// 発言者(9名)
// 発言(98件)
本日の記録署名委員は、久永副委員長、太田委員にお願いします。 欠席、遅刻はございません。 -----------------------------------
これより補充質疑をお願いいたします。 丸山委員。

◆丸山委員 最近、電柱のいわゆる無電柱化が進んできて、それで、いわゆる電柱機能を地下に埋設して、例えば変圧器だけが地上に下りてきたらば、当然それは占用物件になるような気がするんだけど、例えば、変圧器も今すごくコンパクト化されて、例えば電柱にそのまま、街路灯に載せちゃったりとかというのが出てきて、それが例えば地上に全く占用物件がなくて、地下に全部入ったら、占用料はどうなるのかを私は答えられなかったので、お願いします。
○桑水流委員長 野田企画管理課長。
○桑水流委員長 丸山委員。

もう一つは、いわゆる私道、区道においては区が占用の支払いを受ける側になるんだけど、私道の場合は、ちゃんと徴収が行われているのか。その権利形態は様々ですよね、私道の場合は。この条例案からちょっと逸脱しているのは承知しているんだけど、私道だったら、権利は誰かが持っているわけだけど、それにおいては、分かっている範囲でいいんですけど、それはどういう扱いになったのか教えてください。
○桑水流委員長 野田企画管理課長。
○桑水流委員長 丸山委員。

◆丸山委員 それはもうそういう答えが出てくるというのは予想していたんだけど、要は何がうちの会派で問題になったかというと、大体区道について拡幅等がされれば、すぐ電柱もそのまますぐ移設されて広がるんだけど、えてして、私道のところで、例えばいわゆる二項道路で、中心線から2メートル下げて建物が建ったときに、そのまま電柱だけがぽつんと残されているケースがあるじゃないですか。それは当然私道だから、そこの地権者が電柱業者と折衝するんだろうけど、私も一度かんだことがあるんだけど、結構レスポンスが悪いのよ。もう電線のあれを変更しなきゃ、長さが変わるからとかって。結局、私道上の道は拡幅されたんだけど、電柱だけ残っているケースというのはままあるのね。これってやっぱりちゃんとそれに連動して拡幅されれば、電柱も移設してもらうのが筋なんだけど、そこは結局、要は区としては、それは地権者とその電柱業者の間の話だからってタッチしてこないんだよね。実際タッチしていないの。そことその地権者と話をするんだけど、何かやっぱり上から目線で、レスポンスよくやってくれないんだけど、そういう状況は把握していますか。
○桑水流委員長 野田企画管理課長。
○桑水流委員長 丸山委員。

◆丸山委員 それはちゃんと、その都度、そういうケースの場合は、区からも一応お願いという形で対応していると。そういう理解でいいですか。
○桑水流委員長 野田企画管理課長。
○桑水流委員長 須田委員。

◆須田委員 これ例えば、区の事業で、狭あい道路でセットバックしたときに、電柱の費用負担というのはどうなるんですか。電力事業者がやるの。それとも私道の所有権者が費用負担、当然そこを移設した場合って、お金が発生すると思うんですよ。結局、もし事業者が負担しているんだったら、やっぱり事業者としてはなるべくお金を出したくないというのはあるでしょうから、多分お願いといっても、なかなかそれはお願いで、分かりましたと言ってもやらないということはままあることかなと思って、じゃ、逆にそれが例えば費用負担を、例えば狭あい道路の整備で区が一体的にやることの一環としてということであれば、それは全額負担するかどうかは別としてですよ、そのほうが進むんじゃないかなというふうに思えるのかなと思っているんですけど、いかがでしょうか。
午後1時40分 休憩 ----------------------------------- 午後1時41分 再開
野田企画管理課長。
○桑水流委員長 須田委員。

◆須田委員 分かりました。予算の中でちょっとこれは確認をして、やっぱり事業者が単純に負担するのであれば、当然事業者は嫌がるかと思いますので、ちょっと制度的に今後の在り方として、それもセットでできないのかということは改めて議論をしたいと思います。今回は条例の審議ですから、これで結構です。
牛尾委員。

