います。 これまで旧のほうを見ると徴収をしないというところで、これが(5)にかかっている感じがするのですけれど、今回、徴収することができるようになっていますよね。 ちょっと戻って、コンベンションホールとか、ほか2分割、会議室等、議案の一番最初の値段のところに戻ると、例えば1時間当たりの額の相当額と書いてあるのですけれど、割り切れなかったりするではないですか。1万3,657.何々円みたいな、その金額も1時間当たりでいうと曖昧なところがあるし、あとは徴収できるというのは、これは誰がどういう判断を下していくのですか。
端数の処理につきましては、取扱い基準がございますので、これに当てはめて計算をさせていただくようになるかと存じます。 できる規定としたところなのですけれども、基本的には連続して2区分以上使う方が一度退室してまた利用するということはほとんどないので、基本的には徴収する方向なのですけれども、万が一、例外規定があった場合にするという形で強い形で規定してしまうとなかなかそこを検討しづらいところもございますので、今回はできる規定とさせていただきました。 判断をするのは産業経済部でやるようになるかと思います。

例えばこれ、全日の料金と比較をすると、例えばですけれど、コンベンションホール全体だと午前、午後、夜間を足し上げると15万2,600円なのですけれど、そこに大体の端数処理したものを加えると18万円くらいになるのですよね。だから1,000円くらいお得みたいなところだと思うのですけれど、このあたりは基本的には取っている前提の金額設定だから、できる規定だけれど基本的にはいただくのですよと、そういう考え方になるのですか。
お見込みのとおりでございます。

あと、最後に新旧対照表の(5)のほうで、これまではコンベンションホール、会議室、和室、控え室または配膳室という形で網羅をしていて、そこの間の時間を使ったら、1時間につき承認した利用料金の1時間当たりの相当額を限度として超過料金を徴収することができるとこれまでも規定をしていて、今まではコンベンションホール等の2利用区分の利用の場合に限りそこは徴収しなかったと思うのですけれども、今回それを徴収することができる、逆に今、ご答弁があったとおり、徴収、基本的にはするということになったと思うのですけれど、そうすると、ここの(6)のコンベンションホール等のという、この等には何が含まれてくるのですか。
こちらの等は、それぞれの各室であると考えておりますので、展示ホールだけではなくて、ほかの会議室も同様に考えております。

ここから先はすごく細かいところなのですけれども、先ほど複合施設条例の一部の改正があって、小さい会議室とかだったら間って徴収しないではないですか。 今回、コンベンションホールとかは今ご答弁があったとおり、大きなコンベンションなどであれば、当然間のところでいきなりいなくなってまた戻ってくるってまずないのですけれど、この小さな会議室とか控え室とか、そういうところって変な話、間は使わなかったりすることがあると思うのですよね。 だから、これが今回(6)のコンベンションホール等の等の中に全部含まれていて、基本的に徴収するという考え方になるのか、それともコンベンションホール、大きな箱だけは取るけれど、それ以外は取らないこともあるのか、そのあたりがちょっと分かりづらいなと思うのですけれど、どうですか。
今ご指摘のとおり様々なケースが考えられるわけなので、今回は基本的には全てのお部屋を対象に適用することを考えております。 今、委員のご指摘のあったような特定のお部屋は中間時間は使用しないという場合もあると思います。そのようなときには当然ながら利用者の方からも同じようなご質問をいただくことになりますので、そのときには一旦受け止めさせていただいて、協議をさせていただいて、適正な価格を提示できるような対応をさせていただきたいと思っております。

そうすると、言ったもの勝ちになってしまう部分もあるかなと思うし、逆に多分、それって産業経済部のほうで判断されるとおっしゃいましたけれど、産業経済部側から提案することはないではないですか。これ間を使いますかみたいな。使わないのだったら取らないのですけれどみたいなことはなかなか難しいと思うので。 しかも、これは条文ではないですか。コンベンションホール等の中、今ご答弁があったとおり、今回は全施設を対象にしていますとおっしゃったのですけれど、そうするとコンベンションホール等でくくるよりも全部書いてしまったほうがいいのかなとか、そのあたりが微妙に曖昧なところが残っているなという気がするので、そのあたりは現場判断でお決めになられるのかなと思うのですけれど、しっかり区民の方に分かるようなご説明をしていただくほうがいいのかなと思いますのでよろしくお願いします。
指定管理者とは定期的に打合せをいたしますのと、協定書に基づきまして、指定管理を実施していくのですけれども、それ以外に今のような非常に細かい部分での取決めというのも別途基準等を設けております。 お客様によって差異がないようにしていくことが非常に重要ですので、今のお話を持ち帰りまして、そのあたりも協定の際には反映させていきたいと思います。

