杉並区議会ので、新型コロナワクチン接種、学校給食費無償化、空き家対策、学校プール指導、施設再編整備計画など様々な区政課題についてとが行われた。また、令和4年度の認定と契約金額変更の報告も行われた。
- ・新型コロナワクチン秋開始接種の対象者と接種券発送方針について
- ・学校給食費無償化と公会計化の課題検討状況
- ・区立施設再編整備計画の検証と地域意見交換
- ・学校水泳指導の実施状況と気候変動への対応
- ・空き家実態調査と対策の現状把握
- ・令和4年度各会計額と健全化判断比率の審査結果
- ✓・を常任及び議会運営に付託
- ✓令和4年度一般会計及び特別会計の認定(監査委員意見添付)
- ✓健全化判断比率は適正に算定されていることを確認
- ✓契約金額変更に関する(報告第14号~第18号)を報告
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(28名)
// 発言(141件)

これより本日の会議を開きます。 本日は、議場の音響システムの障害により、予定の開会時刻が遅れましたことを議員、理事者、傍聴者の皆様に深くおわび申し上げます。 会議録署名議員を御指名いたします。 19番小池めぐみ議員、32番大和田伸議員、以上2名の方にお願いをいたします。 ──────────────────◇────────────────── 令和5年9月15日 請願・陳情付託事項表 総務財政委員会 5請願第 2 号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願 5請願第 3 号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願 5陳情第33号 東京電力福島第一原発事故によるALPS処理水放出の中止を求める意見書を、杉並区から国に提出することを求める陳情 文教委員会 5陳情第32号 杉並区立小中学校の「改築検討懇談会」の改革に関する陳情 議会運営委員会 5陳情第34号 杉並区議会で受理した全ての請願・陳情について審査することを求める陳情 5陳情第35号 杉並区議会議長・副議長選挙の得票数を区議会HP、区議会だよりに明記することを求める陳情 5陳情第36号 杉並区議会が受理した全ての請願・陳情の件名、受理日、付託先員会、審査結果等を杉並区議会HPに掲載することを求める陳情

これより日程に入ります。 日程第1、請願・陳情の付託についてであります。 電子データにより御配付した請願・陳情付託事項表のとおり常任委員会及び議会運営委員会に付託しましたので、御了承願います。 以上で日程第1を終了いたしました。 ──────────────────◇──────────────────

日程第2、区政一般に関する質問に入ります。 17番横田政直議員。 〔17番(横田政直議員)登壇〕

参政党杉並、横田政直です。一般質問に先立ち、一言述べさせていただきます。 父の死去に際しては、多くの方にお心遣いいただきまして、誠にありがとうございました。心より感謝申し上げます。 では、区政一般に関する質問をさせていただきます。 新型コロナワクチン接種及び副反応について質問いたします。 本年の秋開始接種において、生後6か月以上の住民全員に対し接種券を送付している自治体もある一方で、杉並区では、65歳以上の高齢者及び生後6か月から64歳の基礎疾患を有する方などで春開始接種をした方だけに接種券を発送しています。発送対象者がこのように限定されており、それ以外の方は申込制になっている理由を伺いたいと思います。 接種は強制ではなく、任意であることからすると、申込制が基本であるべきで、この点についての杉並区の運用は、他の自治体から参考にされています。しかし、ワクチン接種後には副反応を生じることがあり、副反応なくすことは困難です。ワクチン接種のデメリットについて質問いたします。 まず、予防接種健康被害救済制度について。予防接種健康被害救済制度は、予防接種によって、健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済、具体的には医療費や障害年金などの給付が受けられます。本年8月末までに、予防接種健康被害救済制度を申請した区民の数及び国から認定もしくは否認の結果通知があった数を伺います。 申請した数などを考えると、予防接種健康被害救済制度について、区民への周知が足りないと考えます。杉並区の見解をお示しください。 さらに、厚生労働省のホームページには以下の記載があります。「ワクチンの接種後に生じうる副反応を疑う事例について、医療機関に報告を求め、収集しています。収集した報告について、厚生労働省の審議会に報告し、専門家による評価を行います。こうした結果を公表するなどして、安全性に関する情報提供などを行っていきます」、「ワクチンの接種後には副反応を生じることがあり、副反応をなくすことは困難です。接種によって得られる利益と、副反応などのリスクを比較して接種の是非を判断する必要があります」との記載です。 鳥取県のホームページでは、この副反応疑い報告制度について紹介し、報告件数、ワクチン接種後の死亡事例の報告を掲載しています。特にこの死亡事例の報告については、年代、接種から死亡までの期間、ワクチン種別、接種回数、死因などとかなり詳しく掲載しています。そのほか、大阪府吹田市、神奈川県鎌倉市など他の自治体でもワクチン接種のデメリットについて詳細な情報提供をするようになっています。また、大阪府泉大津市の南出市長は、本年9月20日から開始されるXBB対応型ワクチンについて、健康や命に関わりかねないことだと強い危機感を持っています。警鐘を鳴らしておられます。接種によって得られる利益と副反応などのリスクを比較して接種の是非を判断するには、副反応などのリスクについての情報がしっかりと提供されて初めて接種の是非を判断することができるはずです。 ワクチン接種のデメリットについては、第2回定例会でも一般質問させていただきました。杉並保健所長からは、予診票に同封するリーフレットにデメリットに関してかなり詳細な記載をしてございます、また、ホームページにも、厚労省のホームページへのリンクを貼りまして、そこのリンクにはデメリットに関しての記載もございますとの答弁をいただきましたが、ワクチン接種のデメリット面について、先進的に取り組んでいる他の自治体に比べ、明らかに情報提供が少ないと考えます。デメリット面についての情報提供に対する区の見解を伺います。 次に、鬱病対策について質問いたします。 杉並区健康医療計画の心の健康づくりの推進において、心の健康相談などを行う区職員及び関係機関職員の対応力の向上や関係機関との連携強化を図ると記載されています。心の健康相談を受けた経験のある方から、一人一人がもっと安心して話せるプロの相談者が必須です。専門的にプロデュースしてくれる同一人、毎回替わるのではなく、また適切な人員の数がもっと必須です。話は全く引き継がれていないのが現状ではないかとの指摘があります。また、他の心の健康相談を受けた経験のある方から、へえ、そうなんだ、また聞かせてねと優しく聞いてくれるだけの印象で、それはそれですごく大事ですが、専門医への紹介、就職あっせん、保育園、就学支援、家族の精神安定援助など、これからもこの家族が杉並区で生活していくための具体的な連携した支援があるのか、どんな支援があるのか、分からない区民に何を提案し、どんな支援につなげてくれるのか、一番つらかったときは何も知らされなかった。収入がなくても、幼稚園や保育園に通わせられるとか、通院の助成とか、家族会の紹介とか、もろもろについて初めて相談したときにこういう助けが杉並区にあることを教えてもらえていたら、当時の不安感はそこまで大きくならないで済んだかもしれませんとの声もあります。 心の健康相談などを行う区職員及び関係機関職員の対応力の向上や関係機関との連携強化について、具体的にお示しください。 また、杉並区健康医療計画の心の健康づくりの推進において、心の健康について区民が気軽に、かつ早期に相談ができるよう保健センター、医療機関及び関係機関などの相談窓口の周知に努めると記載されています。区民からは、メンタルヘルス対策に一気通貫で対処する組織をつくってほしい、現在、行政の相談窓口はどこですか、対応組織はどこですか、対案を立案、執行する組織はありますか、相談してもたらい回しにされるのが現実ではないですかとの声があります。メンタルヘルスに関する相談について、区役所の中でたらい回しになっているとの指摘に対し、区の見解を伺います。 さらに、杉並区健康医療計画の心の健康づくりの推進において、家族の心の健康に関し、同じような悩みを抱える人に向けた講演会の開催や交流の場をつくると記載されています。家族はときに鬱症状になりながら当事者を支えているのが実態ですので、鬱病の方がいる家族への支援の充実は重要な課題です。杉並区には、荻窪保健センターに登録している健康づくり自主グループの家族の会「北風と太陽」があります。精神的に孤立しがちな鬱病患者を抱える家族が鬱症状に陥らず、患者を安全に看護し、支えるために、同じ体験を有する家族同士が共に助け合い、学ぶことによって、当事者の自殺や家庭崩壊を防止し、ケアをしていく家族を目指す団体です。家族だけではなく、社会保険労務士などの専門家から多くの助言、指導を受け、知恵や知識を身につけ、支える家族が元気になることを重視している団体です。この家族会の存在を知るのに10年近くたってしまい、もっと早く知りたかったとの声もあります。健康づくり自主グループの家族の会「北風と太陽」について、もっと区民に対して周知を行うべきと考えます。区の見解をお示しください。 次に、ひきこもり支援について質問いたします。 昨年、内閣府は15歳から64歳の人を対象に、ひきこもりの状態にある人の調査をしています。それによると、自室からほとんど出ない状態の人から、ふだんは家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する人も含めて、いわゆる広義のひきこもり状態にある人まで含めると、全国で146万人がひきこもりの状態にあると推計されるとのことです。これは15歳から64歳の人口の約2%に当たります。2%というとごくまれなケースのように思われますが、杉並区の15歳から64歳の人口は、本年8月1日の時点で39万2,868人です。これにこの2%を掛けると約7,800人が広義のひきこもり状態にあることになります。 この規模の方々が、人間関係がうまくいかなかったことや、退職を機に地域社会との関わりがなく、孤立せざるを得ない状態になっていると思うと、非常に深刻な問題です。また、ひきこもりの方の生活を支える家族の御苦労を考えると深刻さは倍加します。ひきこもり状態の人が社会との関係を回復できるための支援が必要であり、まず支援のために実態を調査することが大事だと思います。 昨年、江戸川区ではひきこもりに関する実態調査で、ひきこもりの方が区内に約8,000人いることが判明し、話題になりました。他の自治体でも支援に役立てるため実態調査が行われています。杉並区では調査の予定はあるのでしょうか、また、どのような点に重点を置いた調査をするのか、お示しください。 江戸川区では、本年2月にひきこもりの方のために駄菓子屋を拠点としたユニークな居場所事業が発足しています。令和5年第2回定例会で趣旨採択されたひきこもり当事者及び家族支援に関する陳情でも、フリーランス杉並家族会からひきこもり当事者の居場所を要望する声があります。ひきこもり当事者の居場所とは、ひきこもりながら出かけていける場所、いてもいい場所、人付き合いが苦手でも他者といられる不安の少ない場所です。ひきこもりの方の居場所について、区の考えを伺います。 埼玉県では、昨年3月、ひきこもり支援に関する条例が制定され、ひきこもりの支援は本人の意思を尊重するなどの基本理念が明らかにされています。また、神奈川県大和市ではこもりびと支援条例が制定されています。大和市では、一人一人に寄り添いたいとの思いから、ひきこもりではなく、より温かみのあるこもりびとという呼称を使っているとのことです。 杉並区のひきこもり支援、あるいはこもりびと支援について、その基本理念や方向性を定めたものはあるのでしょうか。また、支援の方向性について、現在課題と認識しているところは何か、杉並区の見解をお示しください。 空き家対策について質問いたします。 近年、空き家の数は増加を続けており、今後さらに増加が見込まれる中、空き家対策の強化が急務となっています。このような状況を踏まえ、周囲に悪影響を及ぼす特定空家等の除却等のさらなる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空き家等の有効活用や適切な管理を確保し、空き家対策を総合的に強化するため、空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されています。 杉並区でも、空き家の数はこの5年間で1.8倍に増加していますが、現状の空き家の戸数と実態把握をどのように行っているのか、お示しください。 また、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の概要をお示しください。 杉並区内を歩いていると、老朽化した危険な空き家に遭遇することがあります。防災、衛生、環境など様々な面で問題がある老朽化した危険な空き家に対し、杉並区として、助言、指導、勧告、行政代執行による除却など、どのような対応をしているのか、伺います。 空き家を相続した後、親族間で話がまとまらず、解決につながらないケースがあり、空き家発生の一因になっています。来年、令和6年4月からは相続登記の申請が義務化されることになっていますが、このような相続問題などについて、一人一人の事情に応じたより専門的な相談に対応し、助言や提案を行うことができる専門家による空き家等総合相談窓口による無料相談会の定期的な実施、また、空き家等の利活用に関するノウハウを有する民間事業者との協働による相談窓口の開設などが期待されるところです。空き家を相続した後、親族間で話がまとまらず、解決につながらない方への支援をどのようにしていくのか、杉並区の御所見を伺います。 ペットとの共生について質問いたします。 杉並区にはペットを家族の一員として深い愛情を持っている方が多くいらっしゃいます。一方で、マナーの悪い飼い主に対して嫌悪感を持つ方もいらっしゃいます。そこでまず、社会的理解を醸成するために、飼い主のマナー向上が必要だと思いますが、しつけ教室の開催、マナープレートの配布など、犬の飼い主のマナー向上のために、杉並区はどのような取組をしているのか、伺います。 ペットフレンドリーな公園を増やしてほしいとの声が多くあります。区営ドッグランの整備について東京都と協議を行うとともに、都立和田堀公園内の整備予定地の測量及びドッグランの設計を行っていますが、進捗状況をお示しください。 災害が発生し、在宅避難が難しい場合は、震災救援所に避難する必要があります。杉並区のホームページでは、ペットの災害対策として、飼い主がペットと一緒に避難する同行避難が紹介されています。災害時に慌てないよう、震災救援所の場所や避難経路の確認をしておきましょうとのことですが、震災救援所での災害時におけるペットの救護対策として、13か所の震災救援所に、災害時のペット同行避難に必要な資材などの配慮をしていますが、区の取組状況を具体的にお示しください。 飼い主のいない猫を助けたい方がいらっしゃる一方で、飼い主のいない猫により被害を受けている方や、動物が苦手な方もいらっしゃいます。飼い主のいない猫対策として、杉並区には飼い主のいない猫の世話、杉並ルールがあります。その取組状況を確認させてください。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、横田政直議員の御質問のうち、ひきこもり支援の基本理念と支援の課題についてお答えいたします。 区にひきこもり支援に関する条例はありませんが、東京都では、ひきこもりに係る支援協議会の提言に基づいたひきこもり等のサポートガイドラインを作成しております。このガイドラインには、就労自立だけでなく、自尊心の回復に重きを置いた当事者支援や、家族への支援の促進など、支援の基本となる方針が定められております。 区は、このガイドラインに基づき、くらしのサポートステーションでの相談支援に加え、当事者が安心して懇談できる場を設けるとともに、家族会の開催も支援しているところでございます。 ひきこもり支援の課題につきましては、当事者が相談すると就労を迫られるのではないかという不安や、家族が周りの目を気にして誰にも相談できないなど、ひきこもりに関しては支援につながりにくい傾向があるため、相談しやすい環境をつくることが喫緊の課題であると認識しております。この課題を解決するため、ホームページ等でひきこもりの相談窓口を明確化するとともに、くらしのサポートステーションの広報紙でも、ひきこもり当事者の声を載せた支援例を案内して利用を呼びかけています。加えて、当事者本位の支援のために職員を中心に都のガイドラインの研修を行っているところです。 今後とも、ひきこもりの当事者、家族の負担や心情を理解し、ニーズに即して柔軟な支援プランを立てるなど、当事者の視点と多様性を尊重した支援に努めてまいります。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁を申し上げます。

杉並保健所長。 〔杉並保健所長(播磨あかね)登壇〕
私からは、所管事項についてお答えをいたします。 最初に、新型コロナウイルスワクチン接種に関する一連の御質問にお答えいたします。 まず、接種券の発送についてですが、秋開始接種においては、国の通知により、65歳以上の者及び5歳以上の基礎疾患を有する者等のみ予防接種法に基づく接種勧奨及び努力義務の対象となっており、それ以外の者については、接種勧奨等の対象にはなっておりません。そのため、区では、国の通知に従い、接種勧奨の対象で、かつ春開始接種を受けた方に対してのみ、区から接種券を送ることとし、それ以外の方は申込制としております。 次に、予防接種健康被害救済制度を申請した方の内訳ですが、本年8月までに51件の申請があり、そのうち22件が認定され、6件が否認となっております。 次に、予防接種健康被害救済制度の周知についてですが、現在、区ホームページにおいて制度の概要について周知するとともに、接種前に配布しているリーフレットに加え、接種後に配布するリーフレットにおいても同制度を紹介しています。今後も、必要な方が救済制度を利用できるよう、周知に努めてまいります。 最後に、デメリットの面についての情報提供についてですが、ワクチンの効果などのメリットだけではなく、副反応などのデメリットについても、接種前に配布しているリーフレットに記載するなど、対象者が接種するかどうか、納得して選択いただけるよう、周知しております。 次に、鬱病対策に関する一連の御質問についてお答えいたします。 まず、心の健康づくりの推進における具体的な対応ですが、心の健康相談等を行う区職員の対応力向上を図るため、保健所や保健センターの保健師等による精神保健担当者会を定期的に開催しているほか、今年度からは新たに心の健康に関する相談をされた方への対応について、様々な視点から検証し、その事例を通して支援技術を学べるよう、定期的にカンファレンスを実施しております。また、医療機関とは必要に応じ個別対応について連絡を取り合うとともに、福祉事務所や警察などの地域の関係機関との連絡会を定期的に開催し、事例の共有や、お互いの役割の確認、顔の見える関係づくりを進めるなど、連携強化を図っております。 次に、メンタルヘルスに関する相談ですが、区では、区内5か所の保健センターにおいて、心の健康に対する相談を受け付けていることを、引き続き区報やホームページで周知するとともに、改めて区役所内での案内を徹底してまいります。また、相談内容に応じて関係機関に引き継いでおりますが、引き継ぐ際には、相談者に丁寧に説明を行うなど、区民に寄り添った対応に努めてまいります。 最後に、家族の会の周知についてですが、これまでも区ホームページやチラシなどにより健康づくり自主グループ活動の区民周知を図ってまいりました。今後も必要とする区民が自主グループとつながることができるよう、各自主グループと協力して取り組んでまいります。 次に、ペットとの共生に関する一連の御質問にお答えいたします。 まず、犬の飼い主のマナー向上のための取組ですが、区では現在、区立公園等におきまして、飼い犬とその飼い主を対象とした犬のしつけ方教室を実施しております。また、窓口での飼い犬の登録手続や狂犬病予防定期集合注射のお知らせの際に、飼い主のマナーについて周知するとともに、動物愛護週間などの機会を捉え、「広報すぎなみ」で周知しているほか、区ホームページで普及啓発を図っております。このほか、飼い主に対するふんの始末やリードの着用等を促すプレートを作成し、希望する方が自宅の塀などに掲示できるよう、配布しております。 次に、区営ドッグラン整備の進捗についてのお尋ねですが、8月25日に開催したドッグラン整備に関する説明会等でいただいた御意見を参考に、現在設計を進めており、本年11月頃に着工し、令和6年2月頃に竣工した後、令和5年度中の運営開始を予定しております。 次に、震災救援所における災害時のペット救護対策に関するお尋ねですが、区では、総合震災訓練や防災イベントのほか、震災救援所運営連絡会の会議や訓練等において、区が委嘱する動物ボランティア杉並どうぶつ相談員の協力も得ながら、災害時のペット同行避難についての普及啓発に取り組んでおります。また、令和4年度からは、災害発生時に震災救援所に避難してきた飼い主同士が協力し合ってペットを適正に飼養することができるよう、ペット避難場所の設営資材について、震災救援所への配備を順次進めているところです。 最後に、飼い主のいない猫対策についてのお尋ねですが、区では、東京都獣医師会杉並支部の協力を得て、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用等を助成しており、毎年200頭を超える猫の手術を行っています。また、飼い主のいない猫の見守りを行うボランティアグループの登録制度を設け、助成制度利用時の手続の簡略化や手術費用の全額助成の優先枠を付与するなどの支援を行っています。このほか、飼い主のいない猫の餌やりや繁殖等に関する相談が区民から寄せられた場合には、杉並どうぶつ相談員を紹介し、相談員が適正飼養や捕獲、保護等の助言等を行っております。区では、こうした取組を通じて、動物と共生できる地域社会づくりを進めているところです。 私からは以上です。

保健福祉部長。 〔保健福祉部長(井上純良)登壇〕
私からは、ひきこもりに関する残りの御質問にお答えいたします。 まず、実態調査につきましては、この9月から10月にかけて、くらしのサポートステーションや保健所の職員をはじめ、民生児童委員、地域包括支援センターの職員等にアンケート調査を実施する予定でございます。ひきこもりの相談を受けたとき、課題と感じたこと、適切に担当部署と連携を取ることができたかなど、ひきこもりに必要な支援は何かということを重点に調査をいたします。 次に、当事者の居場所につきましては、ひきこもりの苦しみや葛藤は分かち合えるとともに、安心して出かけられる居場所は重要なものと考えております。そのため、現在、当事者同士が軽作業や懇談をする場を月2回設けているところです。江戸川区のような常設の居場所につきましては、NPOが提供する居場所やオンラインでつながるインターネット空間での居場所など、多角的に検討してまいりたいと考えております。 私からは以上でございます。

都市整備部長。 〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕
私からは、空き家対策に関する一連の御質問にお答えをいたします。 まず、現状の空き家数と実態把握に関するお尋ねがございましたが、区ではこれまでおおむね5年ごとに空き家実態調査を実施し、空き家数やその実態把握を行っており、直近の平成30年度調査では、空き家数は748件、5年前と比較して1.8倍増加しております。空き家数はこの実態調査で把握しているため、現時点の実数はお示しすることは困難でございますが、この間、区に寄せられた空き家に関する相談件数の傾向等を踏まえると、空き家数は増加しているのではないかと考えております。 また、平成30年度調査では、前年度の土地利用現況調査において実施した区内全域の住宅の外観目視による全件調査等の結果を用い、居住実態のない空き家候補となる建物を特定するとともに、建物等の状況の把握を行っております。その後、登記情報等により、建物所有者を把握し、所有者に対し、建物の使用状況や管理状況、利活用の意向などアンケート調査を行い、その調査における建物の使用状況を踏まえ、空き家数を把握しております。 次に、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正の概要に関する御質問にお答えします。 本年6月に行われた法改正の概要でございますが、緊急代執行や空家等活用促進区域、空家等管理活用支援法人の指定などの制度が創設されるとともに、管理不全空き家の所有者に対し、市区町村長から指導、勧告を行うことが可能になり、勧告を受けた管理不全空き家は、固定資産税の特例が解除されることになったところです。なお、この法律は公布の日から6か月以内に施行される予定となっております。 次に、老朽化した危険な空き家に対する区の対応についてのお尋ねにお答えをいたします。 空き家を適切に管理する第一義的な責任は所有者等にございますが、区では、そのまま放置すれば倒壊するなど、著しく保安上危険となるおそれのある空き家については、特定空家等と認定し、所有者への指導等を行うほか、区の勧告、命令等に従わない場合は解体を行政代執行で行うなど対策を進めてまいりました。あわせて、除却工事費の一部を助成し、所有者による自発的な除却を促すなど、危険な空き家の問題解決に取り組んでいるほか、空き家に関する様々な問題を相談できる窓口を設置し、危険な空き家の未然防止にも努めているところです。 最後に、空き家の相続問題解決に向けた支援についてのお尋ねでございますが、区では、平成28年度から、相続問題をはじめ、空き家の管理、修繕、利活用などの問題に対し、法務、不動産、建築、税務等の複数の専門家に同時に相談できる専門家による空家等総合相談窓口を設置しており、毎月無料相談を実施しているところです。 以上でございます。

17番横田政直議員。 〔17番(横田政直議員)登壇〕

再質問させていただきます。 ワクチン接種のデメリットについて。 杉並保健所長からは、リーフレットに、デメリットに関してかなり詳細な記載をしているということでした。ワクチン接種のデメリットについて、本年9月7日、新型コロナウイルスワクチン接種後の長期にわたる体調不良に悩む人たちを救済しようと、医師や学識者の有志が、一般社団法人ワクチン問題研究会を設立し、東京都内で記者会見をしました。代表理事に就いた医師の福島雅典京都大学名誉教授は、多くの人が接種後の不調に苦しむ事実を、国だけでなく、国民一人一人も直視すべきだ。研究で医学的、科学的な証拠を積み上げ、患者の救済につなげたいと述べています。 研究会によると、予防接種法に基づき、厚生労働省の専門部会に届いたコロナワクチンの副反応報告は、本年4月30日までに計3万6,457人、うち死亡は2,076人に上る。福島代表理事は、国民のほとんどが接種済みで、報告数は氷山の一角と見るべきだ。ワクチン接種後症候群の実態を集め、患者に適切な医療が届くよう、正面から取り組みたいと語っています。 研究会は、当事者の治療などに当たる医師687人や約1,500人の医療従事者でつくる全国有志医師の会が母体となっています。構成団体には、東北有志医師の会など、北海道から沖縄まで全国9地域の有志医師の会があります。 東北有志医師の会のチラシを、すみません。

はい。

東北有志医師の会監修のチラシです。ワクチン接種のデメリットについて警鐘を鳴らす。東北有志医師の会のチラシです。福島雅典京都大学名誉教授によると、自分の病気がワクチンのせいかもしれないと医師に言うと、医師はこんなことを言う、気のせいです、他の病院に行ってください、当院は反ワクの病院ではありません。そんな医師たちが医学を捨て、医療を捨て、科学を捨てている。この国を駄目な国にしてはならない。厚労省はワクチンについて、感染は防がないが重症化を防ぐと言っていたが、未接種者とワクチン接種者を比較した重症化率のデータを厚労省は出さない。ワクチン接種によって重症化率を上げている年齢層があるのではないか。できの悪いアンケート調査だけをして、隠蔽をどうやってするかを考えている。ジャニーズにしても、統一教会にしても、訴えても誰も相手にしてくれなかった。そういう国になった。ワクチン問題をタブーにしようとしている。何人殺せば済むんだと述べられています。 接種によって受けられる利益と、副反応などのリスクを比較して接種の是非を判断するには、副反応などのリスクについての情報がしっかりと提供されて、初めて接種の是非を判断することができるはずです。ましてや接種によって得られる利益がどの程度あるのか、厚労省がデータを出さないのが現状です。ワクチン接種のデメリット面について、情報提供が明らかに少ないと考えます。国に忖度することなく、区民の命、区民の健康を第一に考えて、デメリット面についての情報提供をしていただきたい。杉並区の見解を伺います。

理事者の答弁を求めます。 杉並保健所長。 〔杉並保健所長(播磨あかね)登壇〕
私からは、新型コロナワクチンに関する再質問に関してお答えをいたします。 新型コロナワクチンに限らず、ワクチンの接種に関しては、ワクチンの効果などのメリットだけではなく、副反応などのデメリットについてもきちんと説明、周知していくことが非常に重要です。区といたしましては、ワクチンの効果などのメリットだけではなく、副反応などのデメリットについても、対象とされる方が接種するかどうか、納得して選択していただけるよう、今後も周知してまいります。 私からは以上です。