それで、これちなみに、区内の都道だとか国道だとどうなるのかというのをお聞きしたいと思います。
○桑水流委員長 野田企画管理課長。
○桑水流委員長 牛尾委員。

◆牛尾委員 かなりの大きな差があるのかなというふうに思いますが、それはやっぱり自治体の権限として、そういうものは広く認められるという理解でいいんですか。
○桑水流委員長 野田企画管理課長。
(発言する者なし)
(「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。 討論をお願いいたします。 自由民主党。

意見といたしましては、この占用料、3年に1回、固定資産税の評価額を基礎として、占用料の額を算定するわけでありますが、そこの部分に激変緩和じゃないですけれども、1.2倍が特別の統一基準のどちらかの低いほうということで。 ただ、問題は、歳入確保の観点から言えば、ある意味、都市インフラのそういった会社から、適正価格というのがどうなるかは分かりませんけれども、適正価格というものをきちっと見定めていただいたほうがいいのかな。もう少し歳入源として確保する観点から、見直していただいたほうがいいのかなというのが1点。 それから、要はその区道上はいいんですけど、私道上においては、私道の拡幅がされた後、そのまま電柱が残っているというケースがまま見受けられるので、その点については、こちらもそうやって協力しているのであれば、そういったときには費用負担も含めて、速やかにインフラ業者に移設のほうもお願いするということを、これからもやっていただきたい。意見として申し上げておきます。 以上です。
○桑水流委員長 立憲・国民。

本条例改正では、令和6年1月1日の固定資産税評価額を基礎として、土地の利用価格を見直すものでございますけども、今回の改正により、現行の占用料の1.2倍となるというふうに理事者のほうから説明を受けましたが、区の増収であるという報告もあることは一方、理解はできるんですが、委員会でも議論の中で申し上げますが、同一の場合の近隣区との格差がちょっと2割近くあるというのは、少し渋谷区の部分では徴収する部分が不足しているのかなという気はします。 しかしながら、ここ数年の、そしてその歳費の増を考えて、こういう安定的に取れる歳入に関しては、やっぱりしっかり確保していくべきではないかなと。だから、激変緩和措置というのもいいんですけれども、せっかく統一基準価格の算定なんかも採用することもできる権限もあるわけですから、ぜひそういう意味では、価格面に関しては、これを検討すべきだということを指摘しまして、賛成といたします。 以上です。
○桑水流委員長 シブヤ笑顔。

3年ほど前の固定資産税評価額の評価替えに伴う道路占用料の改定で、妥当なものだと思います。ぜひ適正に徴収をしていただいて、歳入を確保してほしいということを申し上げておきます。 以上。
○桑水流委員長 公明党。

今回の条例改正は、固定資産税評価額の評価替えに伴い、3年に一度、道路占用料の額の改定を行うため、条例の一部を改正するものです。 渋谷区の固定資産税評価額を基に、特別区の統一基準を準用して占用料の額を算定しますが、改定価格の上限を現行価格の1.2倍とする激変緩和措置も取られており、区にとっても歳入増となり、適正であると思います。よって、原案に賛成をいたします。 以上です。
○桑水流委員長 日本共産党。

昨年1月の固定資産税の評価替えを踏まえたもので、国道や都道と比べ乖離があるものの、地価の高い当区として、引上げは妥当なものと考えます。
○桑水流委員長 議会改革。

本改正は、固定資産税評価額の見直しに伴い、道路占用料の適正な改定を行うものです。 特別区の統一基準に準拠し、急激な負担増を抑える激変緩和措置も設けられております。この措置は合理的ですが、貴重な財源であることも考慮すると、他区の状況を踏まえつつ、1.2倍という上限が適切かどうか、今後も検討が必要かと思います。 3年に一度の見直しの機会も生かし、より適正な水準を模索していくべきだという意見を添えて、原案に賛成いたします。
○桑水流委員長 太田委員。

固定資産税評価額の評価替えに伴い、道路占用料の額の改定を行うため、条例の一部を改正する必要があると認めます。 特別区の統一基準で激変緩和処置として1.2倍とすることも踏まえ、極端に上がらないようにもしている、そういった配慮も含め、今回の引上げは妥当だと考えます。 以上です。
(「異議なし」と言う者あり)
これより議案第15号、渋谷区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、委員長報告については、委員長一任ということでお願いいたします。後日資料配付させていただきます。 続きまして、「議案第16号 渋谷区立都市公園条例の一部を改正する条例」を議題に供します。 補充質疑の前に答弁訂正をお願いいたします。 井戸田公園課長。
牛尾委員。