今、ご答弁あった細かい取決めは規定されているというのは、今私が言わせていただいた間の使用の仕方とか、そういうのは別で規定があるということなのですか。それを私が知らないだけですか。
指定管理でこうした施設運営をしていくときにやはり疑義が生じることなどが出てまいりますので、そうしたものはその場、その場の判断ではなくて、記録をして事例を集めていって、それを皆さんでルール化していくというところがございますので、そういった意味でございました。

質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 以上で本日の付託議案審査を終了いたします。 次に、調査事件を一括して上程いたします。 初めに、意見書の案文確認について議題といたします。 この間の本区議会での議論等を踏まえまして、会議規則第13条第2項の規則に基づく委員会提出の議案として、多文化共生社会の実現に向けた意見書案を提出したいと思います。 ついては、正副委員長にて案文を作成し、事前に委員の皆様にもご確認をいただいております。 案文については、サイドブックスの委員専用フォルダに配信しておりますが、文案についてはこちらでよろしいでしょうか。
つばさ大田区議団といたしましては、メンバーで話し合いましたところ、本意見書に関しては賛同をいたしかねるということで、決を採らせていただきました。 理由については申し述べたほうがよろしいでしょうか。

はい。
差別や根拠のないデマは断固として否定されるべきところでありまして、この点に関しては明確に理解し、賛同をいたします。 しかしながら、本意見書中段において、沈黙は差別に加担することになりかねず、全ての地域住民の生活を脅かすという記述は、実際に存在する課題や懸念に対する政策的な意見と差別的言動との区別が十分に明確でない文章構造になっていると考える次第です。 その結果、実際に存在する個々の課題に対する検証や政策に対する異論までもが差別はいけないという道徳的な枠組みの中に包含され、議論の余地をなくすように意思を狭めるおそれがあると皆で話し合ったところ、そういった結論にいたりました。 なので、いわれなき差別を許さないという理念そのものは理解をいたしますが、真因の特定と影響範囲の明確化を経ずに結論を導き、国に対して対応を求めることには慎重であるべきだと考え、本意見書には賛同いたしかねます。
今の松原元委員の意見ですが、これに書いてあるものを読みますと事実やデータに基づかない排外主義に沈黙することがということを言っています。 その前のところを今読み飛ばしたように聞こえたのですが、つまり、ここに賛同できないということになると、事実やデータに基づかない排外主義に加担するということに私は聞こえるわけですよ。 これは根拠のないことを言って、その上で差別を行っている。やはり根拠を示さないと、外国人差別というのはこの間、いろいろ議論が起こっているところで、私は大問題だと思っているのですよ。ここに賛同できないということは、事実や根拠、データに基づかない差別を助長する発言に聞こえるわけです。 つばさ大田区議団は、それを是とするということでよろしいのですか。
会派としては最終的にそういった意見となりましたが、そこの。 ただ、すみません、原文が、これは、ちょっともう一度読ませていただきます。 もちろん事実に基づかない差別的な発言等は当然許されるべきではないと、当然であります。それは今の意見で申し述べたとおりです。

そうですね、その趣旨でこれは書いてあるつもりなのですけれども。
ご意見承りました。 一応、私は逆に賛成意見を述べたいのですが、23区、唯一羽田空港を抱えている大田区ですので、やはり多文化共生とかそういったことは大事なテーマだと思うのですね。 そういったことで、それを訴えていくということが大事な大田区の点かなと思っています。 国際化ということに対しても、多文化共生は一つの大きな流れになっていますので、やはりそれを、いろいろ細かい点につきましては異論もあるかもしれませんが、それをくんだ上でなおかつこれは出すべきだと、私は賛成意見として述べさせていただきます。

