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委員会令和 8年  2月 福祉保健常任委員会2026/02/25

令和 8年  2月 福祉保健常任委員会

公式会議録(原文)を見る →

// 発言者(10名)

いたいひとし公明党世田谷区議団
発言34
藤井まな
発言14
発言11
箕田
発言11
おのみずき生活者ネットワーク
発言6
オルズグル参政党
発言4
田中改革無所属の会
発言3
山戸
発言3
杉中
発言2
向山
発言1

// 発言(89件)

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

本日は、議案の審査等を行います。  それでは、1議案審査に入ります。  まず、議案第二十一号「世田谷区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。

杉中

それでは、議案第二十一号「世田谷区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。  本件は、世田谷区心身障害者福祉手当の支給額を見直すとともに、手当の支給要件に係る障害または疾病の程度について規定の整備を図る必要があるため、条例の一部を改正するものです。  内容につきましては、二月四日の当委員会で御報告したとおりです。  御審査のほどよろしくお願いいたします。

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

それでは、意見に入ります。  本件について御意見がありましたら、どうぞ。

藤井まな

意見と態度、両方お話をさせていただきたいと思います。  今回の改正は、我が会派を含め、多くの当事者団体や議会が求めてきた内容であり、手当の支給額を二十三区平均よりも高くなるように引き上げたことは評価いたします。しかし、区民からは、精神保健福祉手帳一級だけではなく、二級にも支給してほしいなど、この条例に多くの声が寄せられています。  今後も当事者やその御家族に寄り添い、その声に応えることができるように取り組むことを要望して、賛成といたします。

おのみずき生活者ネットワーク

私たち生活者ネットワークといたしましても、こちらの心身障害者福祉手当に関しましては、精神障害者保健福祉手帳二級の方にも区独自手当の支給をという旨は毎年の予算要望にも加え、以前より議会でも求めてまいりました。他区でも実施事例がないと前回の委員会で御答弁ございましたが、区は現行のせたがやインクルージョンプランにおいて精神障害施策の充実を重点取組に位置づけており、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、推進を掲げていることに鑑みても、ぜひ支給対象の拡大を今後積極的に御検討いただき、精神障害の方々が安心して暮らせる地域づくりに向けて取組を一層強化いただくよう要望し、本条例案には賛成いたします。

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

御異議なしと認めます。よって議案第二十一号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

次に、議案第二十二号「東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。

田中
田中改革無所属の会

議案第二十二号「東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議」について御説明いたします。  本件は、東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する必要があるため、地方自治法第二百九十一条の十一の規定に基づき、本案を御提案申し上げた次第です。  内容につきましては、二月四日の当委員会にて御報告したとおりです。  御審査のほどよろしくお願いいたします。

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

それでは、意見に入ります。  本件について御意見がありましたら、どうぞ。

オルズグル
オルズグル参政党

本件は、世田谷から日本を愛する会として、後期高齢者医療の保険料上昇による生活への影響を緩和するため、区で一定の負担を行う措置として理解し、賛成いたします。  一方で、一般会計への影響や世代間の公平性の観点を踏まえ、今後の効果検証等、財政影響の見える化、情報公開を要望して、賛成いたします。  以上です。

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

御異議なしと認めます。よって議案第二十二号は可決と決定いたしました。  以上で議案審査を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

次に、2報告事項の聴取に入ります。  まず(1)令和八年第一回区議会定例会提出予定案件(追加)について、議案①世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。

