// 発言者(5名)
// 発言(41件)

本日の記録署名委員は、吉崎委員、佐々木委員、両委員にお願いいたします。 欠席は、久世委員から届出がありました。遅刻はございません。 -----------------------------------

補充質疑をお願いいたします。よろしいですか。 (発言する者なし)

(発言する者なし)

では、討論に入ります。 まず、最初に、自由民主党、松本委員。

当該基金は平成12年3月、利用者が一時負担し、償還払いされていた居宅介護福祉用具等の購入費について、利用者の負担軽減のために創設されたものです。基金創設当初はニーズがあったものの、平成16年3月に給付相当分の受領委任払い制度の運用が始まったこともあり、直近10年以上は実績がない状況です。 基金廃止後、残額の2,000万円は、渋谷区介護給付費準備基金への積立てをするとのことで、活用されていなかった基金を廃止し、必要性の高い基金へ付け替えるものですので、賛成をいたします。

○沢島委員長 では、次に、立憲・国民、佐々木委員。

介護保険高額サービス費等貸付けは、高額介護サービス等の利用時に、保険給付を受けるまでの間、資金を貸し付けるものでありますが、平成16年の制度改正により、サービス利用料と自己負担額との差額は、直接サービス提供者に支払う受領委任払い制度となりました。 それにより、直近10年以上、本事業の実績がないため、貸付基金を廃止するものであり、賛成いたします。

○沢島委員長 続きまして、シブヤ笑顔、橋本委員。

介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金は、被保険者が、償還払いまでの間、一時的に自己負担額を超える分を支払うために資金を貸し付けるものでしたが、受領委任払い制度運用開始によって、サービス利用者に一時的な高額の自己負担が発生することがなくなったため、基金の使いどころもなく廃止するというものです。 基金の残も、介護保険運営のため、渋谷区介護給付費準備基金に積み立てることで、介護サービス利用者のために使われる上、活用されない基金を廃止することによる不都合はないと考え、賛成いたします。

○沢島委員長 では、続きまして、公明党、吉崎委員。

渋谷区介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金条例は、高額介護サービス利用時に、利用者に一旦全額を負担してもらう償還払いのシステムであったため、平成12年に利用時と返還時の2か月間の利用者への負担を埋めるための制度として創設されたものであります。 平成16年3月に受領委任払い制度の運用に変わったため、サービス利用者に高額負担がなくなり、平成19年より利用者がなく、事業実績が10年以上なかったことによる廃止になります。役目を終えた制度であると認識し、今回の廃止については妥当と考えます。 以上、賛成討論といたします。

(「異議なし」と言う者あり)

これより議案第14号、渋谷区介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金条例を廃止する条例を採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)

なお、委員長報告については委員長一任ということでお願いをいたします。後日、机上配付させていただきますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、「議案第15号 渋谷区障害者福祉施設条例等の一部を改正する条例」を議題に供します。 補充質疑をお願いいたします。ございませんか。 (発言する者なし)

(「異議なし」と言う者あり)

では、討論に入ります。討論をお願いいたします。 最初、自由民主党、松本委員、どうぞ。

本議案は、神宮前三丁目に、本年12月開設予定の障がい者福祉施設について、名称を渋谷区りばぁさいど原宿に改めるほか、児童福祉法の改正に伴って、引用文を改めるために条例改正を行うものです。 隣接するはぁとぴあ原宿と近い印象の名称であり、障がい者の家族会から出た候補から選ばれたものと伺っております。 施設名称のもと、この施設が利用者に愛されるものとなるように期待して、賛成をいたします。

○沢島委員長 次に、立憲・国民、佐々木委員。

本改正は、児童福祉法の改正に伴い、引用部分を改めたこと、神宮前三丁目障がい者施設の名称が渋谷区りばぁさいど原宿に決定したために改正するもので、賛成いたします。

○沢島委員長 続きまして、シブヤ笑顔、橋本委員。

本議案は、障がい者福祉施設の名称の変更、児童福祉法改正に伴い、条例の一部を改正するものです。 新しい障がい者施設の名称、渋谷区りばぁさいど原宿は、区内の障がい者の家族会の意見を聞きながら決定されたものです。地域や利用者に愛着を持って親しまれる施設になることを期待し、賛成いたします。

○沢島委員長 続きまして、公明党、吉崎委員。

本条例の改正は、障がい者福祉施設渋谷区りばぁさいど原宿の名称変更等に伴う条例の一部改正と、児童福祉法の改正に伴い、引用部分を改めるものです。 令和2年に条例は制定されていたものですが、開所が令和6年のため、施行時期、期日が令和6年4月1日になるもので、名称については、今後利用される家族会からの御協力をいただき検討し、決められたとのことです。利用者が親しみやすく、そして、御家族が安心して任せられる施設となることを期待し、賛成討論といたします。

(「異議なし」と言う者あり)

これより、議案第15号、渋谷区障害者福祉施設条例等の一部を改正する条例を採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)

なお、委員長報告については委員長一任ということでお願いいたします。後日机上配付させていただきますので、よろしくお願いいたします。 議事進行上、暫時休憩します。 午後1時39分 休憩 ----------------------------------- 午後1時40分 再開

続きまして、「議案第18号 渋谷区旅館業法施行条例の一部を改正する条例」を議題に供します。 補充質疑をお願いいたします。 (「なし」と言う者あり)

(「異議なし」と言う者あり)

討論に入ります。 討論をお願いいたします。 最初に、自由民主党、松本委員。

本議案は、旅館業法の一部改正及び関連する政令の公布に伴い、宿泊を拒む事由に係る規定の一部を改正するものです。 法令で規定された内容を条例から削除するものであり、必要な条例改正と考えますので、賛成いたします。

○沢島委員長 続きまして、立憲・国民、佐々木委員。

本改正は、旅館業法の一部改正に伴い、渋谷区旅館業法施行条例を変更するものです。 旅館業法にカスタマーハラスメントに当たる特定要求行為を行う者の宿泊を拒むことができる旨が追加されたため、渋谷区旅館業法施行条例の暴力的要求行為を行う者の宿泊を拒むことができる条文を削除するものです。 この条例改正を機に、暴力的要求行為も含む宿泊を拒むことができる幾つかの特定要求行為の具体例について、宿泊者、旅館業者双方に周知いただくことを要望し、本条例改正案に賛成いたします。

○沢島委員長 続きまして、シブヤ笑顔、橋本委員。

条例内の規定の一部が改正された法の中に内包されたため、区の条例の中で定める必要がなくなり、その規定を削除するものです。 既に施行されている法律改正に伴い整理をするものですので、賛成いたします。

○沢島委員長 続きまして、公明党、吉崎委員。

令和5年、2023年6月に国の旅館業法が改正され、同年12月13日の施行に伴い、宿泊を拒むことができる事由、渋谷区旅館業法施行条例第5条第4号、宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたときという内容が上位法に含まれたことにより、区の条例から外されるもので、賛成をいたします。

(「異議なし」と言う者あり)

これより、議案第18号、渋谷区旅館業法施行条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)

なお、委員長報告については委員長一任ということでお願いいたします。後日机上配付させていただきますので、よろしくお願いいたします。 議事進行上、暫時休憩します。 午後1時43分 休憩 ----------------------------------- 午後1時46分 再開

次回の委員会は3月14日木曜日、議会運営委員会終了後とし、日程表により、御通知いたします。 ほかにございますか。 (「なし」と言う者あり)

午後1時46分 散会 会議の内容を記載し、その相違なきを認め署名する。 福祉保健委員会委員長 沢島英隆 同 委員 吉崎いずみ 同 委員 佐々木由樹