以上で横田政直議員の一般質問を終わります。 38番堀部やすし議員。 〔38番(堀部やすし議員)登壇〕

通告に基づきまして一般質問を行います。 第1は、杉並区決算、公会計から除外され、私費会計となっている学校給食費の今後についてです。特に地方自治法210条及び235条の4第2項に係る論点について明快な答弁を求めます。 7月12日、岸本区長は、区立小中学校における給食費の無償化を実現するために、第3回区議会定例会に必要な経費を補正予算案に計上すると発表しました。この日は区長就任からちょうど満1年が経過し、2年目のスタートを切った日でもあることから、とりわけ強い決意を持って発表されたことが分かります。 その理由として、記者会見で語られた内容を整理しますと、第1に、これは昨年の区長選挙における選挙公約であったこと、第2に、今年の首相年頭記者会見において、異次元の少子化対策に挑戦するとの発言があり、3月にはこども・子育て政策の強化をまとめた試案の中で、学校給食費の無償化に向けて課題の整理を行う考えが示されたこと、第3に、区長に当選した1年前は、無償化を実施している基礎自治体は全国的にも極めて少なく、人口規模の大きい特別区においても、その機運は乏しい状況であったが、その後行われた統一地方選挙において、給食費無償化を公約に掲げる区長候補が複数当選し、現在無償化を実施または実施方針を打ち出している区は合わせて19を数える状況となっていること、第4に、教育委員会事務局内においても検討委員会を設置して検討を進めてきたところ、5月に学校給食費の無償化が望ましい支援策の候補に適しているとの検討結果をまとめたこと、第5に、6月に決定された国のこども未来戦略方針の中で無償化の実現に向けた道筋が示されたこと、以上、これらを踏まえ、国による対策が講じられるまでの間における暫定的な措置として、給食費を無償化すべく、補正予算案を提出するとの説明でありました。 実際に提出された補正予算(第4号)を確認すると、10月から半年分として9億4,449万円の計上を確認することができます。国のこども未来戦略方針において、学校給食費無償化の実現に向けた道筋が示されたと言い切ってしまってよいものか、区で実施されている水準の学校給食経費を国が全額負担するとは到底思えないところで、解釈は分かれるところと思いますが、その他についてはおおむね事実ベースでの説明となっています。一応総合的、俯瞰的な観点に立って検討が行われたのだろうとは受け止めています。しかし、学校給食費については、かねてより私費会計として処理されている点に大きな問題がある旨指摘してきたところです。これらの対応はどういうわけか全く明らかにされていませんが、これはなぜなのか。 今回の定例会には、区の令和4年度決算が提出されています。しかし、この決算書には、歳入歳出の全てが計上されているというわけではありません。いつまでこのような状態を放置するのか。これは地方自治法210条の規定を無視する対応であり、この1点のみで決算不認定になり得るというものであります。 例えば学校においては食材費として支払う学校給食費、授業などで使うために支払う教材費、特別活動学校行事の一環として実施されることから支払う修学旅行費などなどが徴収されてきたわけですが、これらについては、私費会計との位置づけで、公会計である杉並区の歳入歳出決算からは除外されてきました。すなわち、区の事業を実施するに当たり公会計上に現れてこない隠れた収入及び支出があり、それが例えば学校給食費だけでも17億円といったように、決して少額ではないという問題があったわけです。 参考までに学校給食の推進については、令和4年度決算において、歳出7款教育費1項教育総務費3目教育指導費に約16億5,000万円の計上が見られますが、これは調理業務の委託や衛生管理にかかっている費用であって、ここで問題にする食材費が含まれていないことには注意が必要です。この点については、全員に対して無償化するとなれば、新たな公費負担が生じるため、来年度から総額については歳出に明らかになることでしょう。しかし、問題はそれだけで抜本的な解決になるものではないという点にあります。 さて、教育委員会が5月末に示した杉並区立学校における義務教育保護者負担軽減のあり方について(報告書)には、「公費負担に伴い、給食費の公会計化についての検討が必要であり、併せて組織体制や人員体制の検討も必要である」と記載されていたところですが、このたびの補正予算(第4号)には、これらの課題を抜本的に解決する経費は果たして含まれているのか。予算編成は教育委員会の権限ではなく、区長の専権事項となっていますので、これは区長に伺いますが、一体どのようにこの課題を整理したのか、答弁を求めます。 私費会計となっている学校給食費の取扱いについて、前区長時代においては、現時点で直ちに公会計化する考えはない旨答弁をしていましたが、区長交代後は導入の必要性を認識し、情報収集を行っている旨の答弁に変わっていたはずです。この間、一体どのような取組を進めてきたのか。地方自治法210条は総計予算主義を定めています。これは予算編成権を単独で持つ区長が守らなければならない義務です。読み上げますと、「一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない」と明確に義務を課しているにもかかわらず、前例となっている過去の行政実例を盾に、これが全く守られてきませんでした。過去の答弁にあった「学校給食費の全てを恒常的に無償化するためには、これに対する財源の確保など、なお検討が必要となりますが、これを全額公費で負担する場合には私費会計としての課題はなくなるものと考えております」との発言の趣旨は何であったのか、その意図するところは何であったのか、説明を求めるものです。 私費会計については、地方自治法210条だけでなく、同法235条の4第2項も問題になります。こちらについてはいつ解決されるのか。この条文は地方自治体が保管できる現金の範囲を定めたものです。具体的には、「債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。」と定められています。トラブルを避けるため、区の所有に属しないお金を預かることができないことが明確に法定されているわけです。私費会計はそこが大きな問題になります。歳入歳出外の現金は、法律または政令に根拠を有していなければ保管することができないと規定されていますので、公会計ではなく、私費会計に入った現金を区が保管することはできません。したがって、学校給食費は、現状では私人としての校長個人が金銭を預かっていることになっており、校長の個人口座でそのお金が管理されています。私費会計に組み入れられた金銭は、区の名義で保管することができないためです。 保護者の皆さんは、区立校である以上、区や学校に教材費や給食費を支払っていると思っている方が多いわけですが、それは大いなる誤解であって、正確には私人としての校長個人に支払ってきたものです。各学校単位で見ても、年間合計で数千万円にも及ぶ学校給食費、教材費、修学旅行費などを一個人の立場で預かって保管し、あえて公会計から除外する形で会計処理をしてきたわけです。こんなことをいつまで続けるのか、コンプライアンス無視も甚だしいものであります。 私費会計は、会計管理者が個別具体の支出に関与しないなど、経理面での管理監督体制が厳格とは言えません。公会計から除外されていることから、自治法に定められた内部統制の対象にも位置づけられておらず、その決算は議会にも報告義務がなく、監査も形骸化しやすく、監視の目は極めて弱いものとなっています。もちろん、本日後ほど報告第21号で評価報告を受けることになっている内部統制評価報告書の対象にも含まれていません。 このような背景から、私費会計についてはこれまで、横領、使い込み、不適正な管理など、経理事故、会計事故が全国各地で数々報道されてまいりました。もう枚挙にいとまがありません。杉並区においても発生したことがあります。学校給食費などが校長の個人口座に保管されているなど、あるべきコンプライアンスからかけ離れた姿でリスクをまともに管理せず、放置しているのも同然で、継続は認めがたいものです。 今回新たに公費を投じて無償化を実現したいと述べるからには、このような対応の継続は到底容認できませんが、区長は一体どうするつもりなのか。無償化することで、校長が給食費を徴収する事務についてはなくなりますので、未納者への催告や督促などを含め事務負担が一定程度軽減される効果はありますが、校長の個人口座で管理する私費会計の仕組みを残したままでは、私人としての校長に属する現金として、この経費を管理、保管し続けるあしき実態は何も変わらないということになります。名実ともに区の歳入歳出予算に組み込む公会計化、会計管理者が管理する公会計化が実現しなければ、これまで指摘してきた深刻な課題の解決にはつながらないというべきですが、どのように考えているのか、見解を求めます。 区長の説明によれば、無償化は10月から実施する意向とのことですが、10月以降、学校教職員は私費会計となっている学校給食費について、今後いかなる根拠に基づいてこれを取り扱っていくのか、引き続き今後も各校長の個人口座で学校給食費を取り扱っていくことになるのか、特に学校給食費について無償化を実施するというのであれば、このような危うい現状を改め、完全な公会計化を急がなければならないと言うべきです。明確な答弁を求めるものです。 学校徴収金については、食材費として徴収してきた学校給食費の徴収を取りやめ、無償化を実施するとしても、教材費や修学旅行費など保護者からの徴収金はまだまだ残り続けます。これらについても、会計の透明性の向上、教職員の事務負担軽減、不正経理対策などの観点から私費会計と位置づけることはやめ、公会計化を図ることが不可欠であります。併せて見解を求めるものです。 今年度、仮に10月から学校給食費を無償化するとしても9月分まで給食費を徴収していたことから、その精算も問題になります。9月末日にて残額がゼロ円であれば何も問題はありませんが、保護者から徴収した学校給食費に剰余金を発生させた場合などは返金することが基本となります。仮に補正予算が成立した場合、その精算などはどのように対応する方針となっているか、説明を求めます。 学校給食費の無償化に必要な経費として半年分、9億4,449万円が計上されていますが、今後も物価上昇は続くと見られ、これにより必要となる食材費も上昇していくと見られます。給食を無償化したところ、給食の質が落ちたという事例がしばしば話題になることがありますが、これに対してはどのように応えていく覚悟なのか。仮に4号補正が成立した後に、想定を超えるような食材費の不足が見込まれる事態となった場合、どのように対応する予定で考えているのか。構造的な物価上昇は精神論で解決できるような問題ではありません。私費会計となっている校長の個人口座に公費を逐次投入していくことになるのではないかと考えられますが、この問題に対する見解を求めます。 無償化となれば、給食の食べ残しや廃棄の問題は見過ごせない問題となります。無償化され、区から一方的に提供される給食を食べるも食べないも自由とも思いますが、大量の食べ残しが発生し廃棄されるような事態はあまり好ましいものではありません。例えば医療費が無償化されていることをいいことに、安易に多くの薬を出すような医療機関には指導、監査が入る昨今ですが、学校給食においては何ら歯止めがかからないことを危惧しています。特に牛乳については課題があるのではないか。現在、牛乳の飲用率や残量率はどうなっているか、小学校、中学校、それぞれの状況を明らかにするよう求めます。 特に中学校においては課題があると聞くところです。牛乳は成長期に欠くことができないとの理由は理解いたしますが、現実に飲まない、飲まれないことが分かっている分についてまで公費を投じて仕入れを続けるとすれば、見過ごせないことです。これまでは保護者負担であったがゆえにうやむやになっていましたが、今後はそうはいきません。どのように考えているか、どのように対応するつもりでいるのか、見解を求めます。 決算との関係では、公会計から除外されていたことで実態が正確に反映されていなかった財務指標にも課題があります。具体的には、受益者負担比率です。学校給食費などが公会計から除外された私費会計であることによって、杉並区財務書類から導き出される受益者負担比率が区民負担の実態を反映したものになっていなかったことも、決算上大きな問題でした。この点については、令和元年10月2日の決算特別委員会で話題にしたことがありますが、給食費、教材費など学校徴収金のほか、学童のおやつ代など、私費会計と位置づけてきた徴収金が仮に公会計化されていたとすると、その受益者負担比率はどうなるか、答弁を求めるものです。 この間、幼児教育・保育の無償化などもあったことから、かつてに比べ受益者負担比率は低下しているはずです。しかし、このような手だてを相次いで打っても、依然として少子化に歯止めはかからず、希望出生率にも遠く及ばない現状が残念ながら続いています。無償化を拡大するという手段によって、この問題を解決できるとする根拠をどこに見出すことができるのだろうかと考えさせられることもあります。無償化施策の効果を一体どのように判断しているか、この施策のどこにEBPMが成り立っていると言えるのか、このテーマの最後に区長に見解を求め、次の質問に移ります。 第2は、学校施設の有効活用と学校プールの今後についてです。 この夏は、とりわけ危険な暑さが続きました。まさに沸騰しているという表現がぴったりで、これまでの常識が全く通用しない日々となりました。どうやらこれは今年だけの話ではないようです。仮に2050年にカーボンニュートラルが実現するのだとしても、まだまだ当分の間、この暑さから逃れるのは簡単ではないと見られています。屋外プールの利用はもともと天候に左右されるものではありましたが、危険な暑さを理由にプールに入れない事例が次々に出てくるようになるとは、昔は思いもしなかったことです。学校の水泳授業も必ずしも円滑に実施できておらず、近年では授業時数を確保するため、秋に実施している事例なども珍しくないようです。区立校における水泳指導の実施状況について調査を実施していると思いますが、その概要について説明を求めるものです。 近年、顕著となっている気候崩壊や感染症などの影響を受け、昔のように水泳の授業が成り立っていない中、屋外プールを使った水泳授業はどの程度実施できていたのか、年間10時間の実施が標準となっている中で、特に屋外プールを使用した水泳授業の平均時数はどのくらいであったのか、令和以降、近年の実施状況について説明を求めます。 授業時数を確保できず、9月以降に屋外プールを使用している学校も出ているようですが、その現状はどうなのか、夏休みを挟んで、それ以降も屋外プールを長く利用する場合、水質管理などに多くの課題があると思われますが、教育を取り巻く環境変化、とりわけ教員未配置の発生や働き方改革の推進など、従来と異なる変化も見られる中、今後全校で継続的に実施することは現実的なものであると見ているのかどうなのか、見解を求めるところです。 去る9月7日、杉森中で水泳指導補助員がプールの底に沈んでいるのが発見されるという重大な事故が発生しました。2時限目の授業後に発生したとのことですが、意識不明の状態で救急搬送されたことが報道されています。続報なく、大変心配していますが、その後はどうなっているのか。 この夏はかつてない危険な暑さが長く続き、多くの人が心身にダメージを受けているほか、新型コロナウイルス感染症、さらに今年は早くも夏からインフルエンザも広く蔓延しています。誰であれ、何らか調子を崩していても不思議ないところです。教職員、支援員、児童生徒の体調が悪くなるなど課題が発生した事例はほかにもあったのではないか。あったとすればどのぐらいあったのか、杉森中で発生した事故の背景を含め、説明を求めるものであります。 水泳指導は、これを支援する補助員や監視員の存在なくしては成り立ちません。外部水泳指導補助員はどのような要件の下、どのような方が担っているのか、各学校にはどのように派遣されてきているのか、単なる監視員ではなく、授業を個別具体的に支援する立場でありながら、水泳指導補助員が頻繁に替わるなど、学校施設やその実態を十分に把握できない状況にあることには問題があるのではないか、説明を求めます。 水泳は特に過去の経験も様々で、児童生徒の習熟面における個人差も大きいものです。中には全く泳げない子供なども存在する中で、そもそも集団指導に限界があると言わざるを得ないのではないか。この問題についてはどのように考え、取り組まれているのか、授業の成果、具体的には到達目標の達成度についてはどのように評価され、その当否が判断されているのか、説明を求めます。 履修主義である以上、授業時数の確保は無視できず、重要になるわけですが、屋外プールを使った水泳授業については、気候変動などの影響により、授業時数の充足は今後も難しいのではないか。教員配置などから考えても、あるべき個別最適な学びの実現は困難と受け止めざるを得ないのではないか。無理に全校に屋外プールを維持し、授業を成り立たせることはもはや限界ではないのか、それぞれ見解を求めます。 全校にプールを設置していても思うように使えないのでは意味がありません。教職員配置や働き方改革の面からも、維持管理に課題がある中、他の区立施設と同様に老朽化の進行についても懸念されるところです。区立施設に設置されているプールは、築年数別に見たとき、その数はどうなっているか、民間を含めた区内のプールの現状、総数とともに説明を求めます。 学校施設有効活用の一環として実施されてきた学校プールの地域開放も変化してきました。区立の小中学校は60校以上ありますが、その昔は20校程度の学校でプール開放を実施していました。夏の学校プール開放はかつては直営でも実施されていましたが、次第に委託が拡大し、最近は諸事情からそれも難しくなってしまい、近年はごく数校のプールが開放されるにすぎなくなりました。本年度は時期をずらしながら3校で実施されたのみです。なお、16歳以上については昔と異なり、有料化されています。最近では、家庭の方針で独自に子供スイミングスクールなどに通わせている世帯も珍しくありませんが、そこで指導力の高さを実感される保護者も少なくないようです。少し通わせただけでも格段に泳力が向上していることを体感した保護者からは、この点で学校に期待できるものはないとの意見をいただいたこともあります。残念ながら、現状では、授業時数の確保などで各自の目標は達成できないようです。習熟度に合った学びが確保できる環境、天候に左右されることなく安定して利用できる環境が求められていると言えます。 学校施設の有効活用等については、実行計画に基づいて現在モデル事業なども実施されていますが、高円寺学園には全天候型で利用できる大変立派なプールがあるにもかかわらず、当初その対象から除外されていたことは、この問題の難しさを物語っています。学校プールを今後どのように利用し維持していくか、施設の適正配置や気候変動への対応を考える上でも課題と言うべきではないか、そう考えないわけにはいかないものです。学校施設の有効活用等の検討においては、学校教育で使用していない時間帯について、区長部局に学校施設管理権限の一部を移管する検討が続けられています。計画改定によりモデル事業は延長となっていますが、その後課題は解決できているのか。令和4年度については新たに都の委託金を受けた地域運動部活動推進事業としての取組もあり、これによればモデル事業から得られた知見を他に生かすということになっていましたが、どのような知見が得られているのか、その成果を含め説明を求めます。 昨年の答弁では、新たな部活動支援のモデル事業を全校に展開していくためには、国や都からの財政的な支援が不可欠と認識しており、区だけで持続可能性を確保することは難しいとの回答があります。そのとおりだと思いますし、仮に相応の財政支援があったとしても、現状では専門人材の確保面を含め区直営で維持することはそう簡単ではなさそうです。この点については、区長が民営化、民間委託に否定的な考え方を示していることからも課題となるところですが、この間どのように課題を整理されているか、答弁を求めます。 東京都学校部活動の地域連携・地域移行に関する推進計画によれば、令和7年度までに都内全ての公立中学校等で地域や学校の実態に応じ、地域連携移行に向けた取組を実施することとされました。この都の推進計画に基づき、区においても推進計画を策定することが必要であることは先日も話題になっていましたが、どのように計画を策定するかが問題となります。この問題に利害関係を有しない区民の参加なども必要と言うべきですが、計画策定はいつを予定しているか、どのように取り組んでいるのか、答弁を求めます。 学校施設の多くで老朽化が進んでいること、学校の維持管理を担う教職員の負担が増していること、単独の学校で様々な部活動を安定的に成立させることができなくなっているケースが増えていることなどなどとも相まって、この問題の検討には、施設の再配置も含め、全体最適を踏まえた検討をしていかなければならないと言うべきであります。プールについても、もはや夏しか使用できないような中途半端なプールを全校に設置また維持すべきではなく、学校プールの再配置を検討し計画化すること、あるいは通年で利用できるような民間プールの活用を含む水泳指導の外部委託を検討し、計画化することなども必要と考えます。どのように考えるか。学校改築経費が膨張する一方となっている今、これはもはや待ったなしの課題であり、改めて各計画の改定に反映させることを強く要請いたしまして、質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、堀部やすし議員の御質問のうち、無償化施策の効果に関する御質問にお答えします。 議員御指摘のとおり、全国的に出生率は低下の一途をたどり、杉並区においても、令和4年度に0.94と、希望出生率の1.8に遠く及ばない状況にあります。これは、日本が子供を安心して産み育てる社会になっていないことの当然の帰結です。その要因は、出産、育児にかかる経済的負担だけでなく、仕事と育児の両立の困難さ、さらには、子育てに係る様々な負担のほとんどが女性に偏るジェンダーギャップにあると私は考えています。 出生率の回復に成果を出したフランスやスウェーデンでは、手厚い手当の給付に加え、多様な保育サービス、仕事と子育ての両立支援施策の充実などの取組を一体的に行っています。また、内閣府のデータによると、出生率が高い国ではジェンダーギャップが少ないという傾向が示されています。無償化は必要な施策ではありますが、それだけをもって出生率を上昇させようとするには無理があると言えます。 国もようやく先般打ち出したこども未来戦略方針の中で、経済的支援のみならず、多角的な観点から少子化対策を進める考えを示しています。当然、杉並区としても、国任せではなく、幼児教育・保育の無償化をはじめ、具体的な取組を今まで以上に拡充していくことが必要です。また、子育て支援団体への支援、企業や住民への啓発など、地域社会への働きかけも主体的に進めていかなければなりません。常々、子育ては社会全体で支えるものと申し上げていますが、区もまたその社会の一員であることを自覚し、求められる役割をしっかりと担ってまいりたいと思います。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、教育長及び関係部長により御答弁を申し上げます。

会計管理室長。 〔会計管理室長(森 雅之)登壇〕
私からは、受益者負担比率についての御質問にお答えいたします。 令和4年度の財務書類に基づき算定した一般会計の受益者負担比率は4.8%でございましたが、御指摘の各種徴収金を算式に加えた試算では5.8%になるものでございます。 私からは以上でございます。

教育長。 〔教育長(白石高士)登壇〕
私からは、学校での水泳指導に関わる御質問にお答えをいたします。 学校における水泳指導は、生涯にわたって心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現するための資質、能力を育むため、水泳の楽しさに触れ、基本的な水泳技術の習得を図る学習活動です。これまで学校におきましては、学習指導計画に基づき、指導時数の確保に努めてまいりました。しかしながら、気候変動等の影響により、いわゆる暑くてプールに入れない状況が増えてきております。加えて、熱中症等の暑さ対策、補助員の安定的な確保、教員を含めた指導体制、施設の維持管理、子供たちの個別最適な学びの実現等、様々な課題が生じております。 こうした課題に対し、これまで学校は、安全を最優先にして、工夫しながら水泳指導を行ってまいりました。しかしながら、これまでと同じ方法で水泳指導を継続していくことは限界に来ていると考えております。今後は、改築に合わせた施設の共用や民間企業等との連携も視野に入れ、これからの学校での水泳指導はどうあるべきかを考えてまいります。 私から以上でございます。

教育委員会事務局次長兼務学校整備担当部長。 〔教育委員会事務局次長兼務学校整備担当部長(岡本勝実)登壇〕
私から、所管事項に関する御質問にお答えいたします。質問順と一部答弁が異なることを御承知おきください。 初めに、学校給食費の無償化に関する一連の御質問にお答えいたします。 区では、この間、教育委員会内部での検討や、給食費などの公会計化を先行して実施している近隣自治体の取組の研究、公会計システムの導入事例などに関する情報収集等を行ってきました。 次に、学校における徴収金の公会計化に関する御質問にお答えいたします。 学校において給食費のほか、学用品費、修学旅行費などの徴収金があり、教職員にとって、その管理や保管、さらには督促などが負担となっていることから、課題があると認識しております。 公会計化に当たっては、関係規程の整備等に一定の期間を要することや、システムの導入については、国が準備期間を2か年程度としていることなどから、令和6年度に専管組織を立ち上げ、8年度の試行実施を視野に検討を進めます。また、学用品費や修学旅行費などの教科外活動費等につきましては、給食費の公会計化の検討及び試行状況などを踏まえ、今後判断してまいります。 次に、「私費会計としての課題はなくなる」という過去の答弁の意図についての御質問にお答えいたします。 この答弁は、給食費を全額公費負担することで、会計の透明性が高まるとともに、教職員の負担が軽減されること等を意図したものでございます。 次に、学校給食費を私費会計で扱うことに関する御質問にお答えします。 給食費が私費会計であることに課題認識はありますので、今回の無償化を契機として、公会計システムの導入に向けた検討をしていきます。 次に、私費会計である学校給食費を取り扱う根拠についての御質問にお答えいたします。 学校給食費については、かつての文部省が自治体から受けた照会への回答に基づき、校長の名義で管理する私費会計で取り扱っているものですが、今後も公会計システムを導入するまでの間は、そのように扱っていく予定です。 次に、食材の価格変動への対応に関する御質問にお答えします。 本定例会に提出した補正予算案は、今後の物価高騰も見込んで積算しているところではありますが、さらなる価格変動が生じた場合は改めて対応を検討する必要があると考えています。 次に、保護者から徴収した学校給食費の精算についての御質問にお答えします。 4月から9月分までとして保護者から徴収した給食費については、9月分の食材料費を支払った後、学校ごとに標準給食費や、事前に欠席連絡があった場合などの食数に応じて精算を行い、剰余金が発生した場合は保護者に返金することとしております。 次に、牛乳の飲用状況に関する御質問にお答えします。 飲用牛乳の残量率は、データのある学校の平均値によると、令和4年度、小学校8.4%、中学校2.8%、令和5年度4月から7月においては、小学校7.0%、中学校4.5%でございます。私たちの調べたデータでは、残量については学校により違いがあり、中学校に課題があるとは一概には申し上げられません。 杉並区の学校給食は、文部科学省が設ける学校給食摂取基準に基づき、標準献立を作成しており、牛乳は成長期の児童生徒のカルシウムの供給源として提供しています。令和2年の文部科学省報告「学校給食摂取基準の策定について」によれば、学校給食のない日はカルシウム不足が顕著であり、学校給食が家庭で不足するカルシウムを補完する重要な役割を果たしていることが明確に示されております。牛乳の代わりに別の食材からカルシウムを摂取するには、給食費と食事量の増加が見込まれるため、牛乳に限らず、児童生徒が残すから提供を減らすことを考えるのではなく、給食全体について残さない工夫をこれまで以上に行ってまいります。 次に、学校施設の有効活用についての検討状況に関する御質問にお答えします。 この間、学校施設管理権限の区長部局への移管を視野に、様々な検討を行ってまいりましたが、教育活動中は教育委員会、放課後は区長部局というように、時間で管理権限を切り分けるのは課題が大きいと考えています。そのため、今後、教員の負担軽減や学校施設全体の事務の効率化につながるよう、教育委員会の管理権限の中で区長部局が一部事業を執行することも含め、学校施設の在り方を検討することとしております。 次に、部活動支援モデル事業に関する御質問にお答えします。 区長は、民間委託等についてその全てを否定しているものではなく、専門の人材を有する事業者の活用により、区民にとってよりよい公共サービスを提供できるのであれば、委託等も有効な手段であると考えられていると認識しております。一方で、議員御指摘のとおり、区直営での実施には、部活動指導員等の人材確保の課題がございますので、高円寺学園モデルのように、民間事業者を活用することについても、1つの手法として捉え、生徒にとって魅力あるスポーツ・文化芸術活動の場を確保していく必要があると考えております。 次に、都の推進計画に関する質問にお答えします。 区ではこれまでも、部活動指導員や部活動活性化事業の活用等を進めてきており、都が掲げる推進目標の一つである部活動の地域連携は一定程度図られているところですが、一方では、現行部活動の仕組みのままでは、少子化の進行により、学校単位では部活動自体の存続が困難となるおそれのあること、また、部活動を担う教員の負担は依然として小さくないことから、部活動の地域への移行を見据えた取組を前進させる必要があると考えております。 続いて、地域運動部活動推進事業等を活用したモデル事業等に関する御質問にお答えします。 高円寺学園においては、全運動部5部活を対象として、技術指導、大会引率等の業務を事業者に委託しました。生徒、保護者及び教員に対して実施したアンケートからは、事業者の部活動支援員による専門指導等は、部活動の内容の充実、顧問教員の負担軽減に資する効果が非常に高いことから、高い評価を得ております。また、富士見丘中学校においては、スポーツを楽しむことを目的とした複数種目を体験できるマルチスポーツクラブの実施業務を事業者に委託しました。従来の部活動にはない新たな試みで、参加生徒からの評判もおおむね好評となっております。 次に、モデル事業から得られた知見に関する御質問にお答えします。 高円寺学園における新たな部活動支援事業におきましては、質の高い専門指導者の確保や、学校と指導者の間に立って様々な調整を行う統括コーディネーターの存在の重要性が分かりました。また、富士見丘中学校でのマルチスポーツクラブでは、競技、大会志向ではなく、レクリエーション志向で、より緩やかな活動を求める生徒の居場所として有効であることが確認できました。 次に、区における推進計画の策定に関する御質問にお答えします。 区の推進計画につきましては、本年4月に立ち上げた検討委員会におきまして策定に向けた検討を行っているところです。策定時期は、当初、本年12月頃を見込んでおりましたが、今後予定される杉並教育ビジョン2022推進計画の改定時期も踏まえ、決定してまいります。
次に、小中学校の水泳授業の実施調査についてお答えします。 教育委員会では、水泳授業の実態を把握し、今後のプールの在り方を検討するため、令和4年度に区立小中学校を対象に水泳授業の実施状況についてアンケート調査を行いました。調査では、各学校のプールの使用日数や授業時間、授業実施に当たっての教員の感想等を確認しております。調査結果からは、昨今の天候不順により、計画どおり授業を行うことの難しさや、教員が水泳指導やプールの水質管理を負担に感じている実態等を把握しております。
次に、杉森中学校で発生した水泳指導補助員の事故に関する御質問にお答えします。 区立小中学校では、プールの授業を行う際、水泳指導及び安全管理体制の強化を目的に、委託により水泳指導補助員1から2名を配置しています。今回、9月7日に発生した事故については、プール授業が終わり、生徒や保護者がプールを離れた後、事業者の従事者2名が点検や片づけを終え、プールで泳いでいたときに起こりました。1名がプールを離れ、数分後に戻ったところ、もう1名の指導補助員がプールの底に沈んでいるのを発見したため、直ちに救急車を要請するとともに、学校の教職員と共に救命活動を行いましたが、意識不明の状態で病院に搬送されたものです。今後は、業務終了後は、泳いだりすることなく、速やかに学校を退出することを委託事業者を通じ、従事する水泳指導補助員に徹底したところです。 次に、水泳指導補助員の要件及び派遣方法に関する御質問にお答えします。 水泳指導補助員の要件として、4泳法のうち、1泳法25メートル完泳以上の泳力がある者、かつ水泳指導補助業務ができると派遣元が判断できる者と仕様書に定めており、おおむね小学校は各校1名、中学校は各校2名の派遣を行っております。
次に、区内のプールの現状、総数等についてお答えします。 まず、区立施設のうち、学校施設のプールとしては、水泳授業を実施するため、改築工事中の2校を除いた全校に設置しております。内訳としては、小学校38か所、中学校21か所、特別支援学校1か所、小中学校共用が1か所、合計で61か所となっております。また、区立施設のうちスポーツ施設については、屋内プールが4か所、屋外プールが1か所、合計5か所となっております。 次に、区立施設以外のプールについては、民間スポーツ施設で7か所、区内の都立、私立学校で14か所、合計で21か所となっております。なお、区立施設の築年数別の数といたしましては、築10年以下が6か所、築11年から49年が36か所、築50年以上が24か所となっております。 私からの最後となりますが、学校プールの設置に関する質問にお答えします。 初めに、学校プールについては、建設経費や維持管理運営等を考えた場合に、区や学校の負担になることは承知しておりますが、重要なことは、児童生徒が水泳の授業を時間内に円滑に受けることができる教育環境を整えることであると考えております。特に中学校は教科担任制であり、時間割の変更が難しく、移動時間を含めると、水泳の授業時間が十分確保できないことが大きな課題となっています。また、水泳指導の外部委託については、民間施設を利用する場合、経営上撤退等もあることから、安定的な授業時間の確保に課題があります。 今後の学校プールの在り方については、教員の負担軽減や効率化等の観点から、今年度、区教育委員会において内部での検討を行っているところです。 私から以上です。

教育政策担当部長。 〔教育政策担当部長(佐藤正明)登壇〕
私からは、水泳授業の実施に関わる御質問にお答えいたします。 初めに、令和元年度以降の水泳授業の実施状況ですが、令和2、3年度は新型コロナウイルス感染症の影響で水泳授業は中止、または縮小して実施いたしましたが、その他の年度につきましては、おおむね指導計画どおり、平均9時間程度実施しております。しかしながら、近年は気温上昇に伴う熱中症の危険性から水泳指導を実施できない状況が生じ、学校ではほかの日に振り替えて実施することもございます。 令和5年度、今年度の水泳指導の平均時数ですが、先週までの段階で、小中学校でそれぞれ約9時間となっております。なお、今年度、教職員や児童生徒が水泳指導中に暑さにより体調が悪くなったという教育委員会への報告はございません。 次に、夏休み以降の水泳指導についてお答えいたします。 水泳指導を9月以降も実施する場合、教職員によるプールの水質管理や水道料金など、人的配置や予算が必要となるため、多くの学校で実施を見送っており、全校で継続的に実施することに課題があることは認識しております。なお、今年度9月以降に屋外プールを使用し、指導を行った学校は、小学校2校、中学校18校となっております。 次に、水泳の授業と評価に関する御質問にお答えいたします。 議員の御指摘のとおり、水泳は経験や習熟度によって差が開きやすく、個に応じた指導が求められます。そのため、水慣れなどを一斉の指示の下に行う集団での指導だけでなく、子供自身が立てた目標や習熟の程度に応じて取り組む課題別の学習などを通して、個に応じた指導を行っております。 水泳授業の評価ですが、授業中の子供たちの姿や振り返りを基に実施しております。具体的には、学習に取り組む態度や技能の習得状況、感想や学習カードの記載などから、教員が一人一人の学習状況を把握し、授業の成果と課題を振り返っております。 以上でございます。

