令和7年12月総務委員会 12月01日-33号
公式会議録(原文)を見る →※ この会議の収録は議事進行(議題・採決結果など)の記録が中心です。議案・陳情の中身や討論の全文が必要な場合は、公式の会議録をご確認ください。
○ 松本翔委員長
本日の記録署名委員は、桑水流副委員長、伊藤委員にお願いいたします。 欠席、遅刻はございません。 -----------------------------------
本日は、ただいま議題となりました及び令和7年度渋谷区国民健康保険事業会計(第1号)につきまして、10時40分めどから議場において理事者より説明を聴取したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午前10時31分 休憩 ----------------------------------- 午前10時35分 再開
議案第75号 令和7年度渋谷区補正予算(第4号)について、理事者の説明を求めます。 古沢経営企画部長。
(「なし」と言う者あり)
なお、補正予算の関連調査につきましては、本日中に行っていただき、本職まで御報告をいただくようお願いいたします。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午前10時43分 休憩 ----------------------------------- 午前10時53分 再開
「議案第67号 渋谷区手数料の一部を改正する条例」を議題に供します。 理事者の説明を求めます。 石井総務部長。
○松本翔委員長 田中総務課長。
須田委員。
○ 須田賢委員
◆須田賢委員 すみません。建築基準法の項ずれということなんですけれども、これ具体的な条文はどういう内容ですか。
○ 松本翔委員長
○松本翔委員長 田中総務課長。
○松本翔委員長 須田委員。
○ 須田賢委員
◆須田賢委員 いわゆる再建築不可の建物についてなんですけれども、これ緩和されるんですか。厳しくなるんじゃないかなという認識だったんだけれども。
○ 松本翔委員長
○松本翔委員長 田中総務課長。
○松本翔委員長 須田委員。
○ 須田賢委員
その省エネの対応でオーケーになるというのは、そういったものも含めると、そういう今までできてなかったものができるという理解でよろしいんですか。
○ 松本翔委員長
○松本翔委員長 田中総務課長。
田中委員。
○ 田中正也委員
◆田中正也委員 今のは施行令の第137条の12の6項関係なのかなと思うんですけれども、7項も併せて概要を教えてください。
○ 松本翔委員長
○松本翔委員長 田中総務課長。
○松本翔委員長 田中委員。
○ 田中正也委員
◆田中正也委員 接道はよく知られた要件なので、道路内の敷地というのはどういうことなんですか。
○ 松本翔委員長
○松本翔委員長 田中総務課長。
○松本翔委員長 田中委員。
○ 田中正也委員
◆田中正也委員 これ改修の場合には、そういう道路にひさしが建築物で出ている場合には引っ込めなきゃいけないという規定だったと思うんです、今までは。それが変わるということですか。それはそれで変わらないのか。
○ 松本翔委員長
○松本翔委員長 田中総務課長。
○松本翔委員長 田中委員。
○ 田中正也委員
◆田中正也委員 田中課長に細かく聞くのがちょっと酷だなと思いながら聞いてはいるんだけれども、要するに建築基準法というのは、安全確保だとか、例えば2メートルの幅員というのも火災時の退路の確保だとか、越境物件についても道路の安全確保とか、そういうふうな趣旨で規制が行われていたというふうに、私は認識しているんだけれども、それがいわゆる木材を利用するのに、省エネの観点から緩和をするというのは、その安全上の問題が確保されていることが前提なんだというふうに理解をしてよろしいんですか。そこを確認しておかないと。
○ 松本翔委員長
○松本翔委員長 田中総務課長。
○松本翔委員長 田中委員。
○ 田中正也委員
◆田中正也委員 つまり、渋谷区がきちんと安全上問題ないということを確認した場合に適用されるということですね。これは確認です。
○ 松本翔委員長
○松本翔委員長 ほかに御質疑ということで、治田委員。
○ 治田学委員
◆治田学委員 昨年、ごめんなさい、ちょっと忘れてしまっていてあれなんですけれども、昨年の第2回で既に改正されているというのはどの部分というか、これ建築基準法が、この施行令が変わったのは今年の11月ということでいいんですか。
○ 松本翔委員長
○松本翔委員長 田中総務課長。
○松本翔委員長 治田委員。
○ 治田学委員
◆治田学委員 結局この項ずれしているということは、この建築基準法の条例の項が5項増えるということですよね。その説明というのは、今国交省の施行令の一部を改正する政令というのがあって、その中に幾つかの要件というのが、変わる要件みたいなものが書いてあるんですけれども、例えば既存の建築物の制限の緩和というのは、大規模修繕または模様替えを行う際の現行基準適合義務の緩和措置、屋根、外壁、軒裏、防耐火性能に関する規定を追加するとか、こういうことがちょっと8項目ぐらい書いてあるんですけれども、そういうことにまつわるものとして施行令が改正されて追加されるから、その部分が単純に項として増えて、項ずれが起こるという理解ですよね。
○ 松本翔委員長
○松本翔委員長 田中総務課長。
田中委員。
○ 田中正也委員
ここに出ていないので当然だと思うんですけれども、手数料自体は変更はないということでいいですね。
○ 松本翔委員長
○松本翔委員長 田中総務課長。
(「異議なし」と言う者あり)
議事進行上、暫時休憩いたします。 午前11時06分 休憩 ----------------------------------- 午前11時08分 再開
次回のは、12月2日火曜日、午後1時30分からとし、日程表により御通知いたします。 ほかに何かございますか。 (「なし」と言う者あり)
午前11時08分 散会 会議の内容を記載し、その相違なきを認め署名する。 総務委員会委員長 同 委員 同 委員
※ 短い議事進行の発言が中心の会議のため、1件ずつのカードでなく議事の流れとして表示しています。