それでは、世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  一ページを御覧ください。1の改正理由ですが、保険料率等の改定及び来年度から徴収開始となる子ども・子育て支援納付金に係る保険料率等を定めるため、世田谷区国民健康保険条例の一部を改正いたします。  2の改正内容ですが、表の下線部分が改正箇所でございます。  ①の基礎分及び後期高齢者支援金分の金額等につきまして、所得割と均等割の賦課割合は記載のとおりでございます。  次に、②の介護納付金分でございますが、賦課割合は記載のとおりでございます。  続きまして、二ページを御覧ください。(2)の子ども・子育て支援納付金に係る改正でございます。  令和八年度より新設される子ども・子育て支援金の概要についてですが、①子ども・子育て支援金についてに記載のとおり、子ども・子育て支援納付金分の保険料は、こども未来戦略加速化プランで定められた児童手当の拡充等の子育て支援を拡充するため、医療保険制度ごとに保険料が定められ、令和八年四月分から、高齢者を含め、全ての世代の被保険者の方々より拠出していただくものです。  ②の子ども・子育て支援納付金分の新設については記載のとおりでございます。  次に、特別区における令和八年度保険料の算定の概要を御説明いたします。  ページは飛んで六ページの資料1を御覧ください。まず、基礎分保険料総額の算出方法について、資料左端の特別区の保険料総額の右上にある囲みを御覧ください。特別区全体の必要額二千五億円に出産育児諸費等六十八億円を加算、それに保険者支援制度等百八十八億円を減算した額として、資料左端の保険料総額は一千八百八十四億円となりました。  続きまして、七ページの下段の子ども・子育て支援金分保険料を御覧ください。子ども分の均等割保険料額は、ほかの保険料と異なり均等割が二つに分かれてございます。全被保険者に賦課される①の均等割と十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者には賦課されない②の十八歳以上均等割です。以降は、説明の都合上、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者を十八歳未満被保険者として言い換えて説明させていただきます。一番下の米印1を御覧いただきまして、記載のありますとおり①の均等割は、十八歳未満被保険者については全額軽減されます。  続きまして、資料はお戻りいただきまして三ページを御覧ください。(3)低所得者の均等割保険料軽減額の改定です。世帯主と被保険者全員の前年の所得の合計が表の①世帯の軽減基準額以下の世帯は、②保険料均等割の軽減額のとおり、七割、五割、二割の軽減区分に応じて均等割額を減額いたします。  改正内容の一点目ですが、①世帯の軽減基準額につきまして、国の軽減基準の改正に伴い、五割軽減及び二割軽減の世帯の軽減基準額を引き上げるものでございます。具体的には、被保険者数に乗じる額を、五割軽減は五千円引き上げて三十一万円に、二割軽減は一万円引き上げて五十七万円に変更いたします。  改正内容の二点目ですが、表の②保険料均等割の軽減額について、軽減額は均等割額に七割、五割、二割、それぞれの割合を乗じた額であり、均等割額の改定に伴い記載のとおり変更となります。  次に、八ページを御覧ください。これまで説明しました(1)から(3)までの改正を踏まえました令和八年度の保険料額のモデルケースでございますが、資料2にお示ししているとおりでございます。  三ページにお戻りください。(4)その他所要の改正です。これまで御説明させていただきました2(1)から(3)のほか、子ども・子育て支援納付金分の新設等に伴い、所要の改正を行っております。  次に、四ページを御覧ください。3の保険料率等の改定に係る参考資料です。  (1)国民健康保険事業費納付金の算定結果についてでございます。前提といたしまして、区市町村は、被保険者から徴収する保険料等を財源として、東京都が算定する医療費の見込み等に応じた額を国民健康保険事業費納付金として東京都に支払います。その納付金や国の公費等を財源として、東京都から保険給付に必要な費用を全額、保険給付費等交付金として区市町村に支払われることとなります。  令和八年度納付金の算定結果ですが、令和七年度と比較し、納付金総額が〇・八%、三十四億円の増、一人当たり納付金額が三・六%、七千二百八十三円の増となりました。納付金を算定した東京都は、主な増理由として、子ども・子育て支援納付金の創設、診療報酬改定等に伴う一人当たりの保険給付費の増加、介護給付費の増加、高齢化に伴う医療費の増加を挙げております。  米印の都内保険料水準の統一を見据えた納付金ベースの統一についてですが、国の方針により、都道府県内の保険料水準の統一を目指すこととされていますが、統一を令和十二年度までに達成することを目標とし、令和六年度から段階的に取り組んでいる状況でございます。  続きまして(2)令和八年度保険料率算定における考え方、①統一保険料方式についてでございます。特別区では、同一所得、同一世帯構成であれば、同一保険料となるよう、東京都が算定する納付金の額に基づき、特別区全体の基準保険料率等を特別区長会において設定し、各区が条例で定める統一保険料方式を採用しております。  ②の特別区独自の負担抑制策についてですが、アのロードマップ、いわゆる激変緩和措置期間の終了でございます。特別区では、平成三十年度の制度改革による納付金制度導入に伴う保険料急増への独自激変緩和措置として、六年間の国の激変緩和措置期間に合わせ、平成三十年度は納付金の九四%を賦課総額に組み入れ、この割合を年一%ずつ引き上げるロードマップを作成し、負担抑制を行ってまいりました。このロードマップは、新型コロナウイルス感染症拡大等の特殊な要因により、計画どおり進まなかったため、令和六年二月の区長会総会において、当初から二年の延長となりましたが、今回の令和八年度保険料率算定において、ロードマップのとおり納付金組入れ率一〇〇%が達成され、これまで実施してきたロードマップによる負担抑制は解消されます。  次に、五ページを御覧ください。上部の表は必要な保険料賦課額を一〇〇としたときの各年度の納付金組入れ率と特別区の追加公費負担の内容をまとめたものでございます。  なお、表の下、米印に記載のありますとおり、令和三年度から六年度の保険料率算定においては、新型コロナウイルス感染症の影響による区民の負担増を抑制するため、特別区では、五ページ上部の表のとおり追加交付負担を行ってきました。令和四年度から六年度の影響額を鑑みたさらなる公費負担を加味すると、基礎・支援・介護分を合算した実際の納付金組入れ率は、令和四年度九三・八%、五年度九二・四%、六年度九四・九%となっております。  次に、イの収納率による割戻しの未実施でございます。収納率の割戻しとは、収納率を考慮して保険料の算定を行うことをいいます。特別区は都内の市町村と比べると収納率が低く、収納率を考慮して保険料算定を行いますと保険料の大幅増につながるため、保険料の未納分を考慮せず、収納率を一〇〇%見込んだ上で保険料率を算定することにより負担抑制をしております。  4の条例新旧対照表につきましては資料3のとおりですので、後ほど御覧ください。  5の施行期日は令和八年四月一日でございます。  説明は以上でございます。