38番堀部やすし議員。 〔38番(堀部やすし議員)登壇〕

再質問します。 まずは、教育長に答弁していただきました。私も議員を長くやっていますけれども、一般質問の最初に教育長が答弁をしてくれたって実はこれが初めてなんですよね。何で教育長が答弁しないんだということで再質問に立ってもらったことがありますが、どうしたんですか。どういうあれですか。何か変わったんですか。よく分かりませんけれども。 ほかの議員の方にも教育長から答弁したほうがよいと思われるような内容がありましたら、これからも積極的に立ってもらいたい、これは再質問じゃないんですが、今回立ってもらったので、本当は、学校給食費の件については教育長にもいろいろ聞きたかったんですが、教育長は校長の経験者ですから、一番よく御存じだと思うので、聞こうと思っていましたが、今回は最初に立ってくれたので、今回はやめておきますね。また後でやりましょう。 それで、区長に聞きます。これは予算編成の問題であるので、予算編成権は区長が持っている問題なので、学校給食費が私費会計となっているということについては、むしろ区長にしっかり答えてもらわなければいけない問題だというふうに私は思っています。一応今回の答弁によると、簡単に整理すると、学校給食費、食材費については無償化はするけれども、その管理手法としては、私費会計を残して、必要経費はこれまでどおり校長の個人口座に入金をする、こういうことですね。こういうことでいいんですね。確認しますよ。そうすると、実態としては、私費会計としての構造的な問題は残るわけなので、今までよりも非常に危ない状況になってしまったと。お金の負担としては公費で見るんだけれども、その会計処理は私費会計ですから、地方自治法の厳格なルールにのっとって支出はされていかない可能性があると、だから、全国各地でいろいろ不正事件が起こってきているわけですが、区長はここでは何の問題意識もないんですか。これはぜひ聞いておきたい。 というのは、記者会見もそうなんですが、繰り返しこの学校給食費の問題については、財源だけが問題なんだと強調されていらっしゃいました。区長から見たら、そういうことかもしれませんよ。20億近くの財源をどうするかということで頭がいっぱいなのかもしれないが、これは財源だけの問題じゃないですよ。20億ぐらいのお金を私費会計にみんな入れちゃうわけです。それはもちろん校長にしても喜んで私費会計で受け入れているわけじゃないと思うんだけれども、実態としては、そこで結構怪しい運用が行われていて、ほかのことに流用したりとか、いろんな問題がありましたよ。そういう問題を長らく起こしているわけです。これがずっと放置されてきて、私もこれは非常に問題だと、こういう認識があって、これまでもいろいろ聞いてきたんだけれども、実態は、今後は何も変わりそうにないということで、大変失望しております。 今回の件で言うと、学校給食費については、自治法の210条に係る問題は一応なくなると思いますが、235条の4第2項に係る問題は依然として残る。そのほかの学校徴収金はどちらも非常に危ない状態が残るということなので、早くこの問題は解消させてください。でないと、20億なんていうお金ですからね。10万、20万ちょっと預かってくださいという話でさえも法律上は非常に規制をかけている中で、年間にすると20億ぐらいのお金をこういう扱いを続けるということについて、私は到底認められませんので、真剣にこの問題を考えていただきたいということを区長に求めたいと思いますし、見解を伺う次第であります。 それで、第2点目、プールの問題について様々伺いました。問題意識としては、教育委員会は非常に網羅的に把握をされているということが分かりました。現実の問題として、学校もかなり老朽化していますが、プールも相当に老朽化している。先ほど数値も出ていましたけれども、50年以上になっている、そういうものがたくさんあるということです。いずれ使えなくなります。使えなくなって、今は各学校にまた同じような夏にしか使えない屋外プールを次々に造っているわけです。こういうことは、非常に続けていても、実際夏になっても使えないという現状が今生まれてきている。さらに言うと、学校の改築経費、この間は中瀬中学校の改築経費がひょっとすると総額で60億になるんじゃないかみたいな話もありましたけれども、かつてに比べても経費が非常にかかっているということをそろそろ真剣に考えなければいけない。これは区長部局も教育委員会も同じですが、来る施設再編や学校改築の問題にもこの問題は絡んできますので、改めて念押ししておきますので、課題を整理して、この問題についてもきちんと回答できるように、この秋、回答できるように整理をしておいてもらいたい。何となく今までの延長でずるずると行きかねない雰囲気を岸本区政に感じていますので、そういうことのないように、本当にくれぐれもお願いしたいと思います。 以上、答弁を求めまして、質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、堀部議員の再質問のうち、学校給食費の公会計化における課題と問題認識について答えさせていただきます。 御指摘の学校給食の無償化の課題を検討するに当たって、これは私が区長になる前からこの勉強をしていたんですけれども、特に韓国の10年間の取組というのを学んできました。韓国でも、大きな運動の中で自治体から開始して、それが国の政策につながっていったという歴史がありますけれども、その中で大きな問題だったのは、やはり私費会計化における汚職、学校で起きていた汚職の問題です。ですから、私は当初からこの件に関して非常に問題意識を持っておりました。 区長になってからは、実際に学校現場と、そして区役所の中でこの課題がどのように扱われていて、どのような事務が発生し、どのような作業が発生するのかということ、そして今回も年度の途中で無償化することによってどのような事務が発生するのかなど、かなり詳しく教育委員会事務局と調べてまいりました。それで時間がかかったというところもあるんですけれども、この問題意識は強く持っていることは全く変わっておりませんで、ですので、先ほど次長から答弁申し上げたように、6年度に公会計化のさらなる検討を行い、8年度においては、試行実施をすることを目指していると申し上げました。この間、そして国のほうでも公会計化に向かう方向性が示されておりますので、これは全国的に進む流れだというふうに考えておりますので、杉並区もしっかり準備してまいりたいと思います。

学校整備担当部長。 〔学校整備担当部長(岡本勝実)登壇〕
私から、堀部議員の再度の御質問にお答えいたします。 学校施設のプールの在り方でございますが、神明中の改築のときにも検討を行いましたが、中学校は2時間なかなか連続で取れないので、共有することが難しいということが分かりました。現在、例えば隣り合っている小中学校であれば、そういう可能性は非常に高いというふうに思っておりますが、例えば隣り合っていても、小学校が、かなり築年数に差があって先に改築した場合には、しばらくの間それを使って中学でということにもなりますので、そういう築年数の問題ですとか、それから移動距離についても、大人が普通に歩けば、よく不動産で1分で80メートルと言われていますので、三、四百メートルだと数分で歩けるというふうにお考えになる方もいらっしゃいますが、小学校の低学年がクラス単位で移動するとなると、その距離もそうですし、途中に信号があったり、交通量とかがありますので、単純に円を描いて、何メートルだったら行けるんじゃないかというような単純な問題でもないこと、それから、今日御指摘にもあった天候の問題ですとか、授業時数の問題、それからプールの期間、それから夏休み中の水質管理、指導体制といった様々な課題があるというふうに認識しておりますので、こういったことを踏まえて、これから先も検討を進めていきたいというふうに考えてございます。 私からは以上です。

以上で堀部やすし議員の一般質問を終わります。 36番ひわき岳議員。 〔36番(ひわき岳議員)登壇〕

立憲民主党杉並区議団のひわき岳です。まずは、施設再編整備計画について質問いたします。 「地方自治とは、本来、そこに住み、暮らす住民のためにあるものであり、地域のことは、住民自らが責任を持って決めていくことが、自治の基本である。自治体としての杉並区には、区民の信託にこたえ、区民との協働により、地域の資源や個性を生かした豊かできめ細かな区政を行う責務がある。」、これは杉並区自治基本条例の前文にある言葉です。前区長が行財政改革の名の下に進めてきた施設再編は、住民意見を置き去りにした強引な進め方、コスト圧縮を優先した児童館、ゆうゆう館などの公共施設と福祉の削減を伴うものであり、自治基本条例の理念に逆行するものであったと言わざるを得ません。 岸本区長は、就任以来、積極的な区民意見の聴取や対話による取組を進めています。区政が区民の下に戻ってきたことを実感する声がこれから増えていくことを期待するところです。 こうした中、区長公約であった区立施設再編整備計画の検証の一環として、7月に7地域での意見交換会が行われました。検証におけるこの意見交換会の位置づけはどういうものであったのか、確認します。 私も4地域で傍聴させていただきましたが、これまでの再編で児童館やゆうゆう館がなくなったことをどう捉えているかについて話し合いたい参加者が多数いらしていて、「進め方」がテーマになっていることに戸惑いが生じていました。区はその点どう認識しているのでしょうか。テーマを設定した経緯とその意図をお尋ねします。 今回の意見交換会で参加した区民と区の間でどのような意見が交わされたのか、幾つか御紹介ください。また、参加した職員からはどのような感想が聞かれたのか、教えてください。 進行方法や資料の記載について、区が参加者の意見を受け止めて柔軟に改善してくださったため、回を追うごとに区民と区の歩調が合わさっていったのを感じました。区民と区長、そして職員が車座になり、最後に感想を共有する場面もありました。ある職員の方が、これまでの説明会が終わった後に疲労でぐったりしていたが、今日はとてもすがすがしい気分だと発言されていたのが印象的でした。これまでの再編では、区が一方的に計画を決めてから説明会を行い、区民から反対意見が寄せられても、計画そのものを変えることはなく、怒号が飛び交う場面がずっと続いてきた経緯があります。前区政において区民と区の信頼関係が壊れてしまったわけです。岸本区政で壊れてしまったその信頼関係を構築し直す作業を一つ一つやっているのだと、私は先ほどの職員の言葉から感じました。この意見交換会を区としてどのように総括しているのか、お聞かせください。また、参加されていた学識経験者の方からの評価についても教えてください。 先日の御答弁で、今後は計画段階から対話による議論を深めながら、区民意見を反映させていくという施設整備の進め方が示された点は重要な変化です。一方で、児童福祉や高齢者福祉の学識経験者が意見交換会にもシンポジウムにも関わっていなかったことは大変気になります。今後、施設整備を地域の住民対話によって進めていくに当たっては、私は2つの前提が必要だと考えます。 1つ目、区としてどのような子供観を持つか、また御高齢者にどんな存在でいてほしいのかといったビジョンをもう一度確立することです。杉並区はかつて小学校区に1つの児童館を、小学校と中学校区の中間くらいの範囲に1つの敬老会館、今のゆうゆう館ですが、それを造ってきました。そこにも区としてのビジョンがあったのだと推測できます。 2つ目は、それぞれの施設の評価についての情報共有です。まずは区が児童館、放課後等居場所や学童クラブ、子ども・子育てプラザ、ゆうゆう館、コミュニティふらっとなどのこれまでの取組が果たしてきた役割を福祉や地域コミュニティーについての専門家の知見による分析を通じて、しっかりと評価をすること、その情報を基に、区民は施設とその取組を理解し、どう配置し、どう利用し、どう関わろうかという考察が可能になるのではないでしょうか。福祉の観点からの区の大きなビジョン、そして各施設の取組への評価、この2つがベースにあってそれを理解し合った上で話し合ってこそ、地域の施設の在り方についての区民の深い議論が成り立つのではないでしょうか。区にもこうした認識を共有していただきたいのですが、見解を求めます。 施設再編の検証作業の中で、区は児童館とその取組の評価も行ってきたものと理解しています。検証作業では各部会に分かれ、それぞれ利用者や職員へのアンケートや直接対話による手法も用いて進められてきました。今議会に報告されることになっていると思いますが、この作業のまとめとして示される結果の位置づけについて確認いたします。 令和5年度中に総合計画や実行計画、そして施設再編整備計画が改定されますが、子供の居場所の在り方計画については、令和6年度に取りまとめを行うことになっています。本来であれば子供の居場所の在り方についての考え方が定まってから施設再編整備計画が決まっていくものだと思いますが、どのような経緯でこうした順番で計画改定が進むことになったのか、整合性をどのように取っていくのか、教えてください。 在り方検討では、子供、卒業生、保護者、地域住民、学校関係者、児童館の職員、そして子供の遊びについての知見を有する児童福祉の専門家、さらには子供の権利についての学識経験者が検討に参加する必要があると考えますが、どのような構成で検討を行うのか、確認いたします。 再編において、児童館機能は継承されるとこれまで区は説明してきましたが、実際には特に中高生の居場所についてほとんど継承されてきませんでした。前区長に私は指摘しましたが、中高生の利用は1日に数人しかいない、存続を望む声があったら聞かせてほしいと開き直る答弁でした。その一方で、ある児童館の職員の方から聞かせていただいた言葉を私は忘れられません。児童館に1人の中学生がいつも来ていました。学校に居場所がなかったのでしょう。でも、その児童館がなくなってしまって、今その中学生はどうしているか気がかりで頭から離れないんです。たとえたった1人であっても、その1人にとって安心できる自分の居場所だと感じることのできる大切なその場所がなくなってしまうことは重大なことです。両者の違いは明白です。児童館をサービス事業と捉えるか、あるいは子供の権利保障の責務を持った福祉事業と捉えるか、住民サービスは利用者が減ったら廃止されるかもしれませんが、福祉はそれではいけません。福祉は権利です。全ての人が持っている権利を保障する責務が行政にはあるのです。ですから、施設再編の検証及び子供の居場所の在り方の検討については、行革の枠組みの外から子供の権利の視点で行うことが欠かせません。 先日、区内学童クラブの保護者たちが主催した子供の権利と遊びについての講演会に参加しました。子どもの権利条約第31条で定められた子供の遊びを保障することは、つまり遊びの中でその人が民主主義的合意形成や自己決定権をつかみ取っていくプロセスを保障することであり、そのためには、主体的で能動的な遊びのプロである職員がいるサードプレイス、区の直営の児童館の存在が重要であることを学ばせていただきました。居場所事業になってから制約が増え、子供はやっていいことの中から選択して遊ぶような場面があると保護者の方から指摘があります。事業者によっては、経験年数の浅い職員が増え、管理的な対応も増えたとの声もあります。 子供たちは、放課後の児童生徒ではなく、地域社会の小さな住民、市民です。大人がコントロールする対象ではなく、子供は尊厳ある1人の権利主体です。管理用意された選択肢の中から選ぶものへと遊びの質が変わってしまったという指摘について、区は今回の検証作業の中で現状を把握しているのか、また、子供の権利保障の観点からどのように受け止めているのか、伺います。 検証の中で、全14校の居場所事業で、小学生の声を聞く子ども会議を行っています。子供の意見表明権を保障する重要な取組だと考えます。ただ、気になったのは、児童館だったときにできていたことが、今も同じようにできているかと子供に尋ねていたのが3館、児童館と居場所の違いを尋ねていたのが1館しかなかったことです。また、検証作業で聞かれたのは、居場所事業に通えている子の声です。保護者からは、児童館から放課後居場所に変わり、行けなくなってしまった人がいると伺っています。自分の居場所だと思えなくなってしまった人の声の中にこそ、子供が安心できる自分の居場所はどのような施設なのかという答えがあるのではないでしょうか。児童館の役割への評価に関わる部分です。今後の検討では、子どもの権利条約第3条、条約の柱の一つでもあります。子供の最善の利益を保障するという前提で、こうした観点からの検討も行っていただきたいと考えますが、見解を伺います。 厚労省の社会保障審議会の児童館のあり方に関する検討ワーキンググループが、児童館の機能、役割の強化、見直しについて意見を取りまとめています。そこでは、児童館は唯一子供が自ら選んで行くことができる児童福祉施設であり、子供が有する権利を保障する施設と明記され、遊びを通じて子供の福祉増進を目指すという目的そのものが希有であり、児童福祉法に位置づけられたことの意義があるとしています。 児童館は、第1条と第2条に子どもの権利条約の内容を掲げた児童福祉法が設置根拠ですが、放課後等居場所事業は異なります。こうした観点から、児童館と放課後等居場所事業との違いはどのような点になるのか、お尋ねします。放課後等居場所事業の設置根拠はどこにあり、その目的はどう記されているのか、そしてそこには施設の目的として、子供の権利を保障する内容の明記があるのか、併せて確認します。 区では、過去にも児童館の在り方について検討を行っています。平成15年の検討の報告書を見ると、今後の在り方として、子供の夢を育み、子育てに夢の持てる地域社会の実現が掲げられ、地域の全ての子供たちが自由に伸び伸びと夢と創造性、自立性、生きる力などを身につけていく環境をつくり出すと示されています。そして資料に子どもの権利条約が添付されています。 令和2年の善福寺児童館廃止の説明会のことを思い出します。中高生委員たちが一人一人自分の意見を表明していました。自分たちよりも小さい人たちが安全に遊べるルールを自分たちでつくって教え、受け継いできたこと、自分たちが運営に携わってきた児童館を残してほしいことを区に対して涙ながらに訴えていました。また、昨年の下高井戸児童館の廃止の際は、子供たちがアンケートを行い、区に存続を求める手紙を出しました。子供たちが児童館を安心できる自分の居場所だと認識していたということではないでしょうか。意見表明の権利を行使することも含め、まさに区のこれまでの児童館の取組が子供の権利を具現化してきたことの証左ではないでしょうか。杉並区の児童館がそれだけ質の高い取組をしてきたということなんだと私は考えます。区としては、子供の権利の観点から、児童館のこれまでの取組をどう認識し、どう評価するのでしょうか、見解を伺います。 これから行われる子供の居場所の在り方検討についても、子供の権利の視点は欠かせません。区政経営改革の枠組みの外で、児童福祉を所管する部署が主導する形で、子供の権利保障を大前提とした子供の居場所の検討をぜひ行っていただきたいと考えますが、見解を伺います。 貧困や虐待など、子供を取り巻く環境が悪化する中、子供と保護者、双方からの信頼を得られる人と場を中心とした施策が地域に広がることが重要です。子供の居場所の創出のために地域住民は自主的に様々な活動をしてくださっています。コミュニティふらっと東原では、保護者が週2日、子供の居場所を運営しています。ほかにも家庭文庫、こども食堂に限らず様々な区民活動が点在しています。地域における多様な子供の居場所をネットワークとしてつなぎ、その中核に区立施設としての児童館を明確に位置づけ、子供たちの選択肢を増やしていく、そんな取組を求めたいところですが、区のお考えを伺います。 世田谷区では、28の地区で児童館を中心に据えて、保育園、学童、学校、福祉相談窓口、民生児童委員、NPO、区民活動などが連携しています。同時に各地の児童館が、子ども家庭支援センターや児童相談所、子育て支援事業などとも連携しています。こうして、児童館を中核とした子供・子育てに関わる相談支援、見守りのネットワークを構築しています。児童館をこれから直営で8館増やす計画だそうです。参考となる取組だと思います。 杉並区では、子どもの権利条例の制定を見据えた審議会がスタートしています。先日、世田谷区で子供・子育て施策に関わっている東洋大学の森田明美名誉教授の講演を聞かせていただきました。子供の権利を条例制定というイベントで終わらせることなく、行政組織の改編、事業の策定、職員の意識に至る隅々まで行き渡らせる必要がある点が強調されていました。子供に関わる職員を通して、子供の権利が地域に理解されていくことで、意思決定に子供の意見を入れていく社会に変わります。そのためには、区の事業を恒常的に検証する仕組みが欠かせません。専門の部署が子供の権利の具体化のためのチェックリストによって、区の事業を精査していくことが必要です。権利を侵害していないかではなく、権利が具体化されているかという視点も重要です。こうした検討も審議会に提起していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。 子供の権利の視点を区民の日常生活に取り込むこと、つまり区民と共に、子供と共に、子供の権利を地域文化に育て、根づかせることの重要性について区の御所見を伺います。 7月の意見交換会の場で、区長からはまちづくりは人づくりという御発言がありました。これから区で目指す子どもの権利条例に子供の意見を取り入れていく、そして子供の権利が実際に区の施策の隅々まで体現されていく。そうしたビジョンの下で子供の居場所が定義づけられ、それを理解した上で区民が地域ごとに施設をどうするか話し合っていく。こうしたプロセスの中で、まちづくりは人づくりを実現していくことができるのではないでしょうか、見解を伺います。 今週、子ども・子育てプラザ下高井戸がオープンしました。下高井戸児童館が廃止されたときに、小中高校の学生が利用できるサードプレイスとしての機能や、高い天井のある遊戯室をタイムシェアで利用できる機能などを付加することが示されましたが、どのように実現されたのか、また改修に当たって子供や保護者との意見交換会はどのように行われてきたのか、確認します。 阿佐谷南児童館についても触れておきます。成田西、東、浜田山に至る地域で児童館が廃止され、子供たちのサードプレイスが広範囲で失われています。そもそも子どもの権利条例制定を目指している最中に、子供が有する権利を保障する施設である児童館をなくしてしまうのはあまりにちぐはぐではないでしょうか。杉七小での放課後等居場所への移行ではなく、児童館としてほかの代替地への移転を求める声が高まっています。ぜひ地域の声に向き合う取組を要望いたします。 高齢者の居場所の在り方についても、子供の居場所同様の検討を求めます。高齢者の健康と生きがいをどのように豊かにしていきたいのか、子供の居場所と同様、区としてのビジョンをまず確立させていただきたいと考えますが、御所見を伺います。 平成17年にも当時の敬老会館の在り方の議論がありました。当時は貸し館に近い存在だったそうですが、高齢者の多様化に伴ってゆうゆう館へと変わっていった経緯があると聞いています。どのような議論があったのか、確認します。 ゆうゆう館の設置根拠と目的についても確認します。また、これまでのゆうゆう館の取組について、区はどのような評価をしているのか、伺います。 コロナの影響もあり、高齢者の孤立化に拍車がかかっています。ゆうゆう館の役割が今まで以上に求められているのではないでしょうか。今後の御高齢者を取り巻く状況についてどのように認識をしているのか、伺います。 杉並区介護保険運営協議会で高齢者施策推進計画についての議論の中で、ゆうゆう館や御高齢者の居場所についての議論が行われていると思いますが、そのまとめが行われる前に、総合計画、実行計画、再編計画の改定が先に出る形となります。子供の居場所同様の構図ですが、福祉の視点が置き去りにならないようにしないといけません。この点、どのようにお考えになっているのか、伺います。 杉並区いきいきクラブ連合会の皆さんからは、ゆうゆう館からコミュニティふらっとに変わり、使いにくくなったとのお話を伺っています。枠が足らず、希望の時間と場所が取れないとのことです。検証アンケートの結果を見ると、距離の遠さ、施設の狭さ、高齢者専用でなくなり、利用しづらいことなどの理由でコミュニティふらっとへ移行できなかった方たちや、解散してしまった活動もあることが分かります。ある利用者の方は、ゆうゆう館は唯一の生きがいなのに、制約されてしまってどうなるのか、ゆうゆう館を元に戻してほしいとの切実な声がありました。施設数が減ってしまった地域もあります。区が想定したよりも利用枠が足りていないのではないでしょうか。区としてどのように受け止めているのか、お考えを伺います。 ゆうゆう高円寺南館についても、駅から近く通いやすいからこそ出来上がったコミュニティーを大切にしてほしいとの声があります。存続を求める声に向き合っていただくことを重ねて要望いたします。 以上、述べてきましたが、これまでの施設再編の問題の核心は、新自由主義が住民自治を踏み倒してきた中で、子供も高齢者も悲鳴を上げてきたということです。この検証をきちんと行い、権利としての福祉を保障するための施設の在り方を定め、区民と区の信頼関係を再構築しながら、地域をつくっていくことは、岸本区政において、区民が主役の杉並区を取り戻す極めて重要な取組になるのではないでしょうか。区民からは、先日、施設再編の見直しについての要望書が区長に届けられたと聞いています。児童館、ゆうゆう館を今後廃止しない宣言を求め、既に廃止した地域では復活させることを求める内容が含まれています。ぜひこうした声に応えていただきたいと思います。要望の内容を改めて確認するとともに、区としてどのように受け止めているのか、見解を伺います。 対話による住民自治の再生が、子供や高齢者をはじめとする全ての区民の尊厳が互いに尊重される杉並区への未来へと結実するよう、区の取組に期待したいと思います。 続いて、地域公共交通施策の質問に移ります。 天沼・本天沼地域の施設再編では、高齢者が交通量の多い道路を渡る必要が出てくる点を考慮し、区からグリーンスローモビリティーの導入について言及がありました。交通施策の充実によって、高齢者や障害者、交通不便地域の住民の移動が改善され、暮らしの充実につながることを願う立場として質問をいたします。 まず伺いたいのは、この天沼・本天沼地域の新たな交通手段の検討は現在どういった場で行われており、どのような方向性が話し合われているのか、その概要です。 グリーンスローモビリティーだけではなく、デマンド型交通も含めた検討であるということも伺っています。それぞれどのような特徴と課題があるのか、教えてください。 荻窪駅の南側では、来年12月の荻外荘公園の開園に合わせたグリーンスローモビリティーの事業者選定が行われたと区のホームページで公表されていましたが、この事業者選定において重視された点や評価された点についても伺います。 本年3月に、杉並区地域公共交通計画が策定されており、新たな技術によるモビリティーも活用した持続可能でシームレスな移動サービスネットワークの構築を目指すことが示されています。車中心から人中心へのまちづくりへの転換も掲げられています。近年、区内の乗用車保有数は毎年400台前後減っていますし、気候変動対策の観点からも共感するところです。区民への交通手段の提供について、公共施策としての側面を区政の中でしっかりと位置づけて着実に推進していくことの重要性を認識しますが、この点、改めて区長のお考えを伺えればと思います。 8月に開かれた杉並区地域公共交通活性化協議会では、杉並区地域公共交通計画の推進について議論が行われています。この会議の目的と位置づけ、委員の構成や今後のスケジュールについて改めて確認します。 協議会では、交通施策における様々な課題が提起されています。グリーンスローモビリティーやAIオンデマンド交通など、新しい交通の導入については、地域の回遊性の向上や、自宅と交通結節点をつなぐ期待がある一方で、ドライバー確保についての課題が指摘されていました。令和6年4月からは、ドライバーの労働時間の基準が改正されます。勤務時間の短縮や休息時間の拡大により、労働環境が改善されることは非常に重要ですが、一方で、2024年問題とも言われるように、ドライバー不足の深刻化が予想されます。コロナによる利用者減や燃料費の高騰も事業者の経営を圧迫しており、現場で働く方々にしわ寄せが来ては元も子もありません。民間事業者の経営に関わる問題が、区民の移動の自由に直結するという側面が地域公共交通にはありますが、こうした点も含め、バスやタクシーのドライバー不足や、事業者の抱える課題について、区としてはどう認識し、どのような立場を取ることが適切だと考えているのか、確認します。 計画では、新たな公共交通サービスの運行に当たっては、既存の路線と競合しないように調整を図ると示されています。様々な厳しい状況の中で、これまで地域公共交通を支えてきてくださった既存交通の事業者と、新たな交通を担う事業者が共存しながら活性化することこそが、区民の移動の保障に資するということです。 8月の協議会では、区から、両方の新しい交通手段について、11人未満の乗り物で大量輸送の今までの公共交通の概念とは異なり、単一の事業採算性は見込めないと考えているとの気になる発言がされています。採算が取れなければ、事業者は参入しにくいのではないでしょうか。新たな交通手段をどのように定着させていくか、課題認識とその対策について伺います。 実際に協議会では、荻窪駅の南地域のグリーンスローモビリティーのルートが既存交通事業者の路線と重なって乗降客を食い合うのではないかとの懸念も示されています。この点、確かに注意が必要と考えますが、いかがでしょうか。 交通施策について質問を続けます。区内のバス停の中には、道幅や段差が理由となって車椅子用のスロープを出せない箇所があり、離れたバス停を利用しなければならない例があります。先日、御要望を受け、善福寺地域で区に改善に向けて動いていただきました。感謝いたします。今後も状況に応じて、障害のある方に寄り添った対応を求めていただきたいと思いますが、区のお考えを伺います。 電動キックボードの普及が進んでいます。試しに私も区役所の近くから高円寺駅まで乗ってみました。親指でレバーを押して進むんですが、一定の重さがあるので、次第に手が疲れてきます。何かの拍子に片手がハンドルから離れると途端に不安定になり、転倒のおそれもあります。運転免許が必要のないレンタル車両を見ると、何かと接触したのでしょうか、ナンバープレートがことごとくゆがんでいます。電動キックボードの事故やけがの危険性については、区は実態をどのように認識し、どのような取組が必要と考えているのか、伺います。 先日、区内で自転車に乗っていた方が転倒し、頭部から流血していた現場に遭遇しました。幸い意識はあり、救急搬送されましたが、自転車事故の危険性を改めて実感したところです。私たちの会派の赤坂たまよ議員が、さきの定例会で求めたヘルメット助成について、今補正予算で示されたところですが、交通ルールの講習と連動している点は特に重要だと考えます。他自治体でこうした事例があるのか、区として検討の際にどのような議論があったのか、確認します。 8月中旬から区内の青梅街道の歩道に設置している標識、普通自転車歩道通行可が撤去されています。自転車は青梅街道の車道を走行することが原則とされたわけですが、その経緯について確認します。周知がなかなか進んでいないと感じています。区の取組についても確認いたします。 青梅街道では、自転車専用のレーンが仕切られていません。人と環境に優しい自転車のまち杉並をテーマにした「聴っくオフ・ミーティング」でも参加した区民から、人と自転車と車をどう安全に共存させるかという課題が指摘されていました。青梅街道など大通りを中心に自転車専用レーンの設置を推進するよう要望いたします。 交通政策基本法第2条は、「交通に関する施策の推進は、交通が、国民の自立した日常生活及び社会生活の確保、活発な地域間交流及び国際交流並びに物資の円滑な流通を実現する機能を有するものであり、国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図るために欠くことのできないものであることに鑑み、将来にわたって、その機能が十分に発揮されることにより、国民その他の者の交通に対する基本的な需要が適切に充足されることが重要であるという基本的認識の下に行われなければならない。」としています。安全、バリアフリー、継続性、新技術、環境、様々な課題がある中、区と事業者間の連携を取りながら、誰もが安心して気軽に移動できるまちを目指して、区民の暮らしに寄り添った公共交通施策の充実を求め、私の質問を終わります。