もしこれで分かれるのであれば。
今、もう一度、佐藤(伸)委員からご指摘があって、改めて読んだところですが、いわれなき差別は断じて許すことのできないものでありますが、そこからあらゆる差別というところがどういった領域に広がっていくのかが明確でないと読み取れました。会派で議論した際に。 これが実際、何か、地域で課題が起きていて、やはりこれは何とかしようという話になった際に、しかしそれは差別ではないかという意見に持っていかれる、その間が明確でないと。この議論の余地をなくしてしまう、狭めるおそれがあるのではないかという意見であります。
さっきも触れましたけれど、ここでこの文章を読むと、事実やデータに基づかない排外主義、また差別ということがこの間、問題になっているわけで、だから沈黙することは差別に加担することにもなりかねずという話に入るわけですよね。 ですから、私が今しゃべっていますけれど、何か根拠を示して言っているものに対して否定しているものではないのです。事実やデータに基づかないものはいけないという、そういう文書だと思うのです。 先ほど、あらゆる差別や重大なというものに、これが明確ではないのだとお話をされましたけれども、明確だと思いますよ。私は読んでいて明確だと思いましたし、今、松原秀典副委員長からも、国際都市おおたの大田区におきまして、やはりこういう外国人差別みたいな話は国際都市としてどうなのだという貴重なご意見もありましたけれど。 もう少し明確な反対理由を言わないと、私は聞いていてよく理解できなかったですね。
当会派といたしましては、その事実、データに基づかないの一つ上の行ですね。外国人に対するいわれなき差別を含め、あらゆる差別は重大な人権侵害であってというところの領域が不確かではないかという、そういった議論をもって賛成はいたしかねるというところであります。

さっき言っていただいたことが私も理解できていなかったら申し訳ないのですけれど、確かに今、佐藤(伸)委員がおっしゃったとおり、文章構成で言うと、あらゆる差別は重大な人権侵害でありという大きな傘があって、その下に事実やデータに基づかない、要は、実際の事実に即さない差別というのは許されないよねと具体的に引っ張り出して書いてあると思うのですよね。 この文書の書き方のどこが問題だったのかというのを、もう1回ちょっと教えてもらえますか。 この趣旨には賛同されるとおっしゃられたと思うのですけれど、ただ、その文章構成が問題だよねとおっしゃったような気がしたのですけれど。それをお答えいただいていいですか。
当会派といたしましては、事実やデータに基づかずの一つ前の行ですね。外国人に対する、いわれなき差別は当然あってはならないものであります。その後のあらゆる差別が重大な人権侵害であって、あってはならないもの。このあらゆる差別というところが、実際この区別と差別の違いという、要はあまり区別という言い方は使いたくないのですが、実際、文化的な土壌に基づいて違うところがあるわけではないですか。 もちろん、いわれなき差別は当然許されるものではない、これはそのとおりなのですが、差別といわゆる区別といいますか、違う。