◆牛尾委員 これ先日の質疑の中で、町会、商店会等の利用については、減免規定を活用している、免除しているというお話がありましたけれども、対象となる団体等の範囲というのはどこまでにしているのかというのをお聞かせいただけますか。
○桑水流委員長 井戸田公園課長。
○桑水流委員長 牛尾委員。

◆牛尾委員 地域団体というのは、地域住民が構成する団体という理解でいいんですね。
○桑水流委員長 井戸田公園課長。
○桑水流委員長 牛尾委員。

◆牛尾委員 それともう一点、集会というのがありましたけれども、これたしか公園によって認めているところと認めていないところがあったと思うんですけれども、それとその利用実績についてお聞かせください。
○桑水流委員長 井戸田公園課長。
○桑水流委員長 牛尾委員。

◆牛尾委員 その公園というのは、そんなに多くなかったような気がするんですけれども。
○桑水流委員長 井戸田公園課長。
○桑水流委員長 牛尾委員。

◆牛尾委員 最近は変わっちゃいましたけれど、かつて宮下公園はそういうふうにやっていましたけれども、これはどういうふうになっていますか。
○桑水流委員長 井戸田公園課長。
○桑水流委員長 牛尾委員。

◆牛尾委員 これ、デモなんかの場合、コースによっていろんな取り方があると思うので、さっき言われたのは、これ2か所だったんですけれども、ほかにも対応としてはお受けするということなんですか、広さがあって。
○桑水流委員長 井戸田公園課長。
○桑水流委員長 丸山委員。

◆丸山委員 ごめんなさい、MIYASHITA PARKなんだけど、あれは区が管理しているというよりも、いわゆる指定管理が管理していますよね。そうすると、指定管理の規則みたいなのがあって、例えば至近な例で私は覚えがあるんだけど、選挙のときに普通公園とかで、例えば、中を歩いたりとかするのは行けるのよ、大丈夫なのよ。別に違反にも何ともならないんだけど、宮下のところはもうやめてください、駄目ですって来たわけ。それって何をもって、そのスタンダードがあるのかなとちょっとそのとき思ったんだけど、何に準拠してそういうことになっているの。
○桑水流委員長 井戸田公園課長。
○桑水流委員長 丸山委員。

◆丸山委員 私が言っているのは通るだけ。要は、たすきをして通る行為。公園は別にそんなの規制されないけれど、宮下は駄目ですって言われて、退去してくださいって言われたんだけど、それは何をもってそういう行為が駄目なのかというのは、ちょっと知りたいなと思って。
○桑水流委員長 井戸田公園課長。
○桑水流委員長 丸山委員。

◆丸山委員 関連だから、そんなに深掘りしないんだけど、そうすると、あくまでもその指定管理者の判断で止めたりしているという、そういうことだということでいいわけ、理解は。
○桑水流委員長 井戸田公園課長。
○桑水流委員長 丸山委員。

◆丸山委員 申し訳ない、あんまり深掘りするつもりはないのよ。でも、あなたのその答弁を聞いていると深掘りしたくなっちゃうんだけどさ。そんなさ、普通の行為じゃないよね、だって。選挙だもん。ただ、認められている行為ではあるわけでしょう。区立公園。でも、そこは駄目だったということは、あくまでもそれは指定管理者の判断でいいんですねって聞いているわけ。
○桑水流委員長 井戸田公園課長。
牛尾委員。

◆牛尾委員 ちょっとさっきのね、最初の質問では、一定の広さ等が必要なのでというふうに言われたんだけども、一定の広さというのは、幾つか区は公園の整備にあたっても、一定の広さの公園ということで、幾つかこの間整備をし直したりとかをやっているんだけれども、それだけじゃないんじゃないですか。今、先ほど言われた2か所だけと言われると。
○桑水流委員長 井戸田公園課長。
(発言する者なし)
(「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。 討論をお願いいたします。 自由民主党。