理事者の答弁は休憩後とし、ここで午後3時20分まで休憩をいたします。 午後3時03分休憩 午後3時20分開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 本日の会議時間は、あらかじめ延長いたします。 ひわき岳議員の一般質問に対する理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、ひわき岳議員の御質問のうち、区立施設再編整備計画についての御質問にお答えします。 まず、7月に行われた7地域での意見交換会についてですが、私自身も可能な限り参加し、区民の方と直接対話を行い、施設利用者をはじめとした多岐にわたる区民の方から多くの御意見をいただきました。例えば建物をどのように活用していくか、関係者が共通のビジョンを持って検討していくことが必要、公共施設を建物ではなく、人の視点やまちづくりの視点から考えよう、杉並の公共施設を考えることは杉並の未来を考えることなど、示唆に富む意見がたくさんあり、大変有意義な場になったと感じています。また、従事した職員からも、自分たちが当たり前だと思っていたことが、そうではないことが分かるなど、利用者や区民の声を直接聞く必要性を改めて感じた、対話を通じて、多くの区民の方が施設再編という困難な課題に一緒に向き合っていただけることが分かり、大変心強いと感じたなどの声が上がり、職員にとっても大きな学びの場になったものと感じています。 このように、施設再編の検証の一環としての意見交換会でしたが、区民目線の様々な意見や新たな視点が寄せられただけでなく、対話を継続する声が多く寄せられるなど、区と区民が対話を行いながら施設再編整備を進めることへの手応えを感じることができました。学識経験者からも、区が取り組もうとしている決め方、プロセスについて見直すことは、言うは易く行うは難しであり、これを区民と議論しながら模索していくことは非常にチャレンジングな取組であると評価をいただいたところです。 次に、議員から、こうした対話により取組を進めていくに当たっては、区としてのビジョンと施設への評価が重要との御意見がありましたが、先ほど御紹介したように、意見交換会でも同様の趣旨の意見が出されておりました。私自身も、施設を考えていく際には、単に箱物をどうするかという視点だけではなく、まずは区が区民福祉の向上の観点から、どのような地域、施設を目指していくのかというビジョンをしっかりと持つことが重要であると考えておりますので、その上で、地域や施設の状況、課題を区民と共有し、対話を重ねて議論を深めてまいります。 次に、公共政策としての地域交通に関する御質問にお答えします。 都市における公共交通を象徴する言葉として、南米コロンビアの首都ボゴタ市、市長のお言葉を御紹介します。それは、進歩した都市とは、貧しい人々が自動車を運転できるところではない。裕福な人々が公共交通を用いるまちのことであるというもので、住宅都市である当区においても、公共財としての公共交通の意義や役割を改めて認識し、よりよくする方策について、区民や事業者等との合意を形成していく必要があると私は考えています。また、交通は、地域社会の血管、血液であって、文化、教育、福祉、観光などあらゆる面に関わってくるものであり、脱炭素化という点からも、公共交通への社会的要請は高まっております。 一方、国内の実情としては、公共交通は原則独立採算の民間事業であり、殊にマイカー利用が浸透した地方部を中心に、多くの交通事業者の倒産や路線減少が生じています。加えて、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、昨今は都市部でも公共交通存続への危機感が高まっており、都内でもバスの減便や路線廃止が発生しているところです。 私は、これから20年先、30年先を見据え、区の魅力を高め、持続的に発展していくためには、車中心から人中心のまちづくりへの転換とともに、100年に一度と言われるMaaS、自動運転等のモビリティー革命を好機と捉え、公民連携の下、交通政策の土壌をならし、種をまいていくことが重要だと捉えています。そして、ゼロカーボンや健康長寿社会、事故のない交通社会の実現に向けて、区民や関係機関と共に、あらゆる人を包摂した未来をつくっていきたいと思ってございます。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁を申し上げます。

区政経営改革担当部長。 〔区政経営改革担当部長(福原善之)登壇〕
私からは、区立施設再編整備計画に関する御質問のうち、所管事項についてお答えをいたします。 まず、区立施設再編整備計画の検証の意見交換会に関する御質問にお答えいたします。 7地域での意見交換会は、検証の一環として、施設利用者をはじめとした幅広い区民の声を丁寧にお聞きするために実施したものです。 次に、意見交換会のテーマですが、今回の意見交換会の開催に当たっては、多様な意見をいただくため、参加者の募集方法を無作為抽出と公募の併用とし、様々な立場の方が参加できるようにしました。また、ファシリテーターや学識経験者から、限られた時間の中で効果的な対話の場とするためには、テーマを絞るべきとの助言もいただきました。こうした点を踏まえ、施設利用者や施設再編の取組に詳しい方に限らず、どなたでも意見が出しやすいテーマであり、かつ区として課題認識を持ち、見直す必要があるのではないかと考えていたことから、「進め方」をテーマとしたものです。なお、御指摘のように、テーマについて戸惑いを感じていた方もいたことから、今後、意見交換会等を実施する際には、開催趣旨を丁寧に説明するなど工夫してまいります。 次に、検証作業のまとめの位置づけに関する御質問にお答えいたします。 今回の検証は、この間、施設再編整備の取組について、多くの区民等から御意見をいただいていることを踏まえ、これまでの取組を検証し、今後の方向性を決定するために行ったものです。今般の検証結果を踏まえ、計画の改定案に反映するとともに、今後の取組の参考としてまいります。 次に、施設再編の見直しの要望書に関するお尋ねがございましたが、御指摘の要望書は8月に受領したもので、その内容は、児童館、ゆうゆう館の全廃方針を撤回し、今後は廃止しないでほしい、第一期計画の基本方針を撤回してほしい、今後の方針を作成する際は福祉や教育の専門家を入れてほしい、決めるのは区民という考えに従い、地域の要望を実現するシステムを構築してほしいなどでございます。これらの中には、区の課題認識と軌を一にするものも含まれておりましたので、要望を受領した後に、区の基本的な考え方をお示ししながら意見交換を行いました。なお、いただいた御要望につきましては、今後の取組の参考とさせていただきます。 私からは以上です。

子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(山田隆史)登壇〕
私からは、所管事項についての御質問にお答えをいたします。 まず、児童館再編の検証や今後のよりよい子供の居場所の検討に関する御質問にお答えをいたします。 今般の検証は、この間の児童館再編の取組の成果や課題を明らかにするために行った検証であり、区における今後のよりよい子供の居場所づくりの方針は、令和6年度に向けて改めて検討を行っていくということとしております。そのため、今年度改定する予定の実行計画や施設再編整備計画への反映は考えておらず、令和6年度に今後のよりよい子供の居場所づくり方針を策定した後に、実行計画などの単年度修正に反映をしていくということを考えているところでございます。 また、よりよい子供の居場所の検討に当たりましては、子どもの権利条約に定める子供の最善の利益の確保の視点など、様々な角度から検討を行うとともに、御指摘のありました地域が主体的に行う子供の居場所づくりの活動に対して行政が果たすべき役割や、地域の居場所をつなぐネットワークの在り方、さらには児童館の位置づけ、多様な居場所の必要性などについてもこの検討の中で明らかにしてまいる考えです。なお、この検討は、子ども家庭部が主体となって進めていくことを考えてございますけれども、組織体制やスケジュールにつきましては現在検討を行っているところでございますので、検討組織に関する御意見につきましては参考とさせていただきます。 次に、児童館と放課後等居場所事業の違いや、それぞれの場での遊びの質の変化に関する御質問にお答えをいたします。 児童館はゼロ歳から18歳までの全ての子供を対象とする児童福祉法に基づく児童厚生施設であり、放課後等居場所事業は、区が定める要綱に基づき小学生を対象に行う事業でございます。放課後等居場所事業の実施要綱には、子供の権利保障に関する直接の記載はございませんが、事業の目的を子供たちの自主性や社会性、創造性を育むことなどと定めており、これは児童館運営指針に定める基本姿勢と同様のものとなっていると認識しております。 両者には、法的な位置づけや対象とする子供の範囲に違いはあるものの、児童福祉の基本的な考え方に基盤を置く取組として、どちらも小学生が安心して自分らしく過ごせ、豊かな遊びが保障される場として目指している方向性は同じものであると捉えてはおります。この点、今般の児童館再編の検証結果でも、遊びの質の面において、児童館の機能や役割はおおむね引き継がれていることが確認できたものと捉えておりますが、再編による新たな居場所での課題や児童館ならではの特性も確認ができたところです。今後、この検証で明らかになった課題等を十分に踏まえまして、先ほど申し述べたとおり、令和6年度に向けて、今後のよりよい子供の居場所づくりの方針を検討することとしております。 次に、子供の権利の観点からの児童館の役割に関する御質問がございました。 区におきましても、杉並区の児童館は、子供が自分らしくいられる場所であり、子供の意見を表明できる場所でもあると認識しておりまして、これまで子どもの権利条約に定める子供の権利を保障する面において、重要な場の一つとしての役割を果たしてきたものと評価をしております。 次に、子供の権利に関する一連の御質問にお答えいたします。 まず、子供の権利の視点を区の施策やまちづくりに取り入れていくことに関するお尋ねですが、区の取り組む施策については、子供分野だけではなく、子供が利用すると考えられる施設の運営や事業の運用、さらにはまちづくりを進めていく際などにも、子供の意見や声を意識的に聞き、子供の視点に立ってその取組を進めていくことが、こども基本法の趣旨にも沿った大切な視点であると考えております。そして子供の目線から、区民のつながりを広めていくという取組は、まちづくりは人づくりという視点にもつながっていくものと考えております。 次に、子供の権利の視点を区民の日常生活に取り込むことについてのお尋ねですが、区といたしましても、子供の権利の視点を地域の文化として根づかせ、育てるという視点は大切であると考えておりますが、時間をかけて取り組んでいく必要があり、一朝一夕には成し得ないというふうに考えてございます。この視点を浸透させていくに当たっては、大人の意識を啓発するということがポイントではないかと思っているところでございます。 次に、検証に関する仕組みについてのお尋ねにつきましては、区の行う取組が子供の権利の視点にかなったものとなっているかを確認、点検していくということは大切でありまして、これもこども基本法の精神に沿った取組であるというふうに考えております。このために必要となる具体的な仕組みや必要性などにつきましては、今後、子どもの権利擁護に関する審議会でも議論されるものと認識はしておりますけれども、どのようにすれば実効性のある具体的な取組となるのか、審議会での議論の推移を見守りつつ、区としても他自治体で行われている取組などの情報収集に努めてまいりたいと考えております。 私からの最後に、子ども・子育てプラザ下高井戸に関する御質問にお答えいたします。 下高井戸児童館の再編に当たりましては、地域の方から、子ども・子育てプラザでの小学生以上の居場所の拡充を求める御意見があったことを受け、区では令和5年6月から全ての子ども・子育てプラザにおいて、小学生がプレイホールを優先的に使用できる小学生タイムなどを開始しております。今月11日に開設をいたしました子ども・子育てプラザ下高井戸におきましても、毎週木曜日の夕方に小学生タイムを設定することとしてございます。 また、子ども・子育てプラザへの改修に当たっては、保護者等との直接的な意見交換は行ってございませんが、日々の運営で把握した乳幼児親子のニーズを改修内容に反映するため、現場で利用者と接してきた現場職員との意見交換を密に行いながら、改修を進めたところでございます。今後の実際の運用に当たりましては、利用者や地域の声をお聞きし、地域の皆さんと一緒に考えながら、可能な限り地域の実情に即した運営としていきたいと考えております。 私から以上です。

高齢者担当部長。 〔高齢者担当部長(徳嵩淳一)登壇〕
私から、ゆうゆう館に関する所管事項の御質問にお答えします。 初めに、高齢者を取り巻く状況認識と、それらを踏まえた区の高齢者施策に関するビジョンなどについてでございます。 当区の高齢者人口は、団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040年頃にピークを迎えることとなり、その多くが元気高齢者である一方、独り暮らし高齢者をはじめとする高齢者のみの世帯、あるいは認知症高齢者、あるいは介護を必要とする高齢者の増加、それぞれ見込まれます。こうした中で、今後の高齢者施策は、元気な高齢者が生き生きと活躍する活力ある高齢社会を展望しつつ、介護などの支援が必要になっても、住み慣れた地域で支え、支えられながら、希望を持って自分らしい生活を続けることができる共生社会づくりを目指して推進していくべきものと考えます。 現在策定しております高齢者施策推進計画では、こうした視点に立った計画目標、議員のおっしゃるビジョンに相当するものになると思いますけれども、そうした目標を掲げるとともに、先ほど申し上げた状況認識などを踏まえた課題を整理した上で、それらの課題解決に向けた取組の方向性や、内容などを明らかにしていくこととしております。なお、御指摘のような福祉の視点を含め、上位計画となる総合計画等との整合も十分考慮しながら検討を進めておりまして、引き続き、介護保険運営協議会等の意見を聞きながら、よりよい計画づくりに取り組んでまいりたいと存じます。 次に、敬老会館から現在のゆうゆう館に生まれ変わった経緯についてのお尋ねがありました。 以前の敬老会館は、貸し館的な運営が中心で、魅力ある事業メニューが少ないことなどから、65歳未満の世代や、新規の利用者が伸び悩んでおり、高齢者の価値観の多様化や生活様式の変化などに十分対応できていない状況がありました。このような課題認識の下、平成17年3月に設置した新たな時代の敬老会館のあり方検討会におきまして、施設の機能、役割は、従来の憩いの場に加えて、生きがい学びの場、触れ合い交流の場及び健康づくりの場という4つに拡大すること、また、通年開館の導入や開館時間の拡大などの弾力的運営を図ること、さらに魅力的な事業の実施に向けて、NPO法人等との協働による施設運営を目指すことのほか、条例上の名称変更を区民の声を聞きながら取り組むべきなどを主な内容とする報告書を同年9月に取りまとめております。 現在のゆうゆう館は、これらの議論、検討を経て形づくられてきたものであり、条例に基づく公の施設として、高齢者の福祉の増進を図ることを目的に、さきに述べました4つの機能、役割に応じた各種の事業をNPO等との協働により展開しているところであります。こうした各ゆうゆう館の運営状況につきましては、毎年度のモニタリングなどを通して確認しておりまして、多くの高齢者に、いわゆる第三の居場所としての機能を適切に提供しているものと評価してございます。 以上です。

区民生活部長。 〔区民生活部長(齊藤俊朗)登壇〕
私からは、コミュニティふらっとの高齢者利用に関する御質問にお答えします。 この間、実施してまいりましたアンケート調査や利用者意見交換会におきまして、施設利用の申込時期や期間が変わったことなどを理由に一部の利用者の方から、施設利用手続が煩雑になったなどのお声をいただいております。こうした点も踏まえ、各施設における一般利用者も含めた利用状況を見ながら、今後、申込時期や期間の見直しの検討を行うとともに、登録している高齢者団体が多い施設におきましては、高齢者団体優先枠を柔軟に追加していくことなど、事業者とも協議の上、進めてまいります。 私からは以上です。

都市整備部長。 〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕
私からは、地域交通等に関する一連の御質問にお答えいたします。 まず、天沼・本天沼地域の新たな交通手段の検討に関しての御質問がございましたが、杉並区地域公共交通活性化協議会において、当該地域を含め、区内の交通不便地域の解消に向け、現在議論しているところでございます。天沼・本天沼地域以外にも区内には交通不便地域が幾つかあるため、既存交通との競合や道路事情等の地域特性に留意し、新たな交通手段の実証運行を実施するエリアの選定などに取り組んでございます。 次に、グリーンスローモビリティーやデマンド型交通の特徴や課題についてのお尋ねですが、どちらも乗客が4人から10人程度の小さな乗り合い交通になります。グリーンスローモビリティーでは、時速20キロ未満の電動車であることが特徴的で、扉がないゴルフカートのような車両もあり、そのゆっくりで開放的な特性により、乗客同士のコミュニケーションを生む効果が期待されております。一方で、既存交通との速度差による安全性の確保等が課題として挙げられます。 デマンド型交通は、ワンボックス等の一般的な車両を使用し、既定の運行ルートやバス停は設けずに、乗車予約から複数人の乗り合いや配車時間の設定をAIが最適化し、バスやタクシーの中間領域の需要に対応するもので、近年は都内を含め、都市部での実証運行も行われています。課題としては、運行エリア設定の際に、既存交通の路線と競合しないよう留意することや、なじみのない交通手段になりますので、生活の足として地域に根づかせるために、粘り強く丁寧な地域住民への説明が必要なこと等が挙げられます。 次に、グリーンスローモビリティーの事業者選定に関するお尋ねですが、次年度からの本格運行の開始に当たり、公募型プロポーザル方式により、今年5月に公募を開始し、選定委員会での2回の審査を経て、7月に事業者を選定したところでございます。区としましては、地域への経済効果を最大限高める施策が企画提案に盛り込まれているか等について重視したところでございまして、選定委員会においては、仮称荻外荘公園の開園を踏まえ、観光的な要素など、特色のあるアイデアが含まれているかという点について評価されたものと認識してございます。 次に、杉並区地域公共交通活性化協議会の設置等に関するお尋ねでございますが、地域公共交通計画の作成や実施等を目的として、令和3年第4回区議会定例会にて、区長の附属機関として条例化したところで、この間、計5回の協議会を開催し、協議を重ねてまいりました。 今後も継続的に年2回から3回の協議会の開催を予定しており、次回は来年1月の開催を予定しております。また、委員の構成でございますが、現在、学識経験者2名、公共交通事業者等の関係者15名、関係行政機関の職員8名、区民5名、区の職員5名、障害者団体の代表者等、その他区長が適当と認める者3名の計38名で構成してございます。 次に、民間公共交通事業者の抱える課題等に関するお尋ねですが、区としても重要な課題であると認識をしてございます。バスやタクシー事業において、運転手の高齢化に加え、とりわけ第二種運転免許保有者の減少という深刻な課題があるため、地域社会を支える産業として位置づけ、その魅力を高めるなど、行政として支援する必要性を感じております。一方で、交通は広域的な事業であるため、沿線自治体や東京都の動向も注視し、利用者である区民が交通事業者と協働し、支え合うことが必要であるとの考えでございます。 次に、新たな交通サービス導入に向けた課題認識や対策に関するお尋ねがございました。 事業採算性につきましては、グリーンスローモビリティーのような乗客6人程度の小規模輸送において、安価な運賃収入のみで運行経費を賄うことは困難なため、南北バスすぎ丸に準じた区からの補助や、広告収入の確保等の検討が必要であると認識しております。また、今後は、地域全体の活性化という視点に立ち、区内事業者が参画しやすいスキームを構築した上で、MaaSを活用し、例えば地元商店会の協賛を得て、乗客へポイント付与を行うイベントの実施なども検討してまいります。 加えて、運行に際しては、来街者や地域の足として定着するよう、広報活動に注力するとともに、地域住民等への丁寧な説明に努めてまいります。 次に、グリーンスローモビリティーの運行における既存交通事業者との競合についてお答えいたします。 区としましては、乗降客を食い合うというような考えではなく、このグリーンスローモビリティーの運行によって、地域に新たな価値、魅力を創出し、地域全体の移動の総量を底上げしていきたいという考えでございます。また、想定する運行ルートにつきましては、起終点である荻窪駅のみ重複することにはなりますが、既存交通事業者と協働することで、共に地域内外を活性化できるよう取り組んでまいる所存です。 私からの最後でございますが、車椅子の方の乗降が不便なバス停に関するお尋ねにお答えをいたします。 バス停の課題の解決に当たっては、道路の幅員や周囲の状況により必要となる対策が異なるため、今後もバリアフリー推進連絡会などの場を活用の上、当事者との意見交換を行いながら、当事者の視点に立ったバス停の整備や改良に向け、バス事業者と情報共有を図ってまいる考えです。 私からは以上です。

土木担当部長。 〔土木担当部長(土肥野幸利)登壇〕
私からは、電動キックボードや自転車に関する一連の御質問にお答えをいたします。 まず、区内の電動キックボードの事故件数についてですが、令和3年1月から令和5年8月までにおいて3件あり、全て物件事故でありました。電動キックボードの危険性については、転倒、人や車両等の物件への衝突と認識しております。そのため、区では、電動キックボードの安全な利用に向け、これまでも警察と連携を図り、自転車安全利用講習会や区立施設へのチラシ配布などを行うとともに、「広報すぎなみ」9月15日号においても、ヘルメットの着用やルールの遵守の徹底を呼びかけているところです。 今後とも警察と連携し、「広報すぎなみ」や街頭キャンペーン等を通じて、電動キックボード利用者へのルール遵守など啓発活動を行ってまいります。 次に、自転車ヘルメットの助成に関する御質問にお答えをいたします。 まず、他自治体において交通ルール講習と連動した自転車ヘルメット助成の事例はあるかとのお尋ねですが、区の調査では、武蔵野市など6自治体が実施しております。しかし、いずれの自治体も本区とは違い、実技を伴わない座学などの方式を取っております。 次に、区における自転車用ヘルメット着用促進事業の実施に当たっての議論についてのお尋ねにお答えをいたします。 区では、本事業を実施するに当たり、区内のヘルメットの着用実態や、先行して実施している他自治体の助成制度の取組状況などの調査を行い、検討を進めてまいりました。こうした調査の中で、流通量が多いヘルメットの価格帯が4,000円から6,000円である中、他自治体の多くは購入助成額が2,000円であることなどから、購入数が低い状況であるとの課題を把握したところです。 区としては、このような状況を踏まえ、自転車用ヘルメットの着用率や購入意識を高め、また自転車利用者のルール遵守など、啓発強化を図るために、本定例会の補正予算案に提案をしております。今後、区民の交通事故防止と安全確保のため、この事業の周知に取り組んでまいります。 次に、普通自転車歩道通行可の標識に関する御質問にお答えをいたします。 まず、青梅街道における普通自転車歩道通行可の標識撤去の経緯についてのお尋ねにお答えをいたします。 警視庁は、歩道における歩行者と自転車との事故の急増などを受け、歩行者の安全確保を図る観点から、13歳未満や70歳以上の方、体が不自由な方の運転など、歩道を自転車が通行可能なケースを除き、自転車は車道を通行する原則を進めるため、全国的な取組である普通自転車歩道通行可の規制の見直しを行っております。青梅街道においては、その規制の見直しが行われ、普通自転車歩道通行可の標識が撤去されたものです。 次に、青梅街道の標識撤去の周知についてですが、所轄警察署からは、7月中旬に、普通自転車歩道通行可の規制の見直しに伴う、標識の撤去の情報提供がありました。区では、区民の安全確保のため、「広報すぎなみ」8月15日号などにおいてお知らせをしたところです。今後、区内の中杉通りなど歩道がある道路も順次、規制の見直しが予定されていることから、所轄警察署と連携を図り、「広報すぎなみ」に加え、自転車安全利用講習会やキャンペーンなどを通じ、適宜、同標識の撤去も含め、自転車の車道通行の原則についての周知を図ってまいります。 私からは以上です。

36番ひわき岳議員。 〔36番(ひわき岳議員)登壇〕

御答弁ありがとうございました。区長からも再編については、箱物をどうすればいいということではなく、区民福祉の向上を基本に据えることが重要であると、そういったお考えを伺えたことが重要な点だったと思います。 それから、公共交通に関しても、区長の知見を伺わせていただきました。将来を見据えた持続的な公共交通、あらゆる人を包摂した形でしっかりと進んでいくということは非常に重要な答弁をいただいたと思います。 あまり時間がないので、再質問をしたい点がありますので、児童館に関してです。児童館に関して、やはり児童福祉法に基づいた施設であるということ、そこでやってきた、杉並区が取り組んできたことが、子供の権利を具現化するということが、今まで非常に質の高い形で行われてきたということがあるとは思うんですが、ただ、御答弁の中で、放課後居場所でも同じようなことができるといった趣旨のお話があったと思います。とはいえ、放課後居場所には、御答弁があったとおり、設置根拠という法律がなく、そこにやはり子供の権利保障を目的に据えられているわけではないということを確認しました。 そして、それはつまり、児童福祉を担う職員の配置がやはり定められているということがないわけです。そういった、大体おおむね同じことができていますよということを区民に伝えれば、区民はやはりそういうものだと思ってしまって、その情報の中で話合いを行ってしまうわけですよね。だから、やはり全く別の事業であるということを、そこはそこできちんと区民が理解しなければ、住民対話の中で適切な施設の整備の判断ができないわけですし、そのせいで将来にわたってやはり何世代もの杉並の子供が影響を受けるわけです。なので、そこら辺、しっかりと違いというものを明らかに評価をして、それを区民に伝える形で住民対話に臨んでいただきたいということを確認します。 子供の居場所そのものを否定するものではないです。ただ、子供の権利の具体化という観点からいえば、やはり放課後等居場所事業だけでは不十分ではないかと思っております。放課後居場所だけで十分だとお考えなのかどうか、その点を確認いたします。

理事者の答弁を求めます。 子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(山田隆史)登壇〕
再度の御質問、ありがとうございます。私のほうから放課後等居場所事業についての再質問にお答えをいたします。 先ほど私、おおむね遊びの質の面においても引き継がれているというような御答弁をいたしましたけれども、その後に、やはり検証していく中で課題があったんだということも申し述べさせていただきました。放課後等居場所事業に関しましても、再編の検証の中で、利用している子供たちからは9割以上の方から楽しいというようなお答えがあったりということで、一定の評価はいただいているということは前提にしつつでございます。また、職員に関しましても一定の資格を有した5年以上の経験の職員をということを事業者のほうにも求めているということもありまして、そのあたり、区としては、先ほど申し上げた子供が安心して自分らしく過ごせる、豊かな遊びを保障していくという方向性については、目指していくこととしては同じ方向を向いているんだろうというふうには思っております。ただ、現状として、やはり学校の中といういろいろな制約というものもある中で、十分に子供たちが、児童館と全く同じような形での遊びが展開できているかというようなことについては、この間の検証の中でも、私たちも様々な御意見もいただいてきましたし、様々課題があるんだろうというふうにも思っているところであります。そうした課題等をしっかり十分に踏まえながら、この次の未来志向で今後のよりよい居場所、どうあるべきかということについては、地域の方、それから子供たちの声もしっかり聞きながら、改めてつくっていくということで考えていきたいというふうに思っております。 放課後居場所に関しましても、学童クラブに関しましても、子供の居場所についてはやはりゴールということはなくて、やはりそれぞれの時代、時代に合った子供のその時々の居場所、在り方、あるべき姿というものは追求していかなきゃいけないんだろうというふうに思っております。そういう視点で今後のよりよい子供の居場所を改めて検討する機会というものがこれからありますので、そのあたりはしっかり私たちも受け止めながら、検討していきたいというふうに思っておりますので、御理解いただければと存じます。 以上です。