差別は差別、区別とは言っていないので。
そのあたりも含めて、全てが。初めから、許される差別という言い方はないわけですが。

どうでしょう、もしあれでしたら今日は持ち帰りで、会派でもう1回話し合っていただいて、明日、もう1回聞きますので。 皆さんが納得できる何かがあれば、そのあたり明らかにしていただいて、また明日持ってきていただければと思います。よろしくお願いいたします。 では、今回、持ち帰りにいたしたいと思いますがよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきまして、明日、またもう一度取扱いを決めさせていただきたいと思います。 次に、所管事務報告を行います。 補正予算案につきましては、次回報告を受けることとし、その他の所管事務報告につきまして、理事者から一括して報告をお願いいたします。
私からは、2件続けまして所管報告をさせていただきます。 まず初めに、地域未来創造部資料27番でございますが、特別区区民葬儀における新たな助成制度についてでございます。 特別区長会は、区民葬儀利用者の経済的負担を軽減する観点から、23区共通の助成制度を令和8年4月より新たに開始することを昨年8月に公表しておりますが、このたび、助成対象者及び助成額が決定したことから、1月16日、前回のこの常任委員会を開催した翌日でありましたけれども、公表した内容を改めまして本委員会で報告させていただくものでございます。 項番1の一番下の行をご覧いただきたいと存じます。 助成額につきましては、大人が2万7,000円、そして、括弧内、小人、12歳未満のこどもに関しては1万5,000円を限度額とするものでございます。 続きまして、項番2、助成対象者でございます。 祭壇券または霊柩車券のいずれかの区民葬儀券利用者のうち、区民葬儀の取扱いを取りやめたことにより、これまで利用できていた火葬券が利用できなくなる民間火葬場、これは東京博善の火葬場でございます、におきまして、他の公的制度の適用を受けている料金を除く最も低廉な火葬料金を支払った方を対象とするものでございます。なお、逝去者または火葬を執り行った方が特別区内に住所登録を有していることを認定要件といたします。 3の助成額についてでございます。 この助成限度額の算出にあたりましては、特別区内の公営及び区民葬儀取扱業者である民間火葬場の一般料金の平均額と、区民葬儀の火葬料金との差額から1,000円未満を切り捨てた額を根拠といたしました。 ただし、助成を行うことにより、区民葬儀における火葬料金を下回ることのないよう、基準火葬料金と5万9,600円との差額から1,000円未満を切り捨てた額が助成限度額に達しない場合は、その額を助成額とするものでございます。 続きまして、地域未来創造部資料28番、食品の放射性物質測定事業の終了につきましてでございます。 本事業の目的及び概要でございますが、消費者の不安解消を目的といたしまして、一般流通食品等に含まれます放射性物質の簡易測定を行う事業でございます。 2の終了の理由でございますが、以下、3点。 (1)区民からの依頼が開設当初の4分の1程度となり、その多くが特定の依頼者であること。 (2)現在は国基準を上回る測定結果は見られないこと。 (3)国や東京都等において継続的に食品中の放射性物質検査を行い、当該データを公表していることを理由として、区における一定の役割を果たしたと判断したものでございます。 3、事業の終了日につきましては、今年度末でございます。 検体の最終受入日につきましては、本年3月19日といたします。 周知方法は記載のとおりでございます。
私からは資料番号29番、令和7年度大田区青少年表彰について説明いたします。 青少年表彰は、青少年または青少年団体が日頃行っている活動等を奨励し、表彰により、活動の一層の普及と活動意欲の高揚を図ることを目的として実施しております。 項番2のとおり、被表彰者を決定いたしました。 被表彰者は個人表彰70名、団体表彰15団体です。 内訳は、模範青少年部門は個人33名。善行青少年部門は個人3名、団体1団体。スポーツ及び文化部門は個人34名、団体14団体。伝統文化部門は推薦がございませんでした。 項番3の表彰式についてです。 令和8年3月1日日曜日、午後2時から大田区民プラザにて開催いたします。 表彰状授与の後、代表の方にスピーチをいただき、記念撮影を予定しております。 多くの方々とともに受賞をお祝いするため、当日は被表彰者及び保護者など関係者の人数は制限せず、さらに、地域でこどもたちの成長を支援いただいている青少年対策地区委員、青少年委員、スポーツ推進委員の皆様にもご案内をしております。 委員の皆様には既にご案内のとおりですが、ぜひ表彰式にお越しいただき、受賞される青少年を共にお祝いいただけたら幸いに存じます。