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

藤井まな

多分これは毎年聞いているんでしょうけれども、私、頭が悪くて、あまり細かいところはよく分からないので、そういう議論は頭のいい人にやってもらおうと思うんですけれども、やっぱり区民の皆さんの負担がどうなるかというところが多分区民が一番興味があるところで、八ページ、資料2が区民の皆さんが支払う金額に関わってくるところなんですか。

そうです。収入と世帯によるモデルケースとして記載してあります。

藤井まな

じゃ、そこら辺をもっと詳しく説明してほしいなと私なんかは思っちゃうんですけれども、具体的には区民の負担は増えるんですか、どうなるんですか、お伺いします。

一ページ目を見ていただくと分かりやすいと思うんですけれども、令和八年度と七年度の比較が記載されています。基礎分及び後期支援金分で言うと、七年度に比べて一人当たり年額二千七百七十四円、一・八二%の結果として値上げになっています。下の②の介護納付金分につきましては、七年度と比べると三千四十四円、七・六九%の増加となっております。

藤井まな

今、一ページ目の①のところで年額二千七百円負担が増えるというのは誰が……。細かく知りたいんですよね。各年代の人、それぞれ違うと思いますし、誰がどう増えるのかを知りたいんですよ。

そうであれば、先ほど委員が言われた資料2の家族状況や世帯の収入ごとにどれだけ上がっていくかという表を見ていただくほうが分かりやすいと思います。

藤井まな

それが表を見ておいてくださいという説明だと、こういうものは後で議事録を見返すかもしれないわけですよ。さっき課長は、この図を見ておいてくださいで終わっちゃったわけじゃないですか。そういうところをもっと詳しく説明することが区民に対する丁寧な説明になるんじゃないですかと聞いているんです。僕に説明するというよりかは、見ている人、読む人とか、いろんな区民に対して説明してくださいと言っているんです。

申し訳ありませんでした。次回以降、もう少し分かりやすいような説明を心がけたいと思います。

おのみずき生活者ネットワーク

一点伺いたいんですけれども、八ページ以降にある資料2を拝見していたんですが、これで見ると、世帯構成や、年齢や、子あり、子なしなどでいろいろパターンが別に書かれているのかなと思うんですけれども、例えばひとり親ですか。恐らく世帯主と子どものケースが見当たらない。私の見落としだったら申し訳ないんですけれども、見当たらなくて、それがモデルケースとしてここにないのはなぜかというのと、もし出せるのであれば出していただきたいんですけれども、お伺いします。