以上でひわき岳議員の一般質問を終わります。 6番田中ゆうたろう議員。 〔6番(田中ゆうたろう議員)登壇〕

杉並をセンタク致し候、田中ゆうたろうです。通告に基づき、区政一般について質問いたします。 質問項目は、暴走、迷走の岸本区政について、杉並芸術会館(座・高円寺)について、障害者施策について、以上3項目になります。なお、一部他の議員の質問と重複する部分があるかと存じますが、確認の意味で再度質問いたします。 1項目め、暴走、迷走の岸本区政について質問します。 先般の敬老会で区長、副区長、お二人そろって欠席の回がありました。急用とのことだったが、理由は何か、杉並区の危機管理は大丈夫か。 イデオロギー発信に明け暮れ、身内の声にしか耳を傾けない岸本区政、区民の生命、財産や防災、教育など身近な区政に興味がないのか、区長への不信感のあまり、他自治体にふるさと納税したい、既にふるさと納税したという区民が続出しているが、この声をどう受け止めるのか。 区長の政治集会で点字ブロックを占拠するのはやめてはどうか。 地球温暖化対策は杉並区の優先すべき仕事ではありません。それよりも従来求めている蚊の対策の強化について進捗状況を確認します。 TPOをわきまえない区長の下品ないで立ちや振る舞いに依然として区民から強い批判が寄せられています。ヘルメットを着用してのコスプレ姿ではしゃぐ、セシオン杉並落成式で新築の和室にはだしで上がり込む、ハイヒールで自転車を引いている写真をSNSに掲載した後、道交法違反との指摘を受け、トリミングしてしれっと載せ直す、カジュアル過ぎる服装で消防団操法大会に参加するなどなどなどなど、区民として誠に恥ずかしい、いいかげんに改めてはどうか。 とりわけ7月30日に勤労福祉会館で行われた区長集会でのヘルメットをかぶってのあのコスプレは一体何のコスプレだったのか、説明を求めます。 過激派のコスプレにしか見えないが、そうであるならば、過激派によるテロ、殺人、爆破、放火等の被害者やその遺族を愚弄するもの、また、そうした過激派の犯罪を助長するもの、被害者や遺族、また社会全体に謝罪すべきと考えるが、どうか。 やった感を出したいだけの施設再編シンポジウムは無駄なのでやめてはどうか。それよりも児童館、ゆうゆう館廃止という自身の重大な公約違反について改めて区民に謝罪すべきと考えるが、どうか。 阿佐ヶ谷駅北東まちづくりを振り返る会の参加者から杉一小移転改築に向けた区長自身のメッセージが何ら聞かれなかったことに不満の声が上がっています。計画どおり進めるのか否か、区長自身の明確なメッセージを述べるように求めます。 また、計画どおり進めるべきか否か、教育環境の観点からはどのように考えるか、教育長の見解も併せて問います。 私は、阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくりに当たっては、地名の由来ともなった桃園川の水というモチーフもプラスの意味で大切にしてもらいたいと議会で要望してきました。どぶ川となり、今や下水となってしまいましたが、かつては先人の暮らしを支える命の水でした。変わりゆく町並みのどこかに、当時の在りし日の面影、当時の歴史や文化の跡をとどめるための工夫の余地はないかと考えます。留意した点はあるのか、問います。 桃園川つながりでもう1点質問します。科学教育の拠点、IMAGINUSについて、暗渠ツアーなど興味深いメニューも用意されているようですが、他の子供向け講座も含めて高価に感じられる点が期待していただけに残念です。改善の余地はないか、問います。 さて、道路整備について区長の基本的な考え方を問います。西荻窪については、補助132号線拡幅をストップすると地元住民に約束してあなたは区長の座に就いたのではなかったか、公約違反を区民に謝罪すべきと考えるが、どうか。 補助133号線延伸、また補助227号線拡張の必要性に関する区長の見解を問います。 現在の町並みの魅力、成田エリアの閑静さや高円寺駅北口のにぎわいを最大限に尊重しつつも、防災上等の観点から必要な延伸、拡幅を検討すべきではないか。 また、133号に関して対話集会を開催するそうだが、単に反対派のガス抜きに終わりはしないか、広く公平に区民一般の声を集約すべきと考えるが、どうか。また、都にはどのように区の意見を上げるつもりなのか。 先日、NHKの情報番組「首都圏情報ネタドリ!」で阿佐谷、高円寺のみならず、成田東地域も、震災発生時は逃げ惑いのために多くの犠牲者が出ることが想定されると報じられていました。防災上等の観点からも、これらの地域の反対住民をあおるばかりではなく、理解と協力を促す努力が区には求められると考えるが、どうか。 さらに、馬橋通り拡幅の現状と課題も併せて確認しておきます。 さて、区長の公用車多用はなぜなのか、自転車登庁は就任時のパフォーマンスだったのか。 この夏、松ノ木小学校で行われた盆踊りで、区長が飲酒していたとの情報が寄せられています。事実とすれば、この納涼大会への往復に公用車を用いている以上、公務中であり、看過できません。公務でなかったならば、なぜ往復に公用車を用いているのか、これまた看過できません。区長の答弁を求めます。 謎の日程保留は一体何なのか、情報公開ナンバーワンはどこに行ったのか、改善を求めるが、どうか。 区長の相次ぐ朝令暮改で職員が疲弊し切っているのではないか、施設再編シンポジウムや阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくりを振り返る会、また第2回定例会における私の一般質問への答弁を翻すかのような7月12日区長記者会見でのLGBT関連質問への対応などを見ていると、区長の気分や思いつきに多くの職員が振り回されているように思われてなりません。ハラスメント撲滅をうたいながら、田中良前区長以上に悪質なパワハラに見受けられると、区民からも職員の心身を気遣う声が多く寄せられています。区長の答弁を求めます。 それにしても、独裁区長の議会介入、議会軽視は断じて許し難い。なぜ今回の決算特別委員会で質問項目等の調整など文書で求められなければならないのか、なぜ前日15時までに質問項目等の確定など求められなければならないのか、この文書は区長の指示で作成されたのではないか、過去にこのような文書が作成されたことはなかったのではないか、確認します。 区民参加型予算は今年度限りで打ち切るべきと考えるが、どうか。 第2回定例会で区長は私の一般質問に対し、今の議員の発言は不適当、区議会への適切な判断に委ねたいなどと、前区長顔負けの恫喝発言、野蛮な言論弾圧に強く抗議します。猛省の上、議会と区民に謝罪するように求めるが、どうか。 杉並から差別をなくす会が11月29日に開催予定の朝鮮人追悼集会に区長がメッセージを出すとのことだが、事実か、また、出すとすればどのようなメッセージを考えているのか。 区長職そっちのけで共産党の岡山イベントに参加したり、SNSで朝鮮人虐殺案件に言及したりするなど、区民の分断をあおるイベント参加や情報発信もいいかげんにやめてはどうか。 また、第2回定例会で区長は私の一般質問に対し、自身と言論弾圧団体C.R.A.C.との関係について否定しました。不当なことに、第2回定例会での私の発言の一部が、会議録から削除されてしまっておりますので、再度述べますが、C.R.A.C.とは、レイシストしばき隊と名乗り、その構成員が暴力事件でかつて有罪判決を受けた言論弾圧団体の後継団体です。しかるに区長は、SNSで過去にC.R.A.C.のヘッダーを表示して情報発信を行い、現在もC.R.A.C.のツイートを頻繁にリツイートしている立憲民主党、ひわき岳区議としばしば行動を共にしています。レイシストしばき隊及びその後継団体であるC.R.A.C.の反社会的な活動に対する区長の見解を求めます。 また、同定例会で区長は、「言論弾圧というのは、公権力を持つ者が権力を乱用して市民の言論を弾圧すること」とも答弁しましたが、それならば、区長の応援団たる杉並コモンズの会合で、性自認至上主義、いわゆるトランスジェンダリズムと女性の人権との衝突を案じ、女性の人権擁護を求める区民をつるし上げにしたひわき区議の行いこそ言論弾圧であり、また、それを座視していた区長も同罪ではあるまいか、区長の謝罪を求めます。 なお、そのつるし上げには、日本共産党、小池めぐみ現区議、立憲民主党、てらだはるか現区議も加わっていたことを申し添えます。 さて、福島を支援せよとの区民の要望も届いているが、これをどう受け止めるか。福島処理水に関する先日の他の議員への区長答弁は誠に遺憾です。科学的根拠もなく、汚染水などと罵るのは言語道断だが、それにうかうか同調することもひとしく風評加害への加担、福島の漁業関係者への陰湿ないじめにほかなりません。猛省されたい。福島処理水に対する区長の見解を再度求めます。 区から西荻北2丁目のケヤキの木を残すことができないか開発事業者に要望したそうだが、私有地における民間事業者の事業活動に対して分を超えた介入だったのではないか、区長の見解を求めます。 アンケート、杉並区子どもと子育て家庭の実態調査がひどい、IDが振ってあるのが気持ち悪い、いきなり子供の権利や思想のことを聞かれ、気持ち悪い、アンケートが多過ぎて区民が疲れ果てているなどの声が寄せられています。持家か否かなどまで聞く必要があるのか、また、深刻な情報流出を度々繰り返す杉並区が、そのようなデリケートな個人情報を守れるのか。 給食費無償化を正当化するために、アンケートを無視するのもやめてほしいとの声も届いている、これにはどう答えるのか。 区長の防災音痴ぶりに不安の声が絶えません。まず、D級ポンプ等の防災資器材の使い方に不安を感じている地域の方々がおられますが、防災課と町会・自治会など地域防災組織との連携は十分か、問います。 防災特集の広報を全戸配布せず、LGBT特集は全戸配布したことに批判が殺到しています。昨日も他の議員の質疑に対し、区民の生命、財産を軽んじ切った答弁に終始していたが、関東大震災100年だからこそ、そしてこの4年、コロナ禍で防災訓練が思うようにできなかったからこそ、防災特集を全戸配布すべきだったことは明らかではないか。性の多様性条例の制定に合わせて云々など、区長の自己満足以外の何物でもありません。優先順位を見直すよう強く求めつつ、再度見解を求めます。 マンホールトイレの配備状況を問います。セシオン杉並落成式で見たマンホールトイレを震災救援所へ配備するよう求める声が届いています。現在震災救援所に配備されているテントトイレは風などで倒れてしまうので、対応が必要と考えるが、どうか。 昨年6月に区が作成した震災救援所運営マニュアルに、必要に応じ要配慮者(LGBTなど)用のトイレも設置しようとの記載を見かけましたが、LGBは要配慮者ではありません。また、「T」などというのも定義がよく分かりません。そもそも震災発生時には、女性トイレを確保することが最優先されるべきであり、この記載は不適切と考えるが、どうか。 6月2日、3日の大雨に際し、防災情報の発信が遅れたことについて、原因とその後の改善状況を確認します。 8月1日のひょう、大雨、停電の際も、6月2日、3日の反省が生かされていないのはなぜか。 さて、区長の教育音痴、子育て支援音痴、これまた誠に度し難いものがあります。給食費無償化よりも優先すべき保護者の希望がほかに幾らもあります。そもそも給食費無償化は国の仕事であり、来年以降の継続性も見通せない、取下げを求めるが、どうか。 校庭くぎの金属探知機調査、なぜ第2回定例会での私への答弁を翻して子供園でも行うことになったのか、その結果はどうだったのか。子供園でもくぎが出た原因をどのように分析しているのか。結局同定例会で指摘したとおり、教育委員会と保育関連部署との連携不足だったのではないか。子供園でもくぎが現に出た以上、保育園でも金属探知機調査を行うよう求めるが、どうか。 7月、区長が岡山の共産党イベントでうつつを抜かしている最中に、杉十小で不審者侵入事件が発生したが、なぜ区民に周知しなかったのか。また、学校への警備員配置を復活するように強く求めるが、どうか。なお、隣接公園と一体化している杉十小や新しい富士見丘小では、構造上特段の配慮が必要と考えるが、どうか。 和田中教諭ストーカー事件の報告を求めます。教員不足が教員の質の低下を招いているのではないか。教員の待遇改善、そして将来的には区費教員の増員を検討するよう求めるが、どうか。 運動会や学芸会、入学式や卒業式など、親のために子供がパフォーマンスする行事は要らないなどと、区長は相変わらずマスコミで学習指導要領を無視した不見識発言をひけらかしています。謝罪して撤回するよう求めるが、どうか。また、この発言に対する教育長の見解も併せて問います。 6月7日に区の学童クラブと放課後等居場所事業の多くを受託している事業者、福音寮からランサムウェア攻撃を受けたとの報告がありました。この事案の調査結果や再発防止策について改めて説明を求めます。 また、この事業者は過去にも、虐待や性犯罪などの不祥事を起こしており、区の事業をこれ以上担わせるべきではないと考えるが、どうか。 この事業者の件も含めて、区の個人情報の不適切な管理がこのところ目立つが、予防策について確認します。 最近、区内の保育園において、お迎え時に園が出入り口の施錠をしておらず、園児が失踪する事故が発生しました。当該保育園から区に報告はなく、また保護者も園との関係悪化を恐れて区に相談できない状況にあります。改善を求めるが、どうか。 今年度区が公表した成田コスモ保育園、また新聞報道のあった学童クラブにおける補助金不正請求について、他の保育園や学童クラブでも同様の事案が起きていないか報告を求めるとともに、予防策を問います。 また、成田コスモ保育園については、都との協議額を大幅に超過した委託費を本部経費に流用していた疑いありとの報道もなされたが、この報道の経緯と区の対応を確認します。 将来閉園予定の保育園は増えたのか、確認します。 期限切れコロナワクチン問題について、概要と予防策を確認するとともに、プレスリリース及び107名の当該者だけではなく、区ホームページ及び「広報すぎなみ」等で広く区民に報告及び謝罪するように求めるがどうか。 性の多様性条例に関連して何点か問います。 まず、各地の身体男性による女性スペース侵入事件に対する区の見解を問います。 近いところでは、6月、三重県津市で女装して女性用浴場に侵入したとして男が建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されました。私は女だと容疑を否認していると報じられていたが、現に発生しているこれらの事件を区はどのように受け止めているか。 同月23日の杉並区子ども・子育て会議でも子育て支援団体を代表して出席している方から、公衆トイレや公衆浴場の利用が怖いと具体的な声が上がっています。区長の真摯な答弁を求めます。 一般社団法人にじーず代表の遠藤まめた氏に社会から強い批判が寄せられています。杉並区は遠藤氏が作ったQ&Aを当事者の目線に立ってよくトランスジェンダーの概念や生き方などを分かりやすく説明したものと捉えているなどと2月の予算特別委員会で答弁していました。しかし、にじーずは、男子とエッチすることがある男子、集まれなどと親に内緒で未成年の性的少数者を集めるイベントを大阪のいわゆるゲイタウンで企画するほか、札幌市や多摩地域複数市などの他自治体でも未成年を対象にした居場所事業を数多く企画、実施しています。代表、遠藤氏の危険性は明らかと言わねばならないが、このことに対する区長の見解を問います。 特にゆう杉並が危ない、遠藤氏を区の男女共同参画に関する一切の事業に近づけてはならないと考えるが、どうか。 さて、改めて区長の認識を問いたい。心が女性ならば、男性器がついていても女性専用スペースに入ることは許されるのか。LGBTQ+理解促進講座について、「T」とは何か、「Q+」とは何か、明確な説明を求めるとともに、このような事業は即刻中止するように求めるが、どうか。 この「Q+」や、また「広報すぎなみ」、区役所ロビー展示に見られた「表現する性」など、条例に何ら定めのない内容を喧伝するのは直ちにやめるように求めるが、どうか。 この条例は、浴場、温泉、スポーツ施設への実質的な営業妨害に当たるのではないか。8月の一般財団法人東京広域勤労者サービスセンターのサービス向上懇談会では、各地域における会員向けサービスの向上を求める委員の指摘も聞かれました。区内の浴場、温泉、スポーツ施設は杉並区の会員向けサービスの貴重なメニューとなっているが、女性スペースを危険にさらすこの条例は、そうした指摘とも逆行するのではないか。条例制定によって生じた女性スペースに関する社会への不安を払拭し、これらの業界を支援するような取組を求めるが、どうか。 以上、るる述べてきたが、性の多様性条例では、女性の権利を踏みにじり、給食費無償化案では、区立校以外の子供を排除している岸本聡子区長自身こそ、極めて悪質な差別者にほかならないとの自覚はあるか、区長の答弁を求めます。 また、特別支援学校を含む都立学校や私立学校を給食費無償化の対象から外し、それらの学校に在籍する子供を差別することについて教育長の認識も問います。 最後に、政党による軽犯罪法違反等への対応、具体的には区長と相互支援の関係にあるとおぼしい吉田はるみ衆院議員をはじめ、立憲民主党の都議や区議らが常習的にのぼりをガードレールにくくりつけ、自転車の安全な車道走行を妨げていることについて、選管のこれまでの取組と今後の対応策を問います。 抑止に向け、警察と連携して一層の改善を図ることを求めるが、どうか質問し、次の項目に移ります。 2項目め、杉並芸術会館(座・高円寺)について質問します。 まず、区民福祉を無視したこの区立施設の運営についてです。この劇場の地下ホールである座・高円寺2や阿波おどりホールの利用枠は9時からとなっているのに、8時55分にならないとロビーに入れてもらえません。その結果、9時を過ぎてからでないと実際に部屋を使えない実態があります。他の地域区民センターやコミュニティふらっとは最低でも8時45分にはロビーを開放し、10分前には受付を開始しています。酷暑の中、延々と外で待たされた子供もおり、苦情が寄せられています。当該施設職員は、区民福祉への貢献意識が希薄なのではないか、改善するよう求めるが、どうか。 次に、座・高円寺の指定管理料の中の芸術文化普及振興事業についてです。これは、指定管理者が主催する演劇やイベントのことで、事業費の3分の1までを杉並区が負担しています。すなわち、出演者やスタッフのギャランティーまた宣伝費など、舞台公演の興行にかかった経費の3分の1は杉並区民の血税で賄っていることになる。その金額は年間約5,000万円、以前、情報開示請求により取り寄せた会計報告は黒塗りだったが、黒塗りがなかった僅かな数字を文化庁や東京都の会計報告の数字と照合し、その矛盾から、指定管理者NPO法人劇場創造ネットワークに不正会計の疑いが濃厚になったことで、監査請求を行いました。区の監査が入った結果、そのすざんな会計管理、また助成金の未計上などが明らかになり、区は是正を指導されました。 しかし、その後、前区長により、会計報告に事業ごとの明細が記載されることがなくなり、複数の事業を一まとめにした会計報告しか提出されなくなったばかりか、過去の会計報告にも遡って差し替えるという極めて悪質な隠蔽が行われました。区民であれば、自分が払った税金がどのように使われているか知る権利があるが、それも不可能な状況になってしまいました。極めて問題があります。杉並区民の血税を使う事業についてどのように使われているのか知る権利すらないというのは明らかに問題です。例えば東京都や文化庁が支援をする事業として演劇やイベントが行われる場合、収入と支出の細目だけでなく、チケットの種類や売上げ枚数、助成金や協賛金の相手方も、個人情報以外は全て報告され、黒塗りになることはありません。 なお、文化庁の資料から、指定管理者が自身の関係者に対し、区民とは比べ物にならないくらい安い価格設定をしていたことも明らかになっています。第2回定例会でも指摘したように、杉並区の指定管理者が提出する会計報告として、その不透明性は極めて異常と言わざるを得ず、東京都や国と同レベルの透明性を確保すべきです。指定管理者に区の芸術文化普及振興事業について、各演目、イベント別の明細が載った事業報告、収支報告を提出させるべきです。一覧表になっており、いつどこで誰が見ても分かりやすい資料の作成と提出を義務づけるべきです。区の見解を問います。 次に、芸術監督です。佐藤信前芸術監督は、座・高円寺地域協議会にどの程度参加していたのか、私は見たことはありません。7月に就任したシライケイタ新芸術監督には、佐藤氏と同じ轍を踏ませず、高円寺ほか杉並区民の要望や意見に真摯に耳を傾けるよう区から指導すべきと考えるが、どうか。 佐藤氏は2月、例によって政治的に偏った映画祭を、座・高円寺2で行わせていました。6月の文化芸術・スポーツ・まちのにぎわいに関する特別委員会で問題視したところ、十数本から20本ぐらいの中に何本かそういう偏った作品が含まれていても問題ないとの趣旨の答弁だったが、納得できません。複数の作品群の中に巧妙に極左、プロパガンダ作品を織り込むということを繰り返し、繰り返し何年間も行い、既成事実化して、いつの間にか区も文句を言えなくなっているというのが佐藤氏の悪質な手口でした。このようなことは監督が交代したこの機に断じて改めねばなりません。再度答弁を求めます。 しかるに、シライ新監督は、「広報すぎなみ」7月15日号での就任コメントの中で佐藤氏を絶賛しています。このようなことでこの劇場の真なる刷新が図れるのか疑わしい。なぜこのようなことを書かせたのか、区も反省が足りないのではないか、芸術監督の立場を悪用しての佐藤氏の公私混同、また芸術監督の立場にありながら、佐藤氏が指定管理者の会計不正を長年黙認してきた事実はこれまで議会で明らかにしてきたとおりであり、その悪弊を一掃することが区にも、新監督に求められるが、見解を求めます。 シライ氏は、他区で区民演劇の脚本を引き受けてもいるようだが、そうしたことは杉並区に報告されているのか。 シライ氏は、7月の第1回文化・芸術振興審議会、以下、審議会とします。審議会に委員として初参加した際、スギナミ・ウェブ・ミュージアムを見てもいませんでした。 審議会委員にはどの程度の報酬が支払われているのか、また、座・高円寺の芸術監督だからといって、審議会委員として直ちに適任と言えるのか、さきの審議会では、他の委員から、シライ氏に対しどのような要望が付されていたかも併せて問います。 シライ氏に芸術監督として、また文化・芸術振興審議会委員として、報酬に見合うだけの仕事をするように指導すべきと考えるが、どうか。 また、芸術監督の任期を3年から5年とした経緯の説明を求めます。議会への説明が不足していたのではないか。また、もし後任者が佐藤氏と同様、舞台芸術の専門性や特殊性に乗じて区職員や区民の目を欺き、公私混同や会計不正黙認などの悪弊を踏襲するような人物であった場合、任期延長はリスクを増やしたことになると考えるが、どうか。 最後に、座・高円寺の地下3階における諸施設についてです。稽古場や作業場、音響、映像、作業室など指定管理者に乗っ取られ、なぜか日頃区民が使うことも許されていない潤沢な地下3階の各施設を子供や高齢者、障害者を含む区民の手に開放し、さざんかネットで広く使えるようにせよと議会で求め続けてきました。芸術監督や指定管理者と話すとのことでしたが、その後どうなっているのか、進捗状況を確認して、次の項目に移ります。 3項目め、障害者施策について質問します。 バリアフリーのまちづくりに向けて、杉並区、鉄道、バス、タクシーなど各公共交通機関との間で現在課題となっている事柄にどのようなものがあるか。 また、以前の議会で、JR阿佐ヶ谷駅南口のタクシー乗り場の断差について改善を求めたが、その後、進捗状況はどうか。 さて、障害者交流館とはどのような施設か、施設が建てられた経緯、目的、利用実績、令和4年度の収支など概要を確認します。管理運営上の課題などがあれば、併せて示すよう求めます。 区から高円寺と和田の障害者交流館の管理運営を受託している杉並区障害者団体連合会、以下、障団連とします。現会長は高橋博氏でありますが、この障団連とはどのような団体か確認します。障団連には、交流館管理業務会計と一般会計があり、前者には杉並区運営受託費が、一般会計には区立施設などに設置されている自動販売機の収益金が充てられているとのこと、令和4年度のそれぞれの金額を確認します。 障団連が区立施設などに自動販売機を設置し、その収益金を一般会計に充てている経緯を確認します。 区において自動販売機の設置に対し、競争入札などを行っているのか、区立施設などに合計何台の自動販売機が設置されているのか。そのうち障団連用の自動販売機が占める割合は幾らか、また障団連用の自動販売機が設置されている施設はどこで、それぞれ何台設置されているか。 さて、障団連の複数の関係者から、一般会計で不適切な支出が行われているとの情報が証拠資料とともに私の下に寄せられました。一例として、高橋博会長が、令和3年6月の都議会議員選挙時、障団連会長の肩書で、特定の政治家の応援演説を行った際に、役員活動費なる名目で、会長に経費が過去複数回にわたり支払われている事実があると聞き及んでいます。障団連は区より交流館の運営を受託する公益性の高い組織として、特定の政治家の支援を行うことはできないといいます。 また、障団連事務局職員の賃金は、交流館管理業務会計より支払われていますが、それとは別に毎年3月と9月に一部の事務局職員のみに一時金が一般会計より支払われているとのこと、昨年3月には高橋会長と関係性の深い2名の職員のみ一時金を倍増させていたとのこと、そしてこの一時金は、障団連の制度や規約で定められていないばかりか、障団前の役員や委員に知らされることもなく、高橋会長の独断で支出が行われ続けてきたとのこと、区にはこうした情報はもたらされていますか。 自動販売機の収益金を障団連の一般会計に充てさせることは公的支援であり、その収益が障害者の社会参画のために公正に役立てられているかどうかを行政は責任をもって監督すべきと考えます。会長による公私混同、組織の私物化は明らかであり、今後は区としても障団連の会計の実態について把握し、必要に応じて障団連に法令遵守を徹底するよう指導、助言を行う必要があると考えるが、区の見解を求めます。 また、これまでにそのような指導、助言は行ってこなかったのか。 障団連は交流館の管理運営のため、障害者を含む職員を雇用していると聞きます。その職種、人数、雇用契約の内容、賃金など雇用形態の実態を区は把握しているか、問います。 さらに、令和4年度交流館管理業務会計にて手持ち現金と帳簿の数字が一致しなかったとの情報にも接しています。それによれば、4月に障害者生活支援課に決算書を提出した際、金額の不一致は報告されず、翌月5月、合わなかった金額を既に退職した事務局職員の口座に振り込んでしまったとのこと、事実であれば、会計上の問題があるばかりか、行政の監督責任も問われかねません。当該団体の現金の管理がどのように扱われてきたのかを踏まえて、事実確認を要望するかどうか、見解を求めて、私の一般質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、田中ゆうたろう議員の御質問のうち、私の政治姿勢に関する一連の御質問にお答えします。 まず初めに、区政に関心がないのではとの御指摘がありました。私は、区民の期待に応えるべく、区民のための区政運営を第一に考えており、マスコミの取材などを通じた政治的な発言等は、公務に支障のない範囲で行っているものです。 次に、街頭宣伝などにおける点字ブロックへの配慮に関するお尋ねですが、実施に当たっては、スタッフが事前に時間や当日の体制など綿密な計画を立て、駅を利用する方や、周辺の住民の皆さんの御迷惑にならないよう、最大限の配慮をしております。スタッフは当然、点字ブロックにも目配せし、その上に人が立たないよう気をつけておりますが、それでも人が立ってしまった場合には、直ちに移動していただくようお声がけをしております。今後ともこの点については徹底していく所存です。 次に、私のいで立ちに関する御指摘がありました。 さきの定例会でも御答弁しましたが、私がプライベートな時間にどのような服を着るかということは、個人の自由として他者から干渉されることではないと思います。御指摘のあった区長就任1周年行事における衣装については、タイマーズという労働者や市民の目線から平和や権利の大切さを伝えるメッセージソングを多く制作しているバンドの曲を演奏するに当たり、そのバンドの当時の衣装を模したものです。ヘルメットは、まさに同バンドが働く人への共感や連帯を示すものであり、議員御指摘のようなことには当たりません。しかし、御指摘の中には一部私の配慮が十分でなかった点もありましたので、その点につきましては真摯に受け止めさせていただきます。 次に、第2回定例会における私の答弁に対する御指摘についてお答えします。 まず、議員に対する私の答弁の冒頭の発言が言論弾圧に当たるとの御指摘がありましたが、私は、議員の言論の品位の保持について規定した地方自治法第132条に照らして、極めて不適当な内容が含まれていたのではないかと申し上げたもので、この発言が言論弾圧に当たるとは考えておりません。 また、御指摘のあったレイシストしばき隊、その後継団体との説明のあったC.R.A.C.の活動に対する見解についてのお尋ねがありましたが、私は、いずれの団体とも直接の面識がなく、活動内容についても承知していませんので、見解を申し上げることはできません。 杉並コモンズの会合についてもお尋ねがありました。4月に施行した性の多様性条例に関する意見交換を行ったことを指しているものと思われますが、その際に言論弾圧があったとの認識はございません。 次に、インタビュー記事の発言についてのお尋ねにお答えいたします。 インタビューでは、子供の忙しさや、学校現場における教員の激務を議論しています。私自身の経験として、オランダやベルギーでの初等教育では、子供と保護者が一緒に参加する行事は年に一度のお祭りくらいで、それは保護者が中心に準備しておりました。私は、教員の働き方改革の緊急性や、成り手不足の深刻さは、公教育の質の根幹を揺るがす危機と認識しており、子供や教員が学習に集中できる環境をつくるために、当たり前を疑う議論をすることが必要だと考え、発言したものでございます。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、教育長、選挙管理委員会委員長並びに関係部長より御答弁を申し上げます。

総務部長。 〔総務部長(白垣 学)登壇〕
所管事項について御答弁申し上げます。 まず、区長、副区長の敬老会への出席に関するお尋ねですが、区長は5日間で計9回開催される全ての会に昨年同様出席する予定でしたが、3日目の午後の会以降については、区長、副区長ともに体調不良のため欠席をしたものです。敬老会に限らず、区長、副区長が出席できない公務においては、幹部職員が代理出席することで、区政運営に支障が生じないように努めております。 次に、区長の公用車の利用に関するお尋ねにお答えいたします。 これまでも御答弁申し上げているとおり、区長の移動につきましては、登庁及び退庁時は、原則として自己所有の自転車を使用しております。公務中の出張につきましても、自転車や公共交通機関を利用して移動していることもありますが、時間管理及び安全上の理由から、一般職員も使用している庁有車を使用するケースが多くなっております。 御指摘のあったイベントにつきましては、地元商店会から招待を受け、参加したもので、イベントを視察し、主催者をはじめ、地域の方々と懇親することは、区政の円滑な運営につながることであり、多少の飲食があっても公務に位置づけ、庁有車を使用したことに問題があったとは考えておりません。 次に、区長の日程表に関するお尋ねですが、日程保留とは、区長が政治家として行った活動や休暇を意味しており、公務については全て公表をしております。 次に、職員の業務負担に関するお尋ねですが、各所管では様々な課題を抱えておりますが、一部の職員に負担が集中しないよう、組織全体で協力、補完し合いながら取組を進めております。なお、区長のパワハラの事実はございません。 次に、決算特別委員会の運営に関する区からの協力依頼についての御質問にお答えします。 依頼内容は、出席理事者を特定し、迅速かつ正確な答弁を行うことなどのために、質問項目等の事前確認に御協力をいただきたいというものです。このことは、これまでもお願いをしてきたことではありますが、今回は多くの新しい議員の方が初めて迎える決算議会ということから、依頼内容を文書でお配りしたものです。したがいまして、区長の議会介入、議会軽視との御指摘には当たらないものと考えております。 次に、11月29日開催予定のイベントへの区長メッセージに関するお尋ねがありましたが、現時点でメッセージの寄稿依頼を受けておらず、今後依頼が来た場合に判断をしてまいりたいと存じます。 次に、福島の処理水海洋放出に関するお尋ねにお答えします。 他の議員に区長から御答弁申し上げたとおり、現状、国民や国際社会における理解が十分に得られている状況とは言えず、今後、国は徹底的な情報公開と丁寧な説明に努めるべきであると考えております。なお、漁業関係者等への風評被害対策など、必要な支援については、まずは国が行うべきと考えます。 続きまして、「広報すぎなみ」の全戸配布に関する御質問にお答えいたします。 防災対策を特集した9月1日号につきましては、広く区民に周知すべき事項との認識に立ち、特集記事を掲載したものですが、他の議員の御質問にお答えしたとおり、防災対策についてはこれまでも様々な場や機会を捉え繰り返し周知を図っており、全戸配布については、予算上、年度内に1、2回程度という制約がある中で行わなかったものです。 一方、性の多様性が尊重される地域社会の実現を目指し特集を組んだ6月1日号につきましては、新たな条例を広く区民に周知することにより、性の多様性への理解を促進し、誰もが性を理由に差別を受けることのないよう、全戸配布としたものです。なお、区民からは、記事に励まされた、区の方針を心から支持するという意見もいただいているところでございます。 私からの最後に、区長は差別者ではないかとの発言に対して、一言申し上げます。 区は、性の多様性条例によって、女性の権利を阻害していることもなく、給食費の無償化についても、まずは区立学校から始めるとしているものであり、区長を差別者とする議員の発言は根拠のない誹謗中傷と言わざるを得ず、強く抗議をいたします。 私からは以上です。

環境部長。 〔環境部長(小松由美子)登壇〕
私からは、蚊対策の御質問にお答えします。 これまでも区では害虫対策、または感染症対策という観点から、区道、公園などの雨水ますの清掃、成長制御剤の投入、蚊の捕獲調査、感染症予防のための啓発など、各所管で役割を確認しつつ、様々情報共有を図りながら取り組んできております。さらに、先般、策定いたしました杉並区地球温暖化対策実行計画に蚊などの生物が媒介する感染症予防の項目を掲げるなど、周知の強化に努めてございます。 なお、御指摘の気候変動対策は、世界的に喫緊の課題であり、当該対策の緩和策である地球温暖化対策と適応策の一つである感染症予防などは、車の両輪として取り組むことが重要であることから、蚊対策を含め、今後も引き続き推進してまいります。 私からは以上となります。

区政経営改革担当部長。 〔区政経営改革担当部長(福原善之)登壇〕
私からは、所管事項についてお答えをいたします。 まず、区立施設再編整備計画に関する御質問にお答えをいたします。 8月に開催した施設再編を考えるシンポジウムは、区立施設再編整備計画の検証の一環として開催したもので、これまでの取組や今後の進め方などについて幅広い議論が行われ、大変有意義な取組であったと認識しております。 次に、区長就任後に行われた児童館やゆうゆう館の廃止は公約違反ではないかとの御指摘ですが、施設再編整備の取組については、これまでの取組を検証し、新たな方向性を決定していくこととしており、それまでの間は原則として取組を一旦休止することとしております。その中で、一部の取組について計画どおり進める判断をしておりますが、これらの取組は、緊急性の高い行政課題への対応や、取組の進捗状況等を踏まえ、立ち止まることが困難なものであり、例外的に進める決定をしたものであることから、御指摘は当たらないものと存じます。 次に、阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくりを振り返る会に関する御質問ですが、さきに他の議員へ区長から御答弁しておりますとおり、当日は、現計画に対する内容やプロセスについて疑問や問題点を指摘する御意見が数多くありました。これは、計画決定時に地域を巻き込んでの議論が十分でなかったこと、またこの間、事業内容やプロセスに関する正確な情報が十分に地域の方々と共有されてこなかったことが原因であると考えております。 一方、地権者、病院、区の3者間で締結した協定に基づき、既に区画整理や病院建設などの事業は進行しております。また、移転改築によって、教育環境や震災時の防災性、地域の安全性の向上などの利点も多くございます。こうした状況も踏まえ、この取組を進めていく前提として、今後も可能な限り地域の方と情報を共有するとともに、この間の経過についてもしっかりと説明をしてまいります。 私からは以上です。

まちづくり担当部長。 〔まちづくり担当部長(野口知希)登壇〕
私からは、所管事項についてお答えいたします。 まず、桃園川に関してのお尋ねですが、議員御指摘の桃園川は、かつてこの地を流れていた地域の大切な歴史の一部であると認識しております。現時点で活用等の予定はございませんが、どのような活用の仕方があるか、議員の御意見も今後の参考とさせていただきます。 次に、馬橋通りの拡幅整備に関する御質問にお答えします。 馬橋通りは、平成21年度より沿道建築物の建て替えなどの機会を捉えて拡幅整備に取り組んできております。令和5年3月末で全体の約23%の拡幅が完了しており、今年度も1件の用地取得を予定しております。本事業は、地権者の御理解をいただきながら丁寧に進めておりますが、沿道建築物の建て替えなどの機会を捉える情報の収集に難しさがございます。地区内への事業の周知や、地域住民からの情報提供をいただきながら着実に進めてきており、今後とも地域の方の御理解と御協力をいただきながら丁寧に進めてまいります。 私からは以上です。

