// 発言者(5名)
// 発言(46件)

ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、議案審査等を行います。 それでは、1議案審査に入ります。 まず、議案第四十号「世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは議案第四十号「世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、特別区民税の減免を区長の職権で行うことを可能にするとともに、規定の整備を図る必要があるので、御提案申し上げる次第でございます。 改正内容の詳細につきましては、四月二十四日の当委員会で御報告させていただいたとおりでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について意見がありましたら、どうぞ。

今回の条例の改正については賛成です。 意見としては、所得が皆無となったために生活が著しく困難になった方とか、これに準ずる方だけが減免の対象になっているということで、先日の予算特別委員会でも、共産党の中里委員が話させていただきましたけれども、川崎市などのほかの自治体がやっているような前年度の所得から三割以上減ってしまったような方に対しても減免をするということを他自治体ではやっていますので、ぜひその検討をしていただきたいということを意見として添えたいと思います。

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第四十号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第四十一号「世田谷区立太子堂中学校温水プール改修機械設備工事(令和六年度)請負契約」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第四十一号「世田谷区立太子堂中学校温水プール改修機械設備工事(令和六年度)請負契約」について御説明いたします。 本件は、予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき御提案するものでございます。詳細は四月二十四日開催の本委員会で御説明を行っております。 次のページにお進みください。1の目的は記載のとおりで、2契約の方法は一般競争入札の総合評価方式により行いました。 3契約金額は五億七千三百六十五万円でございます。 4契約の相手方は、名称は温調・大曽根建設共同企業体で、その他は記載のとおりでございます。 5工期は令和七年六月三十日でございます。 御説明は以上でございます。よろしく御審査をお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

本庁舎のときに遅延した場合、工期が延びた場合、いろいろもめた経緯があるんだけれども、その辺の契約は、工期がちゃんと決まっているものに対する規定というのは、ちゃんと取りそろえたんですか。あの事件というか、本庁舎の問題を経て。 つまり、あそこでは加罰金というのを設けましたよね。適用とかそういうのは、これには当たるんですか。一般的な事例として、工期が決まっている契約、請負契約に関して、工期遵守ができなかった場合の本庁舎での経験を経て、何か変わったところというか、そういうのはあるんですか。
まず、本庁舎の契約と一般の工事契約とは少し性質が違うところがございまして、本庁舎の場合は、遅延違約金、あと総合評価の審査方式、技術提案というところで対応してきたところがございます。一方で、一般の工事においては技術提案というものはございませんので、基本的には遅延違約金を工期に応じて取るという形になります。 違約罰に関しても、技術提案に基づくところがございますので、基本的な、一般的な工事に関しては、遅延違約金を事業者に対して請求していくというところになります。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第四十一号は可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第四十二号「補助第二一六号線四号橋整備工事(下部工)請負契約」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第四十二号「補助第二一六号線四号橋整備工事(下部工)請負契約」について御説明いたします。 本件は、予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき御提案するものです。 詳細は、四月二十四日開催の本委員会御説明を行っております。 1契約の目的は記載のとおりで、2契約の方法は一般競争入札の総合評価方式で行いました。 3契約金額は十四億八千九百八十四万円でございます。 4契約の相手方は東急・新舘建設共同企業体で、住所、代表者、構成員等は記載のとおりです。 5工期は令和八年十一月五日でございます。 御説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第四十二号は可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第四十三号「松原橋補修工事委託契約」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第四十三号「松原橋補修工事委託契約」について御説明いたします。 本件は、予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき御提案するものです。 詳細は、四月二十四日開催の本委員会で御説明を行っております。 1契約の目的は記載のとおりです。 2契約の方法は随意契約でございます。工事には、この橋の下を通る鉄道の軌道内での作業が必要であり、鉄道の運行に配慮し、軌道内での施工条件や現場の制約を熟知して実施できるのは当該事業者のみであることから、随意契約を結ぶものです。 3契約金額は三億千百五十七万五千円でございます。 4契約の相手方は京王電鉄株式会社で、住所、代表者は記載のとおりです。 5工期は、令和八年三月二十七日でございます。 御説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認めます。よって議案第四十三号は可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、専決第二号「専決処分の承認(世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例)」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、専決第二号「専決処分の承認(世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例)」について御説明を申し上げます。 本件は、地方税法の一部改正に伴い、世田谷区特別区税条例の一部を改正する必要が生じましたが、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき、特に緊急を要するため、区議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、四月一日に専決処分を行いました。したがいまして、同条第三項の規定に基づき、本議会に御報告申し上げた次第でございます。 改正の内容につきましては、四月二十四日の本委員会において御報告申し上げたとおりでございます。 御承認のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって専決第二号は承認することに決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、専決第三号「専決処分の承認(アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例)」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、専決第三号「専決処分の承認(アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例)」について御説明を申し上げます。 本件は、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律」の一部改正に伴い、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する必要が生じましたが、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき、特に緊急を要するため、区議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであることを認め、四月一日に専決処分を行いました。したがいまして、同条第三項の規定に基づき、本議会に御報告申し上げた次第でございます。 改正の内容につきましては、四月二十四日の本委員会において御報告を申し上げたとおりでございます。 御承認のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって専決第三号は承認することに決定いたしました。 以上で1議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 区政の総合的企画及び調整について 2. 行財政運営について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、年間予定であります五月二十四日金曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は五月二十四日金曜日午前十時から開催いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で本日の企画総務常任委員会を散会といたします。 午前十時十一分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 企画総務常任委員会 委員長