これについては東京都の資料をそのまま持ってきているので、今のところ、お示しするのはここに書いてあるものとなります。

おのみずき生活者ネットワーク

分かりました。今回の保険料率の見直し等を踏まえて、区のほうで独自に算出していただくことも難しいんでしょうか。

ちょっと検討してまいります。

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

これは次回、条例ということでまた審議しますので、今日ぜひ聞いていただけると……。今度は都市整備所管質疑の終了後の議論になりますので、委員長としては、今日は時間あるので、しっかり聞いておいていただけると助かるんですが、よろしいですか。

藤井まな

じゃ、さっきの続きを言いますけれども、年齢とか、世帯とか、それぞれどれぐらい上がるのかを口で説明していただきたいんですけれども。

これを読み上げる形でよろしいですか。

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

藤井委員、特徴となるものとかで絞って……。

藤井まな

そうですね。例えば、じゃ、六十五歳以上の年金受給者の方が年間でどれぐらい増えるんですか、減るんですかと。書いてありますけれども、月額で幾ら負担が減ったり、増えたりとかというのがまず一つと、あとは平均的な現役世代が月どれぐらい増えるのかとか、さっき年額二千七百円と言いましたけれども、そういうものを分かりやすく説明してくださいという、じゃ、その二パターンだけ教えてください。

例えば④給与所得者六十五歳未満で二人世帯、世帯主が三十五歳、配偶者が三十五歳で収入がない場合につきましては、例えば年収が百八万円の方の場合だと昨年度より年間でマイナス三万五千三百八十円になります。例えば年収が二百万円だった場合は昨年度に比べて九百五十九円増加されます。例えば年収が三百万円の方であれば昨年度の比較で七百六十九円の増となります。次に、年収が四百万円であると前回より百三円のプラスになります。年収が五百万円であると、昨年度から六百十七円のマイナスになります。年収が六百万円の場合については前年度比で千三百三十七円のマイナスになります。年収が七百万円……。

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

荒さん、この表のとおりで大丈夫です。もう一つのパターンをちょっと……。すみません、途中で申し訳ないんですけれども、御説明願えますか。

じゃ、例えば⑤給与所得者で三人世帯、世帯主が三十五歳で、配偶者が三十五歳で収入なし、お子さんが五歳で収入なしの場合については、年収が百八万円の場合は昨年度と比べてマイナス四万一千六百二十五円、例えば年収が二百万円の場合だと昨年度より五百七十四円増加、年収三百万円の場合だと昨年度に比べて七百六十九円の増加、年収四百万円であると昨年度より六百五十三円の増加、年収五百万円であると前回より六十七円のマイナス、年収六百万円ですと昨年度より七百八十七円のマイナス、年収七百万円……。