土木担当部長。 〔土木担当部長(土肥野幸利)登壇〕
私から、所管に関する事項についてお答えをいたします。 最初に、都市計画道路に関するお尋ねにお答えをいたします。 まず、道路整備について、区長は全ての都市計画道路を否定しているわけではありません。広域的な道路ネットワークの必要性や防災機能の向上等について、長期的な視点に立ち、さらに様々な観点から効果を検証し、地権者はもとより、広く地域の人々の理解を得ながら整備を検討していく必要があると考えています。 西荻窪の補助132号線については、事業着手したからと拙速に進めることなく、「対話から始まる みんなの杉並」の実現を目指し、公約に沿って、まちづくりから道路整備を考える対話集会を行ってきております。 次に、中杉通り補助133号線及び高円寺駅北口補助227号線についてのお尋ねですが、当該路線は、都と区市町が連携して検証を行った上で優先整備路線として選定をしたものです。事業化につきましては、地域の意見を広く聴取し、当該地域の特性を生かしつつ、防災性の向上等、様々な観点から検討をしてまいります。 次に、補助133号線の対話集会についてのお尋ねにお答えをいたします。 成田東地域の補助133号線は、東京都の施行路線ではありますが、区民の関心が高いため、地元自治体として、まちづくりから道路を考えることを目的に、地域にお住まいの方に加え、区内全域からも参加者を募集して対話集会を開催する予定でございます。なお、いただいた御意見のうち、補助133号線の整備に関するものについては、事業主体である東京都に適宜伝え、共有してまいります。 また、優先整備区間の成田東地域は、住宅が密集した地域でもあり、震災時の危険度が高く、防災上の観点からも対策が求められています。災害に強いまちの基盤づくりとして、震災時の避難や救援活動等に必要となる都市計画道路整備は、区民の生命と財産を守るために必要な事業ですが、とても多くの時間を要することから、すぐにでも起こり得る地震への備えとして、ハード整備に頼るだけではなく、ハード・ソフト両面から着実な対策を講じていく必要があると考えております。 私からの最後に、樹木の保全に関する御質問にお答えをいたします。 西荻北2丁目のケヤキについては、前所有者から保護樹木の解除の申出があった際も、区は貴重な緑であることから残していただけるよう要望してまいりました。その後、区民の方々から、ケヤキを残すことについての要望が区に多数寄せられたことを踏まえ、改めて事業者にケヤキを含めた緑の保全について、杉並区みどりの条例第9条の趣旨に鑑み、お願いをしたところであり、分を超えた介入とは考えてございません。 私からは以上です。

政策経営部長。 〔政策経営部長(伊藤宗敏)登壇〕
私からは、参加型予算についての御質問にお答えします。 参加型予算の目的ですが、区民の積極的な区政への参加を促すものとして実施をしているものです。今後、区民等から募集した事業内容を区で精査しまして、区民投票を行い、その結果を当初予算案に盛り込んで議会で御議論をいただく予定ですが、今年度の試行的な取組の結果、またその課題を踏まえて、必要な見直しを行いつつ、次年度以降も進めていく考えです。 私からは以上です。

子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(山田隆史)登壇〕
私からは、所管事項についてお答えします。 まず、杉並区子どもと子育て家庭の実態調査に関する御質問にお答えします。 この調査は、基本構想に掲げる子ども分野の将来像、「すべての子どもが、自分らしく生きていくことができるまち」の実現に向け、子供自身や子育て家庭の生活実態を把握し、より効果的な子育て支援施策を検討するための重要な基礎資料とすることを目的に、今回区として初めて実施しているものでございます。 家庭の経済状況や生活の実感などに関して選択肢から選んでいただく設問がございますけれども、これらは子育て家庭のより細かな実態を把握する観点、それから、同様の調査を行っている他の自治体との比較分析を行う観点などから設定したものでございます。また、IDにつきましては、重複回答を避けるという目的で付番をしているものでございまして、もちろん調査全体、個人情報保護についての対策はしっかり講じた上で実施しております。 次に、子供園の金属探知調査のお尋ねにお答えします。 子供園につきましては、当初、園庭の広さなどを考慮し、区教育委員会との協議の上で、子供園職員による調査を行いましたが、第2回定例会文教委員会での議論なども踏まえまして、改めて区長部局と教育委員会との間で調整を図った結果、事業者による金属探知調査を実施するということにしたものです。 事業者による調査の結果でございますけれども、実施した4園の合計で地中10センチより深い箇所からくぎ、ピンなどを74個、その他の金属の破片などを55個発見し、除去しております。なお、保育園におきましては、園庭にくぎやピンをラインマーカーなどの目印で日常的に使うということはなく、使う場合においても、使用前と使用後で本数の確認を行う運用を行っております。また、今回の事故を受けて、保育施設で行う園庭など児童が活動する場所の日々の安全点検について、改めて徹底するよう周知し、各施設で実施していることを踏まえまして、事業者による保育園への調査実施は考えてございません。 次に、学童クラブ等の委託事業者に関する御質問にお答えいたします。 議員御指摘のランサムウェアの感染被害につきましては、専門業者による調査の結果、個人情報を含めた情報が外部に流出した可能性は極めて低い旨の見解が区に示されておりまして、区としてもその見解を妥当なものであるというふうに評価をしております。また、再発防止策に関しましては、事業者内のネットワークの再構築や保守体制の一層の強化といった内容が取りまとめられ、8月末に当該事業者が、今年度運営を受託している学童クラブ、放課後等居場所事業を利用する児童の保護者の皆様に区のメール配信システムによりお知らせするとともに、区公式ホームページで公表済みでございます。 当該事業者につきましては、運営する学童クラブの保護者からクラブ運営について高い評価をいただいております。また、今回の事案への対応に当たっても、それから議員から御指摘のありました過去の不祥事発生時においても、区からの指導に迅速かつ適切に対応いたしておりまして、事業者として真摯に問題に向き合ってきた事業者であるというふうに受け止めてございます。今後とも、委託事業者としての責任をしっかりと果たしていただけるよう、区としての指導、助言を適時適切にしっかりと行ってまいります。 次に、お迎え時の事故に関するお尋ねがございました。 保育施設の運営事業者に対しましては、置き去りや感染症などの重篤な事故が発生した場合には、事案の発生状況や対応などを迅速に区へ報告するよう周知しておりますが、御指摘のあった事案につきましては、速やかに事実関係を確認したいというふうに考えております。また、保護者の皆様が御要望等を直接保育施設に伝えにくいという場合におきましては、保育課の職員が代わりに伝えまして、解決を図っているケースもございます。御希望によっては、匿名性を堅持しつつ対応しているということもございますので、その点についてはお伝えをしたいと思います。 次に、保育園、学童クラブにおける補助金の不正請求などに関するお尋ねにお答えをいたします。 まず、保育園につきましては、御指摘の事案発生を受けて行った他園における過去の補助金申請内容の再点検とともに、区内保育園運営事業者への再確認を通じまして、同様の事案がないことを確認しております。この事案は、補助金申請をする前に区から事業者に対しては確認済みだった内容とは異なる内容での補助金が申請されたということが後に明らかになった事案でございまして、その時点で見抜くということは極めて困難であった事例でございますけれども、区としては、補助金審査の手順書に、改めて注意事項を加えまして、念を押して確認を行うという運用にすることで、確実な予防につなげてまいります。 また、一部マスコミで報道されております当該事業者が保育園の運営委託費を都との協議額を超えて本部経費などに流用しているという疑いにつきましては、区は事業者から受領いたしました協議書を都に進達する際に関与しているんですけれども、審査、決定自体は都が行う仕組みであることから、報道内容以外の詳細な経緯は区では把握してございません。ただし、区としては、当該事業者から令和4年度分の協議書を都へ進達する際に、この事業者が補助金の不正受給の問題が発生している事業者である旨を伝達するなどの対応は図ってございます。 次に、学童クラブにつきましてですが、これは区の学童クラブなどの運営を委託している事業者が、他の区において虚偽の報告を行っていたということが報道された事案でございます。区では、この報道を受けまして、速やかにこの事業者に報告を求めまして、調査を行いましたけれども、区に対する虚偽報告は確認されておらず、区内の他の委託事業者においてもそうした事実は現時点で確認をされておりません。 今後、同様の事案が区でも発生しないように、これまで以上に委託事業者の運営に関する管理、統括についての区の関与を強めまして、適切な事業運営を行っていく考えでございます。 私からの最後に、保育園の閉園に関するお尋ねについてですが、現時点では、本年第2回区議会定例会一般質問でお答えいたしました2園が閉園となる予定というところから変わってございません。 私から以上です。

危機管理室長。 〔危機管理室長(寺井茂樹)登壇〕
私からは、防災に関する一連の御質問についてお答えいたします。 初めに、D級ポンプ等の資器材の使用に不安を感じている方がいらっしゃるとの御指摘ですが、この間、コロナ禍において十分な訓練ができていないこともあり、一部の資器材の使用方法は、動画をユーチューブで公開するなどの工夫を行ってまいりました。今後は、各地域防災組織の訓練の際に、消防署、消防団とも連携し、丁寧にサポートしてまいります。 次に、マンホールトイレの配備状況ですが、区立学校10校で67基、公園6か所で268基、区民センター3か所で27基、区立体育館等その他3か所で20基、合計22か所で382基配備しております。震災救援所に配備しているトイレ用のテントですが、風で飛ばされないように固定用の重しも備えておりますので、正しく使用できるよう、訓練等を通じてお知らせしてまいります。 次に、震災救援所のマニュアルの中に、要配慮者の例示としてLGBT等と記述があった件につきましては、正確性を欠いていたため、御指摘も踏まえ、最新版では既に修正してございます。 私からの最後に、6月2日、3日に発生した大雨において防災情報の発信が遅れたとの御指摘についてですが、区としましては、警報の発令、避難所の開設など必要な情報を区公式ホームページ、旧ツイッター、LINE、防災・防犯情報メール等で即時にお知らせいたしました。しかし、きめ細やかな情報発信という点では課題が残ったため、広報課や土木担当などの関係部署とより連携を密にすることを確認いたしました。 洪水警報が発令された8月1日も停電情報を含め、即時に対応したところでございますが、ホームページの情報が探しにくいという御指摘などもありましたので、広報課と連携して、災害時に伝わりやすい情報発信に取り組んでまいります。 私からは以上です。

デジタル戦略担当部長。 〔デジタル戦略担当部長(武井浩司)登壇〕
私からは、個人情報の管理に関する御質問にお答えします。 さきに他の議員にも御答弁いたしましたとおり、先般のランサムウェア感染の事案を受けて、適切なセキュリティー対策を取ることを全庁の各所管に周知徹底し、区が委託している全ての事業者に促したところです。 また、区では、個人情報を取り扱うに当たり、各種の教育、研修や各所管による自己点検等を実施しておりますが、その内容は先般発生した事案等の教訓を踏まえたものとしております。こうした取組を適切に実施することにより、同様の事案を発生させることのないよう、個人情報の安全かつ適正な管理に取り組んでまいります。 私からは以上です。

杉並保健所長。 〔杉並保健所長(播磨あかね)登壇〕
私からは、新型コロナウイルスワクチンの期限切れ接種に関する御質問にお答えいたします。 本事例は、区内2か所の医療機関において、冷蔵保管期限を誤って認識していたことにより、本年2月から5月までの間、計107名に対して、冷蔵保管期限である10週間を超えて保存していたワクチンを接種したというものです。 本事案を受け、区ではプレスリリースに加えまして、区ホームページやSNSで区民に広く公表するとともに、当該医療機関から該当者全員に連絡を行うよう指示し、健康被害がないことを確認いたしました。また、当該医療機関に対して改めてワクチンの保管期限を遵守するよう厳重に注意するとともに、ワクチン接種を行う全ての区内医療機関に対して、新たにバイアルの蓋に冷蔵保管期限を記載したシールを貼ったワクチンを配送するなど、再発防止策を講じております。 私からは以上です。

区民生活部長兼務文化・スポーツ担当部長。 〔区民生活部長兼務文化・スポーツ担当部長(齊藤俊朗)登壇〕
私からは、所管に関わる一連の御質問にお答えいたします。 まず、女性専用スペースに関する御質問にお答えします。 女装した男性が公衆浴場の女性用浴場に侵入した事件につきましては、正当な理由なく侵入した場合は、建造物侵入に該当する可能性もあり、犯罪目的で行われた行為は当然に罰せられるものと受け止めております。 次に、心が女性で身体が男性の方が女性専用スペースに入ることは許されるのかとのお尋ねですが、これまで御答弁してきましたとおり、自らの性自認に従って生きていくことは、内心にとどまる限りは保障されるべきと考えております。しかし、内心にとどまらず、外部の行為について表現される場合には、おのずから公共の福祉による制約が働くものと考えております。お尋ねのトイレや更衣室などの女性スペースの利用につきましては、性自認が生まれたときに割り当てられた性別と異なる方の性別移行状況ですとか、施設について限られた人が使うのか、不特定多数の方が利用するのかなど、具体的な状況に即して、慎重かつ個別に調整、判断されるものと考えております。 次に、男女共同参画事業に関連する御質問にお答えします。 議員が言われる方が代表を務める団体の事業に不安の声が寄せられているとのことですが、区では、直接の事業実績もなく、また不安の声も寄せられていないことから、見解を申し上げることはできません。 また、区の男女共同参画に関する事業の講師などにつきましては、それぞれのテーマや予算に合わせて、他自治体での実績などを踏まえ、適任となる団体や個人に依頼することとしており、引き続き適切に対応してまいります。 次に、LGBTQ+に関する御質問にお答えします。 ここでの「T」は、トランスジェンダーを意味し、身体の性と心の性に違和感がある人のことを指す言葉です。この中の「Q」につきましては、クエスチョニング、またはクィアを意味し、自分の性の在り方について分からない、迷っている人などを表す言葉で、この次の「+」につきましては、これらを含め、様々な性的マイノリティーの方を包括的に表しているものです。 また、御指摘のLGBTQ+理解促進講座は、性的少数者の社会での悩みや思いなどをテーマとした映画の上映と、監督や俳優から制作背景や当事者の現状等を伺う内容であり、性の多様性に関する区民の理解を深める講座であることから、中止する考えはございません。 また、「表現する性」など、条例に規定していないことを伝えるべきではないとのことですが、条例は様々な性の多様性について、多くの区民の理解を進めていくことを目的としているものであり、LGBTに限って理解を求めていくものとは考えてございません。 次に、条例に関連した浴場等への支援に関する御質問にお答えします。 この条例は、繰り返しの御答弁になりますが、公衆浴場法などの法令などによる規制を上回ったり、浴場、トイレ及び更衣室などの施設の管理者の管理権を制限するものではないため、性の多様性の尊重を理由に、これまで違法であった行為の違法性がなくなるものではございません。こうしたことから、条例制定が浴場などの営業妨害につながるものとは考えてございません。 区といたしましては、条例の趣旨が、区民や事業者に正しく理解され、適切な行動や施設管理につながるよう、引き続き普及啓発に努めてまいります。
次に、杉並芸術会館に関連します一連の御質問にお答えします。 まず、会館の開場時間についてお答えします。 芸術会館の利用は、御案内のとおり、午前9時からとなっております。そのため、それまではスタッフによる館内の点検等を行い、おおむね5分前に扉を開放してございます。御指摘の点につきましては、指定管理者のほうに伝えるとともに、臨機応変な対応に努めるよう調整してまいります。 次に、指定管理者の会計報告に関するお尋ねにお答えします。 会計報告につきましては、前回の定例会でもお答えしましたように、指定管理者からは、区の「指定管理者制度の手引」に準拠した必要な内容が記載された収支報告書が提出されております。区では、必要に応じて指定管理者から記載内容の内訳などを聴取してきたところではございますが、記録として残していく必要があることなどから、各演目、イベント別の明細が分かる資料についても書面で提出を求めることとしてございます。 次に、座・高円寺地域協議会に関するお尋ねにお答えします。 地域協議会は、新型コロナウイルスの影響により、令和2年度から令和4年度の3年間は中止をし、今年度から再開しております。残っている記録を見ますと、佐藤前監督はコロナ前の平成30年度、令和元年度は出席しておらず、今年度は1回の出席となっております。シライ監督につきましては、就任後1回出席しております。シライ監督からは、地域協議会だけに限らず、今後も様々な地域の声を聞きながら事業を展開していきたいと伺っております。 次に、ドキュメンタリーフェスティバルについての御質問にお答えします。 今年2月に実施された映画祭では、ドキュメンタリー映画が21本上映されました。内容につきましては、区民などが多様な作品に触れて考えていただくという趣旨の下で、様々な作品が上映されたものと理解しておりますので、特段問題があったものとは考えてございません。 次に、杉並芸術会館新芸術監督に関する御質問にお答えします。 前芸術監督の佐藤氏は、これまで16年間にわたり子供と地域を軸にした劇場運営を継続し、芸術会館の発展に多大なる貢献をされており、その功績を高く評価しているところです。また、新芸術監督のシライ氏に関しましては、「広報すぎなみ」7月15日号においても、芸術会館を世界に誇れる舞台芸術の発展の地にしていきたいと意気込みを述べているとおり、これまでの劇場運営の継承にとどまらず、さらに発展いただけるものと考えております。なお、シライ氏が葛飾区で区民演劇の脚本を担当することは、区でも承知しておりますが、区の芸術監督の業務に支障のない範囲で、他の業務に就くことは特段問題ないものと考えてございます。 次に、杉並区文化・芸術振興審議会についての御質問にお答えいたします。 区では、文化の拠点である杉並芸術会館の芸術監督であり、舞台芸術の経験豊富なシライケイタ氏が、杉並区文化・芸術振興審議会委員に適任であると考え、令和5年7月に委嘱いたしました。委員の報酬は1回当たり1万2,000円と設定してございます。 今後、シライ芸術監督には、区の文化行政の現状を把握していただき、当審議会で、演出家、劇作家、俳優としての経験を生かした積極的な御意見をいただくことを期待しております。 なお、さきの文化・芸術振興審議会では、他の審議会委員からシライ芸術監督に対しまして、今後、芸術会館において、体験型の活動や演劇を志す中学生などに演劇のよさを伝えるワークショップにも取り組んでほしい旨の要望がございました。 次に、芸術監督の任期についての御質問にお答えします。 区では、芸術会館の運営につきまして、文化・芸術振興審議会や杉並芸術会館の運営に関する懇談会などから意見を聴取し、その中で、中・長期的な視点で芸術文化普及振興事業を実施するためには、期間を延ばすべきとの御意見があったことや、同様の劇場における芸術監督の任期などを踏まえ、事業の安定性、継続性などを考慮し、現行の3年から5年間に拡大することといたしました。なお、議会への報告につきましては、次期杉並芸術会館芸術監督の決定について御報告した際に、任期は令和5年7月1日から令和10年6月30日までとお伝えしたところでございます。 また、芸術会館の運営は、芸術監督、指定管理者及び区の3者が協力して行っていますし、これからも行ってまいりますので、御指摘のような御懸念には当てはまらないという認識でございます。 次に、私からの最後となりますが、座・高円寺の地下諸室についてのお尋ねにお答えします。 初めに、稽古場についてですが、指定管理者の公募時における企画提案などを踏まえ、主催・提携事業でのリハーサルのほか、子供向けのワークショップやアカデミーの授業などで使用しており、空きが少ない状況となっております。また、作業場や音響映像制作室についてですが、両施設とも、専門的な機材や工具を使うため、一般に貸し出す際は、安全確保の観点から、専門スタッフの指導や立会いが必要となります。このように幾つかの課題があるため、直ちに変更ということにはなりませんが、新芸術監督からも、もう少し状況を見極めて考えていきたいという発言もいただいておりますので、引き続き協議してまいりたいと考えております。 私からは以上です。

都市整備部長。 〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕
私からは、バリアフリーに関する御質問についてお答えをいたします。 まず、公共交通機関の課題については、鉄道事業者によるホームドアの設置やバス事業者によるノンステップバスなどの低床車両のさらなる導入等があるものと認識しております。 また、阿佐ヶ谷駅南口タクシー乗り場の段差につきましては、これまで施設管理者であるJRに対し対策を求めており、今年度も相談させていただいているところです。現時点において具体的な解決策に関する回答は得られておりませんが、今後も引き続きJRに対し、早期の改善を求めてまいります。 私からは以上です。

保健福祉部長。 〔保健福祉部長(井上純良)登壇〕
私からは、障害者交流館に関する一連の御質問にお答えいたします。 まず、障害者交流館の概要ですが、障害者の福祉増進や、障害者団体の活動を支援することなどを目的に、平成7年に和田障害者交流館、平成14年に高円寺障害者交流館を開設いたしました。 令和4年度の利用実績につきましては、和田障害者交流館の利用人数は3,971人、高円寺障害者交流館の利用人数は2万2,559人となっております。 令和4年度の収支につきましては、歳入は目的外使用料収入40万円余、歳出は施設の運営管理と維持管理費を合わせまして5,700万円余となっております。 施設の課題につきましては、多くの障害者が利用される施設であることから、施設の安全性などに留意する必要があります。特に和田障害者交流館は、稼働率が低いことに加え、併設する和田小学校や和田区民集会所とともに、施設の老朽化が進んでいることが課題であると認識しております。 次に、杉並区障害者団体連合会についてのお尋ねですが、当該団体は、平成13年に設立された任意団体で、現在区内の15の障害者団体で構成されており、障害者福祉の向上のため、障害理解や普及啓発等に取り組まれている団体と認識しております。 次に、杉並区障害者団体連合会の会計についてのお尋ねですが、議員御指摘のとおり、当該団体の会計は2つの会計に分かれており、このうち、区が委託する交流館管理業務に係る会計の令和4年度決算額は4,900万円余となっております。また、一般会計につきましては、収入総額が1,036万円余で、支出総額は650万円余と聞いております。 次に、杉並区障害者団体連合会が設置する自動販売機に関する御質問にお答えいたします。 まず、当該団体が区立施設に自動販売機を設置している経過等についてですが、身体障害者福祉法第22条の趣旨から、公共的施設の管理者は、身体障害者からの申請があったときには自動販売機の設置を許可するよう努めなければならないとされております。また、障害者団体が継続的に活動していくためには、会員からの会費だけで賄うのは難しいのが実情でございます。こうした背景の下、昭和50年代から障害者団体に対し、区立施設への自動販売機の設置を許可し、その収益金などを基に、団体が活動されているものと承知しております。 なお、自動販売機設置に係る入札の実施につきましては、区では自動販売機設置事業者公募取扱要領に基づき、各施設のスペースや利用状況を踏まえ、公有財産の有効活用の観点などから、一部施設において一般競争入札による自動販売機設置を行っております。 次に、区立施設への自動販売機の設置状況のお尋ねですが、令和4年度末時点で76施設に合計175台の自動販売機が設置されております。このうち、当該団体が設置しているのは、障害者関連施設のほか、杉並区役所本庁舎、地域区民センター、体育施設など計24施設、42台で、全体に占める割合は、施設ベースで約32%、台数ベースで約24%となっております。 次に、障害者団体連合会の一般会計の運用に関するお尋ねですが、議員のもとへ寄せられた内容につきましては、詳細な事実関係は把握しておりません。 当該団体の運営に関しましては、総会や委員会などを通じて、一義的には団体内で適切に管理、監督するものと考えておりますが、御指摘の事項につきましては、現在、事実関係を団体に照会しているところでございます。なお、団体の自主的な活動について、これまでに区から指導や助言を行ったことはございません。 次に、障害者交流館の管理運営業務の職員体制等につきましては、受託者から提出された事業計画書及び労働関係法令遵守に関する報告書などにより把握しているところでございます。 次に、令和4年度の委託費に係る決算資料提出時点での手持ち現金と帳簿の不一致につきましては、区として情報を把握しておりませんので、現在受託者に事実確認をしているところであり、事実であれば改善のための指導をしてまいります。 私から以上でございます。

教育長。 〔教育長(白石高士)登壇〕
私からは、学校行事に対する御質問にお答えをいたします。 運動会や入学式などの学校行事は、他の議員に対して所管部長より御答弁させていただいたとおり、学習指導要領の特別活動に位置づけられた教育活動です。学校では、子供が主体となって考え、つくり上げていく学校行事となるよう、様々な工夫を取り入れて実施をしております。御指摘の区長の発言につきましては、御自身の経験に基づいた発言であると捉えております。 私からは以上でございます。

教育委員会事務局次長兼務学校整備担当部長。 〔教育委員会事務局次長兼務学校整備担当部長(岡本勝実)登壇〕
私からは、所管事項に関する御質問にお答えいたします。 初めに、杉並第一小学校の移転改築についての御質問にお答えします。 病院跡地への移転については、現在地より敷地が1,000平米以上広く、広い校庭の確保が可能となること、幹線道路に面した現在地より静かな環境となること、仮設校舎がなく、改築中の教育環境への負担が極めて少ないことなどメリットが大きいと考えております。 教育委員会としましては、杉並第一小学校のよりよい教育環境の確保と、老朽化した校舎の早期の改築に向けて、区長部局と連携して取り組んでまいります。
次に、学校給食費の無償化に関する御質問にお答えします。 教育委員会が本年2月に区立小中学校の保護者に行ったアンケート結果では、負担と感じる教育費について、習い事や被服等という回答もありましたが、所得にかかわらず、保護者の負担額が高く、より多くの児童生徒が対象となって、公平に給付できる給食費が支援策としてふさわしいと考え、本定例会に補正予算を計上しているものです。 次に、杉並第十小学校で発生した事件に関連した御質問にお答えします。 今回の事件は、夏季休業中に目的不明の来訪者があり、声かけ後に校外へ退去した後、再び戻るそぶりがあったため、不測の事態に備え、学校が警察へ通報したものです。来訪者は、職員等に危害を加える様子がなかったため、報告を受けた教育委員会としては、事件性や緊急性は低いものと考え、地域住民への周知は行いませんでした。 次に、警備員配置についてのお尋ねですが、令和3年度に警備体制を見直し、電気錠の更新などで安全を確保しつつ、それまでの日中の全時間帯から登下校時間帯に限定する配置体制に変更したものであり、以前の配置に戻す考えはございません。 次に、特定の学校に対する特段の配慮についてのお尋ねですが、現在、杉並第十小学校では、防犯カメラを学校敷地内や通学路などに計20台を設置するとともに、警備員は他校が1名のところ、校舎通用口及び校庭側の巡回のため、2名を時間延長して配置するなど、他の学校より安全対策を強化しています。また、富士見丘小学校については、公園内にある多目的広場を校庭として利用していますが、公園との境部分には防球ネットを設置し、出入り口は学校の使用時間帯に必ず施錠を行い、部外者の利用を制限して安全確保を図っているところです。 私からの最後になりますが、学校給食費の無償化の対象者に関する御質問にお答えします。 都立学校や私立学校等への対応については課題と認識しておりますが、まずは区が設置者となっている区立学校において実施することとしたものであり、私立学校等に在籍する子供を差別するものではございません。 私からは以上でございます。

生涯学習担当部長。 〔生涯学習担当部長(関谷 隆)登壇〕
私からは、来月に開設されるIMAGINUSに関する御質問にお答えします。 IMAGINUSは、旧杉並第四小学校跡地を区が運営事業者に貸し付け、同事業者が独自に運営を行う科学体験施設でございます。このため、本施設への入場自体は無料でございますが、各種プログラム、コンテンツの利用料金等につきましては、運営事業者がこれまで整備に要した経費や、運営に要する経費等、所要のコストを算定しまして、同事業者が設定しているところでございます。 その点は踏まえつつも、本施設は小学校跡地という区有財産を活用して運営されるものであることから、区民にメリットのある料金の設定等を同事業者に要請し、折衝を重ねた結果、来年4月から事業者が発行する年間パスポートについて、区民割引制度を導入するとの申出がございました。 開設後も区民要望や利用状況等の把握に努め、多くの区民が利用しやすい施設となるよう、運営事業者と継続的に協議、調整を行ってまいります。 私からは以上です。

教育政策担当部長。 〔教育政策担当部長(佐藤正明)登壇〕
私からは、区立中学校教員によるストーカー事件等に関する御質問にお答えいたします。 本件は、区立中学校に所属する教員が、令和4年12月から令和5年2月にかけて、特定の女性の自宅等に複数回押しかけ、つきまといを行うなどストーカー行為をしたことを理由に、東京都教育委員会から懲戒免職の処分を受けたものです。それを受け、教育委員会といたしましては、改めて厳正な服務規律の確保と綱紀粛正の徹底を図ってまいりました。 教員不足に関しましては、社会的な問題となる中、引き続き、国や都に教員確保や処遇改善を求めてまいります。さらに、教員という職の魅力向上に努めるとともに、教員の働き方改革を一層推進してまいります。なお、現在、区費教員の増員については考えておりません。 私からは以上でございます。

選挙管理委員会委員長。 〔選挙管理委員会委員長(本橋正敏)登壇〕
私からは、政党の軽犯罪法違反への対応についてお答えいたします。 選挙管理委員会は、選挙の管理、執行に関しまして、公職選挙法の規定に照らし、その権限を行使しております。御指摘のあったガードレールへののぼり旗の設置が他の法令に抵触するかについては判断することはできません。これまでも警察署との協議の場で、のぼり旗のガードレール設置は、運転や通行の妨げになる場合もあるので、注意喚起するよう要請を受け、立候補予定者説明会などの機会を捉えて、立候補者などへ伝えてきたところでございます。今後も同様に警察署と連携し、対応してまいりたいと存じております。 以上でございます。