本案は、固定資産税評価額の評価替えに伴い、額の改定を行うということでございます。 前号の15号で申し上げたんですけれども、必要な歳入確保の観点からいって、適正価格というのはもう少しきちっと見定めていただければいいなと思っているんです。 例えば指定管理者の場合は分からないですけれど、やはりブランド的な公園もあったりして、そういったところでの撮影なんかも結構申請があるんじゃないかと思うので、そこら辺は統一じゃなくてもいいような気もするし、これは私の勝手な意見ですけれども、そういったものも含めて、これからも歳入確保の観点というのは進めていただきますようにお願い申し上げて、賛成といたします。
○桑水流委員長 立憲・国民。

本条例改正は、令和6年1月1日の固定資産税評価額を基礎として、土地利用料、公園の利用料を見直すものですけれども、本条例の改正により、公園のほうも使用料、占用料も1.2倍となります。 区の増収も期待できますが、一方で、先ほども申し上げましたここ数年の歳出増を考えれば、安定的な歳入の確保も考えるべきであり、激変緩和措置よりも、特別区の統一基準などの算定を採用するなども検討すべきと指摘をして、賛成といたします。 以上です。
○桑水流委員長 シブヤ笑顔。

15号同様、3年前の固定資産税評価額の評価替えに伴う公園等の使用料及び占用料の改定ということで、妥当だというふうに考えています。 減免規定の件ですけれども、地域コミュニティの活性化という観点から、是非このところは、十分に地域の人たちが喜んで使えるような状況は確保してもらいたいということを強く申し上げておきます。 以上です。
○桑水流委員長 公明党。

今回の条例改正は、固定資産税評価額の評価替えに伴い、3年に一度、土地または公園施設の使用料及び占用料の額の改定を行うため、条例の一部を改正するものです。 第15号同様、改定価格の上限を現行価格の1.2倍とする激変緩和措置も取られており、妥当であると思います。また、町会や商店会などが使用する場合は、これまでどおり減免措置が取られることから、適正な改正であると判断し、賛成をいたします。 以上です。
○桑水流委員長 日本共産党。

本条例案は、固定資産税評価額の改定に伴い、都市公園の使用料及び占用料を引き上げるものです。区内の公園の占用等の実態は、圧倒的多数が電線などの設備や撮影などの商業的利用であり、これらを地価の上昇に伴って引き上げることは妥当と考えます。 質疑の中で、地域住民で構成される団体については、免除の対応をするという答弁がありましたけれども、是非十分に周知をしていただきたいというふうに思います。 同時にまた意見として、この憲法で保障されたデモ等の集会利用についても、表現の自由を保障するという観点から、この広さの条件のあるところについては、利用を許可し、減免の対応についても検討することを求めて、賛成いたします。
○桑水流委員長 議会改革。

本改正は、固定資産税評価額の見直しに伴う使用料及び占用料の適正な改定と公園施設の管理規定の整備を目的としたものです。 料金改定は、特別区の統一基準に基づき、上限を1.2倍とする激変緩和措置が講じられております。 利用者負担への配慮は評価できますが、公園は区民の重要な公共資産であり、貴重な財源であることも考慮し、今後も他区の状況を踏まえた適正な見直しが必要となります。 また、公園施設の管理規定を整備し、適切な運営を図ることは、利便性向上や安全確保につながるものとして賛同いたします。 以上です。
○桑水流委員長 太田委員。

固定資産税評価額の評価替えに伴い、額の改定を行うということで、条例の一部を改正する必要があると認めます。 今回の意見としまして、減免対象を町会・商店会、そういったシニアクラブも含めてなんですけれども、しっかりと地域住民に配慮をしていただきますよう意見を加え、引上げが妥当だと考え、賛成といたします。 以上です。
(「異議なし」と言う者あり)
これより議案第16号、渋谷区立都市公園条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、委員長報告については、委員長一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩します。 午後2時08分 休憩 ----------------------------------- 午後2時09分 再開
次回の委員会は3月14日の金曜日、議会運営委員会終了後からとし、日程表により御通知いたします。 ほかに何かございますか。 (「なし」と言う者あり)
お疲れさまでした。 午後2時10分 散会 会議の内容を記載し、その相違なきを認め署名する。 区民環境委員会委員長 同 委員 同 委員