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

荒さん、もう大丈夫です。ありがとうございます。

田中
田中改革無所属の会

ちょっと補足です。国民健康保険料のつくりなんですけれども、一枚目と二枚目なんですけれども、三つの部分の足し算で国民健康保険料は決まるという形になっていまして、まず、2の(1)の①の構成、基礎分及び後期高齢者支援金。基礎というのは基本的なところと後期高齢者への仕送り分が幾らであるかを算定しています。  ②は介護納付金なので、第二号被保険者、要は四十歳から六十四歳までは介護保険分に幾らかかるんだというのを支払っているものですので、例えば四十歳にいっていない方というのはこの分はかからないです。  今回制度として新しくなるのが次のページの(2)の①にある子ども・子育て支援金。これは健康保険に入っている方が全員支払うもので、それが国保の方だったら幾らかかるかという試算になっています。これは制度として新しいので、もう完全に純増です。国民全員が何らかの保険に入っていて、皆さん、各保険組合から請求されてというか、天引きの方が多いんですけれども、お支払いするものです。昨年度までで言えばこの部分がなかったので、①と②の足し算で済んだんですけれども、新しく出てきたというところです。  先ほど課長のほうから説明をしましたけれども、一覧表の場合も、資料2の八ページ、九ページ、一〇ページにございますけれども、これも三つの部分に構成されていますので、例えば世帯主三十五歳という例で説明していましたけれども、この方は結局介護保険の部分はかからないんですね。ただ、子どもの部分はかかるんですけれども、先ほど説明しましたけれども、かからない子どもの方もいらっしゃるということで、その辺の複雑な組合せでやっているので、正直、モデルケースの試算をしていくのは非常に難しい作業になります。  先ほどおの委員から、ひとり親で、子どもがお一人みたいな形ではどうなんだという御質問がありましたけれども、試算が本当にできるかどうかというのはやってみなきゃ分からないんですが、なかなか難しいものです。二十三区の区長会とかでも、このベースで統一的につくって説明されているものになるので、各区でつくれるかというと、シミュレーションしてみないと分からないですが、かなり難しいものであると考えています。  今回、基本的には増額ベースでの説明をさせていただいているんですけれども、一部の収入、年収によっては下がる方がいらっしゃいます。去年の国民健康保険料がその前の年より下がっている。その影響もあって、例えば所得割率の低下による影響があったりするので、所得割は所得が高いほど保険料が大きくなる仕組みというのが前提であるので、その部分が影響して今回減額効果が現れているですとか、均等割額が増加している結果ですとか、直近の税制改正との関係もありまして、そういうのも全部含めると一部下がる人が出るということで、去年の国保料の説明をしたときよりも状況が複雑になっているというのが前提としてあります。  そういった意味で分かりにくいということと、藤井委員からもありましたとおり、じゃ、区民としては、私は幾ら、どうなるんだという御質問があるかと思います。これは、その方の収入とお子さんの状況ですとか家族構成によって大きく変わるものなので、なかなか説明するのが難しいです。  ということで、一律につくったシミュレーションで説明していますけれども、おの委員から御指摘のとおり、じゃ、ここにない人はどうなんだとなるんですけれども、それはもう正直言って、個別に御質問していただいたほうがより詳しい説明ができると考えています。

藤井まな

ありがとうございます。部長の説明でよく分かりました。  ということは、資料2の八ページを見て、話を要約することができるんですけれども、年金受給者(六十五歳以上)・一人世帯は、年収が百万円から二百万円の世帯までが負担が増えて、三百万円以降の収入がある人は負担が減るという図になっているし、なおかつ、さっき説明があった④の給与所得者(六十五歳未満)・二人世帯では、年収百八万円未満だと負担は下がるけれども、年収二百万円、年収三百万円、年収四百万円までは負担が増えて、年収五百万円以降の方たちは負担が減る、一千万円以上は負担が増えるというような図の見方でよろしいですね。

そのとおりです。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

次に、②世田谷区介護保険条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。

箕田

世田谷区介護保険条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  資料一ページを御覧ください。1の主旨でございます。六十五歳以上の第一号被保険者の介護保険料は、三年を一期として、事業計画に定めるサービスごとの保険給付に要する費用及び地域支援事業の費用の見込み等とともに、第一号被保険者の所得の分布状況の見通し並びに国庫負担金等の額等を踏まえ、政令で定める基準に従って条例で定めております。令和七年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が現行の五十五万円から六十五万円に引き上げられたことにより、一部の被保険者の保険料段階の移動が生じ、第九期介護保険事業計画中の保険料収入が減少する可能性があることから、保険者の責めに帰さない保険料収入不足を可能な限り防ぐ観点から、税制改正による影響を遮断するため、介護保険法施行令が改正されました。この介護保険法施行令の改正に伴い、保険料率の算定に関する特例を定める必要があるので、世田谷区介護保険条例を改正するものでございます。  2の改正内容でございます。令和八年度介護保険料段階の算定に当たり、令和七年度税制改正前と同様の判定となるよう特例を設けるものでございます。本特例については、令和八年度介護保険料のみに適用するものでございます。  (1)特例の内容でございます。まず、①の合計所得金額の判定の特例ですが、給与等の収入金額が五十五万円一千円以上、百九十万円未満である被保険者の合計所得金額について、税制改正による給与所得控除の引上げ額を合計所得金額に加算した額を用いるものでございます。  次に、②の特別区民税の課税・非課税の判定の特例ですが、記載のとおり、介護保険料の段階の判定に当たって、本人非課税及び世帯非課税の判定を行う際に、令和七年度税制改正の影響によって令和八年度に非課税となった者を課税である者とみなすものでございます。  (2)の改正箇所については、三ページから七ページまでの別紙、新旧対照表のとおりでございます。後ほど御覧ください。  (3)施行期日は令和八年四月一日でございます。  二ページを御覧ください。3のその他でございます。特別区税の課税、非課税の判定の特例によって、課税であるとみなされた者のうち、令和七年度住民税非課税者については、住民税非課税者として判定する保険料段階まで減免を行います。本減免は、本人の個別申請によらず、令和八年度の介護保険料額の決定時に適用する予定でございます。  なお、八ページに参考として、第九期介護保険事業計画における第一号被保険者の保険料段階と保険料の表をおつけしております。  私からの説明は以上でございます。