6番田中ゆうたろう議員。 〔6番(田中ゆうたろう議員)登壇〕

何点か再質問いたします。 まず、くぎなんですけれども、答弁漏れで、どうして子供園では出ないだろうと言っていたのに、結局出たと、かなり出たと、その分析が聞かれなかったので、それを聞かせてください。 その分析なくして、保育園でやらないということでしたけれども、たしか保育園でやる必要はないとさっきおっしゃった答弁が、前回の2定で子供園でやらないとおっしゃったときの理由と、私の記憶の限りではほとんど同じですよね。だから、今回は――違いましたっけ、ちょっと私は記憶にないけれども、とにかく子供園で何でそれだけいっぱい出たんだと、これも分析をしないと安心できませんし、結局保育園でもやるべきだと思いますので、見解を求めます。 それと、区長の答弁を私は幾つか求めたんですけれども、お答えをいただいていないやつがあります。それは部長の答弁が区長の答弁なのかもしれないけれども、例えば道路の拡幅に関する基本的なお考えを聞きましたし、あるいは杉一小の移転に関する区長自身のお考えも聞きました。部長が答弁したので、それでいいのかもしれないけれども、やっぱり区民は区長はどう思っているんだと、最終的にはやっぱり区長のリーダーシップを聞きたいと思っている人が多いんじゃないですかね。その区民の方々は、それがないから物足りないというふうに私のところに言ってこられたので、だから、議論を大切にしたいとか、巻き込みが足りなかったとか、そういう答弁はいっぱい聞きましたけれども、区長がどう思っているのかということを、やっぱりそれは部長に答弁させるだけじゃなくて、御自分の口で語ったほうがいいんじゃないかと、また語る必要があるんじゃないかと私は思いますし、そういう区民が知りたいことを御自身で語らず、部長に答弁させていると、やっぱりそれは、だんだん部長や何かも、課長や職員さんたちも、区長が御存じないところでいろいろ疲れがたまっていくんじゃないかなと私は思います。区民からも本当に真面目な話、心身を気遣う声が聞こえてくることも確かです。 この場でパワハラだなんて言うばかな職員はいませんよ、パワハラを受けていると。それは区長がやっぱり考えないと、私が今やっている態度はパワハラに当たっていないかな。パワハラです、いつもパワハラ受けて困っていますなんて言い出す人はここにいませんよ。それはやっぱり区長が考えないと、区長が考えることですよ。ということで答弁を求めます。(「あなたがやっていることと変わらないじゃない」と呼ぶ者あり)あなたも人も十分パワハラですよ。 それと、LGBTQ+、この理解促進講座に参加したという方からもいろんな意見を聞きましたけれども、「Q+」って何ですかって聞いたんですって、そうしたら返答がなかったんですって。それは何のためのLGBTQ+理解促進講座なのか非常に理解に苦しむわけですよ。さっきいろいろるる答弁いただきましたけれども、「Q」は変態とか、要するに死体性愛だとか、小児性愛だとか、あるいは動物性愛だとか、そういうようなものを含むという見解を示す人もありますよ。あと「T」についても、要するに性転換がまだ終わっていない、性別適合手術を完了していない、要するに前の性の性別、性器が残っているような人を入れるのか、入れないのか……

御静粛に願います。

含むのか、答弁してください。国連の人権委員会なんかは、ただの女装趣味の人まで入れているはずですよ。女装趣味の人もこの「T」に入るのか。性器がついている人、まだ残っている人を「T」に含めるのか、明確な答弁を求めます。 「Q」にそういう変態が含まれるのか、小児性愛、動物性愛、死体性愛、幼児性愛、そういうものを含むのかどうか。さっきの「Q」の分からない、困っている人だのという説明じゃ分かりませんので、明確な答弁を求めます。 それと、交流館の清掃スタッフの賃金の件でありますけれども、清掃員とは雇用契約を結ばずに、最低賃金以下で働いていただいているという情報も私のもとに寄せられておりますけれども、区は認識しておりますでしょうか。事実とすれば、基本的に日本も批准する障害者の権利条約に違反する人権問題ではないか、杉並区でも障害者差別解消法の周知徹底に取り組む中、行政施設の運営を受託する組織が労働契約書を結んでもくれず、不当に安い賃金で実質的な労働支援などあってはならないことであります。本来障害者当事者の人権擁護や社会参画を推進すべき障団連が、高橋会長の恣意的な組織運営の下、真逆のような働かせ方を続けているとすれば、遺憾と言うほかありません。 障害を持つ子供が何とか社会で自立し、人の役に立てるよう、保護者は必死の思いでお子さんを育てておられることと思います。なるほど、そうしたお子さん方はいわゆる健常のお子さん方とは異なる特性をおのおの持っていることでしょうけれども、だからといって、法律を無視して不当に安い賃金で働かせてよいのか、当事者の人権を踏みにじり、一生懸命に働く者の誇りを傷つける行為ではないのか、この施設の設置者として、区もこうした事態を改善するべく、人ごとではなく、我が事として、当該団体の正常化に向けて、関係者と共に力を尽くす必要があるのではないか、以上見解を求めまして、私の再質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(山田隆史)登壇〕
再度の御質問にお答えします。 子供園のくぎの関係での御質問でございました。私の言い方、少し言葉足らずだったとしたら申し訳なかったんですが、もう少し申し上げますと、子供園での調査の際に、例えば年長組のお子さんが木工のカリキュラムをやっているときに使っていたくぎが、それがちょっとまとまった形で出てきたというようなことがあったり、あるいは昔、登り棒があった場所にやはりその着地用のマットを留めていたピンがそのまま残っていたというような、保育園での日常的な使用とはやはり異なる部分というのが子供園にあったのかなというふうには思ったところではございます。 ただ、保育園に関しましては、それから先ほど申し上げたことの少し繰り返しになりますけれども、運動会のとき、行事などのときに、ピンを埋めることはあっても、それは使用前と使用後で、本数をしっかり数えて抜いているということが保育園のほうでは、これは私立、区立、両方調査というか、状況を聞き取ったときにそういうことも分かってまいりましたので、そのあたりは子供園で出た要因、また保育園では必要がないだろうというふうに、私どもとしては判断しているという考え方でございますので、御理解いただければと存じます。

区政経営改革担当部長。 〔区政経営改革担当部長(福原善之)登壇〕
再度の御質問にお答えいたします。 杉一小の移転改築に関する御質問でございますが、先ほども御答弁した内容につきましては、区長、また区の所管と十分に議論した結果として、こういう方向性であろうということを他の議員にお答えをしたという内容をお伝えしたものでございます。今後も地域の方と情報共有しながら、しっかりと説明をしながら進めてまいりたいというふうに考えております。 同様に、道路拡幅についての御質問もございましたが、同じ考え方でございます。 私からは以上でございます。

区民生活部長。 〔区民生活部長(齊藤俊朗)登壇〕
私からは、LGBTQ+に関します再度の御質問にお答えいたします。 先ほど講座の中で、「Q+」について御質問したときに返答がなかったということではございますが、先ほどの「Q」につきましては御説明しましたとおり、クエスチョニング、私は今どういう状況なのか分からない、あるいはクィアということに関しましては、議員御指摘の語源としては確かにそういうものもありますけれども、今はそれを包括的、さらにLGBTに限らず、いろいろな様々なものを含めた形ということで、包括的な意味でクィアというものを使っております。 そうした形ですので、今後もいろいろ様々な講演、講座をする際には、私はその講座には参加しておりませんけれども、きちんとそういう説明もしながら御理解を深めていきたいと考えております。 それと、あと「T」につきましては、当然のことながら、先ほども御答弁させていただいたとおり、性別移行状況、あるいは病気ですとか、様々の観点でできない方もいらっしゃいます。それで、先ほど申し上げましたとおり、公衆浴場ですとか、そういったときにつきましては、一定の制限はなりますけれども、こうしたLGBT、性の多様性の条例ですとか、増進法に基づくトランスジェンダーに関しましては、性別移行状況の手術とかなくても、なかなか自分の思っている性が自分の性と異なる者に関しましては、やはり条例の趣旨としましても、つまり様々な性の多様性の中の一つとして尊重してまいりたいというふうに考えてございます。 私から以上です。

保健福祉部長。 〔保健福祉部長(井上純良)登壇〕
私から、再度の御質問にお答えいたします。 最低賃金法では、第7条で最低賃金の適用除外という規定がございまして、その中では、「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」に関しては適用除外となっております。これにつきましては、障害により労働能力が低い方につきましては、最低賃金を適用することがかえって雇用の機会を奪いかねないといった場合もございます。こうしたことから、受託者は清掃員を労働基準法の適用外の訓練就業として従事させていることと理解しているところでございます。 私のほうからは以上でございます。

以上で田中ゆうたろう議員の一般質問を終わります。 以上で日程第2を終了いたします。 ここで午後5時55分まで休憩をいたします。 午後5時30分休憩 午後5時55分開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 ──────────────────◇────────────────── 議案第65号 杉並区プールの衛生管理等に関する条例等の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和5年9月11日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第66号 杉並区空家等対策協議会条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和5年9月11日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第67号 杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和5年9月11日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第68号 杉並区立公園条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和5年9月11日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第69号 杉並区特別養護老人ホーム上井草園及び併設2施設空気調和設備改修その他工事の請負契約の締結について 上記の議案を提出する。 令和5年9月11日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第70号 杉並区立富士見丘中学校改築建築工事の請負契約の締結について 上記の議案を提出する。 令和5年9月11日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第71号 杉並区立富士見丘中学校改築給排水衛生設備工事の請負契約の締結について 上記の議案を提出する。 令和5年9月11日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第72号 杉並区立中瀬中学校改築建築工事の請負契約の締結について 上記の議案を提出する。 令和5年9月11日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第73号 杉並区立高井戸小学校増築建築その他工事の請負契約の締結について 上記の議案を提出する。 令和5年9月11日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第74号 令和5年度杉並区一般会計補正予算(第4号) 令和5年度杉並区の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,522,000千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ229,098,935千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の補正は、「第2表 債務負担行為補正」による。 令和5年9月11日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第75号 特別区道の路線の認定について 上記の議案を提出する。 令和5年9月11日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第3から日程第13まで、議案第65号杉並区プールの衛生管理等に関する条例等の一部を改正する条例外10議案を一括上程いたします。 理事者の説明を求めます。 副区長。 〔副区長(渡辺幸一)登壇〕
議案と併せて議案説明資料を御覧ください。 ただいま上程になりました議案第65号杉並区プールの衛生管理等に関する条例等の一部を改正する条例は、プールの経営を譲渡する場合の地位の承継について定める等の改正を行うものでございます。 議案第66号杉並区空家等対策協議会条例の一部を改正する条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を図るため、改正を行うものでございます。 議案第67号杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例は、西荻窪西自転車駐車場等を廃止するため、改正を行うものでございます。 議案第68号杉並区立公園条例の一部を改正する条例は、荻外荘公園和室等の利用料金を定める等の改正を行うものでございます。 議案第69号杉並区特別養護老人ホーム上井草園及び併設2施設空気調和設備改修その他工事の請負契約の締結については、老朽化した空気調和及び照明設備の更新を行い、より効果的な空気調和及び照明設備環境を整備した施設とするため、大規模改修を行うものでございます。 議案第70号杉並区立富士見丘中学校改築建築工事の請負契約の締結については、老朽化した校舎の更新及び教育環境の向上を図るため、杉並区立富士見丘中学校を改築するものでございます。 議案第71号杉並区立富士見丘中学校改築給排水衛生設備工事の請負契約の締結については、議案第70号の関連工事でございます。 議案第72号杉並区立中瀬中学校改築建築工事の請負契約の締結については、老朽化した校舎の更新及び教育環境の向上を図るため、杉並区立中瀬中学校を改築するものでございます。 議案第73号杉並区立高井戸小学校増築建築その他工事の請負契約の締結については、教育環境の充実及び学童クラブを整備するため、杉並区立高井戸小学校を増築するものでございます。 議案第74号令和5年度杉並区一般会計補正予算(第4号)は、地方財政法に基づく決算剰余金の2分の1以上の基金への積立てのほか、子育て世帯や区内事業者の支援に係る事業等について新たな事情や緊急性等の観点から必要な経費を計上するものでございます。財政調整基金及び施設整備基金への新規積立てに要する経費のほか、学校給食費及び保育施設に通う第2子保育料の無償化に要する経費、区内の公衆浴場、介護事業所及び保育施設が安定的に事業運営するための支援に要する経費、対話によるまちづくりの経費や(仮称)気候区民会議の開催に要する経費など、合わせて42事業、85億2,200万円を計上するものでございます。 議案第75号特別区道の路線の認定については、都市計画法第40条第2項の規定に基づき、区に帰属した道路を新たに認定するものでございます。 以上で説明を終わります。 議案の朗読は省略をさせていただきます。 よろしく御審議の上、提案どおり御決定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 以上です。

お諮りいたします。 議案第69号から議案第74号までの6議案につきましては総務財政委員会に、議案第65号につきましては保健福祉委員会に、議案第66号から議案第68号まで、及び議案第75号の4議案につきましては都市環境委員会に、それぞれ付託して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。それでは、ただいま申し上げましたとおり、各委員会に付託することに決定をいたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和4年度杉並区各会計歳入歳出決算 認定第1号 令和4年度杉並区一般会計歳入歳出決算 認定第2号 令和4年度杉並区国民健康保険事業会計歳入歳出決算 認定第3号 令和4年度杉並区介護保険事業会計歳入歳出決算 認定第4号 令和4年度杉並区後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算 上記決算を地方自治法第233条第3項の規定により監査委員の意見を添えて提出します。 令和5年9月11日 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第14から日程第17まで、認定第1号令和4年度杉並区一般会計歳入歳出決算外3件を一括上程いたします。 理事者の説明を求めます。 会計管理室長。 〔会計管理室長(森 雅之)登壇〕
私からは、ただいま上程になりました認定第1号から第4号について御説明申し上げます。 議案等説明資料の最後、令和4年度杉並区各会計歳入歳出決算を御覧ください。 これは、一般会計及び3つの特別会計の決算について、地方自治法第233条第3項に基づき、監査委員の意見を添えて議会の認定に付すものでございます。 それでは、初めに、認定第1号令和4年度杉並区一般会計歳入歳出決算でございます。 歳入決算額は2,360億7,000万円余で、前年度比6.3%の減となり、歳出決算額は2,232億1,000万円余で、同じく前年度比6.3%の減となっております。歳入から歳出を差し引いた残額は128億5,000万円余となり、前年度比で5.1%の減となりました。歳入歳出ともに前年度比で減となりましたが、これは2年連続の減となるものでございます。この要因は、国の新型コロナウイルス感染症対策の縮小に伴い、関連経費が前年度に引き続き、今回の決算でも減ったことなどによるものでございます。 それでは、歳入の概要を御説明いたします。 まず、区の基幹的な歳入となる第1款特別区税は695億円余で、前年度比3.2%の増、次に、第6款地方消費税交付金も137億円余で、前年度比6.6%の増、さらに、第9款特別区財政交付金も513億円余で、前年度比7.7%の増と、いずれも増加しております。これら税関連の歳入増は、企業収益の改善など景気の持ち直しによるものと考えております。一方、第13款国庫支出金は470億円余で、前年度比13.5%の減となり、これは新型コロナウイルス感染症対策関連の国庫補助金の減等によるものでございます。また、第17款繰入金は39億円余で、財政調整基金からの繰入金の減などにより、前年度比79.0%の減となっております。さらに、第20款特別区債は21億円余で、前年度比44.8%の減となっております。 以上、歳入では特別区税や特別区財政交付金等の増があったものの、国庫支出金や繰入金、特別区債の減などにより、全体では前年度比で減となったものでございます。 次に、歳出の概要でございます。 最初に、第1款議会費ですが、7億円余で、前年度比0.9%の減となりましたが、議員報酬に6億円余、区議会の運営に1億円余を支出しております。次に、第4款保健福祉費ですが、こちらは一般会計の歳出全体の5割を占める1,182億円余となりましたが、前年度比では0.8%の減となってございます。これは私立認可保育所などの増があった一方で、子育て世帯への臨時特別給付金支給事業や、新型コロナウイルスワクチン接種の減などによるものでございます。次に、第5款都市整備費ですが、101億円余で、前年度比21.8%の減となり、これは公園等の整備の減などによるものでございます。次に、第6款環境清掃費ですが、72億円余で、前年度比8.2%の増ですが、これは清掃一部事務組合分担金等の増などによるものでございます。次に、第7款教育費ですが、165億円余で、前年度比5.9%の増となり、これは中学校の施設整備の増などによるものでございます。次に、第9款は区債の償還と利払いの経費となる公債費ですが、27億円余で、前年度比37.0%の減でございます。 以上、歳出では環境清掃費と教育費を除く全ての款で減となり、全体でも減となったものでございます。 次は、裏面の最後のページ、特別会計でございます。認定第2号令和4年度杉並区国民健康保険事業会計歳入歳出決算でございます。 決算額は記載のとおりですが、前年度比で歳入は0.1%の減、歳出は0.5%の増となり、これは歳入では被保険者数の減少等による都支出金の減など、歳出では国民健康保険事業費納付金の増などによるものでございます。 次に、認定第3号令和4年度杉並区介護保険事業会計歳入歳出決算でございます。 決算額は記載のとおりですが、前年度比で歳入は0.6%の減、歳出は1.4%の減となり、これは歳入での繰越金の減、歳出では諸支出金の減などによるものでございます。ただし、介護保険料の収入や保険給付費の支出など、事業本体にかかる部分では増加しております。 次に、認定第4号令和4年度杉並区後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算でございます。 決算額は記載のとおりですが、前年度比で歳入は11.5%の増、歳出は12.7%の増となり、これは被保険者数の増加により、歳入では後期高齢者医療保険料が増え、歳出では広域連合納付金が増えたことなどによるものでございます。 最後に、附属資料でございますが、実質収支に関する調書に記載のとおり、一般会計と特別会計、いずれも実質収支額はプラスとなり、黒字でございました。 私からは以上でございます。

続いて、各会計歳入歳出決算及び基金運用状況について、監査委員の審査意見を求めます。 代表監査委員。 〔代表監査委員(池田美英)登壇〕
令和4年度杉並区各会計決算及び基金運用状況について、監査委員の意見を申し上げます。 白い表紙の決算等審査意見書は、地方自治法の規定に基づき、監査委員の合議により、去る8月31日、区長に提出したものでございます。 初めに、各会計決算の審査について御説明します。1ページを御覧ください。 審査の結果でございますが、各会計歳入歳出決算及び各附属書類は、いずれも関係法令に準拠して調製されており、その計数は誤りのないことを確認しました。 現金及び預金につきましても、証拠書類等により誤りのないことを確認しました。 歳入の調定、支出命令等の予算執行は、全体としては適正に処理されていると認められました。 次の2ページから27ページまでには、各会計の決算規模や収支状況、財政事情などについて記載しておりますが、28ページからの意見にその趣旨をまとめておりますので、適宜要点を御説明します。 29ページを御覧ください。まず、一般会計についてですが、決算規模は歳入歳出ともに前年度を下回りました。 29ページ中ほどから31ページにかけて、歳出の内容を概観しております。 31ページを御覧ください。全体として見ますと、予算現額に対する歳出の執行率は92.9%と、前年度と比べて減少しておりますが、実行計画に基づいた事業はおおむね着実に推進されております。また、10次にわたる補正予算が編成され、議会の御議決を経てコロナ対策や物価高騰対策等に係る経費など、新たな事情や緊急性の観点から迅速な対応が行われております。 以上から、一般会計予算は的確に執行されたと評価することができるとしたものでございます。 続いて、特別会計についてです。 各保険事業に係る3つの特別会計の決算状況ですが、国民健康保険事業会計は、前年度と比べて歳入は減少した一方、歳出は増加しております。 また、介護保険事業会計は、前年度と比べて歳入歳出ともに減収しており、後期高齢者医療事業会計は歳入歳出とも前年度を上回っております。 各保険料の収納率を見ますと、いずれも前年度と比べて上昇しております。 32ページを御覧ください。引き続き保険料収納率の向上と保険給付費適正化の取組の充実が望まれますが、各保険事業はそれぞれの制度趣旨に沿って適切に運営されていたと認められ、特別会計予算は的確に執行されたと評価することができるとしたものでございます。 財政状況についてです。積立基金総額は大幅に増加し、標準財政規模に対する割合は9.6ポイント増の67.8%となっております。また、積立基金現在高から特別区債年度末残高を差し引いた額は2年連続で増加しております。 33ページを御覧ください。財政指標です。経常収支比率は79.8%となり、2年連続で低下しました。公債費負担比率が1.6%となり、2年連続で低下しました。実質収支比率は2.6ポイント減の7.7%となっております。これらの指標は数値的に良好ですが、今後も推移を見守る必要があると考えております。 34ページを御覧ください。以上の財政状況等を踏まえ、当該年度の区財政の現状は、経常収支比率が7年ぶりに80%を下回ったことに加え、公債費負担比率などの財政指標の水準を総合的に見ると弾力性は保たれており、全般的には健全であると言えるといたしました。 また、34、35ページに監査委員の意見、要望を述べておりますので、後ほどお目通しいただければと存じます。 以上で各会計決算審査意見書についての説明を終わります。 次に、基金運用状況の審査について御説明します。107ページを御覧ください。 審査の結果でございますが、各基金運用状況の計数に誤りはなく、各基金とも適正に管理、運用されていると認められました。 基金運用状況審査の概要については110ページと111ページにお示ししておりますので、後ほどお目通しいただければと存じます。 以上で令和4年度杉並区各会計決算及び基金運用状況についての審査意見の説明を終わります。

お諮りいたします。 ただいま説明のありました認定第1号から認定第4号までにつきましては、議員全員を委員とする決算特別委員会を設置し、同委員会に付託することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、決算特別委員会を設置し、同委員会に付託することに決定をいたしました。 なお、ただいま設置されました決算特別委員会につきましては、正副委員長を選出するため、本日の本会議終了後、議場において委員会を開会いたしますので、御連絡をしておきます。 ──────────────────◇────────────────── 報告第14号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和5年9月11日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第15号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和5年9月11日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第16号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和5年9月11日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第17号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和5年9月11日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第18号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和5年9月11日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第19号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和5年9月11日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第20号 令和4年度健全化判断比率について 上記の報告をする。 令和5年9月11日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第21号 令和4年度杉並区内部統制の評価について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第150条第6項の規定に基づき、令和4年度杉並区内部統制の評価について、監査委員の意見を添えて別冊のとおり提出する。 令和5年9月11日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第18から日程第25まで、報告第14号地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について外7件を一括して議題といたします。 理事者の報告を求めます。 副区長。 〔副区長(渡辺幸一)登壇〕
それでは、報告第14号から第19号の地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行ったことにつきまして御報告を申し上げます。 まず、報告第14号から第18号は、議会の委任に基づき契約金額の増減の専決処分をしたことの御報告でございます。 まず報告第14号は、杉並区立富士見丘小学校移転改築及び併設1施設建設建築工事に関するものでございます。額として1億41万9,000円、率として3.51%の増額を行ったものでございます。 報告第15号は、杉並区立高円寺北子供園及び併設2施設改修建築工事に関するものでございます。額として1,953万6,000円、率として4.55%の増額を行ったものでございます。 報告第16号は、杉並区立高円寺北子供園及び併設2施設改修電気設備工事に関するものでございます。額として976万8,000円、率として6.34%の増額を行ったものでございます。 報告第17号は、杉並区立高円寺北子供園及び併設2施設改修空気調和給排水衛生設備工事に関するものでございます。額として1,074万7,000円、率として4.69%の増額を行ったものでございます。 報告第18号は、国指定史跡荻外荘(近衞文麿旧宅)復原整備工事に関するものでございます。額として5,436万2,000円、率として6.13%の増額を行ったものでございます。金額の変更理由等につきましては、いずれも記載のとおりでございます。 次に、報告第19号議会の委任に基づき損害賠償額の決定の専決処分をしたことにつきまして御説明を申し上げます。まず、庁有車による交通事故が2件、中学校部活動中及び杉並児童交通公園における事故の計4件でございます。賠償金額等は表に記載のとおりでございます。庁有車による交通事故の賠償金額につきましては、区が加入する自動車保険から全額支払ってございます。中学校部活動中及び杉並児童交通公園における事故の賠償金額10万3,734円につきましては、区から相手方に全額を支払った後に、区が加入する特別区自治体総合賠償責任保険から全額補填されてございます。 次に、報告第20号令和4年度健全化判断比率について御報告を申し上げます。初めに、実質赤字比率でございますが、対象となる令和4年度一般会計決算に実質赤字はなく、この比率はございません。なお、計算上はマイナス7.72%でございます。次に、連結実質赤字比率でございますが、一般会計等のほか、各特別会計決算のいずれにも実質赤字ではなく、したがって、この比率もございません。なお、計算上はマイナス9.89%でございます。次に、実質公債費比率でございますが、マイナス5.0%でございます。次に、将来負担比率でございますが、分子がマイナスとなりますことから、この比率はございません。なお、計算上はマイナス77.1%でございます。その他計算方法等詳細は御配付しております参考資料を御確認ください。 最後に、報告第21号令和4年度杉並区内部統制の評価について御報告を申し上げます。本件は、令和2年度から財務に関する事務を対象に運用を開始いたしました内部統制につきまして、地方自治法第150条第6項の規定に基づき、その整備及び運用状況の評価結果を監査委員の意見を付して御報告するものでございます。評価結果でございますが、不適切な財務事務の発生はあったものの、重大な不備に該当するものはなく、内部統制はおおむね有効に整備及び運用されていると判断をいたしました。発生した不適切な財務事務については、把握後、各部各課で速やかにリスク対応策を講じてございます。引き続きより実効的な対応策が講じられますよう、内部統制制度のより一層の浸透、定着を図ってまいります。 以上で報告を終わります。

続いて、令和4年度杉並区健全化判断比率及び内部統制評価報告書について、監査委員の審査意見を求めます。 代表監査委員。 〔代表監査委員(池田美英)登壇〕
令和4年度杉並区健全化判断比率について、監査委員の意見を申し上げます。決算等審査意見書の113ページを御覧ください。 この審査意見書は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、監査委員の合議により、去る8月31日、区長に提出したものでございます。 審査の結果ですが、令和4年度杉並区健全化判断比率は、いずれも関係法令に準拠して適正に算定されていると認められました。実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率は生じておらず、実質公債費比率は早期健全化基準を大きく下回っており、財政の健全性が認められました。 以下、116ページから121ページに健全化判断比率審査の概要をお示ししておりますので、後ほどお目通しいただければと存じます。 次に、令和4年度杉並区内部統制評価報告書について、監査委員の意見を申し上げます。薄い冊子、令和4年度杉並区内部統制評価報告書審査意見書を御覧ください。 この審査意見書は、地方自治法の規定に基づき、監査委員の合議により、去る8月31日、区長に提出したものでございます。 1ページを御覧ください。 まず、審査の観点ですが、区長による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかという2つの観点から審査を行っております。 次に、審査の結果ですが、1ページから3ページに示してございます。 まず、1、評価手続の審査の結果ですが、区長による評価手続は、総務省ガイドラインに示された手続に沿って実施されていると認められました。 次に、2、評価結果の審査の結果ですが、不適切な財務事務の発生はあったものの、重大な不備に該当するものはなく、内部統制はおおむね有効に整備及び運用されていると区長が判断したことは適切であると認められました。 3ページから5ページには監査委員の意見、要望を述べておりますので、後ほどお目通しいただければと存じます。 以上で令和4年度杉並区健全化判断比率及び内部統制評価報告書についての審査意見の御説明を終わります。

報告第14号から報告第18号までについて質疑の発言通告がありますので、これを許可いたします。 38番堀部やすし議員。 〔38番(堀部やすし議員)登壇〕

報告第14号から報告第18号までの専決処分報告について質疑をいたします。 これらはいずれも契約後の事情変更などによりまして契約金額が引き上げられているというものであります。合計しますと約2億円ぐらいだろうかと思います。 まず第1に、報告第14号について確認します。 こちらは富士見丘小学校移転改築及び併設1施設の建設に係る専決処分となっています。専決処分日は6月20日ということです。ちょうど第2回定例会が終わった翌日ということで、なぜ一報がなかったのかややもやもやいたしますけれども、法180条に基づくものですし、都有地ということで都の意向にはそれは当然従わざるを得ないというふうに思いますので、これ自体に異議があるというわけではありませんが、この事業はいろんなことをやりました。まず、移転に先立って用地を新たに取得しました。特殊なところを買いました。事前に整地工事なんかもやりまして、埋蔵文化財の発掘調査やら何やらいろんなことをやりました。さらには移転費もかかるということで、いろんな事業費がかかっているわけですが、全体として総事業費はこれで幾らぐらいになるのか、これは整理して説明をしておいてもらいたいと思います。 第2点目です。報告第15号、第16号及び第17号についてです。 これら3件は、高円寺北子供園及び併設2施設の改修に係る専決処分ということになっています。着工後の物価上昇などに対応するものということで、委任の範囲ですので、これも異議はないわけですが、専決処分8月15日ということになっています。先ほど話題になっていたIMAGINUS、次世代型科学教育の新たな拠点ということで、ここに整備されるわけですが、グランドオープン10月ということで、これはちょっと以前よりも開館がやや遅れているようにも見えますが、こういった事情があったのかどうなのか、そんなことも含めて、今回専決処分によりまして、そのあたりの経緯や、総事業費としてはどういうふうに最終的に落ち着くのか、確認をしたいというふうに思います。 最後、第3点目ですが、報告第18号、荻外荘公園の整備の一環として行われております荻外荘(近衞文麿旧宅)の復原整備プロジェクトに係る専決処分について確認します。 全体として約6.数%金額が引き上がっているということで、専決処分日は8月16日となっております。これは変更理由を見ますと、2つの内容が記載されておりまして、ちょっと複雑な事案だとは思うんですが、この理由の説明が概括的過ぎます。1点は、アスベストが出てきたということです。これはよくあることですが、もう1点目なんですが、建物解体後に多くの部材が転用されていることが判明したことを受けて、文化庁の助言も踏まえ、転用材を復原年代の位置に戻すための繕い作業などが必要になったと、こういうことです。これだけを読んで分かる人はあまりいないというふうに思いますので、このあたりを少し説明してもらいたい。それぞれの出来事が一体いつ発覚して、これに対してどのような形で検討が行われたのか。経緯順に沿って、最終的には8月16日に専決処分となったわけですが、このあたりの経緯などについて説明をしてもらいたい。 それから、いろんなこういうことが起こりましたが、工期への影響などはないのかどうなのか、併せて説明を求めるものです。 なお、大変気になることがありまして、この変更理由には文化庁の助言を踏まえてこういうことになったんだという記載があります。ここでいうその文化庁の助言というのは一体何なんでしょうか。よく地方自治法に技術的助言なんていう言葉が出てきたりもしますが、この助言の法的性質は一体何なのかということです。この助言に従わない場合はどうなるのかということです。また、そもそも従う義務があるのかないのか。「復元」が「復原」になっていますので、いろいろと対応が大変であると、よりお金もかかるということで、かねてより懸念をしておりましたが、この点の文化庁の助言というのは一体どういうものであるのか。この点あたりも説明を願いたいというふうに思います。 以上です。

理事者の答弁を求めます。 政策経営部長。 〔政策経営部長(伊藤宗敏)登壇〕
私からは、まず報告第14号の総事業費に関してのお尋ねにお答えします。 この富士見丘小学校移転改築及び併設1施設建設に係る総事業費ですが、小学校の移転用地の取得費ですとか、それから富士見丘学童クラブを含みます建設費等を合わせまして約87億2,700万余となってございます。 次に、報告第15号から17号の総事業費に関してのお尋ねにお答えします。 高円寺北子供園及び併設2施設改修に係る総事業費としましては、この高円寺北子供園の移転改修費、また施設の長寿命化改修費等も合わせまして約9億9,200万余となってございます。 私からは以上です。

