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本日の進め方についてお諮りします。 議事に入り、先ほど付託されました第75号議案を議題とし、理事者から説明を受け、質疑を行い、討論及び採決を行います。そして、次の委員会は改めて通知して、散会。このような順序で進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

これより議事に入ります。 第75号議案 令和5年11月における新宿区長等の給料の特例に関する条例を議題とし、理事者から説明を受け、質疑を行います。 理事者の説明を求めます。

これより質疑を行います。 御質疑のある方はどうぞ。

◆山口かおる委員 第1条についてお尋ねしたいんですが、区長については100分の30、副区長については100分の20という、この差についての御説明をお願いしたいと思います。

基準は特にないということで、これまで不祥事が起きた場合に行われてきたことを参考にして決められたということでしょうか。

今回、特に反対するわけではないんですけれども、ある程度基準がないと、給与の減額というのは、かなり厳しい措置ではありますので、あったほうがいいのかなということで質問させていただきました。 以上です。ありがとうございます。
◆藤原たけき委員 私もちょっと今回の条例に関して、基準のこともちょっとお聞きしたかったんですが、今御説明がありましたが、区長、副区長のその差については、特に基準がないということ、それから額等々に関しても基準がないというような御答弁もありましたけれども、結局、基準がないというふうになったとしても、これはどういう意思決定のルートを通って、こういう条例案になったかというところは御説明いただきたいと思います。
◆藤原たけき委員 そうすると、区長、副区長からの申出があった、これは経営会議等々で議論はしているということなんでしょうか。
それで、その後の令和4年11月21日のほうは、これも令和2年のことを受けて、退職時の期が替わるときの退職金、これを100分の15にするということで、どういう不祥事に対してどれほどやるかというのは、区長のお気持ちということになるかと思うんですが、一定程度これ何か、今回申入れがあったということですが、区側からは何かこれに対して意見を言ったりとか、提案をしたりということはあるんでしょうか。
それで、今回、区長からの提案に基づいてこの条例なんですが、ある意味不祥事ということであるとすると、労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団の問題、それから新宿区勤労者・仕事支援センターの問題などもありますが、この辺に関してはどのようにお考えになっているんでしょうか。 決算特別委員会とかでも、特におわび的なものはまだなかったように記憶していましたけれども、いかがでしょうか。
確かに不祥事を起こしたのはワーカーズコープ・センター事業団であり、それから新宿区勤労者・仕事支援センターであるということはありますけれども、行っている事業は、まさに区が委託とか、指定管理とかの形で任せている区の事業であるということ、それから任せっ切りということはあり得ないわけで、このワーカーズコープ・センター事業団に対しても区がきちんとまさに管理をしていかなければならなかった事案だと思いますので、管理責任という意味では、今回の条例と、間に団体が入っているか入っていないかということはありますけれども、同じように重大な管理責任の問題であると考えるべきではないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。
それで、あともう一点なんですけれども、今回の不祥事、10月2日のものですが、公益通報に基づいてということで行われています。 区のホームページなどを見ますと、公益通報に基づいてというようなことが書かれていて、ホームページとかクリックして開けてみれば内容は分かるんですけれども、言ってしまうと、タイトルだけ見てもよく分からない、不祥事があったこと自体が分かりにくいような表記になっています。これは、もちろん公益通報制度が機能していて、きちんと運営されているということは非常によいことですし、必要なことだと思うんですが、なぜ公益通報制度が今回出てきたのかということを考えれば、明らかに不祥事があったということですので、ある意味それはきちんと分かる形で公表されていく必要があるのではないかと思うんですが、その点公表の仕方についてちょっと御見解をお願いします。
そういうことであれば、ワーカーズコープ・センター事業団に関しても、それから新宿区勤労者・仕事支援センターに関しても、きちんとこれは問題点を明らかにして、改善をしたというところがはっきりするように、これも分かりやすいかというと、ちょっとやっぱり私が見た限りでなかなか分かりにくいなというところがありますので、こちらもぜひ改善していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
私からは以上です。

〔発言する者なし〕

これより順次討論、採決を行います。 ここでお諮りします。 当委員会に付託された第75号議案については、討論を省略して採決を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、第75号議案 令和5年11月における新宿区長等の給料の特例に関する条例について採決します。 本案は原案のとおり可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第75号議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で当委員会に付託された議案の採決は終了しました。 次の委員会は、改めて通知いたします。 本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。