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

藤井まな

これもまた、とても言葉が難しいと思います。この中で聞きたいなと思うのは、五行目の「保険者の責めに帰さない保険料収入不足を可能な限り防ぐ観点」というところなんですけれども、ここら辺、もう一回、細かく説明してもらっていいですか。

箕田

先ほど御説明させていただいたとおり、介護保険は三年ごとに保険料を設定させていただいております。八年度というのは、六、七、八で三年間の計画をしていたんですが、税制改正が予期せぬことでしたので、税制改正によって非課税判定のところが、通常ですと税の非課税をそのまま介護保険のほうの非課税に適用させていただくんですが、それをやってしまいますと、後ろの表にもあるとおり、非課税か、課税かということを保険料算定で見ておりますので、そこに影響が出ます。なので、三年間の計画年度の途中ですので、予期せぬことということで保険料収入不足を……。保険者の責めに帰さないというのは、保険者は三年間で計画していたんですが、予期せぬ税制改正が入ったということで、国は今回このような方針を決めております。

藤井まな

ありがとうございます。じゃ、保険料収入不足になったらどういうことが起きるのか、教えてもらっていいですか。

箕田

通常、保険料の不足にならないように算定はしておりますが、そうなった場合は、基金が多少ございますので、何かの事由でどうしても保険料がとなったときにはこちらのほうを使えるというものがございますが、今回国はこの基金は該当しないという見解を示しております。

藤井まな

保険料収入不足になった場合、被保険者の方が被る損害みたいなものはあるんですか。

箕田

サービスが支給できないということはあってはならないので、保険料が不足しないように計画をきちっと立て、または様々な細かいところでのものではなく、大きく介護保険の収入、支出を見ております。

藤井まな

じゃ、これは、保険料を払う被保険者のためにやっているわけじゃなくて、あくまでも計画全体のためにやっているということでよろしいんですか。

箕田

保険料の歳入歳出のところで三年間の計画どおりの収入があるようにという趣旨で国が定めております。

藤井まな

要は区民のためじゃなくて、制度のためにやっているというふうに聞こえるんですけれども、それで考え方はよろしいんですか。

山戸

先ほどから課長が申しておるのは、介護保険の介護保険料というのは三年間で幾らと決めております。しかしながら、今回の税制改正で例えば四段階の人が三段階になると、三年目だけ、その方が納めてくれる保険料が減ってしまいます。そうすると、世田谷区が収入する介護保険料の総体が減ります。しかしながら、介護保険のサービス支給量が変わらない場合、ここに払うお金に充当する保険料が足らなくなると、これも先ほど課長が申しましたように、介護保険の制度には準備基金という、その際に繰り入れるための基金がございます。しかしながら、本来それは、急な介護保険のサービス給付費が増大して、保険料が足らなくなったときなどに使うものであり、国の税制改正のため減収したときに使うものではないというのが国の見解でございます。  そのため、国は、その準備基金が目減りすると、例えば具体的にどういうことが起きるかというと、次の十年から始まる介護保険料を決めるときには、この準備基金を繰り入れることによって保険料の急激な上昇を抑えるという作用もございます。しかしながら、今回の税制改正で何もしないと、その準備基金が物すごく目減りしてしまって、次の期の保険料が上がってしまうという危惧があることから、今回の国の処置というふうに御理解いただければと思います。