土木担当部長。 〔土木担当部長(土肥野幸利)登壇〕
私からは、報告第18号国指定史跡荻外荘(近衞文麿旧宅)の復原整備工事に関する御質問にお答えをいたします。 3点の御質問のうちの最初でございますが、荻外荘の整備に伴う事業費に関するお尋ねにお答えをいたします。 今回の専決処分による変更を加えた事業費の総額は56億円余でございます。また、最終的な総事業費としてはまだ確定はしてございませんが、57億円余の見込みでございます。内訳としては、荻外荘本体と隣接する追加用地に建築予定の展示休憩施設等を合わせ、用地取得に関するものが36億円余、そして工事費等に関するものが14億円余、その他調査、設計、防犯、維持管理経費でございます。なお、文化財の保護事業の補助金など16億円余の歳入を見込んでございます。 2点目の御質問ですが、契約変更の理由についてお答えをいたします。 荻外荘は重要な会談が数多く行われた客間を含む建物の東側部分が昭和35年に豊島区のほうに移築された経緯がございます。荻窪に残った西側部分を荻窪棟としてございます。復原整備工事に当たりましては、令和4年7月に着工いたしまして、まずはその荻窪棟の解体調査から取りかかりました。建物の解体調査によってアスベストが判明した時期でございますが、床下の配管の保温剤からが令和4年10月、煙突からが令和5年1月、トイレの床からが令和5年3月に判明してございます。また、転用部材につきましては、令和4年9月に判明をいたしました。 検討体制についてでございますけれども、請負者、工事の監理者、そして区職員で毎週工程会議を行ってございます。工事の進捗等、様々な事案を話し合っており、さらに月1回管理職を交えた総合定例会議を現場事務所で行っており、内容によっては、有識者等のアドバイスを受けるなどしてございます。工期への影響についてでございますが、転用部材、アスベスト対応ともに、他の工程と並行して作業を進めておりますので、工期延伸などの工期への影響はありません。 3点目の御質問でございます。文化庁の助言についてのお尋ねにお答えをいたします。 ここでいう文化庁の助言は文化財保護法など法令によるものではございません。区は荻外荘を適切に保存、活用し、確実に次世代に引き継ぐため、当初から有識者や文化庁、東京都の教育庁からアドバイスをいただきながら、荻外荘を保存、活用計画、また(仮称)荻外荘公園整備基本計画等を策定してきてございます。復原の基本計画は、部材の調査を行い、当時から残る材料については、最大限活用して復原することとしてございます。荻外荘はこれまで何度も改築が行われてきておりまして、今回の解体調査によって、当初使われていた柱などの部材が、改築の際、床下や屋根裏の材料として転用をされていたことが今回の解体の中で新たに判明したことから、文化庁も現地の視察に訪れまして、当時から残る部材の最大限の活用へのアドバイスを受けたというものでございます。区としては、荻外荘という文化財をしっかり後世に残していくために、文化庁の専門的なアドバイスを踏まえまして、復原整備を進めてまいります。 私からは以上です。

38番堀部やすし議員。 〔38番(堀部やすし議員)登壇〕

再質問します。報告18号の荻外荘の復原の件についてです。 質問通告はしていたんですが、さっき質問し忘れたものまで答弁していただきまして大変ありがとうございました。何を忘れていたかというと、荻外荘もいろんなことをやりました。まず用地を買ったり、それから天理教から今の部分を買ってきたりとか、隣の土地を買ったり、また今度、展示休憩棟を造ったり、設計したりなんていうことをしていますけれども、その総事業費は全部で幾らになるのかなということはちゃんと確認しておかなきゃいけないと思って、通告はしていたんですが、さっき質問し忘れました。先に答弁していただいて感謝申し上げます。 それで、文化庁の助言の件です。今の話を聞きますと、この助言は本当のただのアドバイスで、従う義務はどこにもないというふうに聞こえましたが、そういうことですか。そういうことだとすると、そういうことのために多額の費用をまた投じているということについては大いに疑問があります。もちろん昭和の十何年の頃に復原するというのは、忠実に戻すということにこだわっているので、支出が膨らんでいるということなんですが、当然これはそうすることで、今後の維持管理にもより慎重さが求められるということにもなってくるので、それを請け負うことができるような業者も限られてくるんだろうなと、だんだんだんだんいろんなところで制約が出てきて、大変心配をしておりますが、このあたりはいかがなんでしょうか。 そもそも文化庁のその助言というものの法的性質は、ただのアドバイスにすぎなかったということが分かっただけでも大変な収穫ではありますけれども、どうなんですか、この助言に従わなかったら、例えば補助金が全く出なくなるとか、そういうことがあるのかないのか、そんなことも含めまして答弁をいただければと思います。

土木担当部長。 〔土木担当部長(土肥野幸利)登壇〕
荻外荘の復原整備に関する再度の御質問にお答えいたします。 文化庁の助言に従わなければ何か罰則でもあるのかということについてでございますが、文化庁のほうでは保存の活用指針というのを出してございます。ですので、それに基づいて行う部分についてそごがあれば、何らかの意見だったりとかがあるのかなというふうには思ってございますが、今回は区のほうで保存活用計画をつくってございますので、それに基づいてアドバイスを受けているということでございます。 また、2つ目の御質問で、今後事業費は膨らむ予定があるのかという御質問でございますが、まだ途中でございますので、その可能性はございます。 私からは以上です。

以上で質疑を終結いたします。 以上で日程第18から日程第25までを終了いたします。 議事日程第5号は全て終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後6時37分散会 議案等説明資料(議案第75号については資料なし) (議案第65号) 杉並区プールの衛生管理等に関する条例等の一部を改正する条例 <改正の趣旨> このたび、「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)により、旅館業法等の一部が改正され、生活衛生関係営業等の事業譲渡を円滑かつ簡便に行えるよう、事業を譲り受けた者は、相続等の場合と同様に、新たな営業の許可を得ることなく営業者の地位を承継すること等とされた。 このことに伴い、プールの経営を譲渡する場合の地位の承継について定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 なお、関連する4件の条例について、条建てで改正することとする。 <改正の概要> 1 第1条による杉並区プールの衛生管理等に関する条例の一部改正 プールの経営の許可を受けた者(以下「許可経営者」という。)が当該プールの経営を譲渡したときは、当該プールの経営を譲り受けた者は、許可経営者の地位を承継することとする。(第3条の2) 2 第2条による杉並区興行場法施行条例の一部改正 興行場法の一部改正に伴い、必要な規定の整備を行う。(第3条) 3 第3条による杉並区事務手数料条例の一部改正 事業譲渡の場合における旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料を1件につき9,700円とする。(別表第1の17の項) 4 第4条による杉並区旅館業法施行条例の一部改正 旅館業法の一部改正に伴い、宿泊を拒むことができる事由に係る規定で引用している同法の条項を改める。(第6条) <実施の時期等> 1 改正法の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項及び第3項) 【問合せ先】生活衛生課 内線4522 (議案第66号) 杉並区空家等対策協議会条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> このたび、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空家等の有効活用や適切な管理を図るとともに、特定空家等の除却等を更に促進することにより、空家等対策を総合的に強化するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部が改正されたことに伴い、杉並区空家等対策協議会条例で引用している同法の条項が改められた。 このことに伴い、所要の規定の整備を図る必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 所掌事項に係る規定で引用している「空家等対策の推進に関する特別措置法」の条項を改める。(第2条) <実施の時期> 「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日 【問合せ先】住宅課 内線3531 (議案第67号) 杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、杉並区立西荻窪西自転車駐車場、杉並区立阿佐ヶ谷東自転車駐車場、杉並区立阿佐ヶ谷西高架下自転車駐車場及び杉並区立高円寺東高架下自転車駐車場について、株式会社ジェイアール東日本都市開発及び東日本旅客鉄道株式会社から自転車駐車場施設等を借り受け、運営しているところである。 このたび、株式会社ジェイアール東日本都市開発から申出を受け、協議を行った結果、区は、当該自転車駐車場施設等を両社に返還し、その後、株式会社ジェイアール東日本都市開発が一括して自転車駐車場の運営を行うこととなった。 このことに伴い、西荻窪西自転車駐車場等を廃止する必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 西荻窪西自転車駐車場等に係る規定を削除する。(別表第1) <実施の時期> 令和6年7月1日 【問合せ先】土木管理課 内線3401 (議案第68号) 杉並区立公園条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、屋敷林のみどりを保全し、荻(てき)外荘が有する歴史的・文化的価値を最大限に活用するため、荻外荘及びその敷地を取得し、杉並区立荻外荘公園として整備することとした。 このたび、荻外荘公園が開園すること等に伴い、近隣の杉並区立大田黒公園及び杉並区立角川庭園との連携のあり方を検討した結果、角川庭園及び荻外荘公園に指定管理者制度を導入し、既に指定管理者制度を導入している大田黒公園を含め3園を一体的に管理・運営することとした。 このこと等に伴い、荻外荘公園和室等の利用料金を定める等の必要がある。 なお、同じ条項を異なる施行期日において改正する必要があることから、2条建てとする。 <改正の概要> 1 第1条による杉並区立公園条例の一部改正 (1)指定管理者に行わせる都市公園の管理の業務に、物件を設けない占用を許可することを加えるとともに、当該占用に係る利用料金を定めること等とする。(第12条、第21条、第21条の7、第21条の9及び第21条の13並びに改正後の別表第5) (2)杉並区立西田第二児童遊園を都市公園として設置することとしたことに伴い、西田第二児童遊園に係る規定を削除する。(別表第1) (3)角川庭園の有料施設の使用料に係る規定を削除し、利用料金を定める。(別表第4及び改正後の別表第6) 2 第2条による杉並区立公園条例の一部改正 (1)荻外荘公園の有料施設の利用料金を定めること等とする。(第17条、第21条の9、第21条の13、別表第6及び別表第7) (2)売店等(荻外荘公園)の使用料を定める。(別表第2) <実施の時期等> 1 令和6年4月1日から施行する。ただし、前記1(2)については令和5年12月1日から、前記2については公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日(令和6年12月を予定)から施行する。(附則第1項) 2 必要な準備行為及び経過措置について定める。(附則第2項から第6項まで) 【問合せ先】みどり公園課 内線3571 (議案第69号) 杉並区特別養護老人ホーム上井草園及び併設2施設空気調和設備改修その他工事の請負契約の締結について ┌───────┬─────────────────────────────┐ │件名 │杉並区特別養護老人ホーム上井草園及び併設2施設空気調和 │ │ │設備改修その他工事の請負契約の締結について │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │契約の相手方 │杉並区桃井一丁目1番20号 │ │ │峯尾・梶原 建設共同企業体 │ │ │代表者 峯尾機工 株式会社 │ │ │ 代表取締役 峯尾 章 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │契約の金額 │295,900,000円 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │契約の目的 │ 老朽化した空気調和及び照明設備の更新を行い、より効果的 │ │ │な空気調和及び照明設備環境を整備した施設とするため大規模 │ │ │改修を行う。 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │工事概要 │1.機械設備工事 │ │ │ ・各居室、厨房事務室のルームエアコンを49台新設 │ │ │ ・電気式ヒートポンプエアコン室外機を5台、室内機を17│ │ │ 台新設 │ │ │ ・ガスヒートポンプエアコン室外機を6台、室内機を41台│ │ │ 新設 │ │ │ ・GHPチラーを2台、外調機を3台新設 │ │ │ ・受水槽を1基、ラインポンプを1台新設 │ │ │ ・上記工事に伴う配管、配線、ダクト、建築工事 │ │ │ ・既設熱源機器、付属設備、配管、配線、ダクト等撤去 │ │ │2.電気設備工事 │ │ │ ・上記工事に伴う電気設備工事 │ │ │ ・原則施設内すべての照明器具の撤去・新設 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │工事期間 │契約締結の翌日から令和6年7月31日まで │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │発注方法 │建設共同企業体発注 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │仮契約日 │令和5年8月25日 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │入札参加者数 │自主結成された2社を構成員とする建設共同企業体3者 │ └───────┴─────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第70号) 杉並区立富士見丘中学校改築建築工事の請負契約の締結について ┌───────┬─────────────────────────────┐ │件名 │杉並区立富士見丘中学校改築建築工事の請負契約の締結について│ ├───────┼─────────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │契約の相手方 │杉並区高円寺南四丁目15番11号 │ │ │白石・江州・国際・目時 建設共同企業体 │ │ │代表者 白石建設 株式会社 │ │ │ 代表取締役 北澤 暖 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │契約の金額 │ 3,091,000,000円 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │契約の目的 │ 老朽化校舎の更新及び教育環境の向上などのため、杉並区立 │ │ │富士見丘中学校を改築する。 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │工事概要 │杉並区立富士見丘中学校の改築工事を行う。 │ │ │改築概要 │ │ │ ・敷地面積 :9,298.92 ㎡ │ │ │ ・構 造 :鉄筋コンクリート造、一部 鉄骨造、 │ │ │ 一部プレストレストコンクリート造 │ │ │ ・階 数 :地上4階 │ │ │ ・規 模 :建築面積 2,773.56㎡ │ │ │ 延床面積 6,620.88㎡ │ │ │ 主な諸室 │ │ │ ・1階:職員室、校長室、主事室、事務室、多目的室兼交流 │ │ │ 室、アリーナ、会議室、防災倉庫等 │ │ │ ・2階:普通教室、進路指導室、音楽室、美術室、個別学習 │ │ │ 室等 │ │ │ ・3階:普通教室、英語教室、理科室、多目的室 │ │ │ ・4階:普通教室、少人数教室、技術室、屋上プール関連諸 │ │ │ 室等 │ │ │ その他施設 │ │ │ 連絡通路(道路上建築物)、屋外倉庫棟、駐輪場等 │ │ │ │ │ │ 環境整備:校庭整備・舗装・植栽等 │ │ │ 建物解体:校舎・屋内運動場等 │ │ │ 昇降機設備工事 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │工事期間 │契約締結の翌日から令和8年2月27日まで │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │発注方法 │建設共同企業体発注 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │仮契約日 │令和5年8月14日 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │入札参加者数 │自主結成された4社を構成員とする建設共同企業体2者 │ └───────┴─────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531、学校整備課 内線1681 (議案第71号) 杉並区立富士見丘中学校改築給排水衛生設備工事の請負契約の締結について ┌───────┬─────────────────────────────┐ │件名 │杉並区立富士見丘中学校改築給排水衛生設備工事の請負契約 │ │ │の締結について │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │契約の相手方 │杉並区桃井一丁目3番2号 │ │ │シンコー・ミナト 建設共同企業体 │ │ │代表者 シンコー・克明工業 株式会社 │ │ │ 代表取締役 吉田 香太郎 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │契約の金額 │ 242,000,000円 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │工事概要 │1.衛生器具設備工事 │ │ │2.給水設備工事 │ │ │3.中水給水設備工事 │ │ │4.排水設備工事 │ │ │5.給湯設備工事 │ │ │6.消火設備工事 │ │ │7.ろ過設備工事 │ │ │8.自動制御設備工事 │ │ │9.グランド散水設備工事 │ │ │10.井戸設備工事 │ │ │11.ガス設備工事 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │工事期間 │契約締結の翌日から令和8年2月27日まで │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │発注方法 │建設共同企業体発注 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │仮契約日 │令和5年8月14日 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │入札参加者数 │自主結成された2社を構成員とする建設共同企業体2者 │ └───────┴─────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第72号) 杉並区立中瀬中学校改築建築工事の請負契約の締結について ┌───────┬─────────────────────────────┐ │件名 │杉並区立中瀬中学校改築建築工事の請負契約の締結について │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │契約の相手方 │杉並区高円寺南四丁目3番3号 │ │ │渡辺・江州・矢島・天心 建設共同企業体 │ │ │代表者 渡辺建設 株式会社 │ │ │ 代表取締役 渡辺 健司 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │契約の金額 │ 3,762,000,000円 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │契約の目的 │ 老朽化校舎の更新及び教育環境の向上などのため、杉並区立 │ │ │中瀬中学校を改築する。 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │工事概要 │杉並区立中瀬中学校の改築工事を行う。 │ │ │改築概要 ・敷地面積 :11,729.08 ㎡ │ │ │ ・構 造 :鉄筋コンクリート造 │ │ │ ・階 数 :地上4階 │ │ │ ・規 模 :建築面積 3,508.05㎡ │ │ │ 延床面積 8,180.24㎡ │ │ │ 主な諸室 │ │ │ ・1階:職員室、校長室、主事室、事務室、アリーナ、図書 │ │ │ 室、開放会議室、防災倉庫、給食室等 │ │ │ ・2階:普通教室、特別支援教室、技術室、会議室等 │ │ │ ・3階:普通教室、理科室、美術室等 │ │ │ ・4階:普通教室、家庭科室、音楽室、多目的室、プール等 │ │ │ その他 │ │ │ 駐車場、駐輪場、歩道状空地、解体工事(擁壁・一部建物) │ │ │ 等、昇降機設備工事 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │工事期間 │契約締結の翌日から令和7年11月14日まで │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │発注方法 │建設共同企業体発注 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │仮契約日 │令和5年8月14日 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │入札参加者数 │自主結成された4社を構成員とする建設共同企業体2者 │ └───────┴─────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531、学校整備課 内線1681 (議案第73号) 杉並区立高井戸小学校増築建築その他工事の請負契約の締結について ┌───────┬─────────────────────────────┐ │件名 │杉並区立高井戸小学校増築建築その他工事の請負契約の締結 │ │ │について │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │契約の相手方 │杉並区荻窪五丁目18番14号 │ │ │株式会社 興建社 │ │ │代表取締役 水島 隆明 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │契約の金額 │ 407,000,000円 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │契約の目的 │ 教育環境の充実及び学童クラブを整備するため、杉並区立高 │ │ │井戸小学校を増築する。 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │工事概要 │1.増築工事 │ │ │ ・敷地面積:10,864.25㎡ │ │ │ ・建築面積:445.18㎡(既存建築面積:4,095.97㎡) │ │ │ ・延床面積:928.44㎡(既存延床面積:9,636.96㎡) │ │ │ ・構 造:鉄筋コンクリート造 │ │ │ ・階 数:地上3階 │ │ │ ・主な諸室 │ │ │ 1階:育成室、事務室、静養室、倉庫等 │ │ │ 2階:多目的室、図工室、図工準備室等 │ │ │ 3階:階段室等 │ │ │2.内装改修工事 │ │ │ 既存校舎の図工室及び図工準備室を普通教室2室に改修す │ │ │ る。 │ │ │ ・建築工事 │ │ │ 仮設工事(養生・内外部足場・仮設壁等) 1式 │ │ │ 内装改修工事(撤去・改修) 275㎡ │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │工事期間 │契約締結の翌日から令和6年8月9日まで │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │発注方法 │単体発注 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │仮契約日 │令和5年8月24日 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │入札参加者数 │3者 │ └───────┴─────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531、学校整備課 内線1681、 児童青少年課 内線4401 (議案第74号) 令和5年度杉並区一般会計補正予算(第4号) 今回の補正予算は、地方財政法に基づく決算剰余金の2分の1以上の基金への積立のほか、子育て世帯や区内事業者の支援に係る事業等について、新たな事情や緊急性等の観点から必要な経費を計上するものです。 【概要】 補正事業 42事業 8,522,000千円 財源更正 3事業 【主な歳出予算】 (1)施設整備基金積立金 5,001,500千円 (2)財政調整基金積立金 547,280千円 (3)公衆浴場の確保対策 3,780千円 (4)杉並芸術会館の維持管理 8,714千円 (5)体育施設の維持管理 89,531千円 (6)保健福祉部国庫支出金返納金 347,000千円 (7)保健福祉部都支出金返納金 114,000千円 (8)介護保険事業者支援 142,969千円 (9)日常生活支援サービス 4,629千円 (10)地域型保育事業 20,060千円 (11)子ども家庭部国庫支出金返納金 312,000千円 (12)子ども家庭部都支出金返納金 303,000千円 (13)保育所等物価高騰緊急対策事業 83,377千円 (14)保育所等における子どもの安全対策支援事業 208,900千円 (15)母子に関する相談・講座等 24,020千円 (16)鉄道連続立体交差化の推進 12,147千円 (17)多心型まちづくりの推進 3,420千円 (18)交通安全運動の推進 21,926千円 (19)公園等の整備 66,462千円 (20)杉並産エネルギーの創出と省エネルギーの推進 47,298千円 (21)情報教育の推進 58,055千円 (22)学校給食の推進 944,490千円 (23)杉並第二小学校の改築 95,462千円 (24)図書館運営 11,016千円 【歳入予算】 ○分担金及び負担金 △189,782千円 ○国庫支出金 35,037千円 ○都支出金 903,260千円 ○財産収入 1,665千円 ○繰越金 7,693,722千円 ○諸収入 78,098千円 【債務負担行為】 (追加) (単位:千円) ┌─┬──────────────────────────┬───────┬────┐ │№│ 事 項 │ 期 間 │限 度 額│ ├─┼──────────────────────────┼───────┼────┤ │1│防災施設整備(済美養護学校中学部増築・改修工事 │令和7年度まで│ 56,000│ │ │に伴う災害備蓄倉庫整備工事) │ │ │ ├─┼──────────────────────────┼───────┼────┤ │2│体育施設の維持管理(松ノ木運動場防球ネット改良工事)│令和6年度まで│ 88,000│ ├─┼──────────────────────────┼───────┼────┤ │3│杉並産エネルギーの創出と省エネルギーの推進 │令和6年度まで│ 12,000│ │ │((仮称)気候区民会議の開催) │ │ │ ├─┼──────────────────────────┼───────┼────┤ │4│特別支援学級・学校の環境整備 │令和7年度まで│ 897,000│ │ │(済美養護学校中学部増築・改修工事) │ │ │ ├─┼──────────────────────────┼───────┼────┤ │5│済美教育センター環境整備(済美養護学校中学部増築・改│令和7年度まで│ 715,000│ │ │修工事に伴う済美教育センター改修工事) │ │ │ └─┴──────────────────────────┴───────┴────┘ (変更) (単位:千円) ┌─┬─────────────┬────────────┬─┬────────────┐ │№│ 事 項 │ 補正前 │ │ 補正後 │ │ │ ├───────┬────┤ ├───────┬────┤ │ │ │ 期間 │ 限度額 │ │ 期間 │ 限度額 │ ├─┼─────────────┼───────┼────┼─┼───────┼────┤ │1│公園等の整備(下高井戸おお│令和7年度まで│ 552,000│→│令和7年度まで│ 726,000│ │ │ぞら公園整備工事) │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────────┼───────┼────┼─┼───────┼────┤ │2│公園等の整備((仮称)杉並第│令和6年度まで│ 226,000│→│令和7年度まで│ 284,000│ │ │八小学校跡地公園整備工事)│ │ │ │ │ │ └─┴─────────────┴───────┴────┴─┴───────┴────┘ (認定第1号~4号) 令和4年度杉並区各会計歳入歳出決算 地方自治法第233条第3項の規定により、「令和4年度杉並区各会計歳入歳出決算」を、監査委員の意見を添えて提出いたします。概要は以下のとおりです。 ┌───────────────────────────────────────┐ │1.認定第1号 令和4年度杉並区一般会計歳入歳出決算 │ └───────────────────────────────────────┘ 決算書P11 歳入決算額 236,071,701,454円(前年度比 (増減) △ 15,759,378,820円 △ 6.3%減) 歳出決算額 223,215,358,899円(前年度比 (増減) △ 15,073,079,641円 △ 6.3%減) 歳入歳出差引残額 12,856,342,555円(前年度比 (増減) △ 686,299,179円 △ 5.1%減) 〇歳入 決算書P12~17 (単位:円) ┌──────────────┬─────────┬────────────────┐ │ 款 │ 決 算 額 │ 前年度比(増減) │ ├──────────────┼─────────┼─────────┬──────┤ │1 特別区税 │ 69,572,836,745│ 2,160,740,190│ 3.2%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │2 地方譲与税 │ 789,376,001│ 5,642,999│ 0.7%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │3 利子割交付金 │ 238,535,000│ 56,164,000│ 30.8%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │4 配当割交付金 │ 1,268,322,000│ △ 40,514,000│ △ 3.1%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │5 株式等譲渡所得割交付金 │ 972,407,000│ △ 626,405,000│ △ 39.2%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │6 地方消費税交付金 │ 13,702,857,000│ 846,426,000│ 6.6%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │7 自動車税環境性能割交付金│ 197,938,622│ 26,442,207│ 15.4%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │8 地方特例交付金 │ 340,887,000│ 10,404,000│ 3.1%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │9 特別区財政交付金 │ 51,370,044,000│ 3,690,686,000│ 7.7%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │10 交通安全対策特別交付金 │ 45,958,000│ △ 4,531,000│ △ 9.0%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │11 分担金及び負担金 │ 2,893,317,182│ 184,040,596│ 6.8%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │12 使用料及び手数料 │ 3,864,536,031│ 368,985,683│ 10.6%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │13 国庫支出金 │ 47,084,918,193│ △ 7,358,566,457│ △ 13.5%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │14 都支出金 │ 21,112,235,478│ 875,341,903│ 4.3%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │15 財産収入 │ 512,450,839│ △ 993,068,113│ △ 66.0%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │16 寄附金 │ 39,928,675│ △ 51,639,779│ △ 56.4%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │17 繰入金 │ 3,944,629,777│ △ 14,812,347,132│ △ 79.0%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │18 繰越金 │ 13,542,641,734│ 1,679,935,818│ 14.2%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │19 諸収入 │ 2,385,182,969│ 1,663,911│ 0.1%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │20 特別区債 │ 2,192,664,000│ △ 1,778,814,030│ △ 44.8%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │21 自動車取得税交付金 │ 35,208│ 33,384│ 1,830.30%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │ 合 計 │ 236,071,701,454│ △ 15,759,378,820│ △ 6.3%│ └──────────────┴─────────┴─────────┴──────┘ 〇歳出 決算書P18~21 (単位:円) ┌──────────────┬─────────┬────────────────┐ │ 款 │ 決 算 額 │ 前年度比(増減) │ ├──────────────┼─────────┼─────────┬──────┤ │1 議会費 │ 735,987,495│ △ 6,639,574│ △ 0.9%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │2 総務費 │ 23,330,716,179│ △ 9,840,873,120│ △ 29.7%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │3 生活経済費 │ 7,080,517,777│ △ 1,184,639,774│ △ 14.3%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │4 保健福祉費 │ 118,296,809,175│ △ 944,692,652│ △ 0.8%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │5 都市整備費 │ 10,162,484,341│ △ 2,835,983,661│ △ 21.8%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │6 環境清掃費 │ 7,205,333,132│ 548,604,584│ 8.2%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │7 教育費 │ 16,539,703,684│ 915,141,518│ 5.9%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │8 職員費 │ 37,140,714,580│ △ 123,479,716│ △ 0.3%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │9 公債費 │ 2,723,092,536│ △ 1,600,517,246│ △ 37.0%│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │10 諸支出金 │ 0│ 0│ - %│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │11 予備費 │ 0│ 0│ - %│ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤ │ 合 計 │ 223,215,358,899│ △ 15,073,079,641│ △ 6.3%│ └──────────────┴─────────┴─────────┴──────┘ ┌───────────────────────────────────────┐ │2.認定第2号 令和4年度杉並区国民健康保険事業会計歳入歳出決算 │ └───────────────────────────────────────┘ 決算書P25 歳入決算額 53,092,138,015円(前年度比 (増減) △ 69,655,391円 △ 0.1%減) 歳出決算額 52,199,572,036円(前年度比 (増減) 238,569,668円 0.5%増) 歳入歳出差引残額 892,565,979円(前年度比 (増減) △ 308,225,059円 △ 25.7%減) ┌───────────────────────────────────────┐ │3.認定第3号 令和4年度杉並区介護保険事業会計歳入歳出決算 │ └───────────────────────────────────────┘ 決算書P33 歳入決算額 45,457,064,309円(前年度比 (増減) △ 285,595,426円 △ 0.6%減) 歳出決算額 43,584,698,188円(前年度比 (増減) △ 639,041,338円 △ 1.4%減) 歳入歳出差引残額 1,872,366,121円(前年度比 (増減) 353,445,912円 23.3%増) ┌───────────────────────────────────────┐ │4.認定第4号 令和4年度杉並区後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算 │ └───────────────────────────────────────┘ 決算書P43 歳入決算額 15,307,292,981円(前年度比 (増減) 1,584,787,319円 11.5%増) 歳出決算額 15,204,510,045円(前年度比 (増減) 1,713,199,740円 12.7%増) 歳入歳出差引残額 102,782,936円(前年度比 (増減) △ 128,412,421円 △ 55.5%減) ┌───────────────────────────────────────┐ │< 附 属 資 料 > │ └───────────────────────────────────────┘ 〇実質収支に関する調書 決算書P659~662 (単位:円) ┌─────────┬────────┬──────────┬────────┬───────────┐ │ 区 分 │ 一般会計 │国民健康保険事業会計│介護保険事業会計│後期高齢者医療事業会計│ ├─────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │歳入総額 │ 236,071,701,454│ 53,092,138,015│ 45,457,064,309│ 15,307,292,981│ ├─────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │歳出総額 │ 223,215,358,899│ 52,199,572,036│ 43,584,698,188│ 15,204,510,045│ ├─────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │歳入歳出差引額 │ 12,856,342,555│ 892,565,979│ 1,872,366,121│ 102,782,936│ ├─────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │翌年度へ繰越すべき│ 2,662,620,425│ 0│ 0│ 0│ ├─────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │財源(※1) │ │ │ │ │ ├─────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │実質収支額 │ 10,193,722,130│ 892,565,979│ 1,872,366,121│ 102,782,936│ ├─────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │基金繰入額(※2)│ 0│ 0│ 0│ 0│ └─────────┴────────┴──────────┴────────┴───────────┘ ※1 翌年度へ繰越すべき財源は、継続費逓次繰越額、繰越明許費繰越額、事故繰越し繰越額の計 一般会計の2,662,620,425円は、繰越明許費繰越額2,655,690,425円、事故繰越し繰越額6,930,000円 繰越明許費繰越額には、他に未収入特定財源が315,608,500円ある。 ※2 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 ┌───────────────────────────────────────┐ │<その他の決算に係る書類> │ └───────────────────────────────────────┘ 〇令和4年度区政経営報告書 〇令和4年度決算参考資料 function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i parseInt( parent.huid_list[i] ) ){ parent.v_b_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_shi_list[i] ) ){ parent.v_b_shi_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_tou_list[i] ) ){ parent.v_b_tou_no= i 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