私からは、地域未来創造部資料番号30番、大田区文化芸術推進プラン(素案)に係る区民意見公募手続(パブリックコメント)の実施結果及び策定についてご説明いたします。 資料1番、パブリックコメントについての(1)番、閲覧と意見募集期間につきましては、昨年11月14日から12月5日まで。 その間、区民説明会につきましては、11月17日の夜間、そして22日土曜日の日中の2回、実施をいたしました。大田区役所本庁舎で行いまして、参加者はどちらの説明会も2名でございました。 (4)意見の提出者数でございますが、意見は提出者2名、件数としては4件でした。 件数としては少ないものの、パブリックコメント素案におけるホームページの閲覧数では合計686件ございましたので、決して情報が届いていない、または関心がないものとは捉えておりません。 提出された意見と計画修正箇所につきましては、それぞれ別紙により説明をいたします。 別紙1がパブリックコメントで提出をされた意見と区の考え方でございまして、左側のナンバー1番から4番までが意見となります。 それぞれの概要は、1番は、個人が区と連携をしてワークショップなどを開く手続のハードルが高い。個人のアーティストが参加できる企画があればという意見につきましては、活動の充実につきましては、施策1-1で掲げており、例として、大田区文化祭を挙げながら、計画進行の中でさらなる推進に努めるとしてございます。 2番は、区施設に限らず、民間施設や地域の取組についても示してほしいという意見につきましては、第2章の文化施設の記載に当たっては、アーティストのアトリエや民間ギャラリーがあることを追記するとともに、第5章、推進体制の中で、地域と文化芸術団体、芸術家、民間事業者についての記載を再考するとしてございます。 3番につきましては、学生たちの場を区民育成課題に結びつけていくような取組についても示してほしいという意見につきましては、施策1-1の中で、表現の場の充実を掲げていること、学生との連携が発展すると施策3の地域づくりにつながってくるといたしまして、施策の中で読み取ることとしてございます。 4番につきましては、障がい者について、誰もが文化芸術を楽しめる合理的配慮についても示してほしいという意見につきましては、文化芸術を創造し、享受することが、誰もが生まれながらの権利であるという文化権を前提に策定をしているため、意見内容は含まれるとしているところでございます。 続きまして、別紙2につきましては、パブリックコメントに伴う修正箇所でございます。 1番は、意見の4番目に対応いたします障がい者に対する区としての文化権の位置づけというものをより明確にするために、第1章の計画の位置づけの冒頭に改めて文化権の考え方を記載したものでございます。 2番目につきましては、意見の2番目に対応し、民間施設や地域の取組についての記載を追加いたしました。 3番から6番目につきましても、意見の2番目に対応したもので、推進体制における担い手の記載というものを変更したところでございます。 パブリックコメントの実施結果につきましては以上のとおりでございます。 また、文化芸術推進プランについては、パブリックコメントを経て文章などの修正を行ったものの、大きな柱の変更はございません。 そのため、別紙3のプラン案の概要につきましても、昨年11月の説明から変更はございませんけれども、資料を基にポイントのみ説明をさせていただきます。 概要版の1番、計画概要につきましては、今回のプランは「誰もが」の視点に文化権を添えた上で、文化を社会課題の解決のアプローチとして活用する総合政策の視点を取り入れて作成してございます。 続いて3番、めざすまちの将来像でございますが、生きる上で私たちの心を支える文化芸術薫る豊かなまち大田区としております。文化芸術を生活の中に取り入れ、豊かな暮らしと活力あるまちづくりに取り組んでいくこととしているものでございます。 4番、施策につきましては、大きな施策が全体で4つ。施策1が文化芸術を身近に感じられる環境整備、施策2が地域の文化資源の保存・活用・継承、施策3が文化芸術を通じた地域づくりに貢献、施策4が多様な分野の社会課題解決に向けて文化資源を活用といたしまして、最後の4番目が総合政策の視点を取り入れた施策として整理をしているものでございます。 5番の進行管理につきましては記載のとおりでございまして、中間見直しの令和11年度には改めて区民意識調査を実施いたします。 詳細につきましては、文化芸術推進プラン案を添付してございますので、そちらをご確認ください。