藤井まな

ありがとうございます。それは結果的に、区民にとっては現状は変わらないということでよろしいんですよね。

山戸

そのとおりです。

オルズグル
オルズグル参政党

また詳しく読みますけれども、中間層への影響というか、ごめんなさい、説明を読んだり、聞いていたりすると、勘違いだったら申し訳ないんですけれども、減税メリットが消えたりはしないんですか。

箕田

税のほうで減税された影響を遮断するということですので、今回、介護保険料については、七年度の税制改正による影響を見ない、戻すという計算をさせていただきます。

オルズグル
オルズグル参政党

すみません、あともう一点、これは申請制になるということですよね。

箕田

こちらは申請制ではなくて、先ほども御説明したとおり、保険料決定通知書をお送りする際に減額が分かるような形で、申請によらず、適用させていただく予定でございます。

オルズグル
オルズグル参政党

申請によらずと書いてあるのは、令和七年度の件なんですけれども、令和八年度からも同じということですか。令和七年度は申請によらずなんですが。

箕田

令和七年度の税制改正による影響というのが、資料のほうにも書いてあるとおり、令和八年度の介護保険料の適用になりますので、八年度の介護保険について御通知申し上げる予定でございます。

おのみずき生活者ネットワーク

すみません、追加で伺いたいんですけれども、今回「給与等の収入金額が五十五万千円以上、百九十万円未満である被保険者の合計所得金額について」と記載があるんですけれども、今回のもろもろで影響を受ける人たちはどれぐらいいらっしゃるんでしょうか。

箕田

今回の特例による影響を受ける一号被保険者の人数や所得階層というのは、七年度中の給与収入がいまだ不明なため、現時点では把握が難しい状況でございます。

おのみずき生活者ネットワーク

そうしたら、影響額も、想定を含め、まだ全然分からないという理解でよろしいですか。

箕田

そのとおりでございます。

おのみずき生活者ネットワーク

大体分かるのはいつぐらいになるんでしょうか。

箕田

実際に適用してみないと分からないというのが正直なところでございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

次に(2)令和七年度補正予算について(当委員会所管分)について、理事者の説明を願います。

田中
田中改革無所属の会

私からは、保健福祉政策部関連の一般会計(第六次)、国民健康保険事業会計(第二次)、後期高齢者医療会計(第二次)の補正予算案につきまして御説明いたします。  初めに、一般会計から御説明いたします。  七ページの一般会計部別一覧を御覧ください。補正額は約二億九千万円です。そのうち、特定財源として約一億三千五百万円となっています。主な内訳については、生活保護費の追加給付に伴う事務費として千四百万円、国・都への償還金として約四千六百万円、国民健康保険事業会計繰出金の増として約八千七百万円、後期高齢者医療会計繰出金の増として約一億二千四百万円などになります。  なお、全体の歳出事業概要につきましては、八ページから一九ページに一般会計補正の各歳出事業概要を掲載しておりますので、後ほど御確認ください。  続きまして、国民健康保険事業会計及び後期高齢者医療会計を御説明いたします。  二〇ページを御覧ください。国民健康保険事業会計の補正額は特定財源と同額で約一億五千九百万円、後期高齢者医療会計の補正額は特定財源と同額で約二億六百万円です。内容は記載のとおりです。  続きまして、繰越明許費補正を御説明いたします。  二三ページを御覧ください。(26)、生活保護法施行事務を御覧ください。こちらは、生活保護費の追加給付が年度内に終了しないため、千四百万円を令和八年度に繰り越すものです。  続きまして、債務負担行為補正を御説明いたします。  二七ページを御覧ください。(3)の旧保健センター解体工事を御覧ください。こちらは、旧保健センターの解体工事について、工期が長期にわたり、分割契約が困難であるため、令和八年度から令和十年度を期間として約十二億九百万円を債務負担額として計上するものです。  保健福祉政策部の説明は以上です。