私からは、産業経済部資料番号23番、大田区省エネルギー・業務改善・賃上げに係る緊急経済対策助成金の実施についてご報告いたします。 本事業は、昨年末の臨時会で承認いただいた5次補正予算1億円を原資とするものになってございます。 1、事業概要です。 中小企業にとってエネルギー価格高騰に対応した省エネルギー化のための設備更新や人手不足に対応した業務改善、また、人材の確保を図るための賃上げは喫緊の課題となっております。 本事業では、区内中小企業が既存設備を省エネルギー化、もしくは業務改善が図れる設備に更新するための経費の一部を助成いたします。あわせて、一定の賃上げを表明、実施した際には助成率を優遇いたします。 なお、参考でございますが、本事業は国の指定した重点支援地方交付金の推奨メニューであるエネルギー価格高騰対策支援と賃上げ環境整備を対象としており、交付金が適用される予定となっております。 2、制度内容ですが、(1)助成対象です。 区内の中小事業が事業活動に直接資する既存設備を省エネルギー化や業務改善が図れる設備に更新する場合に、購入費用等を助成いたします。こちら、新規購入、増設というのは対象外となってございます。また、全業種が対象となっております。 (2)助成率、金額です。 助成率は2分の1、上限50万円であり、4%以上の賃上げを表明、実施した際は助成率5分の4、上限80万円となってございます。 3、今後のスケジュールでございます。 本委員会報告後の2月27日に募集要領やチラシ等を公開いたします。 また、申請受付は3月16日に開始し、受付終了は5月29日となります。なお、予算上限に達した時点で受付終了となります。 加えて、本助成金でございますが、記載された正式名称はかなり長いものでございますので、現状公開しているホームページ上もこれから公開するチラシ上も略称として設備リニューアル臨時助成金と表記してございますので、後日ご確認ください。
私からは、産業経済部資料24番、スタートアップと連携した実証実験の実施結果についてをご報告いたします。 本件は、令和7年10月15日の当委員会にてご報告した実証実験に関する結果のご報告でございます。 実証実験概要を、改めて項番1に記載しております。 当初のご報告どおり、区民の窓口サービス向上と業務DX化に向けて、区と協定を締結しておりますavatarin株式会社との協働により、写真のアバターロボットnewmeを活用した実証実験を、前期と後期の2つの期間に分けて実施いたしました。 前期は10月20日から11月14日までの期間で、newmeを本庁舎1階及び千束特別出張所に配置し、窓口案内業務の支援を行いました。写真で日本橋のオペレータールームの様子を掲載しておりますが、1人のオペレーターが2か所に設置されたnewmeのアカウントを切り替えながら、遠隔から窓口案内業務を支援しました。 また、後期については11月17日から12月19日までの期間で、newmeを本庁舎1階と荒川区役所に配置し、複数区での窓口案内を1名のオペレーターが実施いたしました。 ページをおめくりいただき、項番2、実証実験結果をご覧ください。 (1)に対応件数を記載しておりますが、今回の実験では、荒川区役所も含めて1,470件対応いたしました。1日平均にすると、約35件に対応したことになります。 特段の支障なく対応を完結できたものを成功率と記載しておりますが、こちらは96.2%となり、利用いただいた方のアンケートでは、満足度は7点満点中、平均6.1点と高い評価がされたものと認識しております。 また、円グラフで対応件数の年齢構成比や言語構成比も記載しておりますが、若年層から高齢層まで幅広くご利用いただけたことや、日本語、英語、中国語と複数言語での対応を行うことができたのも今回の実験の特徴と捉えております。 また、対応実績データや利用者、職員、オペレーターからのフィードバックからは、対応内容の上位を占める住民票、戸籍やマイナンバーカードに関する案内の4分の3程度がAIによる自動化に最適な定型案内であることが分かりました。 引き続き、実証実験結果を踏まえた事業者の技術開発の状況把握などの連携を継続するとともに、区における窓口DXの動向等も踏まえながら、各所属でのサービス導入検討の伴走も取り組んでまいりたいと考えております。 本件をはじめ、今後も区民サービスの向上や社会課題の解決につながるスタートアップとの連携を着実に進めることで、良質かつ意欲あるスタートアップの成長支援と行政サービスの充実、強化に取り組んでまいります。

それでは、質疑は次回行うこととし、本日は調査事件を一括して継続といたします。 続いて、請願・陳情審査に入ります。 審査事件を上程いたします。 継続分の陳情について、状況変化等はございますか。
状況に変化はございません。

委員の皆様から何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

特になければ、審査事件を継続といたします。 以上で本日の請願・陳情審査を終了いたします。 最後に、次回の委員会日程について確認いたします。 次回の委員会は、明日、2月26日、木曜日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 次回の委員会では、議案の討論・採決を行います。 その際、議案の討論につきましては、4件の議案を一括してお伺いいたしますので、よろしくお願いいたします。 以上をもちまして、地域産業委員会を閉会いたします。 午前11時50分閉会