山戸

私からは、高齢福祉部関連の一般会計(第六次)、介護保険事業会計(第二次)の補正予算案につきまして御説明いたします。  初めに、一般会計から御説明いたします。  七ページの一般会計部別一覧を御覧ください。補正額は約六千九百万円の減でございます。そのうち、特定財源として約一億三千百万円の減となっております。内訳については、地域密着型サービス拠点等整備費補助金の減として約一億二千七百万円の減、都市型軽費老人ホーム整備費補助金の減として約一千五百万円の減、高齢者施設等への物価高騰対策の実施として約三千万円、国・都への償還金として約一千万円、介護保険事業会計繰出金の増として約三千二百万円などになります。  続きまして、介護保険事業会計を御説明いたします。  二〇ページを御覧ください。介護保険事業会計の補正額は、特定財源と同額で約八千六百万円でございます。内容は記載のとおりです。  続きまして、繰越明許費補正を御説明いたします。  二三ページを御覧ください。(10)介護人材確保・定着支援事業を御覧ください。こちらは、高齢者施設等への物価高騰対策事業が年度内に終了しないため、約三千万円を令和八年度に繰り越すものでございます。  高齢福祉部の御説明は以上です。

杉中

私からは、障害福祉部関連の一般会計(第六次)の補正予算案について御説明いたします。  七ページの一般会計部別一覧を御覧ください。補正額は約八億八千六百万円です。そのうち、特定財源として約七十万円の減となっています。内訳としては、障害者施設等への物価高騰対策の実施として約百七十万円、障害者自立支援給付費等の増として約九億一千五百万円、障害者施設整備に関するものとして合わせて七千四百万円の減、国・都への償還金として約四千二百万円になります。  続きまして、繰越明許費補正を御説明いたします。  二三ページを御覧ください。その他繰越事業の番号(11)、専門的人材の確保・養成事業について、障害者施設等への物価高騰対策事業が年度内に終了しないため、百六十八万六千円、(12)、障害者施設改修について、北烏山地区会館跡施設外部改修・内部解体工事及び障害者就労支援センターすきっぷエレベーター改修工事が年度内に終了しないため、六千四百五十五万六千円を令和八年度に繰り越すものです。  私からは以上です。

向山

私からは、世田谷保健所の一般会計(第六次)の補正予算案について御説明申し上げます。  七ページの一般会計部別一覧を御覧ください。補正額は、子ども・若者施策推進特別委員会所管分も含みますが、約一億三千二百万円でございます。そのうち、特定財源として約一千七百万円となっております。内容は、一三ページ、(65)、インフルエンザの流行に伴う接種助成金の増として約三千四百万円になります。  なお、一三ページ、(64)、妊婦健康診査回数及び健診単価の増、超音波検査回数の増及び一八ページ、(28)、(29)、母子保健知識等の普及と啓発、妊婦健康診査に係る国・都への償還金については、子ども・若者施策推進特別委員会所管となります。  世田谷保健所の説明は以上でございます。

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

次に(3)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

なければ、以上で報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。  令五・一号「介護保険利用者二割負担の対象拡大を行わないよう国に意見書の提出を求める陳情」外二件を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

御異議なしと認め、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

次に、4閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 社会福祉について 2. 保健衛生について とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

御異議なしと認め、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

次に、5協議事項に入ります。  まず(1)参考人の出席要請について協議します。  お手元の資料を御覧ください。これまでの間、理事者とも協議し、四月二十二日水曜日午前十時から、また、5その他に記載のとおり、各団体において人事異動があった場合は、その職責にある者を参考人として出席要請することとして、資料のとおり参考人招致を行うことで整理させていただきました。資料(案)のとおり、参考人の出席を求めることでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

それでは、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

次に(2)次回委員会の開催についてですが、本日報告がありました国民健康保険条例の一部を改正する条例及び介護保険条例の一部を改正する条例の二件が三月二日の本会議において当委員会に付託される予定です。予定どおり付託された場合は、事前に御確認させていただいたとおり、三月十六日月曜日の予算特別委員会都市整備所管質疑の終了後、議案審査のため、福祉保健委員会を開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

それでは、そのように決定いたします。  また、その先の委員会についても確認させていただきます。年間予定である四月二十三日木曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

それでは、四月二十三日木曜日午前十時から開催することに決定いたします。  四月は参考人招致の委員会も開催しますので、二十二日、二十三日と二日間連続の開催となりますので、よろしくお願いいたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

そのほか何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

いたいひとし
いたいひとし公明党世田谷区議団

なければ、以上で本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。     午前十時五十八分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   福祉保健常任委員会    委員長